○岐阜市吏員退職金条例

昭和23年11月1日

条例第65号

第1章 総則

第1条 この条例において市吏員と称するは、次に掲げる者で市から給料の支給を受ける者をいう。

(1) 市長並びに地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号)による改正前の地方自治法(昭和22年法律第67号)第161条第2項に規定する助役及び同法第168条第2項に規定する収入役

(2) 教育長

(3) 学識経験を有する者の中から選任された監査委員(非常勤者を除く。)

(4) 固定資産評価員

(5) 岐阜市職員定数条例(昭和61年岐阜市条例第8号。以下「新定数条例」という。)による改正前の岐阜市職員定数条例(昭和26年岐阜市条例第32号)に定める事務吏員、技術吏員、事務局長、書記長、書記及び技手

(6) 旧岐阜市教育委員会事務局職員並びに岐阜市教育機関職員定数条例(昭和31年岐阜市条例第23号)に定める学長、教員、事務職員及び技術職員

(7) 新定数条例による改正前の岐阜市消防本部及び消防署設置条例(昭和24年岐阜市条例第39号)に定める消防長、消防署長、消防吏員及び消防技手

第2条 削除

第3条 市吏員並びにその遺族は、この条例の定めるところにより普通退職年金、増加退職年金、傷病賜金、退職一時金、遺族年金、年金者遺族一時金及び遺族一時金(以下退職金という。)を受ける権利を有する。

第4条 普通退職年金、増加退職年金及び遺族年金は年金とし、退職一時金、傷病賜金及び年金者遺族一時金及び遺族一時金は一時金とする。

第5条 普通退職年金、増加退職年金及び遺族年金の給与は、これを給すべき事由の生じた月の翌月からこれを始め、権利消滅の月をもって終る。

第6条 普通退職年金、増加退職年金及び遺族年金の年額並びに退職一時金、傷病賜金及び年金者遺族一時金及び遺族一時金の額の円位未満は、これを円位に満たしめる。

第7条 退職金を受ける権利は、これを給すべき事由の生じた日から7年間請求しないときは、時効により消滅する。

第7条の2 岐阜市職員共済組合条例(昭和29年条例第30号)の規定により障害年金を受ける権利を有する者には普通退職年金、増加退職年金又は遺族年金は支給しない。

第8条 普通退職年金、増加退職年金及び遺族年金を受ける者が、次の各号の一にあてはまるときは、その権利は消滅する。

(1) 死亡したとき。

(2) 3年を超える拘禁刑に処せられたとき。

(3) 日本国籍を失ったとき。

(4) 在職中の職務に関する犯罪(過失犯を除く。)により刑に処せられたとき。

第9条 市吏員次の各号の一にあてはまるときは、その引続いた在職につき退職金を受ける資格を失う。

(1) 懲戒処分により退職したとき。

(2) 在職中拘禁刑以上の刑に処せられたとき。

(3) 弾劾に関する法令の適用により退職したとき。

第10条 退職金を受ける権利は、これを譲渡し又は担保に供することはできない。ただし、株式会社日本政策金融公庫に担保に供する場合はこの限りでない。

第11条 市吏員の在職年は、就職の月からこれを起算し、退職又は死亡の月をもって終る。

退職した後再就職したときは、前後の在職年月数はこれを通算する。但し、退職一時金又は遺族一時金の基礎となるべき在職年については、前に退職一時金の基礎となった在職年月数はこれを通算しない。

第11条の2 前条の規定による在職年のうちに地方公務員法第27条及び第28条の規定による休職、同法第29条の規定による停職、その他これに準ずる事由により現実に職務に従事することを要しない期間のある月が1以上あったときは、その月数の2分の1に相当する月数を前条の規定による在職年から除算する。

第12条 次に掲げる年月数は、在職年からこれを除算する。

(1) 普通退職年金又は増加退職年金を受ける権利が消滅した場合においてその退職年金の基礎となった在職年

(2) 第9条の規定により市吏員が退職金を受ける資格を失った在職年

(3) 市吏員が不法にその職を離れた月より職務に復した月迄の在職年月数

第13条 普通退職年金、増加退職年金及び遺族年金は、毎年1月、4月、7月、10月の4期において、各その前月分までを支給する。ただし、1月に支給すべき普通退職年金、増加退職年金及び遺族年金は、受給権者の請求があった場合その前年の12月において、これを支給する。

受給権者が死亡し、又は権利を喪失した場合は支給期月にかかわらず直ちにこれを支給する。

第14条 市吏員は毎月給料の100分の2に相当する金額を市に納付しなければならない。

第2章 普通退職年金、増加退職年金及び傷病賜金

第15条 市吏員在職15年以上で退職したときは、これに普通退職年金を支給する。

前項の普通退職年金の年額は、在職年15年以上16年未満に対し退職当時の給料年額(給料月額の12カ月分をいう。以下同じ。)の150分の50に相当する金額とし、16年以上1年を増す毎にその1年に対し退職当時の給料年額の130分の1に相当する金額を加えた金額とする。

在職40年を超える者に支給すべき普通退職年金年額は、これを在職40年として計算する。

第16条 普通退職年金を受ける権利を有する者が再び就職し在職1年以上で退職した場合においては、前後の在職年を通じて40年にいたるまでその退職年金年額に後の在職年に対し在職1年を増す毎にその退職当時の給料年額の130分の1に相当する金額を加えた金額と後の退職当時の給料年額をもって前条に定める方法により計算した金額とを比較しその多い方を支給する。

第17条 削除

第18条 市吏員公務のため傷痍を受け又は疾病にかかり重度障害の状態となり、その職にたえず退職したときは、これに普通退職年金及び増加退職年金を支給する。但し、市吏員の重大なる過失による場合はこの限りでない。

前項にあてはまる者が在職15年未満であるとき、その者に支給する普通退職年金の年額は在職15年の者に支給すべき額とする。

第1項の公務傷病による重度障害の程度は恩給法(大正12年法律第48号)第49条の2に定める別表第1号表の2に掲げるところによる。

増加退職年金の年額は、その者の重度障害の程度により定めた恩給法第65条に定める別表第2号表の金額とする。前項の場合において増加退職年金を受ける者の重度障害の程度が恩給法第65条第1項の規定による別表第2号表の特別項症に該当するときは27万円、第1項症又は第2項症に該当するときは21万円を増加退職年金の年額に加給する。

増加退職年金(前項及び第22条の規定による加給を含む。)はこれを受ける者が岐阜市職員公務災害補償条例第9条若しくは労働基準法第77条の規定による障害補償又はこれに相当する給付にして同法第84条第1項の規定に該当するものを受けた者であるときは当該補償又は給付を受ける事由の発生した月の翌月から6年間はこれを停止する。但し、その年額中当該補償又は給付の金額の6分の1に相当する金額を超える部分はこれを停止しない。

第19条 市吏員公務のため傷痍を受け、又は疾病にかかり退職した後5年以内にこれがため重度障害の状態となり、又はその程度増進した場合においてその期間内に請求したときは新に普通退職年金及び増加退職年金を支給し、又は現に受ける増加退職年金を重度障害の程度に相応する増加退職年金に改訂する。但し、市吏員の重大なる過失による場合はこの限りでない。

第20条 市吏員公務のため重度障害の程度には至らないが永続性を有する傷痍を受け、又は疾病にかかりその職にたえず退職したときは、これに傷病賜金を支給する。但し、市吏員の重大なる過失による場合はこの限りでない。

第1項の傷病賜金を給すべき障害の程度は恩給法第49条の3に定める別表第1号表の3に掲げるところによる。

傷病賜金の額はその者の障害の程度により定めた恩給法第65条の2に定める別表第3号表の金額とする。

傷病賜金はこれを受ける者が岐阜市職員公務災害補償条例第9条若しくは労働基準法第77条の規定による障害補償又はこれに相当する給付で同法第84条第1項の規定に該当するものを受けた者であるときは、これを支給しない。但し、当該補償又は給付の金額が第4項の規定による金額より少ないときはその差額を支給する。

第21条 第18条第1項及び第19条の規定による公務に基くかどうか、並びに重大なる過失によるかどうかについては市長がこれを認定する。

第22条 増加退職年金を受ける場合においてこれを受ける者に妻又は扶養家族があるときは、妻については192,000円、扶養家族のうち2人までについては1人につき72,000円(増加退職年金を受ける者に妻なきときはそのうち1人については132,000円)、その他の扶養家族については1人につき36,000円を増加退職年金の年額に加給する。

前項の扶養家族とは、増加退職年金を受ける者の退職当時から引続いてその者により生計を維持し、又はその者と生計を共にする祖父母、父母、未成年の子及び重度障害の状態にあって生活資料を得るみちのない成年の子をいう。

前項の規定にかかわらず増加退職年金を受ける者の退職後出生した未成年の子又は重度障害の状態にあって生活資料を得るみちのない成年の子であって出生当時より引き続き増加退職年金を受ける者により生計を維持し又はこれと生計を共にするものがあるときは、これを扶養家族とする。

第23条 削除

第24条 削除

第24条の2 普通退職年金は、これを受ける者が市吏員として再就職するときは、就職の月の翌月から退職の月までこれを停止する。但し、実在職期間1月未満であるときはこの限りでない。

第25条 普通退職年金及び増加退職年金は、これを受ける者が3年以下の拘禁刑に処せられたときは、その月の翌月からその執行を終り又は執行を受けることがなくなった月までこれを停止する。但し、刑の執行猶予の言渡を受けたときはこれを停止せず、その言渡を取り消されたときは取り消しの月の翌月から刑の執行を終り又は執行を受けることがなくなった月までこれを停止する。

第25条の2 普通退職年金はこれを受ける者が45歳に満つる月までは、その全額、45歳に満つる月の翌月から50歳に満つる月まではその10分の5を停止する。

普通退職年金に増加退職年金又は傷病賜金を併給する場合には、前項による停止はこれを行わない。

公務に起因しない傷痍疾病が第18条第3項又は第20条第3項に規定する程度に達し、これがため、退職した場合には退職後5年間第1項の規定による停止はこれを行わない。

前項の期間満了の6月前までに傷痍疾病が回復しない者は、同項の期間の延長を請求することができる。この場合において傷痍疾病がなお前項に規定する程度に達する者であるときは、第1項の規定による停止は引き続きこれを行わない。

第25条の3 普通退職年金は、退職年金額が170万円以上であって、これを受ける者の前年における退職金以外の所得の年額が700万円を超えるときは、次の区分により退職年金額の一部を停止する。ただし、退職年金の支給年額が170万円を下ることなく、その停止年額は、退職年金額の5割を超えることはない。

(1) 退職年金額と退職金以外の所得の年額との合計額が1,040万円以下であるときは、870万円を超える金額の3割5分の金額に相当する金額

(2) 退職年金額と退職金以外の所得の年額との合計額が1,040万円を超え1,210万円以下であるときは、870万円を超え1,040万円以下の金額の3割5分の金額及び1,040万円を超える金額の4割の金額の合計額に相当する金額

(3) 退職年金額と退職金以外の所得の年額との合計額が1,210万円を超え1,380万円以下であるときは、870万円を超え1,040万円以下の金額の3割5分の金額、1,040万円を超え1,210万円以下の金額の4割の金額及び1,210万円を超える金額の4割5分の金額の合計額に相当する金額

(4) 退職年金額と退職金以外の所得の年額との合計額が1,380万円を超えるときは、870万円を超え1,040万円以下の金額の3割5分の金額、1,040万円を超え1,210万円以下の金額の4割の金額、1,210万円を超え1,380万円以下の金額の4割5分の金額及び1,380万円を超える金額の5割の金額の合計額に相当する金額

第1項の退職金以外の所得は毎年税務署長の認定した額による。

第1項に規定する退職年金の停止は、前項の認定に基いてその年の7月から翌年6月に至る期間での退職年金についてこれを行う。但し、退職年金の支給を受けるべき事由の生じた月の翌月から翌年6月に至る期間分についてはこの限りでない。

退職年金の請求等遅延により前年以前の分の退職年金について第1項の規定による停止を行う場合においては、その停止額は前項の規定にかかわらず、同項の期間後の期間分の退職年金支給額中からこれを控除することができる。

第3章 退職一時金

第26条 市吏員在職2年以上15年未満で退職したときは当職当時の給料月額に在職年数を乗じて得た金額を退職一時金として支給する。

第4章 遺族年金

第27条 市吏員又は市吏員であった者次の各号に該当するときはその遺族に対し遺族年金を支給する。

(1) 在職中死亡し、その死亡を退職とみなすときはこれに普通退職年金を支給すべきとき。

(2) 普通退職年金を支給せられる者が死亡したとき。

第28条 削除

第29条 遺族年金の年額はこれを受ける者の人員にかかわらず次の各号による。

(1) 第2号及び第3号に特に規定する場合の外は市吏員に給せられる普通退職年金年額の10分の5に相当する金額

(2) 市吏員公務による傷痍疾病のため死亡したときは前号の規定による金額に退職当時の給料年額により定めた恩給法第75条に定める別表第4号表の率を乗じた金額

(3) 増加退職年金を併給せられる者が公務に起因する傷痍疾病によらずして死亡したときは第1号の規定による金額に退職当時の給料年額により定めた恩給法第75条に定める別表第5号表の率を乗じた金額

第30条 前条第2号及び第3号に規定する遺族年金を受ける場合においてその者に扶養遺族があるときは、そのうち2人までについては1人につき72,000円、その他の扶養遺族については1人につき36,000円を遺族年金の年額に加給する。

前項の扶養遺族とは、遺族年金を受ける者により生計を維持し、又はその者と生計を共にする市吏員又は市吏員であった者の祖父母、父母、未成年の子又は重度障害の状態にあって生活資料を得るみちのない成年の子で遺族年金を受ける要件を具える者をいう。

第31条 第29条第2号又は第3号の規定による遺族年金を受ける者が岐阜市職員公務災害補償条例第11条若しくは労働基準法第79条の規定による遺族補償又はこれに相当する給付であって同法第84条第1項の規定に該当するものを受けた者であるときは、当該補償又は給付を受ける事由の生じた月の翌月から6年間その遺族年金の年額と第29条第1号の規定による金額との差額に前条の規定による加給年額を加えた金額を停止する。但し、停止年額は当該補償又は給付の金額の6分の1に相当する金額を超えることはない。

第32条 遺族年金を受けるべき遺族の範囲は市吏員又は市吏員であった者の配偶者、子、父母、孫及び祖父母で市吏員又は市吏員であった者の死亡の当時主としてその収入により生計を維持していたものとする。

市吏員又は市吏員であった者の死亡の当時胎児であった子が出産したときは前項の規定の適用については市吏員又は市吏員であった者の死亡の当時主としてその収入により生計を維持していたものとみなす。

第1項に規定する遺族のうち市吏員又は市吏員であった者の死亡の当時未成年の子又は孫であってはまだ婚姻(届出はしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある場合を含む。以下同じ。)しない場合に限り、成年の子又は孫にあっては市吏員又は市吏員であった者の死亡の当時から引き続き重度障害の状態にあって生活資料を得るみちがないときに限り遺族年金を支給する。

第33条 遺族年金の支給を受けるべき遺族の順位は前条第1項に掲げる順序による。

前項の場合において父母については養父母を先にし実父母を後にし祖父母については養父母の父母を先にし実父母の父母を後にし父母の養父母を先にし父母の実父母を後にする。

前2項の規定により支給を受けるべき遺族に同順位者が2人以上あるときはその人数によって等分して支給する。

前項の規定により遺族年金の支給を等分して受ける同順位者のうちその権利を失った者があるときは残りの同順位者の人数によってその遺族年金を等分して支給する。

第33条の2 遺族年金を受ける権利を有する者が次の各号の一に該当するに至ったときは年金を受ける権利を失う。

(1) 婚姻したとき又は養子縁組(届出をしないが事実上養子縁組と同様の事情にある場合を含む)により養子となったとき。

(2) 子又は孫(重度障害の状態にあって生活資料を得るみちがないものを除く)が成年に達したとき。

(3) 重度障害の状態にあって生活資料を得るみちがないため遺族年金を受けていた者につきその事情がなくなったとき。

前項の場合において遺族年金の支給を受けるべき同順位者がなくて後順位者があるときはその者にこれを支給する。

第34条 遺族年金を受ける者3年以下の拘禁刑に処せられたときは、その月の翌月からその刑の執行を終り又は執行を受けることがなくなる月まで遺族年金を停止する。但し、執行猶予の言渡を受けたときはこの限りでない。

第34条の2 夫に給する遺族年金は、その者が年齢60歳に達する月(重度障害の状態にあって生活資料を得るみちがない者及び市吏員又は市吏員であった者の死亡の当時から重度障害の状態である者を除く。)まで停止する。

第35条 前2条の遺族年金停止の事由ある場合において次順位者あるときは、停止期間中遺族年金は当該次順位者に転給する。

第5章 年金者遺族一時金

第35条の2 次の各号の一に該当するときは市吏員であった者の遺族に年金者遺族一時金を支給する。

(1) 普通退職年金を受ける権利を有する者が死亡した場合において遺族年金の支給を受けるべき遺族がないとき。

(2) 在職15年未満の市吏員で普通退職年金及び増加退職年金を受ける権利を有する者が死亡した場合において遺族年金の支給を受けるべき遺族がないとき。

(3) 遺族年金を受ける権利を有する者がその権利を失い以後遺族年金を受けるべき遺族がないとき。

(4) 在職15年以上の市吏員が普通退職年金を受けないで死亡した場合において遺族年金の支給を受けるべき遺族がないとき。

第35条の3 年金者遺族一時金の額は次の区分による額とする。

(1) 前条第1号に該当する場合においてはすでに支給を受けた年金の総額が普通退職年金の額の6年分に満たないときはその差額

(2) 前条第2号に該当する場合においてはすでに支給を受けた普通退職年金の総額がその者が退職の際受けるべきであった退職一時金の額に満たないときはその差額

(3) 前条第3号に該当する場合においてはすでに支給を受けた退職年金及び遺族年金の総額がその者が受けた又は受けるべきであった普通退職年金の額の6年分に満たないときはその差額

(4) 前条第4号に該当する場合においてはその市吏員が死亡のときにおいて退職したとすれば受けるべきであった普通退職年金の額の6年分

第35条の4 年金者遺族一時金を受けるべき遺族の範囲は次に掲げる者とする。

(1) 市吏員であった者の配偶者

(2) 市吏員であった者の子、父母、孫及び祖父母で市吏員であった者の死亡当時主としてその収入によって生計を維持していた者

(3) 前号に掲げる者を除く外市吏員であった者の死亡当時主としてその収入によって生計を維持していた者

(4) 市吏員であった者の子、父母、孫及び祖父母で第2号に該当しないもの

第35条の5 年金者遺族一時金の支給を受けるべき遺族の順位は前条各号の順序による。但し、同条第2号又は第4号に掲げる者の間においては、それぞれ当該各号に掲げる順序による。

第33条第2項乃至第4項の規定は前項の場合にこれを準用する。

第6章 遺族一時金

第36条 市吏員在職2年以上15年未満で在職中死亡したときは死亡当時の給料月額に在職年数を乗じて得た金額を遺族一時金として支給する。

第37条 第35条の4及び第35条の5の規定は前条の遺族一時金を支給する場合にこれを準用する。

第7章 補則

第38条 大正12年10月27日現に退職年金を受け又は受くべきものに対する明治22年9月より明治35年3月までの間における雇及び明治35年4月より明治43年12月迄の間における書記補はこの条例の市吏員として、その在職年数を退職金計算の基礎となるべき在職年数に算入する。

第39条 昭和6年4月1日以後において本市に編入せられた町村の吏員であった者及びこの条例施行後本市に編入せられる町村の吏員である者が引続き本市吏員に就職したときは、その町村における在職年数は本市吏員の在職年数とみなして退職金計算の基礎となるべき在職年数に算入する。

第1項の場合においてその者が編入前の町村に在職したことにより本市以外のものからこの条例に定める普通退職年金又は遺族年金の給与に相当する給与を受けるときは、その額をこの条例に定める普通退職年金又は遺族年金の支給額から控除して支給する。

第40条 削除

第41条 昭和23年4月1日現に市吏員の職に在る者の普通退職年金並びに遺族年金計算の基礎となるべき在職年数の計算は昭和23年3月31日迄の在職年数中12年以下の分に限りその年数に12分の15を乗じて得た数をその期間の在職年数とみなす。

第42条 従前の常備消防部員としての在職年はこれを市吏員の在職年数とみなし、この条例の規定を適用する。

第43条 この条例適用前に給与事由の生じた退職金についてはなお従前の規定による。

第44条 削除

第44条の2 昭和33年1月1日現に市吏員である者及び同日以後市吏員に採用された者の採用前に引続く市吏員以外の職員(常時勤務に服しない者及び臨時に使用される者を除く。以下同じ。)として市に在職した年数及び農業委員会法の一部を改正する法律(昭和29年法律第185号)施行前の農業委員会法附則第11項の規定により農業委員会の書記となった者の農地委員会若しくは農業調整委員会の書記であった在職年数は市吏員として在職したものとみなして退職金計算の基礎となるべき在職年数に通算する。

市に在職した市吏員以外の職員が引続き市吏員に採用された場合は、岐阜市職員共済組合はその者が岐阜市職員共済組合条例(昭和29年条例第30号)の規定により退職とみなされた月の給料月額にその在職した年数(昭和29年12月31日以前の在職年数を除く。)を乗じて得た金額を市に納付しなければならない。

第44条の3 この条例に定める退職金を計算する場合消防長、消防署長若しくは消防吏員として在職した年数に対しては第15条中「15年」を「12年」に、「16年」を「13年」に、第18条第26条第35条の2及び第36条中「15年」を「12年」に読み替えて適用し、第41条の規定は適用しない。

第45条 この条例施行に関し必要な事項は市長が別にこれを定める。

この条例は、公布の日からこれを施行し、昭和23年10月1日からこれを適用する。

警察法(昭和22年法律第196号)施行の際、現に警視庁又は道府県警察部に勤務する官吏であった者が引続き岐阜市警察吏員等定員条例に定める吏員となった場合においては、その者に対しては当分の間この条例の規定を適用しない。

昭和23年9月30日以前に給与事由の生じた退職給与金、死亡給与金の金額及び同日以前に給与事由の生じた普通退職年金、増加退職年金、傷病年金及び遺族扶助料の昭和23年9月分迄の年額の計算については、なお従前の例による。但し、昭和23年1月1日から同年9月30日までに退職し又は死亡した者の退職又は死亡当時の給料の額は昭和22年12月31日までにおける給与に関する条例の規定による本俸の額とする。

前項に規定する普通退職年金、増加退職年金、傷病年金及び遺族扶助料については、昭和23年10月分以降その年額を普通退職年金年額計算の基礎となった給料年額にそれぞれ対応する附則別表第1号表の仮定給料年額を退職又は死亡当時の給料年額とみなし、この条例の規定を適用して算出した年額に改める。

次に掲げる条例規定は昭和23年9月30日限りこれを廃止する。

岐阜市吏員退隠料条例

市吏員遺族扶助料条例

市吏員一時給与金条例

市吏員退隠料増加支給の件

市吏員在職年数通算に関する特例条例

市吏員退隠料条例同遺族扶助料並びに同一時給与金条例適用に関する特例条例

市吏員退隠料条例、市吏員遺族扶助料条例並びに市吏員一時給与金条例に関する臨時特例条例

岐阜市吏員在職年数通算に関する臨時特例条例

市費支弁傭人その他常傭人扶助金給与規程

市費支弁傭人その他常傭人在職年数通算に関する特例

市費支弁傭人その他常傭人扶助金給与規程に関する臨時特例

附則別表第1号表

普通退職年金年額計算の基礎となった給料年額

仮定給料年額

普通退職年金年額計算の基礎となった給料年額

仮定給料年額

普通退職年金年額計算の基礎となった給料年額

仮定給料年額

540

14,400

1,740

33,600

4,320

62,400

600

15,840

1,920

36,000

4,800

67,200

660

17,280

2,100

38,400

5,280

72,000

780

18,720

2,280

40,800

5,760

76,800

900

20,160

2,460

43,200

6,240

81,600

1,020

22,080

2,640

45,600

6,720

86,400

1,140

24,000

2,880

48,000

7,200

91,200

1,260

25,920

3,120

50,400

7,800

96,000

1,380

27,840

3,360

52,800

8,400

120,000

1,500

29,760

3,600

55,200

12,000

144,000

1,620

31,680

3,840

57,600

 

 

普通退職年金年額計算の基礎となった給料年額540円未満の者の仮定給料年額はその給料年額の26倍に相当する額とする。

普通退職年金年額計算の基礎となった給料年額がこの表記載の額に合致しないものについては、その直近多額の給料額に対する仮定給料年額による。

昭和21年9月30日以前に退職し又は在職中死亡した者に対する普通退職年金年額計算の基礎となるべき仮定給料年額は本表の金額にその2割に相当する金額を加えた額とする。但し、144,000円を超えてはならない。

(昭和25年条例第15号)

この改正条例は、公布の日からこれを施行する。但し、第22条第1項及び第30条第1項の改正規定は、昭和25年1月分から第25条第1項第3号及び同条第2項の改正規定は、昭和25年7月分の退職年金からこれを適用する。

昭和23年11月30日以前に給与事由の生じた普通退職年金、増加退職年金、傷病年金及び遺族扶助料については、昭和25年1月分以降次の年額を次の各号の規定による年額に改訂する。

(1) 昭和21年9月30日以前に給与事由の生じたものについては、この改正条例施行の際、現にその年額計算の基礎となっている給料年額にそれぞれ対応する附則別表第2号表の仮定給料年額を退職又は死亡当時の給料年額とみなして算出して得た年額

(2) 昭和21年10月1日以後に給与事由の生じたものについては、この改正条例施行の際、現にその年額計算の基礎となっている給料年額に、それぞれ対応する附則別表第3号表の仮定給料年額を、退職又は死亡当時の給料年額とみなして算出して得た年額

附則別表第2号表

普通退職年金年額計算の基礎となった給料年額

仮定給料年額

普通退職年金年額計算の基礎となった給料年額

仮定給料年額

普通退職年金年額計算の基礎となった給料年額

仮定給料年額

17,280

45,849

40,320

82,944

74,880

154,324

19,008

48,513

43,200

87,753

80,640

163,281

20,736

51,336

46,080

92,851

86,400

172,771

22,464

54,316

48,960

98,251

92,160

182,808

24,192

57,470

51,840

103,953

97,920

198,950

26,496

60,811

54,720

109,987

103,680

210,513

28,800

64,339

57,600

116,380

109,440

222,724

31,104

68,068

60,480

123,134

115,200

242,409

33,408

72,028

63,360

130,276

144,000

320,400

35,712

76,204

66,240

137,851

 

 

38,016

80,640

69,120

145,857

 

 

退職年金年額の計算の基礎となった給料月額が17,280円未満の場合においてはその給料年額の100分の265倍に相当する金額(1円未満の端数があるときはこれを切捨てる。)を退職年金年額の計算の基礎となった給料年額が144,000円を超える場合においてはその給料年額の100分の210倍に相当する金額(1円未満の端数があるときはこれを切捨てる。)をそれぞれ仮定給料年額とする。

附則別表第3号表

普通退職年金年額計算の基礎となった給料年額

仮定給料年額

普通退職年金年額計算の基礎となった給料年額

仮定給料年額

普通退職年金年額計算の基礎となった給料年額

仮定給料年額

14,400

38,208

31,680

67,200

55,200

114,876

15,840

40,428

33,600

69,120

57,600

121,548

17,280

42,780

36,000

73,128

62,400

128,604

18,720

45,264

38,400

77,376

67,200

136,068

20,160

47,892

40,800

81,876

72,000

143,976

22,080

50,676

43,200

86,628

76,800

152,340

24,000

53,616

45,600

91,656

81,600

165,792

25,920

56,724

48,000

96,984

86,400

175,428

27,840

60,024

50,400

102,612

91,200

185,604

29,760

63,504

52,800

108,564

96,000

202,008

退職年金年額の計算の基礎となった給料年額が14,400円未満の場合においてはその給料年額の100分の265倍に相当する金額(1円未満の端数があるときはこれを切り捨てる。)を、退職年金年額の計算の基礎となった給料年額が96,000円をこえる場合においては、その給料年額の100分の210倍に相当する金額(1円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)をそれぞれ仮定給料年額とする。

(昭和26年条例第52号)

この改正条例は、公布の日から施行し、昭和26年4月1日に遡って適用する。但し第25条の3の規定は、昭和26年7月分の退職金から適用する。

昭和25年12月31日以前に給与事由の生じた普通退職年金、増加退職年金、傷病年金又は遺族扶助料については、昭和26年1月分以降その年額を普通退職年金、増加退職年金、傷病年金又は遺族扶助料年額計算の基礎となっている給料年額にそれぞれ対応する附則別表第4号表に仮定給料年額を退職又は死亡当時の給料年額とみなして算出して得た年額に改訂する。

職員の退職手当に関する条例第3条中「岐阜市退隠料等支給条例(以下退隠料条例という。)」を「岐阜市職員退職金条例」に、「退隠料」を「退職年金」に、「増加退隠料」を「増加退職年金」にそれぞれ改める。

附則別表第4号表

退職金年額の計算の基礎となっている給料年額

仮定給料年額

退職金年額の計算の基礎となっている給料年額

仮定給料年額

退職金年額の計算の基礎となっている給料年額

仮定給料年額

38,208

46,200

71,100

93,600

132,288

188,400

39,300

48,000

73,128

97,200

136,068

194,400

40,428

49,800

75,228

100,800

139,968

200,400

41,592

51,600

77,376

104,400

143,976

206,400

42,780

53,400

79,596

108,000

148,092

212,400

44,004

55,200

81,876

111,600

152,340

219,600

45,264

57,000

84,216

115,200

156,696

226,800

46,560

58,800

86,628

118,800

161,184

234,000

47,892

60,600

89,112

122,400

165,792

241,200

49,260

62,400

91,656

126,000

170,544

249,600

50,676

64,200

94,284

129,600

175,428

258,000

52,128

66,000

96,984

133,200

180,444

266,400

53,616

68,400

99,756

136,800

185,604

274,800

55,152

70,800

102,611

140,400

190,920

283,200

56,724

73,200

105,552

145,200

196,380

291,600

58,356

75,600

108,564

150,000

202,008

300,000

60,024

78,000

111,672

154,800

219,840

336,000

61,740

80,400

114,876

159,600

239,280

372,000

63,504

82,800

118,164

164,400

260,400

408,000

65,328

85,200

121,548

170,400

283,440

444,000

67,200

87,600

125,028

176,400

 

 

69,120

90,000

128,604

182,400

 

 

退職金年額の計算の基礎となっている給料年額がこの表に記載された額に合致しないものについては、その直近多額の給料年額による。但し、退職金年額の計算の基礎となっている給料年額が38,208円未満の場合においては、その年額の1,000分の1,209倍に相当する金額(1円未満の端数があるときはこれを切り捨てる。)を退職金年額の計算の基礎となっている給料年額が283,440円をこえる場合においては、その給料年額の1,000分の1,567倍に相当する金額(1円未満の端数があるときはこれを切り捨てる。)をそれぞれ仮定給料年額とする。

(昭和27年条例第11号)

1 この改正条例は、公布の日から施行する。

2 この改正条例施行の際現に改正前の条例第25条の3の規定により普通退職年金の一部の停止を受けている者の昭和27年6月分までのその年金の停止額については、同条の改正規定にかかわらず、なお従前の例による。この場合において同条の適用については、その者の年金の年額は、第3項の規定の適用がなかったものとした場合の年額による。

3 昭和26年9月30日以前に給与事由の生じた普通退職年金、増加退職年金、傷病年金又は遺族扶助料については、昭和26年10月分以降、その年額を普通退職年金、増加退職年金、傷病年金又は遺族扶助料年額の計算の基礎となっている給料年額にそれぞれ対応する附則別表第5号表の仮定給料年額を退職又は死亡当時の給料年額とみなして算出して得た年額に改訂する。

