○職員の分限の手続及び効果に関する条例施行規則
昭和59年9月7日
規則第32号
(目的)
第1条 この規則は、職員の分限の手続及び効果に関する条例(昭和26年岐阜市条例第38号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(手続)
第2条 条例第2条第2項の規定に基づく書面の交付は、これを受けるべき者(以下「職員」という。)の所在を知ることができない場合においては、岐阜市行政手続条例(平成8年岐阜市条例第31号)第15条第4項の規定の例により公示することをもって、これに替えることができるものとし、公示した日から2週間を経過したときに書面の交付があったものとみなす。
(通算)
第3条 条例第2条第1項に規定する休職にされた職員が復職を命じられた日から90日以内に再度同一の負傷又は疾病により療養する必要がある場合は、直ちに休職とするものとする。
2 前項の場合における休職の期間は、前の休職の期間と通算して3年を超えてはならない。ただし、市長が定めるこれにより難い場合は、この限りでない。
(委任)
第4条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年規則第81号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。
(経過措置)
10 この規則の施行の際現に地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条第2項第1号の規定により休職にされている職員が第3条の規定による改正後の職員の分限の手続及び効果に関する条例施行規則第3条第1項の規定により休職にされた場合において、前の休職期間については、同条第2項の規定は、施行日以後の期間について適用し、同日前の期間については適用しない。
附則(令和元年規則第25号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和8年規則第13号)
(施行期日)
1 この規則は、令和8年5月21日から施行する。
(経過措置)
2 第1条の規定による改正後の職員の分限の手続及び効果に関する条例施行規則第2条及び第2条の規定による改正後の職員の懲戒の手続及び効果に関する条例施行規則第2条の規定は、この規則の施行の日以後にする公示について適用し、同日前にした公示については、なお従前の例による。