○岐阜市職員旅費条例

昭和45年8月1日

条例第25号

岐阜市職員旅費条例(昭和27年条例第12号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第204条第3項の規定に基づき、公務のために旅行する職員に対して支給する旅費について必要な事項を定めるものとする。

(用語の意義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 任命権者 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第6条第1項に規定する者及び同条第2項の規定により任命権の一部が委任されている者をいう。

(2) 職員 市長、副市長、教育長及び常勤の監査委員(以下「特別職職員」という。)並びに地方公務員法第3条第2項に規定する一般職の職員(以下「一般職職員」という。)をいう。

(3) 出張 職員が公務のため一時その在勤庁を離れて旅行することをいう。

(4) 赴任 新たに採用された職員が、その採用に伴う移転のため住所又は居所から在勤地に旅行することをいう。

(5) 家族 内国旅行にあっては職員の配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹で職員と生計を一にするものをいい、外国旅行にあっては職員の配偶者及び子で職員と生計を一にするものをいう。

(6) 遺族 職員の配偶者、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹並びに職員の死亡当時職員と生計を一にしていた他の親族をいう。

(7) 旅行役務提供者 旅行業者(旅行業法(昭和27年法律第239号)第6条の4第1項に規定する旅行業者をいう。)その他の規則で定める者(以下この号において「旅行業者等」という。)であって、市と旅行役務提供契約(旅行業者等が市に対して旅行に係る役務その他の規則で定めるものを旅行者に提供することを約し、かつ、市が当該旅行業者等に対して当該旅行に係る旅費に相当する金額を支払うことを約する契約をいう。次条第6項において同じ。)を締結したものをいう。

(旅費の支給)

第3条 職員が出張し、又は赴任した場合には、当該職員に対し、旅費を支給する。ただし、赴任に関する旅費の支給は、市長がその支給を必要と認めた場合に限る。

2 職員又はその遺族が次の各号の一に該当する場合には、当該各号に掲げる者に対し、旅費を支給する。

(1) 職員が出張のため旅行中に退職(免職を含む。)、失職又は休職(以下「退職等」という。)となった場合(当該退職等に伴う旅行を必要としない場合を除く。)には、当該職員

(2) 職員が出張のため旅行中に死亡した場合には、当該職員の遺族

3 職員が前項第1号の規定に該当する場合において、地方公務員法第16条第1号、第2号及び第4号並びに同法第29条第1項各号に掲げる理由又はこれらに準ずる理由により退職等となった場合には、前項の規定にかかわらず、同項の規定による旅費は、支給しない。

4 第1項及び第2項の規定により旅費の支給を受けることができる者が、次条第3項の規定により旅行命令の変更(取消しを含む。以下同じ。)を受け、又は死亡した場合その他規則で定める場合には、当該旅行のため既に支出した金額のうちその者の損失となる金額又は支出を要する金額の範囲内で市長が必要と認めるものを旅費として支給することができる。

5 第1項及び第2項の規定により旅費の支給を受けることができる者が、旅行中天災その他規則で定める事情により、概算払を受けた旅費額(概算払を受けなかった場合には、概算払を受けることができた旅費額に相当する金額)の全部又は一部を喪失した場合には、その喪失した旅費額の範囲内で市長が必要と認める金額を旅費として支給することができる。

6 第1項第2項及び第4項に規定する場合において、市長が旅行役務提供契約に基づき旅行役務提供者に支払うべき金額があるときは、これらの項に規定する者に対する旅費の支給に代えて、当該旅行役務提供者に対し、当該金額を旅費に相当するものとして支払うことができる。

(旅行命令)

第4条 旅行は、任命権者若しくはその委任を受けた者(以下「旅行命令権者」という。)の発する旅行命令によって行なわなければならない。

2 旅行命令権者は、電信、電話、郵便等の通信による連絡手段によって公務の円滑な遂行を図ることができない場合で、かつ予算上旅費の支出が可能である場合に限り、旅行命令を発することができる。

