○岐阜市情報公開条例

昭和60年6月20日

条例第28号

(目的)

第1条 この条例は、基本的人権としての知る権利に基づく公文書の公開を求める権利を何人にも保障し、市がこれを公開する際の手続を定めるとともに、市の行政運営を市民に説明する責務が全うされるよう市の保有する情報の総合的な公開に関し必要な事項を定めることにより、市政に対する市民の理解と信頼を深め、地方自治の本旨である市民による一層公正で開かれた市政の実現に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 公文書とは、実施機関の職員が職務上作成し、又は取得した文書、図画及び電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。以下同じ。)であって、当該実施機関の職員が組織的に用いるものとして、当該実施機関が保有しているものをいう。ただし、次に掲げるものを除く。

 広報その他不特定多数の者に販売し、若しくは頒布することを目的として発行されるもの

 資料室その他の施設において歴史的若しくは文化的な資料又は学術研究用の資料として特別の保存が行われているもの

 図書館その他の施設において一般の利用に供することを目的として保有しているもの

(2) 公開とは、公開請求者の求めるところにより、公文書を閲覧に供し、その写しを交付し、視聴に供し、その他規則で定める方法により認識を可能にすることをいう。

(3) 実施機関とは、市長、公営企業管理者、教育委員会、選挙管理委員会、公平委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会、消防長及び議会をいう。

(4) 第三者とは、国、独立行政法人等(独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律(平成13年法律第140号)第2条第1項に規定する独立行政法人等をいう。以下同じ。)、地方公共団体、地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第2条第1項に規定する地方独立行政法人をいう。以下同じ。)及び公文書の公開を請求した者以外のものをいう。

(実施機関の責務)

第3条 実施機関は、市民の知る権利が十分に尊重されるようにこの条例を運用するものとする。この場合においては、個人の秘密その他の通常他人に知られたくない個人に関する情報がみだりに公開されることがないよう最大限の配慮をしなければならない。

2 実施機関は、公文書の分類、作成、保存及び廃棄に関する基準その他公文書の管理に関し必要な事項を定め、公文書を適切に管理しなければならない。

3 実施機関は、保有している情報が適時に、かつ、適切な方法で市民に明らかにされるよう、総合的な情報提供施策の充実に努めるものとする。

(利用者の責務)

第4条 この条例の規定に基づいて公文書の公開を受けようとするものは、信義に従い誠実に公開の請求を行い、これによって得た情報を適正に使用しなければならない。

(公開請求)

第5条 何人も、この条例の定めるところにより、実施機関に対し、公文書の公開を請求することができる。

2 前項の規定により公開の請求(以下「公開請求」という。)をしようとするもの及び公開請求をしたもの(以下「公開請求者」という。)は、実施機関に対して、公開請求に必要な情報の提供及び助言を求めることができる。

(公文書の開示義務)

第5条の2 実施機関は、公開請求があったときは、当該公開請求に係る公文書が次条の非公開とすることができる公文書に該当するときを除き、公開請求者に当該公文書を公開しなければならない。

(非公開とすることができる公文書)

第6条 実施機関は、次の各号のいずれかに該当する情報(以下「非公開情報」という。)が記録されている公文書については、公開を拒むことができる。

(1) 個人に関する情報(事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。)であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等(文書、図画、写真若しくは電磁的記録に記載され、若しくは記録され、又は音声、動作その他の方法を用いて表された一切の事項をいう。次条第2項において同じ。)により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することにより、特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)又は特定の個人を識別することはできないが、公にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあるもの。ただし、次に掲げる情報を除く。

 法令若しくは条例の規定により又は慣行として公にされ、又は公にすることが予定されている情報

 人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、公にすることが必要であると認められる情報

 当該個人が公務員等(国家公務員法(昭和22年法律第120号)第2条第1項に規定する国家公務員(独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第4項に規定する行政執行法人の役員及び職員を除く。)、独立行政法人等の役員及び職員、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第2条に規定する地方公務員並びに地方独立行政法人の役員及び職員をいう。)である場合において、当該情報がその職務の遂行に係る情報であるときは、当該情報のうち、当該公務員等の職及び当該職務遂行の内容に係る部分