附則別表第5号表

退職年金年額計算の基礎となっている給料年額

仮定給料年額

退職年金年額計算の基礎となっている給料年額

仮定給料年額

退職年金年額計算の基礎となっている給料年額

仮定給料年額

46,200

55,200

100,800

119,400

212,400

273,600

48,000

57,000

104,400

123,600

219,600

283,200

49,800

58,800

108,000

127,800

226,800

292,800

51,600

60,600

111,600

132,000

234,000

302,400

53,400

62,400

115,200

136,800

241,200

314,400

55,200

64,200

118,800

141,600

249,600

326,400

57,000

66,000

122,400

146,400

258,000

338,400

58,800

68,400

126,000

151,200

266,400

350,400

60,600

70,800

129,600

156,000

274,800

363,600

62,400

73,200

133,200

162,000

283,200

376,800

64,200

75,600

136,800

168,000

291,600

390,000

66,000

78,000

140,400

174,000

300,000

403,200

68,400

80,400

145,200

180,000

312,000

416,400

70,800

82,800

150,000

186,000

324,000

432,000

73,200

85,200

154,800

192,000

336,000

447,600

75,600

87,600

159,600

199,200

348,000

463,200

78,000

90,600

164,400

206,400

360,000

478,800

80,400

93,600

170,400

213,600

372,000

494,400

82,800

96,600

176,400

220,800

384,000

510,000

85,200

99,600

182,400

228,000

396,000

528,000

87,600

103,200

188,400

235,200

408,000

546,000

90,000

106,800

194,400

244,800

420,000

564,000

93,600

111,000

200,400

254,400

432,000

582,000

97,200

115,200

206,400

264,000

444,000

600,000

退職年金年額の計算の基礎となっている給料年額がこの表に記載された額に合致しないものについては、その直近多額の給料年額に対応する仮定給料年額による。但し退職年金年額の計算の基礎となっている給料年額が46,200円未満の場合においては、その年額の1,000分の1,194倍に相当する金額(1円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)を退職年金年額の計算の基礎となっている給料年額が444,000円をこえる場合においては、その給料年額の1,000分の1,352倍に相当する金額(1円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)をそれぞれ仮定給料年額とする。

(昭和28年条例第25号)

この改正条例は公布の日から施行し第25条の3の改正規定は昭和28年10月分の普通退職年金から適用する。

この条例施行の際現に在職する職員のこの条例施行前における在職年の計算については第11条の2の改正規定にかかわらずなお従前の例による。

この条例施行前に給与事由の生じた退職金についてはこの条例の附則に定める場合を除く外なお従前の例による。

改正後の条例第25条の2及び第25条の3の規定はこの条例施行前に給与事由の生じた普通退職年金についても適用する。但しこの条例施行の際現に普通退職年金を受ける者に改正後の条例第25条の2の規定を適用する場合においてはこの条例施行の際現に受ける年額の普通退職年金について改正前の同条の規定を適用した場合に支給することができる額は支給するものとする。

普通退職年金、増加退職年金、傷病年金又は遺族扶助料(以下本項において退職年金という)で昭和27年10月31日以前に給与事由の生じたものについては昭和28年10月分以降その年額を次の各号の規定による年額に改訂する。

(1) 第2号乃至第4号に規定する退職年金以外の退職年金については、その年額の計算の基礎となっている給料年額にそれぞれ対応する附則別表第6号表の仮定給料年額を退職又は死亡当時の給料年額とみなして改正前の条例の規定によって算出して得た年額

(2) 昭和22年6月30日以前に給与事由の生じた退職年金で退職年金の計算の基礎となっている在職年が25年以上の者にかかるものについては、その年額の計算の基礎となっている給料年額が292,800円を超えるものを除き、その給料年額の2段階上位の給料年額を退職年金年額の計算の基礎となっている給料年額とみなし前号の規定を適用して算出して得た年額

(3) 昭和22年7月1日から昭和23年6月30日までに給与事由の生じた退職年金で、旧市吏員退隠料条例、市吏員遺族扶助料条例並びに市吏員一時給与金条例に関する特例条例(昭和21年条例第13号)第1条の規定により退職年金年額の計算の基礎となっている給料年額(以下旧基礎給料年額という)が当該退職年金の給与事由が昭和22年6月30日に生じたものとした場合における旧基礎給料年額の2段階上位の旧基礎給料年額を超えるものについては当該2段階上位の旧基礎給料年額にそれぞれ対応する附則別表第7号表の仮定給料年額を退職又は死亡当時の給料年額とみなして改正前の条例の規定によって算出して得た年額。但し改訂年額が改訂前の年額に達しないときは改訂前の年額をもって改訂年額とする。

(4) 昭和22年3月に給与事由の生じた退職年金については旧基礎給料年額の65倍に相当する金額を退職又は死亡当時の給料年額とみなして改正前の条例の規定によって算定して得た年額

附則別表第6号表

退職年金年額の計算の基礎となっている給料年額

仮定給料年額

退職年金年額の計算の基礎となっている給料年額

仮定給料年額

退職年金年額の計算の基礎となっている給料年額

仮定給料年額

55,200

64,800

119,400

144,000

273,600

367,200

57,000

66,600

123,600

149,400

283,200

382,800

58,800

68,400

127,800

154,800

292,800

398,400

60,600

70,200

132,000

160,800

302,400

414,000

62,400

72,000

136,800

168,000

314,400

430,800

64,200

74,400

141,600

175,200

326,400

447,600

66,000

76,800

146,400

182,400

338,400

465,600

68,400

79,800

151,200

189,600

350,400

483,600

70,800

82,800

156,000

196,800

363,600

501,600

73,200

85,800

162,000

205,200

376,800

519,600

75,600

88,800

168,000

213,600

390,000

537,600

78,000

91,800

174,000

222,000

403,200

555,600

80,400

94,800

180,000

230,400

416,400

573,600

82,800

97,800

186,000

240,000

432,000

594,000

85,200

100,800

192,000

249,600

447,600

614,400

87,600

103,800

199,200

259,200

463,200

634,800

90,600

107,400

206,400

268,800

478,800

657,600

93,600

111,000

213,600

279,600

494,400

680,400

96,600

114,600

220,800

290,400

510,000

703,200

99,600

118,200

228,000

301,200

528,000

726,000

103,200

123,000

235,200

314,400

546,000

751,200

106,800

127,800

244,800

327,600

564,000

776,400

111,000

133,200

254,400

340,800

582,000

801,600

115,200

138,600

264,000

354,000

600,000

828,000

退職年金年額の計算の基礎となっている給料年額がこの表に記載された額に合致しないものについては、その直近多額の給料年額に対応する仮定給料年額による。但し、退職年金年額の計算の基礎となっている給料年額が55,200円未満の場合においては、その年額の1,000分の1,173倍に相当する金額(1円未満の端数があるときはこれを切り捨てる)を、退職金年額の計算の基礎となっている給料年額が600,000円をこえる場合においては、その給料年額の1,000分の1,570倍に相当する金額(1円未満の端数があるときはこれを切り捨てる)をそれぞれ仮定給料年額とする。

附則別表第7号表

旧基礎給料年額

仮定給料年額

2,280円

196,800円

2,460

213,600

2,640

222,000

2,880

240,000

3,120

259,200

3,360

279,600

3,600

301,200

3,840

327,600

4,320

354,000

4,800

382,800

5,280

414,000

旧基礎給料年額が5,280円を超える場合においては、その旧基礎給料年額の60倍に相当する金額を仮定給料年額とする。

(昭和29年条例第21号)

この条例は、昭和29年7月1日から施行する。

(昭和29年条例第31号)

この条例は昭和30年1月1日から施行する。

この条例施行の際現に市立の学校職員で教育公務員特例法第2条に定める学長、校長又は教員の職にある者のこの条例施行前のこれらの者としての引き続く在職年はこの条例の規定による退職金計算の基礎となるべき在職年に通算する。

この条例施行の際現に在職する市立の学校職員で教育公務員特例法第32条、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)附則第16条又は公立学校に置かれた文部事務官等の身分上の措置に関する法律(昭和25年法律第81号)第3項の規定により恩給法の規定の準用を受ける者には当分の間この条例の規定を適用しない。

(昭和29年条例第33号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和30年1月1日から適用する。

(昭和30年条例第18号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(昭和30年条例第29号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和30年8月31日から適用する。

2 この条例の適用前の退職により支給する退職金については、なお従前の例による。

(昭和31年条例第32号)

1 この条例は、昭和31年10月1日から施行する。

2 昭和23年6月30日以前に給与事由の生じた普通退職年金又は遺族年金(第29条第1項第1号に規定する遺族年金以外の遺族年金で昭和28年7月31日以前に給与事由の生じたものを除く。以下「遺族年金」という。)で、その年額計算の基礎となっている給料年額が354,000円以下のものについては、昭和31年10月分以降、その額を、その年額計算の基礎となっている給料年額にそれぞれ対応する附則別表第8号表の仮定給料年額を退職又は死亡当時の給料年額とみなして算出して得た年額に改訂する。

3 削除

4 普通退職年金又は遺族年金で、その基礎在職年に算入されている実在職年が15年(その公務員が昭和23年3月31日以前に退職又は死亡したものにあっては12年)以上であるものの年額の計算については、附則別表第8号表の仮定給料年額の欄に掲げる年額のうち、附則別表第8号表の2の左欄に掲げるものは同表の右欄に掲げるものに読み替え、附則別表第8号表中「72,000円未満68,400円以上の場合においては79,800円を、退職年金年額計算の基礎となっている給料年額が68,400円未満の場合においては、その給料年額の1,000分の1,166倍に相当する金額(1円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)を、それぞれ仮定給料年額とする」を「72,000円未満の場合においては、その年額の1,000分の1,233倍に相当する金額(1円未満の端数は切り捨てる。)を仮定給料年額とする。ただし、その仮定給料年額が79,000円未満となる場合においては、79,000円を仮定給料年額とする」と読み替えるものとする。

附則別表第8号表

退職年金年額計算の基礎となっている給料年額

仮定給料年額

退職年金年額計算の基礎となっている給料年額

仮定給料年額

退職年金年額計算の基礎となっている給料年額

仮定給料年額

72,000

79,800

118,200

144,000

213,600

240,000

74,000

82,800

123,000

149,400

222,000

249,600

76,800

85,800

127,800

154,800

230,400

259,200

79,800

88,800

133,200

160,800

240,000

268,800

82,800

91,800

138,600

168,000

249,600

279,600

85,800

94,800

144,000

175,200

259,200

290,400

88,800

97,800

149,400

182,400

268,800

301,200

91,800

100,800

154,800

189,600

279,600

314,400

94,800

106,200

160,800

196,800

290,400

327,600

97,800

111,000

168,000

205,200

301,200

340,800

100,800

117,000

175,200

213,600

314,400

348,000

103,800

123,000

182,400

218,400

327,600

354,000

107,400

127,800

189,600

222,000

340,800

361,200

111,000

133,200

196,800

230,400

354,000

367,200

114,600

138,600

205,200

235,800

 

 

退職年金年額計算の基礎となっている給料年額が72,000円未満68,400円以上の場合においては、79,800円を、退職年金年額計算の基礎となっている給料年額が68,400円未満の場合においては、その給料年額の1,000分の1,166倍に相当する金額(1円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)を、それぞれ仮定給料年額とする。

別表第8号表の2

左欄

右欄

左欄

右欄

79,800円

88,800円

154,800円

168,000円

82,800

91,800

168,000

182,400

88,800

97,800

182,400

196,800

94,800

103,800

196,800

213,600

100,800

111,000

213,600

222,000

111,000

123,000

222,000

230,400

123,000

133,200

230,400

240,000

133,200

144,000

240,000

249,600

144,000

154,800

249,600

259,200

(昭和32年条例第36号)

1 この条例は、昭和33年1月1日から施行する。

2 この条例の適用により市吏員以外の職員として在職した年数を市吏員の在職年数に通算される者のうち昭和32年12月31日以前に市吏員に採用されたことによりその市吏員以外の職員としての在職年数に対し岐阜市吏員退職金条例の一部を改正する条例(昭和29年条例第31号)、附則第2項及び岐阜市職員共済組合条例の規定により退職一時金を支給された者は、その全額(臨時に使用された期間に対する分を除く。)を別に市長が定める日までに市に納付しなければならない。

3 この条例の適用前の退職により支給する退職金については、なお従前の例による。

(昭和33年条例第31号)

1 この条例中、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に掲げる日から施行する。

(1) 第1条中岐阜市吏員退職金条例第18条第4項、第5項、第6項、第22条第3項、第4項、第25条の3第1項の改正規定附則第2項第1号から第6号まで並びに附則別表第9号表、同第10号表 昭和33年10月1日

(2) 附則第2項第7号 昭和34年1月1日

(3) 第1条中岐阜市吏員退職金条例第22条第2項及び第4項の改正規定 昭和34年7月1日

2 この条例施行の際現に支給している普通退職年金又は遺族年金(以下「退職年金等」という。)の年額を次の各号によって改定する。

(1) 昭和28年12月31日以前に退職又は死亡により給与事由の生じた退職年金等は、この条例施行の際、現にその年額計算の基礎となっている給料年額(以下「基礎給料年額」という。)に対応するそれぞれ附則別表第9号表の仮定給料年額を退職又は死亡当時の給料年額とみなして算出して得た年額に改定する。ただし、基礎給料年額が41,400円を超えるものについては、この限りでない。

(2) 前号の規定による年金年額の改定は、昭和33年10月1日において65歳に満ちているものについては昭和33年10月分から、昭和33年10月2日以後昭和35年5月31日までの間に65歳に満ちるものについては65歳に満ちた日の属する月の翌月分から適用する。この場合において、遺族年金を受ける者が2人あり、かつ、その2人が遺族年金を受けているときは、そのうちの年長者が65歳に満ちた月をもって、その2人が65歳に満ちた月とみなす。

(3) 前号の規定により年額を改定された退職年金等は、昭和35年6月分まで、改定年額と改定前の年額との差額の10分の5を停止する。

(4) 削除

(5) 昭和23年2月29日以前に退職又は死亡により給与事由の生じた退職年金等は、岐阜市吏員退職金条例(昭和23年条例第65号)施行の際、普通退職年金年額計算の基礎となった給料年額に対応するそれぞれ附則別表第10号表の仮定給料年額(60歳に満ちない者(増加退職年金又は傷病年金を併給される普通退職年金を受ける者及び遺族年金を受ける子を除く。)についてはその者が60歳に満ちる月までは同表中60歳に満ちる月までの仮定給料年額)を現に退職年金年額計算の基礎となるべき給料年額とみなして第1号の規定を適用してその年額を改定する。この場合昭和22年6月30日以前に給与事由が生じた退職年金等でその計算の基礎となっている在職年が25年以上の者にあっては、その年額計算の基礎となっている旧基礎給料年額が4,320円以下のものに限り1段階上位の旧基礎給料年額を以て改定する。

(6) 前号の規定により改定される退職年金等は、昭和34年1月分から支給する。ただし、現に支給を受けている額より少ない額を受けることとなるものについては、昭和33年12月分まで従前の規定による額を支給する。

(7) 昭和21年9月30日以前に退職又は死亡により退職年金等を受ける者は前各号により算出して得た額にその100分の20に相当する額を加給する。

3 この条例の附則の規定により退職年金等を改定する場合において、これらの規定により算出して得た退職年金等の額に100円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額をもってこれらの規定による改定年額とする。ただし、その端数を切り捨てた金額が改定前の年額を下ることとなるときは、この限りでない。

4 昭和33年10月1日前に給与事由の生じた退職年金については、改正後の条例第25条の3第1項の規定にかかわらず、改正前の同項の規定の例による。

附則別表第9号表

退職年金年額計算の基礎となっている給料年額

仮定給料年額

退職年金年額計算の基礎となっている給料年額

仮定給料年額

退職年金年額計算の基礎となっている給料年額

仮定給料年額

64,800

70,800

114,600

134,400

230,400

253,900

66,600

72,600

118,200

139,200

240,000

263,500

68,400

74,400

123,000

145,200

249,600

273,100

70,200

76,800

127,800

151,200

259,200

282,700

72,000

79,200

133,200

157,200

268,800

286,200

74,400

82,800

138,600

160,700

279,600

297,000

76,800

86,400

144,000

166,700

290,400

309,000

79,800

90,000

149,400

172,600

301,200

321,000

82,800

93,600

154,800

178,600

314,400

334,200

85,800

97,200

160,800

181,900

327,600

347,400

88,800

100,800

168,000

190,100

340,800

356,600

91,800

104,400

175,200

198,200

354,000

369,800

94,800

108,000

182,400

206,400

367,200

375,100

97,800

111,600

189,600

214,600

382,800

391,000

100,800

115,200

196,800

222,700

398,400

406,800

103,800

120,000

205,200

231,100

414,000

422,600

107,400

124,800

213,600

236,300

 

 

111,000

129,600

222,600

244,700

 

 

退職年金年額の計算の基礎となっている給料年額がこの表に記載された額に合致しないものについては、その直近多額の給料年額に対応する仮定給料年額による。ただし、退職年金年額の計算の基礎となっている給料年額が64,800円未満の場合においては、その年額の1,000分の1,092倍に相当する金額(1円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)を仮定給料年額とする。

附則別表第10号表

普通退職年金年額計算の基礎となった給料年額

仮定給料年額

60歳に満ちる月までの仮定給料年額

普通退職年金年額計算の基礎となった給料年額

仮定給料年額

60歳に満ちる月までの仮定給料年額

480

79,800

72,000

2,100

222,000

189,600

540

82,800

74,400

2,280

230,400

196,800

600

88,800

79,800

2,460

240,000

213,600

660

94,800

85,800

2,640

249,600

222,000

780

100,800

91,800

2,880

268,800

240,000

900

111,000

97,800

3,120

290,400

259,200

1,020

123,000

103,800

3,360

314,400

279,600

1,140

133,200

111,000

3,600

340,800

301,200

1,260

144,000

118,200

3,840

354,000

327,600

1,380

154,800

127,800

4,320

367,200

354,000

1,500

168,000

138,600

4,800

382,800

382,800

1,620

182,400

149,400

5,280

414,000

414,000

1,740

196,800

160,800

 

 

 

1,920

213,600

175,200

 

 

 

普通退職年金年額計算の基礎となった給料年額(以下旧基礎給料年額という。)がこの表に記載された額に合致しないものについては、その直近多額の給料年額に対応する仮定給料年額による。ただし、旧基礎給料年額が480円未満の場合においてはその年額の178倍(60歳に満たない場合はその年額の150倍)に相当する金額を、旧基礎給料年額が5,280円を超える場合においてはその年額の60倍に対し1,000分の1,380を乗じて得た金額(1円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)を仮定給料年額とする。この場合旧基礎給料年額が12,000円を超えるものにあっては12,000円とする。

(昭和36年条例第40号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和36年10月1日から適用する。

(昭和37年条例第35号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和37年10月1日から適用する。

2 以上の刑に処せられ、改正後の岐阜市吏員退職金条例(以下「新条例」という。)第8条又は第9条の規定により退職金を受ける権利又は資格を失った市吏員であった者で次の各号の一に該当するもの(その処せられた刑が3年(昭和22年5月2日以前にあっては2年)以下の懲役又は禁の刑であった者に限る。)のうち、その刑に処せられなかったとしたならば退職金を受ける権利を有すべきであった者又はその遺族は、昭和37年10月1日(同日以後次の各号の一に該当するに至ったものについては、その該当するに至った日の属する月の翌月の初日)から、当該年金である退職金を受ける権利又はこれに基づく遺族年金を受ける権利若しくは資格を取得するものとする。

(1) 恩赦法(昭和22年法律第20号。同法施行前の恩赦に関する法令を含む。)の規定により刑の言渡しの効力が失われたものとされた者

(2) 刑法(明治40年法律第45号)第27条の規定により刑の言渡しの効力が失われたものとされた者

3 懲戒免職の処分を受け、新条例第9条の規定により退職金を受ける資格を失った市吏員であった者で公務員等の懲戒免除等に関する法律(昭和27年法律第117号)に基づく法令(同法施行前の懲戒又は懲罰の免除に関する法令を含む。)又は条例の規定により懲戒を免除されたもののうち、当該懲戒免職の処分がなかったとしたならば年金たる退職金を受ける権利を有すべきであった者又はその遺族は、昭和37年10月1日(同日以後懲戒の免除を受けた者については、その免除を受けた日の属する月の翌月の初日)から当該年金たる退職金を受ける権利又はこれに基づく遺族年金を受ける権利若しくは資格を取得するものとする。

4 前2項の規定は、市吏員であった者の死亡後新条例の規定による遺族年金を受ける権利又は資格を失うべき事由に該当した遺族については、適用しないものとする。

5 昭和28年12月31日以前に退職又は死亡により給与事由の生じた退職年金等は、この条例施行の際現にその年額計算の基礎となっている給料年額(以下「基礎給料年額」という。)に対応する附則別表第11号表の仮定給料年額を退職又は死亡当時の給料年額とみなして算出して得た年額に改定する。

6 削除

7 削除

8 削除

9 昭和29年1月1日以後退職(在職中死亡の場合を含む。以下この項において同じ。)した市吏員であった者又はその遺族で昭和37年9月30日において現に退職年金又は遺族年金を受けているものについては、同年10月分以降その年額を昭和28年12月31日以前から引き続き在職していた市吏員であった者にあっては、同日において施行されていた一般職の職員の給与に関する条例(昭和26年条例第4号)及び同施行規則(昭和26年規則第9号)(以下「旧給与条例等」という。)がその者の退職の日まで施行され、かつ、その者が同日において占めていた職を変わることなく退職していたとしたならば、その者の旧給与条例等の規定により受けるべきであった退職年金等の年額の計算となるべき給料の年額(その年額が414,000円以下であるときは、その額にそれぞれ対応する昭和28年12月31日以前に給付事由が発生した岐阜市吏員退職金条例の一部を改正する条例(昭和33年条例第31号)附則別表第9号表にかかげる仮定給料年額)にそれぞれ対応する附則別表第11号表の仮定給料年額を退職当時の給料年額とみなし、新条例の規定によって算出して得た年額に改正する。ただし、改定年額が従前の年額に達しない者についてはこの改定を行なわない。

10 削除

附則別表第11号表

退職年金年額計算の基礎となっている給料年額

仮定給料年額

退職年金年額計算の基礎となっている給料年額

仮定給料年額

退職年金年額計算の基礎となっている給料年額

仮定給料年額

70,800

86,000

166,700

190,800

375,100

449,600

72,600

88,300

172,600

196,400

391,000

466,600

74,400

90,400

178,600

207,700

406,800

488,000

76,800

93,300

181,900

210,600

422,600

509,400

79,200

95,100

190,100

219,100

430,800

530,700

82,800

98,400

198,200

230,500

447,600

544,100

86,400

103,200

206,400

243,100

465,600

558,400

90,000

108,200

214,600

249,500

483,600

586,000

93,600

113,100

222,700

255,600

501,600

613,800

97,200

118,200

231,100

264,400

519,600

627,800

100,800

123,100

236,300

269,500

537,600

641,400

104,400

128,100

244,700

284,500

555,600

669,000

108,000

131,300

253,900

291,900

573,600

681,700

111,600

134,500

263,500

299,600

594,000

696,700

115,200

138,200

273,100

314,600

614,400

724,300

120,000

143,400

282,700

329,700

634,800

754,400

124,800

147,800

286,200

333,600

657,600

769,900

129,600

152,100

297,000

346,000

680,400

784,600

134,400

157,200

309,000

363,700

703,200

800,000

139,200

162,300

321,000

381,200

726,000

814,800

145,200

167,900

334,200

392,000

751,200

844,900

151,200

173,600

347,400

402,600

776,400

875,000

157,200

180,700

356,600

423,900

801,600

889,800

160,700

185,000

369,800

445,300

828,000

905,200

退職年金等の年額の計算の基礎となっている給料年額がこの表と合致しないものについては、その直近多額の給料年額に対応する仮定給料年額による。ただし、退職年金年額計算の基礎となっている給料年額が70,800円未満の場合においては、その年額の1,000分の1,214を乗じて得た額(その額に50円未満の端数があるときは、これを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときは、これを100円に切り上げるものとする。)を仮定給料年額とする。

(昭和38年条例第43号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和38年10月1日から適用する。

(昭和39年条例第43号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和39年10月1日から適用する。

(昭和40年条例第22号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和40年10月1日から適用する。

2 昭和35年3月31日以前に退職又は死亡により給与事由の生じた退職年金等は、この条例施行の際現にその年額計算の基礎となっている給料年額(以下「基礎給料年額」という。)に対応する附則別表第12号表の仮定給料年額を退職又は死亡当時の給料年額とみなして算出して得た年額に改定する。

3 前項の規定により年額を改定された普通退職年金(増加退職年金又は傷病退職年金と併給される普通退職年金を除く。)又は遺族年金(妻又は子に給する遺族年金を除く。)で次の表の左欄に掲げる月分のものについては、当該月分に対応するそれぞれの月の前月末日における当該普通退職年金又は遺族年金を受ける者の年齢(遺族年金を受ける者が2人あり、かつ、その2人が遺族年金を受けているときは、そのうちの年長者の年齢)が同表の右欄に掲げる年齢の区分のいずれかに属するときは、改定年額と改定前の年額との差額にそれぞれ当該年齢の区分の欄に定める割合を乗じて得た額を停止する。

月分

年齢の区分

60歳未満

60歳以上65歳未満

65歳以上70歳未満

昭和40年10月分から昭和41年6月分まで

30分の30

30分の20

30分の15

昭和41年7月分から同年9月分まで

30分の30

30分の15

30分の15

昭和41年10月分から同年12月分まで

30分の30

30分の15

 

4 第2項の規定により年額を改定された遺族年金で、妻又は子に給する次の表の左欄に掲げる月分のものについては、当該月分に対応するそれぞれの月の前月の末日における当該遺族年金を受ける者の年齢が同表の右欄に掲げる年齢の区分のいずれかに属するときは、改定年額と改定前の年額との差額にそれぞれ当該年齢の区分の欄に定める割合を乗じて得た額を停止する。

月分

年齢の区分

65歳未満

65歳以上70歳未満

昭和40年10月分から同年12月分まで

30分の20

30分の15

昭和41年1月分から同年9月分まで

30分の15

30分の15

5 昭和35年4月1日以後に退職(在職中死亡の場合を含む。以下この項において同じ。)した市吏員又はこれらの者の遺族で昭和40年9月30日において現に普通退職年金又は遺族年金を受けているものについては、同年10月分以降、その年額を、昭和35年3月31日において施行されていた給与に関する条例(以下「旧給与条例」という。)がこれらの者の退職の日まで施行されていたとしたならば、これらの者の旧給与条例の規定により受けるべきであった基礎給料年額にそれぞれ対応する附則別表第12号表の仮定給料年額を退職当時の給料年額とみなして算出して得た年額に改定する。ただし、改定年額が従前の年額に達しない者については、この改定を行なわない。

6 附則第3項及び第4項の規定は、前項の規定により年額を改定された普通退職年金及び遺族年金について準用する。

附則別表第12号表

退職年金年額の計算の基礎となっている給料年額

仮定給料年額

86,000円

103,200円

88,300

106,000

90,400

108,500

93,300

112,000

95,100

114,100

98,400

118,100

103,200

123,800

108,200

129,800

113,100

135,700

118,200

141,800

123,100

147,700

128,100

153,700

131,300

157,600

134,500

161,400

138,200

165,800

143,400

172,100

147,800

177,400

152,100

182,500

157,200

188,600

162,300

194,800

167,900

201,500

173,600

208,300

180,700

216,800

185,000

222,000

190,800

229,000

196,400

235,700

207,700

249,200

210,600

252,700

219,100

262,900

230,500

276,600

243,100

291,700

249,500

299,400

255,600

306,700

264,400

317,300

269,500

323,400

284,500

341,400

291,900

350,300

299,600

359,500

314,600

377,500

329,700

395,600

333,600

400,300

346,000

415,200

363,700

436,400

381,200

457,400

392,000

470,400

402,600

483,100

423,900

508,700

445,300

534,400

449,600

539,500

466,600

559,900

488,000

585,600

509,400

611,300

530,700

636,800

544,100

652,900

558,400

670,100

586,000

703,200

613,800

736,600

627,800

753,400

641,400

769,700

669,000

802,800

681,700

818,000

696,700

836,000

724,300

869,200

754,400

905,300

769,900

923,900

784,600

941,500

800,000

960,000

814,800

977,800

844,900

1,013,900

875,000

1,050,000

889,800

1,067,800

905,200

1,086,200

退職年金年額の計算の基礎となっている給料年額がこの表に記載された額に合致しないものについては、その年額に100分の120を乗じて得た額(その額に50円未満の端数があるときは、これを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときは、これを100円に切り上げるものとする。)を仮定給料年額とする。

(昭和41年条例第24号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和41年10月1日から適用する。

2 昭和41年9月30日において現に増加退職年金を受ける者の改正後の条例第22条第2項及び第3項の規定に該当する成年の子に係る加給は、同年10月分から行なう。

3 昭和41年9月30日において現に条例第29条第1項第1号に規定する遺族年金以外の遺族年金を受ける者の改正後の条例第30条第2項の規定に該当する成年の子に係る加給は、同年10月分から行なう。

4 岐阜県吏員退職金条例の一部を改正する条例(昭和40年条例第22号。以下「条例第22号」という。)附則第2項に規定する普通退職年金又は遺族年金で昭和23年6月30日以前に退職し、又は死亡した市吏員に係るもののうち、その基礎在職年に算入されている実在職年の年数が普通退職年金についての最短年金年限以上であるものについては、昭和41年10月分以降、その年額を、その年額計算の基礎となっている俸給年額にそれぞれ対応する附則別表第13号表の仮定俸給年額を退職又は死亡当時の俸給年額とみなし、条例の規定により算出して得た年額に改定する。ただし、改定年額が従前の年額に達しない者については、この改定を行なわない。

5 改正後の条例第22号附則第3項及び第4項の規定は、前項の規定により年額を改定された普通退職年金又は遺族年金の年額について準用する。

6 普通退職年金又は遺族年金で、次の表の左欄の区分に対応する同表の中欄に掲げる区分のいずれかに該当するものの平成19年10月分以降の年額がそれぞれ同表の左欄及び中欄に掲げる区分に対応する同表の右欄に掲げる額に満たないときは、当該右欄に掲げる額をもってその年額とする。

普通退職年金又は遺族年金

普通退職年金又は遺族年金の基礎在職年に算入されている実在職年の年数

金額

65歳以上の者に給する普通退職年金

普通退職年金についての最短年金年限以上

1,132,700円

9年以上普通退職年金についての最短年金年限未満

849,500円

6年以上9年未満

679,600円

6年未満

568,400円

65歳未満の者に給する普通退職年金(増加退職年金又は傷病年金に併給される普通退職年金を除く。)

普通退職年金についての最短年金年限以上

849,500円

65歳未満の者で増加退職年金又は傷病年金を受けるものに給する普通退職年金

9年以上

849,500円

6年以上9年未満

679,600円

6年未満

568,400円

遺族年金

普通退職年金についての最短年金年限以上

792,000円

9年以上普通退職年金についての最短年金年限未満

594,000円

6年以上9年未満

475,200円

6年未満

404,800円

7 削除

8 平成19年9月30日以前に給与事由の生じた第6項に規定する普通退職年金又は遺族年金の同月分までの年額については、なお従前の例による。

附則別表第13号表

恩給年額計画の基礎となっている俸給年額

実在職年

仮定俸給年額

147,700円

30年未満

161,400円

30年以上

165,800円

153,700円

30年未満

165,800円

30年以上

172,100円

161,400円

30年未満

177,400円

30年以上

182,500円

172,100円

30年未満

188,600円

30年以上

194,800円

182,500円

30年未満

201,500円

30年以上

208,300円

201,500円

20年未満

208,300円

20年以上23年未満

216,800円

23年以上

222,000円

216,800円

20年未満

222,000円

20年以上23年未満

229,000円

23年以上

235,700円

229,000円

20年未満

235,700円

20年以上27年未満

249,200円

27年以上

252,700円

249,200円

20年未満

252,700円

20年以上27年未満

262,900円

27年以上

276,600円

262,900円

20年未満

276,600円

20年以上27年未満

291,700円

27年以上

299,400円

291,700円

24年未満

299,400円

24年以上30年未満

306,700円

30年以上

317,300円

306,700円

24年未満

317,300円

24年以上30年未満

323,400円

30年以上

341,400円

323,400円

30年未満

341,400円

30年以上

350,300円

341,400円

33年未満

350,300円

33年以上

359,500円

350,300円

33年未満

359,500円

33年以上

377,500円

359,500円

33年未満

377,500円

33年以上

395,600円

377,500円

33年未満

395,600円

33年以上

400,300円

395,600円

33年未満

400,300円

33年以上

415,200円

400,300円

33年未満

415,200円

33年以上

436,400円

436,400円

35年未満

436,400円

35年以上

457,400円

470,400円

35年未満

470,400円

35年以上

483,100円

508,700円

35年未満

508,700円

35年以上

534,400円

534,400円

35年未満

534,400円

35年以上

539,500円

539,500円

35年未満

539,500円

35年以上

559,900円

559,900円

35年未満

559,500円

35年以上

585,600円

611,300円

35年未満

611,300円

35年以上

636,800円

670,100円

35年未満

670,100円

35年以上

703,200円

769,700円

35年未満

769,700円

35年以上

802,800円

869,200円

35年未満

869,200円

35年以上

905,300円

941,500円

35年未満

941,500円

35年以上

960,000円

1,013,900円

35年未満

1,013,900円

35年以上

1,050,000円

(昭和42年条例第30号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和42年10月1日から適用する。

2 昭和35年3月31日以前に退職又は死亡により給与事由の生じた退職年金等はこの条例施行の際現にその年額計算の基礎となっている給料年額に対応する附則別表第14号表の仮定給料年額を退職又は死亡当時の給料年額とみなして算出して得た年額に改定する。

