○市議会議員の議員報酬、費用弁償等に関する条例

昭和59年3月29日

条例第3号

市議会議員等報酬並びに費用弁償条例(昭和22年岐阜市条例第32号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条の規定に基づき、議会の議長、副議長及び議員(以下「議長等」という。)に対する議員報酬、費用弁償及び期末手当の額並びにその支給方法を定めることを目的とする。

(議員報酬の額)

第2条 議長等の議員報酬の額は、別表のとおりとする。

(議員報酬の支給方法)

第3条 議長等には、その職に就いた日からそれぞれ議員報酬を支給する。

2 議長等が、その職を離れたときは、その日まで議員報酬を支給する。

3 前項の規定にかかわらず、議長等が死亡によりその職を離れたときは、その死亡の日の属する月分までの議員報酬を支給する。

4 議長等には、重複して議員報酬を支給しない。

5 第1項及び第2項の規定により議員報酬を支給する場合であって、月の初日から支給するとき以外のとき、又は月の末日まで支給するとき以外のときは、その議員報酬の額は、その月の現日数を基礎として日割りによって計算する。

(費用弁償)

第4条 議長等がその職務を行うため市外又は外国に出張した場合は、費用弁償として旅費を支給し、その額は市外出張にあっては、岐阜市職員旅費条例(昭和45年岐阜市条例第25号。以下「旅費条例」という。)に定める市長の旅費相当額、外国出張にあっては、市長が予算の範囲内でその都度定める額とする。

2 議長等以外の者が、議長等の負傷、疾病又は身体上の障害のため、議長の依頼に応じ、岐阜市議会会議規則(昭和42年岐阜市議会規則第1号)第105条の規定による市外への派遣を補助するため旅行した場合には、その者に対し、費用弁償として旅費(旅行雑費を除く。)を支給することができるものとし、この場合において、旅費の額及び支給方法は、旅費条例別表に定めるその他の職員の例による。

(期末手当)

第5条 議長等で6月1日及び12月1日(以下この条においてこれらの日を「基準日」という。)に在職する者には、それぞれの期間につき期末手当を支給する。これらの基準日前1月以内に、任期が満了し、辞職し、失職し、除名され、死亡し、又は議会の解散により任期が終了したこれらの者(当該これらの基準日においてこの項前段の規定の適用を受ける者を除く。)についても同様とする。

2 期末手当の額は、それぞれ前項の基準日現在(同項後段に規定する者にあっては、任期満了、辞職、失職、除名、死亡又は議会の解散による任期終了の日現在)において受けるべき議員報酬月額及びその額に100分の20を乗じて得た額の合計額に100分の222.5を乗じて得た額に、岐阜市職員の給与に関する条例(平成7年岐阜市条例第5号)の規定により期末手当を受ける職員(以下「一般職の職員」という。)の例により一定の割合を乗じて得た額とする。

(雑則)

第6条 この条例に定めるもののほか、議長等に対する議員報酬、費用弁償及び期末手当の支給方法は、一般職の職員の例による。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、昭和58年12月1日から適用する。

(報酬等の内払)

2 議長、副議長及び議員が、改正前の市議会議員等報酬並びに費用弁償条例の規定に基づいて、この条例の適用の日から施行の日の前日までの間に支給を受けた報酬及び期末手当(以下この項において「報酬等」という。)は、改正後の市議会議員の報酬、費用弁償等に関する条例の規定による報酬等の内払とみなす。

(経過規定)

3 改正前の市議会議員等報酬並びに費用弁償条例の規定(市議会議員に係る規定を除く。)は、昭和59年3月31日まで効力を有する。

(平成21年6月に支給する期末手当に関する特例措置)

4 平成21年6月に支給する期末手当に関する第5条第2項の規定の適用については、同項中「6月に支給する場合においては100分の212.5」とあるのは、「6月に支給する場合においては100分の192.5」とする。

(昭和60年条例第44号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和60年12月1日から適用する。

(報酬等の内払)

