○非常勤の特別職職員の報酬及び費用弁償に関する条例

昭和59年4月1日

条例第11号

(目的)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条の2の規定に基づき、特別職の職員で非常勤のもの(以下「特別職の職員」という。)に対する報酬及び費用弁償の額並びにその支給方法を定めることを目的とする。

(報酬の額)

第2条 特別職の職員の報酬の額は、別表のとおりとする。

2 別表に掲げるその他非常勤の職員のうち、正規の勤務時間(任命権者がその職について別に定める勤務時間をいう。以下同じ。)が定められている職にあるものが勤務しない場合は、規則で定めるときを除き、その勤務しない1時間につき規則で定める勤務1時間当たりの報酬額を減額して支給する。

3 別表に掲げるその他非常勤の職員のうち、正規の勤務時間が定められている職にあるものが、正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられた場合は、正規の勤務時間を超えて勤務した全時間に対して、勤務1時間につき、規則で定める勤務1時間当たりの報酬額に、規則で定める区分に応じてそれぞれ100分の100から100分の150までの範囲内で規則で定める割合(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、その割合に100分の25を加算した割合)を乗じて得た額を増額して支給する。

(報酬の支給方法)

第3条 月額をもって定める報酬は毎月これを支給し、年額をもって定める報酬は毎年3月これを支給する。

2 月額又は年額以外をもって定める報酬は、その職務を行った都度、支給する。ただし、これにより難い場合は、この限りでない。

3 月額により報酬が定められている職にある職員の報酬は、月の初日以外の日にその職に就いたときはその就任の日(選挙、選任又は任命の日をいう。次項において同じ。)から、月の末日以外の日にその職を離れたときはその日まで、その月の現日数(任命権者がその職について勤務時間を定めているときは、勤務時間が割り振られた日の日数をいう。次項において同じ。)を基礎として日割りによって計算した額を支給する。

4 年額により報酬が定められている職にある職員の報酬は、年度の初日以外の日にその職に就いたときはその就任の日から、年度の末日以外の日にその職を離れたときはその日まで、その年の現日数を基礎として日割りによって計算した額を支給する。

5 前2項の規定にかかわらず、公務の運営上の事情により、特別の形態によって週休日及び勤務時間を割り振る必要のある職については、任命権者は、日割計算の方法を別に定めることができる。

(重複給与の禁止)

第4条 一般職又は特別職の職員で常勤のもの(以下「常勤の職員」という。)がこの条例の適用を受ける特別職の職を兼ねるときは、その兼ねる特別職の職員として受けるべき報酬は、支給しない。ただし、その兼ねる特別職の職員として受けるべき報酬が常勤の職員として受けるべき給料の額より多い額となるときは、その差額を支給する。

(費用弁償)

第5条 特別職の職員が公務のため旅行したときは、別表に定める額を費用弁償として支給する。

2 別表に掲げるその他非常勤の職員について、任命権者が必要と認める場合には、規則で定めるところにより、通勤に要する費用を費用弁償として支給することができる。

3 第3条第1項及び第2項の規定は、前項の費用弁償について準用する。

(雑則)

第6条 この条例に定めるもののほか、特別職の職員の報酬及び費用弁償の支給方法については、岐阜市職員の給与に関する条例(平成7年岐阜市条例第5号)及び岐阜市職員旅費条例(昭和45年岐阜市条例第25号)の例による。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和60年条例第6号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和60年条例第22号)

1 この条例は、昭和60年11月1日から施行する。

(昭和60年条例第28号)

1 この条例は、昭和60年10月1日から施行し、昭和60年4月1日以後に作成し、又は取得した公文書に適用する。

(昭和61年条例第9号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和61年条例第29号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和62年条例第10号)

この条例は、昭和62年4月1日から施行する。

(昭和63年条例第6号)

この条例は、昭和63年4月1日から施行する。ただし、別表の改正規定中少年自然の家運営審議会委員の項については、昭和63年5月5日から、科学館協議会委員の項については、昭和63年11月3日から施行する。

(昭和63年条例第31号)

1 この条例は、昭和63年12月1日から施行する。

(平成元年条例第15号)

この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(平成元年条例第39号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成2年条例第6号)

この条例は、平成2年4月1日から施行する。

(平成3年条例第2号)

1 この条例は、平成3年10月1日から施行する。

(平成3年条例第6号)