3 65歳以上の者並びに65歳未満の遺族年金を受ける妻及び子に係る普通退職年金又は遺族年金については、前項の規定にかかわらず附則別表第14号表の仮定給料年額に、その年額にそれぞれ対応する附則別表第15号表の第1欄に掲げる金額(70歳以上の者に係る普通退職年金又は遺族年金にあっては、同表の第2欄に掲げる金額)を加えた額を、それぞれ退職又は死亡当時の給料年額とみなして算出して得た年額に改定する。

4 第2項の普通退職年金又は遺族年金を受ける者が65歳又は70歳に達したとき(65歳未満の遺族年金を受ける妻又は子が65歳に達したときを除く。)は、その日の属する月の翌月分以降その年額を第3項に掲げる年額に改定する。

5 昭和35年4月1日以後に退職した(在職中死亡の場合を含む。以下この項において同じ。)市吏員又はこれらの者の遺族で昭和42年9月30日において現に普通退職年金又は遺族年金を受けている者については、同年10月分以降、その年額を昭和35年3月31日において施行されていた給与に関する条例(以下「旧給与条例」という。)がこれらの者の退職の日まで施行されていたとしたならば、これらの者の旧給与条例の規定により受けるべきであった基礎給料年額に対する岐阜市吏員退職金条例(昭和40年条例第22号)附則第5項の規定による仮定給料年額にそれぞれ対応する附則別表第14号表の仮定給料年額を退職当時の給料年額とみなして算出して得た年額に改定する。ただし、65歳以上の者並びに65歳未満の遺族年金を受ける妻及び子に係る普通退職年金又は遺族年金については、当該仮定給料年額にそれぞれ対応する附則別表第15号表の第1欄に掲げる金額(70歳以上の者に係る普通退職年金又は遺族年金にあっては、同表の第2欄に掲げる金額)を加えた額を、それぞれ退職又は死亡当時の給料年額とみなして算出して得た年額に改定する。

6 第4項の規定は、前項の年額の改定について準用する。

附則別表第14号表

年金年額の計算の基礎となっている給料年額

仮定給料年額

103,200円

113,500円

106,000円

116,600円

108,500円

119,400円

112,000円

123,200円

114,100円

125,500円

118,100円

129,900円

123,800円

136,200円

129,800円

142,800円

135,700円

149,300円

141,800円

156,000円

147,700円

162,500円

153,700円

169,100円

157,600円

173,400円

161,400円

177,500円

165,800円

182,400円

172,100円

189,300円

177,400円

195,100円

182,500円

200,800円

188,600円

207,500円

194,800円

214,300円

201,500円

221,700円

208,300円

229,100円

216,800円

238,500円

222,000円

244,200円

229,000円

251,900円

235,700円

259,300円

249,200円

274,100円

252,700円

278,000円

262,900円

289,200円

276,600円

304,300円

291,700円

320,900円

299,400円

329,300円

306,700円

337,400円

317,300円

349,000円

323,400円

355,700円

341,400円

375,500円

350,300円

385,300円

359,500円

395,500円

377,500円

415,300円

395,600円

435,200円

400,300円

440,300円

415,200円

456,700円

436,400円

480,000円

457,400円

503,100円

470,400円

517,400円

483,100円

531,400円

508,700円

559,600円

534,400円

587,800円

539,500円

593,500円

559,900円

615,900円

585,600円

644,200円

611,300円

672,400円

636,800円

700,500円

652,900円

718,200円

670,100円

737,100円

703,200円

773,500円

736,600円

810,300円

753,400円

828,700円

769,700円

846,700円

802,800円

883,100円

818,000円

899,800円

836,000円

919,600円

869,200円

956,100円

905,300円

995,800円

923,900円

1,016,300円

941,500円

1,035,700円

960,000円

1,056,000円

977,800円

1,075,600円

1,013,900円

1,115,300円

1,050,000円

1,155,000円

1,067,800円

1,174,600円

1,086,200円

1,194,800円

年金年額の計算の基礎となっている給料年額がこの表に記載された額に合致しないものについては、その直近多額の給料年額に対応する仮定給料年額による。ただし、年金年額の計算の基礎となっている給料年額が103,200円未満の場合又は1,086,200円をこえる場合においてはその年額に100分の110を乗じて得た額(その額に50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げるものとする。)を仮定給料年額とする。

附則別表第15号表

仮定給料年額

第1欄

第2欄

113,500円

10,300円

19,100円

116,600円

10,600円

19,600円

119,400円

10,800円

20,000円

123,200円

11,200円

20,700円

125,500円

11,400円

21,100円

129,900円

11,800円

21,900円

136,200円

12,400円

22,900円

142,800円

13,000円

24,000円

149,300円

13,500円

25,100円

156,000円

14,200円

26,200円

162,500円

14,700円

27,300円

169,100円

15,300円

28,400円

173,400円

15,700円

29,100円

177,500円

16,200円

29,900円

182,400円

16,600円

30,700円

189,300円

17,200円

31,800円

195,100円

17,800円

32,900円

200,800円

18,200円

33,700円

207,500円

18,800円

34,900円

214,300円

19,500円

36,000円

221,700円

20,100円

37,200円

229,100円

20,900円

38,600円

238,500円

21,700円

40,100円

244,200円

22,200円

41,100円

251,900円

22,900円

42,400円

259,300円

23,500円

43,600円

274,100円

24,900円

46,100円

278,000円

25,200円

46,700円

289,200円

26,300円

48,600円

304,300円

27,600円

51,100円

320,900円

29,100円

53,900円

329,300円

30,000円

55,400円

337,400円

30,600円

56,700円

349,000円

31,800円

58,700円

355,700円

32,400円

59,900円

375,500円

34,200円

63,300円

385,300円

35,100円

64,800円

395,500円

35,900円

66,500円

415,300円

37,700円

69,800円

435,200円

39,500円

73,100円

440,300円

40,100円

74,100円

456,700円

41,500円

76,800円

480,000円

43,700円

80,800円

503,100円

45,800円

84,700円

517,400円

47,100円

87,100円

531,400円

48,300円

89,400円

559,600円

50,800円

94,100円

587,800円

53,500円

98,900円

593,500円

53,900円

99,800円

615,900円

56,000円

103,600円

644,200円

58,500円

108,300円

672,400円

61,200円

113,100円

700,500円

63,700円

117,800円

718,200円

65,300円

120,800円

737,100円

67,000円

124,000円

773,500円

70,300円

130,100円

810,300円

73,600円

136,200円

828,700円

75,400円

139,400円

846,700円

76,900円

142,400円

883,100円

80,300円

148,500円

899,800円

81,800円

151,300円

919,600円

83,600円

154,700円

956,100円

86,900円

160,800円

995,800円

90,600円

167,500円

1,016,300円

92,400円

170,900円

1,035,700円

94,100円

174,100円

1,056,000円

96,000円

177,600円

1,075,600円

97,800円

180,900円

1115,300円

101,400円

187,600円

1155,000円

105,000円

194,300円

1,174,600円

106,800円

197,500円

1,194,800円

108,600円

201,000円

仮定給料年額が113,500円未満の場合又は1,194,800円をこえる場合においては、当該年額に対応する第1欄の金額は、年金年額の計算の基礎となっている給料年額に100分の120を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げるものとする。)と仮定給料年額との差額に相当する額とし、当該年額に対応する第2欄の金額は、年金年額の計算の基礎となっている給料年額に100分の128.5を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げるものとする。)と仮定給料年額との差額に相当する額とする。

(昭和43年条例第26号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和43年10月1日から適用する。

2 昭和35年3月31日以前に退職又は死亡により給与事由の生じた退職年金等は、この条例施行の際現にその年額の計算の基礎となっている給料年額(以下「基礎給料年額」という。)(65歳以上の者並びに65歳未満の遺族年金を受ける妻及び子に係る普通退職年金及び遺族年金については、岐阜市吏員退職金条例の一部を改正する条例(昭和42年条例第30号。以下「条例第30号」という。)附則第3項及び第4項の規定を適用しないとした場合における年金年額の計算の基礎給料年額。以下同じ。)にそれぞれ対応する附則別表第16号表の仮定給料年額を退職又は死亡当時の給料年額とみなして算出して得た年額に改定する。

3 65歳以上の者並びに65歳未満の遺族年金を受ける妻及び子について前項の規定を適用する場合においては、前項の普通退職年金又は遺族年金にあっては、附則別表第16号表の仮定給料年額に、その年額にそれぞれ対応する附則別表第17号表の第1欄に掲げる金額(70歳以上の者に係る普通退職年金又は遺族年金にあっては、同表の第2欄に掲げる金額)を加えた額を、それぞれ退職又は死亡当時の給料年額とみなして算出して得た年額に改定する。

4 第2項の普通退職年金又は遺族年金を受ける者がこの条例施行後65歳又は70歳に達したとき(65歳未満の遺族年金を受ける妻又は子が65歳に達したときを除く。)は、その日の属する月の翌月分以降、その年額を、この条例施行の際65歳又は70歳に達していたとしたならば、前2項の規定により改定年額となるべきであった年額に改定する。

5 昭和35年4月1日以後に退職(在職中死亡の場合を含む。以下この項において同じ。)した市吏員又はこれらの者の遺族として普通退職年金又は遺族年金を受ける者については、昭和43年10月分以降、その年額を、昭和35年3月31日において施行されていた給与に関する条例(以下「旧給与条例」という。)がこれらの者の退職の日まで施行されていたとしたならば、これらの者の旧給与条例の規定により受けるべきであった普通退職年金又は遺族年金について岐阜市吏員退職金条例の一部を改正する条例(昭和40年条例第22号)附則第5項及び条例第30号附則第5項の規定を適用した場合における年金年額の計算の基礎給料年額にそれぞれ対応する附則別表第16号表の仮定給料年額を退職当時の給料年額とみなして算出して得た年額に改定する。ただし、65歳以上の者並びに65歳未満の遺族年金を受ける妻及び子に係る普通退職年金又は遺族年金については、当該仮定給料年額に、その年額にそれぞれ対応する附則別表第17号表の第1欄に掲げる金額(70歳以上の者に係る普通退職年金又は遺族年金にあっては、同表の第2欄に掲げる金額)を加えた額を退職当時の給料年額とみなして算出して得た年額に改定する。

6 第4項の規定は、前項の年金年額の改定について準用する。

附則別表第16号表

年金年額の計算の基礎となっている給料年額

仮定給料年額

113,500円

123,800円

116,600円

127,200円

119,400円

130,200円

123,200円

134,400円

125,500円

136,900円

129,900円

141,700円

136,200円

148,600円

142,800円

155,800円

149,300円

162,800円

156,000円

170,200円

162,500円

177,200円

169,100円

184,400円

173,400円

189,100円

177,500円

193,700円

182,400円

199,000円

189,300円

206,500円

195,100円

212,900円

200,800円

219,000円

207,500円

226,300円

214,300円

233,800円

221,700円

241,800円

229,100円

250,000円

238,500円

260,200円

244,200円

266,400円

251,900円

274,800円

259,300円

282,800円

274,100円

299,000円

278,000円

303,200円

289,200円

315,500円

304,300円

331,900円

320,900円

350,000円

329,300円

359,300円

337,400円

368,000円

349,000円

380,800円

355,700円

388,100円

375,500円

409,700円

385,300円

420,400円

395,500円

431,400円

415,300円

453,000円

435,200円

474,700円

440,300円

480,400円

456,700円

498,200円

480,000円

523,700円

503,100円

548,900円

517,400円

564,500円

531,400円

579,700円

559,600円

610,400円

587,800円

641,300円

593,500円

647,400円

615,900円

671,900円

644,200円

702,700円

672,400円

733,600円

700,500円

764,200円

718,200円

783,500円

737,100円

804,100円

773,500円

843,800円

810,300円

883,900円

828,700円

904,100円

846,700円

923,600円

883,100円

963,400円

899,800円

981,600円

919,600円

1,003,200円

956,100円

1,043,000円

995,800円

1,086,400円

1,016,300円

1,108,700円

1,035,700円

1,129,800円

1,056,000円

1,152,000円

1,075,600円

1,173,400円

1,115,300円

1,216,700円

1,155,000円

1,260,000円

1,174,600円

1,281,400円

1,194,800円

1,303,400円

年金年額の計算の基礎となっている給料年額が113,500円未満の場合又は1,194,800円をこえる場合においては、その年額に110分の120を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げるものとする。)を仮定給料年額とする。

附則別表第17号表

仮定給料年額

第1欄

第2欄

123,800円

8,800円

15,500円

127,200円

9,000円

15,900円

130,200円

9,200円

16,300円

134,400円

9,500円

16,800円

136,900円

9,700円

17,100円

141,700円

10,100円

17,700円

148,600円

10,500円

18,500円

155,800円

11,000円

19,400円

162,800円

11,600円

20,400円

170,200円

12,000円

21,200円

177,200円

12,600円

22,200円

184,400円

13,100円

23,100円

189,100円

13,400円

23,700円

193,700円

13,700円

24,200円

199,000円

14,100円

24,800円

206,500円

14,600円

25,800円

212,900円

15,100円

26,600円

219,000円

15,500円

27,400円

226,300円

16,100円

28,300円

233,800円

16,500円

29,200円

241,800円

17,100円

30,200円

250,000円

17,700円

31,200円

260,200円

18,400円

32,500円

266,400円

18,900円

33,300円

274,800円

19,500円

34,400円

282,800円

20,100円

35,400円

299,000円

21,200円

37,400円

303,200円

21,500円

37,900円

315,500円

22,300円

39,400円

331,900円

23,500円

41,500円

350,000円

24,800円

43,800円

359,300円

25,400円

44,900円

368,000円

26,100円

46,000円

380,800円

26,900円

47,600円

388,100円

27,500円

48,500円

409,700円

29,000円

51,200円

420,400円

29,700円

52,500円

431,400円

30,600円

53,900円

453,000円

32,100円

56,600円

474,700円

33,600円

59,400円

480,400円

34,000円

60,000円

498,200円

35,300円

62,300円

523,700円

37,100円

65,400円

548,900円

38,900円

68,600円

564,500円

40,000円

70,500円

579,700円

41,100円

72,500円

610,400円

43,300円

76,300円

641,300円

45,400円

80,100円

647,400円

45,900円

80,900円

671,900円

47,600円

84,000円

702,700円

49,800円

87,900円

733,600円

51,900円

91,700円

764,200円

54,100円

95,500円

783,500円

55,500円

97,900円

804,100円

57,000円

100,500円

843,800円

59,800円

105,500円

883,900円

62,600円

110,500円

904,100円

64,000円

113,000円

923,600円

65,500円

115,500円

963,400円

68,200円

120,400円

981,600円

69,500円

122,700円

1,003,200円

71,100円

125,400円

1,043,000円

73,900円

130,400円

1,086,400円

76,900円

135,800円

1,108,700円

78,500円

138,600円

1,129,800円

80,000円

141,200円

1,152,000円

81,600円

144,000円

1,173,400円

83,100円

146,600円

1,216,700円

86,200円

152,100円

1,260,000円

89,300円

157,500円

1,281,400円

90,700円

160,100円

1,303,400円

92,400円

163,000円

仮定給料年額が123,800円未満の場合又は1,303,400円をこえる場合においては、当該年額に対応する第1欄の金額は、年金年額の計算の基礎となっている給料年額に110分の128.5を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げるものとする。)と仮定給料年額との差額に相当する額とし、当該年額に対応する第2欄の金額は、年金年額の計算の基礎となっている給料年額に110分の135を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げるものとする。)と仮定給料年額との差額に相当する額とする。

(昭和44年条例第32号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和44年10月1日から適用する。

2 昭和35年3月31日以前に退職又は死亡により給与事由の生じた退職年金等は、この条例施行の際現にその年額の計算の基礎となっている給料年額(以下「基礎給料年額」という。)(65歳以上の者並びに65歳未満の遺族年金を受ける妻及び子に係る普通退職年金及び遺族年金については、岐阜市吏員退職金条例の一部を改正する条例(昭和43年条例第26号。以下「条例第26号」という。)附則第3項及び第4項の規定を適用しないとした場合における年金年額の計算の基礎給料年額。以下同じ。)にそれぞれ対応する附則別表第18号表の仮定給料年額を退職又は死亡当時の給料年額をみなし、改正後の条例の規定によって算出して得た年額に改定する。

3 前項の規定は、昭和35年4月1日以後に退職(在職中死亡の場合を含む。次項において同じ。)した市吏員又はこれらの者の遺族で、条例第26号附則第5項又は第6項の規定により普通退職年金又は遺族年金の年額を改定されたものに給する普通退職年金又は遺族年金の年額の改定について準用する。

4 昭和35年4月1日以後に退職した市吏員又はこれらの者の遺族として普通退職年金又は遺族年金を受ける者については、昭和44年10月分以降、その年額を、昭和35年3月31日において施行されていた給与に関する条例(以下「旧給与条例」という。)がこれらの者の退職の日まで施行されていたとしたならば、これらの者の旧給与条例の規定により受けるべきであった普通退職年金又は遺族年金について岐阜市吏員退職金条例の一部を改正する条例(昭和40年条例第22号)附則第2項、岐阜市吏員退職金条例の一部を改正する条例(昭和42年条例第30号)附則第2項及び条例第26号の規定を適用したとした場合における年金年額の計算の基礎給料年額にそれぞれ対応する附則別表第18号表の仮定給料年額を退職当時の給料年額とみなし、改正後の条例の規定によって算出して得た額に改定する。

ただし、改定年額が従前の年額に達しない普通退職年金又は遺族年金を受ける者については、この改定を行なわない。

5 前3項の規定により年額を改定された普通退職年金(増加退職年金と併給される普通退職年金を除く。以下この項において同じ。)又は遺族年金(妻又は子に給する遺族年金を除く。以下同じ。)を受ける者の昭和44年12月分までの普通退職年金又は遺族年金については、その者の年齢が同年9月30日において65歳以上である場合を除き、改定後の年額と改定前の年額との差額の3分の1を停止する。

ただし、その者の年齢が、同年10月1日から同月31日までの間に65歳に達した場合においては同年11月分及び12月分、同年11月1日から同月30日までの間に65歳に達した場合においては同年12月分においては、この限りでない。

附則別表第18号表

年金年額の計算の基礎となっている給料年額

仮定給料年額

123,800円

149,400円

127,200円

153,500円

130,200円

157,100円

134,400円

162,200円

136,900円

165,200円

141,700円

171,000円

148,600円

179,300円

155,800円

188,000円

162,800円

196,500円

170,200円

205,300円

177,200円

213,900円

184,400円

222,600円

189,100円

228,200円

193,700円

233,700円

199,000円

240,100円

206,500円

249,200円

212,900円

256,900円

219,000円

264,300円

226,300円

273,100円

233,800円

282,100円

241,800円

291,800円

250,000円

301,600円

260,200円

313,900円

266,400円

321,500円

274,800円

331,600円

282,800円

341,300円

299,000円

360,800円

303,200円

365,900円

315,500円

380,700円

331,900円

400,500円

350,000円

422,400円

359,300円

433,500円

368,000円

444,100円

380,800円

459,500円

388,100円

468,300円

409,700円

494,300円

420,400円

507,200円

431,400円

520,600円

453,000円

546,600円

474,700円

572,800円

480,400円

579,600円

498,200円

601,200円

523,700円

631,900円

548,900円

662,300円

564,500円

681,100円

579,700円

699,500円

610,400円

736,600円

641,300円

773,800円

647,400円

781,200円

671,900円

810,700円

702,700円

847,900円

733,600円

885,200円

764,200円

922,100円

783,500円

945,400円

804,100円

970,300円

843,800円

1,018,200円

883,900円

1,066,600円

904,100円

1,090,900円

923,600円

1,114,500円

963,400円

1,162,500円

981,600円

1,184,500円

1,003,200円

1,210,500円

1,043,000円

1,258,600円

1,086,400円

1,310,900円

1,108,700円

1,337,800円

1,129,800円

1,363,300円

1,152,000円

1,390,100円

1,173,400円

1,415,900円

1,216,700円

1,468,100円

1,260,000円

1,520,400円

1,281,400円

1,546,200円

1,303,400円

1,572,800円

年金年額の計算の基礎となっている給料年額が123,800円未満の場合又は1,303,400円をこえる場合においては、その年額に120分の144.8を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げるものとする。)を仮定給料年額とする。

(昭和45年条例第33号)

第1条 この条例は、公布の日から施行し、昭和45年10月1日から適用する。ただし、附則第4条、第5条、第6条及び第7条の規定は、昭和44年1月1日から適用する。

第2条 昭和35年3月31日以前に退職又は死亡により給与事由の生じた退職年金等は、この条例施行の際現にその年額の計算の基礎となっている給料年額にそれぞれ対応する附則別表第19号表の仮定給料年額を退職又は死亡当時の給料年額とみなし、改正後の条例の規定によって算出して得た年額に改定する。

第3条 前条の規定は、昭和35年4月1日以後に退職(在職中死亡の場合を含む。)した市吏員又はこれらの者の遺族で、岐阜市吏員退職金条例の一部を改正する条例(昭和44年条例第32号)附則第3項又は第4項の規定により普通退職年金又は遺族年金の年額を改定されたものに給する普通退職年金又は遺族年金の年額の改定について準用する。

第4条 外国政府職員(恩給法の一部を改正する法律(昭和28年法律第155号。以下「法律第155号」という。)附則第42条に規定する外国政府職員をいう。以下同じ。)として在職したことのある市吏員で次の各号の一に該当するものの普通退職年金の基礎となるべき市吏員としての在職年の計算については、それぞれ当該各号に掲げる外国政府職員としての在職年月数を加えたものによる。ただし、昭和46年9月30日までの間は外国政府職員となる前の市吏員としての在職年又は公務員(恩給法第19条に規定する公務員及び法令により当該公務員とみなされる者をいう。以下同じ。)としての在職が最短年金限若しくは最短恩給年限に達している者の当該外国政府職員としての在職年月数及び法律第155号附則第42条の規定により普通恩給の基礎となるべき在職年の計算上公務員の在職年月数に加えられ、又は市吏員となる前に在職していた他の地方公共団体の退職年金条例の規定で同条の規定に相当するものにより当該地の地方公共団体の退職年金の基礎となるべき条例在職年の計算上当該地の地方公共団体の年金条例職員としての在職年月数加えられた当該外国政府職員としての在職年月数については、この限りでない。

(1) 外国政府職員となるため市吏員又は公務員を退職し、外国政府職員として引き続き昭和20年8月8日まで在職し、再び市吏員となった者 当該外国政府職員としての在職年月数

(2) 外国政府職員となるため市吏員を退職し、外国政府職員として引き続き昭和20年8月8日まで在職した者(前号に該当する者を除く。) 当該外国政府職員としての在職年月数

(3) 外国政府職員として昭和20年8月8日まで在職し、市吏員となった者(前2号に該当する者を除く。) 当該外国政府職員としての在職年月数

(4) 外国政府職員を退職し、引き続き市吏員となり昭和20年8月8日まで引き続き在職していた者 当該外国政府職員としての在職年月数

(5) 外国政府職員となるため市吏員を退職し外国政府職員として引き続き在職した者又は外国政府職員として引き続き在職しその後において市吏員となった者で、次に掲げる者のいずれかに該当するもの 当該外国政府職員としての在職年月数

 任命権者又はその委任を受けた者の要請に応じ、外国政府又は日本政府がその運営に関与していた法人その他の団体の職員となるため外国政府職員を退職し、当該法人その他の団体の職員として昭和20年8月8日まで引き続き在職していた者

 外国政府職員としての職務に起因する負傷又は疾病のため、外国政府職員として引き続き昭和20年8月8日まで在職することができなかった者

2 市吏員としての在職年が最短年金年限に達していない市吏員で前項の規定の適用によりその在職年が当該最短年金年限に達することとなるもののうち昭和43年12月31日以前に退職し、若しくは死亡した者又はその遺族は、昭和44年1月1日から普通退職年金を受ける権利又は遺族年金を受ける権利若しくは資格を取得するものとする。

3 前項の規定は、法律第155号附則第24条の4第2項各号に掲げる者に相当する者については、適用しないものとする。

4 前2項の規定により普通退職年金又は遺族年金を受ける権利を取得した者の普通退職年金又は遺族年金の支給は、昭和44年1月から始めるものとする。ただし、市吏員を退職した時(退職したものとみなされた時を含む。)に当該普通退職年金を受ける権利を取得したものとしたならば、岐阜市吏員退職金条例以外の法令によりその権利が消滅すべきであった者又はその遺族については、当該普通退職年金又はこれに基づく遺族年金の支給は、行なわないものとする。

5 第1項から前項までの規定により新たに普通退職年金又は遺族年金を受ける者が、同一の市吏員としての在職年(外国政府職員となる前の市吏員としての在職年を除く。)に基づく退職一時金又は遺族一時金を受けた者である場合においては、当該普通退職年金又は遺族年金の年額は、当該退職一時金又は遺族一時金の額(その者が2以上のこれらのものを受けた者であるときは、その合算額とし、すでに市に返還された額があるときは、その額を控除した額とする。)の15分の1に相当する額をその年額から控除した額とする。

6 第1項第2号又は第5号に掲げる者(第5号に掲げる者にあっては、外国政府職員を退職した後市吏員とならなかった者に限る。)に係る普通退職年金の年額の基礎となる給料年額の計算については、市吏員を退職した当時の給料年額が6,200円以上の者の場合を除き、市吏員を退職した当時において、その当時受けていた給料の年額とその額の1,000分の45に相当する額に外国政府職員としての在職年数(年未満の端数は、切り捨てる。)を乗じた額との合計額に相当する年額の給料を受けていたものとみなす。ただし、その合計額に相当する年額が6,200円をこえることとなる場合においては、6,200円を給料の年額とみなす。

7 現役満期、召集解除、解職等の事由により旧軍人を退職し外国政府職員となった者で、外国政府職員となるため市吏員を退職した者と同視すべき事情にあるもの又は市吏員を退職した後官公署の要請に応じ外国政府職員となった者は、第1項の規定の適用については、外国政府職員となるため市吏員を退職した者とみなす。

第4条の2 市吏員の在職年に加えられることとされている外国政府職員としての在職年月数を有する者のうち、外国政府職員として昭和20年8月8日まで在職し、同日以後引き続き海外にあった者の在職年の計算については、外国政府職員としての在職年月数を加えた在職年に、さらに、当該外国政府職員でなくなった日の属する月の翌月から帰国した日の属する月(同月において市吏員となった場合においては、その前月)までの期間(未帰還者留守家族等援護法第2条に規定する未帰還者と認められる期間に限る。)の年月数を加えたものによる。

第4条の3 附則第4条第2項から同条第4項までの規定は、昭和49年岐阜市条例第37号による改正後の附則第4条の規定により給すべき普通退職年金又は遺族年金について準用する。この場合において、附則第4条第2項中「もののうち昭和43年12月31日以前に退職し、若しくは死亡した者又はその遺族は、昭和44年1月1日から」とあるのは「もの又はその遺族は、昭和49年9月1日から」と、同条第4項中「昭和44年1月」とあるのは「昭和49年9月」と読み替えるものとする。

2 附則第4条第5項の規定は、市吏員としての在職年(外国政府職員となる前の市吏員としての在職年を除く。)に基づき退職一時金又は遺族一時金を受けた者がある場合における昭和49年岐阜市条例第37号による改正後の附則第4条の規定により給すべき普通退職年金又は遺族年金の年額について準用する。

第5条 前3条の規定は、外国特殊法人職員(法律第155号附則第43条に規定する外国特殊法人職員をいう。以下同じ。)として在職したことがある市吏員について準用する。この場合において、これらと規定中「外国政府職員」とあるのは「外国特殊法人職員」と、附則第4条第1項中「法律第155号附則第42条」とあるのは「法律第155号附則第43条」と、「同条の規定に相当するものにより」とあるのは「同条の規定に相当するもの(地方公務員等共済組合の長期給付に関する施行法(昭和37年法律第153号。以下「施行法」という。)第3条の3第2項及び第7条の2第1項の規定を含むにより」と読み替えるものとする。

第6条 附則第4条第1項、第6項及び第7項並びに附則第4条の2の規定は、附則第4条又は前条に規定する外国政府職員又は外国特殊法人職員に準ずべきものとして政令で定める外国にあった特殊機関の職員(以下「外国特殊法人職員」という。)として在職したことのある公務員について準用する。この場合において、附則第4条第1項、第6項及び第7項、附則第4条の2並びに附則第4条の3中「外国政府職員」とあるのは、「外国特殊機関職員」と読み替えるものとする。

第7条 旧日本赤十字社令(明治43年勅令第228号)の規定に基づき事変地又は戦地において旧陸軍又は海軍の戦時衛生勤務(以下「戦地勤務」という。)に服した日本赤十字社の救護員(法律第155号附則第41条の2に規定する救護員をいう。以下同じ。)であった者で市吏員となった者に係る普通退職年金の基礎となるべき市吏員としての在職年の計算については、戦地勤務に服した月(市吏員又は公務員を退職した月に戦地勤務に服した場合においては、その翌月)から戦地勤務に服さなくなった月(戦地勤務に服さなくなった月に市吏員又は公務員となった場合においては、その前月)までの救護員としての年月数を加えたものによる。

2 前項の事変地又は戦地の区域及びその区域が事変地又は戦地であった期間は、法律第155号附則第41条の2に定めるところによる。

3 附則第4条第2項、第3項並びに第4項及び第5項の規定は、第1項の規定の適用により給すべき普通退職年金又は遺族年金について準用する。この場合において、附則第4条第5項中「(外国政府職員となる前の市吏員としての在職年を除く。)」とあるのは「(日本赤十字社の救護員となる前の市吏員としての在職年を除く。)」と読み替えるものとする。

附則別表第19号表

年金年額の計算の基礎となっている給料年額

仮定給料年額

149,400円

162,500円

153,500円

166,900円

157,100円

170,800円

162,200円

176,400円

165,200円

179,700円

171,000円

186,000円

179,300円

195,000円

188,000円

204,500円

196,500円

213,700円

205,300円

223,300円

213,900円

232,600円

222,600円

242,100円

228,200円

248,200円

233,700円

254,100円

240,100円

261,100円

249,200円

271,000円

256,900円

279,400円

264,300円

287,400円

273,100円

297,000円

282,100円

306,800円

291,800円

317,300円

301,600円

328,000円

313,900円

341,400円

321,500円

349,600円

331,600円

360,600円

341,300円

371,200円

360,800円

392,400円

365,900円

397,900円

380,700円

414,000円

400,500円

435,500円

422,400円

459,400円

433,500円

471,400円

444,100円

483,000円

459,500円

499,700円

468,300円

509,300円

494,300円

537,600円

507,000円

551,600円

520,600円

566,200円

546,600円

594,400円

572,800円

622,900円

579,600円

630,300円

601,200円

653,800円

631,900円

687,200円

662,300円

720,300円

681,100円

740,700円

699,500円

760,700円

736,600円

801,100円

773,800円

841,500円

781,200円

849,600円

810,700円

881,600円

847,900円

922,100円

885,200円

962,700円

922,100円

1,002,800円

945,400円

1,028,100円

970,300円

1,055,200円

1,018,200円

1,107,300円

1,066,600円

1,159,900円

1,090,900円

1,186,400円

1,114,500円

1,212,000円

1,162,500円

1,264,200円

1,184,500円

1,288,100円

1,210,500円

1,316,400円

1,258,600円

1,368,700円

1,310,900円

1,425,600円

1,337,800円

1,454,900円

1,363,300円

1,482,600円

1,390,100円

1,511,700円

1,415,900円

1,539,800円

1,468,100円

1,596,600円

1,520,400円

1,653,400円

1,546,200円

1,681,500円

1,572,800円

1,710,400円

年金年額の計算の基礎となっている給料年額が149,400円未満の場合又は1,572,800円をこえる場合においては、その年額に1.0875を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときは、これを100円に切り上げるものとする。)を仮定給料年額とする。

(昭和46年条例第42号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和46年10月1日から適用する。

2 昭和35年3月31日以前に退職又は死亡により給与事由の生じた退職年金等は、昭和46年1月分から同年9月分までにあってはその年額の計算の基礎となっている給料年額にそれぞれ対応する附則別表第20号表の仮定給料年額を、同年10月分以降にあってはその年額の計算の基礎となっている給料年額にそれぞれ対応する附則別表第21号表の仮定給料年額を退職又は死亡当時の給料年額とみなし、改正後の条例の規定によって算出して得た年額に改正する。

3 前項の規定は、昭和35年4月1日以後に退職(在職中死亡の場合を含む。)した市吏員又はこれらの者の遺族に給する普通退職年金又は遺族年金で、岐阜市吏員退職金条例等の一部を改正する条例(昭和45年条例第33号)附則第3条の規定によりその年額を改定されたものの年額の改定について準用する。

