○岐阜市吏員退職金条例
昭和23年11月1日
条例第65号
第1章 総則
第1条 この条例において市吏員と称するは、次に掲げる者で市から給料の支給を受ける者をいう。
(1) 市長並びに地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号)による改正前の地方自治法(昭和22年法律第67号)第161条第2項に規定する助役及び同法第168条第2項に規定する収入役
(2) 教育長
(3) 学識経験を有する者の中から選任された監査委員(非常勤者を除く。)
(4) 固定資産評価員
(5) 岐阜市職員定数条例(昭和61年岐阜市条例第8号。以下「新定数条例」という。)による改正前の岐阜市職員定数条例(昭和26年岐阜市条例第32号)に定める事務吏員、技術吏員、事務局長、書記長、書記及び技手
(6) 旧岐阜市教育委員会事務局職員並びに岐阜市教育機関職員定数条例(昭和31年岐阜市条例第23号)に定める学長、教員、事務職員及び技術職員
(7) 新定数条例による改正前の岐阜市消防本部及び消防署設置条例(昭和24年岐阜市条例第39号)に定める消防長、消防署長、消防吏員及び消防技手
第2条 削除
第3条 市吏員並びにその遺族は、この条例の定めるところにより普通退職年金、増加退職年金、傷病賜金、退職一時金、遺族年金、年金者遺族一時金及び遺族一時金(以下退職金という。)を受ける権利を有する。
第4条 普通退職年金、増加退職年金及び遺族年金は年金とし、退職一時金、傷病賜金及び年金者遺族一時金及び遺族一時金は一時金とする。
第5条 普通退職年金、増加退職年金及び遺族年金の給与は、これを給すべき事由の生じた月の翌月からこれを始め、権利消滅の月をもって終る。
第6条 普通退職年金、増加退職年金及び遺族年金の年額並びに退職一時金、傷病賜金及び年金者遺族一時金及び遺族一時金の額の円位未満は、これを円位に満たしめる。
第7条 退職金を受ける権利は、これを給すべき事由の生じた日から7年間請求しないときは、時効により消滅する。
第7条の2 岐阜市職員共済組合条例(昭和29年条例第30号)の規定により障害年金を受ける権利を有する者には普通退職年金、増加退職年金又は遺族年金は支給しない。
第8条 普通退職年金、増加退職年金及び遺族年金を受ける者が、次の各号の一にあてはまるときは、その権利は消滅する。
(1) 死亡したとき。
(2) 3年を超える拘禁刑に処せられたとき。
(3) 日本国籍を失ったとき。
(4) 在職中の職務に関する犯罪(過失犯を除く。)により刑に処せられたとき。
第9条 市吏員次の各号の一にあてはまるときは、その引続いた在職につき退職金を受ける資格を失う。
(1) 懲戒処分により退職したとき。
(2) 在職中拘禁刑以上の刑に処せられたとき。
(3) 弾劾に関する法令の適用により退職したとき。
第10条 退職金を受ける権利は、これを譲渡し又は担保に供することはできない。ただし、株式会社日本政策金融公庫に担保に供する場合はこの限りでない。
第11条 市吏員の在職年は、就職の月からこれを起算し、退職又は死亡の月をもって終る。
退職した後再就職したときは、前後の在職年月数はこれを通算する。但し、退職一時金又は遺族一時金の基礎となるべき在職年については、前に退職一時金の基礎となった在職年月数はこれを通算しない。
第12条 次に掲げる年月数は、在職年からこれを除算する。
(1) 普通退職年金又は増加退職年金を受ける権利が消滅した場合においてその退職年金の基礎となった在職年
(2) 第9条の規定により市吏員が退職金を受ける資格を失った在職年
(3) 市吏員が不法にその職を離れた月より職務に復した月迄の在職年月数
第13条 普通退職年金、増加退職年金及び遺族年金は、毎年1月、4月、7月、10月の4期において、各その前月分までを支給する。ただし、1月に支給すべき普通退職年金、増加退職年金及び遺族年金は、受給権者の請求があった場合その前年の12月において、これを支給する。
受給権者が死亡し、又は権利を喪失した場合は支給期月にかかわらず直ちにこれを支給する。
第14条 市吏員は毎月給料の100分の2に相当する金額を市に納付しなければならない。
第2章 普通退職年金、増加退職年金及び傷病賜金
第15条 市吏員在職15年以上で退職したときは、これに普通退職年金を支給する。
前項の普通退職年金の年額は、在職年15年以上16年未満に対し退職当時の給料年額(給料月額の12カ月分をいう。以下同じ。)の150分の50に相当する金額とし、16年以上1年を増す毎にその1年に対し退職当時の給料年額の130分の1に相当する金額を加えた金額とする。
在職40年を超える者に支給すべき普通退職年金年額は、これを在職40年として計算する。
第16条 普通退職年金を受ける権利を有する者が再び就職し在職1年以上で退職した場合においては、前後の在職年を通じて40年にいたるまでその退職年金年額に後の在職年に対し在職1年を増す毎にその退職当時の給料年額の130分の1に相当する金額を加えた金額と後の退職当時の給料年額をもって前条に定める方法により計算した金額とを比較しその多い方を支給する。
第17条 削除
第18条 市吏員公務のため傷痍を受け又は疾病にかかり重度障害の状態となり、その職にたえず退職したときは、これに普通退職年金及び増加退職年金を支給する。但し、市吏員の重大なる過失による場合はこの限りでない。
前項にあてはまる者が在職15年未満であるとき、その者に支給する普通退職年金の年額は在職15年の者に支給すべき額とする。
増加退職年金(前項及び第22条の規定による加給を含む。)はこれを受ける者が岐阜市職員公務災害補償条例第9条若しくは労働基準法第77条の規定による障害補償又はこれに相当する給付にして同法第84条第1項の規定に該当するものを受けた者であるときは当該補償又は給付を受ける事由の発生した月の翌月から6年間はこれを停止する。但し、その年額中当該補償又は給付の金額の6分の1に相当する金額を超える部分はこれを停止しない。
第19条 市吏員公務のため傷痍を受け、又は疾病にかかり退職した後5年以内にこれがため重度障害の状態となり、又はその程度増進した場合においてその期間内に請求したときは新に普通退職年金及び増加退職年金を支給し、又は現に受ける増加退職年金を重度障害の程度に相応する増加退職年金に改訂する。但し、市吏員の重大なる過失による場合はこの限りでない。
第20条 市吏員公務のため重度障害の程度には至らないが永続性を有する傷痍を受け、又は疾病にかかりその職にたえず退職したときは、これに傷病賜金を支給する。但し、市吏員の重大なる過失による場合はこの限りでない。
傷病賜金の額はその者の障害の程度により定めた恩給法第65条の2に定める別表第3号表の金額とする。
傷病賜金はこれを受ける者が岐阜市職員公務災害補償条例第9条若しくは労働基準法第77条の規定による障害補償又はこれに相当する給付で同法第84条第1項の規定に該当するものを受けた者であるときは、これを支給しない。但し、当該補償又は給付の金額が第4項の規定による金額より少ないときはその差額を支給する。
第22条 増加退職年金を受ける場合においてこれを受ける者に妻又は扶養家族があるときは、妻については192,000円、扶養家族のうち2人までについては1人につき72,000円(増加退職年金を受ける者に妻なきときはそのうち1人については132,000円)、その他の扶養家族については1人につき36,000円を増加退職年金の年額に加給する。
前項の扶養家族とは、増加退職年金を受ける者の退職当時から引続いてその者により生計を維持し、又はその者と生計を共にする祖父母、父母、未成年の子及び重度障害の状態にあって生活資料を得るみちのない成年の子をいう。
前項の規定にかかわらず増加退職年金を受ける者の退職後出生した未成年の子又は重度障害の状態にあって生活資料を得るみちのない成年の子であって出生当時より引き続き増加退職年金を受ける者により生計を維持し又はこれと生計を共にするものがあるときは、これを扶養家族とする。
第23条 削除
第24条 削除
第24条の2 普通退職年金は、これを受ける者が市吏員として再就職するときは、就職の月の翌月から退職の月までこれを停止する。但し、実在職期間1月未満であるときはこの限りでない。
第25条 普通退職年金及び増加退職年金は、これを受ける者が3年以下の拘禁刑に処せられたときは、その月の翌月からその執行を終り又は執行を受けることがなくなった月までこれを停止する。但し、刑の執行猶予の言渡を受けたときはこれを停止せず、その言渡を取り消されたときは取り消しの月の翌月から刑の執行を終り又は執行を受けることがなくなった月までこれを停止する。
第25条の2 普通退職年金はこれを受ける者が45歳に満つる月までは、その全額、45歳に満つる月の翌月から50歳に満つる月まではその10分の5を停止する。
普通退職年金に増加退職年金又は傷病賜金を併給する場合には、前項による停止はこれを行わない。
前項の期間満了の6月前までに傷痍疾病が回復しない者は、同項の期間の延長を請求することができる。この場合において傷痍疾病がなお前項に規定する程度に達する者であるときは、第1項の規定による停止は引き続きこれを行わない。
第25条の3 普通退職年金は、退職年金額が170万円以上であって、これを受ける者の前年における退職金以外の所得の年額が700万円を超えるときは、次の区分により退職年金額の一部を停止する。ただし、退職年金の支給年額が170万円を下ることなく、その停止年額は、退職年金額の5割を超えることはない。
(1) 退職年金額と退職金以外の所得の年額との合計額が1,040万円以下であるときは、870万円を超える金額の3割5分の金額に相当する金額
(2) 退職年金額と退職金以外の所得の年額との合計額が1,040万円を超え1,210万円以下であるときは、870万円を超え1,040万円以下の金額の3割5分の金額及び1,040万円を超える金額の4割の金額の合計額に相当する金額
(3) 退職年金額と退職金以外の所得の年額との合計額が1,210万円を超え1,380万円以下であるときは、870万円を超え1,040万円以下の金額の3割5分の金額、1,040万円を超え1,210万円以下の金額の4割の金額及び1,210万円を超える金額の4割5分の金額の合計額に相当する金額
(4) 退職年金額と退職金以外の所得の年額との合計額が1,380万円を超えるときは、870万円を超え1,040万円以下の金額の3割5分の金額、1,040万円を超え1,210万円以下の金額の4割の金額、1,210万円を超え1,380万円以下の金額の4割5分の金額及び1,380万円を超える金額の5割の金額の合計額に相当する金額
第1項の退職金以外の所得は毎年税務署長の認定した額による。
第1項に規定する退職年金の停止は、前項の認定に基いてその年の7月から翌年6月に至る期間での退職年金についてこれを行う。但し、退職年金の支給を受けるべき事由の生じた月の翌月から翌年6月に至る期間分についてはこの限りでない。
退職年金の請求等遅延により前年以前の分の退職年金について第1項の規定による停止を行う場合においては、その停止額は前項の規定にかかわらず、同項の期間後の期間分の退職年金支給額中からこれを控除することができる。
第3章 退職一時金
第26条 市吏員在職2年以上15年未満で退職したときは当職当時の給料月額に在職年数を乗じて得た金額を退職一時金として支給する。
第4章 遺族年金
第27条 市吏員又は市吏員であった者次の各号に該当するときはその遺族に対し遺族年金を支給する。
(1) 在職中死亡し、その死亡を退職とみなすときはこれに普通退職年金を支給すべきとき。
(2) 普通退職年金を支給せられる者が死亡したとき。
第28条 削除
第29条 遺族年金の年額はこれを受ける者の人員にかかわらず次の各号による。
前項の扶養遺族とは、遺族年金を受ける者により生計を維持し、又はその者と生計を共にする市吏員又は市吏員であった者の祖父母、父母、未成年の子又は重度障害の状態にあって生活資料を得るみちのない成年の子で遺族年金を受ける要件を具える者をいう。
第32条 遺族年金を受けるべき遺族の範囲は市吏員又は市吏員であった者の配偶者、子、父母、孫及び祖父母で市吏員又は市吏員であった者の死亡の当時主としてその収入により生計を維持していたものとする。
市吏員又は市吏員であった者の死亡の当時胎児であった子が出産したときは前項の規定の適用については市吏員又は市吏員であった者の死亡の当時主としてその収入により生計を維持していたものとみなす。
第1項に規定する遺族のうち市吏員又は市吏員であった者の死亡の当時未成年の子又は孫であってはまだ婚姻(届出はしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある場合を含む。以下同じ。)しない場合に限り、成年の子又は孫にあっては市吏員又は市吏員であった者の死亡の当時から引き続き重度障害の状態にあって生活資料を得るみちがないときに限り遺族年金を支給する。
第33条 遺族年金の支給を受けるべき遺族の順位は前条第1項に掲げる順序による。
前項の場合において父母については養父母を先にし実父母を後にし祖父母については養父母の父母を先にし実父母の父母を後にし父母の養父母を先にし父母の実父母を後にする。
前2項の規定により支給を受けるべき遺族に同順位者が2人以上あるときはその人数によって等分して支給する。
前項の規定により遺族年金の支給を等分して受ける同順位者のうちその権利を失った者があるときは残りの同順位者の人数によってその遺族年金を等分して支給する。
第33条の2 遺族年金を受ける権利を有する者が次の各号の一に該当するに至ったときは年金を受ける権利を失う。
(1) 婚姻したとき又は養子縁組(届出をしないが事実上養子縁組と同様の事情にある場合を含む)により養子となったとき。
(2) 子又は孫(重度障害の状態にあって生活資料を得るみちがないものを除く)が成年に達したとき。
(3) 重度障害の状態にあって生活資料を得るみちがないため遺族年金を受けていた者につきその事情がなくなったとき。
前項の場合において遺族年金の支給を受けるべき同順位者がなくて後順位者があるときはその者にこれを支給する。
第34条 遺族年金を受ける者3年以下の拘禁刑に処せられたときは、その月の翌月からその刑の執行を終り又は執行を受けることがなくなる月まで遺族年金を停止する。但し、執行猶予の言渡を受けたときはこの限りでない。
第34条の2 夫に給する遺族年金は、その者が年齢60歳に達する月(重度障害の状態にあって生活資料を得るみちがない者及び市吏員又は市吏員であった者の死亡の当時から重度障害の状態である者を除く。)まで停止する。
第35条 前2条の遺族年金停止の事由ある場合において次順位者あるときは、停止期間中遺族年金は当該次順位者に転給する。
第5章 年金者遺族一時金
第35条の2 次の各号の一に該当するときは市吏員であった者の遺族に年金者遺族一時金を支給する。
(1) 普通退職年金を受ける権利を有する者が死亡した場合において遺族年金の支給を受けるべき遺族がないとき。
(2) 在職15年未満の市吏員で普通退職年金及び増加退職年金を受ける権利を有する者が死亡した場合において遺族年金の支給を受けるべき遺族がないとき。
(3) 遺族年金を受ける権利を有する者がその権利を失い以後遺族年金を受けるべき遺族がないとき。
(4) 在職15年以上の市吏員が普通退職年金を受けないで死亡した場合において遺族年金の支給を受けるべき遺族がないとき。
第35条の3 年金者遺族一時金の額は次の区分による額とする。
(1) 前条第1号に該当する場合においてはすでに支給を受けた年金の総額が普通退職年金の額の6年分に満たないときはその差額
(2) 前条第2号に該当する場合においてはすでに支給を受けた普通退職年金の総額がその者が退職の際受けるべきであった退職一時金の額に満たないときはその差額
(3) 前条第3号に該当する場合においてはすでに支給を受けた退職年金及び遺族年金の総額がその者が受けた又は受けるべきであった普通退職年金の額の6年分に満たないときはその差額
(4) 前条第4号に該当する場合においてはその市吏員が死亡のときにおいて退職したとすれば受けるべきであった普通退職年金の額の6年分
第35条の4 年金者遺族一時金を受けるべき遺族の範囲は次に掲げる者とする。
(1) 市吏員であった者の配偶者
(2) 市吏員であった者の子、父母、孫及び祖父母で市吏員であった者の死亡当時主としてその収入によって生計を維持していた者
(3) 前号に掲げる者を除く外市吏員であった者の死亡当時主としてその収入によって生計を維持していた者
(4) 市吏員であった者の子、父母、孫及び祖父母で第2号に該当しないもの
第6章 遺族一時金
第36条 市吏員在職2年以上15年未満で在職中死亡したときは死亡当時の給料月額に在職年数を乗じて得た金額を遺族一時金として支給する。
第7章 補則
第38条 大正12年10月27日現に退職年金を受け又は受くべきものに対する明治22年9月より明治35年3月までの間における雇及び明治35年4月より明治43年12月迄の間における書記補はこの条例の市吏員として、その在職年数を退職金計算の基礎となるべき在職年数に算入する。
第39条 昭和6年4月1日以後において本市に編入せられた町村の吏員であった者及びこの条例施行後本市に編入せられる町村の吏員である者が引続き本市吏員に就職したときは、その町村における在職年数は本市吏員の在職年数とみなして退職金計算の基礎となるべき在職年数に算入する。
第1項の場合においてその者が編入前の町村に在職したことにより本市以外のものからこの条例に定める普通退職年金又は遺族年金の給与に相当する給与を受けるときは、その額をこの条例に定める普通退職年金又は遺族年金の支給額から控除して支給する。
第40条 削除
第41条 昭和23年4月1日現に市吏員の職に在る者の普通退職年金並びに遺族年金計算の基礎となるべき在職年数の計算は昭和23年3月31日迄の在職年数中12年以下の分に限りその年数に12分の15を乗じて得た数をその期間の在職年数とみなす。
第42条 従前の常備消防部員としての在職年はこれを市吏員の在職年数とみなし、この条例の規定を適用する。
第43条 この条例適用前に給与事由の生じた退職金についてはなお従前の規定による。
第44条 削除
第44条の2 昭和33年1月1日現に市吏員である者及び同日以後市吏員に採用された者の採用前に引続く市吏員以外の職員(常時勤務に服しない者及び臨時に使用される者を除く。以下同じ。)として市に在職した年数及び農業委員会法の一部を改正する法律(昭和29年法律第185号)施行前の農業委員会法附則第11項の規定により農業委員会の書記となった者の農地委員会若しくは農業調整委員会の書記であった在職年数は市吏員として在職したものとみなして退職金計算の基礎となるべき在職年数に通算する。
市に在職した市吏員以外の職員が引続き市吏員に採用された場合は、岐阜市職員共済組合はその者が岐阜市職員共済組合条例(昭和29年条例第30号)の規定により退職とみなされた月の給料月額にその在職した年数(昭和29年12月31日以前の在職年数を除く。)を乗じて得た金額を市に納付しなければならない。
第45条 この条例施行に関し必要な事項は市長が別にこれを定める。
附則
この条例は、公布の日からこれを施行し、昭和23年10月1日からこれを適用する。
警察法(昭和22年法律第196号)施行の際、現に警視庁又は道府県警察部に勤務する官吏であった者が引続き岐阜市警察吏員等定員条例に定める吏員となった場合においては、その者に対しては当分の間この条例の規定を適用しない。
昭和23年9月30日以前に給与事由の生じた退職給与金、死亡給与金の金額及び同日以前に給与事由の生じた普通退職年金、増加退職年金、傷病年金及び遺族扶助料の昭和23年9月分迄の年額の計算については、なお従前の例による。但し、昭和23年1月1日から同年9月30日までに退職し又は死亡した者の退職又は死亡当時の給料の額は昭和22年12月31日までにおける給与に関する条例の規定による本俸の額とする。
前項に規定する普通退職年金、増加退職年金、傷病年金及び遺族扶助料については、昭和23年10月分以降その年額を普通退職年金年額計算の基礎となった給料年額にそれぞれ対応する附則別表第1号表の仮定給料年額を退職又は死亡当時の給料年額とみなし、この条例の規定を適用して算出した年額に改める。
次に掲げる条例規定は昭和23年9月30日限りこれを廃止する。
岐阜市吏員退隠料条例
市吏員遺族扶助料条例
市吏員一時給与金条例
市吏員退隠料増加支給の件
市吏員在職年数通算に関する特例条例
市吏員退隠料条例同遺族扶助料並びに同一時給与金条例適用に関する特例条例
市吏員退隠料条例、市吏員遺族扶助料条例並びに市吏員一時給与金条例に関する臨時特例条例
岐阜市吏員在職年数通算に関する臨時特例条例
市費支弁傭人その他常傭人扶助金給与規程
市費支弁傭人その他常傭人在職年数通算に関する特例
市費支弁傭人その他常傭人扶助金給与規程に関する臨時特例
附則別表第1号表
普通退職年金年額計算の基礎となった給料年額 | 仮定給料年額 | 普通退職年金年額計算の基礎となった給料年額 | 仮定給料年額 | 普通退職年金年額計算の基礎となった給料年額 | 仮定給料年額 |
円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
540 | 14,400 | 1,740 | 33,600 | 4,320 | 62,400 |
600 | 15,840 | 1,920 | 36,000 | 4,800 | 67,200 |
660 | 17,280 | 2,100 | 38,400 | 5,280 | 72,000 |