この条例は、平成3年4月1日から施行する。

(平成3年条例第40号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成4年条例第4号)

この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(平成4年条例第32号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成5年条例第2号)

この条例は、平成5年4月1日から施行する。

(平成6年条例第3号)

この条例は、平成6年4月1日から施行する。

(平成6年条例第32号)

(施行期日)

1 この条例は、平成6年5月5日から施行する。

(平成6年条例第41号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(附則に関する経過措置)

4 附則第2項の規定及び附則第3項(別表公害対策審議会委員の項を削る部分に限る。)の規定による改正後の非常勤の特別職職員の報酬及び費用弁償に関する条例の規定は、平成6年8月1日から適用する。

(平成7年条例第6号)

この条例は、平成7年4月1日から施行する。

(平成7年条例第33号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(岐阜市長選挙における選挙公報の発行に関する条例の一部改正)

2 岐阜市長選挙における選挙公報の発行に関する条例(昭和45年岐阜市条例第31号)の一部を次のように改正する。

第6条中「第100条第1項」を「第100条第4項」に改める。

(平成7年条例第54号)

(施行期日)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。ただし、第28条及び次項の規定は、平成8年1月1日から施行する。

(平成8年条例第4号)

この条例は、平成8年4月1日から施行する。

(平成8年条例第28号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成9年条例第3号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成10年条例第5号)

この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(平成10年条例第35号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成11年条例第7号)

この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(平成11年条例第33号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。ただし、第3条及び次項の規定は、公布の日から施行する。

(平成12年条例第6号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年条例第34号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成13年条例第36号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成14年条例第6号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成14年条例第25号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成15年条例第7号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年条例第39号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成15年条例第43号)

この条例は、平成15年12月1日から施行する。

(平成16年条例第4号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年条例第19号)

(施行期日等)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年条例第72号)

この条例は、平成18年1月1日から施行する。

(平成18年条例第6号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年条例第33号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成20年条例第49号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年条例第45号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成22年条例第3号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年条例第7号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年条例第3号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年条例第15号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年条例第49号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成26年条例第7号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年条例第59号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成26年条例第82号)

この条例は、平成27年1月1日から施行する。

(平成27年条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成27年条例第11号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年条例第60号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の非常勤の特別職職員の報酬及び費用弁償に関する条例の規定にかかわらず、地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により同項に規定する旧教育長が在職する期間にあっては、改正後の非常勤の特別職職員の報酬及び費用弁償に関する条例別表中「

教育委員会委員

月額 94,600円

」とあるのは、「

教育委員会委員長

月額 108,600円

教育委員会委員

月額 94,800円

」とする。

(平成28年条例第14号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年条例第54号)

この条例は、平成28年8月29日から施行する。

(平成28年条例第70号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成29年条例第13号)

この条例中第1条の規定は平成29年4月1日から、第2条の規定は同年7月20日から施行する。

(平成30年条例第5号)

この条例は、平成30年4月1日から施行し、改正後の別表その他非常勤の職員の項の規定は、平成28年4月1日から適用する。

(平成30年条例第47号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成30年条例第58号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成31年条例第10号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和元年条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年条例第12号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年条例第51号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和3年条例第8号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年条例第63号)

(施行期日)

1 この条例中第1条の規定は令和3年7月1日から、第2条及び次項の規定は令和4年4月1日から施行する。

(令和4年条例第7号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。ただし、別表都市計画審議会委員/都市計画審議会臨時委員/都市計画審議会専門委員の項の次に2項を加える改正は、岐阜都市計画事業加納・茶所統合駅周辺土地区画整理事業施行条例(令和3年岐阜市条例第75号)の施行の日から施行する。

(令和4年条例第34号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年条例第35号)

(施行期日)

1 この条例は、令和4年7月1日から施行する。

(令和5年条例第7号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第2条、第5条関係)