3 旅行命令権者は、既に発した旅行命令の変更をする必要があると認める場合には、自ら又は次条第1項若しくは第2項の規定による旅行者の申請に基づき、その変更をすることができる。

(旅行命令に従わない旅行)

第5条 旅行者は、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により旅行命令(前条第3項の規定により変更を受けた旅行命令を含む。以下この条において同じ。)に従って旅行することができない場合には、あらかじめ旅行命令権者に旅行命令の変更の申請をしなければならない。

2 旅行者は、前項の規定による旅行命令の変更の申請をするいとまがない場合には、旅行命令に従わないで旅行した後、できるだけ速やかに、旅行命令権者に旅行命令の変更の申請をしなければならない。

3 旅行者が、前2項の規定による旅行命令の変更の申請をせず、又は申請したがその変更が認められなかった場合において、旅行命令に従わないで旅行したときは、当該旅行者は、旅行命令に従った限度の旅行に対する旅費のみの支給を受けることができる。

(旅費の計算)

第6条 旅費は、鉄道賃、船賃、航空賃、その他の交通費、宿泊費、包括宿泊費、宿泊手当、転居費、着後滞在費、家族移転費、渡航雑費及び市内出張旅費とし、最も経済的な通常の経路及び方法により旅行した場合によって計算する。ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により最も経済的な通常の経路又は方法により旅行し難い場合には、その現によった経路及び方法によって計算する。

(旅費の請求手続)

第7条 旅費(概算払に係る旅費を含む。)の支給を受けようとする旅行者及び概算払に係る旅費の支給を受けた旅行者でその精算をしようとするもの並びに旅費に相当する金額の支払を受けようとする旅行役務提供者は、所定の請求書に必要な資料を添えて、これを当該旅費又は当該金額の支出又は支払をする者(以下「支出命令権者」という。)に提出しなければならない。この場合において、必要な資料の全部又は一部を提出しなかった者は、その請求に係る旅費又は旅費に相当する金額のうちその資料を提出しなかったため、その旅費又は旅費に相当する金額の必要が明らかにされなかった部分の支給又は支払を受けることができない。

2 概算払に係る旅費の支給を受けた者は、当該旅行を完了した後所定の期間内に、当該旅行について前項の規定による旅費の精算をしなければならない。

3 支出命令権者は、前項の規定による精算の結果過払金があった場合には、所定の期間内に、当該過払金を返納させなければならない。

(鉄道賃)

第8条 鉄道賃は、鉄道(鉄道事業法(昭和61年法律第92号)第2条第1項に規定する鉄道事業の用に供する鉄道及び軌道法(大正10年法律第76号)第1条第1項に規定する軌道、外国におけるこれらに相当するものその他市長が定めるものをいう。次項及び第11条において同じ。)を利用する移動に要する費用とし、その額は、次に掲げる費用(第2号から第6号までに掲げる費用は、第1号に掲げる運賃に加えて別に支払うものであって、公務のため特に必要とするものに限る。)の額の合計額とする。

(1) 運賃

(2) 急行料金

(3) 寝台料金

(4) 座席指定料金

(5) 特別車両料金(内国旅行にあっては特別職職員に限り、外国旅行にあっては特別職職員及び職務の級(岐阜市職員の給与に関する条例(平成7年岐阜市条例第5号)第4条第1項第1号アに掲げる行政職給料表(1)による職務の級及び同表の適用を受けない一般職職員についてはこれに相当するものとして市長が定める職務の級をいう。以下同じ。)が7級以上の一般職職員に限る。)

(6) 前各号に掲げる費用に付随する費用

2 前項第1号に掲げる運賃の額の上限は、内国旅行の場合であって運賃の等級が区分された鉄道により移動するときは最下級(特別職職員が移動する場合には、最上級)、外国旅行の場合であって運賃の等級が区分された鉄道により移動するときは最上級(等級が3以上に区分された鉄道により職務の級が6級以下の一般職職員が移動する場合には、最上級の直近下位の級)の運賃の額とする。

(船賃)

