○富士見市個人情報の保護に関する法律施行条例
令和4年12月21日
条例第26号
(趣旨)
第1条 この条例は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(用語)
第2条 この条例で使用する用語は、法及び個人情報の保護に関する法律施行令(平成15年政令第507号)で使用する用語の例による。
(安全管理措置)
第3条 実施機関(市長、教育委員会、選挙管理委員会、公平委員会、監査委員、農業委員会及び固定資産評価審査委員会をいう。以下同じ。)は、保有個人情報の安全管理のために必要かつ適切な措置として、個人情報保護管理責任者を定めなければならない。
(条例個人情報ファイル簿の作成及び公表)
第4条 実施機関は、法第75条第2項に規定する個人情報ファイルのうち、同項第1号に掲げる法第74条第2項第9号のみに該当するものについて、個人情報ファイル簿と同一の事項を記載した法第75条第5項に規定する帳簿(次項において「条例個人情報ファイル簿」という。)を作成し、公表しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、実施機関は、記録項目の一部若しくは法第74条第1項第5号若しくは第7号に掲げる事項を条例個人情報ファイル簿に記載し、又は個人情報ファイルを条例個人情報ファイル簿に掲載することにより、利用目的に係る事務又は事業の性質上、当該事務又は事業の適正な遂行に著しい支障を及ぼすおそれがあると認めるときは、その記録項目の一部若しくは事項を記載せず、又はその個人情報ファイルを条例個人情報ファイル簿に掲載しないことができる。
(開示請求に係る手数料等)
第5条 法第89条第2項の規定により納付しなければならない手数料の額は、無料とする。
2 写しの交付の方法により法第87条第1項に規定する開示の実施を受ける者は、当該写しの作成及び送付に要する費用を負担しなければならない。
(開示決定等の期限)
第6条 開示決定等は、開示請求があった日から14日以内にしなければならない。ただし、法第77条第3項の規定により補正を求めた場合にあっては、当該補正に要した日数は、当該期間に算入しない。
(1) この条の規定を適用する旨及びその理由
(2) 残りの保有個人情報について開示決定等をする期限
(訂正決定等の期限)
第8条 訂正決定等は、訂正請求があった日から14日以内にしなければならない。ただし、法第91条第3項の規定により補正を求めた場合にあっては、当該補正に要した日数は、当該期間に算入しない。
(1) この条の規定を適用する旨及びその理由
(2) 訂正決定等をする期限
(利用停止決定等の期限)
第10条 利用停止決定等は、利用停止請求があった日から14日以内にしなければならない。ただし、法第99条第3項の規定により補正を求めた場合にあっては、当該補正に要した日数は、当該期間に算入しない。
(1) この条の規定を適用する旨及びその理由
(2) 利用停止決定等をする期限
(実施状況の報告及び公表)
第12条 市長は、毎年度法及びこの条例による個人情報保護制度についての実施状況を取りまとめ、その概要を富士見市情報公開・個人情報保護審議会条例(平成15年条例第5号)第2条に規定する富士見市情報公開・個人情報保護審議会(次条において「審議会」という。)に報告しなければならない。
2 市長は、毎年度前項の個人情報保護制度についての実施状況の概要を公表するものとする。
(審議会への諮問等)
第13条 実施機関は、この条例の規定の改正又は廃止に係る事項について、個人情報の適正な取扱いを確保するため専門的な知見に基づく意見を聴くことが特に必要であると認めるときは、審議会に諮問することができる。
2 前項に規定する諮問のほか、実施機関は、次に掲げる事項について必要に応じて審議会の意見を聴くことができる。
(1) 法第66条第1項の規定に基づき講ずる措置の基準に関する事項
(2) 個人情報の取扱いに関する運用上の事項
附則
(施行期日)
第1条 この条例は、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第37号)附則第1条第7号に掲げる規定(同法第51条の規定に限る。)の施行の日から施行する。
(旧条例の廃止)
第2条 富士見市個人情報保護条例(平成15年条例第3号。以下「旧条例」という。)は、廃止する。
(経過措置)
第3条 前条の規定の施行の日(以下「附則第2条施行日」という。)前に旧条例第14条又は第26条の規定による請求がされた場合における旧条例に規定する保有個人情報の開示及び訂正等については、なお従前の例による。
2 附則第2条施行日前になされた旧条例に規定する委託等に伴う措置等、第三者に対する意見書提出の機会の付与等、保有個人情報の提供先への通知、手数料等の納付その他の手続については、なお従前の例による。
3 附則第2条施行日前になされた旧条例第35条又は第36条に規定する審査請求の手続については、なお従前の例による。
4 第12条に規定する個人情報保護制度については、当分の間、旧条例による個人情報保護制度を含むものとする。
第4条 附則第2条の規定により旧条例の規定がその効力を失う前にした違反行為の処罰については、その失効後も、なお従前の例による。