780 | 18,720 | 2,280 | 40,800 | 5,760 | 76,800 |
900 | 20,160 | 2,460 | 43,200 | 6,240 | 81,600 |
1,020 | 22,080 | 2,640 | 45,600 | 6,720 | 86,400 |
1,140 | 24,000 | 2,880 | 48,000 | 7,200 | 91,200 |
1,260 | 25,920 | 3,120 | 50,400 | 7,800 | 96,000 |
1,380 | 27,840 | 3,360 | 52,800 | 8,400 | 120,000 |
1,500 | 29,760 | 3,600 | 55,200 | 12,000 | 144,000 |
1,620 | 31,680 | 3,840 | 57,600 |
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|
普通退職年金年額計算の基礎となった給料年額540円未満の者の仮定給料年額はその給料年額の26倍に相当する額とする。
普通退職年金年額計算の基礎となった給料年額がこの表記載の額に合致しないものについては、その直近多額の給料額に対する仮定給料年額による。
昭和21年9月30日以前に退職し又は在職中死亡した者に対する普通退職年金年額計算の基礎となるべき仮定給料年額は本表の金額にその2割に相当する金額を加えた額とする。但し、144,000円を超えてはならない。
附則(昭和25年条例第15号)
この改正条例は、公布の日からこれを施行する。但し、第22条第1項及び第30条第1項の改正規定は、昭和25年1月分から第25条第1項第3号及び同条第2項の改正規定は、昭和25年7月分の退職年金からこれを適用する。
昭和23年11月30日以前に給与事由の生じた普通退職年金、増加退職年金、傷病年金及び遺族扶助料については、昭和25年1月分以降次の年額を次の各号の規定による年額に改訂する。
(1) 昭和21年9月30日以前に給与事由の生じたものについては、この改正条例施行の際、現にその年額計算の基礎となっている給料年額にそれぞれ対応する附則別表第2号表の仮定給料年額を退職又は死亡当時の給料年額とみなして算出して得た年額
(2) 昭和21年10月1日以後に給与事由の生じたものについては、この改正条例施行の際、現にその年額計算の基礎となっている給料年額に、それぞれ対応する附則別表第3号表の仮定給料年額を、退職又は死亡当時の給料年額とみなして算出して得た年額
附則別表第2号表
普通退職年金年額計算の基礎となった給料年額 | 仮定給料年額 | 普通退職年金年額計算の基礎となった給料年額 | 仮定給料年額 | 普通退職年金年額計算の基礎となった給料年額 | 仮定給料年額 |
円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
17,280 | 45,849 | 40,320 | 82,944 | 74,880 | 154,324 |
19,008 | 48,513 | 43,200 | 87,753 | 80,640 | 163,281 |
20,736 | 51,336 | 46,080 | 92,851 | 86,400 | 172,771 |
22,464 | 54,316 | 48,960 | 98,251 | 92,160 | 182,808 |
24,192 | 57,470 | 51,840 | 103,953 | 97,920 | 198,950 |
26,496 | 60,811 | 54,720 | 109,987 | 103,680 | 210,513 |
28,800 | 64,339 | 57,600 | 116,380 | 109,440 | 222,724 |
31,104 | 68,068 | 60,480 | 123,134 | 115,200 | 242,409 |
33,408 | 72,028 | 63,360 | 130,276 | 144,000 | 320,400 |
35,712 | 76,204 | 66,240 | 137,851 |
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38,016 | 80,640 | 69,120 | 145,857 |
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退職年金年額の計算の基礎となった給料月額が17,280円未満の場合においてはその給料年額の100分の265倍に相当する金額(1円未満の端数があるときはこれを切捨てる。)を退職年金年額の計算の基礎となった給料年額が144,000円を超える場合においてはその給料年額の100分の210倍に相当する金額(1円未満の端数があるときはこれを切捨てる。)をそれぞれ仮定給料年額とする。
附則別表第3号表
普通退職年金年額計算の基礎となった給料年額 | 仮定給料年額 | 普通退職年金年額計算の基礎となった給料年額 | 仮定給料年額 | 普通退職年金年額計算の基礎となった給料年額 | 仮定給料年額 |
円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
14,400 | 38,208 | 31,680 | 67,200 | 55,200 | 114,876 |
15,840 | 40,428 | 33,600 | 69,120 | 57,600 | 121,548 |
17,280 | 42,780 | 36,000 | 73,128 | 62,400 | 128,604 |
18,720 | 45,264 | 38,400 | 77,376 | 67,200 | 136,068 |
20,160 | 47,892 | 40,800 | 81,876 | 72,000 | 143,976 |
22,080 | 50,676 | 43,200 | 86,628 | 76,800 | 152,340 |
24,000 | 53,616 | 45,600 | 91,656 | 81,600 | 165,792 |
25,920 | 56,724 | 48,000 | 96,984 | 86,400 | 175,428 |
27,840 | 60,024 | 50,400 | 102,612 | 91,200 | 185,604 |
29,760 | 63,504 | 52,800 | 108,564 | 96,000 | 202,008 |
退職年金年額の計算の基礎となった給料年額が14,400円未満の場合においてはその給料年額の100分の265倍に相当する金額(1円未満の端数があるときはこれを切り捨てる。)を、退職年金年額の計算の基礎となった給料年額が96,000円をこえる場合においては、その給料年額の100分の210倍に相当する金額(1円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)をそれぞれ仮定給料年額とする。
附則(昭和26年条例第52号)
この改正条例は、公布の日から施行し、昭和26年4月1日に遡って適用する。但し第25条の3の規定は、昭和26年7月分の退職金から適用する。
昭和25年12月31日以前に給与事由の生じた普通退職年金、増加退職年金、傷病年金又は遺族扶助料については、昭和26年1月分以降その年額を普通退職年金、増加退職年金、傷病年金又は遺族扶助料年額計算の基礎となっている給料年額にそれぞれ対応する附則別表第4号表に仮定給料年額を退職又は死亡当時の給料年額とみなして算出して得た年額に改訂する。
職員の退職手当に関する条例第3条中「岐阜市退隠料等支給条例(以下退隠料条例という。)」を「岐阜市職員退職金条例」に、「退隠料」を「退職年金」に、「増加退隠料」を「増加退職年金」にそれぞれ改める。
附則別表第4号表
退職金年額の計算の基礎となっている給料年額 | 仮定給料年額 | 退職金年額の計算の基礎となっている給料年額 | 仮定給料年額 | 退職金年額の計算の基礎となっている給料年額 | 仮定給料年額 |
38,208 | 46,200 | 71,100 | 93,600 | 132,288 | 188,400 |
39,300 | 48,000 | 73,128 | 97,200 | 136,068 | 194,400 |
40,428 | 49,800 | 75,228 | 100,800 | 139,968 | 200,400 |
41,592 | 51,600 | 77,376 | 104,400 | 143,976 | 206,400 |
42,780 | 53,400 | 79,596 | 108,000 | 148,092 | 212,400 |
44,004 | 55,200 | 81,876 | 111,600 | 152,340 | 219,600 |
45,264 | 57,000 | 84,216 | 115,200 | 156,696 | 226,800 |
46,560 | 58,800 | 86,628 | 118,800 | 161,184 | 234,000 |
47,892 | 60,600 | 89,112 | 122,400 | 165,792 | 241,200 |
49,260 | 62,400 | 91,656 | 126,000 | 170,544 | 249,600 |
50,676 | 64,200 | 94,284 | 129,600 | 175,428 | 258,000 |
52,128 | 66,000 | 96,984 | 133,200 | 180,444 | 266,400 |
53,616 | 68,400 | 99,756 | 136,800 | 185,604 | 274,800 |
55,152 | 70,800 | 102,611 | 140,400 | 190,920 | 283,200 |
56,724 | 73,200 | 105,552 | 145,200 | 196,380 | 291,600 |
58,356 | 75,600 | 108,564 | 150,000 | 202,008 | 300,000 |
60,024 | 78,000 | 111,672 | 154,800 | 219,840 | 336,000 |
61,740 | 80,400 | 114,876 | 159,600 | 239,280 | 372,000 |
63,504 | 82,800 | 118,164 | 164,400 | 260,400 | 408,000 |
65,328 | 85,200 | 121,548 | 170,400 | 283,440 | 444,000 |
67,200 | 87,600 | 125,028 | 176,400 |
|
|
69,120 | 90,000 | 128,604 | 182,400 |
|
|
退職金年額の計算の基礎となっている給料年額がこの表に記載された額に合致しないものについては、その直近多額の給料年額による。但し、退職金年額の計算の基礎となっている給料年額が38,208円未満の場合においては、その年額の1,000分の1,209倍に相当する金額(1円未満の端数があるときはこれを切り捨てる。)を退職金年額の計算の基礎となっている給料年額が283,440円をこえる場合においては、その給料年額の1,000分の1,567倍に相当する金額(1円未満の端数があるときはこれを切り捨てる。)をそれぞれ仮定給料年額とする。
附則(昭和27年条例第11号)
1 この改正条例は、公布の日から施行する。
2 この改正条例施行の際現に改正前の条例第25条の3の規定により普通退職年金の一部の停止を受けている者の昭和27年6月分までのその年金の停止額については、同条の改正規定にかかわらず、なお従前の例による。この場合において同条の適用については、その者の年金の年額は、第3項の規定の適用がなかったものとした場合の年額による。
3 昭和26年9月30日以前に給与事由の生じた普通退職年金、増加退職年金、傷病年金又は遺族扶助料については、昭和26年10月分以降、その年額を普通退職年金、増加退職年金、傷病年金又は遺族扶助料年額の計算の基礎となっている給料年額にそれぞれ対応する附則別表第5号表の仮定給料年額を退職又は死亡当時の給料年額とみなして算出して得た年額に改訂する。
附則別表第5号表
退職年金年額計算の基礎となっている給料年額 | 仮定給料年額 | 退職年金年額計算の基礎となっている給料年額 | 仮定給料年額 | 退職年金年額計算の基礎となっている給料年額 | 仮定給料年額 |
46,200 | 55,200 | 100,800 | 119,400 | 212,400 | 273,600 |
48,000 | 57,000 | 104,400 | 123,600 | 219,600 | 283,200 |
49,800 | 58,800 | 108,000 | 127,800 | 226,800 | 292,800 |
51,600 | 60,600 | 111,600 | 132,000 | 234,000 | 302,400 |
53,400 | 62,400 | 115,200 | 136,800 | 241,200 | 314,400 |
55,200 | 64,200 | 118,800 | 141,600 | 249,600 | 326,400 |
57,000 | 66,000 | 122,400 | 146,400 | 258,000 | 338,400 |
58,800 | 68,400 | 126,000 | 151,200 | 266,400 | 350,400 |
60,600 | 70,800 | 129,600 | 156,000 | 274,800 | 363,600 |
62,400 | 73,200 | 133,200 | 162,000 | 283,200 | 376,800 |
64,200 | 75,600 | 136,800 | 168,000 | 291,600 | 390,000 |
66,000 | 78,000 | 140,400 | 174,000 | 300,000 | 403,200 |
68,400 | 80,400 | 145,200 | 180,000 | 312,000 | 416,400 |
70,800 | 82,800 | 150,000 | 186,000 | 324,000 | 432,000 |
73,200 | 85,200 | 154,800 | 192,000 | 336,000 | 447,600 |
75,600 | 87,600 | 159,600 | 199,200 | 348,000 | 463,200 |
78,000 | 90,600 | 164,400 | 206,400 | 360,000 | 478,800 |
80,400 | 93,600 | 170,400 | 213,600 | 372,000 | 494,400 |
82,800 | 96,600 | 176,400 | 220,800 | 384,000 | 510,000 |
85,200 | 99,600 | 182,400 | 228,000 | 396,000 | 528,000 |
87,600 | 103,200 | 188,400 | 235,200 | 408,000 | 546,000 |
90,000 | 106,800 | 194,400 | 244,800 | 420,000 | 564,000 |
93,600 | 111,000 | 200,400 | 254,400 | 432,000 | 582,000 |
97,200 | 115,200 | 206,400 | 264,000 | 444,000 | 600,000 |
退職年金年額の計算の基礎となっている給料年額がこの表に記載された額に合致しないものについては、その直近多額の給料年額に対応する仮定給料年額による。但し退職年金年額の計算の基礎となっている給料年額が46,200円未満の場合においては、その年額の1,000分の1,194倍に相当する金額(1円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)を退職年金年額の計算の基礎となっている給料年額が444,000円をこえる場合においては、その給料年額の1,000分の1,352倍に相当する金額(1円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)をそれぞれ仮定給料年額とする。
附則(昭和28年条例第25号)
この改正条例は公布の日から施行し第25条の3の改正規定は昭和28年10月分の普通退職年金から適用する。
この条例施行の際現に在職する職員のこの条例施行前における在職年の計算については第11条の2の改正規定にかかわらずなお従前の例による。
この条例施行前に給与事由の生じた退職金についてはこの条例の附則に定める場合を除く外なお従前の例による。
改正後の条例第25条の2及び第25条の3の規定はこの条例施行前に給与事由の生じた普通退職年金についても適用する。但しこの条例施行の際現に普通退職年金を受ける者に改正後の条例第25条の2の規定を適用する場合においてはこの条例施行の際現に受ける年額の普通退職年金について改正前の同条の規定を適用した場合に支給することができる額は支給するものとする。
普通退職年金、増加退職年金、傷病年金又は遺族扶助料(以下本項において退職年金という)で昭和27年10月31日以前に給与事由の生じたものについては昭和28年10月分以降その年額を次の各号の規定による年額に改訂する。
(1) 第2号乃至第4号に規定する退職年金以外の退職年金については、その年額の計算の基礎となっている給料年額にそれぞれ対応する附則別表第6号表の仮定給料年額を退職又は死亡当時の給料年額とみなして改正前の条例の規定によって算出して得た年額
(2) 昭和22年6月30日以前に給与事由の生じた退職年金で退職年金の計算の基礎となっている在職年が25年以上の者にかかるものについては、その年額の計算の基礎となっている給料年額が292,800円を超えるものを除き、その給料年額の2段階上位の給料年額を退職年金年額の計算の基礎となっている給料年額とみなし前号の規定を適用して算出して得た年額
(3) 昭和22年7月1日から昭和23年6月30日までに給与事由の生じた退職年金で、旧市吏員退隠料条例、市吏員遺族扶助料条例並びに市吏員一時給与金条例に関する特例条例(昭和21年条例第13号)第1条の規定により退職年金年額の計算の基礎となっている給料年額(以下旧基礎給料年額という)が当該退職年金の給与事由が昭和22年6月30日に生じたものとした場合における旧基礎給料年額の2段階上位の旧基礎給料年額を超えるものについては当該2段階上位の旧基礎給料年額にそれぞれ対応する附則別表第7号表の仮定給料年額を退職又は死亡当時の給料年額とみなして改正前の条例の規定によって算出して得た年額。但し改訂年額が改訂前の年額に達しないときは改訂前の年額をもって改訂年額とする。
(4) 昭和22年3月に給与事由の生じた退職年金については旧基礎給料年額の65倍に相当する金額を退職又は死亡当時の給料年額とみなして改正前の条例の規定によって算定して得た年額
附則別表第6号表
退職年金年額の計算の基礎となっている給料年額 | 仮定給料年額 | 退職年金年額の計算の基礎となっている給料年額 | 仮定給料年額 | 退職年金年額の計算の基礎となっている給料年額 | 仮定給料年額 |
55,200 | 64,800 | 119,400 | 144,000 | 273,600 | 367,200 |
57,000 | 66,600 | 123,600 | 149,400 | 283,200 | 382,800 |
58,800 | 68,400 | 127,800 | 154,800 | 292,800 | 398,400 |
60,600 | 70,200 | 132,000 | 160,800 | 302,400 | 414,000 |
62,400 | 72,000 | 136,800 | 168,000 | 314,400 | 430,800 |
64,200 | 74,400 | 141,600 | 175,200 | 326,400 | 447,600 |
66,000 | 76,800 | 146,400 | 182,400 | 338,400 | 465,600 |
68,400 | 79,800 | 151,200 | 189,600 | 350,400 | 483,600 |
70,800 | 82,800 | 156,000 | 196,800 | 363,600 | 501,600 |
73,200 | 85,800 | 162,000 | 205,200 | 376,800 | 519,600 |
75,600 | 88,800 | 168,000 | 213,600 | 390,000 | 537,600 |
78,000 | 91,800 | 174,000 | 222,000 | 403,200 | 555,600 |
80,400 | 94,800 | 180,000 | 230,400 | 416,400 | 573,600 |
82,800 | 97,800 | 186,000 | 240,000 | 432,000 | 594,000 |
85,200 | 100,800 | 192,000 | 249,600 | 447,600 | 614,400 |
87,600 | 103,800 | 199,200 | 259,200 | 463,200 | 634,800 |
