○岐阜市表彰規程
昭和63年3月31日
訓令甲第1号
(目的)
第1条 この規程は、本市の市政の進展、産業の振興、文化の向上その他市民の福祉の増進のために多大な功労のあった者及び市民の模範となるべき行いをした者を表彰し、もって本市の自治の振興を促進することを目的とする。
(表彰の種類)
第2条 表彰は、功労表彰及び感謝状による表彰とする。
(功労表彰)
第3条 功労表彰は、次の各号のいずれかに該当する者のうち、功績顕著なもの(以下「功労者」という。)について市長が行う。
(1) 市政の推進、自治の振興に貢献した者
(2) 農林水産業又は商工観光業の振興に貢献した者
(3) 社会福祉の増進に貢献した者
(4) 保健衛生の向上又は健康増進に貢献した者
(5) 環境の保全に貢献した者
(6) 地域防災又は生活安全の向上に貢献した者
(7) 都市基盤整備又はまちづくりの推進に貢献した者
(8) 教育又は学術の振興に貢献した者
(9) 文化芸術、市民活動又は国際交流の振興に貢献した者
(10) 前各号に掲げるもののほか、公共の福祉の増進に貢献した者
(感謝状による表彰)
第4条 感謝状による表彰は、市民の模範となるべき行いをした者について市長が行う。
2 前項に規定する表彰の基準は、別に定める。
(1) 功労表彰 表彰状及び記念品の授与
(2) 感謝状による表彰 感謝状の授与
(表彰の日)
第6条 功労表彰は、毎年7月1日(市制施行記念日)に行う。ただし、特別の事情があるときは、随時行う。
2 感謝状による表彰は、随時行う。
(死亡した者の表彰)
第7条 この規程により表彰を受けることとなった者がその表彰前に死亡したとき又はこの規程により表彰を受けるに相当する功績がある者が死亡したときは、表彰状及び記念品は、その遺族に贈呈するものとする。
(表彰の基準日)
第8条 功労表彰をする者を決定するときの基準日は、毎年7月1日(以下「基準日」という。)とし、基準日において表彰の要件に該当している者について表彰を行うものとする。
(1) 1月に満たない場合は、1月とする。
(2) 対象者が2以上の職に在職した場合は、該当する年数の比例に基づいて通算する。
(3) 対象者が同時に2以上の職を兼ねた期間は、その一方の在職期間によって計算する。
(功労表彰の除外基準)
第10条 功労表彰の要件に該当している者にあっても、次の各号のいずれかに該当する場合は、表彰の対象から除くものとする。
(1) 本人又はその関係する法人等が刑事事件により起訴されている場合
(2) 本人が罰金以下の刑(道路交通法(昭和35年法律第105号)又は自動車の保管場所の確保等に関する法律(昭和37年法律第145号)の違反による罰金刑を除く。)に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して5年を経過しない場合
(3) 本人が拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して10年を経過しない場合
(4) 破産者で復権を得ない場合
(5) 前各号に掲げるもののほか、表彰することが市民感情にそぐわないと市長が判断する場合
(功労表彰対象者の推薦)
第11条 功労表彰は、原則として各部局の長の推薦により行うものとする。
2 各部局の長は、功労表彰を受けるにふさわしい者(以下「功労表彰対象者」という。)を推薦しようとするときは、推薦書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて市長公室長に提出するものとする。
(1) 功績調書(様式第2号)
(2) 履歴書(様式第3号)
(表彰審査委員会)
第12条 第3条に規定する表彰について、表彰候補者を審査するため、岐阜市表彰審査委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
2 委員会の委員は、副市長、教育長及び各部局の長をもって充てる。
3 委員会に委員長を置き、後藤副市長をもって充てる。
4 委員長は、委員会を招集し、会務を総理する。
5 前項の規定にかかわらず、緊急その他やむを得ない事由があると委員長が認めるときは、書面を送付し、審査する方法により委員会を開くことができる。
6 委員長が欠けたとき又は委員長に事故があるときは、あらかじめ委員長が指名する委員がその職務を代理する。
7 委員会の庶務は、市長公室秘書課で行う。
(表彰の決定)
第13条 功労表彰は、前2条の規定による推薦又は委員会の報告に基づき、市長が決定するものとする。
2 感謝状による表彰は、第4条第2項に規定する基準により、各部局の長が決定するものとする。
(功労表彰者の公表)
第14条 この規程により功労表彰を受けた者については、氏名又は団体名及び表彰種別を公表する。
(表彰の取消し)
第15条 市長は、この規程に基づき表彰を受けることとなっている者又は表彰を受けた者が、本人の責に帰すべき行為により、著しく名誉を失ったと認めたときは、その表彰を取り消すことができる。
(待遇)
第16条 市長は、別表第1号の項に定める市長、副市長、市議会議員、教育長及び行政委員並びに自治会連合会長(以下「市長等」という。)の表彰基準に該当して功労表彰を受けた者及びそれらの表彰基準を満たす者で市長が特に認めるものに対し、礼遇徽章を贈呈し、次の待遇を与えるものとする。
(1) 市の公の式典への参列
(2) 死亡の際における相当の礼をもってする弔慰
