○富士五湖文化センター・富士吉田市民会館の設置及び管理に関する条例施行規則
昭和45年12月22日
規則第12号
(趣旨)
第1条 この規則は、富士五湖文化センター・富士吉田市民会館の設置及び管理に関する条例(昭和45年条例第17号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(平12規則4・全改)
(昭51規則4・全改、平2規則2・平12規則4・平17規則46・平23規則20・一部改正)
(特別の設備等の申請)
第3条 前条に規定する使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)が特別の設備を行い、又は附属する器具以外の器具を使用しようとするときは、その内容を記載した仕様書を申請書に添えて提出し、許可を受けなければならない。
(昭51規則4・平12規則4・一部改正)
(使用許可)
第4条 文化センターの使用許可は、申請の順序による。ただし、同時に申請があった場合は、抽選により決定する。
(使用許可書の交付)
第5条 文化センターに使用料を納付したときは、富士五湖文化センター・富士吉田市民会館使用許可書(様式第2号)を交付する。
(平12規則4・全改、平17規則46・一部改正)
(昭51規則4・平17規則46・一部改正)
(使用料の還付)
第8条 条例第11条ただし書の規定による使用料の還付は、別表第2に定める区分により行う。
(昭51規則4・平12規則4・平17規則46・一部改正)
(管理上の入室)
第9条 使用者は、担当者が管理上の必要により使用する施設に入室する場合は、拒むことができない。
(平14規則2・一部改正、平17規則46・旧第11条繰上)
(担当者の指示)
第10条 使用者は、文化センターの使用について担当者の指示を守らなければならない。
(平14規則2・一部改正、平17規則46・旧第12条繰上)
(補則)
第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
(平17規則46・追加)
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和46年規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和48年規則第9号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 富士五湖文化センター・富士吉田市民会館職員の勤務時間、休日休暇等に関する規則(昭和45年規則第16号)は、廃止する。
附則(昭和49年規則第1号)
この規則は、昭和49年4月1日から施行する。
附則(昭和51年規則第4号)
この規則は、昭和51年4月1日から施行する。
附則(昭和54年規則第4号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和54年2月15日から適用する。
附則(昭和55年規則第3号)
この規則は、昭和55年4月1日から施行する。
附則(平成元年規則第1号)
この規則は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成2年規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成3年規則第4号)
この規則は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成3年規則第14号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成4年規則第23号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成5年規則第15号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成9年規則第8号)
この規則は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成12年規則第4号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成14年規則第2号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成16年規則第31号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成17年規則第46号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現に地方自治法の一部を改正する法律(平成15年法律第81号)附則第2条の規定によりなお従前の例により管理を委託している場合は、平成18年9月1日(同日前に地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定に基づき管理に係る指定をした場合には、当該指定の日)までの間は、なお従前の例による。
附則(平成18年規則第9号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成22年規則第53号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成23年規則第20号)
この規則は、平成23年5月1日から施行する。
附則(平成26年規則第1号)
(施行期日)
1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の富士吉田市立多目的交流施設の設置及び管理に関する条例施行規則、富士吉田市立中ノ茶屋の設置及び管理に関する条例施行規則及び富士五湖文化センター・富士吉田市民会館の設置及び管理に関する条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後に納付すべき使用料について適用し、同日前までに納付すべき使用料については、なお従前の例による。
附則(令和元年規則第2号)
(施行期日)
