○岐阜市事務分掌条例
昭和42年7月28日
条例第25号
岐阜市事務分掌条例(昭和30年条例第14号)の全部を改正する。
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第158条第1項の規定に基づき、市長の権限に属する事務を分掌させるため、市に次の室、部及び大学(以下「部等」という。)を置く。
市長公室
企画部
財政部
行政部
市民協働推進部
ぎふ魅力づくり推進部
経済部
市民生活部
福祉部
子ども未来部
保健衛生部
環境部
都市防災部
まちづくり推進部
都市建設部
基盤整備部
工事検査室
薬科大学
女子短期大学
第2条 部等の分掌事務は、次に掲げるとおりとする。
市長公室
(1) 秘書、儀式及び褒賞に関する事項
(2) 広報及び広聴に関する事項
(3) 特命事項の調査研究に関する事項
企画部
(1) 主要な政策の調査、企画及び調整に関する事項
(2) 特定の施策の推進に関する事項
(3) 市の総合的な方針に関する事項
(4) 統計に関する事項
財政部
(1) 議会に関する事項
(2) 予算及び財務に関する事項
(3) 行政改革及び事務管理に関する事項
(4) 市税等に関する事項
(5) 税外収入の徴収に関する事項
行政部
(1) 文書及び法務に関する事項
(2) 職員の人事、給与、研修及び福利厚生に関する事項
(3) 電子情報処理に関する事項
(4) 市有財産の取得、管理及び処分に関する事項
(5) 工事の請負契約及び物品の供給契約に関する事項
(6) 競輪に関する事項
(7) 他の所管に属しない事項
市民協働推進部
(1) 市民との協働による市政の推進に関する事項
(2) 市民自治組織の支援に関する事項
(3) 特定非営利活動法人その他市民団体の育成及び支援に関する事項
(4) 市民相談に関する事項
(5) 男女共同参画に関する事項
(6) 人権尊重及び人権擁護の啓発に関する事項
(7) 生涯学習に関する事項
(8) 公民館に関する事項
(9) 図書館に関する事項
ぎふ魅力づくり推進部
(1) 観光に関する事項
(2) 国際化に関する事項
(3) 文化及び芸術に関する事項
(4) 歴史博物館に関する事項
(5) スポーツに関する事項(学校における体育に関する事項を除く。)
経済部
(1) 農業、林業、畜産業、水産業、商業及び工業に関する事項
(2) 新産業の創出及び育成に関する事項
(3) 労働に関する事項
(4) 土地改良に関する事項
(5) 卸売市場に関する事項
市民生活部
(1) 消費生活その他市民生活に関する事項
(2) 計量に関する事項
(3) 交通安全(交通安全施設に関する事項を除く。)に関する事項
(4) 戸籍及び住民基本台帳に関する事項
(5) 支所に関する事項
(6) 国民健康保険及び国民年金に関する事項
(7) 斎苑及び市営墓地に関する事項
福祉部
(1) 社会福祉に関する事項(子ども未来部が分掌する事項を除く。)
(2) 介護保険に関する事項
(3) 福祉事務所に関する事項(子ども未来部が分掌する事項を除く。)
子ども未来部
(1) 少子化対策に関する事項
(2) 子ども・若者及び子育ての支援に関する事項
(3) 福祉事務所に関する事項(児童福祉(障害児の福祉を除く。)並びに母子家庭及び父子家庭並びに寡婦の福祉に関する事項に限る。)
保健衛生部
(1) 保健衛生に関する事項
(2) 保健所に関する事項
環境部
(1) 廃棄物の処理及び清掃に関する事項
(2) 脱炭素社会及び資源循環に関する事項
(3) 環境保全に関する事項
都市防災部
(1) 防災に関する事項
まちづくり推進部
(1) まちづくりに関する事項
(2) 都市景観に関する事項
(3) 開発指導に関する事項
(4) 建築の審査及び指導に関する事項
(5) 市有建築物の建築に関する事項
(6) 住宅に関する事項
都市建設部
(1) 都市計画に関する事項
(2) 交通政策に関する事項
(3) 都市再開発に関する事項
(4) 鉄道高架に関する事項
(5) 公園緑地及び緑化に関する事項
(6) 区画整理に関する事項
基盤整備部
(1) 道路、水路及び河川に関する事項
(2) 公共用地の取得に関する事項
(3) 交通安全施設に関する事項
工事検査室
(1) 工事の検査に関する事項
(2) 工事の技術指導に関する事項
薬科大学
(1) 薬科大学に関する事項
女子短期大学
(1) 女子短期大学に関する事項
第3条 この条例の施行について必要な事項は規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、規則で定める日から施行する。
(昭和42年規則第25号で昭和42年8月7日から施行)
(岐阜市職員旅費条例の一部改正)
2 岐阜市職員旅費条例(昭和27年条例第12号)の一部を次のように改正する。
別表の区分欄中
「
部長、室長、次長、課長、教育長、病院長、保健所長、事務局長、書記長、事務長、図書館長、消防長、消防司令長、消防署長、市民会館館長、同次長 |
」を「
局長、室長、部長、次長、課長、教育長、病院長、保健所長、事務局長、書記長、事務長、図書館長、消防長、消防司令長、消防署長、市民会館館長、同次長及びこれらに準ずる職にある者 |
」に改める。
附則(昭和42年条例第35号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和45年条例第3号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和46年条例第5号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和47年条例第2号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和49年条例第28号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和53年条例第6号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和56年条例第1号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(岐阜市特別職報酬等審議会条例の一部改正)
2 岐阜市特別職報酬等審議会条例(昭和40年岐阜市条例第1号)の一部を次のように改正する。
第6条中「総務部財政課」を「市長室人事課」に改める。
