○岐阜市職員旅費条例

昭和45年8月1日

条例第25号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第204条第3項の規定に基づき、公務のために旅行する職員に対して支給する旅費について必要な事項を定めるものとする。

(用語の意義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 任命権者 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第6条第1項に規定する者及び同条第2項の規定により任命権の一部が委任されている者をいう。

(2) 職員 市長、副市長、教育長、常勤の監査委員及び地方公務員法第3条第2項に規定する一般職の職員をいう。

(3) 出張 職員が公務のため一時その在勤庁を離れて旅行することをいう。

(4) 赴任 新たに採用された職員が、その採用に伴う移転のため住所又は居所から在勤地に旅行することをいう。

(5) 扶養親族 職員の配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹で主として職員の収入によって生計を維持しているものをいう。

(6) 遺族 職員の配偶者、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹並びに職員の死亡当時職員と生計を一にしていた他の親族をいう。

2 この条例において「何何地」という場合には、市町村の存する地域(都の特別区の存する地域にあっては、特別区の存する全地域)をいう。

(旅費の支給)

第3条 職員が出張し、又は赴任した場合には、当該職員に対し、旅費を支給する。ただし、赴任に関する旅費の支給は、市長がその支給を必要と認めた場合に限る。

2 職員又はその遺族が次の各号の一に該当する場合には、当該各号に掲げる者に対し、旅費を支給する。

(1) 職員が出張のため旅行中に退職(免職を含む。)、失職又は休職(以下「退職等」という。)となった場合(当該退職等に伴う旅行を必要としない場合を除く。)には、当該職員

(2) 職員が出張のため旅行中に死亡した場合には、当該職員の遺族

3 職員が前項第1号の規定に該当する場合において、地方公務員法第16条第1号、第2号及び第4号並びに同法第29条第1項各号に掲げる理由又はこれらに準ずる理由により退職等となった場合には、前項の規定にかかわらず、同項の規定による旅費は、支給しない。

4 第1項及び第2項の規定により旅費の支給を受けることができる者が、その出発前に旅行命令を変更され、若しくは取り消され、又は死亡した場合において、当該旅行のため既に支出した金額があるときは、当該金額のうちその者の損失となった金額の範囲内で市長が必要あると認めるものを旅費として支給することができる。

5 第1項及び第2項の規定により旅費の支給を受けることができる者が、旅行中交通機関等の事故により、概算払を受けた旅費額(概算払を受けなかった場合には、概算払を受けることができた旅費額に相当する金額)の全部又は一部を喪失した場合には、その喪失した旅費額の範囲内で市長が必要あると認める金額を旅費として支給することができる。

(旅行命令)

第4条 旅行は、任命権者若しくはその委任を受けた者(以下「旅行命令権者」という。)の発する旅行命令によって行なわなければならない。

2 旅行命令権者は、電信、電話、郵便等の通信による連絡手段によって公務の円滑な遂行を図ることができない場合で、かつ予算上旅費の支出が可能である場合に限り、旅行命令を発することができる。

3 旅行命令権者は、既に発した旅行命令を変更する必要があると認める場合には、自ら又は第5条第1項若しくは第2項の規定による旅行者の申請に基づき、これを変更することができる。

(旅行命令に従わない旅行)

第5条 旅行者は、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により旅行命令(前条第3項の規定により変更された旅行命令を含む。以下本条において同じ。)に従って旅行することができない場合には、あらかじめ旅行命令権者に旅行命令の変更の申請をしなければならない。

2 旅行者は、前項の規定による旅行命令の変更の申請をするいとまがない場合には、旅行命令に従わないで旅行した後、できるだけすみやかに、旅行命令権者に旅行命令の変更の申請をしなければならない。

3 旅行者が、前2項の規定による旅行命令の変更の申請をせず、又は申請したがその変更が認められなかった場合において、旅行命令に従わないで旅行したときは、当該旅行者は、旅行命令に従った限度の旅行に対する旅費のみの支給を受けることができる。

(普通旅費の種類)

第6条 普通旅費の種類は、鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、旅行雑費及び宿泊料とする。

2 鉄道賃は、鉄道旅行について、路程に応じ旅客運賃等により支給する。

3 船賃は、水路旅行について、路程に応じ旅客運賃等により支給する。

4 航空賃は、当該旅行が特に急を要するものであって、市長が認めた場合に限り、その路程に応じ旅客運賃等により支給する。

5 車賃は、陸路(鉄道を除く。以下同じ。)旅行について、路程に応じ1キロメートル当りの定額又は実費額により支給する。

6 旅行雑費は、旅行中の日数に応じ1日当りの定額により支給する。

7 宿泊料は、旅行中の夜数に応じ1夜当りの定額により支給する。

(特殊旅費の種類)