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める待遇
(1) 拘禁刑以上の刑に処せられたとき。
(2) 本人の責に帰すべき行為により、著しく名誉を失い、及び市民の尊敬を失ったと認めたとき。
(3) 岐阜市名誉市民条例(昭和30年岐阜市条例第25号)第3条に規定する待遇を受けることとなったとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認めるとき。
(その他)
第18条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規程は、昭和63年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の際現に別表の基準に達している者で、市の表彰規程等によって表彰をされている者は、この規程により表彰されたものとみなす。
3 昭和63年7月1日の岐阜市制100年記念式典において表彰を受ける者のうち、別表の基準に達している者は、この規程により表彰するものとみなす。
(岐阜市名誉職員礼遇規程の廃止)
4 岐阜市名誉職員礼遇規程(昭和9年12月28日告示第87号)は、廃止する。
(柳津町の編入に伴う経過措置)
5 柳津町の編入の日(以下「編入日」という。)前に、柳津町表彰規程(昭和41年柳津町訓令甲第4号)の規定により、表彰された者は、岐阜市において表彰された者とみなす。
附則(平成元年訓令甲第1号)
この規程は、平成元年5月9日から施行し、平成元年4月1日から適用する。
附則(平成7年訓令甲第2号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成8年訓令甲第2号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成11年訓令甲第1号)
この規程は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成12年訓令甲第1号)
この規程は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成15年訓令甲第3号)
この規程は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成16年訓令甲第2号)
この規程は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成16年訓令甲第4号)
この規程は、平成17年1月6日から施行する。
附則(平成17年訓令甲第3号)
この規程は、公布の日から施行する。ただし、第1条中岐阜市表彰規程第12条の改正及び同規程附則第1項に見出しとして「(施行期日)」を付し、同規程附則第2項の前に見出しとして「(経過措置)」を付し、同規程附則第4項に見出しとして「(岐阜市名誉職員礼遇規程の廃止)」を付し、同規程附則に2項を加える改正は、平成18年1月1日から施行する。
附則(平成18年訓令甲第1号)
この規程は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年訓令甲第2号)
(施行期日)
1 この規程は、平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の日(以下「施行日」という。)前に岐阜市助役の職に在職した者は、第1条の規定による改正後の岐阜市表彰規程(以下「新表彰規程」という。)別表に定める副市長の職に在職した者とみなして、新表彰規程第9条に規定する在職期間を計算するものとする。
3 施行日前に岐阜市収入役の職に在職した者については、新表彰規程別表に規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(平成19年訓令甲第3号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成20年訓令甲第1号)
この規程は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成22年訓令甲第3号)
この規程は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成24年訓令甲第3号)
この規程は、平成24年4月2日から施行する。
附則(平成25年訓令甲第2号)
この規程は、平成25年7月1日から施行する。
附則(平成26年訓令甲第3号)
この規程は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年訓令甲第2号)
この規程は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成27年訓令甲第5号)
この規程は、平成27年7月13日から施行する。
附則(平成28年訓令甲第4号)
この規程は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年訓令甲第1号)
(施行期日)