(2) 法人その他の団体(国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人を除く。以下「法人等」という。)に関する情報又は事業を営む個人の当該事業に関する情報であって、次に掲げるもの。ただし、人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、公にすることが必要であると認められる情報を除く。

 公にすることにより、当該法人等又は当該個人の権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあるもの

 実施機関、国の機関、独立行政法人等、地方公共団体又は地方独立行政法人の要請を受けて、公にしないとの条件で任意に提供されたものであって、法人等又は個人における通例として公にしないこととされているものその他の当該条件を付することが当該情報の性質、当時の状況等に照らして合理的であると認められるもの

(3) 実施機関、国の機関、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人の内部又は相互間における審議、検討又は協議に関する情報であって、公にすることにより、率直な意見の交換若しくは意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれ、不当に市民等の間に混乱を生じさせるおそれ又は特定の者に不当に利益を与え若しくは不利益を及ぼすおそれがあるもの

(4) 実施機関、国の機関、独立行政法人等、地方公共団体又は地方独立行政法人が行う事務又は事業に関する情報であって、公にすることにより、次に掲げるおそれその他当該事務又は事業の性質上、当該事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるもの

 国の安全が害されるおそれ、他国若しくは国際機関との信頼関係が損なわれるおそれ又は他国若しくは国際機関との交渉上不利益を被るおそれ

 犯罪の予防、鎮圧又は捜査その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれ

 監査、検査、取締り、試験又は租税の賦課若しくは徴収に係る事務に関し、正確な事実の把握を困難にするおそれ又は違法若しくは不当な行為を容易にし、若しくはその発見を困難にするおそれ

 契約、交渉又は争訟に係る事務に関し、国、独立行政法人等、地方公共団体又は地方独立行政法人の財産上の利益又は当事者としての地位を不当に害するおそれ

 調査研究に係る事務に関し、その公正かつ能率的な遂行を不当に阻害するおそれ

 人事管理に係る事務に関し、公正かつ円滑な人事の確保に支障を及ぼすおそれ

 独立行政法人等、地方公共団体が経営する企業又は地方独立行政法人に係る事業に関し、その企業経営上の正当な利益を害するおそれ

(部分公開)

第6条の2 実施機関は、公開請求に係る公文書の一部に非公開情報が記録されている場合において、非公開情報が記録されている部分を容易に区分して除くことができるときは、公開請求者に対し、当該部分を除いた部分につき公開しなければならない。ただし、当該部分を除いた部分に有意の情報が記録されていないと認められるときは、この限りでない。

2 公開請求に係る公文書に前条第1号の情報(特定の個人を識別することができるものに限る。)が記録されている場合において、当該情報のうち、氏名、生年月日その他の特定の個人を識別することができることとなる記述等の部分を除くことにより、公にしても、個人の権利利益が害されるおそれがないと認められるときは、当該部分を除いた部分は、同号の情報に含まれないものとみなして、前項の規定を適用する。

(公益上の理由による裁量的公開)

第6条の3 実施機関は、公開請求に係る公文書に非公開情報が記録されている場合であっても、公開することが公益上特に必要があると認めるときは、公開請求者に対し、当該公文書を公開することができる。

(公文書の存否に関する情報)

第6条の4 公開請求に対し、当該公開請求に係る公文書が存在しているか否かを答えるだけで非公開情報を公開することとなるときは、実施機関は、当該公文書の存否を明らかにしないで当該公開請求を拒否することができる。

(請求の方法)

第7条 第5条の規定により公文書の公開を請求しようとするものは、次に掲げる事項を記載した請求書を実施機関に提出しなければならない。ただし、実施機関が請求書の提出を要しないと認めたときは、この限りでない。

