○公聴会参加者等の実費弁償条例
昭和22年8月11日
条例第35号
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第74条の3第3項及び第100条第1項後段の規定により出頭した選挙人その他の関係人、法第115条の2第2項(第109条第5項において準用する場合を含む。)の規定により出頭した参考人、法第199条第8項の規定により出頭した関係人並びに法第115条の2第1項(法第109条第5項において準用する場合を含む。)の規定による公聴会に参加した者の要した実費弁償は、この条例により、これを支給する。
第2条 実費弁償の額は、岐阜市職員旅費条例(昭和45年岐阜市条例第25号)に定める「一般職職員」の旅費相当額とする。ただし、用務の内容、支給を受ける者の学識経験その他特別の事情がある場合は、別に定める額を支給することができる。
附則
この条例は、公布の日から、これを施行する。
附則(昭和39年条例第5号)
この条例は、昭和39年4月1日から施行する。
附則(昭和45年条例第25号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成3年条例第35号)
1 この条例は、平成3年7月1日から施行する。
2 この条例の施行前に出頭した関係人等に対する実費弁償は、なお従前の例による。
附則(平成6年条例第4号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成19年条例第34号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成25年条例第2号)
この条例は、平成25年3月1日から施行する。
附則(令和7年条例第18号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和7年4月1日から施行する。