区分

報酬

費用弁償

教育委員会委員

月額 95,500円

市外出張にあっては岐阜市職員旅費条例に定める市長の旅費相当額とし、その他の場合にあっては市長が別に定める額とする。

選挙管理委員会委員長

日額 27,100円

選挙管理委員

日額 23,600円

公平委員会委員長

日額 22,800円

公平委員会委員

日額 18,800円

代表監査委員

月額 123,900円

識見を有する者のうちから選任された監査委員

月額 111,000円

市議会議員のうちから選任された監査委員

月額 73,100円

農業委員会会長

月額 68,900円

農業委員会会長の職務代理者

月額 42,000円

農業委員会委員

月額 34,000円

農地利用最適化推進委員代表

月額 42,000円

農地利用最適化推進委員副代表

月額 37,700円

農地利用最適化推進委員

月額 34,000円

固定資産評価審査委員会委員

日額 10,800円

市民栄誉賞審査委員会委員

日額 9,100円

名誉市民審査委員会委員

日額 9,100円

広報評価委員会委員

日額 9,100円

岐阜市立女子短期大学将来構想委員会委員

日額 9,100円

コミュニティバス運行事業者選定委員会委員

日額 9,100円

コミュニティバス評価委員会委員

日額 9,100円

行財政改革推進会議委員

日額 9,100円

指定管理者選定委員会委員

日額 9,100円

指定管理者評価委員会委員

日額 9,100円

PFI等事業者選定委員会委員

日額 9,100円

公正職務審査会委員

日額 9,100円

行政不服審査会委員

日額 9,100円

情報公開・個人情報保護審査会委員

日額 9,100円

個人情報保護審議会委員

日額 9,100円

公務災害補償等認定委員会委員

日額 10,500円

公務災害補償等審査会委員

日額 10,500円

特別職報酬等審議会委員

日額 9,100円

職員倫理審査会委員

日額 9,100円

退職手当審査会委員

日額 9,100円

公正入札調査委員会委員

日額 9,100円

入札監視委員会委員

日額 9,100円

プロポーザル審査委員会委員

日額 9,100円

建設工事総合評価審査委員会委員

日額 9,100円

観光振興検討委員会委員

日額 9,100円

岐阜市文化産業交流センターネーミングライツ選定委員会委員

日額 9,100円

事業創造支援補助金審査委員会委員

日額 9,100円

岐阜市まちなか博士認定委員会委員

日額 9,100円

人・農地プラン検討委員会委員

日額 9,100円

優良農林水産事業者表彰選考委員会委員

日額 9,100円

中央卸売市場開設運営協議会委員

日額 9,100円

中央卸売市場取引委員会委員

日額 9,100円

食肉地方卸売市場取引委員会委員

日額 9,100円

くらしの安全推進協議会委員

日額 9,100円

暴力追放推進協議会委員

日額 9,100円

交通安全対策会議委員

日額 9,100円

消費者教育推進地域協議会委員

日額 9,100円

住居表示審議会委員

日額 9,100円

国民健康保険運営協議会委員

日額 10,500円

民生委員推薦会委員

日額 9,100円

社会福祉審議会委員

社会福祉審議会臨時委員

日額 9,100円

地域福祉推進委員会委員

日額 9,100円

災害弔慰金等支給審査委員会委員

日額 9,100円

介護認定審査会委員

日額 14,000円

介護保険施設等整備法人選考委員会委員

日額 9,100円

介護保険地域密着型サービス運営委員会委員

日額 9,100円

高齢者福祉計画推進委員会委員

日額 9,100円

地域包括支援センター運営協議会委員

日額 9,100円

障害者施策推進協議会委員

日額 9,100円

障害支援区分判定審査会委員

日額 14,000円

障害者福祉施設移管先法人選考委員会委員

日額 9,100円

障害者総合支援協議会委員

日額 9,100円

老人ホーム等入所判定委員会委員

日額 9,100円

児童福祉審議会委員

児童福祉審議会臨時委員

日額 9,100円

子育て支援会議委員

日額 9,100円

岐阜市立保育所移管先法人選考委員会委員

日額 9,100円

母子父子寡婦福祉資金貸付審査委員会委員

日額 9,100円

育英資金貸付審査委員会委員

日額 9,100円

子ども・若者総合支援センター事業推進委員会委員

日額 9,100円

いじめ問題調査委員会委員

いじめ問題調査委員会臨時委員

日額 9,100円