第9条 船賃は、船舶(海上運送法(昭和24年法律第187号)第2条第2項に規定する船舶運航事業の用に供する船舶、外国におけるこれに相当するものその他市長が定めるものをいう。次項及び第11条において同じ。)を利用する移動に要する費用とし、その額は、次に掲げる費用(第2号から第5号までに掲げる費用は、第1号に掲げる運賃に加えて別に支払うものであって、公務のため特に必要とするものに限る。)の額の合計額とする。

(1) 運賃

(2) 寝台料金

(3) 座席指定料金

(4) 特別船室料金(内国旅行にあっては特別職職員に限り、外国旅行にあっては特別職職員及び職務の級が7級以上の一般職職員に限る。)

(5) 前各号に掲げる費用に付随する費用

2 前項第1号に掲げる運賃の額の上限は、内国旅行の場合であって運賃の等級が区分された船舶により移動するときは最下級(特別職職員が移動する場合には、最上級)、外国旅行の場合であって運賃の等級が区分された船舶により移動するときは最上級(等級が3以上に区分された船舶により職務の級が6級以下の一般職職員が移動する場合には、最上級の直近下位の級)の運賃の額とする。

(航空賃)

第10条 航空賃は、航空機(航空法(昭和27年法律第231号)第2条第18項に規定する航空運送事業の用に供する航空機、外国におけるこれに相当するものその他市長が定めるものをいう。次項及び次条において同じ。)を利用する移動に要する費用とし、その額は、次に掲げる費用(第2号及び第3号に掲げる費用は、第1号に掲げる運賃に加えて別に支払うものであって、公務のため特に必要とするものに限る。)の額の合計額とする。

(1) 運賃

(2) 座席指定料金

(3) 前2号に掲げる費用に付随する費用

2 前項第1号に掲げる運賃の額の上限は、運賃の等級が区分された航空機により移動する場合には、最下級の運賃の額とする。ただし、次の各号に掲げる場合は、当該各号に定める額とする。

(1) 外国旅行の場合であって、特別職職員及び職務の級が7級以上の一般職職員が移動するとき並びに職務の級が6級又は5級の一般職職員が長時間にわたる移動として市長が定めるもの(次号において「特定航空移動」という。)をするとき(同号に掲げる場合を除く。) 最上級の運賃の額

(2) 外国旅行の場合であって、運賃の等級が3以上に区分された航空機により特別職職員及び職務の級が7級以上の一般職職員が移動するとき並びに職務の級が6級又は5級の一般職職員が特定航空移動をするとき 最上級の直近下位の級の運賃の額

(3) 外国旅行の場合であって、職務の級が4級以下の一般職職員が著しく長時間にわたる移動として市長が定めるものをするとき 最下級の直近上位の級の運賃の額

(その他の交通費)

第11条 その他の交通費は、鉄道、船舶及び航空機以外を利用する移動に要する費用とし、その額は、次に掲げる費用(第2号から第4号までに掲げる費用は、公務のため特に必要とするものに限る。)の額の合計額とする。

(1) 道路運送法(昭和26年法律第183号)第3条第1号イに掲げる一般乗合旅客自動車運送事業(路線を定めて定期に運行する自動車により乗合旅客の運送を行うものに限る。)の用に供する自動車(外国におけるこれに相当するものを含む。)を利用する移動に要する運賃

(2) 道路運送法第3条第1号ハに掲げる一般乗用旅客自動車運送事業の用に供する自動車(外国におけるこれに相当するものを含む。)その他の旅客を運送する交通手段(前号に規定する自動車を除く。)を利用する移動に要する運賃

(3) 前2号に掲げる運賃以外の費用であって、道路運送法第80条第1項の許可を受けて業として有償で貸し渡す自家用自動車(外国におけるこれに相当するものを含む。)の賃料その他の移動に直接要する費用

(4) 前3号に掲げる費用に付随する費用

(宿泊費)