1 この規則は、令和元年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の富士吉田市立多目的交流施設の設置及び管理に関する条例施行規則、富士五湖文化センター・富士吉田市民会館の設置及び管理に関する条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後に納付すべき使用料について適用し、同日前までに納付すべき使用料については、なお従前の例による。
附則(令和元年規則第27号)
(施行期日)
1 この規則は、令和2年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の富士五湖文化センター・富士吉田市民会館の設置及び管理に関する条例施行規則の規定は施行日以後の申請分から適用し、施行日前の申請分については、なお従前の例による。
附則(令和4年規則第2号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
別表第1(第6条関係)
(平22規則53・全改、平26規則1・令元規則2・一部改正)
器具使用料
分類(大ホール) | 種別 | 使用区分 | 使用料 | 摘要 | |
舞台照明 | 1 | 第1ボーダーライト | 1回1列 | 1,430 | ハロゲン150W×81灯 4回路 |
2 | 第2ボーダーライト | 1回1列 | 1,430 | ハロゲン150W×81灯 4回路 | |
3 | サスペンションライト | 1回1台 | 220 | フライダクトC型20A 16回路 | |
4 | アッパーホリゾント | 1回1列 | 1,100 | フライダクトC型20A60個付12回路 照明器具フラッドライトハロゲン500W×60台 | |
5 | ロアーホリゾント | 1回1列 | 550 | ハロゲン200W×8灯×8台 4回路 | |
6 | シーリングスポット | 1回1台 | 220 | フライダクトC型20A48個付16回路 | |
7 | スポットライト(ステージスタンド) | 1回1台 | 220 | コンセントボックス3P30A2口用(200V回路) | |
8 | フロントスポットライト | 1回1台 | 220 |
| |
9 | ピンスポットライト | 1回1台 | 2,200 | ハロゲンスポットライト3KW2台/クセノンスポットライト2KW1台 | |
10 | トーメンタルスポットライト | 1回1台 | 220 | コンセントボックスC型20A3口用 | |
11 | フットライト(花道) | 1回1列 | 220 | ハロゲン100W×24灯 | |
12 | フットライト(舞台) | 1回1列 | 550 | ハロゲン100W×96灯 | |
13 | 天井反射板ライト | 1回1列 | 1,100 | ダウンライトハロゲン500w(化粧枠付) | |
14 | 作業灯 | 1回1式 | 2,850 |
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15 | エフェクトマシン | 1回1台 | 880 |
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16 | ミラーボール | 1回1台 | 1,100 | 400φ/450φ(変速・吊型) | |
17 | 持込器具 | 1回1KW | 160 | 1KW当たり | |
舞台音響 | 1 | 音響基本装置 | 1回1式 | 5,500 | ダイナミックマイク1本付 |
2 | エレベーターマイク装置 | 1回1式 | 660 | マイクロホン付 | |
3 | ダイナミックマイク | 1回1本 | 440 |
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4 | コンデンサマイク | 1回1本 | 770 |
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5 | ステレオマイク | 1回1本 | 2,200 |
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6 | ワイヤーレスマイク | 1回1式 | 1,650 | ハンド型、タイピン型 | |
7 | 電動吊マイク装置 | 1回1式 | 2,200 |
| |
舞台関係 | 1 | ピアノ(リハーサル室) | 1回1台 | 2,200 | (日本製)調律料別 |
2 | ピアノ(大ホール) | 1回1台 | 11,000 | (外国製)調律料別 | |
3 | 音響反射板 | 1回1式 | 3,300 |
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4 | オーケストラひな段 | 1回1式 | 3,300 | 箱足・中足・高足を含む。 | |
5 | 所作台(花道を含む。) | 1回1式 | 4,400 |
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6 | 平台 | 1回1枚 | 220 |
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7 | 緋毛せん | 1回1枚 | 220 |
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8 | 地がすり | 1回1枚 | 1,100 | 17m×5m | |
9 | リノリューム | 1回1式 | 5,500 |
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10 | 金屏風 | 1回1双 | 1,100 |
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11 | 銀屏風 | 1回1双 | 1,100 |
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12 | 大太鼓 | 1回1式 | 550 |
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13 | 上敷ござ | 1回1枚 | 110 |
