○岐阜市準職員、日日雇用職員、期限附雇用職員及び嘱託の取扱に関する要綱
昭和33年11月10日
決裁
1 目的
この要綱は、準職員、日日雇用職員、期限附雇用職員及び嘱託(以下「準職員等」という。)の雇用、給与、賃金、その他の取扱に関し必要な事項を定め、以てこれ等職員の適正な管理をはかることを目的とする。
2 準職員等の定義
(1) 準職員
事務又は技術を補助する職及び現業の職に従事し、勤務条件が一般職の職員(条件附採用期間中の職員及び臨時的に任用された職員を除いたものを云う。以下同じ。)とほぼ同様であって、かつ恒常的な業務に雇用される者。ただし、次目、第3目及び第4目に定める者を除く。
(2) 日日雇用職員
前目本文とほぼ同様の条件で雇用される者であって、雇用期間が1年以下の者及び別に定める者。ただし、次目及び第4目に定める者を除く。
(3) 期限附雇用職員
地方公務員法第22条の規定により、臨時の業務に雇用される者
(4) 嘱託
その都度定める業務に雇用される者
3 雇用
(1) 準職員
ア 選考する。
イ 登録簿に登録する。
ウ 登録簿に登録した旨及びその他必要と認めた事項を記載した通知書を交付する。
(2) 日日雇用職員、期限附雇用職員及び嘱託
ア 選考する。
イ 別に定める者を除き、登録簿に登録する。
ウ 別に定める者を除き、辞令、通知書は交付しない。
4 給与及び賃金の額等
特別職の職員の給与に関する条例並びに一般職の職員の給与に関する条例の特例に関する条例の規定によるものとし、次のとおり支給する。
(1) 準職員
ア 給料
月額とし、その額は一般職の職員の給与に関する条例(昭和26年条例第4号。以下「条例」という。)別表給料表の額に準じたいずれかの額とする。ただし、第6項に定められた勤務時間及び日を勤務しないときは、一般職の職員の場合に準じ、その勤務しないことにつき、所属長の承認があった場合を除く外、別に定める額を減額する。
イ 初任給
作業及び業務の特殊性を勘案し一般職の職員の場合に準じて定める。
ウ 昇給
一般職の職員の例による。
エ 扶養手当
一般職の職員の例による。
オ 通勤手当
一般職の職員の例による。
カ 期末手当
一般職の職員の例による。
キ 勤勉手当
一般職の職員の例による。
ク その他の給与
その都度定める。
(2) 日日雇用職員
ア 給料及び賃金
日額とし、その額は条例別表給料表の額に準じたいずれかの額をその者の1月の勤務所要日数で除して得た額とする。ただし、失業対策事業に雇用される者にあっては国の定めるところによる。
イ 昇給
その都度定める。ただし、失業対策事業に雇用される者にあっては、国の定めるところによる。
ウ 期末手当
一般職の職員の場合に準ずる。ただし、失業対策事業に雇用される者にあってはこの限りでない。
エ 勤勉手当
一般職の職員の場合に準ずる。ただし、失業対策事業に雇用される者にあっては、この限りでない。
オ その他の給与及び賃金
その都度定める。
(3) 期限附雇用職員及び嘱託
その都度定める。
5 給与及び賃金の支給日等
(1) 準職員
一般職の職員の例による。
(2) 日日雇用職員
ア 次号の者以外の者
給料については、16日に始まり、翌月15日を以て終るものとし、その支給日は22日(日曜日、休日等のときは繰り上げる。)とし、給料以外の給与については、その都度定める。
イ 失業対策事業に雇用される者
その都度定める。
(3) 期限附雇用職員
その都度定める。
(4) 嘱託
一般職の職員の例による。
6 職員に適用される基準で前各項に定めるもの以外のもの
法令等に定められた事項以外の事項については、一般職の職員の場合に準ずる。ただし、これによりがたいものにあってはこの限りでない。
7 委任
前各条項に定める事項以外の事項及びこの要綱の施行に関し必要な事項は別に定める。
8 実施期日
昭和33年10月1日
9 経過措置
この要綱施行の日に現に給与又は賃金を受けて雇用されている者(この日に休暇のため就業しなかった者を含む。)の新給与への切替又は取扱については次の各号の定めるところによる。
(1) 準職員
(2) 日日雇用職員、期限附雇用職員及び嘱託
10 昭和35年10月1日の給料改訂に伴う措置
(1) 給料表改正に伴う措置
(2) 給与の内払
一般職の職員の給与に関する条例附則第6項の規定に準ずる。
附則(昭和40年5月20日決裁)
この要綱は、決裁の日から施行する。
別表第1
給料表
号給 | 給料月額 | 昇給期間 |
1 | 円 7,800 | 12 |
2 | 8,800 | 12 |
3 | 8,900 | 12 |
4 | 9,600 | 12 |
5 | 10,400 | 12 |
6 | 11,200 | 12 |
7 | 12,100 | 12 |
8 | 13,000 | 12 |
9 | 13,900 | 12 |
10 | 14,800 | 12 |
11 | 15,700 | 12 |
12 | 16,700 | 12 |
13 | 17,700 | 12 |
14 | 18,700 | 12 |
15 | 19,700 | 12 |
16 | 20,700 | 12 |
17 | 21,900 | 12 |
18 | 23,100 | 12 |
19 | 24,400 | 12 |
20 | 25,700 | 12 |
21 | 27,000 | 12 |
22 | 28,300 | 12 |
23 | 29,600 | 12 |
24 | 31,000 | 12 |
25 | 32,500 | 12 |
26 | 34,000 | 18 |
27 | 35,500 |
|
別表第2
給料切替表
号給 | 旧給料月額 | 新給料月額 |
1 | 円 6,700 | 円 7,800 |
2 | 7,000 | 8,300 |
3 | 7,300 | 8,900 |
4 | 7,700 | 9,600 |
5 | 8,400 | 10,400 |
6 | 9,200 | 11,200 |
7 | 10,000 | 12,100 |
8 | 10,800 | 13,000 |
9 | 11,600 | 13,900 |
10 | 12,400 | 14,800 |
11 | 13,300 | 15,700 |
12 | 14,300 | 16,700 |
13 | 15,300 | 17,700 |
14 | 16,300 | 18,700 |
15 | 17,300 | 19,700 |
16 | 18,300 | 20,700 |
17 | 19,300 | 21,900 |
18 | 20,300 | 23,100 |
19 | 21,300 | 24,400 |
20 | 22,400 | 25,700 |
21 | 23,500 | 27,000 |
22 | 24,600 | 28,300 |
23 | 25,800 | 29,600 |
24 | 27,000 | 31,000 |
25 | 28,200 | 32,500 |
26 | 29,400 | 34,000 |
27 | 30,600 | 35,500 |