第7条 特殊旅費の種類は、移転料、着後手当、扶養親族移転料及び市内出張旅費とする。

2 移転料は、赴任に伴う住所又は居所の移転について、路程に応じ支給する。

3 着後手当は、赴任に伴う住所又は居所の移転について、支給する。

4 扶養親族移転料は、赴任に伴う扶養親族の移転について、支給する。

5 市内出張旅費は、旅行のうち第20条に規定する旅行について、前条に規定する普通旅費に代えて支給する。

(旅費の計算)

第8条 旅費は、最も経済的な通常の経路及び方法により旅行した場合の旅費により計算する。ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により最も経済的な通常の経路又は方法によって旅行し難い場合には、その現によった経路及び方法によって計算する。

第9条 旅費計算上の旅行日数は、第3項の規定に該当する場合を除くほか、旅行のため現に要した日数による。ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により要した日数を除くほか、鉄道旅行にあっては400キロメートル、水路旅行にあっては200キロメートル、陸路旅行にあっては50キロメートルについて1日の割合をもって通算した日数をこえることができない。

2 前項ただし書の規定により通算した日数に1日未満の端数を生じたときは、これを1日とする。

3 第3条第2項の規定に該当する場合には、旅費計算上の旅行日数は、第1項ただし書及び前項の規定により計算した日数による。

第10条 1日の旅行において、宿泊料について定額を異にする理由が生じた場合には、額の多い方の定額による宿泊料の額による。

第11条 鉄道旅行、水路旅行、航空旅行又は陸路旅行中における旅費額の改定等のため鉄道賃、船賃、航空賃又は車賃を区分して計算する必要がある場合には、その必要が生じた後の最初の目的地に到着するまでの分及びそれ以後の分に区分して計算する。

(旅費の請求手続)

第12条 旅費(概算払にかかる旅費を含む。)の支給を受けようとする旅行者及び概算払にかかる旅費の支給を受けた旅行者でその精算をしようとするものは、所定の請求書に必要な書類を添えて、これを当該旅費の支出又は支払をする者(以下「支出命令権者」という。)に提出しなければならない。この場合において、必要な添付書類の全部又は一部を提出しなかった者は、その請求にかかる旅費額のうちその書類を提出しなかったため、その旅費の必要が明らかにされなかった部分の金額の支給を受けることができない。

2 概算払にかかる旅費の支給を受けた者は、当該旅行を完了した後所定の期間内に、当該旅行について前項の規定による旅費の精算をしなければならない。

3 支出命令権者は、前項の規定による精算の結果過払金があった場合には、所定の期間内に、当該過払金を返納させなければならない。

(鉄道賃)

第13条 鉄道賃の額は、次の各号に規定する旅客運賃(以下本条において「運賃」という。)、急行料金及び特別車両料金による。

(1) その乗車に要する運賃

(2) 急行料金を徴する列車を運行する線路による旅行の場合には、前号に規定する運賃のほか、急行料金

(3) 特別車両料金を徴する客車を運行する線路による旅行をする場合には、第1号に規定する運賃及び前号に規定する急行料金のほか、特別車両料金

(4) 前号に規定する特別車両料金は、市長が必要と認めたときに支給することができる。

2 前項第2号に規定する急行料金は、次の各号の一に該当する場合に限り、支給する。

(1) 特別急行列車を運行する線路による旅行で片道100キロメートル以上のもの又は特に急を要するもの

(2) 普通急行列車を運行する線路による旅行で片道50キロメートル以上のもの

(船賃)

第14条 船賃の額は、次の各号に規定する旅客運賃(以下本条において「運賃」という。)及び特別船室料金による。

(1) 運賃の等級を2以上の階級に区分する船舶による旅行の場合には最上級の運賃

(2) 運賃の等級を設けない船舶による旅行の場合には、その乗船に要する運賃

(3) 前号の規定に該当する船舶で特別船室料金を徴する船舶により旅行をする場合には、同号に規定する運賃のほか特別船室料金

(4) 前号に規定する特別船室料金は、市長が必要と認めたときに支給することができる。

(航空賃)

第15条 航空賃の額は、現に支払った旅客運賃とする。

(車賃)

第16条 車賃の額は、別表の定額による。ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により定額の車賃で旅行の実費を支弁することができない場合には、実費額による。

2 車賃は、全路程を通算して計算する。ただし、第11条の規定により区分計算をする場合には、その区分された路程ごとに通算して計算する。

3 前項の規定により通算した路程に1キロメートル未満の端数を生じたときは、これを切り捨てる。

(旅行雑費)