(1) 請求者の氏名又は名称及び住所又は事務所若しくは事業所の所在地並びに法人その他の団体にあっては当該代表者の氏名

(2) 公開の請求に係る公文書の内容

(3) その他実施機関の定める事項

2 実施機関は、前項の請求書に不備があると認めるときは、参考となる情報を提供して、公開請求者にその補正を求めなければならない。

(請求に対する決定等)

第8条 実施機関は、前条第1項の規定による形式上の要件に適合した請求書の提出があった日の翌日から起算して14日以内に当該請求に対する諾否の決定(以下「公開決定等」という。)を行い、速やかに請求者に通知しなければならない。

2 前項において、公開請求に係る公文書の全部又は一部を公開しない(第6条の3の規定により公開を拒否するとき及び公開請求に係る公文書を保有していないときを含む。)旨の決定をした場合であって公開しない理由及びその理由がなくなる期日を明示できるときは、その期日を併せて通知するものとする。

3 実施機関は、やむを得ない理由により、第1項の期間内に決定することができないときは、同項の規定にかかわらず、当該決定を14日以内に限り延期して行うことができる。この場合においては、当該延期の理由及び決定できる時期を速やかに請求者に通知しなければならない。

4 公開請求に係る公文書が著しく大量であるため、第1項に規定する期間内にその全てについて公開決定等をすることにより事務の遂行に著しい支障が生ずるおそれがある場合には、前項の規定にかかわらず、実施機関は、公開請求に係る公文書のうちの相当部分につき当該期間内に公開決定等を行い、残りの公文書については相当の期間内に公開決定等を行えば足りる。この場合において、実施機関は、第1項に規定する期間内に、公開請求者に対し、次に掲げる事項を通知しなければならない。

(1) この項を適用する旨及びその理由

(2) 残りの公文書に対する公開決定等を行う期間

(第三者に対する意見書提出の機会の付与等)

第8条の2 公開請求に係る公文書に第三者に関する情報が記録されているときは、実施機関は、公開決定等をするに当たって、当該情報に係る第三者に対し、公開請求に係る公文書の表示その他実施機関が定める事項を通知して、意見書を提出する機会を与えることができる。

2 実施機関は、次の各号のいずれかに該当するときは、公開決定に先立ち、当該第三者に対し、公開請求に係る公文書の表示その他実施機関が定める事項を書面により通知して、意見書を提出する機会を与えなければならない。ただし、当該第三者の所在が判明しない場合は、この限りでない。

(1) 第三者に関する情報が記録されている公文書を公開しようとする場合であって、当該情報が第6条第1号イ又は同条第2号ただし書に規定する情報に該当すると認められるとき。

(2) 第三者に関する情報が記録されている公文書を第6条の3の規定により公開しようとするとき。

3 実施機関は、前2項の規定により意見書の提出の機会を与えられた第三者が当該公文書の公開に反対の意思を表示した意見書を提出した場合において、公開決定をするときは、公開決定の日と公開を実施する日との間に少なくとも2週間を置かなければならない。この場合において、実施機関は、公開決定後直ちに、当該意見書(以下「反対意見書」という。)を提出した第三者に対し、公開決定をした旨及びその理由並びに公開を実施する日を書面により通知しなければならない。

(公文書の公開の実施)

第9条 実施機関は、第8条第1項の規定により公開することと決定したとき又は第7条第1項ただし書の場合における請求があったときは、速やかに当該公文書を公開しなければならない。

(費用の負担)

第10条 この条例の規定に基づき公文書の写しの交付を受けるものは、当該写しの作成及び送付に要する費用を負担するものとする。

(審査請求があった場合の措置)

第11条 公開決定等又は公開請求に係る不作為に係る審査請求については、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第9条第1項の規定は、適用しない。

2 実施機関は、公開決定等又は公開請求に係る不作為に関し審査請求があった場合は、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、遅滞なく岐阜市情報公開・個人情報保護審査会の審査を経て、当該審査請求に対する裁決をしなければならない。

(1) 審査請求が明らかに不適法であり、却下する場合

(2) 裁決で、審査請求の全部を認容し、当該審査請求に係る公文書の全部を公開することとする場合(当該公文書の公開について反対意見書が提出されている場合を除く。)

