○岐阜市選挙管理委員会情報公開条例施行規程

昭和60年9月2日

告示選第14号

(趣旨)

第1条 この規程は、岐阜市情報公開条例(昭和60年岐阜市条例第28号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(報告)

第3条 委員長は、毎年4月末日までに前年度の公文書公開の状況を市長に報告するものとする。

この規程は、昭和60年10月1日から施行する。

(平成12年告示選第35号)

この規程は、告示の日から施行する。

(平成25年告示選第36号)

この規程は、平成25年5月1日から施行する。

岐阜市選挙管理委員会情報公開条例施行規程

昭和60年9月2日 告示選第14号

(平成25年5月1日施行)

体系情報
第2類 議会、監査及び選挙/第3章
沿革情報
昭和60年9月2日 告示選第14号
平成12年5月23日 告示選第35号
平成25年4月26日 告示選第36号