4 附則第2項に規定する普通退職年金又は遺族年金で昭和23年6月30日以前に退職し、又は死亡した市吏員に係るもののうち、その基礎在職年に算入されている実在職年の年数が普通退職年金についての最短年金年限以上であるものに関する同項の規定の適用については、同日において年金年額の計算の基礎となっていた給料年額(以下「旧基礎給料年額」という。)が1,140円以下のものにあっては同項中「附則別表第21号の仮定給料年額」とあるのは「附則別表第21号の仮定給料年額の2段階上位の仮定給料年額」とし、旧基礎給料年額が1,140円をこえ1,620円以下のものにあっては同項中「附則別表第21号表の仮定給料年額」とあるのは「附則別表第21号表の仮定給料年額の1段階上位の仮定給料年額」とする。

附則別表第20号表

年金年額の計算の基礎となっている給料年額

仮定給料年額

162,500円

165,800円

166,900円

170,400円

170,800円

174,400円

176,400円

180,000円

179,700円

183,400円

186,000円

189,800円

195,000円

199,000円

204,500円

208,700円

213,700円

218,100円

223,300円

227,900円

232,600円

237,400円

242,100円

247,100円

248,200円

253,300円

254,100円

259,400円

261,100円

266,500円

271,000円

276,600円

279,400円

285,200円

287,400円

293,400円

297,000円

303,100円

306,800円

313,100円

317,300円

323,900円

328,000円

334,800円

341,400円

348,400円

349,600円

356,900円

360,600円

368,100円

371,200円

378,800円

392,400円

400,500円

397,900円

406,100円

414,000円

422,600円

435,500円

444,600円

459,400円

468,900円

471,400円

481,200円

483,000円

493,000円

499,700円

510,000円

509,300円

519,800円

537,600円

548,700円

551,600円

563,000円

566,200円

577,900円

594,400円

606,700円

622,900円

635,800円

630,300円

643,400円

653,800円

667,300円

687,200円

701,400円

720,300円

735,200円

740,700円

756,000円

760,700円

776,400円

801,100円

817,600円

841,500円

858,900円

849,600円

867,100円

881,600円

899,900円

922,100円

941,200円

962,700円

982,600円

1,002,800円

1,023,500円

1,028,100円

1,049,400円

1,055,200円

1,077,000円

1,107,300円

1,130,200円

1,159,900円

1,183,900円

1,186,400円

1,210,900円

1,212,000円

1,237,100円

1,264,200円

1,290,400円

1,288,100円

1,314,800円

1,316,400円

1,343,700円

1,368,700円

1,397,000円

1,425,600円

1,455,100円

1,454,900円

1,485,000円

1,482,600円

1,513,300円

1,511,700円

1,543,000円

1,539,800円

1,571,600円

1,596,600円

1,629,600円

1,653,400円

1,687,600円

1,681,500円

1,716,300円

1,710,400円

1,745,800円

年金年額の計算の基礎となっている給料年額が162,500円未満の場合又は1,710,400円をこえる場合においては、その年額に100分の102.07を乗じて得た額(その額に50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げるものとする。)とする。

附則別表第21号表

年金年額の計算の基礎となっている給料年額

仮定給料年額

162,500円

179,700円

166,900円

184,700円

170,800円

189,000円

176,400円

195,100円

179,700円

198,800円

186,000円

205,700円

195,000円

215,700円

204,500円

226,200円

213,700円

236,400円

223,300円

247,000円

232,600円

257,300円

242,100円

267,900円

248,200円

274,600円

254,100円

281,200円

261,100円

288,900円

271,000円

299,800円

279,400円

309,200円

287,400円

318,000円

297,000円

328,600円

306,800円

339,400円

317,300円

351,100円

328,000円

362,900円

341,400円

377,700円

349,600円

386,900円

360,600円

399,000円

371,200円

410,600円

392,400円

434,100円

397,900円

440,200円

414,000円

458,100円

435,500円

481,900円

459,400円

508,300円

471,400円

521,600円

483,000円

534,400円

499,700円

552,800円

509,300円

563,500円

537,600円

594,800円

551,600円

610,300円

566,200円

626,400円

594,400円

657,700円

622,900円

689,200円

630,300円

697,400円

653,800円

723,400円

687,200円

760,300円

720,300円

797,000円

740,700円

819,500円

760,700円

841,600円

801,100円

886,300円

841,500円

931,000円

849,600円

939,900円

881,600円

975,500円

922,100円

1,020,300円

962,700円

1,065,100円

1,002,800円

1,109,500円

1,028,100円

1,137,500円

1,055,200円

1,167,500円

1,107,300円

1,225,100円

1,159,900円

1,283,300円

1,186,400円

1,312,600円

1,212,000円

1,341,000円

1,264,200円

1,398,800円

1,288,100円

1,425,200円

1,316,400円

1,456,600円

1,368,700円

1,514,300円

1,425,600円

1,577,300円

1,454,900円

1,609,700円

1,482,600円

1,640,400円

1,511,700円

1,672,600円

1,539,800円

1,703,600円

1,596,600円

1,766,500円

1,653,400円

1,829,400円

1,681,500円

1,860,500円

1,710,400円

1,892,400円

年金年額の計算の基礎となっている給料年額が162,500円未満の場合又は1,710,400円をこえる場合においては、その年額に100分の110.64を乗じて得た額(その額に50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げるものとする。)とする。

(昭和47年条例第36号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和47年10月1日から適用する。

2 昭和35年3月31日以前に退職し、若しくは死亡した市吏員又はこれらの者の遺族に給する普通退職年金又は遺族年金については、昭和47年10月分以降、その年額の計算の基礎となっている給料年額にそれぞれ対応する附則別表第22号表の仮定給料年額を退職又は死亡当時の給料年額とみなし、改正後の条例の規定によって算出して得た年額に改定する。

3 前項の規定は、昭和35年4月1日以後に退職(在職中死亡の場合を含む。)した市吏員又はこれらの者の遺族に給する普通退職年金又は遺族年金で、岐阜市吏員退職金条例等の一部を改正する条例(昭和46年条例第42号)附則第3項の規定によりその年額を改定されたものの年額の改定について準用する。この場合において、前項中「改定する」とあるのは、「改定する。第4項ただし書の規定は、この場合について準用する」と読み替えるものとする。

4 昭和35年4月1日以後に退職した市吏員又はそれらの者の遺族に給する普通退職年金又は遺族年金については、昭和47年10月分以降、その年額を、昭和35年3月31日において施行されていた給与に関する条例(以下「旧給与条例」という。)が当該市吏員の退職の日まで施行されていたとしたならば、これらの者又はこれらの者の遺族が旧給与条例の規定により受けるべきであった普通退職年金又は遺族年金について岐阜市吏員退職金条例の一部を改正する条例(昭和40年条例第22号)以降の年金年額の改定に関する条例の規定を適用したとした場合に昭和47年9月30日において受けることとなる年金の年額の計算の基礎となるべき給料年額にそれぞれ対応する附則別表第22号表の仮定給料年額を退職当時の給料年額とみなし、改正後の条例の規定によって算出して得た年額に改定する。ただし、昭和45年3月31日以前に退職した者に係る当該改定年額が、これらの者の退職当時の給料年額に附則別表の左欄に掲げる退職の時期の区分に応じそれぞれ同表の右欄に掲げる率を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げるものとする。)を退職当時の給料年額とみなし、改正後の条例の規定によって算出して得た年額より少ないときは、当該年額をもってその改定年額とする。

5 改正後の条例(昭和45年条例第33号)附則第4条第1項第4号又は第7条の規定により普通退職年金の基礎となるべき市吏員としての在職年の計算において新たに加えられるべき期間を有することとなる者に係る普通退職年金又は遺族年金については、昭和47年10月分以降、その年額を、改正後の条例及び恩給法の一部を改正する法律(昭和28年法律第155号)附則の規定によって算出して得た年額に改定する。

附則別表

昭和35年4月1日から昭和36年3月31日まで

2.037

昭和36年4月1日から昭和37年3月31日まで

1.897

昭和37年4月1日から昭和38年3月31日まで

1.756

昭和38年4月1日から昭和39年3月31日まで

1.640

昭和39年4月1日から昭和40年3月31日まで

1.528

昭和40年4月1日から昭和41年3月31日まで

1.427

昭和41年4月1日から昭和42年3月31日まで

1.350

昭和42年4月1日から昭和43年3月31日まで

1.271

昭和43年4月1日から昭和44年3月31日まで

1.193

昭和44年4月1日から昭和45年3月31日まで

1.101

附則別表第22号表

年金年額の計算の基礎となっている給料年額

仮定給料年額

179,700円

197,800円

184,700円

203,400円

189,000円

208,100円

195,100円

214,800円

198,800円

218,900円

205,700円

226,500円

215,700円

237,500円

226,200円

249,000円

236,400円

260,300円

247,000円

271,900円

257,300円

283,300円

267,900円

295,000円

274,600円

302,300円

281,200円

309,600円

288,900円

318,100円

299,800円

330,100円

309,200円

340,400円

318,000円

350,100円

328,600円

361,800円

339,400円

373,700円

351,100円

386,600円

362,900円

399,600円

377,700円

415,800円

386,900円

426,000円

399,000円

439,300円

410,600円

452,100円

434,100円

477,900円

440,200円

484,700円

458,100円

504,400円

481,900円

530,600円

508,300円

559,600円

521,600円

574,300円

534,400円

588,400円

552,800円

608,600円

563,500円

620,400円

594,800円

654,900円

610,300円

671,900円

626,400円

689,700円

657,700円

724,100円

689,200円

758,800円

697,400円

767,800円

723,400円

796,500円

760,300円

837,100円

797,000円

877,500円

819,500円

902,300円

841,600円

926,600円

886,300円

975,800円

931,000円

1,025,000円

939,900円

1,034,800円

975,500円

1,074,000円

1,020,300円

1,123,400円

1,065,100円

1,172,700円

1,109,500円

1,221,600円

1,137,500円

1,252,400円

1,167,500円

1,285,400円

1,225,100円

1,348,800円

1,283,300円

1,412,900円

1,312,600円

1,445,200円

1,341,000円

1,476,400円

1,398,800円

1,540,100円

1,425,200円

1,569,100円

1,456,600円

1,603,700円

1,514,300円

1,667,200円

1,577,300円

1,736,600円

1,609,700円

1,772,300円

1,640,400円

1,806,100円

1,672,600円

1,841,500円

1,703,600円

1,875,700円

1,766,500円

1,944,900円

1,829,400円

2,014,200円

1,860,500円

2,048,400円

1,892,400円

2,083,500円

年金年額の計算の基礎となっている給料年額が179,700円未満の場合又は1,892,400円をこえる場合においては、その年額に100分の110.1を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げるものとする。)とする。

(昭和48年条例第38号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和48年10月1日から適用する。

2 市吏員又はこれらの者の遺族に給する普通退職年金又は遺族年金については、昭和48年10月分以降その年額を、その年額の計算の基礎となっている給料月額にそれぞれ対応する附則別表第23号表の仮定給料年額を退職又は死亡当時の給料年額とみなし、改正後の条例の規定によって算出して得た年額に改定する。

3 70歳以上の者に給する普通退職年金若しくは遺族年金又は70歳未満の妻若しくは子に給する遺族年金で、その基礎在職年に算入されている実在職年の年数が普通退職年金についての最短年金年限以上であるものに関する前項の規定の適用については、同項中「昭和48年10月分」とあるのは「昭和48年10月分(同月1日において70歳未満である者(遺族年金を受ける妻及び子を除く。)については、70歳に達する日の属する月の翌月分」と、「仮定給料年額」とあるのは「仮定給料年額の4段階上位の仮定給料年額(仮定給料年額が2,314,600円未満で附則別表第23号表に掲げる額に合致しないものにあっては同表に掲げる仮定給料年額のうち、その額の直近下位の額の4段階上位の額をこえ、その額の直近上位の額の4段階上位の額をこえない範囲内において市長が定める額、仮定給料年額が2,314,600円をこえるものにあってはその額に2,571,000円を2,314,600円で除して得た割合を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げるものとする。)」とする。

附則別表第23号表

年金年額の計算の基礎となっている給料年額

仮定給料年額

197,800円

244,100円

203,400円

251,000円

208,100円

256,800円

214,800円

265,100円

218,900円

270,100円

226,500円

279,500円

237,500円

293,100円

249,000円

307,300円

260,300円

321,200円

271,900円

335,500円

283,300円

349,600円

295,000円

364,000円

302,300円

373,000円

309,600円

382,000円

318,100円

392,500円

330,100円

407,300円

340,400円

420,100円

350,100円

432,000円

361,800円

446,500円

373,700円

461,100円

386,600円

477,100円

399,600円

493,100円

415,800円

513,100円

426,000円

525,700円

439,300円

542,100円

452,100円

557,900円

477,900円

589,700円

484,700円

598,100円

504,400円

622,400円

530,600円

654,800円

559,600円

690,500円

574,300円

708,700円

588,400円

726,100円

608,600円

751,000円

620,400円

765,600円

654,900円

808,100円

671,900円

829,100円

689,700円

851,100円

724,100円

893,500円

758,800円

936,400円

767,800円

947,500円

796,500円

982,900円

837,100円

1,033,000円

877,500円

1,082,800円

902,300円

1,113,400円

926,600円

1,143,400円

975,800円

1,204,100円

1,025,000円

1,264,900円

1,034,800円

1,276,900円

1,074,000円

1,325,300円

1,123,400円

1,386,300円

1,172,700円

1,447,100円

1,221,600円

1,507,500円

1,252,400円

1,545,500円

1,285,400円

1,586,200円

1,348,800円

1,664,400円

1,412,900円

1,743,500円

1,445,200円

1,783,400円

1,476,400円

1,821,900円

1,540,100円

1,900,500円

1,569,100円

1,936,300円

1,603,700円

1,979,000円

1,667,200円

2,057,300円

1,736,600円

2,143,000円

1,772,300円

2,187,000円

1,806,100円

2,228,700円

1,841,500円

2,272,400円

1,875,700円

2,314,600円

1,944,900円

2,400,000円

2,014,200円

2,485,500円

2,048,400円

2,527,700円

2,083,500円

2,571,000円

給料年額の計算の基礎となっている給料年額がこの表に記載された額に合致しないものについては、昭和47年3月31日以前に退職(在職中死亡の場合の死亡を含む。以下同じ。)した市吏員又は市吏員に準ずる者に係る場合にあっては、その年額に1.234(昭和46年4月1日以後に退職した市吏員又は市吏員に準ずる者に係る場合にあっては、1.105)を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以下100円未満の端数があるときこれを100円に切り上げるものとする。)を、昭和47年4月1日以後に退職した市吏員又は市吏員に準ずる者に係る場合にあっては、その年額を、それぞれ仮定給料年額とする。

(昭和49年条例第37号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和49年9月1日から適用する。

2 市吏員又はこれらの者の遺族に給する普通退職年金又は遺族年金については、昭和49年9月分以降、その年額を、その年額の計算の基礎となっている給料年額にそれぞれ対応する附則別表第24号表の仮定給料年額を退職又は死亡当時の給料年額とみなし、改正後の条例の規定によって算出して得た年額に改定する。

3 市吏員又はこれらの者の遺族に給する普通退職年金又は遺族年金で、岐阜市吏員退職金条例等の一部を改正する条例(昭和47年岐阜市条例第36号)附則第4項ただし書(同条例附則第3項において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定によりその年額を改定されたものについては、昭和49年9月分以後、その年額を、同条例附則(第4項ただし書を除く。)及び岐阜市吏員退職金条例等の一部を改正する条例(昭和48年岐阜市条例第38号)附則の規定を適用したならば昭和49年8月31日において受けることとなる退職金の年額の基礎となるべき給料年額にそれぞれ対応する附則別表第24号表の仮定給料年額を退職又は死亡当時の給料年額とみなし、改正後の条例の規定によって算出して得た年額に改定する。この場合において、当該年額が、これらの者の昭和49年8月31日において受ける退職金の年額の計算の基礎となっている給料年額に1.153を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げる。)を退職又は死亡当時の給料年額とみなして改正後の条例の規定によって算出して得た年額より少ないときは、1.153を乗じて得た額より算出した年額をもって改定年額とする。

4 70歳以上の者又は増加退職年金を受ける70歳未満の者に給する普通退職年金及び70歳以上の者又は70歳未満の妻若しくは子に給する遺族年金の年額の算定の基礎となる普通退職年金で、その基礎在職年に算入されている実在職年の年数が普通退職年金についての最短年金年限を超えるものの年額は、昭和53年6月分以後、その年額(岐阜市吏員退職金条例等の一部を改正する条例(昭和41年岐阜市条例第24号)附則第6項の規定により同項の表の右欄に掲げる額をもってその年額とされている普通退職年金及び遺族年金については、同項の規定を適用しないこととした場合の普通退職年金及び遺族年金の年額の算定の基礎となる普通退職年金の額)に、当該退職年金の基礎在職年に算入されている実在職年の年数が普通退職年金についての最短年金年限を超える1年ごとに、その年額の計算の基礎となっている給料年額の300分の1(その超える年数が13年に達するまでは、300分の2)に相当する金額を加えた額とする。

5 前項に規定する普通退職年金又は遺族年金の昭和53年5月分までの年額については、なお従前の例による。

6 第4項に規定する普通退職年金又は遺族年金で、80歳以上の者に給するものの昭和54年6月分以降の年額に関する同項の規定の適用については、同項中「300分の1(その超える年数が13年に達するまでは、300分の2)」とあるのは、「300分の2」とする。

附則別表第24号表

年金年額の計算の基礎となっている給料年額

仮定給料年額

244,100円

302,200円

251,000円

310,700円

256,800円

317,900円

265,100円

328,200円

270,100円

334,400円

279,500円

346,000円

293,100円

362,900円

307,300円

380,400円

321,200円

397,600円

335,500円

415,300円

349,600円

432,800円

364,000円

450,600円

373,000円

461,800円

382,000円

472,900円

392,500円

485,900円

407,300円

504,200円

420,100円

520,100円

432,000円

534,800円

446,500円

552,800円

461,100円

570,800円

477,100円

590,600円

493,100円

610,500円

513,100円

635,200円

525,700円

650,800円

542,100円

671,100円

557,900円

690,700円

589,700円

730,000円

598,100円

740,400円

622,400円

770,500円

654,800円

810,600円

690,500円

854,800円

708,700円

877,400円

726,100円

898,900円

751,000円

929,700円

765,600円

947,800円

808,100円

1,000,400円

829,100円

1,026,400円

851,100円

1,053,700円

893,500円

1,106,200円

936,400円

1,159,300円

947,500円

1,173,000円

982,900円

1,216,800円

1,033,000円

1,278,900円

1,082,800円

1,340,500円

1,113,400円

1,378,400円

1,143,400円

1,415,500円

1,204,100円

1,490,700円

1,264,900円

1,565,900円

1,276,900円

1,580,800円

1,325,300円

1,640,700円

1,386,300円

1,716,200円

1,447,100円

1,791,500円

1,507,500円

1,866,300円

1,545,500円

1,913,300円

1,586,200円

1,963,700円

1,664,400円

2,060,500円

1,743,500円

2,158,500円

1,783,400円

2,207,800円

1,821,900円

2,255,500円

1,900,500円

2,352,800円

1,936,300円

2,397,100円

1,979,000円

2,450,000円

2,057,300円

2,546,900円

2,143,000円

2,653,000円

2,187,000円

2,707,500円

2,228,700円

2,759,100円

2,272,400円

2,813,200円

2,314,600円

2,865,500円

2,400,000円

2,971,200円

2,485,500円

3,077,000円

2,527,700円

3,129,300円

2,571,000円

3,182,900円

年金年額の計算の基礎となっている給料年額がこの表に記載された額に合致しないものについては、その年額に1.238を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げる。)を、仮定給料年額とする。

(昭和50年条例第39号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和50年8月1日から適用する。

2 市吏員又はこれらの者の遺族に給する普通退職年金又は遺族年金については、昭和50年8月分以降、その年額を、その年額の計算の基礎となっている給料年額にそれぞれ対応する附則別表第25号表の仮定給料年額を退職又は死亡当時の給料年額とみなし、改正後の岐阜市吏員退職金条例(以下「改正後の条例」という。)の規定によって算出して得た年額に改定する。この場合において、昭和45年3月31日以前に退職し、若しくは死亡した市吏員若しくはこれらの者の遺族に給する普通退職年金又は遺族年金については、昭和51年1月分以降、前段の規定により改定された年額に、附則別表第26号表に掲げる仮定給料年額を退職又は死亡当時の給料年額とみなし、改正後の条例の規定によって算出して得た年額に改定する。

3 昭和50年8月分から同年12月分までの遺族年金の年額に関する改正後の条例第29条の規定の適用については、同条第2号中「別表第4号表」とあるのは「恩給法等の一部を改正する法律(昭和50年法律第70号)附則別表第3(イ)」と、同条第3号中「別表第5号表」とあるのは「恩給法等の一部を改正する法律(昭和50年法律第70号)附則別表第3(ロ)」とする。

4 昭和50年8月分から同年12月分までの増加退職年金の年額に関する改正後の条例第18条第4項の規定の適用については、同項中「別表第2号表」とあるのは「恩給法等の一部を改正する法律(昭和50年法律第70号)附則別表第4」とする。

5 昭和50年8月1日から同年12月31日までの間に給与事由の生じた傷病賜金の金額に関する改正後の条例第20条第3項の規定の適用については、同項中「別表第3号表」とあるのは「恩給法等の一部を改正する法律(昭和50年法律第70号)附則別表第5」とする。

附則別表第25号表

年金年額の計算の基礎となっている給料年額

仮定給料年額

432,800円

559,600円

450,600円

582,600円

461,800円

597,100円

472,900円

611,500円

485,900円

628,300円

504,200円

651,900円

520,100円

672,500円

534,800円

691,500円

552,800円

714,800円

570,800円

738,000円

590,600円

763,600円

610,500円

789,400円

635,200円

821,300円

650,800円

841,500円

671,100円

867,700円

690,700円

893,100円

730,000円

943,900円

740,400円

957,300円

770,500円

996,300円

810,600円

1,048,100円

854,800円

1,105,300円

877,400円

1,134,500円

898,900円

1,162,300円

929,700円

1,202,100円

947,800円

1,225,500円

1,000,400円

1,293,500円

1,026,400円

1,327,100円

1,053,700円

1,362,400円

1,106,200円

1,430,300円

1,159,300円

1,499,000円

1,173,000円

1,516,700円

1,216,800円

1,573,300円

1,278,900円

1,653,600円

1,340,500円

1,733,300円

1,378,400円

1,782,300円

1,415,500円

1,830,200円

1,490,700円

1,927,500円

1,565,900円

2,024,700円

1,580,800円

2,044,000円

1,640,700円

2,121,400円

1,716,200円

2,219,000円

1,791,500円

2,316,400円

1,866,300円

2,413,100円

1,913,300円

2,473,900円

1,963,700円

2,539,100円

2,060,500円

2,664,200円

2,158,500円

2,790,900円

2,207,800円

2,854,700円

2,255,500円

2,916,400円

2,352,800円

3,042,200円

2,397,100円

3,099,500円

2,450,000円

3,167,900円

2,546,900円

3,293,100円

2,653,000円

3,430,300円

2,707,500円

3,500,800円

2,759,100円

3,567,500円

2,813,200円

3,637,500円

2,865,500円

3,705,100円

2,971,200円

3,841,800円

3,077,000円

3,978,600円

3,129,300円

4,046,200円

3,182,900円

4,115,500円

年金年額の計算の基礎となっている給料年額がこの表に記載された額に合致しないものについては、その額の直近上位の給料年額に対応する仮定給料年額による。ただし、年金年額の計算の基礎となっている給料年額が3,182,900円を超える場合においては、その年額に1.293を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げる。)を仮定給料年額とする。

附則別表第26号表

年金年額の計算の基礎となっている給料年額

仮定給料年額

432,800円

597,700円

450,600円

622,300円

461,800円

637,700円

472,900円

653,100円

485,900円

671,000円

504,200円

696,300円

520,100円

718,300円

534,800円

738,600円

552,800円

763,400円

570,800円

788,300円

590,600円

815,600円

610,500円

843,100円

635,200円

877,200円

650,800円

898,800円

671,100円

926,800円

690,700円

953,900円

730,000円

1,008,100円

740,400円

1,022,500円

770,500円

1,064,100円

810,600円

1,119,400円

854,800円

1,180,500円

877,400円

1,211,700円

898,900円

1,241,400円

929,700円

1,283,900円

947,800円

1,308,900円

1,000,400円

1,381,600円

1,026,400円

1,417,500円

1,053,700円

1,455,200円

1,106,200円

1,527,700円

1,159,300円

1,601,000円

1,173,000円

1,619,900円

1,216,800円

1,680,400円

1,278,900円

1,766,200円

1,340,500円

1,851,200円

1,378,400円

1,903,600円

1,415,500円

1,954,800円

1,490,700円

2,058,700円

1,565,900円

2,162,500円

1,580,800円

2,183,100円

1,640,700円

2,265,800円

1,716,200円

2,370,100円

1,791,500円

2,474,100円

1,866,300円

2,577,400円

1,913,300円

2,642,300円

1,963,700円

2,711,900円

2,060,500円

2,845,600円

2,158,500円

2,980,900円

2,207,800円

3,049,000円

2,255,500円

3,114,800円

2,352,800円

3,249,200円

2,397,100円

3,310,400円

2,450,000円

3,383,500円

2,546,900円

3,517,300円

2,653,000円

3,663,800円

2,707,500円

3,739,100円

2,759,100円

3,810,300円

2,813,200円

3,885,000円

2,865,500円

3,957,300円

2,971,200円

4,103,200円

3,077,000円

4,249,300円

3,129,300円

4,321,600円

3,182,900円

4,395,600円

年金年額の計算の基礎となっている給料年額がこの表に記載された額に合致しないものについては、その額の直近上位の給料年額に対応する仮定給料年額による。ただし、年金年額の計算の基礎となっている給料年額が3,182,900円を超える場合においては、その年額に1.381を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げる。)を仮定給料年額とする。

(昭和51年条例第40号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和51年7月1日から適用する。

2 市吏員又はこれらの者の遺族に給する普通退職年金又は遺族年金については、昭和51年7月分以降、その年額を、その年額の計算の基礎となっている給料年額にそれぞれ対応する附則別表第27号表の仮定給料年額を退職又は死亡当時の給料年額とみなし、改正後の岐阜市吏員退職金条例(以下「改正後の条例」という。)の規定によって算出して得た年額に改定する。

3 改正後の条例第29条第1項第1号に規定する遺族年金を受ける者が60歳以上の妻である場合には、その年額に152,800円を加えるものとする。

4 改正後の条例第29条第1項第2号及び第3号に規定する遺族年金を受ける者については、その年額に152,800円を加えるものとする。

5 岐阜市吏員退職金条例第29条第1項第1号に規定する遺族年金を受ける妻で、第3項各号の一に該当するものが、通算年金通則法(昭和36年法律第181号)第3条に規定する公的年金各法に基づく年金たる給付その他の年金たる給付のうち、老齢、退職又は障害を支給事由とする給付であって恩給法等の一部を改正する法律(昭和51年法律第51号)附則第14条の2に規定する政令(以下「政令」という。)で定めるもの(その全額を停止されている給付を除く。)の支給を受けることができるときは、その間、第3項の規定による加算は行わない。ただし、岐阜市吏員退職金条例第29条第1項第1号に規定する遺族年金の年額が政令で定める額に満たないときは、この限りでない。

6 前項ただし書の場合において、当該遺族年金の年額に第3項の規定による加算額を加えた額が政令で定める額を超えるときにおける当該加算額は、当該政令で定める額から当該遺族年金の年額を控除した額とする。

7 増加退職年金を受ける者が、当該増加退職年金の給与事由である負傷又は疾病以外の事由により昭和29年4月1日以後死亡した場合においては、その者の遺族に対し、傷病者遺族特別年金を年金たる退職金として年額404,800円(第2款症から第5款症までの増加退職年金を受けている者に係るものにあっては、303,600円)を給するものとする。ただし、その遺族が当該死亡後、改正後の条例に規定する遺族年金を受ける権利又は資格を失うべき事由に該当した場合には、この限りでない。

8 傷病者遺族特別年金を受ける者については、その年額に152,800円を加えるものとする。

9 前項の規定により新たに傷病者遺族特別年金の年額に加算されることとなる者の当該加算は、昭和60年8月から始めるものとする。

附則別表第27号表

年金年額の計算の基礎となっている給料年額

仮定給料年額

597,700円

666,400円

622,300円

693,900円

637,700円

711,000円

653,100円

728,200円

671,000円

747,700円

696,300円

775,300円

718,300円

799,200円

738,600円

821,400円

763,400円

848,400円

788,300円

875,500円

815,600円

905,300円

843,100円

935,300円

877,200円

972,700円

898,800円

996,500円

926,800円

1,027,400円

953,900円

1,057,300円

1,008,100円

1,117,000円

1,022,500円

1,132,900円

1,064,100円

1,178,800円

1,119,400円

1,239,800円

1,180,500円

1,307,200円

1,211,700円

1,341,600円

1,241,400円

1,374,400円

1,283,900円

1,421,200円

1,308,900円

1,448,800円

1,381,600円

1,529,000円

1,417,500円

1,568,600円

1,455,200円

1,610,200円

1,527,700円

1,690,200円

1,601,000円

1,771,000円

1,619,900円

1,791,800円

1,680,400円

1,858,600円

1,766,200円

1,953,200円

1,851,200円

2,047,000円

1,903,600円

2,104,800円

1,954,800円

2,161,200円

2,058,700円

2,275,800円

2,162,500円

2,387,900円

2,183,100円

2,409,800円

2,265,800円

2,497,600円

2,370,100円

2,608,300円

2,474,100円

2,718,800円

2,577,400円

2,828,500円

2,642,300円

2,897,400円

2,711,900円

2,971,300円

2,845,600円

3,113,300円

2,980,900円

3,257,000円

3,049,000円

3,329,300円

3,114,800円

3,397,800円

3,249,200円

3,537,900円

3,310,400円

3,601,600円

3,383,500円

3,675,500円

3,517,300円

3,809,300円

3,663,800円

3,955,800円

3,739,100円

4,031,100円

3,810,300円

4,102,300円

3,885,000円

4,177,000円

3,957,300円

4,249,300円

4,103,200円

4,395,200円

4,249,300円

4,541,300円

4,321,600円

4,613,600円

4,395,600円

4,687,600円

年金年額の計算の基礎となっている給料年額がこの表に記載された額に合致しないものについては、その額の直近上位の給料年額に対応する仮定給料年額による。ただし、年金年額の計算の基礎となっている給料年額が525,300円未満の場合においてはその年額に1.115を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げる。)を、年金年額の計算の基礎となっている給料年額が4,395,600円を超える場合においてはその年額に292,000円を加えた額を、それぞれ仮定給料年額とする。

(昭和52年条例第21号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。ただし、第3条中附則第4項及び第5項(第2款症から第5款症までの増加退職年金に関する部分に限る。)の改定規定は、昭和52年8月1日から施行する。

2 市吏員又はこれらの者の遺族に給する普通退職年金又は遺族年金については、昭和52年4月分以降その年額を、その年額の計算の基礎となっている給料年額にそれぞれ対応する改正後の附則別表第28号表の仮定給料年額を退職又は死亡当時の給料年額とみなし、改正後の岐阜市吏員退職金条例(以下「改正後の条例」という。)の規定によって算出して得た年額に改定する。

3 昭和52年4月分から同年7月分までの遺族年金の年額に関する改正後の恩給法(大正12年法律第48号)別表第4号表及び第5号表の規定の適用については、別表第4号表中「696,000円」とあるのは、「603,700円」と、別表第5号表中「522,000円」とあるのは、「452,800円」とする。

4 第2項に規定する普通退職年金又は遺族年金で昭和32年3月31日以前に退職(在職中死亡の場合の死亡を含む。以下この項において同じ。)した市吏員に係るもののうち、その基礎在職年に算入されている実在職年の年数が普通退職年金についての最短年金年限以上であり、かつ、旧給料年額(70歳以上の者に給する普通退職年金若しくは遺族年金又は70歳未満の妻若しくは子に給する遺族年金にあっては、岐阜市吏員退職金条例等の一部を改正する条例(昭和48年岐阜市条例第38号)附則第3項の規定を適用しないとしたならば昭和52年3月31日において受けることとなる年金の年額の計算の基礎となるべき給料年額。以下この項において同じ。)が3,601,600円以下であるものについては、昭和52年8月分以降、第2項の規定により改定された年額を、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める仮定給料年額(70歳以上の者に給する普通退職年金若しくは遺族年金又は70歳未満の妻若しくは子に給する遺族年金にあっては、当該仮定給料年額の4段階上位の仮定給料年額)を退職当時の給料年額とみなし、改正後の条例の規定によって算出して得た年額に改定する。

(1) 昭和22年6月30日以前に退職した市吏員又はその遺族に給する普通退職年金又は遺族年金で市吏員を退職した後35年以上経過した者に係るもの 旧給料年額が3,397,800円以下のものにあってはその年額にそれぞれ対応する附則別表第28号表の仮定給料年額の3段階上位の仮定給料年額、旧給料年額が3,537,900円のものにあってはその年額に対応する同表の仮定給料年額の2段階上位の仮定給料年額、旧給料年額が3,601,600円のものにあってはその年額に対応する同表の仮定給料年額の1段階上位の仮定給料年額