90,600 | 107,400 | 206,400 | 268,800 | 478,800 | 657,600 |
93,600 | 111,000 | 213,600 | 279,600 | 494,400 | 680,400 |
96,600 | 114,600 | 220,800 | 290,400 | 510,000 | 703,200 |
99,600 | 118,200 | 228,000 | 301,200 | 528,000 | 726,000 |
103,200 | 123,000 | 235,200 | 314,400 | 546,000 | 751,200 |
106,800 | 127,800 | 244,800 | 327,600 | 564,000 | 776,400 |
111,000 | 133,200 | 254,400 | 340,800 | 582,000 | 801,600 |
115,200 | 138,600 | 264,000 | 354,000 | 600,000 | 828,000 |
退職年金年額の計算の基礎となっている給料年額がこの表に記載された額に合致しないものについては、その直近多額の給料年額に対応する仮定給料年額による。但し、退職年金年額の計算の基礎となっている給料年額が55,200円未満の場合においては、その年額の1,000分の1,173倍に相当する金額(1円未満の端数があるときはこれを切り捨てる)を、退職金年額の計算の基礎となっている給料年額が600,000円をこえる場合においては、その給料年額の1,000分の1,570倍に相当する金額(1円未満の端数があるときはこれを切り捨てる)をそれぞれ仮定給料年額とする。
附則別表第7号表
旧基礎給料年額 | 仮定給料年額 |
2,280円 | 196,800円 |
2,460 | 213,600 |
2,640 | 222,000 |
2,880 | 240,000 |
3,120 | 259,200 |
3,360 | 279,600 |
3,600 | 301,200 |
3,840 | 327,600 |
4,320 | 354,000 |
4,800 | 382,800 |
5,280 | 414,000 |
旧基礎給料年額が5,280円を超える場合においては、その旧基礎給料年額の60倍に相当する金額を仮定給料年額とする。
附則(昭和29年条例第21号)
この条例は、昭和29年7月1日から施行する。
附則(昭和29年条例第31号)抄
この条例は昭和30年1月1日から施行する。
この条例施行の際現に市立の学校職員で教育公務員特例法第2条に定める学長、校長又は教員の職にある者のこの条例施行前のこれらの者としての引き続く在職年はこの条例の規定による退職金計算の基礎となるべき在職年に通算する。
この条例施行の際現に在職する市立の学校職員で教育公務員特例法第32条、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)附則第16条又は公立学校に置かれた文部事務官等の身分上の措置に関する法律(昭和25年法律第81号)第3項の規定により恩給法の規定の準用を受ける者には当分の間この条例の規定を適用しない。
附則(昭和29年条例第33号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和30年1月1日から適用する。
附則(昭和30年条例第18号)抄
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和30年条例第29号)抄
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和30年8月31日から適用する。
2 この条例の適用前の退職により支給する退職金については、なお従前の例による。
附則(昭和31年条例第32号)
1 この条例は、昭和31年10月1日から施行する。
2 昭和23年6月30日以前に給与事由の生じた普通退職年金又は遺族年金(第29条第1項第1号に規定する遺族年金以外の遺族年金で昭和28年7月31日以前に給与事由の生じたものを除く。以下「遺族年金」という。)で、その年額計算の基礎となっている給料年額が354,000円以下のものについては、昭和31年10月分以降、その額を、その年額計算の基礎となっている給料年額にそれぞれ対応する附則別表第8号表の仮定給料年額を退職又は死亡当時の給料年額とみなして算出して得た年額に改訂する。
3 削除
4 普通退職年金又は遺族年金で、その基礎在職年に算入されている実在職年が15年(その公務員が昭和23年3月31日以前に退職又は死亡したものにあっては12年)以上であるものの年額の計算については、附則別表第8号表の仮定給料年額の欄に掲げる年額のうち、附則別表第8号表の2の左欄に掲げるものは同表の右欄に掲げるものに読み替え、附則別表第8号表中「72,000円未満68,400円以上の場合においては79,800円を、退職年金年額計算の基礎となっている給料年額が68,400円未満の場合においては、その給料年額の1,000分の1,166倍に相当する金額(1円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)を、それぞれ仮定給料年額とする」を「72,000円未満の場合においては、その年額の1,000分の1,233倍に相当する金額(1円未満の端数は切り捨てる。)を仮定給料年額とする。ただし、その仮定給料年額が79,000円未満となる場合においては、79,000円を仮定給料年額とする」と読み替えるものとする。
附則別表第8号表
退職年金年額計算の基礎となっている給料年額 | 仮定給料年額 | 退職年金年額計算の基礎となっている給料年額 | 仮定給料年額 | 退職年金年額計算の基礎となっている給料年額 | 仮定給料年額 |
72,000 | 79,800 | 118,200 | 144,000 | 213,600 | 240,000 |
74,000 | 82,800 | 123,000 | 149,400 | 222,000 | 249,600 |
76,800 | 85,800 | 127,800 | 154,800 | 230,400 | 259,200 |
79,800 | 88,800 | 133,200 | 160,800 | 240,000 | 268,800 |
82,800 | 91,800 | 138,600 | 168,000 | 249,600 | 279,600 |
85,800 | 94,800 | 144,000 | 175,200 | 259,200 | 290,400 |
88,800 | 97,800 | 149,400 | 182,400 | 268,800 | 301,200 |
91,800 | 100,800 | 154,800 | 189,600 | 279,600 | 314,400 |
94,800 | 106,200 | 160,800 | 196,800 | 290,400 | 327,600 |
97,800 | 111,000 | 168,000 | 205,200 | 301,200 | 340,800 |
100,800 | 117,000 | 175,200 | 213,600 | 314,400 | 348,000 |
103,800 | 123,000 | 182,400 | 218,400 | 327,600 | 354,000 |
107,400 | 127,800 | 189,600 | 222,000 | 340,800 | 361,200 |
111,000 | 133,200 | 196,800 | 230,400 | 354,000 | 367,200 |
114,600 | 138,600 | 205,200 | 235,800 |
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|
退職年金年額計算の基礎となっている給料年額が72,000円未満68,400円以上の場合においては、79,800円を、退職年金年額計算の基礎となっている給料年額が68,400円未満の場合においては、その給料年額の1,000分の1,166倍に相当する金額(1円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)を、それぞれ仮定給料年額とする。
別表第8号表の2
左欄 | 右欄 | 左欄 | 右欄 |
79,800円 | 88,800円 | 154,800円 | 168,000円 |
82,800 | 91,800 | 168,000 | 182,400 |
88,800 | 97,800 | 182,400 | 196,800 |
94,800 | 103,800 | 196,800 | 213,600 |
100,800 | 111,000 | 213,600 | 222,000 |
111,000 | 123,000 | 222,000 | 230,400 |
123,000 | 133,200 | 230,400 | 240,000 |
133,200 | 144,000 | 240,000 | 249,600 |
144,000 | 154,800 | 249,600 | 259,200 |
附則(昭和32年条例第36号)
1 この条例は、昭和33年1月1日から施行する。
2 この条例の適用により市吏員以外の職員として在職した年数を市吏員の在職年数に通算される者のうち昭和32年12月31日以前に市吏員に採用されたことによりその市吏員以外の職員としての在職年数に対し岐阜市吏員退職金条例の一部を改正する条例(昭和29年条例第31号)、附則第2項及び岐阜市職員共済組合条例の規定により退職一時金を支給された者は、その全額(臨時に使用された期間に対する分を除く。)を別に市長が定める日までに市に納付しなければならない。
3 この条例の適用前の退職により支給する退職金については、なお従前の例による。
附則(昭和33年条例第31号)
1 この条例中、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に掲げる日から施行する。
(1) 第1条中岐阜市吏員退職金条例第18条第4項、第5項、第6項、第22条第3項、第4項、第25条の3第1項の改正規定附則第2項第1号から第6号まで並びに附則別表第9号表、同第10号表 昭和33年10月1日
(2) 附則第2項第7号 昭和34年1月1日
(3) 第1条中岐阜市吏員退職金条例第22条第2項及び第4項の改正規定 昭和34年7月1日
2 この条例施行の際現に支給している普通退職年金又は遺族年金(以下「退職年金等」という。)の年額を次の各号によって改定する。
(1) 昭和28年12月31日以前に退職又は死亡により給与事由の生じた退職年金等は、この条例施行の際、現にその年額計算の基礎となっている給料年額(以下「基礎給料年額」という。)に対応するそれぞれ附則別表第9号表の仮定給料年額を退職又は死亡当時の給料年額とみなして算出して得た年額に改定する。ただし、基礎給料年額が41,400円を超えるものについては、この限りでない。
(2) 前号の規定による年金年額の改定は、昭和33年10月1日において65歳に満ちているものについては昭和33年10月分から、昭和33年10月2日以後昭和35年5月31日までの間に65歳に満ちるものについては65歳に満ちた日の属する月の翌月分から適用する。この場合において、遺族年金を受ける者が2人あり、かつ、その2人が遺族年金を受けているときは、そのうちの年長者が65歳に満ちた月をもって、その2人が65歳に満ちた月とみなす。
(3) 前号の規定により年額を改定された退職年金等は、昭和35年6月分まで、改定年額と改定前の年額との差額の10分の5を停止する。
(4) 削除
(5) 昭和23年2月29日以前に退職又は死亡により給与事由の生じた退職年金等は、岐阜市吏員退職金条例(昭和23年条例第65号)施行の際、普通退職年金年額計算の基礎となった給料年額に対応するそれぞれ附則別表第10号表の仮定給料年額(60歳に満ちない者(増加退職年金又は傷病年金を併給される普通退職年金を受ける者及び遺族年金を受ける子を除く。)についてはその者が60歳に満ちる月までは同表中60歳に満ちる月までの仮定給料年額)を現に退職年金年額計算の基礎となるべき給料年額とみなして第1号の規定を適用してその年額を改定する。この場合昭和22年6月30日以前に給与事由が生じた退職年金等でその計算の基礎となっている在職年が25年以上の者にあっては、その年額計算の基礎となっている旧基礎給料年額が4,320円以下のものに限り1段階上位の旧基礎給料年額を以て改定する。
(6) 前号の規定により改定される退職年金等は、昭和34年1月分から支給する。ただし、現に支給を受けている額より少ない額を受けることとなるものについては、昭和33年12月分まで従前の規定による額を支給する。
(7) 昭和21年9月30日以前に退職又は死亡により退職年金等を受ける者は前各号により算出して得た額にその100分の20に相当する額を加給する。
3 この条例の附則の規定により退職年金等を改定する場合において、これらの規定により算出して得た退職年金等の額に100円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額をもってこれらの規定による改定年額とする。ただし、その端数を切り捨てた金額が改定前の年額を下ることとなるときは、この限りでない。
4 昭和33年10月1日前に給与事由の生じた退職年金については、改正後の条例第25条の3第1項の規定にかかわらず、改正前の同項の規定の例による。
附則別表第9号表
退職年金年額計算の基礎となっている給料年額 | 仮定給料年額 | 退職年金年額計算の基礎となっている給料年額 | 仮定給料年額 | 退職年金年額計算の基礎となっている給料年額 | 仮定給料年額 |
円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
64,800 | 70,800 | 114,600 | 134,400 | 230,400 | 253,900 |
66,600 | 72,600 | 118,200 | 139,200 | 240,000 | 263,500 |
68,400 | 74,400 | 123,000 | 145,200 | 249,600 | 273,100 |
70,200 | 76,800 | 127,800 | 151,200 | 259,200 | 282,700 |
72,000 | 79,200 | 133,200 | 157,200 | 268,800 | 286,200 |
74,400 | 82,800 | 138,600 | 160,700 | 279,600 | 297,000 |
76,800 | 86,400 | 144,000 | 166,700 | 290,400 | 309,000 |
79,800 | 90,000 | 149,400 | 172,600 | 301,200 | 321,000 |
82,800 | 93,600 | 154,800 | 178,600 | 314,400 | 334,200 |
85,800 | 97,200 | 160,800 | 181,900 | 327,600 | 347,400 |
88,800 | 100,800 | 168,000 | 190,100 | 340,800 | 356,600 |
91,800 | 104,400 | 175,200 | 198,200 | 354,000 | 369,800 |
94,800 | 108,000 | 182,400 | 206,400 | 367,200 | 375,100 |
97,800 | 111,600 | 189,600 | 214,600 | 382,800 | 391,000 |
100,800 | 115,200 | 196,800 | 222,700 | 398,400 | 406,800 |
103,800 | 120,000 | 205,200 | 231,100 | 414,000 | 422,600 |
107,400 | 124,800 | 213,600 | 236,300 |
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111,000 | 129,600 | 222,600 | 244,700 |
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退職年金年額の計算の基礎となっている給料年額がこの表に記載された額に合致しないものについては、その直近多額の給料年額に対応する仮定給料年額による。ただし、退職年金年額の計算の基礎となっている給料年額が64,800円未満の場合においては、その年額の1,000分の1,092倍に相当する金額(1円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)を仮定給料年額とする。
附則別表第10号表
普通退職年金年額計算の基礎となった給料年額 | 仮定給料年額 | 60歳に満ちる月までの仮定給料年額 | 普通退職年金年額計算の基礎となった給料年額 | 仮定給料年額 | 60歳に満ちる月までの仮定給料年額 |
円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
480 | 79,800 | 72,000 | 2,100 | 222,000 | 189,600 |
540 | 82,800 | 74,400 | 2,280 | 230,400 | 196,800 |
600 | 88,800 | 79,800 | 2,460 | 240,000 | 213,600 |
660 | 94,800 | 85,800 | 2,640 | 249,600 | 222,000 |
780 | 100,800 | 91,800 | 2,880 | 268,800 | 240,000 |
900 | 111,000 | 97,800 | 3,120 | 290,400 | 259,200 |
1,020 | 123,000 | 103,800 | 3,360 | 314,400 | 279,600 |
1,140 | 133,200 | 111,000 | 3,600 | 340,800 | 301,200 |
1,260 | 144,000 | 118,200 | 3,840 | 354,000 | 327,600 |
1,380 | 154,800 | 127,800 | 4,320 | 367,200 | 354,000 |
1,500 | 168,000 | 138,600 | 4,800 | 382,800 | 382,800 |
1,620 | 182,400 | 149,400 | 5,280 | 414,000 | 414,000 |
1,740 | 196,800 | 160,800 |
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1,920 | 213,600 | 175,200 |
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普通退職年金年額計算の基礎となった給料年額(以下旧基礎給料年額という。)がこの表に記載された額に合致しないものについては、その直近多額の給料年額に対応する仮定給料年額による。ただし、旧基礎給料年額が480円未満の場合においてはその年額の178倍(60歳に満たない場合はその年額の150倍)に相当する金額を、旧基礎給料年額が5,280円を超える場合においてはその年額の60倍に対し1,000分の1,380を乗じて得た金額(1円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)を仮定給料年額とする。この場合旧基礎給料年額が12,000円を超えるものにあっては12,000円とする。
附則(昭和36年条例第40号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和36年10月1日から適用する。
附則(昭和37年条例第35号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和37年10月1日から適用する。
2 禁錮以上の刑に処せられ、改正後の岐阜市吏員退職金条例(以下「新条例」という。)第8条又は第9条の規定により退職金を受ける権利又は資格を失った市吏員であった者で次の各号の一に該当するもの(その処せられた刑が3年(昭和22年5月2日以前にあっては2年)以下の懲役又は禁錮の刑であった者に限る。)のうち、その刑に処せられなかったとしたならば退職金を受ける権利を有すべきであった者又はその遺族は、昭和37年10月1日(同日以後次の各号の一に該当するに至ったものについては、その該当するに至った日の属する月の翌月の初日)から、当該年金である退職金を受ける権利又はこれに基づく遺族年金を受ける権利若しくは資格を取得するものとする。
(1) 恩赦法(昭和22年法律第20号。同法施行前の恩赦に関する法令を含む。)の規定により刑の言渡しの効力が失われたものとされた者
(2) 刑法(明治40年法律第45号)第27条の規定により刑の言渡しの効力が失われたものとされた者