1 この規程は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の岐阜市表彰規程の規定は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第13条第1項に規定する教育長について適用し、地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)による改正前の地方教育行政の組織及び運営に関する法律第16条第1項に規定する教育長については、適用しない。
附則(平成30年訓令甲第1号)
この規程は、平成30年6月5日から施行する。
附則(平成30年訓令甲第4号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(令和3年訓令甲第2号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(令和4年訓令甲第1号)
この規程は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和7年訓令甲第1号)
(施行期日)
1 この規程中第1条の規定は令和7年4月1日から、第2条の規定は同年6月1日から施行する。
(経過措置)
2 懲役又は禁錮に処せられた者に係る第2条の規定による改正後の岐阜市表彰規程第10条第3号及び第17条第1号の規定の適用については、無期の懲役又は禁錮に処せられた者はそれぞれ無期拘禁刑に処せられた者と、有期の懲役又は禁錮に処せられた者はそれぞれ刑期を同じくする有期拘禁刑に処せられた者とみなす。
別表(第3条関係)
区分 | 種別 | 表彰要件 | 基準年数 |
第1号 | 地方自治功労 | 1 多年にわたり次に掲げる職にあって市政の推進に寄与し、功績が顕著な者。ただし、退職した者に限る。 | |
市長 | 4年 | ||
副市長 | 8年 | ||
市議会議員 | 8年 | ||
教育長 | 9年 | ||
行政委員 | 12年 | ||
非常勤特別職の職員(他の表彰区分に規定する職員を除く。) | 12年 | ||
住民自治功労 | 1 多年にわたり住民自治組織の次の役員にあって、市政に協力し、市民福祉の増進及び地域社会の発展に尽力し、その貢献が顕著な者 | ||
自治会連合会長 | 12年 | ||
自治会長 | 15年 | ||
統計功労 | 1 多年にわたり統計調査員として業務に従事し、その功績が顕著な者 | 15年 | |
第2号 | 農林水産功労 | 1 農林水産関係団体の役員として業界の発展並びに団体の指導及び育成に貢献した者 | 15年 |
2 農林水産業に多年従事し、優れた生産技術を開発して著しい業績を収め、農林水産業の発展に貢献した者又は団体 | 20年 | ||
3 前2号に掲げるもののほか、農林水産業の振興に尽力し、功績が特に顕著な者又は団体 | |||
商工観光功労 | 1 商工観光関係団体の役員として業界の発展並びに団体の指導及び育成に貢献した者 | 15年 | |
2 商工観光業に多年従事し、技術開発、貿易の振興その他商工業の発展又は観光の振興に貢献した者又は団体 | 20年 | ||
3 前2号に掲げるもののほか、商工観光業の振興に尽力し、功績が特に顕著な者又は団体 | |||
技能功労 | 1 同一職種に多年従事し、優れた技能を有し、技能の練磨並びに後進の指導及び育成に貢献した者 | 15年 | |
2 技能五輪全国大会等において、優秀な成績を収めた者 | |||
雇用促進・就業功労 | 1 厳しい雇用環境にある、障害者、高年齢者等の雇用を積極的に行い、その労務管理においても他の模範となるべき事業所 | 15年 | |
2 障害者で、その障害を克服し、模範的な職業人として、職場においても同僚から敬愛されている者 | |||
3 前2号に掲げるもののほか、雇用の促進、就業支援等に尽力し、功績が特に顕著な者又は団体 | |||
第3号 | 社会福祉功労 | 1 多年にわたり次に掲げる職にあって社会福祉の増進に寄与し、功績が顕著な者 | |
保護司 | 12年 | ||
人権擁護委員 | 12年 | ||
行政相談委員 | 15年 | ||
更生保護ボランティア | 15年 | ||
民生委員・児童委員 | 15年 | ||
社会福祉施設の設置者、経営者又は施設長 | 15年 | ||
社会福祉法(昭和26年法律第45号)に規定する社会福祉法人、共同募金会又は社会福祉協議会の役員 | 15年 | ||
その他社会福祉関係団体の役員 | 15年 | ||
2 前号に掲げるもののほか、社会福祉の増進に尽力し、功績が特に顕著な者又は団体 | |||
第4号 | 保健衛生・健康功労 | 1 保健衛生及び健康関係施設・団体の役員として、保健衛生又は地域医療の向上及び発展に寄与し、功績が顕著な者 | 15年 |
2 疾病予防、公衆衛生、健康増進等に尽力し、保健衛生又は地域医療の向上及び発展に貢献した者又は団体 | 20年 | ||
3 前2号に掲げるもののほか、保健衛生又は地域医療の向上及び発展に尽力し、功績が特に顕著な者又は団体 | |||
第5号 | 環境保全功労 | 1 環境関連団体役員として、業界の発展を通じ、公害の防止並びに生活環境の保全及び向上に尽力し、功績が顕著な者 | 15年 |
2 特定工場における公害防止組織の整備に関する法律(昭和46年法律第107号)第4条第1項に規定する公害防止管理者として、公害の防止に尽力し、生活環境の保全及び向上に貢献した者 | 25年 | ||
3 自然環境の保全、地球温暖化防止、ごみ減量、都市美化又は環境教育の推進に尽力し、功績が顕著な者又は団体 | 15年 | ||
