○富士見市男女共同参画社会確立協議会条例

平成25年6月27日

条例第22号

(趣旨)

第1条 この条例は、富士見市男女共同参画推進条例(平成20年条例第17号)第13条第2項の規定に基づき、富士見市男女共同参画社会確立協議会(以下「協議会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(所掌事務)

第2条 協議会は、市長の求めに応じ、男女共同参画社会確立のための富士見市行動計画に関する事項その他男女共同参画の推進に関する重要事項について調査及び検討を行い、市長に意見を述べる。

(組織)

第3条 協議会は、委員12人以内をもって組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱し、又は任命する。

(1) 市民

(2) 男女共同参画に関係する団体が推薦する者

(3) 人権擁護委員

(4) 市内の小学校又は中学校の校長

(5) 関係行政機関の職員

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第5条 協議会に会長及び副会長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 協議会の会議は、会長が招集し、その議長となる。

2 協議会は、委員の過半数の出席がなければ、会議を開くことができない。

3 協議会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(関係者の出席)

第7条 協議会は、調査及び検討のため必要があると認めるときは、関係者の出席を求め、意見若しくは説明を聴き、又は必要な資料の提出を求めることができる。

(庶務)

第8条 協議会の庶務は、協働推進部において処理する。

(令2条例42・一部改正)

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が協議会に諮って定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(富士見市男女共同参画推進条例の一部改正)

2 富士見市男女共同参画推進条例の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和2年12月22日条例第42号)

(施行期日)

1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。

富士見市男女共同参画社会確立協議会条例

平成25年6月27日 条例第22号

(令和3年4月1日施行)