○若狭町空き家活用支援事業補助金交付要綱

平成23年12月23日

告示第24号

(趣旨)

第1条 この告示は、増加する空き家の有効活用を促進し、若狭町への定住促進及び地域活性化を図るために、町内で空き家となっている建物を購入又は賃借する者が定住する際に必要な改修に要する経費に対し、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関しては、若狭町補助金等交付規則(平成17年若狭町規則第32号)に定めるもののほか、この告示の定めるところによる。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 空き家 若狭町空き家情報バンク設置運営要綱(平成23年若狭町告示第23号)に基づき登録した空き家のうち居住推進区域内のものをいう。

(2) 居住推進区域 既成宅地内をいう。

(補助金の対象者)

第3条 町長は、空き家を購入又は賃借する者のうち、次の各号に掲げるすべてを満たすものに対し、補助金を交付するものとする。

(1) 空き家を購入又は賃貸後、その空き家に10年以上定住すること。

(2) 住民税等の滞納がないこと。

(3) 空き家の改修を行う施工業者が、町内に本社又は本店となる事業所を有する法人又は個人の業者であること。

(4) 空き家の売買又は賃貸借に関し、書面により契約していること。

(5) 空き家の賃貸借に関し、その賃貸借契約書に、賃借人が改修の費用を負担することとある場合、契約終了後において、その改修によって増加した財産については賃貸人のものとする内容(以下「造作買取請求権の放棄」という。)の記載があること。

(6) 補助金の対象者が、過去に、本告示における補助金を受給していないこと。

(7) 補助金の対象にしようとする空き家が、過去に、本告示における補助金の対象となっていないこと。

(補助対象経費及び補助金の額等)

第4条 補助対象となる経費及び補助金の額は、別表に掲げるとおりとする。

(補助金の交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、若狭町空き家活用支援事業補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 売買契約書又は賃貸借契約書(造作買取請求権の放棄の記載があるもの)の写し

(2) リフォーム工事概要書

(3) 改修工事図面(付近見取り図、配置図、工事の内容がわかる工事前後の図面(平面図、立面図、断面図等))

(4) 改修工事見積書の写し

(5) 施工前の現場写真

(6) 住民税等納税証明書

(7) 空き家の購入又は改修後に、その空き家に10年以上定住する旨の誓約書

(8) 賃貸人の改修承諾書(賃貸借契約の場合のみ)

(9) 施工業者が町内に本社又は本店となる事業所を有していることが分かる書類

(10) 同意書

(11) その他町長が必要と認める書類

(補助金の交付決定)

第6条 町長は、前条の規定による申請書の提出があったときは、当該申請の内容について速やかに審査を行い、補助金の交付又は不交付を決定し、若狭町空き家活用支援事業補助金交付(不交付)決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(補助金の変更申請等)

第7条 前条の規定による通知を受けた申請者(以下「交付決定者」という。)は、当該申請の内容を変更、中止又は廃止しようとするときは、若狭町空き家活用支援事業補助金変更・中止(廃止)申請書(様式第3号)(以下「変更申請書」という。)により町長の承認を受けなければならない。

2 前条の規定は、変更申請書の提出があった場合において準用する。

(実績報告)

第8条 交付決定者は事業が完了したときは、速やかに若狭町空き家活用支援事業補助金実績報告書(様式第4号)に次の書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 改修工事に係る領収書の写し

(2) 改修後の現場写真

(3) 工事請負契約書又は請書の写し

(4) 移動後の居住者全員の住民票の写し

(5) その他町長が必要と認める書類

(補助金の額の確定)

第9条 町長は、前条の事業実績報告書を受領したときは、その審査を行い、補助金の額を確定し、若狭町空き家活用支援事業補助金確定通知書(様式第5号)により交付決定者に通知するものとする。

(補助金の請求)

第10条 前条による補助金確定通知書を受領した交付決定者は、速やかに若狭町空き家活用支援事業補助金交付請求書(様式第6号)を町長に提出しなければならない。

(補助金の交付)

第11条 町長は、前条による交付決定者の請求に基づき、補助金を交付するものとする。

(交付の取消し及び返還)

第12条 町長は、交付決定者等が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、補助金の交付を取り消し、若しくは交付額を変更し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部を返還させることができる。

(1) 補助金の対象となった住宅を補助金の交付日から起算し10年以内で取り壊し、又は売却したとき。

(2) 補助金の交付日から起算し10年以内で、その対象となった住宅から転出又は転居したとき。ただし、転居の場合、新築住宅を建築し、引き続き町内に在住する場合はこの限りではない。

(3) その他町長が不適当と認めるとき。

(書類の保管)

第13条 交付決定者は、補助事業に係る書類等を補助事業の完了した日の属する会計年度の翌年度から起算して5年間保管しなければならない。

(個人情報の利用目的)

第14条 若狭町長は本事業の実施に関して知り得た個人情報については、本事業の目的を達成するために必要な限度において、国及び県に提供することができる。

(その他)

第15条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行し、平成23年10月1日から適用する。

(平成29年6月30日告示第13号)

この告示は、公布の日から施行し、平成29年7月1日から適用する。

(平成31年3月26日告示第3号)

この告示は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年3月4日告示第4号)

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日告示第13号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年4月1日告示第19号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年4月1日告示第18号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第4条関係)

補助金の対象者の区分

補助対象経費

補助金の額

第3条に規定する者のうち、UIターン者及びかみなか農楽舎の卒業生に該当しない者

空き家を購入又は賃借し住宅として活用する場合に必要な改修に要する経費で200千円以上のものとする。

補助対象経費の2分の1以内の額とする。ただし、600千円を限度とする。

第3条に規定する者のうち、UIターン者であって若狭町長が指定する講座を受講した者又はかみなか農楽舎の卒業生に該当する者

空き家を購入又は賃借し住宅として活用する場合に必要な改修に要する経費で200千円以上のものとする。

補助対象経費の2分の1以内の額とする。ただし、600千円を限度とする。

上下水道加入負担金に相当する額とする。ただし、購入又は賃借した空き家に上下水道の加入権がない場合に限るものとする。

対象経費の全額(下水道負担金900千円及び上水道加入金99千円)を町が負担し、補助金の対象者に加入権を無料で貸し付けるものとする。ただし、対象住宅を売却した場合は、加入権を返却するものとする。

備考

(1) この表において、「住宅」とは、人の居住の用に供する家屋又は家屋の部分をいう。

(2) この表において、「UIターン者」とは、町外に2年以上居住し、かつ、若狭町に転入届を提出した日から起算して2年未満の住民をいう。

(3) この表において、「若狭町長が指定する講座」とは、若狭暮らしと起業支援講座又はこれに相当する講座をいう。

(4) この表において、「かみなか農楽舎の卒業生」とは、かみなか農楽舎で研修及び研修報告を行い、かつ、若狭町内で就農した者をいう。

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若狭町空き家活用支援事業補助金交付要綱

平成23年12月23日 告示第24号

(令和5年4月1日施行)