3 懲戒免職の処分を受け、新条例第9条の規定により退職金を受ける資格を失った市吏員であった者で公務員等の懲戒免除等に関する法律(昭和27年法律第117号)に基づく法令(同法施行前の懲戒又は懲罰の免除に関する法令を含む。)又は条例の規定により懲戒を免除されたもののうち、当該懲戒免職の処分がなかったとしたならば年金たる退職金を受ける権利を有すべきであった者又はその遺族は、昭和37年10月1日(同日以後懲戒の免除を受けた者については、その免除を受けた日の属する月の翌月の初日)から当該年金たる退職金を受ける権利又はこれに基づく遺族年金を受ける権利若しくは資格を取得するものとする。
4 前2項の規定は、市吏員であった者の死亡後新条例の規定による遺族年金を受ける権利又は資格を失うべき事由に該当した遺族については、適用しないものとする。
5 昭和28年12月31日以前に退職又は死亡により給与事由の生じた退職年金等は、この条例施行の際現にその年額計算の基礎となっている給料年額(以下「基礎給料年額」という。)に対応する附則別表第11号表の仮定給料年額を退職又は死亡当時の給料年額とみなして算出して得た年額に改定する。
6 削除
7 削除
8 削除
9 昭和29年1月1日以後退職(在職中死亡の場合を含む。以下この項において同じ。)した市吏員であった者又はその遺族で昭和37年9月30日において現に退職年金又は遺族年金を受けているものについては、同年10月分以降その年額を昭和28年12月31日以前から引き続き在職していた市吏員であった者にあっては、同日において施行されていた一般職の職員の給与に関する条例(昭和26年条例第4号)及び同施行規則(昭和26年規則第9号)(以下「旧給与条例等」という。)がその者の退職の日まで施行され、かつ、その者が同日において占めていた職を変わることなく退職していたとしたならば、その者の旧給与条例等の規定により受けるべきであった退職年金等の年額の計算となるべき給料の年額(その年額が414,000円以下であるときは、その額にそれぞれ対応する昭和28年12月31日以前に給付事由が発生した岐阜市吏員退職金条例の一部を改正する条例(昭和33年条例第31号)附則別表第9号表にかかげる仮定給料年額)にそれぞれ対応する附則別表第11号表の仮定給料年額を退職当時の給料年額とみなし、新条例の規定によって算出して得た年額に改正する。ただし、改定年額が従前の年額に達しない者についてはこの改定を行なわない。
10 削除
附則別表第11号表
退職年金年額計算の基礎となっている給料年額 | 仮定給料年額 | 退職年金年額計算の基礎となっている給料年額 | 仮定給料年額 | 退職年金年額計算の基礎となっている給料年額 | 仮定給料年額 |
円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
70,800 | 86,000 | 166,700 | 190,800 | 375,100 | 449,600 |
72,600 | 88,300 | 172,600 | 196,400 | 391,000 | 466,600 |
74,400 | 90,400 | 178,600 | 207,700 | 406,800 | 488,000 |
76,800 | 93,300 | 181,900 | 210,600 | 422,600 | 509,400 |
79,200 | 95,100 | 190,100 | 219,100 | 430,800 | 530,700 |
82,800 | 98,400 | 198,200 | 230,500 | 447,600 | 544,100 |
86,400 | 103,200 | 206,400 | 243,100 | 465,600 | 558,400 |
90,000 | 108,200 | 214,600 | 249,500 | 483,600 | 586,000 |
93,600 | 113,100 | 222,700 | 255,600 | 501,600 | 613,800 |
97,200 | 118,200 | 231,100 | 264,400 | 519,600 | 627,800 |
100,800 | 123,100 | 236,300 | 269,500 | 537,600 | 641,400 |
104,400 | 128,100 | 244,700 | 284,500 | 555,600 | 669,000 |
108,000 | 131,300 | 253,900 | 291,900 | 573,600 | 681,700 |
111,600 | 134,500 | 263,500 | 299,600 | 594,000 | 696,700 |
115,200 | 138,200 | 273,100 | 314,600 | 614,400 | 724,300 |
120,000 | 143,400 | 282,700 | 329,700 | 634,800 | 754,400 |
124,800 | 147,800 | 286,200 | 333,600 | 657,600 | 769,900 |
129,600 | 152,100 | 297,000 | 346,000 | 680,400 | 784,600 |
134,400 | 157,200 | 309,000 | 363,700 | 703,200 | 800,000 |
139,200 | 162,300 | 321,000 | 381,200 | 726,000 | 814,800 |
145,200 | 167,900 | 334,200 | 392,000 | 751,200 | 844,900 |
151,200 | 173,600 | 347,400 | 402,600 | 776,400 | 875,000 |
157,200 | 180,700 | 356,600 | 423,900 | 801,600 | 889,800 |
160,700 | 185,000 | 369,800 | 445,300 | 828,000 | 905,200 |
退職年金等の年額の計算の基礎となっている給料年額がこの表と合致しないものについては、その直近多額の給料年額に対応する仮定給料年額による。ただし、退職年金年額計算の基礎となっている給料年額が70,800円未満の場合においては、その年額の1,000分の1,214を乗じて得た額(その額に50円未満の端数があるときは、これを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときは、これを100円に切り上げるものとする。)を仮定給料年額とする。
附則(昭和38年条例第43号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和38年10月1日から適用する。
附則(昭和39年条例第43号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和39年10月1日から適用する。
附則(昭和40年条例第22号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和40年10月1日から適用する。
2 昭和35年3月31日以前に退職又は死亡により給与事由の生じた退職年金等は、この条例施行の際現にその年額計算の基礎となっている給料年額(以下「基礎給料年額」という。)に対応する附則別表第12号表の仮定給料年額を退職又は死亡当時の給料年額とみなして算出して得た年額に改定する。
3 前項の規定により年額を改定された普通退職年金(増加退職年金又は傷病退職年金と併給される普通退職年金を除く。)又は遺族年金(妻又は子に給する遺族年金を除く。)で次の表の左欄に掲げる月分のものについては、当該月分に対応するそれぞれの月の前月末日における当該普通退職年金又は遺族年金を受ける者の年齢(遺族年金を受ける者が2人あり、かつ、その2人が遺族年金を受けているときは、そのうちの年長者の年齢)が同表の右欄に掲げる年齢の区分のいずれかに属するときは、改定年額と改定前の年額との差額にそれぞれ当該年齢の区分の欄に定める割合を乗じて得た額を停止する。
月分 | 年齢の区分 | ||
60歳未満 | 60歳以上65歳未満 | 65歳以上70歳未満 | |
昭和40年10月分から昭和41年6月分まで | 30分の30 | 30分の20 | 30分の15 |
昭和41年7月分から同年9月分まで | 30分の30 | 30分の15 | 30分の15 |
昭和41年10月分から同年12月分まで | 30分の30 | 30分の15 |
|
4 第2項の規定により年額を改定された遺族年金で、妻又は子に給する次の表の左欄に掲げる月分のものについては、当該月分に対応するそれぞれの月の前月の末日における当該遺族年金を受ける者の年齢が同表の右欄に掲げる年齢の区分のいずれかに属するときは、改定年額と改定前の年額との差額にそれぞれ当該年齢の区分の欄に定める割合を乗じて得た額を停止する。
月分 | 年齢の区分 | |
65歳未満 | 65歳以上70歳未満 | |
昭和40年10月分から同年12月分まで | 30分の20 | 30分の15 |
昭和41年1月分から同年9月分まで | 30分の15 | 30分の15 |
5 昭和35年4月1日以後に退職(在職中死亡の場合を含む。以下この項において同じ。)した市吏員又はこれらの者の遺族で昭和40年9月30日において現に普通退職年金又は遺族年金を受けているものについては、同年10月分以降、その年額を、昭和35年3月31日において施行されていた給与に関する条例(以下「旧給与条例」という。)がこれらの者の退職の日まで施行されていたとしたならば、これらの者の旧給与条例の規定により受けるべきであった基礎給料年額にそれぞれ対応する附則別表第12号表の仮定給料年額を退職当時の給料年額とみなして算出して得た年額に改定する。ただし、改定年額が従前の年額に達しない者については、この改定を行なわない。
6 附則第3項及び第4項の規定は、前項の規定により年額を改定された普通退職年金及び遺族年金について準用する。
附則別表第12号表
退職年金年額の計算の基礎となっている給料年額 | 仮定給料年額 |
86,000円 | 103,200円 |
88,300 | 106,000 |
90,400 | 108,500 |
93,300 | 112,000 |
95,100 | 114,100 |
98,400 | 118,100 |
103,200 | 123,800 |
108,200 | 129,800 |
113,100 | 135,700 |
118,200 | 141,800 |
123,100 | 147,700 |
128,100 | 153,700 |
131,300 | 157,600 |
134,500 | 161,400 |
138,200 | 165,800 |
143,400 | 172,100 |
147,800 | 177,400 |
152,100 | 182,500 |
157,200 | 188,600 |
162,300 | 194,800 |
167,900 | 201,500 |
173,600 | 208,300 |
180,700 | 216,800 |
185,000 | 222,000 |
190,800 | 229,000 |
196,400 | 235,700 |
207,700 | 249,200 |
210,600 | 252,700 |
219,100 | 262,900 |
230,500 | 276,600 |
243,100 | 291,700 |
249,500 | 299,400 |
255,600 | 306,700 |
264,400 | 317,300 |
269,500 | 323,400 |
284,500 | 341,400 |
291,900 | 350,300 |
299,600 | 359,500 |
314,600 | 377,500 |
329,700 | 395,600 |
333,600 | 400,300 |
346,000 | 415,200 |
363,700 | 436,400 |
381,200 | 457,400 |
392,000 | 470,400 |
402,600 | 483,100 |
423,900 | 508,700 |
445,300 | 534,400 |
449,600 | 539,500 |
466,600 | 559,900 |
488,000 | 585,600 |
509,400 | 611,300 |
530,700 | 636,800 |
544,100 | 652,900 |
558,400 | 670,100 |
586,000 | 703,200 |
613,800 | 736,600 |
627,800 | 753,400 |
641,400 | 769,700 |
669,000 | 802,800 |
681,700 | 818,000 |
696,700 | 836,000 |
724,300 | 869,200 |
754,400 | 905,300 |
769,900 | 923,900 |
784,600 | 941,500 |
800,000 | 960,000 |
814,800 | 977,800 |
844,900 | 1,013,900 |
875,000 | 1,050,000 |
889,800 | 1,067,800 |
905,200 | 1,086,200 |
退職年金年額の計算の基礎となっている給料年額がこの表に記載された額に合致しないものについては、その年額に100分の120を乗じて得た額(その額に50円未満の端数があるときは、これを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときは、これを100円に切り上げるものとする。)を仮定給料年額とする。
附則(昭和41年条例第24号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和41年10月1日から適用する。
2 昭和41年9月30日において現に増加退職年金を受ける者の改正後の条例第22条第2項及び第3項の規定に該当する成年の子に係る加給は、同年10月分から行なう。
3 昭和41年9月30日において現に条例第29条第1項第1号に規定する遺族年金以外の遺族年金を受ける者の改正後の条例第30条第2項の規定に該当する成年の子に係る加給は、同年10月分から行なう。
4 岐阜県吏員退職金条例の一部を改正する条例(昭和40年条例第22号。以下「条例第22号」という。)附則第2項に規定する普通退職年金又は遺族年金で昭和23年6月30日以前に退職し、又は死亡した市吏員に係るもののうち、その基礎在職年に算入されている実在職年の年数が普通退職年金についての最短年金年限以上であるものについては、昭和41年10月分以降、その年額を、その年額計算の基礎となっている俸給年額にそれぞれ対応する附則別表第13号表の仮定俸給年額を退職又は死亡当時の俸給年額とみなし、条例の規定により算出して得た年額に改定する。ただし、改定年額が従前の年額に達しない者については、この改定を行なわない。
5 改正後の条例第22号附則第3項及び第4項の規定は、前項の規定により年額を改定された普通退職年金又は遺族年金の年額について準用する。
6 普通退職年金又は遺族年金で、次の表の左欄の区分に対応する同表の中欄に掲げる区分のいずれかに該当するものの平成19年10月分以降の年額がそれぞれ同表の左欄及び中欄に掲げる区分に対応する同表の右欄に掲げる額に満たないときは、当該右欄に掲げる額をもってその年額とする。
普通退職年金又は遺族年金 | 普通退職年金又は遺族年金の基礎在職年に算入されている実在職年の年数 | 金額 |
65歳以上の者に給する普通退職年金 | 普通退職年金についての最短年金年限以上 | 1,132,700円 |
9年以上普通退職年金についての最短年金年限未満 | 849,500円 | |
6年以上9年未満 | 679,600円 | |
6年未満 | 568,400円 | |
65歳未満の者に給する普通退職年金(増加退職年金又は傷病年金に併給される普通退職年金を除く。) | 普通退職年金についての最短年金年限以上 | 849,500円 |
65歳未満の者で増加退職年金又は傷病年金を受けるものに給する普通退職年金 | 9年以上 | 849,500円 |
6年以上9年未満 | 679,600円 | |
6年未満 | 568,400円 | |
遺族年金 | 普通退職年金についての最短年金年限以上 | 792,000円 |
9年以上普通退職年金についての最短年金年限未満 | 594,000円 | |
6年以上9年未満 | 475,200円 | |
6年未満 | 404,800円 |
7 削除
8 平成19年9月30日以前に給与事由の生じた第6項に規定する普通退職年金又は遺族年金の同月分までの年額については、なお従前の例による。
附則別表第13号表
恩給年額計画の基礎となっている俸給年額 | 実在職年 | 仮定俸給年額 |
147,700円 | 30年未満 | 161,400円 |
30年以上 | 165,800円 | |
153,700円 | 30年未満 | 165,800円 |
30年以上 | 172,100円 | |
161,400円 | 30年未満 | 177,400円 |
30年以上 | 182,500円 | |
172,100円 | 30年未満 | 188,600円 |
30年以上 | 194,800円 | |
182,500円 | 30年未満 | 201,500円 |
30年以上 | 208,300円 | |
201,500円 | 20年未満 | 208,300円 |
20年以上23年未満 | 216,800円 | |
23年以上 | 222,000円 | |
216,800円 | 20年未満 | 222,000円 |
20年以上23年未満 | 229,000円 | |
23年以上 | 235,700円 | |
229,000円 | 20年未満 | 235,700円 |
20年以上27年未満 | 249,200円 | |
27年以上 | 252,700円 | |
249,200円 | 20年未満 | 252,700円 |
20年以上27年未満 | 262,900円 | |
27年以上 | 276,600円 | |
262,900円 | 20年未満 | 276,600円 |
20年以上27年未満 | 291,700円 | |
27年以上 | 299,400円 | |
291,700円 | 24年未満 | 299,400円 |
24年以上30年未満 | 306,700円 | |
30年以上 | 317,300円 | |
306,700円 | 24年未満 | 317,300円 |
24年以上30年未満 | 323,400円 | |
30年以上 | 341,400円 | |
323,400円 | 30年未満 | 341,400円 |
30年以上 | 350,300円 | |
341,400円 | 33年未満 | 350,300円 |
33年以上 | 359,500円 | |
350,300円 | 33年未満 | 359,500円 |
33年以上 | 377,500円 | |
359,500円 | 33年未満 | 377,500円 |
33年以上 | 395,600円 | |
377,500円 | 33年未満 | 395,600円 |
33年以上 | 400,300円 | |
395,600円 | 33年未満 | 400,300円 |
33年以上 | 415,200円 | |
400,300円 | 33年未満 | 415,200円 |
33年以上 | 436,400円 | |
436,400円 | 35年未満 | 436,400円 |
35年以上 | 457,400円 | |
470,400円 | 35年未満 | 470,400円 |
35年以上 | 483,100円 | |
508,700円 | 35年未満 | 508,700円 |
35年以上 | 534,400円 | |
534,400円 | 35年未満 | 534,400円 |
35年以上 | 539,500円 | |
539,500円 | 35年未満 | 539,500円 |
35年以上 | 559,900円 | |
559,900円 | 35年未満 | 559,500円 |
35年以上 | 585,600円 | |
611,300円 | 35年未満 | 611,300円 |
35年以上 | 636,800円 | |
670,100円 | 35年未満 | 670,100円 |
35年以上 | 703,200円 | |
769,700円 | 35年未満 | 769,700円 |
35年以上 | 802,800円 | |
869,200円 | 35年未満 | 869,200円 |
35年以上 | 905,300円 | |
941,500円 | 35年未満 | 941,500円 |
35年以上 | 960,000円 | |
1,013,900円 | 35年未満 | 1,013,900円 |
35年以上 | 1,050,000円 |
附則(昭和42年条例第30号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和42年10月1日から適用する。
2 昭和35年3月31日以前に退職又は死亡により給与事由の生じた退職年金等はこの条例施行の際現にその年額計算の基礎となっている給料年額に対応する附則別表第14号表の仮定給料年額を退職又は死亡当時の給料年額とみなして算出して得た年額に改定する。