2 議長、副議長及び議員が、改正前の市議会議員の報酬、費用弁償等に関する条例の規定に基づいて、この条例の適用の日から施行の日の前日までの間に支給を受けた報酬及び期末手当(以下この項において「報酬等」という。)は、改正後の市議会議員の報酬、費用弁償等に関する条例の規定による報酬等の内払とみなす。

(昭和61年条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(昭和62年条例第42号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和62年12月1日から適用する。

(報酬等の内払)

2 議長、副議長及び議員が、改正前の市議会議員の報酬、費用弁償等に関する条例の規定に基づいて、この条例の適用の日から施行の日の前日までの間に支給を受けた報酬及び期末手当(以下この項において「報酬等」という。)は、改正後の市議会議員の報酬、費用弁償等に関する条例の規定による報酬等の内払とみなす。

(昭和63年条例第5号)

この条例は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成元年条例第48号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の市議会議員の報酬、費用弁償等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第5条第2項の規定は、平成元年4月1日から、別表の規定は、平成元年12月1日から適用する。

(報酬等の内払)

3 議長、副議長及び議員が、改正前の市議会議員の報酬、費用弁償等に関する条例の規定に基づいて、この条例の適用の日から施行の日の前日までの間に支給を受けた報酬及び期末手当(以下「報酬等」という。)は、改正後の条例の規定による報酬等の内払とみなす。

(平成2年条例第29号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の市議会議員の報酬、費用弁償等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成2年4月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 議長、副議長及び議員が、改正前の市議会議員の報酬、費用弁償等に関する条例の規定に基づいて、この条例の適用の日から施行の日の前日までの間に支給を受けた期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成3年条例第34号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成3年条例第51号)

(施行期日等)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成3年規則第65号で平成3年12月25日から施行)

2 この条例による改正後の市議会議員の報酬、費用弁償等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成3年12月1日から適用する。

(報酬等の内払)

3 議長、副議長及び議員が、改正前の市議会議員の報酬、費用弁償等に関する条例の規定に基づいて、この条例の適用の日から施行の日の前日までの間に支給を受けた報酬及び期末手当(以下「報酬等」という。)は、改正後の条例の規定による報酬等の内払とみなす。

(平成5年条例第31号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の市議会議員の報酬、費用弁償等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成5年12月1日から適用する。

(期末手当の額の特例)

3 平成5年12月の議長、副議長及び議員の期末手当の額は、改正後の条例第5条第2項の規定にかかわらず、この条例による改正前の市議会議員の報酬、費用弁償等に関する条例(以下「改正前の条例」という。)第5条第2項の規定に基づいて支給された額とする。

4 前項の規定の適用を受ける議長、副議長及び議員の平成6年3月の期末手当の額は、改正後の条例第5条第2項の規定にかかわらず、同項の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額から平成5年12月に改正前の条例第5条第2項の規定に基づいて支給された期末手当の額と改正後の条例第5条第2項の規定に基づいて同月に支給されることとなる期末手当の額との差額を控除して得た額とする。

(平成6年条例第47号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の市議会議員の報酬、費用弁償等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成6年12月1日から適用する。

(期末手当の額の特例)

3 平成6年12月の議長、副議長及び議員の期末手当の額は、改正後の条例第5条第2項の規定にかかわらず、この条例による改正前の市議会議員の報酬、費用弁償等に関する条例(以下「改正前の条例」という。)第5条第2項の規定に基づいて支給された額とする。

4 前項の規定の適用を受ける議長、副議長及び議員の平成7年3月の期末手当の額は、改正後の条例第5条第2項の規定にかかわらず、同項の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額から平成6年12月に改正前の条例第5条第2項の規定に基づいて支給された期末手当の額と改正後の条例第5条第2項の規定に基づいて同月に支給されることとなる期末手当の額との差額を控除して得た額とする。

(平成7年条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、平成7年4月1日から施行する。

(平成7年条例第32号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の市議会議員の報酬、費用弁償等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成7年6月1日から適用する。

(報酬等の内払)

