○岐阜市情報公開条例施行規則
昭和60年8月22日
規則第34号
(趣旨)
第1条 この規則は、岐阜市情報公開条例(昭和60年岐阜市条例第28号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 録音テープ又は録音ディスク 次に掲げる方法であって、実施機関が現に使用している専用機器により行うことができるもの
ア 当該録音テープ又は録音ディスクを専用機器により再生したものの聴取
イ 当該録音テープ又は録音ディスクを録音カセットテープ(日本産業規格C5568に適合する記録時間90分のものに限る。別表において同じ。)に複写したものの交付
(2) ビデオテープ又はビデオディスク 次に掲げる方法であって、実施機関が現に使用している専用機器により行うことができるもの
ア 当該ビデオテープ又はビデオディスクを専用機器により再生したものの視聴
イ 当該ビデオテープ又はビデオディスクをビデオカセットテープ(日本産業規格C5581に適合する記録時間120分のものに限る。別表において同じ。)に複写したものの交付
(3) 電磁的記録(前2号に該当するものを除く。) 次に掲げる方法であって、実施機関がその保有するプログラム(電子計算機に対する指令であって、一の結果を得ることができるように組み合わされたものをいう。)により行うことができるもの
ア 当該電磁的記録を用紙に出力したものの閲覧
イ 当該電磁的記録を専用機器により再生したものの閲覧又は視聴
ウ 当該電磁的記録を用紙に出力したものの交付
エ 当該電磁的記録を光ディスク(日本産業規格X0606、X6281及びX6241に適合する直径120ミリメートルの光ディスクの再生装置で再生することが可能なものに限る。別表において同じ。)に複写したものの交付
(請求書の記載事項及び様式)
第2条 条例第7条第1項第3号に規定する実施機関の定める事項は、次に掲げる事項とする。
(1) 公開の実施方法
(2) その他必要な事項
(第三者に対する意見照会)
第4条の2 条例第8条の2第1項又は第2項の規定による第三者に対する意見書を提出する機会の付与の通知は、第三者意見照会書(様式第5号)により行うものとする。
2 条例第8条の2第1項又は第2項の規定による意見書の提出は、公文書の公開決定等に関する意見書(様式第6号)により行うものとする。
3 条例第8条の2第3項の規定による第三者に対する公開決定をした旨等の通知は、公開決定を行った旨の反対意見書提出者への通知書(様式第7号)により行うものとする。
(公開の方法等)
第5条 条例第9条の規定による公文書の公開は、次に定めるところにより行うものとする。
(1) 公開の日時及び場所は、市長が指定するところによる。
(2) 市長は、公文書を閲覧させることにより汚損し、又はき損するおそれその他相当の理由があると認めるときは、その写しにより閲覧させることができる。
2 市長は、公文書を閲覧する者が当該公文書を汚損し、若しくはき損し、又はそのおそれがあるときは、閲覧を中止させ、又は禁止することができる。
(1) 写しの作成に要する費用 市長が定める証票で納付する方法その他市長が別に定める方法
(2) 写しの送付に要する費用 郵便切手又は市長が定める証票で納付する方法その他市長が別に定める方法
(答申書の公表)
第5条の3 条例第12条の6の規定による答申書の公表は、告示その他の方法により行うものとする。
(公文書の検索資料)
第6条 条例第13条に規定する公文書の検索に必要な資料は、岐阜市文書取扱規則(昭和49年岐阜市規則第6号)に定める文書分類表及び文書保存表とする。
(実施状況の公表)
第7条 条例第14条第1項に規定する公文書の公開の実施状況の公表は、次に掲げる方法により行うものとする。
(1) 毎年6月末日までに前年度分を公表する。
(2) 公表事項は、次に掲げる事項とする。
ア 請求件数
イ 公開、一部公開、非公開及び条例第6条の4の規定により公開請求を拒否した件数
ウ 審査請求の件数
エ 審査請求の処理状況
(3) 公表は、告示及び市の広報紙への掲載により行うものとする。
(出資法人等の範囲)
第8条 条例第17条第1項に規定する市長の定めるものは、市の出資する法人で地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第140条の7第1項の規定に該当する法人とする。
(その他)
第9条 この規則に定めるもののほか、条例の施行について必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、昭和60年10月1日から施行する。
(柳津町の編入に伴う経過措置)
2 柳津町の編入の日前に、柳津町情報公開条例施行規則(平成13年柳津町規則第19号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成元年規則第7号)
1 この規則は、平成元年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現に作成されている用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。
附則(平成12年規則第6号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成12年規則第100号)
この規則は、平成12年10月1日から施行する。
附則(平成15年規則第10号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成17年規則第13号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成17年規則第108号)
この規則は、平成18年1月1日から施行する。
附則(平成20年規則第7号)
(施行期日)
1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の様式により作成されている用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(平成25年規則第59号)
この規則は、平成25年5月1日から施行する。
附則(平成28年規則第25号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の別表の規定は、この規則の施行の日以後にされた公文書の公開の請求について適用し、同日前にされた公文書の公開の請求については、なお従前の例による。
附則(令和元年規則第4号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和元年7月1日から施行する。
附則(令和5年規則第14号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第5条の2関係)
公文書の種類 | 写しの作成の方法 | 金額 | |
1 文書及び図画 | 電子複写機により複写したもの | 日本産業規格A列3番までの大きさのもの | 白黒1枚につき 10円 |
カラー1枚につき 20円 | |||
日本産業規格A列2番の大きさのもの | 白黒1枚につき 40円 | ||
日本産業規格A列1番の大きさのもの | 白黒1枚につき 70円 | ||
日本産業規格A列0番の大きさのもの | 白黒1枚につき 110円 | ||
業務委託による写しの作成 | 当該業務委託で定める額 | ||
2 録音テープ又は録音ディスク | 録音カセットテープに複写したもの | 1本につき 120円 | |
3 ビデオテープ又はビデオディスク | ビデオカセットテープに複写したもの | 1本につき 280円 | |
4 電磁的記録(2の項又は3の項に該当するものを除く。) | プリンタを用いて用紙に出力したもの(日本産業規格A列3番までの大きさのものに限る。) | 単色刷り1枚につき 10円 | |
多色刷り1枚につき 20円 | |||
光ディスクに複写したもの | 1枚につき 80円 | ||
備考 用紙の両面を使用する場合は、片面を1枚として額を算定する。 |