○勤務条件に関する措置の要求に関する規則
昭和44年8月22日
公平委員会規則第2号
第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第48条の規定に基づき、職員の勤務条件に関する措置の要求及び審査、判定の手続並びに審査、判定の結果執るべき措置に関し必要な事項を定めることを目的とする。
第2条 職員が、法第46条の規定により勤務条件に関する措置の要求(以下「措置の要求」という。)をしようとするときは、これを書面でしなければならない。
(1) 要求者の職氏名及び所属部局、勤務場所
(2) 要求事項
(3) 要求の具体的理由
(4) 要求者又はその者の属する職員団体が、要求事項について、既にこれに関し権限を有する当局と交渉(法第55条第11項の不満の表明及び意見の申出を含む。以下同じ。)を行った場合には、その交渉経過の概要
3 前項の記載事項に変更を生じた場合には、要求者は、すみやかに、委員会に書面で届け出なければならない。
第3条 要求書が提出されたときは、委員会は、要求者の資格、記載事項及び添付資料その他事項について調査し、これを受理すべきかどうかを決定する。
2 前項の場合において適当と認めるときは、委員会は、受理の決定を行なう前に関係当事者に対し、要求事項について交渉を行なうように勧めるものとする。
第4条 委員会は、措置の要求を受理したときは、要求者及び必要があると認める場合は当局に対し、書面でその旨を通知し、却下すべきものと決定したときは、要求者に書面で通知するものとする。
第5条 委員会は、事案の審査のため必要があると認めるときは、要求者その他事案に関係のある者を喚問してその陳述を求め、又はこれらの者に対し書類若しくはその写の提出を求め、その他事実調査を行なうものとする。
2 委員会は、事案の審査のため必要があると認めるときは、公開又は非公開の口頭審理を行なうことがある。
3 委員会は、事案の審査の係属中においても、事案が適切に解決されるように関係当事者間をあっ旋するものとする。
第6条 委員会において、必要があると認めて証人を喚問し、又は書類若しくはその写しの提出を求める場合には、岐阜市不利益処分についての審査請求に関する規則(昭和44年岐阜市公平委員会規則第3号)第7条第7項から第11項まで及び第19条の規定を準用する。
第7条 要求者は、委員会が事案について判定を行なうまでの間は、何時でも、書面をもって措置の要求の全部又は一部を取り下げることができる。
第8条 委員会は、要求者の死亡、所在不明等により事案の審査を継続することができなくなったと認める場合又は委員会のあっ旋若しくは関係当事者間における交渉による事案の解決措置の要求の理由の消滅等により事案の審査を継続する必要がなくなったと認める場合においては、審査を打ち切ることがある。
第9条 委員会は、事案の審査を終了したときは、すみやかに、判定を行ない、これを書面に作成して要求者に送達する。
第10条 委員会は、判定の結果必要があると認める場合においては、当局に対し書面で必要な勧告をする。この場合においては、その書面の写を同時に要求者に送達するものとする。
第11条 この規則に定めるものを除くほか、措置の要求の審査の手続等に関し必要な事項は、委員会が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年公平委員会規則第3号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和3年公平委員会規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。