3 前項の規定による岐阜市情報公開・個人情報保護審査会への諮問は、行政不服審査法第9条第3項において読み替えて適用する同法第29条第2項に規定する弁明書の写しを添えてしなければならない。

4 実施機関は、第2項の規定により岐阜市情報公開・個人情報保護審査会に諮問したときは、次に掲げる者に対し、その旨を通知しなければならない。

(1) 審査請求人及び参加人(行政不服審査法第13条第4項に規定する参加人をいう。以下同じ。)

(2) 公開請求者(公開請求者が審査請求人又は参加人である場合を除く。)

(3) 当該審査請求に係る公文書の公開について反対意見書を提出した第三者(当該第三者が審査請求人又は参加人である場合を除く。)

(情報公開・個人情報保護審査会)

第12条 次に掲げる規定による諮問に応じて審査を行い、又は情報公開の推進に関し意見を具申するため、岐阜市情報公開・個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)を設置する。

(2) 個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第105条第3項において準用する同条第1項

2 審査会は、5人以内の委員をもって組織する。

3 委員は、学識経験を有する者のうちから市長が任命する。

4 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

5 委員は、再任されることができる。

6 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

7 前各項に定めるもののほか、審査会の組織及び運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(審査会の調査権限)

第12条の2 審査会は、調査審議を行う場合において必要があるときは、実施機関(岐阜市個人情報の保護に関する法律施行条例(令和4年岐阜市条例第49号)第2条第1項に規定する市の機関等及び岐阜市議会の個人情報の保護に関する条例第1条に規定する議会を含む。以下この条及び次条において同じ。)に対し、審査請求に係る公文書の提示を求めることができる。

2 実施機関は、審査会から前項の規定による提示の求めがあったときは、これを拒んではならない。

3 審査会は、調査審議を行う場合において必要があるときは、実施機関に対し、審査請求に係る公文書の内容を審査会の指示する方法により分類又は整理した資料を作成し、これを審査会に提出するよう求めることができる。

4 第1項及び前項に定めるもののほか、審査会は、審査請求に係る事件に関し、審査請求人、参加人、実施機関その他利害関係人に意見書又は資料の提出を求めること、適当と認める者に事実を陳述させ、又は鑑定を求めることその他必要な調査をすることができる。

(意見の陳述)

第12条の3 審査会は、審査請求人、参加人又は実施機関(以下「審査請求人等」という。)から求めがあったときは、当該審査請求人等に口頭で意見を述べる機会を与えなければならない。ただし、審査会が、その必要がないと認める場合には、この限りでない。

2 前項の規定による意見の陳述(以下「口頭意見陳述」という。)は、審査会が期日及び場所を指定し、全ての審査請求人等を招集してさせるものとする。

3 口頭意見陳述において、当該口頭意見陳述の申立てをした者(以下「申立人」という。)は、審査会の許可を得て、補佐人とともに出頭することができる。

4 口頭意見陳述において、審査会は、申立人のする陳述が事件に関係ない事項にわたる場合その他相当でない場合には、これを制限することができる。

5 口頭意見陳述に際し、申立人は、審査会の許可を得て、審査請求に係る事件に関し、実施機関に対して、質問を発することができる。

6 審査請求人等は、審査会に対し、意見書又は資料の提出をすることができる。ただし、審査会が意見書又は資料を提出すべき相当の期間を定めたときは、その期間内にこれを提出しなければならない。

(通知及び閲覧等)

第12条の4 審査会は、意見書若しくは資料その他の書類又は物件(以下「意見書等」という。)の提出があったときは、審査請求人等に通知しなければならない。ただし、第三者の利益を害するおそれがあると認められるとき、その他正当な理由があるときは、この限りでない。

2 審査請求人等は、審査会に対し、審査会に提出された意見書等の閲覧又は意見書等(物件を除く。)の写しの交付(電磁的記録にあっては、当該電磁的記録に記録された事項を記載した書面の閲覧又は交付)を求めることができる。この場合において、審査会は、第三者の利益を害するおそれがあると認めるとき、その他正当な理由があるときでなければ、その閲覧又は写しの交付を拒むことができない。