第17条 旅行雑費の額は、1日につき1,200円とする。

(宿泊料)

第18条 宿泊料の額は、別表の定額による。

2 宿泊料は、水路旅行及び航空旅行については、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により上陸又は着陸して宿泊した場合に限り、支給する。

(移転料等)

第19条 移転料、着後手当及び扶養親族移転料の額は、国家公務員の例に準じて任命権者が市長と協議して、その都度定める。

(市内出張旅費)

第20条 市内出張旅費は、市内に出張する職員に対し支給する。

2 市内出張旅費の支給を受ける者の範囲、額、支給条件及び支給方法は、規則で定める。

(研修等の旅費)

第21条 職員が、研修、講習、訓練その他これらに類する目的のため出張する場合に支給する普通旅費の旅行雑費及び宿泊料又は特殊旅費の市内出張旅費については予算の範囲内においてその都度旅行命令権者がこれを定める。

(退職者等の旅費)

第22条 第3条第2項第1号の規定により支給する旅費は、職員が出張のため旅行中退職等となった場合には、退職等となった日にいた地から退職等の命令の通達を受けた日にいた地までの前職務相当の旅費とする。

(遺族の旅費)

第23条 第3条第2項第2号の規定により職員が出張中死亡した場合に遺族に支給する旅費は、死亡地から旧在勤地までの往復に要する前職務相当の旅費とする。

2 遺族が前項に規定する旅費の支給を受ける順位は、第2条第1項第6号に掲げる順序により、同順位者がある場合には、年長者を先にする。

(外国旅行の旅費)

第24条 外国旅行については、国家公務員の外国旅費の例に準じて任命権者が市長と協議して定める額を旅費として支給する。

(旅費の調整)

第25条 任命権者は、旅行者が公用の交通機関、宿泊施設等を利用して旅行した場合その他当該旅行における特別の事情により又は当該旅行の性質上この条例の規定による旅費を支給した場合には、不当に旅行の実費をこえた旅費又は通常必要としない旅費を支給することとなる場合においては、その実費をこえることとなる部分の旅費又はその必要としない部分の旅費を支給しないことができる。

2 任命権者は、旅行者がこの条例の規定による旅費により旅行することが当該旅行における特別の事情により又は当該旅行の性質上困難である場合には、市長と協議して定める旅費を支給することができる。

(旅費の特例)

第26条 任命権者は、職員について労働基準法(昭和22年法律第49号)第15条第3項又は第64条の規定に該当する理由がある場合において、この条例の規定による旅費の支給ができないとき又はこの条例の規定により支給する旅費が同法第15条第3項若しくは第64条の規定による旅費若しくは費用に満たないときは、当該職員に対しこれらの規定による旅費若しくは費用に相当する金額又はその満たない部分に相当する金額を旅費として支給するものとする。

(実施規定)

第27条 この条例の実施に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の岐阜市職員旅費条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(適用の特例)

3 この条例による改正後の岐阜市職員旅費条例の規定中赴任に関する旅費の規定は、昭和45年4月1日から適用する。

(市議会議員等報酬並びに費用弁償条例の一部改正)

4 市議会議員等報酬並びに費用弁償条例(昭和22年条例第32号)の一部を次のように改正する。

第7条中「岐阜市職員旅費条例別表」を「岐阜市職員旅費条例」に改める。

(公聴会参加者等の実費弁償条例の一部改正)

5 公聴会参加者等の実費弁償条例(昭和22年条例第35号)の一部を次のように改正する。

第2条中「岐阜市職員旅費条例別表」を「岐阜市職員旅費条例」に改める。

(柳津町の編入に伴う経過措置)

6 柳津町の編入の日(以下「編入日」という。)前に、柳津町又は羽島郡広域連合の職員であった者で引き続き岐阜市の職員となったものに係る編入日前に出発し、かつ、編入日以後に完了する旅行に関し柳津町職員等の旅費に関する条例(平成15年柳津町条例第1号)又は羽島郡広域連合職員等の旅費に関する条例(平成14年羽島郡広域連合条例第25号)(以下「柳津町等条例」という。)の規定によりなされた旅行命令等は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。この場合において、当該旅行の旅費については、柳津町等条例の例による。

7 編入日前に、/岐阜市/羽島郡柳津町/中学校組合に派遣されていた職員に係る編入日前に出発し、かつ、編入日以後に完了する旅行に関し/岐阜市/羽島郡柳津町/中学校組合において岐阜市の条例を準用する条例(昭和31年/岐阜市/羽島郡柳津町/中学校組合条例第5号。以下「中学校組合条例」という。)の規定によりなされた旅行命令等は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。この場合において、当該旅行の旅費については、中学校組合条例の例による。