(2) 昭和26年6月30日以前に退職した市吏員又はその遺族に給する普通退職年金又は遺族年金(前号に規定する普通退職年金又は遺族年金を除く。) 旧給料年額が3,397,800円以下のものにあってはその年額にそれぞれ対応する附則別表第28号表の仮定給料年額の2段階上位の仮定給料年額、旧給料年額が3,537,900円のものにあってはその年額に対応する同表の仮定給料年額の1段階上位の仮定給料年額

(3) 昭和22年7月1日以後に退職し、市吏員又はその遺族に給する普通退職年金又は遺族年金で旧給料年額が3,397,800円以下のもの 旧給料年額にそれぞれ対応する附則別表第28号表の仮定給料年額の1段階上位の仮定給料年額

5 昭和22年6月30日以前に退職した市吏員又はその遺族に給する普通退職年金又は遺族年金で、当該市吏員の退職後の経過年数が昭和52年8月1日以後に35年に達することにより前項第1号の規定に該当することとなるものについては、その年金年額の改定は、その達した日の属する月の翌月分から行うものとする。

6 増加退職年金(第7項症の増加退職年金を除く。次項において同じ。)については、昭和52年4月分以降、その年額(岐阜市吏員退職金条例(昭和23年岐阜市条例第65号)第22条の規定による加給の年額を除く。)を、改正後の条例第18条第4項前段に規定する年額に改定する。

7 前項の場合において、昭和52年4月分から同年7月分までの増加退職年金の年額に関する改正後の条例第18条第4項前段の規定の適用については、同項中「別表第2号表」とあるのは、「恩給法等の一部を改正する法律(昭和52年法律第26号)附則別表第2」とする。

8 傷病者遺族特別年金(第2款症から第5款症までの増加退職年金を受けていた者に係るものを除く。)については、昭和52年4月分以降その年額を、改正後の岐阜市吏員退職金条例等の一部を改正する条例(昭和51年岐阜市条例第40号。以下「岐阜市条例第40号」という。)附則第5項に規定する年額に改定する。

9 前項の場合において、昭和52年4月分から同年7月分までの傷病者遺族特別年金の年額に関する改正後の岐阜市条例第40号附則第5項の規定の適用については、同項中「120,000円」とあるのは「107,000円」とする。

10 昭和52年4月分から同年7月分までの遺族年金の年額に関する改正後の岐阜市吏員退職金条例等の一部を改正する条例(昭和41年岐阜市条例第24号。以下「岐阜市条例第24号」という。)附則第6項の規定の適用については、同項中「(1)又は(2)の表」とあるのは、「(1)の表又は恩給法等の一部を改正する法律(昭和52年法律第26号)附則別表第7」とする。

11 昭和52年4月分から同年7月分までの遺族年金の年額に係る加算に関する改正前の岐阜市条例第40号附則第4項ただし書の規定の適用については、同項ただし書中「600,200円」とあるのは「639,700円」と、「459,200円」とあるのは「488,800円」とする。

附則別表第28号表

年金年額の計算の基礎となっている給料年額

仮定給料年額

666,400円

713,300円

693,900円

742,700円

711,000円

760,900円

728,200円

779,300円

747,700円

800,100円

775,300円

829,500円

799,200円

855,000円

821,400円

878,700円

848,400円

907,500円

875,500円

936,500円

905,300円

968,300円

935,300円

1,000,300円

972,700円

1,040,200円

996,500円

1,065,600円

1,027,400円

1,098,500円

1,057,300円

1,130,400円

1,117,000円

1,194,100円

1,132,900円

1,211,100円

1,178,800円

1,260,100円

1,239,800円

1,325,200円

1,307,200円

1,397,100円

1,341,600円

1,433,800円

1,374,400円

1,468,800円

1,421,200円

1,518,700円

1,448,800円

1,548,200円

1,529,000円

1,633,700円

1,568,600円

1,676,000円

1,610,200円

1,720,400円

1,690,200円

1,805,700円

1,771,000円

1,892,000円

1,791,800円

1,914,200円

1,858,600円

1,985,400円

1,953,200円

2,086,400円

2,047,000円

2,186,400円

2,104,800円

2,248,100円

2,161,200円

2,308,300円

2,275,800円

2,430,600円

2,387,900円

2,550,200円

2,409,800円

2,573,600円

2,497,600円

2,667,200円

2,608,300円

2,785,400円

2,718,800円

2,903,300円

2,828,500円

3,020,300円

2,897,400円

3,093,800円

2,971,300円

3,172,700円

3,113,300円

3,324,200円

3,257,000円

3,477,500円

3,329,300円

3,554,700円

3,397,800円

3,627,800円

3,537,900円

3,777,200円

3,601,600円

3,845,200円

3,675,500円

3,924,100円

3,809,300円

4,066,800円

3,955,800円

4,223,100円

4,031,100円

4,303,500円

4,102,300円

4,379,500円

4,177,000円

4,459,200円

4,249,300円

4,536,300円

4,395,200円

4,692,000円

4,541,300円

4,847,900円

4,613,600円

4,925,000円

4,687,600円

5,004,000円

年金年額の計算の基礎となっている年金年額が666,400円未満の場合においては、その年額に1.067を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げる。)を、年金年額の計算の基礎となっている給料年額が4,687,600円を超える場合においては、その年額に1.067を乗じて得た額に2,300円を加えた額(その額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げる。)を、それぞれ仮定給料年額とする。

(昭和53年条例第31号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和53年4月1日から適用する。ただし、第3条及び第4条(岐阜市吏員退職金条例等の一部を改正する条例(昭和51年岐阜市条例第40号。以下「条例第40号」という。)附則第5項の改正規定を除く。)の改正規定は、昭和53年6月1日から施行する。

2 市吏員又はこれらの者の遺族に給する普通退職年金又は遺族年金については、昭和53年4月分以降、その年額を、その年額の計算の基礎となっている給料年額にそれぞれ対応する改正後の附則別表第29号表の仮定給料年額を退職又は死亡当時の給料年額とみなし、改正後の岐阜市吏員退職金条例(以下「改正後の条例」という。)の規定によって算出して得た年額に改定する。

3 昭和53年4月分及び同年5月分の遺族年金の年額に関する改正後の恩給法(大正12年法律第48号)別表第4号表及び別表第5号表の規定の適用については、別表第4号表中「804,000円」とあるのは「746,000円」と、別表第5号表中「603,000円」とあるのは「559,500円」とする。

4 増加退職年金(第7項症の増加退職年金を除く。次項において同じ。)については、昭和53年4月分以降、その年額(岐阜市吏員退職金条例(昭和23年岐阜市条例第65号)第22条の規定による加給の年額を除く。)を、条例第18条第4項前段に規定する年額に改定する。

5 昭和53年4月分及び同年5月分の増加退職年金の年額に関する条例第18条第4項前段の規定の適用については、同項中「別表第2号表」とあるのは、「恩給法等の一部を改正する法律(昭和53年法律第37号)附則別表第2」とする。

6 妻に係る年額の加給をされた増加退職年金については、昭和53年4月分以降、その加給の年額を、96,000円に改定する。

7 扶養家族に係る年額の加給をされた増加退職年金については、昭和53年4月分以降その加給の年額を、扶養家族のうち2人までについては1人につき27,600円(増加退職年金を受ける者に妻がないときは、そのうち1人については60,000円)、その他の扶養家族については1人につき12,000円として算出して得た年額に改定する。

8 扶養遺族に係る年額の加給をされた遺族年金については、昭和53年4月分以降、その加給の年額を、扶養遺族のうち2人までについては1人につき27,600円、その他の扶養遺族については1人につき12,000円として算出して得た年額に改定する。

9 条例第40号附則第3項及び第4項の規定による年額の加算をされた遺族年金については、昭和53年6月分以降、その加算の年額を、それぞれ改正後の条例第40号附則第3項又は第4項に規定する年額に改正する。

10 昭和53年4月分及び同年5月分の60歳以上の者又は60歳未満の妻で扶養遺族である子を有するものに給する遺族年金の年額に関する改正後の岐阜市吏員退職金条例等の一部を改正する条例(昭和41年岐阜市条例第24号)附則第6項の規定の適用については、同項の(2)の表の右欄中「360,000円」とあるのは「337,900円」と、「270,000円」とあるのは「253,400円」と、「180,000円」とあるのは「169,000円」とする。

11 傷病者遺族特別年金については、昭和53年4月分以降、その年額を、改正後の条例第40号附則第5項に規定する年額に改定する。

12 昭和53年4月分及び同年5月分の傷病者遺族特別年金の年額に関する改正後の条例第40号附則第5項の規定の適用については、同項中「135,000円」とあるのは「120,600円」と、「101,300円」とあるのは「96,500円」とする。

附則別表第29号表

年金年額の計算の基礎となっている給料年額

仮定給料年額

713,300円

764,500円

742,700円

796,000円

760,900円

815,500円

779,300円

835,200円

800,100円

857,400円

829,500円

888,900円

855,000円

916,200円

878,700円

941,500円

907,500円

972,300円

936,500円

1,003,400円

968,300円

1,037,400円

1,000,300円

1,071,600円

1,040,200円

1,114,300円

1,065,600円

1,141,500円

1,098,500円

1,176,700円

1,130,400円

1,210,800円

1,194,100円

1,279,000円

1,211,100円

1,297,200円

1,260,100円

1,349,600円

1,325,200円

1,419,300円

1,397,100円

1,496,200円

1,433,800円

1,535,500円

1,468,800円

1,572,900円

1,518,700円

1,626,300円

1,548,200円

1,657,900円

1,633,700円

1,749,400円

1,676,000円

1,794,600円

1,720,400円

1,842,100円

1,805,700円

1,933,400円

1,892,000円

2,025,700円

1,914,200円

2,049,500円

1,985,400円

2,125,700円

2,086,400円

2,233,700円

2,186,400円

2,340,700円

2,248,100円

2,406,800円

2,308,300円

2,471,200円

2,430,600円

2,602,000円

2,550,200円

2,730,000円

2,573,600円

2,755,100円

2,667,200円

2,855,200円

2,785,400円

2,981,700円

2,903,300円

3,107,800円

3,020,300円

3,233,000円

3,093,800円

3,311,700円

3,172,700円

3,396,100円

3,324,200円

3,558,200円

3,477,500円

3,722,200円

3,554,700円

3,804,800円

3,627,800円

3,883,000円

3,777,200円

4,042,900円

3,845,200円

4,115,700円

3,924,100円

4,200,100円

4,066,800円

4,352,800円

4,223,100円

4,518,300円

4,303,500円

4,598,700円

4,379,500円

4,674,700円

4,459,200円

4,754,400円

4,536,300円

4,831,500円

4,692,000円

4,987,200円

4,847,900円

5,143,100円

4,925,000円

5,220,200円

5,004,000円

5,299,200円

年金年額の計算の基礎となっている給料年額が627,200円未満の場合においては、その年額に1.07を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げる。)を、年金年額の計算の基礎となっている給料年額が5,004,000円を超える場合においては、その年額に295,200円を加えた額を、それぞれ仮定給料年額とする。

(昭和54年条例第31号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和54年4月1日から適用する。ただし、第1条の規定による改正後の岐阜市吏員退職金条例第18条第4項の規定、第3条の規定による改正後の岐阜市吏員退職金条例等の一部を改正する条例(昭和49年岐阜市条例第37号)附則第6項の規定並びに第4条の規定による岐阜市吏員退職金条例等の一部を改正する条例(昭和51年岐阜市条例第40号。以下「条例第40号」という。)附則第3項及び第4項本文の規定は、昭和54年6月1日から適用する。

2 市吏員又はこれらの者の遺族に給する普通退職年金又は遺族年金については、昭和54年4月分以降、その年額を、その年額の計算の基礎となっている給料年額にそれぞれ対応する附則別表第30号表の仮定給料年額を退職又は死亡当時の給料年額とみなし、改正後の岐阜市吏員退職金条例(以下「改正後の条例」という。)の規定によって算出して得た年額に改定する。

3 昭和54年4月分及び同年5月分の遺族年金の年額に関する改正後の恩給法(大正12年法律第48号)同表第4号表及び別表第5号表の規定の適用については、別表第4号表中「918,000円」とあるのは「836,000円」と、別表第5号表中「709,000円」とあるのは「627,000円」とする。

4 昭和54年3月31日において現に受けている年金の年額の計算の基礎となっている給料月額が733,800円の普通退職年金又は遺族年金で、60歳以上の者に給するものの同年6月分以降の年額に関する第2項の規定の適用については、同項中「仮定給料年額」とあるのは、「仮定給料年額の1段階上位の仮定給料年額」とする。

5 増加退職年金(第7項症の増加退職年金を除く。次項において同じ。)については、昭和54年4月分以降、その年額(岐阜市吏員退職金条例(昭和23年岐阜市条例第65号)第18条第4項及び第22条の規定による加給の年額を除く。)を、改正後の条例第18条第4項前段に規定する年額に改定する。

6 昭和54年4月分及び同年5月分の増加退職年金の年額に関する改正後の条例第18条第4項前段の規定の適用については、同項中「別表第2号表」とあるのは、「恩給法等の一部を改正する法律(昭和54年法律第54号)附則別表第2」とする。

7 妻に係る年額の加給をされた増加退職年金については、昭和54年4月分以降、その加給の年額を、108,000円に改定する。

8 扶養家族に係る年額の加給をされた増加退職年金については、昭和54年4月分以降、その加給の年額を、扶養家族のうち2人までについては1人につき32,400円(増加退職年金を受ける者に妻がないときは、そのうち1人については66,000円)、その他の扶養家族については1人につき12,000円として算出して得た年額に改定する。

9 条例第18条第4項の規定による年額の加給をされた増加退職年金については、昭和54年6月分以降、その加給の年額を、18万円に改定する。

10 扶養遺族に係る年額の加給をされた遺族年金については、昭和54年4月分以降、その加給の年額を、扶養遺族のうち2人までについては1人につき32,400円、その他の扶養遺族については1人につき12,000円として算出して得た年額に改定する。

11 条例第40号附則第3項又は第4項の規定による年額の加算をされた遺族年金については、昭和54年6月分以降、その加算の年額を、それぞれ改正後の条例第40号附則第3項又は第4項に規定する年額に改定する。

12 昭和54年4月分及び同年5月分の遺族年金の年額に係る加算に関する改正後の条例第40号附則第4項ただし書の規定の適用については、同項ただし書中「990,000円」とあるのは「884,000円」と、「781,000円」とあるのは「675,000円」とする。

13 昭和54年4月分及び同年5月分の60歳以上の者又は60歳未満の妻で扶養遺族である子(条例第40号附則第3項第1号に規定する扶養遺族である子をいう。次項において同じ。)を有するものに給する遺族年金の年額に関する改正後の岐阜市吏員退職金条例等の一部を改正する条例(昭和41年岐阜市条例第24号。以下「条例第24号」という。)附則第6項の規定の適用については、同項の表の右欄中「420,000円」とあるのは「374,500円」と、「315,000円」とあるのは「280,900円」と、「210,000円」とあるのは「187,300円」とする。

14 昭和54年4月分から同年9月分までの60歳未満の者(扶養遺族である子を有する妻を除く。)に給する遺族年金の年額に関する改正後の条例第24号附則第6項の規定の適用については、同項中「次の表」とあるのは、「岐阜市吏員退職金条例等の一部を改正する条例(昭和54年岐阜市条例第31号)附則別表第31号表」とする。

15 傷病者遺族特別年金については、昭和54年4月分以降、その年額を、改正後の条例第40号附則第5項に規定する年額に改定する。

16 昭和54年4月分及び同年5月分の傷病者遺族特別年金の年額に関する改正後の法律第40号附則第5項の規定の適用については、同項中「158,700円」とあるのは「140,300円」と、「119,000円」とあるのは「105,200円」とする。

17 この条例の附則の規定により年金年額を改定する場合において、当該規定により算出して得た年金年額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げた額をもって改定後の年金年額とする。

附則別表第30号表

年金年額の計算の基礎となっている給料年額

仮定給料年額

672,400円

699,300円

702,700円

730,700円

733,800円

763,000円

764,500円

794,800円

796,000円

827,500円

815,500円

847,700円

835,200円

868,100円

857,400円

891,100円

888,900円

923,800円

916,200円

952,100円

941,500円

978,300円

972,300円

1,010,300円

1,003,400円

1,042,500円

1,037,400円

1,077,800円

1,071,600円

1,113,200円

1,114,300円

1,157,500円

1,141,500円

1,185,700円

1,176,700円

1,222,200円

1,210,800円

1,257,600円

1,279,000円

1,328,300円

1,297,200円

1,347,200円

1,349,600円

1,401,500円

1,419,300円

1,473,800円

1,496,200円

1,553,600円

1,535,500円

1,594,300円

1,572,900円

1,633,100円

1,626,300円

1,688,500円

1,657,900円

1,721,200円

1,749,400円

1,816,000円

1,794,600円

1,862,700円

1,842,100円

1,911,800円

1,933,400円

2,006,100円

2,025,700円

2,101,400円

2,049,500円

2,126,000円

2,125,700円

2,204,700円

2,233,700円

2,316,300円

2,340,700円

2,426,800円

2,406,800円

2,495,100円

2,471,200円

2,561,600円

2,602,000円

2,696,800円

2,730,000円

2,829,000円

2,755,100円

2,854,900円

2,855,200円

2,957,700円

2,981,700円

3,087,300円

3,107,800円

3,216,400円

3,233,000円

3,344,600円

3,311,700円

3,425,200円

3,396,100円

3,511,600円

3,558,200円

3,677,600円

3,722,200円

3,845,500円

3,804,800円

3,930,100円

3,883,000円

4,010,200円

4,042,900円

4,173,900円

4,115,700円

4,248,500円

4,200,100円

4,334,900円

4,352,800円

4,491,300円

4,518,300円

4,658,700円

4,598,700円

4,691,300円

4,674,700円

4,722,100円

年金年額の計算の基礎となっている給料年額が672,400円未満の場合においては、その年額に1.037を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げる。)を、年金年額の計算の基礎となっている給料年額が4,674,700円を超える場合においては、当該給料年額を、それぞれ仮定給料年額とする。

附則別表第31号表

遺族年金

遺族年金の基礎在職年に算入されている実在職年の年数

金額

60歳未満の妻又は子に給する遺族年金

普通退職年金についての最短年金年限以上

323,500円

9年以上普通年金についての最短年金年限未満

242,700円

9年未満

161,800円

60歳未満の者に給する遺族年金(妻又は子に給する遺族年金を除く。)

普通年金についての最短年金年限以上

242,700円

(昭和55年条例第31号)

1 この条例は、公布の日から施行し、第1条の規定による改正後の岐阜市吏員退職金条例の規定、第2条の規定による改正後の岐阜市吏員退職金条例等の一部を改正する条例(昭和41年岐阜市条例第24号。以下「条例第24号」という。)の規定、第3条の規定による改正後の岐阜市吏員退職金条例等の一部を改正する条例(昭和51年岐阜市条例第40号。以下「条例第40号」という。)附則第7項の規定及び附則第15項の規定は、昭和55年4月1日、第3条中条例第40号附則第4項の改正規定は、昭和55年6月1日から適用する。ただし、第3条中条例第40号附則第3項の改正規定は、昭和55年8月1日、第3条中条例第40号附則第4項の次に2項を加える改正規定及び附則第9項の規定は、厚生年金法等の一部を改正する法律(昭和55年法律第82号)第1条中厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)第65条の次に1条を加える改正規定の施行の日から施行する。

2 市吏員又はこれらの者の遺族に給する普通退職年金又は遺族年金については、昭和55年4月分以降、その年額を、その年額の計算の基礎となっている給料年額にそれぞれ対応する附則別表第32号表の仮定給料年額を退職又は死亡当時の給料年額とみなし、改正後の岐阜市吏員退職金条例(以下「改正後の条例」という。)の規定によって算出して得た年額に改定する。

3 昭和55年4月分及び同年5月分の遺族年金の年額に関する改正後の恩給法(大正12年法律第48号)別表第4号表及び別表第5号表の規定の適用については、同法別表第4号表中「1,083,000円」とあるのは「953,000円」と、同法別表第5号表中「804,000円」とあるのは「736,000円」とする。

4 増加退職年金(第7項症の増加退職年金を除く。次項において同じ。)については、昭和55年4月分以降、その年額(岐阜市吏員退職金条例(昭和23年岐阜市条例第65号)第18条第4項及び第22条の規定による加給の年額を除く。)を、改正後の条例第18条第4項前段に規定する年額に改定する。

5 昭和55年4月分及び同年5月分の増加退職年金の年額に関する改正後の条例第18条第4項前段の規定の適用については、同項中「別表第2号表」とあるのは、「恩給法等の一部を改正する法律(昭和55年法律第39号)附則別表第2」とする。

6 妻に係る年額の加給をされた増加退職年金については、昭和55年4月分以降、その加給の年額を、12万円に改定する。

7 扶養家族に係る年額の加給をされた増加退職年金については、昭和55年4月分以降、その加給の年額を、扶養家族のうち2人までについては1人につき36,000円(増加退職年金を受ける者に妻がないときは、そのうち1人については78,000円)、その他の扶養家族については1人につき12,000円として算出して得た年額に改定する。

8 扶養遺族に係る年額の加給をされた遺族年金については、昭和55年4月分以降、その加給の年額を、扶養遺族のうち2人までについては1人につき36,000円、その他の扶養遺族については1人につき12,000円として算出して得た年額に改定する。

9 改正後の条例第40号附則第5項及び第6項の規定は、附則第1項ただし書に掲げる日前に給与事由の生じた岐阜市吏員退職金条例第29条第1項第1号に規定する遺族年金については、適用しない。

10 条例第40号附則第3項の規定による年額の加算をされた遺族年金については、昭和55年8月分以降、その加算の年額を、改正後の条例第40号附則第3項に規定する年額に改定する。

11 条例第40号附則第4項の規定による年額の加算をされた遺族年金については、昭和55年6月分以降、その加算の年額を、96,000円に改定する。

12 昭和55年4月分及び同年5月分の遺族年金の年額に係る加算に関する改正前の条例第40号附則第4項ただし書の規定の適用については、同項ただし書中「990,000円」とあるのは「1,025,000円」と、「781,000円」とあるのは「808,000円」とする。

13 昭和55年4月分及び同年5月分の普通退職年金又は遺族年金の年額に関する改正後の条例第24号附則第6項の規定の適用については、同項中「次の表」とあるのは、「岐阜市吏員退職金条例等の一部を改正する条例(昭和55年岐阜市条例第31号)附則別表第33号表」とする。

14 昭和55年6月分から同年11月分までの普通退職年金又は遺族年金の年額に関する改正後の条例第24号附則第6項の規定の適用については、同項の表の右欄中「420,000円」とあるのは「350,000円」と、「273,000円」とあるのは「227,500円」とする。

15 この条例の附則の規定により年金年額を改定する場合において、当該規定により算出して得た年金年額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げた額をもって改正後の年金年額とする。

附則別表第32号表

年金年額の計算の基礎となっている給料年額

仮定給料年額

699,300円

726,300円

730,700円

758,700円

763,000円

792,100円

794,800円

825,000円

827,500円

858,800円

847,700円

879,700円

868,100円

900,800円

891,100円

924,600円

923,800円

958,400円

952,100円

987,700円

978,300円

1,014,800円

1,010,300円

1,047,900円

1,042,500円

1,081,100円

1,077,800円

1,117,600円

1,113,200円

1,154,200円

1,157,500円

1,200,100円

1,185,700円

1,229,200円

1,222,200円

1,267,000円

1,257,600円

1,303,600円

1,328,300円

1,376,700円

1,347,200円

1,396,200円

1,401,500円

1,452,400円

1,473,800円

1,527,100円

1,553,600円

1,609,600円

1,594,300円

1,651,700円

1,633,100円

1,691,800円

1,688,500円

1,749,100円

1,721,200円

1,782,900円

1,816,000円

1,880,900円

1,862,700円

1,929,200円

1,911,800円

1,980,000円

2,006,100円

2,077,500円

2,101,400円

2,176,000円

2,126,000円

2,201,500円

2,204,700円

2,282,900円

2,316,300円

2,398,300円

2,426,800円

2,512,500円

2,495,100円

2,583,100円

2,561,600円

2,651,900円

2,696,800円

2,791,700円

2,829,000円

2,928,400円

2,854,900円

2,955,200円

2,957,700円

3,061,500円

3,087,300円

3,195,500円

3,216,400円

3,329,000円

3,344,600円

3,461,500円

3,425,200円

3,544,900円

3,511,600円

3,634,200円

3,677,600円

3,805,800円

3,845,500円

3,979,400円

3,930,100円

4,066,900円

4,010,200円

4,149,700円

4,173,900円

4,314,300円

4,248,500円

4,388,900円

4,334,900円

4,475,300円

4,491,300円

4,631,700円

4,658,700円

4,799,100円

4,691,300円

4,831,700円

4,722,100円

4,862,500円

4,754,400円

4,894,400円

4,831,500円

4,970,300円

4,987,200円

5,123,500円

5,143,100円

5,276,900円

5,220,200円

5,352,800円

5,299,200円

5,430,500円

年金年額の計算の基礎となっている給料年額が699,300円未満の場合においては、その年額に1.034を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げる。)を、年金年額の計算の基礎となっている給料年額が5,299,200円を超える場合においては、その年額に0.984を乗じて得た額に216,100円を加えた額(その額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げる。)を、それぞれ仮定給料年額とする。

附則別表第33号表

普通退職年金又は遺族年金

普通退職年金又は遺族年金の基礎在職年に算入されている実在職年の年数

金額

65歳以上の者に給する普通退職年金

普通退職年金についての最短年金年限以上

671,600円

9年以上普通退職年金についての最短年金年限未満

503,700円

9年未満

335,800円

65歳未満の者に給する普通退職年金(増加退職年金又は傷病年金に併給される普通退職年金を除く。)

普通退職年金についての最短年金年限以上

503,700円

65歳未満の者で増加退職年金又は傷病年金を受けるものに給する普通退職年金

9年以上

503,700円

9年未満

335,800円

遺族年金

普通退職年金についての最短年金年限以上

436,000円

9年以上普通退職年金についての最短年金年限未満

327,000円

9年未満

218,000円

(昭和56年条例第25号)

1 この条例は、公布の日から施行し、第1条の規定による改正後の岐阜市吏員退職金条例第22条第1項及び第30条第1項の規定、第2条の規定による改正後の岐阜市吏員退職金条例等の一部を改正する条例(昭和41年岐阜市条例第24号。以下「条例第24号」という。)の規定、第3条の規定による改正後の岐阜市吏員退職金条例等の一部を改正する条例(昭和51年岐阜市条例第40号。以下「条例第40号」という。)の規定並びに附則第13項の規定は、昭和56年4月1日、第1条の規定による改正後の岐阜市吏員退職金条例第18条第4項後段の規定は、昭和56年6月1日から適用する。ただし、第1条中岐阜市吏員退職金条例第25条の3第1項の改正規定及び附則第14項の規定は、昭和56年7月1日から施行する。

2 市吏員又はこれらの者の遺族に給する普通退職年金又は遺族年金については、昭和56年4月分以降、その年額を、その年額の計算の基礎となっている給料年額にそれぞれ対応する附則別表第34号表の仮定給料年額を退職又は死亡当時の給料年額とみなし、改正後の岐阜市吏員退職金条例(以下「改正後の条例」という。)の規定によって算出して得た年額に改定する。

3 昭和56年4月分から同年7月分までの遺族年金の年額に関する改正後の恩給法(大正12年法律第48号)別表第4号表及び別表第5号表の規定の適用については、同法別表第4号表中「1,140,000円」とあるのは「1,088,000円」と、同法別表第5号表中「885,000円」とあるのは「843,000円」とする。

4 増加退職年金(第7項症の増加退職年金を除く。次項において同じ。)については、昭和56年4月分以降、その年額(岐阜市吏員退職金条例第18条第4項後段及び第22条の規定による加給の年額を除く。)を、改正後の条例第18条第4項前段に規定する年額に改定する。

5 昭和56年4月分から同年7月分までの増加退職年金の年額に関する改正後の条例第18条第4項前段の規定の適用については、同項中「別表第2号表」とあるのは、「恩給法等の一部を改正する法律(昭和56年法律第36号)附則別表第2」とする。

6 妻に係る年額の加給をされた増加退職年金については、昭和56年4月分以降、その加給の年額を、132,000円に改定する。

7 扶養家族に係る年額の加給をされた増加退職年金については、昭和56年4月分以降、その加給の年額を、扶養家族のうち2人までについては1人につき42,000円(増加退職年金を受ける者に妻がないときは、そのうち1人については90,000円)、その他の扶養家族については1人につき12,000円として算出して得た年額に改定する。

8 岐阜市吏員退職金条例第18条第4項後段の規定による年額の加給をされた増加退職年金については、昭和56年6月分以降、その加給の年額を、改正後の条例第18条第4項後段に規定する年額に改定する。

9 扶養遺族に係る年額の加給をされた遺族年金については、昭和56年4月分以降、その加給の年額を、扶養遺族のうち2人までについては1人につき42,000円、その他の扶養遺族については1人につき12,000円として算出して得た年額に改定する。

10 傷病者遺族特別年金については、昭和56年4月分以降、その年額を、改正後の条例第40号附則第7項に規定する年額に改定する。

11 昭和56年4月分から同年7月分までの傷病者遺族特別年金の年額に関する改正後の条例第40号附則第7項の規定の適用については、同項中「240,000円」とあるのは「191,700円」と、「180,000円」とあるのは「143,800円」とし、同年8月分から同年11月分までの傷病者遺族特別年金の年額に関する同項の規定の適用については、同項中「240,000円」とあるのは「201,300円」と、「180,000円」とあるのは「151,000円」とする。

12 昭和56年4月分及び同年5月分の普通退職年金又は遺族年金の年額に関する改正後の条例第24号附則第6項の規定の適用については、同項中「次の表」とあるのは、「岐阜市吏員退職金条例等の一部を改正する条例(昭和56年岐阜市条例第25号)附則別表第35号表」とする。

13 この条例の附則の規定により年金年額を改定する場合において、当該規定により算出して得た年金年額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げた額をもって改正後の年金年額とする。

14 改正後の条例第25条の3の規定は、昭和56年6月30日以前に給与事由の生じた普通退職年金についても適用する。

15 昭和56年4月分から同年6月分までの普通退職年金に関する岐阜市吏員退職金条例第25条の3の規定の適用については、附則第2項の規定による改定を行わないとした場合に受けることとなる普通退職年金の年額をもって年金年額とする。

附則別表第34号表

年金年額の計算の基礎となっている給料年額

仮定給料年額

726,300円

762,100円

758,700円

795,900円

792,100円

830,700円

825,000円

865,000円

858,800円

900,200円

879,700円

921,900円

900,800円

943,900円

924,600円

968,700円

958,400円

1,004,000円

987,700円

1,034,500円

1,014,800円

1,062,700円

1,047,900円

1,097,200円

1,081,100円

1,131,800円

1,117,600円

1,169,800円

1,154,200円

1,208,000円

1,200,100円

1,255,800円

1,229,200円

1,286,100円

1,267,000円

1,325,500円

1,303,600円

1,363,700円

1,376,700円

1,439,800円

1,396,200円

1,460,100円

1,452,400円

1,518,700円

1,527,100円

1,596,500円

1,609,600円

1,682,500円

1,651,700円

1,726,400円

1,691,800円

1,768,200円

1,749,100円

1,827,900円

1,782,900円

1,863,100円

1,880,900円

1,965,200円

1,929,200円

2,015,500円

1,980,000円

2,068,500円

2,077,500円

2,170,100円

2,176,000円

2,272,700円

2,201,500円

2,299,300円

2,282,900円

2,384,100円

2,398,300円

2,504,300円

2,512,500円

2,623,300円

2,583,100円

2,696,900円

2,651,900円

2,768,600円

2,791,700円

2,914,300円

2,928,400円

3,056,700円

2,955,200円

3,084,600円

3,061,500円

3,195,400円

3,195,500円

3,335,000円

3,329,000円

3,474,100円

3,461,500円

3,612,200円

3,544,900円

3,699,100円

3,634,200円

3,792,100円

3,805,800円

3,970,900円

3,979,400円

4,151,800円

4,066,900円

4,243,000円

4,149,700円

4,329,300円

4,314,300円

4,500,800円

4,388,900円

4,577,300円

4,475,300円

4,663,700円

4,631,700円

4,820,100円

4,799,100円

4,987,500円

4,831,700円

5,020,100円

4,862,500円

5,050,900円

4,894,400円

5,082,300円

4,970,300円

5,156,600円

5,123,500円

5,306,400円

5,276,900円

5,456,400円

5,352,800円

5,530,600円

5,430,500円

5,606,600円

年金年額の計算の基礎となっている給料年額が726,300円未満の場合においては、その年額に1.042を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げる。)を、年金年額の計算の基礎となっている給料年額が5,430,500円を超える場合においては、その年額に0.978を乗じて得た額に295,600円を加えた額(その額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げる。)を、それぞれ仮定給料年額とする。