2 議長、副議長及び議員が、この条例による改正前の市議会議員の報酬、費用弁償等に関する条例の規定に基づいて、改正後の条例の規定の適用の日からこの条例の施行の日の前日までの間に支給を受けた報酬及び期末手当(以下「報酬等」という。)は、改正後の条例の規定による報酬等の内払とみなす。

(平成9年条例第48号)

この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(平成11年条例第55号)

(施行期日等)

1 この条例中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は平成12年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の市議会議員の報酬、費用弁償等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成11年12月1日から適用する。

(期末手当の額の特例)

3 平成11年12月の議長、副議長及び議員の期末手当の額は、改正後の条例第5条第2項の規定にかかわらず、第1条の規定による改正前の市議会議員の報酬、費用弁償等に関する条例(以下「改正前の条例」という。)第5条第2項の規定に基づいて支給された額とする。

4 前項の規定の適用を受ける議長、副議長及び議員の平成12年3月の期末手当の額は、改正後の条例第5条第2項の規定にかかわらず、同項の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額から平成11年12月に改正前の条例第5条第2項の規定に基づいて支給された期末手当の額と改正後の条例第5条第2項の規定に基づいて同月に支給されることとなる期末手当の額との差額を控除して得た額とする。

(平成12年条例第107号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の市議会議員の報酬、費用弁償等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成12年12月1日から適用する。

(期末手当の額の特例)

2 平成12年12月の議長、副議長及び議員の期末手当の額は、改正後の条例第5条第2項の規定にかかわらず、この条例による改正前の市議会議員の報酬、費用弁償等に関する条例(以下「改正前の条例」という。)第5条第2項の規定に基づいて支給された額とする。

3 前項の規定の適用を受ける議長、副議長及び議員の平成13年3月の期末手当の額は、改正後の条例第5条第2項の規定にかかわらず、同項の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額から平成12年12月に改正前の条例第5条第2項の規定に基づいて支給された期末手当の額と改正後の条例第5条第2項の規定に基づいて同月に支給されることとなる期末手当の額との差額を控除して得た額とする。

(平成13年条例第7号)

この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成13年条例第55号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の市議会議員の報酬、費用弁償等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成13年12月1日から適用する。

(期末手当の額の特例)

2 平成13年12月の議長、副議長及び議員の期末手当の額は、改正後の条例第5条第2項の規定にかかわらず、この条例による改正前の市議会議員の報酬、費用弁償等に関する条例(以下「改正前の条例」という。)第5条第2項の規定に基づいて支給された額とする。

3 前項の規定の適用を受ける議長、副議長及び議員の平成14年3月の期末手当の額は、改正後の条例第5条第2項の規定にかかわらず、同項の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額から平成13年12月に改正前の条例第5条第2項の規定に基づいて支給された期末手当の額と改正後の条例第5条第2項の規定に基づいて同月に支給されることとなる期末手当の額との差額を控除して得た額とする。

(平成14年条例第43号)

この条例は、平成15年1月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年条例第50号)

この条例は、平成15年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年条例第113号)

この条例は、平成17年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成18年4月1日から施行する。

(平成20年条例第8号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年条例第48号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年条例第25号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年条例第43号)

この条例中第1条の規定は平成21年12月1日から、第2条の規定は平成22年4月1日から施行する。

(平成22年条例第37号)

この条例中第1条の規定は平成22年12月1日から、第2条の規定は平成23年4月1日から施行する。

(平成22年条例第46号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成26年条例第81号)

(施行期日等)

1 この条例中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は平成27年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の市議会議員の議員報酬、費用弁償等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成26年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の市議会議員の議員報酬、費用弁償等に関する条例の規定に基づいて改正後の条例の適用の日から施行の日の前日までの間に支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成28年条例第13号)

(施行期日等)

1 この条例中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は平成28年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の市議会議員の議員報酬、費用弁償等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成27年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の市議会議員の議員報酬、費用弁償等に関する条例の規定に基づいて改正後の条例の適用の日から施行の日の前日までの間に支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成28年条例第80号)

