○岐阜市ポスター掲示場の設置に関する規程

昭和57年10月7日

告示選第21号

(趣旨)

第1条 この規程は、岐阜市ポスター掲示場の設置に関する条例(昭和57年条例第44号)の規定によるポスター掲示場(以下「掲示場」という。)の設置に関し、必要な事項を定めるものとする。

(掲示場の様式等)

第2条 岐阜市選挙管理委員会(以下「委員会」という。)は、別記様式1、様式2又は様式3に準じて掲示場を設置するものとする。

2 前項の掲示場の様式及び区画数は、選挙のつど委員会が定める。

3 掲示場の区画には、別記様式1、様式2及び様式3の例により、右端から順次一連番号を記載するものとする。

(掲示の方法)

第3条 市の議会の議員及び長の選挙の候補者(以下「候補者」という。)が掲示場にポスターを掲示する場合には、その候補者の立候補の届出順位の番号と同一番号の区画に掲示しなければならない。

(掲示場の管理)

第4条 委員会は、ポスターが前条に規定する区画外の箇所に掲示されていることを知ったときは、当該候補者にその旨を通知し、これを撤去させるものとする。

2 前項の場合において、当該候補者が撤去に応じないときは、委員会は当該ポスターを撤去することができる。

3 委員会は、選挙長から、候補者が死亡し、候補者たることを辞し、若しくは辞したとみなされ、又は立候補の届出を却下した旨の通知を受けたときは、当該候補者が掲示したポスターを速やかに撤去するものとする。

4 委員会は、掲示場の破損等を発見したときは速やかに補修するとともに、新らたにポスターを掲示し直す必要がある場合は、関係候補者にその旨通知するものとする。

(その他必要な事項)

第5条 この規程に定めるもののほか、掲示場の設置及びポスターの掲示に関し必要な事項は、そのつど委員会が定める。

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和62年告示選第56号)

この規程は、告示の日から施行する。

(平成12年告示選第33号)

この規程は、告示の日から施行する。

(平成22年告示選第78号)

この規程は、告示の日から施行する。

(平成23年告示選第82号)

この規程は、告示の日から施行する。

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岐阜市ポスター掲示場の設置に関する規程

昭和57年10月7日 告示選第21号

(平成23年9月2日施行)

体系情報
第2類 議会、監査及び選挙/第3章
沿革情報
昭和57年10月7日 告示選第21号
昭和62年2月19日 告示選第56号
平成12年5月23日 告示選第33号
平成22年11月5日 告示選第78号
平成23年9月2日 告示選第82号