第12条 宿泊費は、旅行中の宿泊に要する費用とし、その額は、国家公務員等の旅費支給規程(昭和25年大蔵省令第45号)別表第2に規定する職務の級が10級以下の者(特別職職員にあっては、同表に規定する指定職職員等)の例に準じた額(次条において「宿泊費基準額」という。)とする。ただし、当該宿泊に係る特別な事情がある場合として市長が定める場合は、当該宿泊に要する費用の額とする。

(包括宿泊費)

第13条 包括宿泊費は、移動及び宿泊に対する一体の対価として支払われる費用とし、その額は、当該移動に係る第8条から第11条までの規定による交通費の額及び当該宿泊に係る宿泊費基準額の合計額とする。

(宿泊手当)

第14条 宿泊手当は、宿泊を伴う旅行に必要な諸雑費に充てるための費用とし、その額は、国家公務員等の旅費支給規程別表第3の規定の例に準じた額とする。

(転居費等)

第15条 次の各号に掲げる旅費は、当該各号に定める内容とし、その額は、国家公務員の例に準じて任命権者が市長と協議して、その都度定める。

(1) 転居費 赴任に伴う転居に要する費用

(2) 着後滞在費 赴任に伴う転居に必要な滞在に係る費用

(3) 家族移転費 赴任に伴う家族の移転に要する費用

(渡航雑費)

第16条 渡航雑費は、外国旅行に要する雑費とし、その額は、予防接種に係る費用、旅券交付手数料及び査証手数料、外貨交換手数料並びに入出国税その他外国旅行に必要なものとして市長が定める費用の額とする。

(市内出張旅費)

第17条 市内出張旅費は、市内の出張に要する費用とし、支給を受ける者の範囲、額、支給条件及び支給方法は、規則で定める。

(退職者等の旅費)

第18条 第3条第2項第1号の規定により支給する旅費は、職員が出張のための旅行中に退職等となった場合には、退職等の日の翌日から3月以内における当該退職等に伴う旅行について、出張の例に準じ、退職等となる前の職務の級の者(職員が特別職職員であった場合には、当該者)として退職等の日にいた地から旧在勤地に旅行するものとして計算した旅費とする。

(遺族の旅費)

第19条 第3条第2項第2号の規定により職員が出張のための旅行中に死亡した場合には、出張の例に準じ、職員が遺族の居住地(外国在住の遺族の場合には、本邦における外国からの到着地)と死亡地との間を往復するものとして計算した旅費とする。

2 遺族が前項に規定する旅費の支給を受ける順位は、第2条第1項第6号に掲げる順序により、同順位者がある場合には、年長者を先にする。

(旅費の調整)

第20条 任命権者は、旅行者が本市以外の者から旅費の支給を受ける場合その他旅行における特別の事情により又は旅行の性質上この条例の規定による旅費を支給した場合には、不当に旅行の実費を超えた旅費又は通常必要としない旅費を支給することとなる場合においては、その実費を超えることとなる部分の旅費又はその必要としない部分の旅費を支給しないことができる。

2 任命権者は、旅行者がこの条例の規定による旅費により旅行することが当該旅行における特別の事情により又は当該旅行の性質上困難である場合には、市長と協議して定める旅費を支給することができる。

(旅費の特例)

第21条 任命権者は、職員について労働基準法(昭和22年法律第49号)第15条第3項又は第64条の規定に該当する理由がある場合において、この条例の規定による旅費の支給ができないとき又はこの条例の規定により支給する旅費が同法第15条第3項若しくは第64条の規定による旅費若しくは費用に満たないときは、当該職員に対しこれらの規定による旅費若しくは費用に相当する金額又はその満たない部分に相当する金額を旅費として支給するものとする。

(旅費の返納)

第22条 支出命令権者は、旅行者又は旅行役務提供者がこの条例又はこれに基づく規則の規定に違反して旅費の支給又は旅費に相当する金額の支払を受けた場合には、当該旅費又は当該金額を返納させなければならない。

2 旅行者がこの条例又はこれに基づく規則の規定に違反して旅費の支給を受けた場合には、支出命令権者は、前項に規定する返納に代えて、当該支出命令権者がその後においてその者に対し支出し、又は支払う給与又は旅費の額から、当該旅費に相当する金額を差し引くことができる。