附則別表第35号表

普通退職年金又は遺族年金

普通退職年金又は遺族年金の基礎在職年に算入されている実在職年の年数

金額

65歳以上の者に給する普通退職年金

普通退職年金についての最短年金年限以上

733,600円

9年以上普通退職年金についての最短年金年限未満

550,200円

6年以上9年未満

440,200円

6年未満

366,800円

65歳未満の者に給する普通退職年金(増加退職年金又は傷病年金に併給される普通退職年金を除く。)

普通退職年金についての最短年金年限以上

550,200円

65歳未満の者で増加退職年金又は傷病年金を受けるものに給する普通退職年金

9年以上

550,200円

6年以上9年未満

440,200円

6年未満

366,800円

遺族年金

普通退職年金についての最短年金年限以上

476,800円

9年以上普通退職年金についての最短年金年限未満

357,600円

6年以上9年未満

286,100円

6年未満

238,400円

(昭和57年条例第38号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和57年5月1日から適用する。ただし、第1条中岐阜市吏員退職金条例第25条の3第1項の改正規定及び附則第11項の規定は、同年7月1日から施行する。

2 市吏員又はこれらの者の遺族に給する普通退職年金又は遺族年金については、昭和57年5月分以降、その年額を、その年額の計算の基礎となっている給料年額にそれぞれ対応する附則別表第36号表の仮定給料年額を退職又は死亡当時の給料年額とみなし、改正後の岐阜市吏員退職金条例(以下「改正後の条例」という。)の規定によって算出して得た年額に改定する。

3 昭和57年5月分から同年7月分までの遺族年金の年額に関する恩給法等の一部を改正する法律(昭和57年法律第35号)による改正後の恩給法(大正12年法律第48号。以下「改正後の恩給法」という。)別表第4号表及び別表第5号表の規定の適用については、同法別表第4号表中「1,224,000円」とあるのは「1,203,000円」と、同法別表第5号表中「951,000円」とあるのは「934,000円」とする。

4 増加退職年金(第7項症の増加退職年金を除く。次項において同じ。)については、昭和57年5月分以降、その年額(岐阜市吏員退職金条例第18条第4項後段及び第22条の規定による加給の年額を除く。)を、改正後の恩給法第65条第1項に規定する年額に改定する。

5 昭和57年5月分から同年7月分までの増加退職年金の年額に関する改正後の恩給法別表第2号表の規定の適用については、同表中「3,955,000円」とあるのは「3,925,000円」と、「3,286,000円」とあるのは「3,256,000円」と、「2,697,000円」とあるのは「2,672,000円」と、「2,130,000円」とあるのは「2,105,000円」と、「1,720,000円」とあるのは「1,700,000円」と、「1,386,000円」とあるのは「1,366,000円」とする。

6 妻に係る年額の加給をされた増加退職年金については、昭和57年5月分以降、その加給の年額を、144,000円に改定する。

7 増加退職年金を受ける者に妻がない場合における扶養家族に係る年額の加給をされた増加退職年金については、昭和57年5月分以降、その加給の年額を、改正後の条例第22条第1項の規定によって算出して得た年額に改定する。

8 昭和57年5月分から同年7月分までの遺族年金の年額に関する改正後の岐阜市吏員退職金条例等の一部を改正する条例(昭和41年岐阜市条例第24号)附則第6項の規定の適用については、同項の表中「520,000円」とあるのは「513,800円」と、「390,000円」とあるのは「385,400円」と、「312,000円」とあるのは「308,300円」と、「260,000円」とあるのは「256,900円」とする。

9 附則第2項の規定により年額を改定された普通退職年金(増加退職年金を併給される普通退職年金を除く。)で、その年額の計算の基礎となっている給料年額が4,162,400円以上であるものについては、昭和58年3月分まで、改定後の年額とこれらの規定を適用しないとした場合における年額との差額の3分の1を停止する。

10 この条例の附則の規定により年金年額を改定する場合において、当該規定により算出して得た年金年額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げた額をもって改定後の年金年額とする。

11 改正後の条例第25条の3の規定は、昭和57年6月30日以前に給与事由の生じた普通退職年金についても、適用する。

12 昭和57年5月分及び同年6月分の普通退職年金に関する岐阜市吏員退職金条例第25条の3の規定の適用については、附則第2項の規定による改定を行わないとした場合に受けることとなる普通退職年金の年額をもって年金年額とする。

附則別表第36号表

年金年額の計算の基礎となっている給料年額

仮定給料年額

762,100円

804,000円

795,900円

839,700円

830,700円

876,400円

865,000円

912,600円

900,200円

949,700円

921,900円

972,600円

943,900円

995,800円

968,700円

1,022,000円

1,004,000円

1,059,200円

1,034,500円

1,091,400円

1,062,700円

1,121,100円

1,097,200円

1,157,500円

1,131,800円

1,194,000円

1,169,800円

1,234,100円

1,208,000円

1,274,400円

1,255,800円

1,324,900円

1,286,100円

1,356,800円

1,325,500円

1,397,900円

1,363,700円

1,437,900円

1,439,800円

1,517,400円

1,460,100円

1,538,600円

1,518,700円

1,599,800円

1,596,500円

1,681,100円

1,682,500円

1,771,000円

1,726,400円

1,816,900円

1,768,200円

1,860,600円

1,827,900円

1,923,000円

1,863,100円

1,959,700円

1,965,200円

2,066,400円

2,015,500円

2,119,000円

2,068,500円

2,174,400円

2,170,100円

2,280,600円

2,272,700円

2,387,800円

2,299,300円

2,415,600円

2,384,100円

2,504,200円

2,504,300円

2,629,800円

2,623,300円

2,754,100円

2,696,900円

2,831,100円

2,768,600円

2,906,000円

2,914,300円

3,058,200円

3,056,700円

3,207,100円

3,084,600円

3,236,200円

3,195,400円

3,352,000円

3,335,000円

3,497,900円

3,474,100円

3,643,200円

3,612,200円

3,787,500円

3,699,100円

3,878,400円

3,792,100円

3,975,500円

3,970,900円

4,162,400円

4,151,800円

4,351,400円

4,243,000円

4,446,700円

4,329,300円

4,536,900円

4,500,800円

4,716,100円

4,577,300円

4,796,100円

4,663,700円

4,884,500円

4,820,100円

5,040,900円

4,987,500円

5,208,300円

5,020,100円

5,240,900円

5,050,900円

5,271,700円

5,082,300円

5,302,600円

5,156,600円

5,374,900円

5,306,400円

5,520,800円

5,456,400円

5,666,900円

5,530,600円

5,739,200円

5,606,600円

5,813,200円

年金年額の計算の基礎となっている給料年額が762,100円未満の場合においては、その年額に1.055を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げる。)を、年金年額の計算の基礎となっている給料年額が5,606,600円を超える場合においては、その年額に0.974を乗じて得た額に352,400円を加えた額(その額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げる。)を、それぞれ仮定給料年額とする。

(昭和57年条例第39号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和59年条例第43号)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条中岐阜市吏員退職金条例第25条の3第1項の改正規定及び附則第14項の規定は、昭和59年7月1日から適用する。

2 第1条の規定による改正後の岐阜市吏員退職金条例(以下「改正後の条例」という。)の規定(第25条の3第1項を除く。)、第2条及び第3条の規定による改正後の岐阜市吏員退職金条例等の一部を改正する条例の規定並びに附則第13項の規定は、昭和59年3月1日から適用する。

3 市吏員又はこれらの者の遺族に給する普通退職年金又は遺族年金については、昭和59年3月分以降、その年額を、その年額の計算の基礎となっている給料年額にそれぞれ対応する附則別表第37号表の仮定給料年額を退職又は死亡当時の給料年額とみなし、改正後の条例の規定によって算出して得た年額に改定する。

4 昭和59年3月分から同年7月分までの遺族年金の年額に関する恩給法等の一部を改正する法律(昭和59年法律第29号)による改正後の恩給法(大正12年法律第48号。以下「改正後の恩給法」という。)別表第4号表及び別表第5号表の規定の適用については、同法別表第4号表中「1,274,000円」とあるのは「1,250,000円」と、同法別表第5号表中「990,000円」とあるのは「971,000円」とする。

5 増加退職年金(第7項症の増加退職年金を除く。次項において同じ。)については、昭和59年3月分以降、その年額(岐阜市吏員退職金条例第18条第4項後段及び第22条の規定による加給の年額を除く。)を、改正後の恩給法第65条第1項に規定する年額に改定する。

6 昭和59年3月分から同年7月分までの増加退職年金の年額に関する改正後の恩給法第65条第1項の規定の適用については、同項中「別表第2号表」とあるのは、「恩給法等の一部を改正する法律(昭和59年法律第29号)附則別表第2」とする。

7 妻に係る年額の加給をされた増加退職年金については、昭和59年3月分以降、その加給の年額を、147,600円に改定する。

8 扶養家族に係る年額の加給をされた増加退職年金については、昭和59年3月分以降、その加給の年額を、改正後の条例第22条第1項の規定によって算出して得た年額に改定する。

9 扶養遺族に係る年額の加給をされた遺族年金については、昭和59年3月分以降、その加給の年額を、改正後の条例第30条第1項の規定によって算出して得た年額に改定する。

10 昭和59年3月分から同年7月分までの遺族年金の年額に関する改正後の岐阜市吏員退職金条例等の一部を改正する条例(昭和41年岐阜市条例第24号)附則第6項の規定の適用については、同項の表中「533,500円」とあるのは「530,900円」と、「400,100円」とあるのは「398,200円」と、「320,100円」とあるのは「318,500円」と、「266,800円」とあるのは「265,500円」とする。

11 傷病者遺族特別年金については、昭和59年3月分以降、その年額を、改正後の岐阜市吏員退職金条例等の一部を改正する条例(昭和51年岐阜市条例第40号。以下「条例第40号」という。)附則第7項の規定によって算出して得た年額に改定する。

12 昭和59年3月分から同年7月分までの傷病者遺族特別年金の年額に関する改正後の条例第40号附則第7項の規定の適用については、同項中「266,800円」とあるのは「264,400円」と、「200,100円」とあるのは「198,300円」とする。

13 この条例の附則の規定により年金年額を改定する場合において、当該規定により算出して得た年金年額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げた額をもって改定後の年金年額とする。

14 改正後の条例第25条の3の規定は、昭和59年6月30日以前に給与事由の生じた普通退職年金についても適用する。この場合において、その普通退職年金の支給年額は、附則第3項の規定による改定後の年額の普通退職年金についても、改正前の岐阜市吏員退職金条例第25条の3の規定を適用した場合の支給年額を下ることはない。

15 昭和59年3月分から同年6月分までの普通退職年金に関する岐阜市吏員退職金条例第25条の3の規定の適用については、附則第3項の規定による改定を行わないとした場合に受けることとなる普通退職年金の年額をもって退職年金年額とする。

附則別表第37号表

年金年額の計算の基礎となっている給料年額

仮定給料年額

804,000円

820,900円

839,700円

857,300円

876,400円

894,800円

912,600円

931,800円

949,700円

969,600円

972,600円

993,000円

995,800円

1,016,700円

1,022,000円

1,043,500円

1,059,200円

1,081,400円

1,091,400円

1,114,300円

1,121,100円

1,144,600円

1,157,500円

1,181,800円

1,194,000円

1,219,100円

1,234,100円

1,259,900円

1,274,400円

1,301,000円

1,324,900円

1,352,500円

1,356,800円

1,385,000円

1,397,900円

1,426,900円

1,437,900円

1,467,600円

1,517,400円

1,548,600円

1,538,600円

1,570,200円

1,599,800円

1,632,600円

1,681,100円

1,715,400円

1,771,000円

1,807,000円

1,816,900円

1,853,800円

1,860,600円

1,898,400円

1,923,000円

1,961,900円

1,959,700円

1,999,300円

2,066,400円

2,108,100円

2,119,000円

2,161,700円

2,174,400円

2,218,100円

2,280,600円

2,326,300円

2,387,800円

2,435,600円

2,415,600円

2,463,900円

2,504,200円

2,554,200円

2,629,800円

2,682,200円

2,754,100円

2,808,800円

2,831,100円

2,887,300円

2,906,000円

2,963,600円

3,058,200円

3,118,700円

3,207,100円

3,270,400円

3,236,200円

3,300,100円

3,352,000円

3,418,100円

3,497,900円

3,566,800円

3,643,200円

3,714,800円

3,787,500円

3,861,900円

3,878,400円

3,954,500円

3,975,500円

4,053,400円

4,162,400円

4,243,900円

4,351,400円

4,436,500円

4,446,700円

4,533,600円

4,536,900円

4,625,500円

4,716,100円

4,808,100円

4,796,100円

4,889,600円

4,884,500円

4,979,700円

5,040,900円

5,139,100円

5,208,300円

5,306,700円

5,240,900円

5,339,300円

5,271,700円

5,370,100円

5,302,600円

5,401,000円

5,374,900円

5,473,300円

5,520,800円

5,619,200円

5,666,900円

5,765,300円

5,739,200円

5,837,600円

5,813,200円

5,911,600円

年金年額の計算の基礎となっている給料年額が804,000円未満の場合においては、その年額に1.021を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げる。)を、年金年額の計算の基礎となっている給料年額が5,813,200円を超える場合においては、その年額に98,400円を加えた額を、それぞれ仮定給料年額とする。

(昭和60年条例第29号)

1 この条例は、公布の日から施行し、第1条中岐阜市吏員退職金条例第25条の3第1項の改正規定及び附則第14項規定は、昭和60年7月1日から適用する。ただし、第3条中岐阜市吏員退職金条例等の一部を改正する条例(昭和51年岐阜市条例第40号。以下「条例第40号」という。)附則第8項の規定は、昭和60年8月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の岐阜市吏員退職金条例第22条第1項及び第30条第1項の規定、第2条の規定による改正後の岐阜市吏員退職金条例等の一部を改正する条例(昭和41年岐阜市条例第24号。以下「条例第24号」という。)の規定並びに第3条の規定による改正後の条例第40号附則第7項の規定は、昭和60年4月1日から適用する。

3 市吏員又はこれらの者の遺族に給する普通退職年金又は遺族年金については、昭和60年4月分以降、その年額を、その年額の計算の基礎となっている給料年額にそれぞれ対応する附則別表第38号表の仮定給料年額を退職又は死亡当時の給料年額とみなし、改正後の岐阜市吏員退職金条例(以下「改正後の条例」という。)の規定によって算出して得た年額に改定する。

4 昭和60年4月分から同年7月分までの遺族年金の年額に関する恩給法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第42号)による改正後の恩給法(大正12年法律第48号)別表第4号表及び別表第5号表の規定の適用については、同法別表第4号中「1,344,000円」とあるのは「1,319,000円」と、同法別表第5号表中「1,045,000円」とあるのは「1,025,000円」とする。

5 増加退職年金(第7項症の増加退職年金を除く。次項において同じ。)については、昭和60年4月分以降、その年額(岐阜市吏員退職金条例第18条第4項後段及び第22条の規定による加給の年額を除く。)を、改正後の恩給法第65条第1項に規定する年額に改定する。

6 昭和60年4月分から同年7月分までの増加退職年金の年額に関する改正後の恩給法第65条第1項の規定の適用については、同項中「別表第2号表」とあるのは、「恩給法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第42号)附則別表第2」とする。

7 妻に係る年額の加給をされた増加退職年金については、昭和60年4月分以降、その加給の年額を158,400円に改定する。

8 扶養家族に係る年額の加給をされた増加退職年金については、昭和60年4月分以降、その加給の年額を、改正後の条例第22条第1項の規定によって算出して得た年額に改定する。

9 扶養遺族に係る年額の加給をされた遺族年金については、昭和60年4月分以降、その加給の年額を、改正後の条例第30条第1項の規定によって算出して得た年額に改定する。

10 昭和60年4月分から同年7月分までの遺族年金の年額に関する改正後の条例第24号附則第6項の規定の適用については、同項の表中「565,900円」とあるのは「552,200円」と、「424,400円」とあるのは「414,200円」と、「339,500円」とあるのは「331,300円」と、「283,000円」とあるのは「276,100円」とする。

11 傷病者遺族特別年金については、昭和60年4月分以降、その年額を、改正後の条例第40号附則第7項の規定によって算出して得た年額に改定する。

12 昭和60年4月分から同年7月分までの傷病者遺族特別年金の年額に関する改正後の条例第40号附則第7項の規定の適用については、同項中「283,000円」とあるのは「276,100円」と、「212,300円」とあるのは「207,100円」とする。

13 この条例の附則の規定により年金年額を改定する場合において、当該規定により算出して得た年金年額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げた額をもって改定後の年金年額とする。

14 改正後の条例第25条の3の規定は、昭和60年6月30日以前に給与事由の生じた普通退職年金についても、適用する。この場合において、昭和59年6月30日以前に給与事由の生じた普通退職年金の支給年額は、岐阜市吏員退職金条例等の一部を改正する条例(昭和59年岐阜市条例第43号)附則第3項の規定による改定後の年額をその年金年額として同条例による改正前の岐阜市吏員退職年金条例第25条の3の規定を適用した場合の支給年額を下ることはない。

15 昭和60年4月分から同年6月分までの普通退職年金に関する岐阜市吏員退職金条例第25条の3の規定の適用については、附則第3項の規定による改定を行わないとした場合に受けることとなる普通退職年金の年額をもって退職年金年額とする。

附則別表第38号表

年金年額の計算の基礎となっている給料年額

仮定給料年額

820,900円

849,600円

857,300円

887,300円

894,800円

926,100円

931,800円

964,400円

969,600円

1,003,500円

993,000円

1,027,800円

1,016,700円

1,052,300円

1,043,500円

1,080,000円

1,081,400円

1,119,200円

1,114,300円

1,153,300円

1,144,600円

1,184,700円

1,181,800円

1,223,200円

1,219,100円

1,261,800円

1,259,900円

1,304,000円

1,301,000円

1,346,400円

1,352,500円

1,399,500円

1,385,000円

1,433,000円

1,426,900円

1,476,200円

1,467,600円

1,518,200円

1,548,600円

1,601,700円

1,570,200円

1,624,000円

1,632,600円

1,688,300円

1,715,400円

1,773,700円

1,807,000円

1,868,100円

1,853,800円

1,916,400円

1,898,400円

1,962,400円

1,961,900円

2,027,800円

1,999,300円

2,066,400円

2,108,100円

2,178,600円

2,161,700円

2,233,800円

2,218,100円

2,292,000円

2,326,300円

2,403,500円

2,435,600円

2,516,200円

2,463,900円

2,545,400円

2,554,200円

2,638,500円

2,682,200円

2,770,400円

2,808,800円

2,901,000円

2,887,300円

2,981,900円

2,963,600円

3,060,600円

3,118,700円

3,220,500円

3,270,400円

3,376,900円

3,300,100円

3,407,500円

3,418,100円

3,529,200円

3,566,800円

3,682,500円

3,714,800円

3,835,100円

3,861,900円

3,986,700円

3,954,500円

4,082,200円

4,053,400円

4,184,200円

4,243,900円

4,380,600円

4,436,500円

4,579,100円

4,533,600円

4,679,200円

4,625,500円

4,774,000円

4,808,100円

4,962,300円

4,889,600円

5,046,300円

4,979,700円

5,139,200円

5,139,100円

5,303,500円

5,306,700円

5,473,500円

5,339,300円

5,506,100円

5,370,100円

5,536,900円

5,401,000円

5,567,800円

5,473,300円

5,640,100円

5,619,200円

5,786,000円

5,765,300円

5,932,100円

5,837,600円

6,004,400円

5,911,600円

6,078,400円

年金年額の計算の基礎となっている給料年額が820,900円未満の場合においては、その年額に1.035を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げる。)を、年金年額の計算の基礎となっている給料年額が5,911,600円を超える場合においては、その年額に166,800円を加えた額をそれぞれ仮定給料年額とする。

(昭和61年条例第30号)

1 この条例は、昭和61年7月1日から施行する。ただし、第3条中岐阜市吏員退職金条例等の一部を改正する条例(昭和51年岐阜市条例第40号。以下「条例第40号」という。)附則第8項の改正規定は、昭和61年8月1日から施行する。

2 市吏員又はこれらの者の遺族に給する普通退職年金又は遺族年金については、昭和61年7月分以降、その年額を、その年額の計算の基礎となっている給料年額にそれぞれ対応する附則別表第39号表の仮定給料年額を退職又は死亡当時の給料年額とみなし、改正後の岐阜市吏員退職金条例(以下「改正後の条例」という。)の規定によって算出して得た年額に改定する。

3 増加退職年金(第7項症の増加退職年金を除く。)については、昭和61年7月分以降、その年額(岐阜市吏員退職金条例第18条第4項後段及び第22条の規定による加給の年額を除く。)を、恩給法等の一部を改正する法律(昭和61年法律第30号)第1条による改正後の恩給法(大正12年法律第48号)第65条第1項に規定する年額に改定する。

4 妻に係る年額の加給をされた増加退職年金については、昭和61年7月分以降、その加給の年額を、168,000円に改定する。

5 扶養家族に係る年額の加給をされた増加退職年金については、昭和61年7月分以降、その加給の年額を、改正後の条例第22条第1項の規定によって算出して得た年額に改定する。

6 扶養遺族に係る年額の加給をされた遺族年金については、昭和61年7月分以降、その加給の年額を、改正後の条例第30条第1項の規定によって算出して得た年額に改定する。

7 昭和61年7月分の遺族年金の年額に関する改正後の岐阜市吏員退職金条例等の一部を改正する条例(昭和41年岐阜市条例第24号)附則第6項の規定の適用については、同項の表中「609,600円」とあるのは「595,900円」と、「457,200円」とあるのは「446,900円」と、「365,800円」とあるのは「357,500円」と、「304,800円」とあるのは「298,000円」とする。

8 傷病者遺族特別年金については、昭和61年7月分以降、その年額を、改正後の条例第40号附則第7項の規定によって算出して得た年額に改定する。

9 昭和61年7月分の傷病者遺族特別年金の年額に関する改正後の条例第40号附則第7項の規定の適用について、同項中「304,800円」とあるのは「298,000円」と、「228,600円」とあるのは「223,500円」とする。

10 この条例の附則の規定により年金年額を改定する場合において、当該規定により算出して得た年金年額に、50円未満の端数があるときは、これを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときは、これを100円に切り上げた額をもって改定後の年金年額とする。

11 改正後の条例第25条の3の規定は、昭和61年6月30日以前に給与事由の生じた普通退職年金についても、適用する。この場合において、昭和59年6月30日以前に給与事由の生じた普通退職年金の支給年額は、岐阜市吏員退職金条例等の一部を改正する条例(昭和59年岐阜市条例第43号)附則第3項の規定による改正後の年額をその年金年額として同条例による改正前の岐阜市吏員退職金条例第25条の3の規定を適用した場合の支給年額を下ることはない。

附則別表第39号表

年金年額の計算の基礎となっている給料年額

仮定給料年額

849,600円

894,600円

887,300円

934,300円

926,100円

975,200円

964,400円

1,015,500円

1,003,500円

1,056,700円

1,027,800円

1,082,300円

1,052,300円

1,108,100円

1,080,000円

1,137,200円

1,119,200円

1,178,500円

1,153,300円

1,214,400円

1,184,700円

1,247,500円

1,223,200円

1,288,000円

1,261,800円

1,328,600円

1,304,000円

1,372,900円

1,346,400円

1,417,500円

1,399,500円

1,473,300円

1,433,000円

1,508,500円

1,476,200円

1,553,900円

1,518,200円

1,598,000円

1,601,700円

1,685,800円

1,624,000円

1,709,200円

1,688,300円

1,776,800円

1,773,700円

1,866,600円

1,868,100円

1,965,800円

1,916,400円

2,016,500円

1,962,400円

2,064,900円

2,027,800円

2,133,600円

2,066,400円

2,174,200円

2,178,600円

2,292,100円

2,233,800円

2,350,100円

2,292,000円

2,411,300円

2,403,500円

2,528,500円

2,516,200円

2,646,900円

2,545,400円

2,677,600円

2,638,500円

2,775,500円

2,770,400円

2,914,100円

2,901,000円

3,051,400円

2,981,900円

3,136,400円

3,060,600円

3,219,100円

3,220,500円

3,387,100円

3,376,900円

3,551,500円

3,407,500円

3,583,700円

3,529,200円

3,711,600円

3,682,500円

3,872,700円

3,835,100円

4,033,100円

3,986,700円

4,192,400円

4,082,200円

4,292,800円

4,184,200円

4,400,000円

4,380,600円

4,606,400円

4,579,100円

4,815,000円

4,679,200円

4,920,200円

4,774,000円

5,019,900円

4,962,300円

5,217,800円

5,046,300円

5,306,100円

5,139,200円

5,403,700円

5,303,500円

5,576,400円

5,473,500円

5,750,700円

5,506,100円

5,783,300円

5,536,900円

5,814,100円

5,567,800円

5,845,000円

5,640,100円

5,917,300円

5,786,000円

6,063,200円

5,932,100円

6,209,300円

6,004,400円

6,281,600円

6,078,400円

6,355,600円

年金年額の計算の基礎となっている給料年額が849,600円未満の場合においては、その年額に1.053を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数があるときは、これを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときは、これを100円に切り上げる。)を、年金年額の計算の基礎となっている給料年額が6,078,400円を超える場合においては、その年額に277,200円を加えた額を、それぞれ仮定給料年額とする。

(昭和62年条例第31号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和62年4月1日から適用する。ただし、第1条中岐阜市吏員退職金条例(昭和23年岐阜市条例第65号)第25条の3第1項の改正規定及び附則第11項の規定は、昭和62年7月1日から施行し、第3条中岐阜市吏員退職金条例等の一部を改正する条例(昭和51年岐阜市条例第40号。以下「条例第40号」という。)附則第3項、第4項及び第8項の改正規定は、昭和62年8月1日から施行する。

2 市吏員又はこれらの者の遺族に給する普通退職年金又は遺族年金については、昭和62年4月分以降、その年額を、その年額の計算の基礎となっている給料年額にそれぞれ対応する附則別表第40号表の仮定給料年額を退職又は死亡当時の給料年額とみなし、改正後の岐阜市吏員退職金条例(以下「改正後の条例」という。)の規定によって算出して得た年額に改定する。

3 増加退職年金(第7項症の増加退職年金を除く。)については、昭和62年4月分以降、その年額(岐阜市吏員退職金条例第18条第4項後段及び第22条の規定による加給の年額を除く。)を、恩給法等の一部を改正する法律(昭和62年法律第31号)第1条による改正後の恩給法(大正12年法律第48号)第65条第1項に規定する年額に改定する。

4 妻に係る年額の加給をされた増加退職年金については、昭和62年4月分以降、その加給の年額を、18万円に改定する。

5 扶養家族に係る年額の加給をされた増加退職年金については、昭和62年4月分以降、その加給の年額を、改正後の条例第22条第1項の規定によって算出して得た年額に改定する。

6 条例第40号附則第3項又は第4項の規定による年額の加算をされた遺族年金については、昭和62年8月分以降、その加算の年額を、それぞれ改正後の条例第40号附則第3項又は第4項に規定する年額に改定する。

7 昭和62年4月分から同年7月分までの遺族年金の年額に関する改正後の岐阜市吏員退職金条例等の一部を改正する条例(昭和41年岐阜市条例第24号)附則第6項の規定の適用については、同項の表中「627,200円」とあるのは「621,800円」と、「470,400円」とあるのは「466,400円」と、「376,300円」とあるのは「373,100円」と、「313,600円」とあるのは「310,900円」とする。

8 傷病者遺族特別年金については、昭和62年4月分以降、その年額を、改正後の条例第40号附則第7項の規定によって算出して得た年額に改定する。

9 昭和62年4月分から同年7月分までの傷病者遺族特別年金の年額に関する改正後の条例第40号附則第7項の規定の適用については、同項中「313,600円」とあるのは「310,900円」と、「235,200円」とあるのは「233,200円」とする。

10 この条例の附則の規定により年金年額を改定する場合において、当該規定により算出して得た年金年額に、50円未満の端数があるときは、これを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときは、これを100円に切り上げた額をもって改定後の年金年額とする。

11 改正後の条例第25条の3の規定は、昭和62年6月30日以前に給与事由の生じた普通退職年金についても、適用する。この場合において、昭和59年6月30日以前に給与事由の生じた普通退職年金の支給年額は、次の各号に掲げる支給年額のうちいずれか多い支給年額を下ることはなく、同年7月1日以後に給与事由の生じた普通退職年金の支給年額は、第1号に掲げる支給年額を下ることはない。

(1) 附則第2項の規定による改定後の年額の普通退職年金について改正前の岐阜市吏員退職金条例(以下「改正前の条例」という。)第25条の3の規定を適用した場合の支給年額

(2) 岐阜市吏員退職金条例等の一部を改正する条例(昭和59年岐阜市条例第43号)附則第3項の規定による改定後の年額をその退職年金年額として同条例による改正前の条例第25条の3の規定を適用した場合の支給年額

12 昭和62年4月分から同年6月分までの普通退職年金に関する岐阜市吏員退職金条例第25条の3の規定の適用については、附則第2項の規定による改定を行わないとした場合に受けることとなる普通退職年金の年額をもって退職年金年額とする。

附則別表第40号表

年金年額の計算の基礎となっている給料年額

仮定給料年額

894,600円

912,500円

934,300円

953,000円

975,200円

994,700円

1,015,500円

1,035,800円

1,056,700円

1,077,800円

1,082,300円

1,103,900円

1,108,100円

1,130,300円

1,137,200円

1,159,900円

1,178,500円

1,202,100円

1,214,400円

1,238,700円

1,247,500円

1,272,500円

1,288,000円

1,313,800円

1,328,600円

1,355,200円

1,372,900円

1,400,400円

1,417,500円

1,445,900円

1,473,300円

1,502,800円

1,508,500円

1,538,700円

1,553,900円

1,585,000円

1,598,000円

1,630,000円

1,685,800円

1,719,500円

1,709,200円

1,743,400円

1,776,800円

1,812,300円

1,866,600円

1,903,900円

1,965,800円

2,005,100円

2,016,500円

2,056,800円

2,064,900円

2,106,200円

2,133,600円

2,176,300円

2,174,200円

2,217,700円

2,292,100円

2,337,900円

2,350,100円

2,397,100円

2,411,300円

2,459,500円

2,528,500円

2,579,100円

2,646,900円

2,699,800円

2,677,600円

2,731,200円

2,775,500円

2,831,000円

2,914,100円

2,972,400円

3,051,400円

3,112,400円

3,136,400円

3,199,100円

3,219,100円

3,283,500円

3,387,100円

3,454,800円

3,551,500円

3,622,500円

3,583,700円

3,655,400円

3,711,600円

3,785,800円

3,872,700円

3,950,200円

4,033,100円

4,113,800円

4,192,400円

4,276,200円

4,292,800円

4,378,700円

4,400,000円

4,488,000円

4,606,400円

4,698,500円

4,815,000円

4,911,300円

4,920,200円

5,018,600円

5,019,900円

5,120,300円

5,217,800円

5,322,200円

5,306,100円

5,412,200円

5,403,700円

5,511,800円

5,576,400円

5,687,900円

5,750,700円

5,865,700円

5,783,300円

5,899,000円

5,814,100円

5,930,400円

5,845,000円

5,961,900円

5,917,300円

6,035,600円

6,063,200円

6,184,500円

6,209,300円

6,333,500円

6,281,600円

6,407,200円

6,355,600円

6,482,700円

年金年額の計算の基礎となっている給料年額が894,600円未満の場合又は6,355,600円を超える場合においては、その年額に1.02を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数があるときは、これを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときは、これを100円に切り上げる。)を、仮定給料年額とする。

(昭和63年条例第23号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和63年4月1日から適用する。

2 市吏員又はこれらの者の遺族に給する普通退職年金又は遺族年金については、昭和63年4月分以降、その年額を、その年額の計算の基礎となっている給料年額にそれぞれ対応する附則別表第41号表の仮定給料年額を退職又は死亡当時の給料年額とみなし、改正後の岐阜市吏員退職金条例(以下「改正後の条例」という。)の規定によって算出して得た年額に改定する。

3 増加退職年金(第7項症の増加退職年金を除く。)については、昭和63年4月分以降、その年額(岐阜市吏員退職金条例第18条第4項後段及び第22条の規定による加給の年額を除く。)を、恩給法等の一部を改正する法律(昭和63年法律第20号)第1条による改正後の恩給法(大正12年法律第48号)第65条第1項に規定する年額に改定する。

4 傷病者遺族特別年金については、昭和63年4月分以降、その年額を、改正後の岐阜市吏員退職金条例等の一部を改正する条例(昭和51年岐阜市条例第40号)附則第7項の規定によって算出して得た年額に改定する。

5 この条例の附則の規定により年金年額を改定する場合において、当該規定により算出して得た年金年額に、50円未満の端数があるときは、これを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときは、これを100円に切り上げた額をもって改定後の年金年額とする。