3 65歳以上の者並びに65歳未満の遺族年金を受ける妻及び子に係る普通退職年金又は遺族年金については、前項の規定にかかわらず附則別表第14号表の仮定給料年額に、その年額にそれぞれ対応する附則別表第15号表の第1欄に掲げる金額(70歳以上の者に係る普通退職年金又は遺族年金にあっては、同表の第2欄に掲げる金額)を加えた額を、それぞれ退職又は死亡当時の給料年額とみなして算出して得た年額に改定する。
4 第2項の普通退職年金又は遺族年金を受ける者が65歳又は70歳に達したとき(65歳未満の遺族年金を受ける妻又は子が65歳に達したときを除く。)は、その日の属する月の翌月分以降その年額を第3項に掲げる年額に改定する。
5 昭和35年4月1日以後に退職した(在職中死亡の場合を含む。以下この項において同じ。)市吏員又はこれらの者の遺族で昭和42年9月30日において現に普通退職年金又は遺族年金を受けている者については、同年10月分以降、その年額を昭和35年3月31日において施行されていた給与に関する条例(以下「旧給与条例」という。)がこれらの者の退職の日まで施行されていたとしたならば、これらの者の旧給与条例の規定により受けるべきであった基礎給料年額に対する岐阜市吏員退職金条例(昭和40年条例第22号)附則第5項の規定による仮定給料年額にそれぞれ対応する附則別表第14号表の仮定給料年額を退職当時の給料年額とみなして算出して得た年額に改定する。ただし、65歳以上の者並びに65歳未満の遺族年金を受ける妻及び子に係る普通退職年金又は遺族年金については、当該仮定給料年額にそれぞれ対応する附則別表第15号表の第1欄に掲げる金額(70歳以上の者に係る普通退職年金又は遺族年金にあっては、同表の第2欄に掲げる金額)を加えた額を、それぞれ退職又は死亡当時の給料年額とみなして算出して得た年額に改定する。
6 第4項の規定は、前項の年額の改定について準用する。
附則別表第14号表
年金年額の計算の基礎となっている給料年額 | 仮定給料年額 |
103,200円 | 113,500円 |
106,000円 | 116,600円 |
108,500円 | 119,400円 |
112,000円 | 123,200円 |
114,100円 | 125,500円 |
118,100円 | 129,900円 |
123,800円 | 136,200円 |
129,800円 | 142,800円 |
135,700円 | 149,300円 |
141,800円 | 156,000円 |
147,700円 | 162,500円 |
153,700円 | 169,100円 |
157,600円 | 173,400円 |
161,400円 | 177,500円 |
165,800円 | 182,400円 |
172,100円 | 189,300円 |
177,400円 | 195,100円 |
182,500円 | 200,800円 |
188,600円 | 207,500円 |
194,800円 | 214,300円 |
201,500円 | 221,700円 |
208,300円 | 229,100円 |
216,800円 | 238,500円 |
222,000円 | 244,200円 |
229,000円 | 251,900円 |
235,700円 | 259,300円 |
249,200円 | 274,100円 |
252,700円 | 278,000円 |
262,900円 | 289,200円 |
276,600円 | 304,300円 |
291,700円 | 320,900円 |
299,400円 | 329,300円 |
306,700円 | 337,400円 |
317,300円 | 349,000円 |
323,400円 | 355,700円 |
341,400円 | 375,500円 |
350,300円 | 385,300円 |
359,500円 | 395,500円 |
377,500円 | 415,300円 |
395,600円 | 435,200円 |
400,300円 | 440,300円 |
415,200円 | 456,700円 |
436,400円 | 480,000円 |
457,400円 | 503,100円 |
470,400円 | 517,400円 |
483,100円 | 531,400円 |
508,700円 | 559,600円 |
534,400円 | 587,800円 |
539,500円 | 593,500円 |
559,900円 | 615,900円 |
585,600円 | 644,200円 |
611,300円 | 672,400円 |
636,800円 | 700,500円 |
652,900円 | 718,200円 |
670,100円 | 737,100円 |
703,200円 | 773,500円 |
736,600円 | 810,300円 |
753,400円 | 828,700円 |
769,700円 | 846,700円 |
802,800円 | 883,100円 |
818,000円 | 899,800円 |
836,000円 | 919,600円 |
869,200円 | 956,100円 |
905,300円 | 995,800円 |
923,900円 | 1,016,300円 |
941,500円 | 1,035,700円 |
960,000円 | 1,056,000円 |
977,800円 | 1,075,600円 |
1,013,900円 | 1,115,300円 |
1,050,000円 | 1,155,000円 |
1,067,800円 | 1,174,600円 |
1,086,200円 | 1,194,800円 |
年金年額の計算の基礎となっている給料年額がこの表に記載された額に合致しないものについては、その直近多額の給料年額に対応する仮定給料年額による。ただし、年金年額の計算の基礎となっている給料年額が103,200円未満の場合又は1,086,200円をこえる場合においてはその年額に100分の110を乗じて得た額(その額に50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げるものとする。)を仮定給料年額とする。
附則別表第15号表
仮定給料年額 | 第1欄 | 第2欄 |
113,500円 | 10,300円 | 19,100円 |
116,600円 | 10,600円 | 19,600円 |
119,400円 | 10,800円 | 20,000円 |
123,200円 | 11,200円 | 20,700円 |
125,500円 | 11,400円 | 21,100円 |
129,900円 | 11,800円 | 21,900円 |
136,200円 | 12,400円 | 22,900円 |
142,800円 | 13,000円 | 24,000円 |
149,300円 | 13,500円 | 25,100円 |
156,000円 | 14,200円 | 26,200円 |
162,500円 | 14,700円 | 27,300円 |
169,100円 | 15,300円 | 28,400円 |
173,400円 | 15,700円 | 29,100円 |
177,500円 | 16,200円 | 29,900円 |
182,400円 | 16,600円 | 30,700円 |
189,300円 | 17,200円 | 31,800円 |
195,100円 | 17,800円 | 32,900円 |
200,800円 | 18,200円 | 33,700円 |
207,500円 | 18,800円 | 34,900円 |
214,300円 | 19,500円 | 36,000円 |
221,700円 | 20,100円 | 37,200円 |
229,100円 | 20,900円 | 38,600円 |
238,500円 | 21,700円 | 40,100円 |
244,200円 | 22,200円 | 41,100円 |
251,900円 | 22,900円 | 42,400円 |
259,300円 | 23,500円 | 43,600円 |
274,100円 | 24,900円 | 46,100円 |
278,000円 | 25,200円 | 46,700円 |
289,200円 | 26,300円 | 48,600円 |
304,300円 | 27,600円 | 51,100円 |
320,900円 | 29,100円 | 53,900円 |
329,300円 | 30,000円 | 55,400円 |
337,400円 | 30,600円 | 56,700円 |
349,000円 | 31,800円 | 58,700円 |
355,700円 | 32,400円 | 59,900円 |
375,500円 | 34,200円 | 63,300円 |
385,300円 | 35,100円 | 64,800円 |
395,500円 | 35,900円 | 66,500円 |
415,300円 | 37,700円 | 69,800円 |
435,200円 | 39,500円 | 73,100円 |
440,300円 | 40,100円 | 74,100円 |
456,700円 | 41,500円 | 76,800円 |
480,000円 | 43,700円 | 80,800円 |
503,100円 | 45,800円 | 84,700円 |
517,400円 | 47,100円 | 87,100円 |
531,400円 | 48,300円 | 89,400円 |
559,600円 | 50,800円 | 94,100円 |
587,800円 | 53,500円 | 98,900円 |
593,500円 | 53,900円 | 99,800円 |
615,900円 | 56,000円 | 103,600円 |
644,200円 | 58,500円 | 108,300円 |
672,400円 | 61,200円 | 113,100円 |
700,500円 | 63,700円 | 117,800円 |
718,200円 | 65,300円 | 120,800円 |
737,100円 | 67,000円 | 124,000円 |
773,500円 | 70,300円 | 130,100円 |
810,300円 | 73,600円 | 136,200円 |
828,700円 | 75,400円 | 139,400円 |
846,700円 | 76,900円 | 142,400円 |
883,100円 | 80,300円 | 148,500円 |
899,800円 | 81,800円 | 151,300円 |
919,600円 | 83,600円 | 154,700円 |
956,100円 | 86,900円 | 160,800円 |
995,800円 | 90,600円 | 167,500円 |
1,016,300円 | 92,400円 | 170,900円 |
1,035,700円 | 94,100円 | 174,100円 |
1,056,000円 | 96,000円 | 177,600円 |
1,075,600円 | 97,800円 | 180,900円 |
1115,300円 | 101,400円 | 187,600円 |
1155,000円 | 105,000円 | 194,300円 |
1,174,600円 | 106,800円 | 197,500円 |
1,194,800円 | 108,600円 | 201,000円 |
仮定給料年額が113,500円未満の場合又は1,194,800円をこえる場合においては、当該年額に対応する第1欄の金額は、年金年額の計算の基礎となっている給料年額に100分の120を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げるものとする。)と仮定給料年額との差額に相当する額とし、当該年額に対応する第2欄の金額は、年金年額の計算の基礎となっている給料年額に100分の128.5を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げるものとする。)と仮定給料年額との差額に相当する額とする。
附則(昭和43年条例第26号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和43年10月1日から適用する。
2 昭和35年3月31日以前に退職又は死亡により給与事由の生じた退職年金等は、この条例施行の際現にその年額の計算の基礎となっている給料年額(以下「基礎給料年額」という。)(65歳以上の者並びに65歳未満の遺族年金を受ける妻及び子に係る普通退職年金及び遺族年金については、岐阜市吏員退職金条例の一部を改正する条例(昭和42年条例第30号。以下「条例第30号」という。)附則第3項及び第4項の規定を適用しないとした場合における年金年額の計算の基礎給料年額。以下同じ。)にそれぞれ対応する附則別表第16号表の仮定給料年額を退職又は死亡当時の給料年額とみなして算出して得た年額に改定する。
3 65歳以上の者並びに65歳未満の遺族年金を受ける妻及び子について前項の規定を適用する場合においては、前項の普通退職年金又は遺族年金にあっては、附則別表第16号表の仮定給料年額に、その年額にそれぞれ対応する附則別表第17号表の第1欄に掲げる金額(70歳以上の者に係る普通退職年金又は遺族年金にあっては、同表の第2欄に掲げる金額)を加えた額を、それぞれ退職又は死亡当時の給料年額とみなして算出して得た年額に改定する。
4 第2項の普通退職年金又は遺族年金を受ける者がこの条例施行後65歳又は70歳に達したとき(65歳未満の遺族年金を受ける妻又は子が65歳に達したときを除く。)は、その日の属する月の翌月分以降、その年額を、この条例施行の際65歳又は70歳に達していたとしたならば、前2項の規定により改定年額となるべきであった年額に改定する。
5 昭和35年4月1日以後に退職(在職中死亡の場合を含む。以下この項において同じ。)した市吏員又はこれらの者の遺族として普通退職年金又は遺族年金を受ける者については、昭和43年10月分以降、その年額を、昭和35年3月31日において施行されていた給与に関する条例(以下「旧給与条例」という。)がこれらの者の退職の日まで施行されていたとしたならば、これらの者の旧給与条例の規定により受けるべきであった普通退職年金又は遺族年金について岐阜市吏員退職金条例の一部を改正する条例(昭和40年条例第22号)附則第5項及び条例第30号附則第5項の規定を適用した場合における年金年額の計算の基礎給料年額にそれぞれ対応する附則別表第16号表の仮定給料年額を退職当時の給料年額とみなして算出して得た年額に改定する。ただし、65歳以上の者並びに65歳未満の遺族年金を受ける妻及び子に係る普通退職年金又は遺族年金については、当該仮定給料年額に、その年額にそれぞれ対応する附則別表第17号表の第1欄に掲げる金額(70歳以上の者に係る普通退職年金又は遺族年金にあっては、同表の第2欄に掲げる金額)を加えた額を退職当時の給料年額とみなして算出して得た年額に改定する。
6 第4項の規定は、前項の年金年額の改定について準用する。
附則別表第16号表
年金年額の計算の基礎となっている給料年額 | 仮定給料年額 |
113,500円 | 123,800円 |
116,600円 | 127,200円 |
119,400円 | 130,200円 |
123,200円 | 134,400円 |
125,500円 | 136,900円 |
129,900円 | 141,700円 |
136,200円 | 148,600円 |
142,800円 | 155,800円 |
149,300円 | 162,800円 |
156,000円 | 170,200円 |
162,500円 | 177,200円 |
169,100円 | 184,400円 |
173,400円 | 189,100円 |
177,500円 | 193,700円 |
182,400円 | 199,000円 |
189,300円 | 206,500円 |
195,100円 | 212,900円 |
200,800円 | 219,000円 |
207,500円 | 226,300円 |
214,300円 | 233,800円 |
221,700円 | 241,800円 |
229,100円 | 250,000円 |
238,500円 | 260,200円 |
244,200円 | 266,400円 |
251,900円 | 274,800円 |
259,300円 | 282,800円 |
274,100円 | 299,000円 |
278,000円 | 303,200円 |
289,200円 | 315,500円 |
304,300円 | 331,900円 |
320,900円 | 350,000円 |
329,300円 | 359,300円 |
337,400円 | 368,000円 |
349,000円 | 380,800円 |
355,700円 | 388,100円 |
375,500円 | 409,700円 |
385,300円 | 420,400円 |
395,500円 | 431,400円 |
415,300円 | 453,000円 |
435,200円 | 474,700円 |
440,300円 | 480,400円 |
456,700円 | 498,200円 |
480,000円 | 523,700円 |
503,100円 | 548,900円 |
517,400円 | 564,500円 |
531,400円 | 579,700円 |
559,600円 | 610,400円 |
587,800円 | 641,300円 |
593,500円 | 647,400円 |
615,900円 | 671,900円 |
644,200円 | 702,700円 |
672,400円 | 733,600円 |
700,500円 | 764,200円 |
718,200円 | 783,500円 |
737,100円 | 804,100円 |
773,500円 | 843,800円 |
810,300円 | 883,900円 |
828,700円 | 904,100円 |
846,700円 | 923,600円 |
883,100円 | 963,400円 |
899,800円 | 981,600円 |
919,600円 | 1,003,200円 |
956,100円 | 1,043,000円 |
995,800円 | 1,086,400円 |
1,016,300円 | 1,108,700円 |
1,035,700円 | 1,129,800円 |
1,056,000円 | 1,152,000円 |
1,075,600円 | 1,173,400円 |
1,115,300円 | 1,216,700円 |
1,155,000円 | 1,260,000円 |
1,174,600円 | 1,281,400円 |
1,194,800円 | 1,303,400円 |
年金年額の計算の基礎となっている給料年額が113,500円未満の場合又は1,194,800円をこえる場合においては、その年額に110分の120を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げるものとする。)を仮定給料年額とする。
附則別表第17号表
仮定給料年額 | 第1欄 | 第2欄 |
123,800円 | 8,800円 | 15,500円 |
127,200円 | 9,000円 | 15,900円 |
130,200円 | 9,200円 | 16,300円 |
134,400円 | 9,500円 | 16,800円 |
136,900円 | 9,700円 | 17,100円 |
141,700円 | 10,100円 | 17,700円 |
148,600円 | 10,500円 | 18,500円 |
155,800円 | 11,000円 | 19,400円 |
162,800円 | 11,600円 | 20,400円 |
170,200円 | 12,000円 | 21,200円 |
177,200円 | 12,600円 | 22,200円 |
184,400円 | 13,100円 | 23,100円 |
189,100円 | 13,400円 | 23,700円 |
193,700円 | 13,700円 | 24,200円 |
199,000円 | 14,100円 | 24,800円 |
206,500円 | 14,600円 | 25,800円 |
212,900円 | 15,100円 | 26,600円 |
219,000円 | 15,500円 | 27,400円 |
226,300円 | 16,100円 | 28,300円 |
233,800円 | 16,500円 | 29,200円 |
241,800円 | 17,100円 | 30,200円 |
250,000円 | 17,700円 | 31,200円 |
260,200円 | 18,400円 | 32,500円 |
266,400円 | 18,900円 | 33,300円 |
274,800円 | 19,500円 | 34,400円 |
282,800円 | 20,100円 | 35,400円 |
299,000円 | 21,200円 | 37,400円 |
303,200円 | 21,500円 | 37,900円 |
315,500円 | 22,300円 | 39,400円 |
331,900円 | 23,500円 | 41,500円 |
350,000円 | 24,800円 | 43,800円 |
359,300円 | 25,400円 | 44,900円 |