ただし、いじめの調査及び報告書の作成等市長が認める業務に従事した場合にあっては、時間額10,000円とする。

いじめ問題調査委員会調査員

時間額 10,000円

保健医療審議会委員

日額 9,100円

食育推進会議委員

日額 9,100円

感染症診査協議会委員

日額 10,500円

小児慢性特定疾病審査会委員

日額 10,500円

予防接種健康被害調査委員会委員

日額 10,500円

岐阜市民病院改革プラン評価委員会委員

日額 9,100円

岐阜市民病院地域医療支援委員会委員

日額 9,100円

環境審議会委員

日額 9,100円

環境活動顕彰選考委員会委員

日額 9,100円

地球温暖化対策実行計画協議会委員

日額 9,100円

ごみ減量対策推進協議会委員

日額 9,100円

地下水保全及び利活用検討委員会委員

日額 9,100円

自然環境保全推進委員会委員

日額 9,100円

一般廃棄物処理施設技術検討委員会委員

日額 9,100円

一般廃棄物焼却施設用地選定委員会委員

日額 9,100円

防災会議委員

防災会議専門委員

防災会議幹事

日額 9,100円

国民保護協議会委員

国民保護協議会専門委員

国民保護協議会幹事

日額 9,100円

避難行動要支援者支援協議会委員

日額 9,100円

救急業務対策協議会委員

日額 9,100円

空家等対策協議会委員

日額 9,100円

景観審議会委員

日額 9,100円

景観賞選考委員会委員

日額 9,100円

屋外広告物審議会委員

日額 9,100円

開発審査会委員

日額 9,100円

建築審査会委員

日額 9,100円

建築紛争調停委員会委員

日額 9,100円

都市計画審議会委員

都市計画審議会臨時委員

都市計画審議会専門委員

日額 9,100円

土地区画整理審議会委員

日額 9,100円

土地区画整理評価員

日額 9,100円

歴史的風致維持向上協議会委員

日額 9,100円

自転車等駐車対策協議会委員

日額 9,100円

放置自動車等対策協議会委員

日額 9,100円

水防協議会委員

日額 9,100円

上下水道事業経営審議会委員

日額 9,100円

住民自治推進審議会委員

日額 9,100円

市民活動支援事業審査委員会委員

日額 9,100円

市民参画賞選考委員会委員

日額 9,100円

市民生涯学習推進協議会委員

日額 9,100円

文化芸術推進審議会委員

日額 9,100円

多文化共生推進会議委員

日額 9,100円

男女共同参画推進審議会委員

日額 9,100円

子どもの権利推進委員会委員

日額 9,100円

黒野共栄館運営審議会委員

年額 18,200円

教育集会所運営審議会委員

年額 18,200円

人権教育・啓発推進協議会委員

日額 9,100円

人権教育・啓発推進専門委員会委員

日額 9,100円

同和行政推進協議会委員

日額 9,100円

みんなの森 ぎふメディアコスモス運営委員会委員

日額 9,100円

小学校及び中学校通学区域審議会委員

日額 9,100円

教育委員会指定管理者選定委員会委員

日額 9,100円

教育委員会指定管理者評価委員会委員

日額 9,100円

教育委員会事務点検評価委員会委員

日額 9,100円

教育振興基本計画検討委員会委員

日額 9,100円

教育支援委員会委員

年額 23,500円

教育委員会いじめ問題対策委員会委員

教育委員会いじめ問題対策委員会臨時委員

日額 9,100円

ただし、いじめの調査及び報告書の作成等教育委員会が認める業務に従事した場合にあっては、時間額10,000円とする。

教育委員会いじめ問題対策委員会調査員

時間額 10,000円

市立義務教育諸学校教科用図書採択検討委員会委員

日額 9,100円

学校給食研究委員会委員

日額 9,100円

学校給食献立作成委員会委員

日額 9,100円

学校結核対策委員会委員

日額 10,500円

公民館運営審議会委員

年額 18,200円

社会教育委員

日額 9,100円

文化財審議会委員

文化財審議会臨時委員

日額 9,100円

史跡加納城跡整備委員会委員

日額 9,100円

史跡岐阜城跡整備委員会委員

日額 9,100円

長良川鵜飼習俗総合調査委員会委員

日額 9,100円

長良川鵜飼習俗総合調査専門委員会委員

日額 9,100円

長良川流域の文化的景観検討委員会委員

日額 9,100円

岐阜まつり文化財検討委員会委員

日額 9,100円

岐阜大仏保存整備検討委員会委員

日額 9,100円