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14 | 暗転幕 | 1回1枚 | 550 |
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15 | 演台一式 | 1回1式 | 1,100 |
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16 | 指揮台 | 1回1式 | 330 |
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17 | 譜面台 | 1回1台 | 50 | 50台 | |
18 | 譜面台(指揮者用) | 1回1台 | 110 |
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19 | 司会者台 | 1回1台 | 220 |
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20 | スクリーン装置 | 1回1式 | 1,100 |
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21 | スクリーン兼ホリゾント幕 | 1回1式 | 1,100 |
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22 | ビデオプロジェクター(ズームレンズ付) | 1回1式 | 5,500 | DVD/VHS、ブルーレイ使用料含む | |
23 | プロジェクター | 1回1式 | 2,200 | 可搬型 | |
器具使用料
分類(会館棟用) | 種別 | 使用区分 | 使用料 | 摘要 | |
各種器具 | 1 | ボーダーライト | 1回1列 | 1,430 | ハロゲン200W×72灯 4回路 |
2 | サスペンションライト | 1回1台 | 220 | C型20A16個 4回路 | |
3 | ピンスポットライト | 1回1台 | 1,100 | メタルハライド250W(スタンド・電球付)×2台 | |
4 | スポットライト | 1回1台 | 220 | ハロゲン | |
5 | アッパーホリゾントライト | 1回1列 | 1,100 | ハロゲン200W×72灯 4回路 | |
6 | 作業灯 | 1回1列 | 1,430 |
| |
7 | 音響基本装置 | 1回1式 | 2,750 | ダイナミックマイク1本付 | |
8 | ダイナミックマイク | 1回1本 | 440 |
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9 | コンデンサマイク | 1回1本 | 770 |
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10 | ワイヤーレスマイク | 1回1本 | 1,650 | ハンド型・タイピン型 | |
11 | ピアノ(小ホール) | 1回1台 | 5,500 | (外国製)調律料別 | |
12 | 音響反射板 | 1回1式 | 1,100 |
| |
13 | 所作台 | 1回1式 | 3,300 |
| |
14 | 平台 | 1回1台 | 220 | 箱足・木台含む | |
15 | 金屏風 | 1回1双 | 1,100 |
| |
16 | 演台一式 | 1回1式 | 880 |
| |
17 | 司会者台 | 1回1台 | 220 |
| |
18 | 移動式スクリーン | 1回1式 | 550 |
| |
19 | スクリーン兼ホリゾント幕 | 1回1式 | 1,100 |
| |
20 | ビデオプロジェクター | 1回1式 | 2,200 | DVD/VHS、ブルーレイ使用料含む | |
21 | ビデオ・テレビ・台 | 1回1式 | 1,100 |
| |
22 | 42型液晶カラーテレビ | 1回1式 | 1,100 | テレビ台付 | |
23 | 展示パネル | 1回1枚 | 110 | W1200×D540×H1800 | |
24 | 展示ケース | 1回1台 | 3,300 | W900×D900×H2100 | |
1回1台 | 4,400 | W1800×D900×H900 | |||
25 | 石油ストーブ | 1回1台 | 550 |
| |
備考
1 1回の使用時間は、4時間以内とする。
2 使用時間を超過した場合の超過使用料は1時間未満に限り、当該使用料の2.5割の額とする。
別表第2(第8条関係)
(平22規則53・全改、令元規則27・一部改正)
使用料還付区分表
区分 名称 | 使用者の責任でない事由によって使用することのできないとき | 公益上又は市の都合により使用の許可を取り消したとき | 使用日の3月前までに使用の取消しを申請し、相当の事由があると認められるとき | 使用日の1月前までに使用の取消しを申請し、相当の事由があると認められるとき | 使用日の1週間前までに使用の取消しを申請し、相当の事由があると認められるとき |
大ホール | 使用料の100% | 使用料の100% | 使用料の100% | 使用料の50% | |
小ホール | |||||
会議室 1 | 使用料の100% | 使用料の100% | 使用料の100% | 使用料の100% | 使用料の50% |
会議室 2 | |||||
会議室 3 | |||||
市民ギャラリー1 (会議室4) | |||||
市民ギャラリー2 (会議室5) | |||||
市民ギャラリー3 (会議室6) | |||||
和室 1 | |||||
和室 2 | |||||
リハーサル室 1 | |||||
リハーサル室 2 | |||||
附属器具 | 使用料の100% | 使用料の100% | 使用料の100% | 使用料の100% | 使用料の100% |
暖房設備 |
備考 使用料還付金額に10円未満の端数がある場合には、その端数金額を切り捨てるものとする。
(平22規則53・全改)

(平22規則53・全改)

(平22規則53・一部改正)

(平14規則2・平18規則9・平22規則53・令4規則2・一部改正)

(平22規則53・一部改正)