(施行期日等)

1 この条例中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は平成29年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の市議会議員の議員報酬、費用弁償等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成28年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の市議会議員の議員報酬、費用弁償等に関する条例の規定に基づいて改正後の条例の適用の日から施行の日の前日までの間に支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成29年条例第51号)

(施行期日等)

1 この条例中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は平成30年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の市議会議員の議員報酬、費用弁償等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成29年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の市議会議員の議員報酬、費用弁償等に関する条例の規定に基づいて改正後の条例の適用の日から施行の日の前日までの間に支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成30年条例第61号)

(施行期日等)

1 この条例中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は平成31年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の市議会議員の議員報酬、費用弁償等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成30年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の市議会議員の議員報酬、費用弁償等に関する条例の規定に基づいて改正後の条例の適用の日から施行の日の前日までの間に支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(令和元年条例第35号)

(施行期日等)

1 この条例中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は令和2年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の市議会議員の議員報酬、費用弁償等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、令和元年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の市議会議員の議員報酬、費用弁償等に関する条例の規定に基づいて改正後の条例の適用の日から施行の日の前日までの間に支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(令和2年条例第66号)

この条例中第1条の規定は令和2年12月1日から、第2条の規定は令和3年4月1日から施行する。

(令和4年条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年6月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 令和4年6月に支給する期末手当の額は、この条例による改正後の第5条第2項の規定にかかわらず、同項の規定により算定される期末手当の額(以下「基準額」という。)から、令和3年12月に支給された期末手当の額に220分の15を乗じて得た額(以下「調整額」という。)を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

(令和4年条例第54号)

(施行期日等)

1 この条例中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は令和5年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の市議会議員の議員報酬、費用弁償等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、令和4年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の市議会議員の議員報酬、費用弁償等に関する条例の規定に基づいて改正後の条例の適用の日から施行の日の前日までの間に支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(令和5年条例第38号)

(施行期日等)

1 この条例中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は令和6年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の市議会議員の議員報酬、費用弁償等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、令和5年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の市議会議員の議員報酬、費用弁償等に関する条例の規定に基づいて改正後の条例の適用の日から施行の日の前日までの間に支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(令和6年条例第37号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第2条関係)

区分

議員報酬(月額)

議長

770,000円

副議長

700,000円

議員

650,000円

市議会議員の議員報酬、費用弁償等に関する条例

昭和59年3月29日 条例第3号

(令和6年6月26日施行)

体系情報
第4類 事/第5章 給与その他の給付
沿革情報
昭和59年3月29日 条例第3号
昭和60年12月24日 条例第44号
昭和61年4月1日 条例第4号
昭和62年12月23日 条例第42号
昭和63年3月31日 条例第5号
平成元年12月22日 条例第48号
平成2年12月21日 条例第29号
平成3年6月28日 条例第34号
平成3年12月21日 条例第51号
平成5年12月24日 条例第31号
平成6年12月22日 条例第47号
平成7年3月29日 条例第5号
平成7年6月28日 条例第32号
平成9年12月24日 条例第48号
平成11年12月24日 条例第55号
平成12年12月25日 条例第107号
平成13年3月30日 条例第7号
平成13年12月19日 条例第55号
平成14年12月24日 条例第43号
平成15年11月28日 条例第50号
平成17年11月28日 条例第113号
平成20年3月31日 条例第8号
平成20年9月1日 条例第48号
平成21年5月28日 条例第25号
平成21年11月27日 条例第43号
平成22年11月30日 条例第37号
平成22年12月16日 条例第46号
平成26年12月12日 条例第81号
平成28年3月25日 条例第13号
平成28年12月14日 条例第80号
平成29年12月15日 条例第51号
平成30年12月13日 条例第61号
令和元年12月17日 条例第35号
令和2年11月30日 条例第66号
令和4年3月30日 条例第6号
令和4年12月20日 条例第54号
令和5年12月20日 条例第38号
令和6年6月26日 条例第37号