附則(昭和58年条例第5号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和60年条例第4号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和62年条例第8号)
この条例は、昭和62年4月1日から施行する。
附則(平成元年条例第12号)
この条例は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成4年条例第1号)
この条例は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成5年条例第18号)
この条例は、平成5年7月1日から施行する。
附則(平成7年条例第2号)
(施行期日)
1 この条例は、平成7年4月1日から施行する。
(岐阜市住居表示審議会条例の一部改正)
2 岐阜市住居表示審議会条例(昭和48年岐阜市条例第18号)の一部を次のように改正する。
第7条中「都市計画部」を「市民部」に改める。
附則(平成8年条例第2号)
この条例は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成9年条例第1号)
この条例は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成11年条例第4号)
この条例は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成12年条例第2号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成15年条例第2号)
この条例は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成15年条例第42号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成17年条例第69号)
この条例は、平成18年1月1日から施行する。
附則(平成18年条例第2号)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
(岐阜市総合計画審議会条例の一部改正)
2 岐阜市総合計画審議会条例(昭和46年岐阜市条例第13号)の一部を次のように改正する。
第7条中「市長公室」を「企画部」に改める。
(岐阜市都市計画審議会条例の一部改正)
3 岐阜市都市計画審議会条例(昭和44年岐阜市条例第23号)の一部を次のように改正する。
第7条中「都市建設部」を「まちづくり推進部」に改める。
(岐阜市水防協議会条例の一部改正)
4 岐阜市水防協議会条例(昭和32年岐阜市条例第17号)の一部を次のように改正する。
第2条中「都市防災部」を「基盤整備部」に改める。
附則(平成19年条例第3号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年条例第4号)
(施行期日)
1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。
(岐阜市特別職報酬等審議会条例の一部改正)
2 岐阜市特別職報酬等審議会条例(昭和40年岐阜市条例第1号)の一部を次のように改正する。
次の表の改正前の欄中下線が引かれた部分を同表の改正後の欄中下線が引かれた部分に改める。
改正後 | 改正前 |
(庶務) | (庶務) |
第6条 審議会の庶務は、行政部において処理する。 | 第6条 審議会の庶務は、行政管理部において処理する。 |
附則(平成21年条例第2号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成25年条例第6号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年条例第2号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年条例第3号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成27年条例第73号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成30年条例第58号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(非常勤の特別職職員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)
2 非常勤の特別職職員の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和59年岐阜市条例第11号)の一部を次のように改正する。
次の表の改正前の欄の表中太線で囲まれた部分を削る。
附則(平成31年条例第2号)
(施行期日)
1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。
(岐阜市環境基本条例の一部改正)
2 岐阜市環境基本条例(平成18年岐阜市条例第61号)の一部を次のように改正する。
次の表の改正前の欄中下線が引かれた部分を同表の改正後の欄中下線が引かれた部分に改める。
附則(令和2年条例第3号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年条例第2号)
(施行期日)
1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。
(岐阜市保健医療審議会条例の一部改正)
2 岐阜市保健医療審議会条例(平成9年岐阜市条例第12号)の一部を次のように改正する。
次の表の改正前の欄中下線が引かれた部分を同表の改正後の欄中下線が引かれた部分に改める。
(岐阜市食育推進会議条例の一部改正)
3 岐阜市食育推進会議条例(平成19年岐阜市条例第15号)の一部を次のように改正する。
次の表の改正前の欄中下線が引かれた部分を同表の改正後の欄中下線が引かれた部分に改める。
附則(令和5年条例第2号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年条例第1号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。