○岐阜市議会公印規程
昭和61年4月1日
市議会規程第2号
岐阜市議会公印規程(昭和46年岐市議告示第1号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 本市議会の公印は、この規程の定めるところによる。
(定義)
第2条 この規程において、公印とは公文書に使用する議会印及び職印をいう。
(公印の名称)
第3条 公印の名称は、次のとおりとする。
(1) 岐阜市議会印
(2) 岐阜市議会議長印
(3) 岐阜市議会副議長印
(4) 岐阜市議会事務局長印
(公印の保管)
第5条 公印は、議会総務課長が保管する。
(公印の作製、改刻又は廃止)
第6条 公印を作製、改刻又は廃止しようとするときは、公印作製・改刻・廃止伺書(別記様式第1号)により、議長の承認を受けなければならない。
(告示)
第7条 公印を作製、改刻又は廃止したときは、告示しなければならない。
(公印台帳)
第8条 公印を登録し、これを整理するため、公印台帳(別記様式第2号)を備えなければならない。
(公印の使用)
第9条 公印を使用しようとするときは、押印すべき文書、決裁文書及びその他必要な文書を提示して議会総務課長の承認を受けなければならない。
(公印使用簿)
第10条 議会総務課長は、公印使用簿(別記様式第3号)を備え、公印を使用しようとする者に必要事項を記載させるものとする。ただし、文書管理システム(岐阜市文書取扱規則(昭和49年岐阜市規則第6号)第2条第8号に規定する文書管理システムをいう。)による公印の押印申請の登録をした場合その他議会総務課長が承認する場合は、他の方法によってその記載に代え、又はその記載を省略することができる。
(補則)
第11条 この規程に定めなきものについては、岐阜市公印規則(昭和46年岐阜市規則第12号)を準用する。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成元年市議会規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成15年市議会規程第2号)
この規程は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成20年市議会規程第2号)
この規程は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成28年市議会規程第1号)
この規程は、平成28年2月22日から施行する。
別表第1(第4条関係)
公印名 | 書体 | 寸法 (ミリメートル) | 形状 | 個数 | 使用目的 |
岐阜市議会印 | てん書 | 30 | 正方形(1) | 1 | 議会名をもってする文書 |
岐阜市議会議長印 | てん書 | 38 | 正方形(2) | 1 | 議長名をもってする文書 |
岐阜市議会議長印 | てん書 | 20 | 正方形(3) | 1 | 議長名をもってする文書 |
岐阜市議会副議長印 | てん書 | 20 | 正方形(4) | 1 | 副議長名をもってする文書 |
岐阜市議会事務局長印 | てん書 | 20 | 正方形(5) | 1 | 事務局長名をもってする文書 |
別表第2(第4条関係)
(1) | (2) | ||
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(3) | (4) | (5) | |
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