○公聴会参加者等の実費弁償条例
昭和22年8月11日
条例第35号
第2条 実費弁償の額は、岐阜市職員旅費条例(昭和45年岐阜市条例第25号)に定める「その他の職員」の旅費相当額とする。ただし、用務の内容、支給を受ける者の学識経験その他特別の事情がある場合は、別に定める額を支給することができる。
附則
この条例は、公布の日から、これを施行する。
附則(昭和39年条例第5号)
この条例は、昭和39年4月1日から施行する。
附則(昭和45年条例第25号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成3年条例第35号)
1 この条例は、平成3年7月1日から施行する。
2 この条例の施行前に出頭した関係人等に対する実費弁償は、なお従前の例による。
附則(平成6年条例第4号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成19年条例第34号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成25年条例第2号)
この条例は、平成25年3月1日から施行する。