3 前項に規定する給与の種類は、市長が定める。

(実施規定)

第23条 この条例の実施に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の岐阜市職員旅費条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(適用の特例)

3 この条例による改正後の岐阜市職員旅費条例の規定中赴任に関する旅費の規定は、昭和45年4月1日から適用する。

(市議会議員等報酬並びに費用弁償条例の一部改正)

4 市議会議員等報酬並びに費用弁償条例(昭和22年条例第32号)の一部を次のように改正する。

第7条中「岐阜市職員旅費条例別表」を「岐阜市職員旅費条例」に改める。

(公聴会参加者等の実費弁償条例の一部改正)

5 公聴会参加者等の実費弁償条例(昭和22年条例第35号)の一部を次のように改正する。

第2条中「岐阜市職員旅費条例別表」を「岐阜市職員旅費条例」に改める。

(柳津町の編入に伴う経過措置)

6 柳津町の編入の日(以下「編入日」という。)前に、柳津町又は羽島郡広域連合の職員であった者で引き続き岐阜市の職員となったものに係る編入日前に出発し、かつ、編入日以後に完了する旅行に関し柳津町職員等の旅費に関する条例(平成15年柳津町条例第1号)又は羽島郡広域連合職員等の旅費に関する条例(平成14年羽島郡広域連合条例第25号)(以下「柳津町等条例」という。)の規定によりなされた旅行命令等は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。この場合において、当該旅行の旅費については、柳津町等条例の例による。

7 編入日前に、/岐阜市/羽島郡柳津町/中学校組合に派遣されていた職員に係る編入日前に出発し、かつ、編入日以後に完了する旅行に関し/岐阜市/羽島郡柳津町/中学校組合において岐阜市の条例を準用する条例(昭和31年/岐阜市/羽島郡柳津町/中学校組合条例第5号。以下「中学校組合条例」という。)の規定によりなされた旅行命令等は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。この場合において、当該旅行の旅費については、中学校組合条例の例による。

(昭和47年条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和48年条例第29号)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。

(昭和48年規則第32号で昭和48年5月1日から施行)

2 改正後の岐阜市職員旅費条例の規定は、この条例の施行日以後に出発する旅行及び同日前に出発し、かつ、同日以後に完了する旅行のうち同日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち同日前の期間に対応する分及び同日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

(昭和51年条例第2号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の岐阜市職員旅費条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行及び同日前に出発し、かつ、同日以後に完了する旅行のうち同日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち同日前の期間に対応する分及び同日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

(昭和55年条例第3号)

1 この条例は、昭和55年4月1日から施行する。

2 改正後の岐阜市職員旅費条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行及び同日前に出発し、かつ、同日以後に完了する旅行のうち同日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち同日前の期間に対応する分及び同日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

(昭和63年条例第7号)

1 この条例は、昭和63年4月1日から施行する。

2 改正後の岐阜市職員旅費条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行及び同日前に出発し、かつ、同日以後に完了する旅行のうち同日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち同日前の期間に対応する分及び同日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

(平成3年条例第7号)

1 この条例は、平成3年4月1日から施行する。

2 改正後の岐阜市職員旅費条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行及び同日前に出発し、かつ、同日以後に完了する旅行のうち同日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち同日前の期間に対応する分及び同日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

(平成4年条例第42号)

(施行期日)

1 この条例は、平成5年4月1日から施行する。

(平成6年条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成6年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の岐阜市職員旅費条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行及び同日前に出発し、かつ、同日以後に完了する旅行のうち同日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち同日前の期間に対応する分及び同日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

(公聴会参加者等の実費弁償条例の一部改正)

3 公聴会参加者等の実費弁償条例(昭和22年岐阜市条例第35号)の一部を次のように改正する。

第2条に次のただし書きを加える。

ただし、用務の内容、支給を受ける者の学識経験その他特別の事情がある場合は、別に定める額を支給することができる。

第4条中「証人、参考人等として出頭する」を「旅行する」に、「出頭のために」を「旅行のために」に改める。

(平成12年条例第7号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成12年条例第74号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の岐阜市職員旅費条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成15年条例第8号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成16年条例第41号)