6 改正後の条例第25条の3の規定は、昭和63年6月30日以前に給与事由の生じた普通退職年金についても、適用する。この場合において、昭和59年6月30日以前に給与事由の生じた普通退職年金の支給年額は、次の各号に掲げる支給年額のうちいずれか多い支給年額を下ることはなく、同年7月1日以後に給与事由の生じた普通退職年金の支給年額は、第1号に掲げる支給年額を下ることはない。

(1) 附則第2項の規定による改定後の年額の普通退職年金について改正前の岐阜市吏員退職金条例(以下「改正前の条例」という。)第25条の3の規定を適用した場合の支給年額

(2) 岐阜市吏員退職金条例等の一部を改正する条例(昭和59年岐阜市条例第43号)附則第3項の規定による改定後の年額をその退職年金年額として同条例による改正前の条例第25条の3の規定を適用した場合の支給年額

7 昭和63年4月分から同年6月分までの普通退職年金に関する岐阜市吏員退職金条例第25条の3の規定の適用については、附則第2項の規定による改定を行わないとした場合に受けることとなる普通退職年金の年額をもって退職年金年額とする。

附則別表第41号表

年金年額の計算の基礎となっている給料年額

仮定給料年額

912,500円

923,900円

953,000円

964,900円

994,700円

1,007,100円

1,035,800円

1,048,700円

1,077,800円

1,091,300円

1,103,900円

1,117,700円

1,130,300円

1,144,400円

1,159,900円

1,174,400円

1,202,100円

1,217,100円

1,238,700円

1,254,200円

1,272,500円

1,288,400円

1,313,800円

1,330,200円

1,355,200円

1,372,100円

1,400,400円

1,417,900円

1,445,900円

1,464,000円

1,502,800円

1,521,600円

1,538,700円

1,557,900円

1,585,000円

1,604,800円

1,630,000円

1,650,400円

1,719,500円

1,741,000円

1,743,400円

1,765,200円

1,812,300円

1,835,000円

1,903,900円

1,927,700円

2,005,100円

2,030,200円

2,056,800円

2,082,500円

2,106,200円

2,132,500円

2,176,300円

2,203,500円

2,217,700円

2,245,400円

2,337,900円

2,367,100円

2,397,100円

2,427,100円

2,459,500円

2,490,200円

2,579,100円

2,611,300円

2,699,800円

2,733,500円

2,731,200円

2,765,300円

2,831,000円

2,866,400円

2,972,400円

3,009,600円

3,112,400円

3,151,300円

3,199,100円

3,239,100円

3,283,500円

3,324,500円

3,454,800円

3,498,000円

3,622,500円

3,667,800円

3,655,400円

3,701,100円

3,785,800円

3,833,100円

3,950,200円

3,999,600円

4,113,800円

4,165,200円

4,276,200円

4,329,700円

4,378,700円

4,433,400円

4,488,000円

4,544,100円

4,698,500円

4,757,200円

4,911,300円

4,972,700円

5,018,600円

5,081,300円

5,120,300円

5,184,300円

5,322,200円

5,388,700円

5,412,200円

5,479,900円

5,511,800円

5,580,700円

5,687,900円

5,759,000円

5,865,700円

5,939,000円

5,899,000円

5,972,700円

5,930,400円

6,004,500円

5,961,900円

6,036,400円

6,035,600円

6,111,000円

6,184,500円

6,261,800円

6,333,500円

6,412,700円

6,407,200円

6,487,300円

6,482,700円

6,563,700円

年金年額の計算の基礎となっている給料年額が912,500円未満の場合又は6,482,700円を超える場合においては、その年額に1.0125を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数があるときは、これを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときは、これを100円に切り上げる。)を、仮定給料年額とする。

(平成元年条例第40号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成元年4月1日から適用する。ただし、第3条中岐阜市吏員退職金条例等の一部を改正する条例(以下「条例第40号」という。)附則第3項、第4項及び第8項の改正規定は、平成元年8月1日から施行する。

(吏員等の年金年額の改定)

2 市吏員又はこれらの者の遺族に給する普通退職年金又は遺族年金については、平成元年4月分以降、その年額を、その年額の計算の基礎となっている給料年額にそれぞれ対応する附則別表第42号表の仮定給料年額を退職又は死亡当時の給料年額とみなし、改正後の岐阜市吏員退職金条例(以下「改正後の条例」という。)の規定によって算出して得た年額に改定する。

(増加退職年金に関する経過措置)

3 増加退職年金(第7項症の増加退職年金を除く。)については、平成元年4月分以降、その年額(岐阜市吏員退職金条例第18条第4項後段及び第22条の規定による加給の年額を除く。)を、恩給法等の一部を改正する法律(平成元年法律第32号)第1条による改正後の恩給法(大正12年法律第48号)第65条第1項に規定する年額に改定する。

4 妻に係る年額の加給をされた増加退職年金については、平成元年4月分以降、その加給の年額を192,000円に改定する。

5 扶養家族に係る年額の加給をされた増加退職年金については、平成元年4月分以降、その加給の年額を、改正後の条例第22条第1項の規定によって算出して得た年額に改定する。

(遺族年金等に関する経過措置)

6 条例第40号附則第3項又は第4項の規定による年額の加算をされた遺族年金については、平成元年8月分以降、その加算の年額を、それぞれ改正後の条例第40号附則第3項又は第4項に規定する年額に改定する。

7 傷病者遺族特別年金については、平成元年4月分以降、その年額を、改正後の条例第40号附則第7項の規定によって算出して得た年額に改定する。

(年金年額の改定の場合の端数計算)

8 この条例の附則の規定により年金年額を改定する場合において、当該規定により算出して得た年金年額に、50円未満の端数があるときは、これを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときは、これを100円に切り上げた額をもって改定後の年金年額とする。

(多額所得による年金停止についての経過措置)

9 平成元年4月分から同年6月分までの普通退職年金に関する岐阜市吏員退職金条例第25条の3の規定の適用については、附則第2項の規定による改定を行わないとした場合に受けることとなる普通退職年金の年額をもって退職年金年額とする。

附則別表第42号表

年金年額の計算の基礎となっている給料年額

仮定給料年額

923,900円

942,600円

964,900円

984,400円

1,007,100円

1,027,400円

1,048,700円

1,069,900円

1,091,300円

1,113,300円

1,117,700円

1,140,300円

1,144,400円

1,167,500円

1,174,400円

1,198,100円

1,217,100円

1,241,700円

1,254,200円

1,279,500円

1,288,400円

1,314,400円

1,330,200円

1,357,100円

1,372,100円

1,399,800円

1,417,900円

1,446,500円

1,464,000円

1,493,600円

1,521,600円

1,552,300円

1,557,900円

1,589,400円

1,604,800円

1,637,200円

1,650,400円

1,683,700円

1,741,000円

1,776,200円

1,765,200円

1,800,900円

1,835,000円

1,872,100円

1,927,700円

1,966,600円

2,030,200円

2,071,200円

2,082,500円

2,124,600円

2,132,500円

2,175,600円

2,203,500円

2,248,000円

2,245,400円

2,290,800円

2,367,100円

2,414,900円

2,427,100円

2,476,100円

2,490,200円

2,540,500円

2,611,300円

2,664,000円

2,733,500円

2,788,700円

2,765,300円

2,821,200円

2,866,400円

2,924,300円

3,009,600円

3,070,400円

3,151,300円

3,215,000円

3,239,100円

3,304,500円

3,324,500円

3,391,700円

3,498,000円

3,568,700円

3,667,800円

3,741,900円

3,701,100円

3,775,900円

3,833,100円

3,910,500円

3,999,600円

4,080,400円

4,165,200円

4,249,300円

4,329,700円

4,417,200円

4,433,400円

4,523,000円

4,544,100円

4,635,900円

4,757,200円

4,853,300円

4,972,700円

5,073,100円

5,081,300円

5,183,900円

5,184,300円

5,289,000円

5,388,700円

5,497,600円

5,479,900円

5,590,600円

5,580,700円

5,693,400円

5,759,000円

5,875,300円

5,939,000円

6,059,000円

5,972,700円

6,093,300円

6,004,500円

6,125,800円

6,036,400円

6,158,300円

6,111,000円

6,234,400円

6,261,800円

6,388,300円

6,412,700円

6,542,200円

6,487,300円

6,618,300円

6,563,700円

6,696,300円

年金年額の計算の基礎となっている給料年額が923,900円未満の場合又は6,563,700円を超える場合においては、その年額に1.0202を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数があるときは、これを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときは、これを100円に切り上げる。)を、仮定給料年額とする。

(平成2年条例第23号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成2年4月1日から適用する。

(吏員等の年金年額の改定)

2 市吏員又はこれらの者の遺族に給する普通退職年金又は遺族年金については、平成2年4月分以降、その年額を、その年額の計算の基礎となっている給料年額にそれぞれ対応する附則別表第43号表の仮定給料年額を退職又は死亡当時の給料年額とみなし、改正後の岐阜市吏員退職金条例(以下「改正後の条例」という。)の規定によって算出して得た年額に改定する。

(増加退職年金に関する経過措置)

3 増加退職年金(第7項症の増加退職年金を除く。)については、平成2年4月分以降、その年額(岐阜市吏員退職金条例第18条第4項後段及び第22条の規定による加給の年額を除く。)を、恩給法等の一部を改正する法律(平成2年法律第25号)第1条による改正後の恩給法(大正12年法律第48号)第65条第1項に規定する年額に改定する。

(遺族年金等に関する経過措置)

4 岐阜市吏員退職金条例等の一部を改正する条例(昭和51年岐阜市条例第40号。以下「条例第40号」という。)附則第3項又は第4項の規定による年額の加算をされた遺族年金については、平成2年4月分以降、その加算の年額を、それぞれ改正後の条例第40号附則第3項又は第4項に規定する年額に改定する。

5 傷病者遺族特別年金については、平成2年4月分以降、その年額を、改正後の条例第40号附則第7項の規定によって算出して得た年額に改定する。

6 条例第40号附則第8項の規定による年額の加算をされた傷病者遺族特別年金については、平成2年4月分以降、その加算の年額を、改正後の条例第40号附則第8項の規定によって算出した年額に改定する。

(年金年額の改定の場合の端数計算)

7 この条例の附則の規定により年金年額を改定する場合において、当該規定により算出して得た年金年額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げた額をもって改定後の年金年額とする。

(多額所得による年金停止についての経過措置)

8 平成2年4月分から同年6月分までの普通退職年金に関する岐阜市吏員退職金条例第25条の3の規定の適用については、附則第2項の規定による改定を行わないとした場合に受けることとなる普通退職年金の年額をもって退職年金年額とする。

附則別表第43号表

年金年額の計算の基礎となっている給料年額

仮定給料年額

942,600円

970,700円

984,400円

1,013,700円

1,027,400円

1,058,000円

1,069,900円

1,101,800円

1,113,300円

1,146,500円

1,140,300円

1,174,300円

1,167,500円

1,202,300円

1,198,100円

1,233,800円

1,241,700円

1,278,700円

1,279,500円

1,317,600円

1,314,400円

1,353,600円

1,357,100円

1,397,500円

1,399,800円

1,441,500円

1,446,500円

1,489,600円

1,493,600円

1,538,100円

1,552,300円

1,598,600円

1,589,400円

1,636,800円

1,637,200円

1,686,000円

1,683,700円

1,733,900円

1,776,200円

1,829,100円

1,800,900円

1,854,600円

1,872,100円

1,927,900円

1,966,600円

2,025,200円

2,071,200円

2,132,900円

2,124,600円

2,187,900円

2,175,600円

2,240,400円

2,248,000円

2,315,000円

2,290,800円

2,359,100円

2,414,900円

2,486,900円

2,476,100円

2,549,900円

2,540,500円

2,616,200円

2,664,000円

2,743,400円

2,788,700円

2,871,800円

2,821,200円

2,905,300円

2,924,300円

3,011,400円

3,070,400円

3,161,900円

3,215,000円

3,310,800円

3,304,500円

3,403,000円

3,391,700円

3,492,800円

3,568,700円

3,675,000円

3,741,900円

3,853,400円

3,775,900円

3,888,400円

3,910,500円

4,027,000円

4,080,400円

4,202,000円

4,249,300円

4,375,900円

4,417,200円

4,548,800円

4,523,000円

4,657,800円

4,635,900円

4,774,000円

4,853,300円

4,997,900円

5,073,100円

5,224,300円

5,183,900円

5,338,400円

5,289,000円

5,446,600円

5,497,600円

5,661,400円

5,590,600円

5,757,200円

5,693,400円

5,863,100円

5,875,300円

6,050,400円

6,059,000円

6,239,600円

6,093,300円

6,274,900円

6,125,800円

6,308,300円

6,158,300円

6,341,800円

6,234,400円

6,420,200円

6,388,300円

6,578,700円

6,542,200円

6,737,200円

6,618,300円

6,815,500円

6,696,300円

6,895,800円

年金年額の計算の基礎となっている給料年額が942,600円未満の場合又は6,696,300円を超える場合においては、その年額に1.0298を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げる。)を、仮定給料年額とする。

(平成3年条例第37号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の岐阜市吏員退職金条例等の一部を改正する条例の規定は、平成3年4月1日から適用する。

(吏員等の年金年額の改定)

2 市吏員又はこれらの者の遺族に給する普通退職年金又は遺族年金については、平成3年4月分以降、その年額を、その年額の計算の基礎となっている給料年額にそれぞれ対応する附則別表第44号表の仮定給料年額を退職又は死亡当時の給料年額とみなし、岐阜市吏員退職金条例(昭和23年岐阜市条例第65号。以下「条例」という。)の規定によって算出して得た年額に改定する。

(増加退職年金に関する経過措置)

3 増加退職年金(第7項症の増加退職年金を除く。)については、平成3年4月分以降、その年額(条例第18条第4項後段及び第22条の規定による加給の年額を除く。)を、恩給法等の一部を改正する法律(平成3年法律第6号)第1条による改正後の恩給法(大正12年法律第48号)第65条第1項に規定する年額に改定する。

(遺族年金等に関する経過措置)

4 岐阜市吏員退職金条例等の一部を改正する条例(昭和51年岐阜市条例第40号。以下「条例第40号」という。)附則第3項又は第4項の規定による年額の加算をされた遺族年金については、平成3年4月分以降、その加算の年額を、それぞれ改正後の条例第40号附則第3項又は第4項に規定する年額に改定する。

5 傷病者遺族特別年金については、平成3年4月分以降、その年額を、改正後の条例第40号附則第7項の規定によって算出して得た年額に改定する。

6 条例第40号附則第8項の規定による年額の加算をされた傷病者遺族特別年金については、平成3年4月分以降、その加算の年額を、改正後の条例第40号附則第8項の規定によって算出した年額に改定する。

(年金年額の改定の場合の端数計算)

7 この条例の附則の規定により年金年額を改定する場合において、当該規定により算出して得た年金年額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げた額をもって改定後の年金年額とする。

(多額所得による年金停止についての経過措置)

8 平成3年4月分から同年6月分までの普通退職年金に関する条例第25条の3の規定の適用については、附則第2項の規定による改定を行わないとした場合に受けることとなる普通退職年金の年額をもって退職年金年額とする。

附則別表第44号表

年金年額の計算の基礎となっている給料年額

仮定給料年額

970,700円

1,006,800円

1,013,700円

1,051,400円

1,058,000円

1,097,400円

1,101,800円

1,142,800円

1,146,500円

1,189,100円

1,174,300円

1,218,000円

1,202,300円

1,247,000円

1,233,800円

1,279,700円

1,278,700円

1,326,300円

1,317,600円

1,366,600円

1,353,600円

1,404,000円

1,397,500円

1,449,500円

1,441,500円

1,495,100円

1,489,600円

1,545,000円

1,538,100円

1,595,300円

1,598,600円

1,658,100円

1,636,800円

1,697,700円

1,686,000円

1,748,700円

1,733,900円

1,798,400円

1,829,100円

1,897,100円

1,854,600円

1,923,600円

1,927,900円

1,999,600円

2,025,200円

2,100,500円

2,132,900円

2,212,200円

2,187,900円

2,269,300円

2,240,400円

2,323,700円

2,315,000円

2,401,100円

2,359,100円

2,446,900円

2,486,900円

2,579,400円

2,549,900円

2,644,800円

2,616,200円

2,713,500円

2,743,400円

2,845,500円

2,871,800円

2,978,600円

2,905,300円

3,013,400円

3,011,400円

3,123,400円

3,161,900円

3,279,500円

3,310,800円

3,434,000円

3,403,000円

3,529,600円

3,492,800円

3,622,700円

3,675,000円

3,811,700円

3,853,400円

3,996,700円

3,888,400円

4,033,000円

4,027,000円

4,176,800円

4,202,000円

4,358,300円

4,375,900円

4,538,700円

4,548,800円

4,718,000円

4,657,800円

4,831,100円

4,774,000円

4,951,600円

4,997,900円

5,183,800円

5,224,300円

5,418,600円

5,338,400円

5,537,000円

5,446,600円

5,649,200円

5,661,400円

5,872,000円

5,757,200円

5,971,400円

5,863,100円

6,081,200円

6,050,400円

6,275,500円

6,239,600円

6,471,700円

6,274,900円

6,508,300円

6,308,300円

6,543,000円

6,341,800円

6,577,700円

6,420,200円

6,659,000円

6,578,700円

6,823,400円

6,737,200円

6,987,800円

6,815,500円

7,069,000円

6,895,800円

7,152,300円

年金年額の計算の基礎となっている給料年額が970,700円未満の場合又は6,895,800円を超える場合においては、その年額に1.0372を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げる。)を、仮定給料年額とする。

(平成4年条例第33号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の岐阜市吏員退職金条例(以下「改正後の条例」という。)の規定、第2条の規定による改正後の岐阜市吏員退職金条例等の一部を改正する条例(昭和41年岐阜市条例第24号)の規定及び第3条の規定による改正後の岐阜市吏員退職金条例等の一部を改正する条例(昭和51年岐阜市条例第40号。以下「条例第40号」という。)の規定は、平成4年4月1日から適用する。

(吏員等の年金年額の改定)

3 市吏員に給する普通退職年金又はこれらの者の遺族に給する遺族年金については、平成4年4月分以降、その年額を、その年額の計算の基礎となっている給料年額にそれぞれ対応する附則別表第45号表の仮定給料年額を退職又は死亡当時の給料年額とみなし、改正後の条例の規定によって算出して得た年額(50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げる。)に改定する。

(増加退職年金に関する経過措置)

4 増加退職年金(第7項症の増加退職年金を除く。)については、平成4年4月分以降、その年額(岐阜市吏員退職金条例第18条第4項後段及び第22条の規定による加給の年額を除く。)を、恩給法等の一部を改正する法律(平成4年法律第4号)第1条の規定による改正後の恩給法(大正12年法律第48号)第65条第1項に規定する年額に改定する。

5 扶養家族に係る年額の加給をされた増加退職年金については、平成4年4月分以降、その加給の年額を、改正後の条例第22条第1項の規定によって算出して得た年額に改定する。

(遺族年金等に関する経過措置)

6 扶養遺族に係る年額の加給をされた遺族年金については、平成4年4月分以降、その加給の年額を、改正後の条例第30条第1項の規定によって算出して得た年額に改定する。

7 条例第40号附則第3項又は第4項の規定による年額の加算をされた遺族年金については、平成4年4月分以降、その加算の年額を、それぞれ改正後のこれらの規定に規定する年額に改定する。

8 傷病者遺族特別年金については、平成4年4月分以降、その年額を、改正後の条例第40号附則第7項の規定によって算出して得た年額に改定する。

9 条例第40号附則第8項の規定による年額の加算をされた傷病者遺族特別年金については、平成4年4月分以降、その加算の年額を、改正後の条例第40号附則第8項の規定によって算出した年額に改定する。

(多額所得による年金停止についての経過措置)

10 平成4年4月分から同年6月分までの普通退職年金に関する岐阜市吏員退職金条例第25条の3の規定の適用については、附則第3項の規定による改定を行わないとした場合に受けることとなる普通退職年金の年額をもって退職年金年額とする。

附則別表第45号表

年金年額の計算の基礎となっている給料年額

仮定給料年額

1,006,800円

1,045,500円

1,051,400円

1,091,800円

1,097,400円

1,139,500円

1,142,800円

1,186,700円

1,189,100円

1,234,800円

1,218,000円

1,264,800円

1,247,000円

1,294,900円

1,279,700円

1,328,800円

1,326,300円

1,377,200円

1,366,600円

1,419,100円

1,404,000円

1,457,900円

1,449,500円

1,505,200円

1,495,100円

1,552,500円

1,545,000円

1,604,300円

1,595,300円

1,656,600円

1,658,100円

1,721,800円

1,697,700円

1,762,900円

1,748,700円

1,815,900円

1,798,400円

1,867,500円

1,897,100円

1,969,900円

1,923,600円

1,997,500円

1,999,600円

2,076,400円

2,100,500円

2,181,200円

2,212,200円

2,297,100円

2,269,300円

2,356,400円

2,323,700円

2,412,900円

2,401,100円

2,493,300円

2,446,900円

2,540,900円

2,579,400円

2,678,400円

2,644,800円

2,746,400円

2,713,500円

2,817,700円

2,845,500円

2,954,800円

2,978,600円

3,093,000円

3,013,400円

3,129,100円

3,123,400円

3,243,300円

3,279,500円

3,405,400円

3,434,000円

3,565,900円

3,529,600円

3,665,100円

3,622,700円

3,761,800円

3,811,700円

3,958,100円

3,996,700円

4,150,200円

4,033,000円

4,187,900円

4,176,800円

4,337,200円

4,358,300円

4,525,700円

4,538,700円

4,713,000円

4,718,000円

4,899,200円

4,831,100円

5,016,600円

4,951,600円

5,141,700円

5,183,800円

5,382,900円

5,418,600円

5,626,700円

5,537,000円

5,749,600円

5,649,200円

5,866,100円

5,872,000円

6,097,500円

5,971,400円

6,200,700円

6,081,200円

6,314,700円

6,275,500円

6,516,500円

6,471,700円

6,720,200円

6,508,300円

6,758,200円

6,543,000円

6,794,300円

6,577,700円

6,830,300円

6,659,000円

6,914,700円

6,823,400円

7,085,400円

6,987,800円

7,256,100円

7,069,000円

7,340,400円

7,152,300円

7,426,900円

年金年額の計算の基礎となっている給料年額が1,006,800円未満の場合又は7,152,300円を超える場合においては、その年額に1.0384を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げる。)を、仮定給料年額とする。

(平成5年条例第19号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の岐阜市吏員退職金条例等の一部を改正する条例(昭和41年岐阜市条例第24号)の規定及び第2条の規定による改正後の岐阜市吏員退職金条例等の一部を改正する条例(昭和51年岐阜市条例第40号。以下「条例第40号」という。)の規定は、平成5年4月1日から適用する。

(吏員等の年金年額の改定)

3 市吏員に給する普通退職年金又はこれらの者の遺族に給する遺族年金については、平成5年4月分以降、その年額を、その年額の計算の基礎となっている給料年額にそれぞれ対応する附則別表第46号表の仮定給料年額を退職又は死亡当時の給料年額とみなし、岐阜市吏員退職金条例(昭和23年岐阜市条例第65号)の規定によって算出して得た年額(50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げる。)に改定する。

(増加退職年金に関する経過措置)

4 増加退職年金(第7項症の増加退職年金を除く。)については、平成5年4月分以降、その年額(岐阜市吏員退職金条例第18条第4項後段及び第22条の規定による加給の年額を除く。)を、恩給法等の一部を改正する法律(平成5年法律第3号)第1条の規定による改正後の恩給法(大正12年法律第48号)第65条第1項に規定する年額に改定する。

(遺族年金等に関する経過措置)

5 条例第40号附則第3項又は第4項の規定による年額の加算をされた遺族年金については、平成5年4月分以降、その加算の年額を、それぞれ改正後のこれらの規定に規定する年額に改定する。

6 傷病者遺族特別年金については、平成5年4月分以降、その年額を、改正後の条例第40号附則第7項及び第8項の規定によって算出して得た年額に改定する。

(多額所得による年金停止についての経過措置)

7 平成5年4月分から同年6月分までの普通退職年金に関する岐阜市吏員退職金条例第25条の3の規定の適用については、附則第3項の規定による改定を行わないとした場合に受けることとなる普通退職年金の年額をもって退職年金年額とする。

附則別表第46号表

年金年額の計算の基礎となっている給料年額

仮定給料年額

1,045,500円

1,073,300円

1,091,800円

1,120,800円

1,139,500円

1,169,800円

1,186,700円

1,218,300円

1,234,800円

1,267,600円

1,264,800円

1,298,400円

1,294,900円

1,329,300円

1,328,800円

1,364,100円

1,377,200円

1,413,800円

1,419,100円

1,456,800円

1,457,900円

1,496,700円

1,505,200円

1,545,200円

1,552,500円

1,593,800円

1,604,300円

1,647,000円

1,656,600円

1,700,700円

1,721,800円

1,767,600円

1,762,900円

1,809,800円

1,815,900円

1,864,200円

1,867,500円

1,917,200円

1,969,900円

2,022,300円

1,997,500円

2,050,600円

2,076,400円

2,131,600円

2,181,200円

2,239,200円

2,297,100円

2,358,200円

2,356,400円

2,419,100円

2,412,900円

2,477,100円

2,493,300円

2,559,600円

2,540,900円

2,608,500円

2,678,400円

2,749,600円

2,746,400円

2,819,500円

2,817,700円

2,892,700円

2,954,800円

3,033,400円

3,093,000円

3,175,300円

3,129,100円

3,212,300円

3,243,300円

3,329,600円

3,405,400円

3,496,000円

3,565,900円

3,660,800円

3,665,100円

3,762,600円

3,761,800円

3,861,900円

3,958,100円

4,063,400円

4,150,200円

4,260,600円

4,187,900円

4,299,300円

4,337,200円

4,452,600円

4,525,700円

4,646,100円

4,713,000円

4,838,400円

4,899,200円

5,029,500円

5,016,600円

5,150,000円

5,141,700円

5,278,500円

5,382,900円

5,526,100円

5,626,700円

5,776,400円

5,749,600円

5,902,500円

5,866,100円

6,022,100円

6,097,500円

6,259,700円

6,200,700円

6,365,600円

6,314,700円

6,482,700円

6,516,500円

6,689,800円

6,720,200円

6,899,000円

6,758,200円

6,938,000円

6,794,300円

6,975,000円

6,830,300円

7,012,000円

6,914,700円

7,098,600円

7,085,400円

7,273,900円

7,256,100円

7,449,100円

7,340,400円

7,535,700円

7,426,900円

7,624,500円

年金年額の計算の基礎となっている給料年額が1,045,500円未満の場合又は7,426,900円を超える場合においては、その年額に1.0266を乗じて得た額(50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げる。)を、仮定給料年額とする。

(平成6年条例第34号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の岐阜市吏員退職金条例(以下「改正後の条例」という。)の規定、第2条の規定による改正後の岐阜市吏員退職金条例等の一部を改正する条例(昭和41年岐阜市条例第24号)の規定及び第3条の規定による改正後の岐阜市吏員退職金条例等の一部を改正する条例(昭和51年岐阜市条例第40号。以下「条例第40号」という。)の規定は、平成6年4月1日から適用する。

(吏員等の年金年額の改定)

3 市吏員に給する普通退職年金又はこれらの者の遺族に給する遺族年金については、平成6年4月分以降、これらの年額を、これらの年額の計算の基礎となっている給料年額にそれぞれ対応する附則別表第47号表の仮定給料年額を退職又は死亡当時の給料年額とみなし、改正後の条例の規定によって算出して得た年額(50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げる。)に改定する。

(増加退職年金に関する経過措置)

4 増加退職年金(第7項症の増加退職年金を除く。)については、平成6年4月分以降、その年額(岐阜市吏員退職金条例第18条第4項後段及び第22条の規定による加給の年額を除く。)を、恩給法等の一部を改正する法律(平成6年法律第14号)第1条の規定による改正後の恩給法(大正12年法律第48号)第65条第1項に規定する年額に改定する。

5 扶養家族が3人以上ある場合における扶養家族に係る年額の加給をされた増加退職年金については、平成6年4月分以降、その加給の年額を、改正後の条例第22条第1項の規定によって算出して得た年額に改定する。

(遺族年金等に関する経過措置)

6 扶養遺族が3人以上ある場合における扶養遺族に係る年額の加給をされた遺族年金については、平成6年4月分以降、その加給の年額を、改正後の条例第30条第1項の規定によって算出して得た年額に改定する。

7 条例第40号附則第3項又は第4項の規定による年額の加算をされた遺族年金については、平成6年4月分以降、その加算の年額を、それぞれ改正後のこれらの規定に規定する年額に改定する。

8 平成6年4月分から同年9月分までの遺族年金の年額に係る加算に関する改正後の条例第40号附則第3項又は第4項の規定の適用については、附則第3項中「261,800円」とあるのは「251,300円」と、「149,600円」とあるのは「143,600円」とし、附則第4項中「129,900円」とあるのは「123,900円」とする。

9 傷病者遺族特別年金については、平成6年4月分以降、その年額を、改正後の条例第40号附則第7項及び第8項の規定によって算出して得た年額に改定する。

10 平成6年4月分から同年9月分までの傷病者遺族特別年金の年額に係る加算に関する改正後の条例第40号附則第8項の規定の適用については、同項中「83,150円」とあるのは、「77,150円」とする。

(多額所得による年金停止についての経過措置)

11 平成6年4月分から同年6月分までの普通退職年金に関する岐阜市吏員退職金条例第25条の3の規定の適用については、附則第3項の規定による改定を行わないとした場合に受けることとなる普通退職年金の年額をもって退職年金年額とする。

附則別表第47号表

年金年額の計算の基礎となっている給料年額

仮定給料年額

1,073,300円

1,092,900円

1,120,800円

1,141,300円

1,169,800円

1,191,200円

1,218,300円

1,240,600円

1,267,600円

1,290,800円

1,298,400円

1,322,200円

1,329,300円

1,353,600円

1,364,100円

1,389,100円

1,413,800円

1,439,700円

1,456,800円

1,483,500円

1,496,700円

1,524,100円

1,545,200円

1,573,500円

1,593,800円

1,623,000円

1,647,000円

1,677,100円

1,700,700円

1,731,800円

1,767,600円

1,799,900円

1,809,800円

1,842,900円

1,864,200円

1,898,300円

1,917,200円

1,952,300円

2,022,300円

2,059,300円

2,050,600円

2,088,100円

2,131,600円

2,170,600円

2,239,200円

2,280,200円

2,358,200円

2,401,400円

2,419,100円

2,463,400円

2,477,100円

2,522,400円

2,559,600円

2,606,400円

2,608,500円

2,656,200円

2,749,600円

2,799,900円

2,819,500円

2,871,100円

2,892,700円

2,945,600円

3,033,400円

3,088,900円

3,175,300円

3,233,400円

3,212,300円

3,271,100円

3,329,600円

3,390,500円

3,496,000円

3,560,000円

3,660,800円

3,727,800円

3,762,600円

3,831,500円

3,861,900円

3,932,600円

4,063,400円

4,137,800円

4,260,600円

4,338,600円

4,299,300円

4,378,000円

4,452,600円

4,534,100円

4,646,100円

4,731,100円

4,838,400円

4,926,900円

5,029,500円

5,121,500円

5,150,000円

5,244,200円

5,278,500円

5,375,100円

5,526,100円

5,627,200円

5,776,400円

5,882,100円

5,902,500円

6,010,500円

6,022,100円

6,132,300円

6,259,700円

6,374,300円

6,365,600円

6,482,100円

6,482,700円

6,601,300円

6,689,800円

6,812,200円

6,899,000円

7,025,300円

6,938,000円

7,065,000円

6,975,000円

7,102,600円

7,012,000円

7,140,300円

7,098,600円

7,228,500円

7,273,900円

7,407,000円

7,449,100円

7,585,400円

7,535,700円

7,673,600円

7,624,500円

7,764,000円

年金年額の計算の基礎となっている給料年額が1,073,300円未満の場合又は7,624,500円を超える場合においては、その年額に1.0183を乗じて得た額(50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げる。)を、仮定給料年額とする。

(平成7年条例第34号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の岐阜市吏員退職金条例等の一部を改正する条例(昭和41年岐阜市条例第24号)の規定及び第2条の規定による改正後の岐阜市吏員退職金条例等の一部を改正する条例(昭和51年岐阜市条例第40号。以下「条例第40号」という。)の規定は、平成7年4月1日から適用する。

(吏員等に給する普通退職年金等の年金年額の改定)

3 市吏員に給する普通退職年金又はこれらの者の遺族に給する遺族年金については、平成7年4月分以降、これらの年額を、これらの年額の計算の基礎となっている給料年額にそれぞれ対応する附則別表第48号表の仮定給料年額を退職又は死亡当時の給料年額とみなし、岐阜市吏員退職金条例(昭和23年岐阜市条例第65号)の規定によって算出して得た年額(50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げる。)に改定する。

