○公聴会参加者等の実費弁償条例

昭和22年8月11日

条例第35号

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第74条の3第3項及び第100条第1項後段の規定により出頭した選挙人その他の関係人、法第115条の2第2項(第109条第5項において準用する場合を含む。)の規定により出頭した参考人、法第199条第8項の規定により出頭した関係人並びに法第115条の2第1項(法第109条第5項において準用する場合を含む。)の規定による公聴会に参加した者の要した実費弁償は、この条例により、これを支給する。

第2条 実費弁償の額は、岐阜市職員旅費条例(昭和45年岐阜市条例第25号)に定める「その他の職員」の旅費相当額とする。ただし、用務の内容、支給を受ける者の学識経験その他特別の事情がある場合は、別に定める額を支給することができる。

第3条 前条に定めるものを除く外、実費弁償支給に関しては、岐阜市職員旅費条例の例による。

第4条 第1条に規定する者以外の者で、市の機関の求めに応じ旅行するものに対し、その旅行のために要した実費を弁償する場合は、別に法令の規定により定めるものを除くほか、前2条の規定を準用する。

この条例は、公布の日から、これを施行する。

(昭和39年条例第5号)

この条例は、昭和39年4月1日から施行する。

(昭和45年条例第25号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成3年条例第35号)

1 この条例は、平成3年7月1日から施行する。

2 この条例の施行前に出頭した関係人等に対する実費弁償は、なお従前の例による。

(平成6年条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成6年4月1日から施行する。

(平成19年条例第34号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年条例第2号)

この条例は、平成25年3月1日から施行する。

公聴会参加者等の実費弁償条例

昭和22年8月11日 条例第35号

(平成25年3月1日施行)

体系情報
第4類 事/第5章 給与その他の給付
沿革情報
昭和22年8月11日 条例第35号
昭和27年4月1日 条例第12号
昭和39年3月31日 条例第5号
昭和45年8月1日 条例第25号
平成3年6月28日 条例第35号
平成6年3月29日 条例第4号
平成19年6月29日 条例第34号
平成25年2月28日 条例第2号