(施行期日)

1 この条例は、平成16年9月30日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の岐阜市職員旅費条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行及び同日前に出発し、かつ、同日以後に完了する旅行のうち同日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち同日前の期間に対応する分及び同日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

(平成17年条例第70号)

この条例は、平成18年1月1日から施行する。

(平成18年条例第69号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正前の各条例の収入役に係る規定(収入役に関する部分に限る。)は、地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号)附則第3条第1項の規定により収入役が在職する間は、この条例による改正後の各条例の規定にかかわらず、なおその効力を有するものとする。

(平成22年条例第39号)

(施行期日)

1 この条例は、平成23年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の岐阜市職員旅費条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行及び同日前に出発し、かつ、同日以後に完了する旅行のうち同日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち同日前の期間に対応する分及び同日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

(平成27年条例第12号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年条例第61号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により同項に規定する旧教育長が在職する間は、この条例による改正後の岐阜市職員旅費条例第2条第1項第2号の規定は適用せず、この条例による改正前の岐阜市職員旅費条例第2条第1項第2号の規定は、なおその効力を有する。

(令和元年条例第10号)

この条例は、令和元年12月14日から施行する。

(令和7年条例第18号)

(施行期日)

1 この条例は、令和7年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の岐阜市職員旅費条例(以下この項及び次項において「新条例」という。)の規定は、この条例の施行の日(以下この項において「施行日」という。)以後に新条例第4条第1項に規定する旅行命令権者が同項に規定する旅行命令を発する旅行について適用し、施行日前に改正前の岐阜市職員旅費条例(以下この項において「旧条例」という。)第4条第1項に規定する旅行命令権者が同項に規定する旅行命令を発した旅行については、なお従前の例による。ただし、施行日前に旧条例第4条第1項に規定する旅行命令権者が同項に規定する旅行命令を発し、かつ、施行日以後に新条例第4条第1項に規定する旅行命令権者が同条第3項の規定により当該旅行命令を変更する旅行については、新条例の規定は、当該旅行のうち当該変更の日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち当該変更の日前の期間に対応する分については、なお従前の例による。

3 新条例第22条の規定は、新条例又はこれに基づく規則の規定に違反して旅費の支給を受けた場合について適用する。

(公聴会参加者等の実費弁償条例の一部改正)

4 公聴会参加者等の実費弁償条例(昭和22年岐阜市条例第35号)の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄中下線が引かれた部分を同表の改正後の欄中下線が引かれた部分に改める。

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(岐阜市固定資産評価審査委員会条例の一部改正)

5 岐阜市固定資産評価審査委員会条例(昭和26年岐阜市条例第43号)の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄中下線が引かれた部分を同表の改正後の欄中下線が引かれた部分に改める。

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(岐阜市消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例の一部改正)

6 岐阜市消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例(昭和54年岐阜市条例第39号)の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄中下線が引かれた部分を同表の改正後の欄中下線が引かれた部分に改める。

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岐阜市職員旅費条例

昭和45年8月1日 条例第25号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第4類 事/第5章 給与その他の給付
沿革情報
昭和45年8月1日 条例第25号
昭和47年4月1日 条例第2号
昭和48年4月1日 条例第29号
昭和51年4月1日 条例第2号
昭和55年3月29日 条例第3号
昭和63年3月31日 条例第7号
平成3年3月29日 条例第7号
平成4年12月24日 条例第42号
平成6年3月29日 条例第4号
平成12年3月31日 条例第7号
平成12年6月26日 条例第74号
平成15年3月31日 条例第8号
平成16年9月29日 条例第41号
平成17年9月27日 条例第70号
平成18年12月26日 条例第69号
平成22年12月16日 条例第39号
平成27年3月31日 条例第12号
平成27年9月30日 条例第61号
令和元年9月27日 条例第10号
令和7年3月31日 条例第18号