(昭和47年条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和48年条例第29号)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。

(昭和48年規則第32号で昭和48年5月1日から施行)

2 改正後の岐阜市職員旅費条例の規定は、この条例の施行日以後に出発する旅行及び同日前に出発し、かつ、同日以後に完了する旅行のうち同日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち同日前の期間に対応する分及び同日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

(昭和51年条例第2号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の岐阜市職員旅費条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行及び同日前に出発し、かつ、同日以後に完了する旅行のうち同日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち同日前の期間に対応する分及び同日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

(昭和55年条例第3号)

1 この条例は、昭和55年4月1日から施行する。

2 改正後の岐阜市職員旅費条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行及び同日前に出発し、かつ、同日以後に完了する旅行のうち同日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち同日前の期間に対応する分及び同日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

(昭和63年条例第7号)

1 この条例は、昭和63年4月1日から施行する。

2 改正後の岐阜市職員旅費条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行及び同日前に出発し、かつ、同日以後に完了する旅行のうち同日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち同日前の期間に対応する分及び同日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

(平成3年条例第7号)

1 この条例は、平成3年4月1日から施行する。

2 改正後の岐阜市職員旅費条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行及び同日前に出発し、かつ、同日以後に完了する旅行のうち同日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち同日前の期間に対応する分及び同日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

(平成4年条例第42号)

(施行期日)

1 この条例は、平成5年4月1日から施行する。

(平成6年条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成6年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の岐阜市職員旅費条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行及び同日前に出発し、かつ、同日以後に完了する旅行のうち同日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち同日前の期間に対応する分及び同日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

(公聴会参加者等の実費弁償条例の一部改正)

3 公聴会参加者等の実費弁償条例(昭和22年岐阜市条例第35号)の一部を次のように改正する。

第2条に次のただし書きを加える。

ただし、用務の内容、支給を受ける者の学識経験その他特別の事情がある場合は、別に定める額を支給することができる。

第4条中「証人、参考人等として出頭する」を「旅行する」に、「出頭のために」を「旅行のために」に改める。

(平成12年条例第7号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成12年条例第74号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の岐阜市職員旅費条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成15年条例第8号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成16年条例第41号)

(施行期日)

1 この条例は、平成16年9月30日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の岐阜市職員旅費条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行及び同日前に出発し、かつ、同日以後に完了する旅行のうち同日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち同日前の期間に対応する分及び同日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

(平成17年条例第70号)

この条例は、平成18年1月1日から施行する。

(平成18年条例第69号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正前の各条例の収入役に係る規定(収入役に関する部分に限る。)は、地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号)附則第3条第1項の規定により収入役が在職する間は、この条例による改正後の各条例の規定にかかわらず、なおその効力を有するものとする。

(平成22年条例第39号)

(施行期日)

1 この条例は、平成23年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の岐阜市職員旅費条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行及び同日前に出発し、かつ、同日以後に完了する旅行のうち同日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち同日前の期間に対応する分及び同日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

(平成27年条例第12号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年条例第61号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により同項に規定する旧教育長が在職する間は、この条例による改正後の岐阜市職員旅費条例第2条第1項第2号の規定は適用せず、この条例による改正前の岐阜市職員旅費条例第2条第1項第2号の規定は、なおその効力を有する。

(令和元年条例第10号)

この条例は、令和元年12月14日から施行する。

別表(第16条、第18条関係)

車賃及び宿泊料

区分

車賃

(1キロメートルにつき)

宿泊料

(1夜につき)

市長、副市長、常勤の監査委員、教育長

37円

14,000円

岐阜市職員の給与に関する条例(平成7年岐阜市条例第5号)第23条第1項に規定する管理職員及び同条例第5条の2に規定する職員

37円

13,000円

その他の職員

37円

12,000円

岐阜市職員旅費条例

昭和45年8月1日 条例第25号

(令和元年12月14日施行)

体系情報
第4類 事/第5章 給与その他の給付
沿革情報
昭和45年8月1日 条例第25号
昭和47年4月1日 条例第2号
昭和48年4月1日 条例第29号
昭和51年4月1日 条例第2号
昭和55年3月29日 条例第3号
昭和63年3月31日 条例第7号
平成3年3月29日 条例第7号
平成4年12月24日 条例第42号
平成6年3月29日 条例第4号
平成12年3月31日 条例第7号
平成12年6月26日 条例第74号
平成15年3月31日 条例第8号
平成16年9月29日 条例第41号
平成17年9月27日 条例第70号
平成18年12月26日 条例第69号
平成22年12月16日 条例第39号
平成27年3月31日 条例第12号
平成27年9月30日 条例第61号
令和元年9月27日 条例第10号