○岐阜市公平委員会情報公開条例施行規則

昭和60年9月7日

公平委員会規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、岐阜市情報公開条例(昭和60年岐阜市条例第28号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(報告)

第3条 公平委員会は、毎年4月末日までに前年度の公文書公開の状況を市長に報告するものとする。

この規則は、昭和60年10月1日から施行する。

(平成12年公平委員会規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の岐阜市公平委員会情報公開条例施行規則の規定は、平成12年4月1日から適用する。

(平成25年公平委員会規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の岐阜市公平委員会情報公開条例施行規則の規定は、平成25年5月1日から適用する。

岐阜市公平委員会情報公開条例施行規則

昭和60年9月7日 公平委員会規則第3号

(平成25年5月14日施行)

体系情報
第4類 事/第1章 公平委員会
沿革情報
昭和60年9月7日 公平委員会規則第3号
平成12年4月7日 公平委員会規則第1号
平成25年5月14日 公平委員会規則第1号