○富士見市協働によるまちづくり講座実施要綱

平成20年4月1日

告示第102号

(趣旨)

第1条 この要綱は、富士見市自治基本条例(平成16年条例第9号)第9条の規定に基づき、市民にまちづくりに関する情報及び学習の機会を提供するため、専門知識を有する市職員を講師として行う富士見市協働によるまちづくり講座(以下「出前講座」という。)の実施について、必要な事項を定めるものとする。

(講座の開催者)

第2条 出前講座を開催することができるものは、市内に在住、在勤又は在学する5人以上で構成された団体等とする。

(講座の内容)

第3条 出前講座の内容は、別に定める。

(開催日及び時間)

第4条 出前講座の開催日は、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日並びに1月2日から同月4日まで及び12月28日から同月31日までの日を除いた日とする。

2 出前講座の開催時間は、午前9時から午後9時までの間で、1講座2時間以内とする。

(開催場所)

第5条 出前講座の開催場所は、市内の公の施設及び地域集会所その他これらに準ずる施設とし、開催しようとするもの(以下「開催希望者」という。)が確保するものとする。

(開催の申込)

第6条 開催希望者は、講座の開催希望日の14日前までに富士見市協働によるまちづくり講座開催申込書(様式第1号)を市長に提出するものとする。

(開催の承認通知等)

第7条 市長は、前条の申込みがあったときは、申込みのあった講座内容、開催日時等について講座を所管する担当課等と調整のうえ、開催の承認又は不承認を決定し、富士見市協働によるまちづくり講座開催(承認・不承認)通知書(様式第2号)により申込者に通知するものとする。

2 市長は、開催の承認をする場合において、必要と認めるときは、条件を付すことができる。

(開催の制限等)

第8条 市長は、出前講座の開催の申込者又は開催の承認を受けた者(以下「開催承認者」という。)次の各号の一に該当すると認めるきは、出前講座の開催を不承認とし、又は開催の承認を取り消すものとする。

(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を阻害するおそれがあるとき。

(2) 政治、宗教又は営利を目的とした催しに利用するおそれがあるとき。

(3) その他この要綱の目的に反すると認められるとき。

(変更及び取消通知)

第9条 市長は、特別な事情により、出前講座の開催が困難であると認めるときは、開催承認者と協議のうえ、承認事項の変更又は承認の取消を決定し、富士見市協働によるまちづくり講座開催(変更・取消)通知書(様式第3号)により開催承認者に通知するものとする。

(変更等の届出)

第10条 開催承認者は、第7条の規定により開催の承認を受けた後、開催日時、場所その他の事項に変更があったとき、又は出前講座の開催を中止するときは、速やかに富士見市協働によるまちづくり講座開催(変更・中止)(様式第4号)を市長に提出しなければならない。ただし、軽微な変更については、この限りでない。

(費用負担)

第11条 出前講座に派遣する職員の講師料は、無料とする。

2 職員を出前講座の講師として派遣するために要する費用(資料の作成に要する費用を含む。)は、市が負担する。ただし、次に掲げる受講に要する費用は、開催承認者の負担とする。

(1) 施設借上料(当該施設の備品使用料を含む。)

(2) 講座に必要な原材料等の費用

(3) 有償資料代

(庶務)

第12条 出前講座に関する庶務は、協働推進部協働推進課が行う。

(平23告示100・令3告示152・一部改正)

(その他)

第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成20年4月1日から施行する。

(平成23年3月31日告示第100号)

この告示は、平成23年4月1日から施行する。

(令和3年3月31日告示第152号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

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富士見市協働によるまちづくり講座実施要綱

平成20年4月1日 告示第102号

(令和3年4月1日施行)