4 前3号に掲げるもののほか、環境の保全及び循環型社会の推進に尽力し、功績が特に顕著な者又は団体 | |||
第6号 | くらしの安全功労 | 1 交通安全、防犯又は消費者生活の関係団体の役員として、地域の安全確保に尽力し、功績が顕著な者 | 15年 |
2 交通安全若しくは防犯活動の推進又は消費者生活の安定及び向上に尽力し、地域の安全確保に貢献した者又は団体 | 15年 | ||
3 前2号に掲げるもののほか、地域の安全確保に尽力し、功績が特に顕著な者又は団体 | |||
自主防災功労 | 1 災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第2条の2第2項に規定する自主防災組織の長として、地域防災力の向上並びにその普及及び啓発に尽力し、功績が顕著な者 | 15年 | |
2 前号に掲げるもののほか、地域防災力の充実強化に尽力し、功績が特に顕著な者又は団体 | |||
消防功労 | 1 消防関係団体の役員として、消防体制の充実強化に貢献し、その功績が顕著な者 | 6年 | |
2 前号に掲げるもののほか、消防力の充実強化に尽力し、功績が特に顕著な者又は団体 | |||
水防功労 | 1 水防関係団体の役員として、水防体制の充実強化に貢献し、その功績が顕著な者 | 6年 | |
2 前号に掲げるもののほか、水防力の充実強化に尽力し、功績が特に顕著な者又は団体 | |||
第7号 | 都市建設功労 | 1 都市計画又は再開発等関係団体の役員として、業界の発展又は事業の推進に貢献し、功績が顕著な者 | 15年 |
2 都市計画又は再開発等の分野において、豊かで機能的な都市建設に貢献した者又は団体 | 15年 | ||
3 前2号に掲げるもののほか、都市建設を通じて公共の福祉の増進に尽力し、特に功績が顕著な者又は団体 | |||
基盤整備功労 | 1 道路、河川等基盤整備関係団体の役員として、業界の発展又は事業の推進に貢献し、功績が顕著な者 | 15年 | |
2 道路、河川等基盤整備の分野において、安全性及び利便性の高い都市の基盤づくりに貢献した者又は団体 | 15年 | ||
3 前2号に掲げるもののほか、基盤整備を通じて公共の福祉の増進に尽力し、特に功績が顕著な者又は団体 | |||
まちづくり功労 | 1 景観、住宅環境整備、公共建築等関係団体の役員として、業界の発展又は事業の推進に貢献し、功績が顕著な者 | 15年 | |
2 景観、住宅環境整備、公共建築等の分野において、地域主導の個性あるまちづくりに貢献した者又は団体 | 15年 | ||
3 前2号に掲げるもののほか、個性あるまちづくりを通じて公共の福祉の増進に尽力し、特に功績が顕著な者又は団体 | |||
第8号 | 学校教育功労 | 1 多年にわたり次に掲げる職にあって学校教育の向上に寄与し、功績が顕著な者 | |
PTA会長 | 6年 | ||
学校教育関係団体の役員 | 15年 | ||
2 市立大学の教員として多年在職し、学長の職に4年以上あった者で名誉教授の称号を授与された者 | |||
3 市内小学校、中学校、義務教育学校並びに特別支援学校の小学部及び中学部の教員として多年在職し、学校長の職に3年以上あった者で、校長会長等として学校教育の向上及び発展に尽力し、退職したもの | |||
4 前3号に掲げるもののほか、学校教育の向上に尽力し、功績が特に顕著な者又は団体 | |||
社会教育功労 | 1 社会教育関係団体の役員として、社会教育の向上及び発展に貢献した者 | 15年 | |
2 前号に掲げるもののほか、社会教育の向上に尽力し、特に功績が顕著な者又は団体 | |||
学術・発明功労 | 1 学術又は科学技術関係団体の役員として、学術又は科学技術の向上及び発展に貢献した者 | 15年 | |
2 学術又は科学技術上の優れた研究、発明等により公共の福祉の増進に多大な貢献をした者又は団体 | |||
体育功労 | 1 体育関係団体の役員として、体育の向上及び発展に貢献した者 | 15年 | |
2 各種スポーツ指導者として後進の指導及び育成に努め、その振興にもたらした功績が顕著な者 | 25年 | ||
3 国際的な大会、国内の全国的な大会その他これらに準ずる大会において優れた成績を収め、本市の名誉を高揚し、功績が顕著な者又は団体 | |||
4 前3号に掲げるもののほか、各種スポーツの普及又は指導に努め、体育の向上及び発展に尽力し、特に功績が顕著な者又は団体 | |||
第9号 | 文化芸術功労 | 1 芸術関係団体の役員として、芸術の向上及び発展に貢献した者 | 15年 |
2 前号に掲げるもののほか、音楽、文芸、美術、芸能等の分野において、功績が特に顕著な者又は団体 | |||
市民活動功労 | 1 ボランティア活動等を通じて、市民活動の推進に尽力し、公共の福祉の増進に貢献した者又は団体 | ||
国際交流功労 | 1 国際交流関係団体の役員として、国際交流、国際協力及び多文化共生の推進に貢献した者 | 15年 | |
2 本市の国際交流、国際協力及び多文化共生の推進に多大な貢献をした者又は団体 | 15年 | ||
3 前2号に掲げるもののほか、特に顕著な国際交流、国際協力及び多文化共生推進活動を実践した者又は団体 | |||
第10号 | 特別功労 | 1 その他公共の福祉の増進に貢献した者又は団体のうち、特に功績が顕著であると市長が認めるもの |