岐阜市立図書館協議会委員

日額 9,100円

科学館協議会委員

日額 9,100円

歴史博物館協議会委員

日額 9,100円

歴史博物館資料評価委員会委員

日額 9,100円

歴史博物館分館資料評価委員会委員

日額 9,100円

青少年問題協議会委員

日額 9,100円

少年自然の家運営審議会委員

日額 9,100円

放課後チャイルドコミュニティ推進委員会委員

日額 9,100円

スポーツ推進計画検討委員会委員

日額 9,100円

選挙長及び開票管理者

選挙1回につき

市長が予算の範囲内で定める額

10,800円

投票所の投票管理者

選挙1回につき

12,800円

期日前投票所の投票管理者

選挙従事1日につき

11,300円

投票所の投票立会人

選挙1回につき

10,900円

期日前投票所の投票立会人

選挙従事1日につき 

9,600円

開票立会人及び選挙立会人

選挙1回につき

8,900円

その他非常勤の職員

時間額9,000円、日額28,000円、月額950,000円、年額300,000円及び1回当たり10,000円をそれぞれ超えない範囲内において規則で定める額

規則で定める額

非常勤の特別職職員の報酬及び費用弁償に関する条例

昭和59年4月1日 条例第11号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4類 事/第5章 給与その他の給付
沿革情報
昭和59年4月1日 条例第11号
昭和60年4月1日 条例第6号
昭和60年4月1日 条例第22号
昭和60年6月20日 条例第28号
昭和61年4月1日 条例第9号
昭和61年5月29日 条例第29号
昭和62年3月31日 条例第10号
昭和63年3月31日 条例第6号
昭和63年10月1日 条例第31号
平成元年3月31日 条例第15号
平成元年7月1日 条例第39号
平成2年3月29日 条例第6号
平成3年3月29日 条例第2号
平成3年3月29日 条例第6号
平成3年9月25日 条例第40号
平成4年3月31日 条例第4号
平成4年6月26日 条例第32号
平成5年3月29日 条例第2号
平成6年3月29日 条例第3号
平成6年3月29日 条例第32号
平成6年9月29日 条例第41号
平成7年3月29日 条例第6号
平成7年6月28日 条例第33号
平成7年12月25日 条例第54号
平成8年3月29日 条例第4号
平成8年6月28日 条例第28号
平成9年3月31日 条例第3号
平成10年3月31日 条例第5号
平成10年7月1日 条例第35号
平成11年3月30日 条例第7号
平成11年6月25日 条例第33号
平成12年3月31日 条例第6号
平成13年6月29日 条例第34号
平成13年6月29日 条例第36号
平成14年3月29日 条例第6号
平成14年6月28日 条例第25号
平成15年3月31日 条例第7号
平成15年7月3日 条例第39号
平成15年9月30日 条例第43号
平成16年3月30日 条例第4号
平成17年3月30日 条例第19号
平成17年9月27日 条例第72号
平成18年3月27日 条例第6号
平成18年3月27日 条例第12号
平成18年3月27日 条例第15号
平成18年3月27日 条例第16号
平成19年3月30日 条例第11号
平成19年3月30日 条例第14号
平成19年3月30日 条例第15号
平成19年6月29日 条例第33号
平成20年9月1日 条例第49号
平成21年12月16日 条例第45号
平成22年3月31日 条例第3号
平成23年3月30日 条例第7号
平成24年3月29日 条例第3号
平成24年3月29日 条例第13号
平成25年3月27日 条例第15号
平成25年10月1日 条例第49号
平成26年3月31日 条例第7号
平成26年9月30日 条例第59号
平成26年12月12日 条例第82号
平成27年3月31日 条例第4号
平成27年3月31日 条例第11号
平成27年9月30日 条例第60号
平成28年3月25日 条例第14号
平成28年6月28日 条例第54号
平成28年9月27日 条例第70号
平成29年3月24日 条例第13号
平成30年3月30日 条例第5号
平成30年6月28日 条例第47号
平成30年12月13日 条例第58号
平成31年3月27日 条例第10号
令和元年6月28日 条例第7号
令和元年9月27日 条例第8号
令和2年3月30日 条例第12号
令和2年6月26日 条例第51号
令和3年3月30日 条例第8号
令和3年6月29日 条例第63号
令和4年3月30日 条例第7号
令和4年6月28日 条例第34号
令和4年6月28日 条例第35号
令和5年3月30日 条例第7号