3 審査会は、第1項の規定による通知をし、又は前項の規定による閲覧をさせ、若しくは写しの交付をしようとするときは、当該通知又は閲覧若しくは写しの交付に係る意見書等を提出した審査請求人等の意見を聴かなければならない。ただし、審査会が、その必要がないと認めるときは、この限りでない。

4 審査会は、第2項の規定による閲覧又は写しの交付について、日時及び場所を指定することができる。

5 第10条の規定は、第2項の規定による写しの交付に要する費用について準用する。

(調査審議手続の非公開)

第12条の5 審査会の行う調査審議手続(審査請求に係るものに限る。)は、非公開とする。

(答申書の送付等)

第12条の6 審査会は、諮問に対する答申をしたときは、答申書の写しを審査請求人等に送付するとともに、答申の内容を公表しなければならない。

(公文書の検索資料の作成等)

第13条 実施機関は、公文書の検索に必要な資料を作成し、一般の利用に供するものとする。

(実施状況の公表等)

第14条 市長は、毎年この条例の規定に基づく公文書の公開の実施状況を審査会に報告するとともに、公表するものとする。

2 審査会は、前項の規定による報告について評価をし、意見を述べることができる。

(他法令との関係等)

第15条 法令又は他の条例若しくは規則その他の規程(以下「条例等」という。)の規定に基づき公文書の公開を求めることができるときは、当該法令又は条例等の定めるところによる。

2 前項の法令又は条例等の規定に定める公開の方法が縦覧であるときは、当該縦覧を第2条第2号の閲覧とみなして、前項の規定を適用する。

(会議の公開)

第16条 実施機関に置く地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項に規定する附属機関その他これに類するものは、その会議を公開するものとする。ただし、第6条第1号から第4号までに定める非公開情報に該当するおそれがあると認められる事項を取り扱うときは、この限りでない。

(出資法人等の情報公開)

第17条 市が出資その他の財政上の援助等を行う法人等であって市長が定めるもの(以下「出資法人等」という。)は、経営状況に関する情報その他その保有する文書の公開に努めるものとする。

2 市長は、出資法人等が保有する文書であって、市が保有していないものについて、その閲覧又はその写しの交付の申出があったときは、当該出資法人等に対して当該文書の提出を求めるものとする。

3 前項の規定により市長が出資法人等に提出を求める文書の範囲、文書の閲覧又はその写しの交付の手続、費用の負担その他必要な事項は、市長が定める。

(指定管理者の情報公開)

第18条 指定管理者(地方自治法第244条の2第3項の規定により市の公の施設の管理を行う指定管理者をいう。以下同じ。)は、この条例の趣旨にのっとり、市の公の施設の管理を行うに当たり保有する文書の公開に努めるものとする。

2 市長は、前項に規定する文書であって、市が保有していないものについて、その閲覧又はその写しの交付の申出があったときは、この条例の趣旨にのっとり、当該指定管理者に対して当該文書の提出を求めるものとする。

3 前条第3項の規定は、前項に規定する文書について準用する。この場合において、「出資法人等」とあるのは、「指定管理者」と読み替えるものとする。

(委任)

第19条 この条例の施行に関し必要な事項は、実施機関が定める。

(施行期日)

1 この条例は、昭和60年10月1日から施行する。

(非常勤の特別職職員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

2 非常勤の特別職職員の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和59年岐阜市条例第11号)の一部を次のように改正する。

別表公務災害補償等審査会委員の項の次に次の1項を加える。

公文書公開審査会委員

日額 6,900円

(柳津町の編入に伴う経過措置)

3 柳津町の編入の日前に、柳津町情報公開条例(平成13年柳津町条例第20号)又は/岐阜市/羽島郡柳津町/中学校組合において岐阜市の条例を準用する条例(昭和31年/岐阜市/羽島郡柳津町/中学校組合条例第5号)の規定により公文書の公開に関しなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成8年条例第31号)

