○富士見市公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例
平成16年12月17日
条例第18号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定に基づき、本市の公の施設の管理を行わせる指定管理者の指定の手続等に関し必要な事項を定めるものとする。
(指定管理者の指定の申請)
第2条 法人その他の団体であって指定管理者の指定を受けようとするものは、規則で定める申請書に指定管理者の指定を受けようとする公の施設に係る事業計画書(以下「事業計画書」という。)その他規則に定める書類を添付して市長に申請しなければならない。
(1) 事業計画書による公の施設の運営が市民の平等利用を確保することができるものであること。
(2) 事業計画書の内容が当該事業計画書に係る公の施設の効用を最大限に発揮させるとともに、その管理に係る経費の縮減が図られるものであること。
(3) 事業計画書に沿った管理を安定して行う物的能力及び人的能力を有するものであること。
(事業報告書の作成及び提出)
第4条 指定管理者は、毎年度終了後30日以内に、その管理する公の施設に関する次に掲げる事項を記載した事業報告書を作成し、市長に提出しなければならない。ただし、年度の途中において第6条第1項の規定により指定を取り消されたときは、その取り消された日から起算して30日以内に当該年度の当該日までの間の事業報告書を提出しなければならない。
(1) 管理業務の実施状況及び施設の利用状況
(2) 使用料又は利用に係る料金の収入の実績
(3) 管理に係る経費の収支状況
(4) 前3号に掲げるもののほか、管理の実態を把握するために必要なものとして市長が定める事項
(業務報告の聴取等)
第5条 市長は、公の施設の管理の適正を期するため、指定管理者に対し、その管理の業務の状況等に関し定期に、又は必要に応じて臨時に報告を求め、実地に調査し、又は必要な指示をすることができる。
(指定の取消し等)
第6条 市長は、指定管理者が前条の指示に従わないとき、その他の指定管理者の責めに帰すべき事由により当該指定管理者による管理を継続することができないと認めるときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
2 前項の規定により指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じた場合において指定管理者に損害が生じても、市はその賠償の責めを負わない。
(原状回復義務)
第7条 指定管理者は、その指定の期間が満了したとき、又は前条第1項の規定により指定を取り消され、若しくは期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命ぜられたときは、その管理しなくなった公の施設の当該施設又は設備を速やかに原状に復しなければならない。ただし、市長の承認を得たときは、この限りでない。
(損害賠償義務)
第8条 指定管理者は、故意又は過失によりその管理する公の施設の当該施設又は設備を損傷し、又は滅失したときは、それによって生じた損害を市に賠償しなければならない。ただし、市長が特別の事情があると認めるときは、その全部又は一部を免除することができる。
(個人情報の保護)
第9条 指定管理者が施設の管理に当たって個人情報(個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第2条第1項に規定する個人情報をいう。)を取り扱う場合については、同法第66条第2項により準用する第1項の規定に基づき適正に取り扱わなければならない。
(令4条例27・一部改正)
(富士見市公の施設の指定管理者候補者審査委員会)
第10条 市長は、第3条の規定により、指定管理者の候補者を選定しようとするときは、指定管理者の候補者の選定に関する事項について審査を行うため、富士見市公の施設の指定管理者候補者審査委員会(以下「委員会」という。)を置く。
2 委員会は、当該公の施設の指定管理者の候補者の選定ごとに置く。
3 前2項に定めるもののほか、委員会の組織及び運営に関し必要な事項は、別に条例で定める。
(平25条例18・追加)
(平25条例18・旧第10条繰下・一部改正)
(委任)
第12条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。
(平25条例18・旧第11条繰下)
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、附則第3項の規定は、平成17年4月1日から施行する。
(富士見市情報公開条例の一部改正)
2 富士見市情報公開条例(平成13年条例第26号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(富士見市個人情報保護条例の一部改正)
3 富士見市個人情報保護条例の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成25年6月27日条例第18号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和4年12月21日条例第27号)抄
(施行期日)
1 この条例は、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第37号)附則第1条第7号に掲げる規定(同法第51条の規定に限る。)の施行の日から施行する。
(経過措置)
3 施行日前に、改正前の富士見市情報公開条例又は富士見市個人情報の保護に関する法律施行条例(令和4年条例第26号)附則第2条の規定による廃止前の富士見市個人情報保護条例(平成15年条例第3号)の規定により諮問がされた場合における調査審議については、なお従前の例による。