368,000円 | 26,100円 | 46,000円 |
380,800円 | 26,900円 | 47,600円 |
388,100円 | 27,500円 | 48,500円 |
409,700円 | 29,000円 | 51,200円 |
420,400円 | 29,700円 | 52,500円 |
431,400円 | 30,600円 | 53,900円 |
453,000円 | 32,100円 | 56,600円 |
474,700円 | 33,600円 | 59,400円 |
480,400円 | 34,000円 | 60,000円 |
498,200円 | 35,300円 | 62,300円 |
523,700円 | 37,100円 | 65,400円 |
548,900円 | 38,900円 | 68,600円 |
564,500円 | 40,000円 | 70,500円 |
579,700円 | 41,100円 | 72,500円 |
610,400円 | 43,300円 | 76,300円 |
641,300円 | 45,400円 | 80,100円 |
647,400円 | 45,900円 | 80,900円 |
671,900円 | 47,600円 | 84,000円 |
702,700円 | 49,800円 | 87,900円 |
733,600円 | 51,900円 | 91,700円 |
764,200円 | 54,100円 | 95,500円 |
783,500円 | 55,500円 | 97,900円 |
804,100円 | 57,000円 | 100,500円 |
843,800円 | 59,800円 | 105,500円 |
883,900円 | 62,600円 | 110,500円 |
904,100円 | 64,000円 | 113,000円 |
923,600円 | 65,500円 | 115,500円 |
963,400円 | 68,200円 | 120,400円 |
981,600円 | 69,500円 | 122,700円 |
1,003,200円 | 71,100円 | 125,400円 |
1,043,000円 | 73,900円 | 130,400円 |
1,086,400円 | 76,900円 | 135,800円 |
1,108,700円 | 78,500円 | 138,600円 |
1,129,800円 | 80,000円 | 141,200円 |
1,152,000円 | 81,600円 | 144,000円 |
1,173,400円 | 83,100円 | 146,600円 |
1,216,700円 | 86,200円 | 152,100円 |
1,260,000円 | 89,300円 | 157,500円 |
1,281,400円 | 90,700円 | 160,100円 |
1,303,400円 | 92,400円 | 163,000円 |
仮定給料年額が123,800円未満の場合又は1,303,400円をこえる場合においては、当該年額に対応する第1欄の金額は、年金年額の計算の基礎となっている給料年額に110分の128.5を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げるものとする。)と仮定給料年額との差額に相当する額とし、当該年額に対応する第2欄の金額は、年金年額の計算の基礎となっている給料年額に110分の135を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げるものとする。)と仮定給料年額との差額に相当する額とする。
附則(昭和44年条例第32号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和44年10月1日から適用する。
2 昭和35年3月31日以前に退職又は死亡により給与事由の生じた退職年金等は、この条例施行の際現にその年額の計算の基礎となっている給料年額(以下「基礎給料年額」という。)(65歳以上の者並びに65歳未満の遺族年金を受ける妻及び子に係る普通退職年金及び遺族年金については、岐阜市吏員退職金条例の一部を改正する条例(昭和43年条例第26号。以下「条例第26号」という。)附則第3項及び第4項の規定を適用しないとした場合における年金年額の計算の基礎給料年額。以下同じ。)にそれぞれ対応する附則別表第18号表の仮定給料年額を退職又は死亡当時の給料年額をみなし、改正後の条例の規定によって算出して得た年額に改定する。
3 前項の規定は、昭和35年4月1日以後に退職(在職中死亡の場合を含む。次項において同じ。)した市吏員又はこれらの者の遺族で、条例第26号附則第5項又は第6項の規定により普通退職年金又は遺族年金の年額を改定されたものに給する普通退職年金又は遺族年金の年額の改定について準用する。
4 昭和35年4月1日以後に退職した市吏員又はこれらの者の遺族として普通退職年金又は遺族年金を受ける者については、昭和44年10月分以降、その年額を、昭和35年3月31日において施行されていた給与に関する条例(以下「旧給与条例」という。)がこれらの者の退職の日まで施行されていたとしたならば、これらの者の旧給与条例の規定により受けるべきであった普通退職年金又は遺族年金について岐阜市吏員退職金条例の一部を改正する条例(昭和40年条例第22号)附則第2項、岐阜市吏員退職金条例の一部を改正する条例(昭和42年条例第30号)附則第2項及び条例第26号の規定を適用したとした場合における年金年額の計算の基礎給料年額にそれぞれ対応する附則別表第18号表の仮定給料年額を退職当時の給料年額とみなし、改正後の条例の規定によって算出して得た額に改定する。
ただし、改定年額が従前の年額に達しない普通退職年金又は遺族年金を受ける者については、この改定を行なわない。
5 前3項の規定により年額を改定された普通退職年金(増加退職年金と併給される普通退職年金を除く。以下この項において同じ。)又は遺族年金(妻又は子に給する遺族年金を除く。以下同じ。)を受ける者の昭和44年12月分までの普通退職年金又は遺族年金については、その者の年齢が同年9月30日において65歳以上である場合を除き、改定後の年額と改定前の年額との差額の3分の1を停止する。
ただし、その者の年齢が、同年10月1日から同月31日までの間に65歳に達した場合においては同年11月分及び12月分、同年11月1日から同月30日までの間に65歳に達した場合においては同年12月分においては、この限りでない。
附則別表第18号表
年金年額の計算の基礎となっている給料年額 | 仮定給料年額 |
123,800円 | 149,400円 |
127,200円 | 153,500円 |
130,200円 | 157,100円 |
134,400円 | 162,200円 |
136,900円 | 165,200円 |
141,700円 | 171,000円 |
148,600円 | 179,300円 |
155,800円 | 188,000円 |
162,800円 | 196,500円 |
170,200円 | 205,300円 |
177,200円 | 213,900円 |
184,400円 | 222,600円 |
189,100円 | 228,200円 |
193,700円 | 233,700円 |
199,000円 | 240,100円 |
206,500円 | 249,200円 |
212,900円 | 256,900円 |
219,000円 | 264,300円 |
226,300円 | 273,100円 |
233,800円 | 282,100円 |
241,800円 | 291,800円 |
250,000円 | 301,600円 |
260,200円 | 313,900円 |
266,400円 | 321,500円 |
274,800円 | 331,600円 |
282,800円 | 341,300円 |
299,000円 | 360,800円 |
303,200円 | 365,900円 |
315,500円 | 380,700円 |
331,900円 | 400,500円 |
350,000円 | 422,400円 |
359,300円 | 433,500円 |
368,000円 | 444,100円 |
380,800円 | 459,500円 |
388,100円 | 468,300円 |
409,700円 | 494,300円 |
420,400円 | 507,200円 |
431,400円 | 520,600円 |
453,000円 | 546,600円 |
474,700円 | 572,800円 |
480,400円 | 579,600円 |
498,200円 | 601,200円 |
523,700円 | 631,900円 |
548,900円 | 662,300円 |
564,500円 | 681,100円 |
579,700円 | 699,500円 |
610,400円 | 736,600円 |
641,300円 | 773,800円 |
647,400円 | 781,200円 |
671,900円 | 810,700円 |
702,700円 | 847,900円 |
733,600円 | 885,200円 |
764,200円 | 922,100円 |
783,500円 | 945,400円 |
804,100円 | 970,300円 |
843,800円 | 1,018,200円 |
883,900円 | 1,066,600円 |
904,100円 | 1,090,900円 |
923,600円 | 1,114,500円 |
963,400円 | 1,162,500円 |
981,600円 | 1,184,500円 |
1,003,200円 | 1,210,500円 |
1,043,000円 | 1,258,600円 |
1,086,400円 | 1,310,900円 |
1,108,700円 | 1,337,800円 |
1,129,800円 | 1,363,300円 |
1,152,000円 | 1,390,100円 |
1,173,400円 | 1,415,900円 |
1,216,700円 | 1,468,100円 |
1,260,000円 | 1,520,400円 |
1,281,400円 | 1,546,200円 |
1,303,400円 | 1,572,800円 |
年金年額の計算の基礎となっている給料年額が123,800円未満の場合又は1,303,400円をこえる場合においては、その年額に120分の144.8を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げるものとする。)を仮定給料年額とする。
附則(昭和45年条例第33号)
第1条 この条例は、公布の日から施行し、昭和45年10月1日から適用する。ただし、附則第4条、第5条、第6条及び第7条の規定は、昭和44年1月1日から適用する。
第2条 昭和35年3月31日以前に退職又は死亡により給与事由の生じた退職年金等は、この条例施行の際現にその年額の計算の基礎となっている給料年額にそれぞれ対応する附則別表第19号表の仮定給料年額を退職又は死亡当時の給料年額とみなし、改正後の条例の規定によって算出して得た年額に改定する。
第3条 前条の規定は、昭和35年4月1日以後に退職(在職中死亡の場合を含む。)した市吏員又はこれらの者の遺族で、岐阜市吏員退職金条例の一部を改正する条例(昭和44年条例第32号)附則第3項又は第4項の規定により普通退職年金又は遺族年金の年額を改定されたものに給する普通退職年金又は遺族年金の年額の改定について準用する。
第4条 外国政府職員(恩給法の一部を改正する法律(昭和28年法律第155号。以下「法律第155号」という。)附則第42条に規定する外国政府職員をいう。以下同じ。)として在職したことのある市吏員で次の各号の一に該当するものの普通退職年金の基礎となるべき市吏員としての在職年の計算については、それぞれ当該各号に掲げる外国政府職員としての在職年月数を加えたものによる。ただし、昭和46年9月30日までの間は外国政府職員となる前の市吏員としての在職年又は公務員(恩給法第19条に規定する公務員及び法令により当該公務員とみなされる者をいう。以下同じ。)としての在職が最短年金限若しくは最短恩給年限に達している者の当該外国政府職員としての在職年月数及び法律第155号附則第42条の規定により普通恩給の基礎となるべき在職年の計算上公務員の在職年月数に加えられ、又は市吏員となる前に在職していた他の地方公共団体の退職年金条例の規定で同条の規定に相当するものにより当該地の地方公共団体の退職年金の基礎となるべき条例在職年の計算上当該地の地方公共団体の年金条例職員としての在職年月数加えられた当該外国政府職員としての在職年月数については、この限りでない。
(1) 外国政府職員となるため市吏員又は公務員を退職し、外国政府職員として引き続き昭和20年8月8日まで在職し、再び市吏員となった者 当該外国政府職員としての在職年月数
(2) 外国政府職員となるため市吏員を退職し、外国政府職員として引き続き昭和20年8月8日まで在職した者(前号に該当する者を除く。) 当該外国政府職員としての在職年月数
(3) 外国政府職員として昭和20年8月8日まで在職し、市吏員となった者(前2号に該当する者を除く。) 当該外国政府職員としての在職年月数
(4) 外国政府職員を退職し、引き続き市吏員となり昭和20年8月8日まで引き続き在職していた者 当該外国政府職員としての在職年月数
(5) 外国政府職員となるため市吏員を退職し外国政府職員として引き続き在職した者又は外国政府職員として引き続き在職しその後において市吏員となった者で、次に掲げる者のいずれかに該当するもの 当該外国政府職員としての在職年月数
ア 任命権者又はその委任を受けた者の要請に応じ、外国政府又は日本政府がその運営に関与していた法人その他の団体の職員となるため外国政府職員を退職し、当該法人その他の団体の職員として昭和20年8月8日まで引き続き在職していた者
イ 外国政府職員としての職務に起因する負傷又は疾病のため、外国政府職員として引き続き昭和20年8月8日まで在職することができなかった者
2 市吏員としての在職年が最短年金年限に達していない市吏員で前項の規定の適用によりその在職年が当該最短年金年限に達することとなるもののうち昭和43年12月31日以前に退職し、若しくは死亡した者又はその遺族は、昭和44年1月1日から普通退職年金を受ける権利又は遺族年金を受ける権利若しくは資格を取得するものとする。
3 前項の規定は、法律第155号附則第24条の4第2項各号に掲げる者に相当する者については、適用しないものとする。
4 前2項の規定により普通退職年金又は遺族年金を受ける権利を取得した者の普通退職年金又は遺族年金の支給は、昭和44年1月から始めるものとする。ただし、市吏員を退職した時(退職したものとみなされた時を含む。)に当該普通退職年金を受ける権利を取得したものとしたならば、岐阜市吏員退職金条例以外の法令によりその権利が消滅すべきであった者又はその遺族については、当該普通退職年金又はこれに基づく遺族年金の支給は、行なわないものとする。
5 第1項から前項までの規定により新たに普通退職年金又は遺族年金を受ける者が、同一の市吏員としての在職年(外国政府職員となる前の市吏員としての在職年を除く。)に基づく退職一時金又は遺族一時金を受けた者である場合においては、当該普通退職年金又は遺族年金の年額は、当該退職一時金又は遺族一時金の額(その者が2以上のこれらのものを受けた者であるときは、その合算額とし、すでに市に返還された額があるときは、その額を控除した額とする。)の15分の1に相当する額をその年額から控除した額とする。
6 第1項第2号又は第5号に掲げる者(第5号に掲げる者にあっては、外国政府職員を退職した後市吏員とならなかった者に限る。)に係る普通退職年金の年額の基礎となる給料年額の計算については、市吏員を退職した当時の給料年額が6,200円以上の者の場合を除き、市吏員を退職した当時において、その当時受けていた給料の年額とその額の1,000分の45に相当する額に外国政府職員としての在職年数(年未満の端数は、切り捨てる。)を乗じた額との合計額に相当する年額の給料を受けていたものとみなす。ただし、その合計額に相当する年額が6,200円をこえることとなる場合においては、6,200円を給料の年額とみなす。
7 現役満期、召集解除、解職等の事由により旧軍人を退職し外国政府職員となった者で、外国政府職員となるため市吏員を退職した者と同視すべき事情にあるもの又は市吏員を退職した後官公署の要請に応じ外国政府職員となった者は、第1項の規定の適用については、外国政府職員となるため市吏員を退職した者とみなす。
第4条の2 市吏員の在職年に加えられることとされている外国政府職員としての在職年月数を有する者のうち、外国政府職員として昭和20年8月8日まで在職し、同日以後引き続き海外にあった者の在職年の計算については、外国政府職員としての在職年月数を加えた在職年に、さらに、当該外国政府職員でなくなった日の属する月の翌月から帰国した日の属する月(同月において市吏員となった場合においては、その前月)までの期間(未帰還者留守家族等援護法第2条に規定する未帰還者と認められる期間に限る。)の年月数を加えたものによる。
第4条の3 附則第4条第2項から同条第4項までの規定は、昭和49年岐阜市条例第37号による改正後の附則第4条の規定により給すべき普通退職年金又は遺族年金について準用する。この場合において、附則第4条第2項中「もののうち昭和43年12月31日以前に退職し、若しくは死亡した者又はその遺族は、昭和44年1月1日から」とあるのは「もの又はその遺族は、昭和49年9月1日から」と、同条第4項中「昭和44年1月」とあるのは「昭和49年9月」と読み替えるものとする。
2 附則第4条第5項の規定は、市吏員としての在職年(外国政府職員となる前の市吏員としての在職年を除く。)に基づき退職一時金又は遺族一時金を受けた者がある場合における昭和49年岐阜市条例第37号による改正後の附則第4条の規定により給すべき普通退職年金又は遺族年金の年額について準用する。
第5条 前3条の規定は、外国特殊法人職員(法律第155号附則第43条に規定する外国特殊法人職員をいう。以下同じ。)として在職したことがある市吏員について準用する。この場合において、これらと規定中「外国政府職員」とあるのは「外国特殊法人職員」と、附則第4条第1項中「法律第155号附則第42条」とあるのは「法律第155号附則第43条」と、「同条の規定に相当するものにより」とあるのは「同条の規定に相当するもの(地方公務員等共済組合の長期給付に関する施行法(昭和37年法律第153号。以下「施行法」という。)第3条の3第2項及び第7条の2第1項の規定を含むにより」と読み替えるものとする。
第6条 附則第4条第1項、第6項及び第7項並びに附則第4条の2の規定は、附則第4条又は前条に規定する外国政府職員又は外国特殊法人職員に準ずべきものとして政令で定める外国にあった特殊機関の職員(以下「外国特殊法人職員」という。)として在職したことのある公務員について準用する。この場合において、附則第4条第1項、第6項及び第7項、附則第4条の2並びに附則第4条の3中「外国政府職員」とあるのは、「外国特殊機関職員」と読み替えるものとする。
第7条 旧日本赤十字社令(明治43年勅令第228号)の規定に基づき事変地又は戦地において旧陸軍又は海軍の戦時衛生勤務(以下「戦地勤務」という。)に服した日本赤十字社の救護員(法律第155号附則第41条の2に規定する救護員をいう。以下同じ。)であった者で市吏員となった者に係る普通退職年金の基礎となるべき市吏員としての在職年の計算については、戦地勤務に服した月(市吏員又は公務員を退職した月に戦地勤務に服した場合においては、その翌月)から戦地勤務に服さなくなった月(戦地勤務に服さなくなった月に市吏員又は公務員となった場合においては、その前月)までの救護員としての年月数を加えたものによる。
2 前項の事変地又は戦地の区域及びその区域が事変地又は戦地であった期間は、法律第155号附則第41条の2に定めるところによる。
3 附則第4条第2項、第3項並びに第4項及び第5項の規定は、第1項の規定の適用により給すべき普通退職年金又は遺族年金について準用する。この場合において、附則第4条第5項中「(外国政府職員となる前の市吏員としての在職年を除く。)」とあるのは「(日本赤十字社の救護員となる前の市吏員としての在職年を除く。)」と読み替えるものとする。
附則別表第19号表
年金年額の計算の基礎となっている給料年額 | 仮定給料年額 |
149,400円 | 162,500円 |
153,500円 | 166,900円 |
157,100円 | 170,800円 |
162,200円 | 176,400円 |
165,200円 | 179,700円 |
171,000円 | 186,000円 |
179,300円 | 195,000円 |
188,000円 | 204,500円 |
196,500円 | 213,700円 |
205,300円 | 223,300円 |
213,900円 | 232,600円 |
222,600円 | 242,100円 |
228,200円 | 248,200円 |
233,700円 | 254,100円 |
240,100円 | 261,100円 |
249,200円 | 271,000円 |
256,900円 | 279,400円 |
264,300円 | 287,400円 |
273,100円 | 297,000円 |
282,100円 | 306,800円 |