(増加退職年金に関する経過措置)

4 増加退職年金(第7項症の増加退職年金を除く。)については、平成7年4月分以降、その年額(岐阜市吏員退職金条例第18条第4項後段及び第22条の規定による加給の年額を除く。)を、恩給法等の一部を改正する法律(平成7年法律第21号)第1条の規定による改正後の恩給法(大正12年法律第48号)第65条第1項に規定する年額に改定する。

(遺族年金等に関する経過措置)

5 条例第40号附則第3項又は第4項の規定による年額の加算をされた遺族年金については、平成7年4月分以降、その加算の年額を、それぞれ改正後のこれらの規定に規定する年額に改定する。

6 傷病者遺族特別年金については、平成7年4月分以降、その年額を、改正後の条例第40号附則第7項及び第8項の規定によって算出して得た年額に改定する。

(多額所得による年金停止についての経過措置)

7 平成7年4月分から同年6月分までの普通退職年金に関する岐阜市吏員退職金条例第25条の3の規定の適用については、附則第3項の規定による改定を行わないとした場合に受けることとなる普通退職年金の年額をもって退職年金年額とする。

附則別表第48号表

年金年額の計算の基礎となっている給料年額

仮定給料年額

1,092,900円

1,104,900円

1,141,300円

1,153,900円

1,191,200円

1,204,300円

1,240,600円

1,254,200円

1,290,800円

1,305,000円

1,322,200円

1,336,700円

1,353,600円

1,368,500円

1,389,100円

1,404,400円

1,439,700円

1,455,500円

1,483,500円

1,499,800円

1,524,100円

1,540,900円

1,573,500円

1,590,800円

1,623,000円

1,640,900円

1,677,100円

1,695,500円

1,731,800円

1,750,800円

1,799,900円

1,819,700円

1,842,900円

1,863,200円

1,898,300円

1,919,200円

1,952,300円

1,973,800円

2,059,300円

2,082,000円

2,088,100円

2,111,100円

2,170,600円

2,194,500円

2,280,200円

2,305,300円

2,401,400円

2,427,800円

2,463,400円

2,490,500円

2,522,400円

2,550,100円

2,606,400円

2,635,100円

2,656,200円

2,685,400円

2,799,900円

2,830,700円

2,871,100円

2,902,700円

2,945,600円

2,978,000円

3,088,900円

3,122,900円

3,233,400円

3,269,000円

3,271,100円

3,307,100円

3,390,500円

3,427,800円

3,560,000円

3,599,200円

3,727,800円

3,768,800円

3,831,500円

3,873,600円

3,932,600円

3,975,900円

4,137,800円

4,183,300円

4,338,600円

4,386,300円

4,378,000円

4,426,200円

4,534,100円

4,584,000円

4,731,100円

4,783,100円

4,926,900円

4,981,100円

5,121,500円

5,177,800円

5,244,200円

5,301,900円

5,375,100円

5,434,200円

5,627,200円

5,689,100円

5,882,100円

5,946,800円

6,010,500円

6,076,600円

6,132,300円

6,199,800円

6,374,300円

6,444,400円

6,482,100円

6,553,400円

6,601,300円

6,673,900円

6,812,200円

6,887,100円

7,025,300円

7,102,600円

7,065,000円

7,142,700円

7,102,600円

7,180,700円

7,140,300円

7,218,800円

7,228,500円

7,308,000円

7,407,000円

7,488,500円

7,585,400円

7,668,800円

7,673,600円

7,758,000円

7,764,000円

7,849,400円

年金年額の計算の基礎となっている給料年額が1,092,900円未満の場合又は7,764,000円を超える場合においては、その年額に1.011を乗じて得た額(50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げる。)を、仮定給料年額とする。

(平成8年条例第24号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の岐阜市吏員退職金条例等の一部を改正する条例(昭和41年岐阜市条例第24号)の規定及び第2条の規定による改正後の岐阜市吏員退職金条例等の一部を改正する条例(昭和51年岐阜市条例第40号。以下「条例第40号」という。)の規定は、平成8年4月1日から適用する。

(吏員等に給する普通退職年金等の年金年額の改定)

3 市吏員に給する普通退職年金又はこれらの者の遺族に給する遺族年金については、平成8年4月分以降、これらの年額を、これらの年額の計算の基礎となっている給料年額にそれぞれ対応する附則別表第49号表の仮定給料年額を退職又は死亡当時の給料年額とみなし、岐阜市吏員退職金条例(昭和23年岐阜市条例第65号。改正後の条例第40号その他退職金に関する条例及び規則を含む。)の規定によって算出して得た年額(50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げる。)に改定する。

(増加退職年金に関する経過措置)

4 増加退職年金(第7項症の増加退職年金を除く。)については、平成8年4月分以降、その年額(岐阜市吏員退職金条例第18条第4項後段及び第22条の規定による加給の年額を除く。)を、恩給法等の一部を改正する法律(平成8年法律第11号)第1条の規定による改正後の恩給法(大正12年法律第48号)第65条第1項に規定する年額に改定する。

(遺族年金等に関する経過措置)

5 条例第40号附則第4項の規定による年額の加算をされた遺族年金については、平成8年4月分以降、その加算の年額を、改正後の同項に規定する年額に改定する。

6 傷病者遺族特別年金については、平成8年4月分以降、その年額を、改正後の条例第40号附則第7項及び第8項の規定によって算出して得た年額に改定する。

(多額所得による年金停止についての経過措置)

7 平成8年4月分から同年6月分までの普通退職年金に関する岐阜市吏員退職金条例第25条の3の規定の適用については、附則第3項の規定による改定を行わないとした場合に受けることとなる普通退職年金の年額をもって退職年金年額とする。

附則別表第49号表

年金年額の計算の基礎となっている給料年額

仮定給料年額

1,104,900円

1,113,200円

1,153,900円

1,162,600円

1,204,300円

1,213,300円

1,254,200円

1,263,600円

1,305,000円

1,314,800円

1,336,700円

1,346,700円

1,368,500円

1,378,800円

1,404,400円

1,414,900円

1,455,500円

1,466,400円

1,499,800円

1,511,000円

1,540,900円

1,552,500円

1,590,800円

1,602,700円

1,640,900円

1,653,200円

1,695,500円

1,708,200円

1,750,800円

1,763,900円

1,819,700円

1,833,300円

1,863,200円

1,877,200円

1,919,200円

1,933,600円

1,973,800円

1,988,600円

2,082,000円

2,097,600円

2,111,100円

2,126,900円

2,194,500円

2,211,000円

2,305,300円

2,322,600円

2,427,800円

2,446,000円

2,490,500円

2,509,200円

2,550,100円

2,569,200円

2,635,100円

2,654,900円

2,685,400円

2,705,500円

2,830,700円

2,851,900円

2,902,700円

2,924,500円

2,978,000円

3,000,300円

3,122,900円

3,146,300円

3,269,000円

3,293,500円

3,307,100円

3,331,900円

3,427,800円

3,453,500円

3,599,200円

3,626,200円

3,768,800円

3,797,100円

3,873,600円

3,902,700円

3,975,900円

4,005,700円

4,183,300円

4,214,700円

4,386,300円

4,419,200円

4,426,200円

4,459,400円

4,584,000円

4,618,400円

4,783,100円

4,819,000円

4,981,100円

5,018,500円

5,177,800円

5,216,600円

5,301,900円

5,341,700円

5,434,200円

5,475,000円

5,689,100円

5,731,800円

5,946,800円

5,991,400円

6,076,600円

6,122,200円

6,199,800円

6,246,300円

6,444,400円

6,492,700円

6,553,400円

6,602,600円

6,673,900円

6,724,000円

6,887,100円

6,938,800円

7,102,600円

7,155,900円

7,142,700円

7,196,300円

7,180,700円

7,234,600円

7,218,800円

7,272,900円

7,308,000円

7,362,800円

7,488,500円

7,544,700円

7,668,800円

7,726,300円

7,758,000円

7,816,200円

7,849,400円

7,908,300円

年金年額の計算の基礎となっている給料年額が1,104,900円未満の場合又は7,849,400円を超える場合においては、その年額に1.0075を乗じて得た額(50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げる。)を、仮定給料年額とする。

(平成9年条例第31号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の岐阜市吏員退職金条例等の一部を改正する条例(昭和41年岐阜市条例第24号)の規定及び第2条の規定による改正後の岐阜市吏員退職金条例等の一部を改正する条例(昭和51年岐阜市条例第40号。以下「条例第40号」という。)の規定は、平成9年4月1日から適用する。

(吏員等に給する普通退職年金等の年金年額の改定)

3 市吏員に給する普通退職年金又はこれらの者の遺族に給する遺族年金については、平成9年4月分以降、これらの年額を、これらの年額の計算の基礎となっている給料年額にそれぞれ対応する附則別表第50号表の仮定給料年額を退職又は死亡当時の給料年額とみなし、岐阜市吏員退職金条例(昭和23年岐阜市条例第65号。改正後の条例第40号その他退職金に関する条例及び規則を含む。)の規定によって算出して得た年額(50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げる。)に改定する。

(増加退職年金に関する経過措置)

4 増加退職年金(第7項症の増加退職年金を除く。)については、平成9年4月分以降、その年額(岐阜市吏員退職金条例第18条第4項後段及び第22条の規定による加給の年額を除く。)を、恩給法等の一部を改正する法律(平成9年法律第4号)第1条の規定による改正後の恩給法(大正12年法律第48号)第65条第1項に規定する年額に改定する。

(遺族年金等に関する経過措置)

5 条例第40号附則第3項及び第4項の規定による年額の加算をされた遺族年金については、平成9年4月分以降、その加算の年額を、改正後の同項に規定する年額に改定する。

6 傷病者遺族特別年金については、平成9年4月分以降、その年額を、改正後の条例第40号附則第7項及び第8項の規定によって算出して得た年額に改定する。

(多額所得による年金停止についての経過措置)

7 平成9年4月分から同年6月分までの普通退職年金に関する岐阜市吏員退職金条例第25条の3の規定の適用については、附則第3項の規定による改正を行わないとした場合に受けることとなる普通退職年金の年額をもって退職年金年額とする。

附則別表第50号表

年金年額の計算の基礎となっている給料年額

仮定給料年額

1,113,200円

1,122,700円

1,162,600円

1,172,500円

1,213,300円

1,223,600円

1,263,600円

1,274,300円

1,314,800円

1,326,000円

1,346,700円

1,358,100円

1,378,800円

1,390,500円

1,414,900円

1,426,900円

1,466,400円

1,478,900円

1,511,000円

1,523,800円

1,552,500円

1,565,700円

1,602,700円

1,616,300円

1,653,200円

1,667,300円

1,708,200円

1,722,700円

1,763,900円

1,778,900円

1,833,300円

1,848,900円

1,877,200円

1,893,200円

1,933,600円

1,950,000円

1,988,600円

2,005,500円

2,097,600円

2,115,400円

2,126,900円

2,145,000円

2,211,000円

2,229,800円

2,322,600円

2,342,300円

2,446,000円

2,466,800円

2,509,200円

2,530,500円

2,569,200円

2,591,000円

2,654,900円

2,677,500円

2,705,500円

2,728,500円

2,851,900円

2,876,100円

2,924,500円

2,949,400円

3,000,300円

3,025,800円

3,146,300円

3,173,000円

3,293,500円

3,321,500円

3,331,900円

3,360,200円

3,453,500円

3,482,900円

3,626,200円

3,657,000円

3,797,100円

3,829,400円

3,902,700円

3,935,900円

4,005,700円

4,039,700円

4,214,700円

4,250,500円

4,419,200円

4,456,800円

4,459,400円

4,497,300円

4,618,400円

4,657,700円

4,819,000円

4,860,000円

5,018,500円

5,061,200円

5,216,600円

5,260,900円

5,341,700円

5,387,100円

5,475,000円

5,521,500円

5,731,800円

5,780,500円

5,991,400円

6,042,300円

6,122,200円

6,174,200円

6,246,300円

6,299,400円

6,492,700円

6,547,900円

6,602,600円

6,658,700円

6,724,000円

6,781,200円

6,938,800円

6,997,800円

7,155,900円

7,216,700円

7,196,300円

7,257,500円

7,234,600円

7,296,100円

7,272,900円

7,334,700円

7,362,800円

7,425,400円

7,544,700円

7,608,800円

7,726,300円

7,792,000円

7,816,200円

7,882,600円

7,908,300円

7,975,500円

年金年額の計算の基礎となっている給料年額が1,113,200円未満の場合又は7,908,300円を超える場合においては、その年額に1.0085を乗じて得た額(50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げる。)を、仮定給料年額とする。

(平成10年条例第36号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の岐阜市吏員退職金条例等の一部を改正する条例(昭和41年岐阜市条例第24号)の規定及び第2条の規定による改正後の岐阜市吏員退職金条例等の一部を改正する条例(昭和51年岐阜市条例第40号。以下「条例第40号」という。)の規定は、平成10年4月1日から適用する。

(吏員等に給する普通退職年金等の年金年額の改定)

3 市吏員に給する普通退職年金又はこれらの者の遺族に給する遺族年金については、平成10年4月分以降、これらの年額を、これらの年額の計算の基礎となっている給料年額にそれぞれ対応する附則別表第51号表の仮定給料年額を退職又は死亡当時の給料年額とみなし、岐阜市吏員退職金条例(昭和23年岐阜市条例第65号。改正後の条例第40号その他退職金に関する条例及び規則を含む。)の規定によって算出して得た年額(50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げる。)に改定する。

(増加退職年金に関する経過措置)

4 増加退職年金(第7項症の増加退職年金を除く。)については、平成10年4月分以降、その年額(岐阜市吏員退職金条例第18条第4項後段及び第22条の規定による加給の年額を除く。)を、恩給法等の一部を改正する法律(平成10年法律第8号)第1条の規定による改正後の恩給法(大正12年法律第48号)第65条第1項に規定する年額に改定する。

(遺族年金等に関する経過措置)

5 条例第40号附則第3項又は第4項の規定による年額の加算をされた遺族年金については、平成10年4月分以降、その加算の年額を、それぞれ改正後のこれらの規定に規定する年額に改定する。

6 傷病者遺族特別年金については、平成10年4月分以降、その年額を、改正後の条例第40号附則第7項及び第8項の規定によって算出して得た年額に改定する。

(多額所得による年金停止についての経過措置)

7 平成10年4月分から同年6月分までの普通退職年金に関する岐阜市吏員退職金条例第25条の3の規定の適用については、附則第3項の規定による改定を行わないとした場合に受けることとなる普通退職年金の年額をもって退職年金年額とする。

附則別表第51号表

年金年額の計算の基礎となっている給料年額

仮定給料年額

1,122,700円

1,136,100円

1,172,500円

1,186,500円

1,223,600円

1,238,200円

1,274,300円

1,289,500円

1,326,000円

1,341,800円

1,358,100円

1,374,300円

1,390,500円

1,407,000円

1,426,900円

1,443,900円

1,478,900円

1,496,500円

1,523,800円

1,541,900円

1,565,700円

1,584,300円

1,616,300円

1,635,500円

1,667,300円

1,687,100円

1,722,700円

1,743,200円

1,778,900円

1,800,100円

1,848,900円

1,870,900円

1,893,200円

1,915,700円

1,950,000円

1,973,200円

2,005,500円

2,029,400円

2,115,400円

2,140,600円

2,145,000円

2,170,500円

2,229,800円

2,256,300円

2,342,300円

2,370,200円

2,466,800円

2,496,200円

2,530,500円

2,560,600円

2,591,000円

2,621,800円

2,677,500円

2,709,400円

2,728,500円

2,761,000円

2,876,100円

2,910,300円

2,949,400円

2,984,500円

3,025,800円

3,061,800円

3,173,000円

3,210,800円

3,321,500円

3,361,000円

3,360,200円

3,400,200円

3,482,900円

3,524,300円

3,657,000円

3,700,500円

3,829,400円

3,875,000円

3,935,900円

3,982,700円

4,039,700円

4,087,800円

4,250,500円

4,301,100円

4,456,800円

4,509,800円

4,497,300円

4,550,800円

4,657,700円

4,713,100円

4,860,000円

4,917,800円

5,061,200円

5,121,400円

5,260,900円

5,323,500円

5,387,100円

5,451,200円

5,521,500円

5,587,200円

5,780,500円

5,849,300円

6,042,300円

6,114,200円

6,174,200円

6,247,700円

6,299,400円

6,374,400円

6,547,900円

6,625,800円

6,658,700円

6,737,900円

6,781,200円

6,861,900円

6,997,800円

7,081,100円

7,216,700円

7,302,600円

7,257,500円

7,343,900円

7,296,100円

7,382,900円

7,334,700円

7,422,000円

7,425,400円

7,513,800円

7,608,800円

7,699,300円

7,792,000円

7,884,700円

7,882,600円

7,976,400円

7,975,500円

8,070,400円

年金年額の計算の基礎となっている給料年額が1,122,700円未満の場合又は7,975,500円を超える場合においては、その年額に1.0119を乗じて得た額(50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げる。)を、仮定給料年額とする。

(平成11年条例第29号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の岐阜市吏員退職金条例等の一部を改正する条例(昭和41年岐阜市条例第24号)の規定及び第2条の規定による改正後の岐阜市吏員退職金条例等の一部を改正する条例(昭和51年岐阜市条例第40号。以下「条例第40号」という。)の規定は、平成11年4月1日から適用する。

(吏員等に給する普通退職年金等の年金年額の改定)

3 市吏員に給する普通退職年金又はこれらの者の遺族に給する遺族年金については、平成11年4月分以降、これらの年額を、これらの年額の計算の基礎となっている給料年額にそれぞれ対応する附則別表第52号表の仮定給料年額を退職又は死亡当時の給料年額とみなし、岐阜市吏員退職金条例(昭和23年岐阜市条例第65号。改正後の条例第40号その他退職金に関する条例及び規則を含む。)の規定によって算出して得た年額(50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げる。)に改定する。

(増加退職年金に関する経過措置)

4 増加退職年金(第7項症の増加退職年金を除く。)については、平成11年4月分以降、その年額(岐阜市吏員退職金条例第18条第4項後段及び第22条の規定による加給の年額を除く。)を、恩給法等の一部を改正する法律(平成11年法律第7号)第1条の規定による改正後の恩給法(大正12年法律第48号)第65条第1項に規定する年額に改定する。

(遺族年金等に関する経過措置)

5 条例第40号附則第3項又は第4項の規定による年額の加算をされた遺族年金については、平成11年4月分以降、その加算の年額を、それぞれ改正後のこれらの規定に規定する年額に改定する。

6 傷病者遺族特別年金については、平成11年4月分以降、その年額を、改正後の条例第40号附則第7項及び第8項の規定によって算出して得た年額に改定する。

(多額所得による年金停止についての経過措置)

7 平成11年4月分から同年6月分までの普通退職年金に関する岐阜市吏員退職金条例第25条の3の規定の適用については、附則第3項の規定による改定を行わないとした場合に受けることとなる普通退職年金の年額をもって退職年金年額とする。

附則別表第52号表

年金年額の計算の基礎となっている給料年額

仮定給料年額

1,136,100円

1,144,100円

1,186,500円

1,194,800円

1,238,200円

1,246,900円

1,289,500円

1,298,500円

1,341,800円

1,351,200円

1,374,300円

1,383,900円

1,407,000円

1,416,800円

1,443,900円

1,454,000円

1,496,500円

1,507,000円

1,541,900円

1,552,700円

1,584,300円

1,595,400円

1,635,500円

1,646,900円

1,687,100円

1,698,900円

1,743,200円

1,755,400円

1,800,100円

1,812,700円

1,870,900円

1,884,000円

1,915,700円

1,929,100円

1,973,200円

1,987,000円

2,029,400円

2,043,600円

2,140,600円

2,155,600円

2,170,500円

2,185,700円

2,256,300円

2,272,100円

2,370,200円

2,386,800円

2,496,200円

2,513,700円

2,560,600円

2,578,500円

2,621,800円

2,640,200円

2,709,400円

2,728,400円

2,761,000円

2,780,300円

2,910,300円

2,930,700円

2,984,500円

3,005,400円

3,061,800円

3,083,200円

3,210,800円

3,233,300円

3,361,000円

3,384,500円

3,400,200円

3,424,000円

3,524,300円

3,549,000円

3,700,500円

3,726,400円

3,875,000円

3,902,100円

3,982,700円

4,010,600円

4,087,800円

4,116,400円

4,301,100円

4,331,200円

4,509,800円

4,541,400円

4,550,800円

4,582,700円

4,713,100円

4,746,100円

4,917,800円

4,952,200円

5,121,400円

5,157,200円

5,323,500円

5,360,800円

5,451,200円

5,489,400円

5,587,200円

5,626,300円

5,849,300円

5,890,200円

6,114,200円

6,157,000円

6,247,700円

6,291,400円

6,374,400円

6,419,000円

6,625,800円

6,672,200円

6,737,900円

6,785,100円

6,861,900円

6,909,900円

7,081,100円

7,130,700円

7,302,600円

7,353,700円

7,343,900円

7,395,300円

7,382,900円

7,434,600円

7,422,000円

7,474,000円

7,513,800円

7,566,400円

7,699,300円

7,753,200円

7,884,700円

7,939,900円

7,976,400円

8,032,200円

8,070,400円

8,126,900円

年金年額の計算の基礎となっている給料年額が1,136,100円未満の場合又は8,070,400円を超える場合においては、その年額に1.007を乗じて得た額(50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げる。)を、仮定給料年額とする。

(平成12年条例第75号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の岐阜市吏員退職金条例等の一部を改正する条例(昭和41年岐阜市条例第24号)の規定及び第2条の規定による改正後の岐阜市吏員退職金条例等の一部を改正する条例(昭和51年岐阜市条例第40号。以下「条例第40号」という。)の規定は、平成12年4月1日から適用する。

(吏員等に給する普通退職年金等の年金年額の改定)

3 市吏員に給する普通退職年金又はこれらの者の遺族に給する遺族年金については、平成12年4月分以降、これらの年額を、これらの年額の計算の基礎となっている給料年額にそれぞれ対応する附則別表第53号表の仮定給料年額を退職又は死亡当時の給料年額とみなし、岐阜市吏員退職金条例(昭和23年岐阜市条例第65号。改正後の条例第40号その他退職金に関する条例及び規則を含む。)の規定によって算出して得た年額(50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げる。)に改定する。

(増加退職年金に関する経過措置)

4 増加退職年金(第7項症の増加退職年金を除く。)については、平成12年4月分以降、その年額(岐阜市吏員退職金条例第18条第4項後段及び第22条の規定による加給の年額を除く。)を、恩給法等の一部を改正する法律(平成12年法律第11号)第1条の規定による改正後の恩給法(大正12年法律第48号)第65条第1項に規定する年額に改定する。

(遺族年金等に関する経過措置)

5 条例第40号附則第4項の規定による年額の加算をされた遺族年金については、平成12年4月分以降、その加算の年額を、それぞれ改正後のこれらの規定に規定する年額に改定する。

6 傷病者遺族特別年金については、平成12年4月分以降、その年額を、改正後の条例第40号附則第7項及び第8項の規定によって算出して得た年額に改定する。

(多額所得による年金停止についての経過措置)

7 平成12年4月分から同年6月分までの普通退職年金に関する岐阜市吏員退職金条例第25条の3の規定の適用については、附則第3項の規定による改定を行わないとした場合に受けることとなる普通退職年金の年額をもって退職年金年額とする。

附則別表第53号表

年金年額の計算の基礎となっている給料年額

仮定給料年額

1,144,100円

1,147,000円

1,194,800円

1,197,800円

1,246,900円

1,250,000円

1,298,500円

1,301,700円

1,351,200円

1,354,600円

1,383,900円

1,387,400円

1,416,800円

1,420,300円

1,454,000円

1,457,600円

1,507,000円

1,510,800円

1,552,700円

1,556,600円

1,595,400円

1,599,400円

1,646,900円

1,651,000円

1,698,900円

1,703,100円

1,755,400円

1,759,800円

1,812,700円

1,817,200円

1,884,000円

1,888,700円

1,929,100円

1,933,900円

1,987,000円

1,992,000円

2,043,600円

2,048,700円

2,155,600円

2,161,000円

2,185,700円

2,191,200円

2,272,100円

2,277,800円

2,386,800円

2,392,800円

2,513,700円

2,520,000円

2,578,500円

2,584,900円

2,640,200円

2,646,800円

2,728,400円

2,735,200円

2,780,300円

2,787,300円

2,930,700円

2,938,000円

3,005,400円

3,012,900円

3,083,200円

3,090,900円

3,233,300円

3,241,400円

3,384,500円

3,393,000円

3,424,000円

3,432,600円

3,549,000円

3,557,900円

3,726,400円

3,735,700円

3,902,100円

3,911,900円

4,010,600円

4,020,600円

4,116,400円

4,126,700円

4,331,200円

4,342,000円

4,541,400円

4,552,800円

4,582,700円

4,594,200円

4,746,100円

4,758,000円

4,952,200円

4,964,600円

5,157,200円

5,170,100円

5,360,800円

5,374,200円

5,489,400円

5,503,100円

5,626,300円

5,640,400円

5,890,200円

5,904,900円

年金年額の計算の基礎となっている給料年額が5,890,200円を超える場合においては、当該給料年額を仮定給料年額とする。

(平成13年条例第37号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の岐阜市吏員退職金条例(昭和23年岐阜市条例第65号)の規定、第2条の規定による改正後の岐阜市吏員退職金条例等の一部を改正する条例(昭和41年岐阜市条例第24号)の規定及び第3条の規定による改正後の岐阜市吏員退職金条例等の一部を改正する条例(昭和51年岐阜市条例第40号。以下「条例第40号」という。)の規定は、平成13年4月1日から適用する。

(遺族年金等に関する経過措置)

3 扶養家族に係る年額の加給をされた増加退職年金又は扶養遺族に係る年額の加給をされた遺族年金については、平成13年4月分以降、その加給の年額を、それぞれ改正後の岐阜市吏員退職金条例第22条第1項又は第30条第1項の規定によって算出して得た年額に改定する。

4 条例第40号附則第4項の規定による年額の加算をされた遺族年金については、平成13年4月分以降、その加算の年額を、改正後の同項に規定する年額に改定する。

5 傷病者遺族特別年金については、平成13年4月分以降、その年額を、改正後の条例第40号附則第7項及び第8項の規定によって算出して得た年額に改定する。

(平成14年条例第23号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の岐阜市吏員退職金条例等の一部を改正する条例(昭和41年岐阜市条例第24号)の規定及び第2条の規定による改正後の岐阜市吏員退職金条例等の一部を改正する条例(昭和51年岐阜市条例第40号。以下「条例第40号」という。)の規定は、平成14年4月1日から適用する。

(遺族年金等の年額の改定)

3 条例第40号附則第4項の規定による年額の加算をされた遺族年金については、平成14年4月分以降、その加算の年額を、改正後の同項に規定する年額に改定する。

4 傷病者遺族特別年金については、平成14年4月分以降、その年額を、改正後の条例第40号附則第7項及び第8項の規定によって算出して得た年額に改定する。

(平成15年条例第37号)

(施行期日)

1 この条例は、平成15年8月1日から施行する。

(特例措置)

2 この条例の施行の際現に改正前の岐阜市吏員退職金条例等の一部を改正する条例附則第3項第3号の規定による遺族年金の加算を受けている者にあっては、平成15年8月分に限り改正後の岐阜市吏員退職金条例等の一部を改正する条例附則第3項中「152,800円」とあるのは「147,200円」とする。

(平成19年条例第41号)

(施行期日)

1 この条例中第1条の規定は公布の日から、その他の規定は平成19年10月1日から施行する。

(遺族年金等に関する経過措置)

2 平成19年10月分から平成23年9月分までの遺族年金の年額に関する改正後の岐阜市吏員退職金条例等の一部を改正する条例(昭和41年岐阜市条例第24号)附則第6項の規定の適用については、同項の表遺族年金の項中「404,800円」とあるのは、平成19年10月分から平成20年9月分までにあっては「401,000円」と、平成20年10月分から平成23年9月分までにあっては「401,000円以上404,800円以下の範囲内で市長の定める額」とする。

3 岐阜市吏員退職金条例等の一部を改正する条例(昭和51年岐阜市条例第40号。以下「条例第40号」という。)附則第4項の規定による年額の加算をされた遺族年金については、平成19年10月分以降、その加算の年額を、改正後の同項に規定する年額に改定する。

4 傷病者遺族特別年金については、平成19年10月分以降、その年額を、改正後の条例第40号附則第8項の規定によって算出して得た年額に改正する。

5 平成19年10月分から平成23年9月分までの傷病者遺族特別年金の年額に関する改正後の条例第40号附則第8項の規定の適用については、同項中「152,800円」とあるのは、平成19年10月分から平成20年9月分までにあっては「109,750円」と、平成20年10月分から平成23年9月分までにあっては「109,750円以上152,800円以下の範囲内で市長の定める額」とする。

(平成20年条例第52号)

この条例は、平成20年10月1日から施行する。

――――――――――

○刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整理に関する条例(令和7条例9)抄

第2章 経過措置

第1節 通則

(罰則の適用等に関する経過措置)

第8条 この条例の施行前にした行為の処罰については、なお従前の例による。

2 この条例の施行後にした行為に対して、他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例の規定の例によることとされる罰則を適用する場合において、当該罰則に定める刑に刑法等の一部を改正する法律(令和4年法律第67号。以下「刑法等一部改正法」という。)第2条の規定による改正前の刑法(明治40年法律第45号。以下この項において「旧刑法」という。)第12条に規定する懲役(以下「懲役」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)、旧刑法第13条に規定する禁錮(以下「禁錮」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)又は旧刑法第16条に規定する拘留(以下「旧拘留」という。)が含まれるときは、当該刑のうち懲役又は禁錮はそれぞれその刑と長期及び短期を同じくする有期拘禁刑と、旧拘留は長期及び短期を同じくする拘留とする。

(人の資格に関する経過措置)

第9条 拘禁刑又は拘留に処せられた者に係る他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例の規定の例によることとされる人の資格に関する法令の規定の適用については、無期拘禁刑に処せられた者は無期禁錮に処せられた者と、有期拘禁刑に処せられた者は刑期を同じくする有期禁錮に処せられた者と、拘留に処せられた者は刑期を同じくする旧拘留に処せられた者とみなす。

(令和7年条例第9号)

この条例は、令和7年6月1日から施行する。

――――――――――

岐阜市吏員退職金条例

昭和23年11月1日 条例第65号

(令和7年6月1日施行)

体系情報
第4類 事/第6章 福利厚生
沿革情報
昭和23年11月1日 条例第65号
昭和25年8月19日 条例第19号
昭和25年12月9日 条例第40号
昭和26年4月1日 条例第16号
昭和26年12月19日 条例第52号
昭和27年4月1日 条例第13号
昭和27年12月23日 条例第32号
昭和28年10月23日 条例第25号
昭和29年6月30日 条例第21号
昭和29年12月23日 条例第31号
昭和29年12月23日 条例第33号
昭和30年7月1日 条例第18号
昭和30年10月24日 条例第29号
昭和31年9月27日 条例第32号
昭和32年12月18日 条例第36号
昭和33年12月12日 条例第31号
昭和36年12月18日 条例第40号
昭和37年12月21日 条例第35号
昭和38年12月26日 条例第43号
昭和39年10月19日 条例第43号
昭和40年10月16日 条例第22号
昭和41年11月1日 条例第24号
昭和42年10月9日 条例第30号
昭和43年10月22日 条例第26号
昭和44年12月19日 条例第23号
昭和45年10月28日 条例第33号
昭和46年10月20日 条例第42号
昭和47年10月2日 条例第36号
昭和48年10月2日 条例第38号
昭和49年10月14日 条例第37号
昭和50年12月25日 条例第39号
昭和51年10月1日 条例第40号
昭和52年6月27日 条例第21号
昭和53年6月22日 条例第31号
昭和54年12月24日 条例第31号
昭和55年7月4日 条例第31号
昭和56年7月10日 条例第25号
昭和57年7月10日 条例第38号
昭和57年7月10日 条例第39号
昭和59年7月2日 条例第43号
昭和60年7月5日 条例第29号
昭和61年6月30日 条例第30号
昭和62年6月24日 条例第31号
昭和63年6月25日 条例第23号
平成元年7月1日 条例第40号
平成2年6月29日 条例第23号
平成3年6月28日 条例第37号
平成4年6月26日 条例第33号
平成5年6月29日 条例第19号
平成6年7月20日 条例第34号
平成7年6月28日 条例第34号
平成8年6月28日 条例第24号
平成9年6月30日 条例第31号
平成10年7月1日 条例第36号
平成11年6月25日 条例第29号
平成12年6月26日 条例第75号
平成13年6月29日 条例第37号
平成14年6月28日 条例第23号
平成15年7月3日 条例第37号
平成19年9月28日 条例第41号
平成20年9月24日 条例第52号
令和7年3月31日 条例第9号