○職員の懲戒の手続及び効果に関する条例施行規則

昭和59年9月7日

規則第33号

(目的)

第1条 この規則は、職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(昭和26年岐阜市条例第39号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(手続)

第2条 条例第2条の規定に基づく書面の交付は、これを受けるべき者(以下「職員」という。)の所在を知ることができない場合においては、岐阜市行政手続条例(平成8年岐阜市条例第31号)第15条第4項の規定の例により公示することをもって、これに替えることができるものとし、公示した日から2週間を経過したときに書面の交付があったものとみなす。

(委任)

第3条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(令和8年規則第13号)

(施行期日)

1 この規則は、令和8年5月21日から施行する。

(経過措置)

2 第1条の規定による改正後の職員の分限の手続及び効果に関する条例施行規則第2条及び第2条の規定による改正後の職員の懲戒の手続及び効果に関する条例施行規則第2条の規定は、この規則の施行の日以後にする公示について適用し、同日前にした公示については、なお従前の例による。

職員の懲戒の手続及び効果に関する条例施行規則

昭和59年9月7日 規則第33号

(令和8年5月21日施行)

体系情報
第4類 事/第3章 分限・懲戒
沿革情報
昭和59年9月7日 規則第33号
令和8年3月30日 規則第13号