291,800円 | 317,300円 |
301,600円 | 328,000円 |
313,900円 | 341,400円 |
321,500円 | 349,600円 |
331,600円 | 360,600円 |
341,300円 | 371,200円 |
360,800円 | 392,400円 |
365,900円 | 397,900円 |
380,700円 | 414,000円 |
400,500円 | 435,500円 |
422,400円 | 459,400円 |
433,500円 | 471,400円 |
444,100円 | 483,000円 |
459,500円 | 499,700円 |
468,300円 | 509,300円 |
494,300円 | 537,600円 |
507,000円 | 551,600円 |
520,600円 | 566,200円 |
546,600円 | 594,400円 |
572,800円 | 622,900円 |
579,600円 | 630,300円 |
601,200円 | 653,800円 |
631,900円 | 687,200円 |
662,300円 | 720,300円 |
681,100円 | 740,700円 |
699,500円 | 760,700円 |
736,600円 | 801,100円 |
773,800円 | 841,500円 |
781,200円 | 849,600円 |
810,700円 | 881,600円 |
847,900円 | 922,100円 |
885,200円 | 962,700円 |
922,100円 | 1,002,800円 |
945,400円 | 1,028,100円 |
970,300円 | 1,055,200円 |
1,018,200円 | 1,107,300円 |
1,066,600円 | 1,159,900円 |
1,090,900円 | 1,186,400円 |
1,114,500円 | 1,212,000円 |
1,162,500円 | 1,264,200円 |
1,184,500円 | 1,288,100円 |
1,210,500円 | 1,316,400円 |
1,258,600円 | 1,368,700円 |
1,310,900円 | 1,425,600円 |
1,337,800円 | 1,454,900円 |
1,363,300円 | 1,482,600円 |
1,390,100円 | 1,511,700円 |
1,415,900円 | 1,539,800円 |
1,468,100円 | 1,596,600円 |
1,520,400円 | 1,653,400円 |
1,546,200円 | 1,681,500円 |
1,572,800円 | 1,710,400円 |
年金年額の計算の基礎となっている給料年額が149,400円未満の場合又は1,572,800円をこえる場合においては、その年額に1.0875を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときは、これを100円に切り上げるものとする。)を仮定給料年額とする。
附則(昭和46年条例第42号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和46年10月1日から適用する。
2 昭和35年3月31日以前に退職又は死亡により給与事由の生じた退職年金等は、昭和46年1月分から同年9月分までにあってはその年額の計算の基礎となっている給料年額にそれぞれ対応する附則別表第20号表の仮定給料年額を、同年10月分以降にあってはその年額の計算の基礎となっている給料年額にそれぞれ対応する附則別表第21号表の仮定給料年額を退職又は死亡当時の給料年額とみなし、改正後の条例の規定によって算出して得た年額に改正する。
3 前項の規定は、昭和35年4月1日以後に退職(在職中死亡の場合を含む。)した市吏員又はこれらの者の遺族に給する普通退職年金又は遺族年金で、岐阜市吏員退職金条例等の一部を改正する条例(昭和45年条例第33号)附則第3条の規定によりその年額を改定されたものの年額の改定について準用する。
4 附則第2項に規定する普通退職年金又は遺族年金で昭和23年6月30日以前に退職し、又は死亡した市吏員に係るもののうち、その基礎在職年に算入されている実在職年の年数が普通退職年金についての最短年金年限以上であるものに関する同項の規定の適用については、同日において年金年額の計算の基礎となっていた給料年額(以下「旧基礎給料年額」という。)が1,140円以下のものにあっては同項中「附則別表第21号の仮定給料年額」とあるのは「附則別表第21号の仮定給料年額の2段階上位の仮定給料年額」とし、旧基礎給料年額が1,140円をこえ1,620円以下のものにあっては同項中「附則別表第21号表の仮定給料年額」とあるのは「附則別表第21号表の仮定給料年額の1段階上位の仮定給料年額」とする。
附則別表第20号表
年金年額の計算の基礎となっている給料年額 | 仮定給料年額 |
162,500円 | 165,800円 |
166,900円 | 170,400円 |
170,800円 | 174,400円 |
176,400円 | 180,000円 |
179,700円 | 183,400円 |
186,000円 | 189,800円 |
195,000円 | 199,000円 |
204,500円 | 208,700円 |
213,700円 | 218,100円 |
223,300円 | 227,900円 |
232,600円 | 237,400円 |
242,100円 | 247,100円 |
248,200円 | 253,300円 |
254,100円 | 259,400円 |
261,100円 | 266,500円 |
271,000円 | 276,600円 |
279,400円 | 285,200円 |
287,400円 | 293,400円 |
297,000円 | 303,100円 |
306,800円 | 313,100円 |
317,300円 | 323,900円 |
328,000円 | 334,800円 |
341,400円 | 348,400円 |
349,600円 | 356,900円 |
360,600円 | 368,100円 |
371,200円 | 378,800円 |
392,400円 | 400,500円 |
397,900円 | 406,100円 |
414,000円 | 422,600円 |
435,500円 | 444,600円 |
459,400円 | 468,900円 |
471,400円 | 481,200円 |
483,000円 | 493,000円 |
499,700円 | 510,000円 |
509,300円 | 519,800円 |
537,600円 | 548,700円 |
551,600円 | 563,000円 |
566,200円 | 577,900円 |
594,400円 | 606,700円 |
622,900円 | 635,800円 |
630,300円 | 643,400円 |
653,800円 | 667,300円 |
687,200円 | 701,400円 |
720,300円 | 735,200円 |
740,700円 | 756,000円 |
760,700円 | 776,400円 |
801,100円 | 817,600円 |
841,500円 | 858,900円 |
849,600円 | 867,100円 |
881,600円 | 899,900円 |
922,100円 | 941,200円 |
962,700円 | 982,600円 |
1,002,800円 | 1,023,500円 |
1,028,100円 | 1,049,400円 |
1,055,200円 | 1,077,000円 |
1,107,300円 | 1,130,200円 |
1,159,900円 | 1,183,900円 |
1,186,400円 | 1,210,900円 |
1,212,000円 | 1,237,100円 |
1,264,200円 | 1,290,400円 |
1,288,100円 | 1,314,800円 |
1,316,400円 | 1,343,700円 |
1,368,700円 | 1,397,000円 |
1,425,600円 | 1,455,100円 |
1,454,900円 | 1,485,000円 |
1,482,600円 | 1,513,300円 |
1,511,700円 | 1,543,000円 |
1,539,800円 | 1,571,600円 |
1,596,600円 | 1,629,600円 |
1,653,400円 | 1,687,600円 |
1,681,500円 | 1,716,300円 |
1,710,400円 | 1,745,800円 |
年金年額の計算の基礎となっている給料年額が162,500円未満の場合又は1,710,400円をこえる場合においては、その年額に100分の102.07を乗じて得た額(その額に50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げるものとする。)とする。
附則別表第21号表
年金年額の計算の基礎となっている給料年額 | 仮定給料年額 |
162,500円 | 179,700円 |
166,900円 | 184,700円 |
170,800円 | 189,000円 |
176,400円 | 195,100円 |
179,700円 | 198,800円 |
186,000円 | 205,700円 |
195,000円 | 215,700円 |
204,500円 | 226,200円 |
213,700円 | 236,400円 |
223,300円 | 247,000円 |
232,600円 | 257,300円 |
242,100円 | 267,900円 |
248,200円 | 274,600円 |
254,100円 | 281,200円 |
261,100円 | 288,900円 |
271,000円 | 299,800円 |
279,400円 | 309,200円 |
287,400円 | 318,000円 |
297,000円 | 328,600円 |
306,800円 | 339,400円 |
317,300円 | 351,100円 |
328,000円 | 362,900円 |
341,400円 | 377,700円 |
349,600円 | 386,900円 |
360,600円 | 399,000円 |
371,200円 | 410,600円 |
392,400円 | 434,100円 |
397,900円 | 440,200円 |
414,000円 | 458,100円 |
435,500円 | 481,900円 |
459,400円 | 508,300円 |
471,400円 | 521,600円 |
483,000円 | 534,400円 |
499,700円 | 552,800円 |
509,300円 | 563,500円 |
537,600円 | 594,800円 |
551,600円 | 610,300円 |
566,200円 | 626,400円 |
594,400円 | 657,700円 |
622,900円 | 689,200円 |
630,300円 | 697,400円 |
653,800円 | 723,400円 |
687,200円 | 760,300円 |
720,300円 | 797,000円 |
740,700円 | 819,500円 |
760,700円 | 841,600円 |
801,100円 | 886,300円 |
841,500円 | 931,000円 |
849,600円 | 939,900円 |
881,600円 | 975,500円 |
922,100円 | 1,020,300円 |
962,700円 | 1,065,100円 |
1,002,800円 | 1,109,500円 |
1,028,100円 | 1,137,500円 |
1,055,200円 | 1,167,500円 |
1,107,300円 | 1,225,100円 |
1,159,900円 | 1,283,300円 |
1,186,400円 | 1,312,600円 |
1,212,000円 | 1,341,000円 |
1,264,200円 | 1,398,800円 |
1,288,100円 | 1,425,200円 |
1,316,400円 | 1,456,600円 |
1,368,700円 | 1,514,300円 |
1,425,600円 | 1,577,300円 |
1,454,900円 | 1,609,700円 |
1,482,600円 | 1,640,400円 |
1,511,700円 | 1,672,600円 |
1,539,800円 | 1,703,600円 |
1,596,600円 | 1,766,500円 |
1,653,400円 | 1,829,400円 |
1,681,500円 | 1,860,500円 |
1,710,400円 | 1,892,400円 |
年金年額の計算の基礎となっている給料年額が162,500円未満の場合又は1,710,400円をこえる場合においては、その年額に100分の110.64を乗じて得た額(その額に50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げるものとする。)とする。
附則(昭和47年条例第36号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和47年10月1日から適用する。
2 昭和35年3月31日以前に退職し、若しくは死亡した市吏員又はこれらの者の遺族に給する普通退職年金又は遺族年金については、昭和47年10月分以降、その年額の計算の基礎となっている給料年額にそれぞれ対応する附則別表第22号表の仮定給料年額を退職又は死亡当時の給料年額とみなし、改正後の条例の規定によって算出して得た年額に改定する。
3 前項の規定は、昭和35年4月1日以後に退職(在職中死亡の場合を含む。)した市吏員又はこれらの者の遺族に給する普通退職年金又は遺族年金で、岐阜市吏員退職金条例等の一部を改正する条例(昭和46年条例第42号)附則第3項の規定によりその年額を改定されたものの年額の改定について準用する。この場合において、前項中「改定する」とあるのは、「改定する。第4項ただし書の規定は、この場合について準用する」と読み替えるものとする。
4 昭和35年4月1日以後に退職した市吏員又はそれらの者の遺族に給する普通退職年金又は遺族年金については、昭和47年10月分以降、その年額を、昭和35年3月31日において施行されていた給与に関する条例(以下「旧給与条例」という。)が当該市吏員の退職の日まで施行されていたとしたならば、これらの者又はこれらの者の遺族が旧給与条例の規定により受けるべきであった普通退職年金又は遺族年金について岐阜市吏員退職金条例の一部を改正する条例(昭和40年条例第22号)以降の年金年額の改定に関する条例の規定を適用したとした場合に昭和47年9月30日において受けることとなる年金の年額の計算の基礎となるべき給料年額にそれぞれ対応する附則別表第22号表の仮定給料年額を退職当時の給料年額とみなし、改正後の条例の規定によって算出して得た年額に改定する。ただし、昭和45年3月31日以前に退職した者に係る当該改定年額が、これらの者の退職当時の給料年額に附則別表の左欄に掲げる退職の時期の区分に応じそれぞれ同表の右欄に掲げる率を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げるものとする。)を退職当時の給料年額とみなし、改正後の条例の規定によって算出して得た年額より少ないときは、当該年額をもってその改定年額とする。
5 改正後の条例(昭和45年条例第33号)附則第4条第1項第4号又は第7条の規定により普通退職年金の基礎となるべき市吏員としての在職年の計算において新たに加えられるべき期間を有することとなる者に係る普通退職年金又は遺族年金については、昭和47年10月分以降、その年額を、改正後の条例及び恩給法の一部を改正する法律(昭和28年法律第155号)附則の規定によって算出して得た年額に改定する。
附則別表
昭和35年4月1日から昭和36年3月31日まで | 2.037 |
昭和36年4月1日から昭和37年3月31日まで | 1.897 |
昭和37年4月1日から昭和38年3月31日まで | 1.756 |
昭和38年4月1日から昭和39年3月31日まで | 1.640 |
昭和39年4月1日から昭和40年3月31日まで | 1.528 |
昭和40年4月1日から昭和41年3月31日まで | 1.427 |
昭和41年4月1日から昭和42年3月31日まで | 1.350 |
昭和42年4月1日から昭和43年3月31日まで | 1.271 |
昭和43年4月1日から昭和44年3月31日まで | 1.193 |
昭和44年4月1日から昭和45年3月31日まで | 1.101 |
附則別表第22号表
年金年額の計算の基礎となっている給料年額 | 仮定給料年額 |
179,700円 | 197,800円 |
184,700円 | 203,400円 |
189,000円 | 208,100円 |
195,100円 | 214,800円 |
198,800円 | 218,900円 |
205,700円 | 226,500円 |
215,700円 | 237,500円 |
226,200円 | 249,000円 |
236,400円 | 260,300円 |
247,000円 | 271,900円 |
257,300円 | 283,300円 |
267,900円 | 295,000円 |
274,600円 | 302,300円 |
281,200円 | 309,600円 |
288,900円 | 318,100円 |
299,800円 | 330,100円 |
309,200円 | 340,400円 |
318,000円 | 350,100円 |
328,600円 | 361,800円 |
339,400円 | 373,700円 |
351,100円 | 386,600円 |
362,900円 | 399,600円 |
377,700円 | 415,800円 |
386,900円 | 426,000円 |
399,000円 | 439,300円 |
410,600円 | 452,100円 |
434,100円 | 477,900円 |
440,200円 | 484,700円 |
458,100円 | 504,400円 |
481,900円 | 530,600円 |
508,300円 | 559,600円 |
521,600円 | 574,300円 |
534,400円 | 588,400円 |
552,800円 | 608,600円 |
563,500円 | 620,400円 |
594,800円 | 654,900円 |
610,300円 | 671,900円 |
626,400円 | 689,700円 |
657,700円 | 724,100円 |
689,200円 | 758,800円 |
697,400円 | 767,800円 |
723,400円 | 796,500円 |
760,300円 | 837,100円 |
797,000円 | 877,500円 |
819,500円 | 902,300円 |
841,600円 | 926,600円 |
886,300円 | 975,800円 |
931,000円 | 1,025,000円 |
939,900円 | 1,034,800円 |
975,500円 | 1,074,000円 |
1,020,300円 | 1,123,400円 |
1,065,100円 | 1,172,700円 |
1,109,500円 | 1,221,600円 |
1,137,500円 | 1,252,400円 |
1,167,500円 | 1,285,400円 |
1,225,100円 | 1,348,800円 |
1,283,300円 | 1,412,900円 |
1,312,600円 | 1,445,200円 |
1,341,000円 | 1,476,400円 |
1,398,800円 | 1,540,100円 |
1,425,200円 | 1,569,100円 |
1,456,600円 | 1,603,700円 |
1,514,300円 | 1,667,200円 |
1,577,300円 | 1,736,600円 |
1,609,700円 | 1,772,300円 |
1,640,400円 | 1,806,100円 |
1,672,600円 | 1,841,500円 |
1,703,600円 | 1,875,700円 |
1,766,500円 | 1,944,900円 |
1,829,400円 | 2,014,200円 |
1,860,500円 | 2,048,400円 |
1,892,400円 | 2,083,500円 |
年金年額の計算の基礎となっている給料年額が179,700円未満の場合又は1,892,400円をこえる場合においては、その年額に100分の110.1を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げるものとする。)とする。 | |
附則(昭和48年条例第38号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和48年10月1日から適用する。