(施行期日)

1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成10年条例第2号)

この条例は、平成10年7月1日から施行する。

(平成12年条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。ただし、第2条第1号の改正規定、同条第2号の改正規定及び附則第3項の規定中第2条第4号の改正規定(「又は磁気ファイル等(磁気テープ及び磁気ディスク等に記録され、電子計算機組織により処理されるものをいう。)」を削る部分に限る。)は、規則で定める日から施行する。

(平成12年規則第99号で平成12年10月1日から施行)

(岐阜市個人情報保護条例の一部改正)

2 岐阜市個人情報保護条例(平成3年岐阜市条例第2号)の一部を次のように改正する。

第2条第4号中「公文書公開条例」を「情報公開条例」に、「又は磁気ファイル等(磁気テープ及び磁気ディスク等に記録され、電子計算機組織により処理されるものをいう。)」を削る。

第16条第1項中「明らかに不適法として当該不服申立てを却下」を「当該不服申立てに係る個人情報の全部を開示」に改め、同条第2項中「第12条の」を「第12条から第12条の6までの規定中不服申立人に係る」に、「公文書公開審査会」を「情報公開審査会」に改め、同項を同条第3項とし、同条第1項の次に次の1項を加える。

2 実施機関は、前項の規定により審査会に諮問したときは、当該不服申立てを行った者に対し、その旨を通知しなければならない。

(平成15年条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成16年条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(情報公開・個人情報保護審査会の設置に伴う経過措置)

4 この条例の施行の際現に前項の規定による改正前の岐阜市情報公開条例(以下この項において「旧公開条例」という。)第12条第3項の規定により任命された岐阜市情報公開審査会の委員である者は、この条例の施行の日に、前項の規定による改正後の岐阜市情報公開条例第12条第3項の規定により岐阜市情報公開・個人情報保護審査会の委員として任命されたものとみなす。この場合において、その任命されたものとみなされる者の任期は、同条第4項の規定にかかわらず、同日における旧公開条例第12条第3項の規定により任命された岐阜市情報公開審査会の委員としての任期の残任期間と同一の期間とする。

5 この条例の施行前に岐阜市情報公開審査会及び岐阜市個人情報保護審査会にされた諮問でこの条例の施行の際当該諮問に対する答申がされていないものは岐阜市情報公開・個人情報保護審査会にされた諮問とみなし、当該諮問について岐阜市情報公開審査会及び岐阜市個人情報保護審査会がした調査審議の手続は岐阜市情報公開・個人情報保護審査会がした調査審議の手続とみなす。

(平成17年条例第70号)

この条例は、平成18年1月1日から施行する。

(平成18年条例第3号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成28年条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(岐阜市情報公開条例の一部改正に伴う経過措置)

2 この条例の施行前にされた第1条の規定による改正前の岐阜市情報公開条例第8条第1項の規定による公開決定等又は同条例第5条第1項の規定による公開の請求に係る不作為に係る不服申立ては、第1条の規定による改正後の岐阜市情報公開条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成29年条例第42号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(令和5年条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前にされた岐阜市情報公開条例第5条第1項の規定による公文書の公開の請求(以下「公開請求」という。)については、改正後の第6条から第6条の4まで及び第8条の2の規定にかかわらず、なお従前の例による。

3 施行日前にされた岐阜市情報公開条例第8条第1項の規定による公開決定等又は公開請求に係る不作為に係る審査請求については、改正後の第11条、第12条及び第12条の3の規定にかかわらず、なお従前の例による。

岐阜市情報公開条例

昭和60年6月20日 条例第28号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3類 務/第2章
沿革情報
昭和60年6月20日 条例第28号
平成8年12月19日 条例第31号
平成10年3月31日 条例第2号
平成12年3月31日 条例第3号
平成15年3月31日 条例第4号
平成16年3月30日 条例第1号
平成17年9月27日 条例第70号
平成18年3月27日 条例第3号
平成28年3月25日 条例第7号
平成29年9月27日 条例第42号
令和5年3月30日 条例第5号