2 市吏員又はこれらの者の遺族に給する普通退職年金又は遺族年金については、昭和48年10月分以降その年額を、その年額の計算の基礎となっている給料月額にそれぞれ対応する附則別表第23号表の仮定給料年額を退職又は死亡当時の給料年額とみなし、改正後の条例の規定によって算出して得た年額に改定する。
3 70歳以上の者に給する普通退職年金若しくは遺族年金又は70歳未満の妻若しくは子に給する遺族年金で、その基礎在職年に算入されている実在職年の年数が普通退職年金についての最短年金年限以上であるものに関する前項の規定の適用については、同項中「昭和48年10月分」とあるのは「昭和48年10月分(同月1日において70歳未満である者(遺族年金を受ける妻及び子を除く。)については、70歳に達する日の属する月の翌月分」と、「仮定給料年額」とあるのは「仮定給料年額の4段階上位の仮定給料年額(仮定給料年額が2,314,600円未満で附則別表第23号表に掲げる額に合致しないものにあっては同表に掲げる仮定給料年額のうち、その額の直近下位の額の4段階上位の額をこえ、その額の直近上位の額の4段階上位の額をこえない範囲内において市長が定める額、仮定給料年額が2,314,600円をこえるものにあってはその額に2,571,000円を2,314,600円で除して得た割合を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げるものとする。)」とする。
附則別表第23号表
年金年額の計算の基礎となっている給料年額 | 仮定給料年額 |
197,800円 | 244,100円 |
203,400円 | 251,000円 |
208,100円 | 256,800円 |
214,800円 | 265,100円 |
218,900円 | 270,100円 |
226,500円 | 279,500円 |
237,500円 | 293,100円 |
249,000円 | 307,300円 |
260,300円 | 321,200円 |
271,900円 | 335,500円 |
283,300円 | 349,600円 |
295,000円 | 364,000円 |
302,300円 | 373,000円 |
309,600円 | 382,000円 |
318,100円 | 392,500円 |
330,100円 | 407,300円 |
340,400円 | 420,100円 |
350,100円 | 432,000円 |
361,800円 | 446,500円 |
373,700円 | 461,100円 |
386,600円 | 477,100円 |
399,600円 | 493,100円 |
415,800円 | 513,100円 |
426,000円 | 525,700円 |
439,300円 | 542,100円 |
452,100円 | 557,900円 |
477,900円 | 589,700円 |
484,700円 | 598,100円 |
504,400円 | 622,400円 |
530,600円 | 654,800円 |
559,600円 | 690,500円 |
574,300円 | 708,700円 |
588,400円 | 726,100円 |
608,600円 | 751,000円 |
620,400円 | 765,600円 |
654,900円 | 808,100円 |
671,900円 | 829,100円 |
689,700円 | 851,100円 |
724,100円 | 893,500円 |
758,800円 | 936,400円 |
767,800円 | 947,500円 |
796,500円 | 982,900円 |
837,100円 | 1,033,000円 |
877,500円 | 1,082,800円 |
902,300円 | 1,113,400円 |
926,600円 | 1,143,400円 |
975,800円 | 1,204,100円 |
1,025,000円 | 1,264,900円 |
1,034,800円 | 1,276,900円 |
1,074,000円 | 1,325,300円 |
1,123,400円 | 1,386,300円 |
1,172,700円 | 1,447,100円 |
1,221,600円 | 1,507,500円 |
1,252,400円 | 1,545,500円 |
1,285,400円 | 1,586,200円 |
1,348,800円 | 1,664,400円 |
1,412,900円 | 1,743,500円 |
1,445,200円 | 1,783,400円 |
1,476,400円 | 1,821,900円 |
1,540,100円 | 1,900,500円 |
1,569,100円 | 1,936,300円 |
1,603,700円 | 1,979,000円 |
1,667,200円 | 2,057,300円 |
1,736,600円 | 2,143,000円 |
1,772,300円 | 2,187,000円 |
1,806,100円 | 2,228,700円 |
1,841,500円 | 2,272,400円 |
1,875,700円 | 2,314,600円 |
1,944,900円 | 2,400,000円 |
2,014,200円 | 2,485,500円 |
2,048,400円 | 2,527,700円 |
2,083,500円 | 2,571,000円 |
給料年額の計算の基礎となっている給料年額がこの表に記載された額に合致しないものについては、昭和47年3月31日以前に退職(在職中死亡の場合の死亡を含む。以下同じ。)した市吏員又は市吏員に準ずる者に係る場合にあっては、その年額に1.234(昭和46年4月1日以後に退職した市吏員又は市吏員に準ずる者に係る場合にあっては、1.105)を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以下100円未満の端数があるときこれを100円に切り上げるものとする。)を、昭和47年4月1日以後に退職した市吏員又は市吏員に準ずる者に係る場合にあっては、その年額を、それぞれ仮定給料年額とする。 | |
附則(昭和49年条例第37号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和49年9月1日から適用する。
2 市吏員又はこれらの者の遺族に給する普通退職年金又は遺族年金については、昭和49年9月分以降、その年額を、その年額の計算の基礎となっている給料年額にそれぞれ対応する附則別表第24号表の仮定給料年額を退職又は死亡当時の給料年額とみなし、改正後の条例の規定によって算出して得た年額に改定する。
3 市吏員又はこれらの者の遺族に給する普通退職年金又は遺族年金で、岐阜市吏員退職金条例等の一部を改正する条例(昭和47年岐阜市条例第36号)附則第4項ただし書(同条例附則第3項において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定によりその年額を改定されたものについては、昭和49年9月分以後、その年額を、同条例附則(第4項ただし書を除く。)及び岐阜市吏員退職金条例等の一部を改正する条例(昭和48年岐阜市条例第38号)附則の規定を適用したならば昭和49年8月31日において受けることとなる退職金の年額の基礎となるべき給料年額にそれぞれ対応する附則別表第24号表の仮定給料年額を退職又は死亡当時の給料年額とみなし、改正後の条例の規定によって算出して得た年額に改定する。この場合において、当該年額が、これらの者の昭和49年8月31日において受ける退職金の年額の計算の基礎となっている給料年額に1.153を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げる。)を退職又は死亡当時の給料年額とみなして改正後の条例の規定によって算出して得た年額より少ないときは、1.153を乗じて得た額より算出した年額をもって改定年額とする。
4 70歳以上の者又は増加退職年金を受ける70歳未満の者に給する普通退職年金及び70歳以上の者又は70歳未満の妻若しくは子に給する遺族年金の年額の算定の基礎となる普通退職年金で、その基礎在職年に算入されている実在職年の年数が普通退職年金についての最短年金年限を超えるものの年額は、昭和53年6月分以後、その年額(岐阜市吏員退職金条例等の一部を改正する条例(昭和41年岐阜市条例第24号)附則第6項の規定により同項の表の右欄に掲げる額をもってその年額とされている普通退職年金及び遺族年金については、同項の規定を適用しないこととした場合の普通退職年金及び遺族年金の年額の算定の基礎となる普通退職年金の額)に、当該退職年金の基礎在職年に算入されている実在職年の年数が普通退職年金についての最短年金年限を超える1年ごとに、その年額の計算の基礎となっている給料年額の300分の1(その超える年数が13年に達するまでは、300分の2)に相当する金額を加えた額とする。
5 前項に規定する普通退職年金又は遺族年金の昭和53年5月分までの年額については、なお従前の例による。
6 第4項に規定する普通退職年金又は遺族年金で、80歳以上の者に給するものの昭和54年6月分以降の年額に関する同項の規定の適用については、同項中「300分の1(その超える年数が13年に達するまでは、300分の2)」とあるのは、「300分の2」とする。
附則別表第24号表
年金年額の計算の基礎となっている給料年額 | 仮定給料年額 |
244,100円 | 302,200円 |
251,000円 | 310,700円 |
256,800円 | 317,900円 |
265,100円 | 328,200円 |
270,100円 | 334,400円 |
279,500円 | 346,000円 |
293,100円 | 362,900円 |
307,300円 | 380,400円 |
321,200円 | 397,600円 |
335,500円 | 415,300円 |
349,600円 | 432,800円 |
364,000円 | 450,600円 |
373,000円 | 461,800円 |
382,000円 | 472,900円 |
392,500円 | 485,900円 |
407,300円 | 504,200円 |
420,100円 | 520,100円 |
432,000円 | 534,800円 |
446,500円 | 552,800円 |
461,100円 | 570,800円 |
477,100円 | 590,600円 |
493,100円 | 610,500円 |
513,100円 | 635,200円 |
525,700円 | 650,800円 |
542,100円 | 671,100円 |
557,900円 | 690,700円 |
589,700円 | 730,000円 |
598,100円 | 740,400円 |
622,400円 | 770,500円 |
654,800円 | 810,600円 |
690,500円 | 854,800円 |
708,700円 | 877,400円 |
726,100円 | 898,900円 |
751,000円 | 929,700円 |
765,600円 | 947,800円 |
808,100円 | 1,000,400円 |
829,100円 | 1,026,400円 |
851,100円 | 1,053,700円 |
893,500円 | 1,106,200円 |
936,400円 | 1,159,300円 |
947,500円 | 1,173,000円 |
982,900円 | 1,216,800円 |
1,033,000円 | 1,278,900円 |
1,082,800円 | 1,340,500円 |
1,113,400円 | 1,378,400円 |
1,143,400円 | 1,415,500円 |
1,204,100円 | 1,490,700円 |
1,264,900円 | 1,565,900円 |
1,276,900円 | 1,580,800円 |
1,325,300円 | 1,640,700円 |
1,386,300円 | 1,716,200円 |
1,447,100円 | 1,791,500円 |
1,507,500円 | 1,866,300円 |
1,545,500円 | 1,913,300円 |
1,586,200円 | 1,963,700円 |
1,664,400円 | 2,060,500円 |
1,743,500円 | 2,158,500円 |
1,783,400円 | 2,207,800円 |
1,821,900円 | 2,255,500円 |
1,900,500円 | 2,352,800円 |
1,936,300円 | 2,397,100円 |
1,979,000円 | 2,450,000円 |
2,057,300円 | 2,546,900円 |
2,143,000円 | 2,653,000円 |
2,187,000円 | 2,707,500円 |
2,228,700円 | 2,759,100円 |
2,272,400円 | 2,813,200円 |
2,314,600円 | 2,865,500円 |
2,400,000円 | 2,971,200円 |
2,485,500円 | 3,077,000円 |
2,527,700円 | 3,129,300円 |
2,571,000円 | 3,182,900円 |
年金年額の計算の基礎となっている給料年額がこの表に記載された額に合致しないものについては、その年額に1.238を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げる。)を、仮定給料年額とする。 | |
附則(昭和50年条例第39号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和50年8月1日から適用する。
2 市吏員又はこれらの者の遺族に給する普通退職年金又は遺族年金については、昭和50年8月分以降、その年額を、その年額の計算の基礎となっている給料年額にそれぞれ対応する附則別表第25号表の仮定給料年額を退職又は死亡当時の給料年額とみなし、改正後の岐阜市吏員退職金条例(以下「改正後の条例」という。)の規定によって算出して得た年額に改定する。この場合において、昭和45年3月31日以前に退職し、若しくは死亡した市吏員若しくはこれらの者の遺族に給する普通退職年金又は遺族年金については、昭和51年1月分以降、前段の規定により改定された年額に、附則別表第26号表に掲げる仮定給料年額を退職又は死亡当時の給料年額とみなし、改正後の条例の規定によって算出して得た年額に改定する。
3 昭和50年8月分から同年12月分までの遺族年金の年額に関する改正後の条例第29条の規定の適用については、同条第2号中「別表第4号表」とあるのは「恩給法等の一部を改正する法律(昭和50年法律第70号)附則別表第3(イ)」と、同条第3号中「別表第5号表」とあるのは「恩給法等の一部を改正する法律(昭和50年法律第70号)附則別表第3(ロ)」とする。
4 昭和50年8月分から同年12月分までの増加退職年金の年額に関する改正後の条例第18条第4項の規定の適用については、同項中「別表第2号表」とあるのは「恩給法等の一部を改正する法律(昭和50年法律第70号)附則別表第4」とする。
5 昭和50年8月1日から同年12月31日までの間に給与事由の生じた傷病賜金の金額に関する改正後の条例第20条第3項の規定の適用については、同項中「別表第3号表」とあるのは「恩給法等の一部を改正する法律(昭和50年法律第70号)附則別表第5」とする。
附則別表第25号表
年金年額の計算の基礎となっている給料年額 | 仮定給料年額 |
432,800円 | 559,600円 |
450,600円 | 582,600円 |
461,800円 | 597,100円 |
472,900円 | 611,500円 |
485,900円 | 628,300円 |
504,200円 | 651,900円 |
520,100円 | 672,500円 |
534,800円 | 691,500円 |
552,800円 | 714,800円 |
570,800円 | 738,000円 |
590,600円 | 763,600円 |
610,500円 | 789,400円 |
635,200円 | 821,300円 |
650,800円 | 841,500円 |
671,100円 | 867,700円 |
690,700円 | 893,100円 |
730,000円 | 943,900円 |
740,400円 | 957,300円 |
770,500円 | 996,300円 |
810,600円 | 1,048,100円 |
854,800円 | 1,105,300円 |
877,400円 | 1,134,500円 |
898,900円 | 1,162,300円 |
929,700円 | 1,202,100円 |
947,800円 | 1,225,500円 |
1,000,400円 | 1,293,500円 |
1,026,400円 | 1,327,100円 |
1,053,700円 | 1,362,400円 |
1,106,200円 | 1,430,300円 |
1,159,300円 | 1,499,000円 |
1,173,000円 | 1,516,700円 |
1,216,800円 | 1,573,300円 |
1,278,900円 | 1,653,600円 |
1,340,500円 | 1,733,300円 |
1,378,400円 | 1,782,300円 |
1,415,500円 | 1,830,200円 |
1,490,700円 | 1,927,500円 |
1,565,900円 | 2,024,700円 |
1,580,800円 | 2,044,000円 |
1,640,700円 | 2,121,400円 |
1,716,200円 | 2,219,000円 |
1,791,500円 | 2,316,400円 |
1,866,300円 | 2,413,100円 |
1,913,300円 | 2,473,900円 |
1,963,700円 | 2,539,100円 |
2,060,500円 | 2,664,200円 |
2,158,500円 | 2,790,900円 |
2,207,800円 | 2,854,700円 |
2,255,500円 | 2,916,400円 |
2,352,800円 | 3,042,200円 |
2,397,100円 | 3,099,500円 |
2,450,000円 | 3,167,900円 |
2,546,900円 | 3,293,100円 |
2,653,000円 | 3,430,300円 |
2,707,500円 | 3,500,800円 |
2,759,100円 | 3,567,500円 |
2,813,200円 | 3,637,500円 |
2,865,500円 | 3,705,100円 |
2,971,200円 | 3,841,800円 |
3,077,000円 | 3,978,600円 |
3,129,300円 | 4,046,200円 |
3,182,900円 | 4,115,500円 |
年金年額の計算の基礎となっている給料年額がこの表に記載された額に合致しないものについては、その額の直近上位の給料年額に対応する仮定給料年額による。ただし、年金年額の計算の基礎となっている給料年額が3,182,900円を超える場合においては、その年額に1.293を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げる。)を仮定給料年額とする。 | |
附則別表第26号表
年金年額の計算の基礎となっている給料年額 | 仮定給料年額 |
432,800円 | 597,700円 |
450,600円 | 622,300円 |
461,800円 | 637,700円 |
472,900円 | 653,100円 |
485,900円 | 671,000円 |
504,200円 | 696,300円 |
520,100円 | 718,300円 |
534,800円 | 738,600円 |
552,800円 | 763,400円 |
570,800円 | 788,300円 |
590,600円 | 815,600円 |
610,500円 | 843,100円 |
635,200円 | 877,200円 |
650,800円 | 898,800円 |
671,100円 | 926,800円 |
690,700円 | 953,900円 |
730,000円 | 1,008,100円 |
740,400円 | 1,022,500円 |
770,500円 | 1,064,100円 |
810,600円 | 1,119,400円 |
854,800円 | 1,180,500円 |
877,400円 | 1,211,700円 |
898,900円 | 1,241,400円 |
929,700円 | 1,283,900円 |
947,800円 | 1,308,900円 |
1,000,400円 | 1,381,600円 |
1,026,400円 | 1,417,500円 |
1,053,700円 | 1,455,200円 |
1,106,200円 | 1,527,700円 |
1,159,300円 | 1,601,000円 |
1,173,000円 | 1,619,900円 |
1,216,800円 | 1,680,400円 |
1,278,900円 | 1,766,200円 |
1,340,500円 | 1,851,200円 |
1,378,400円 | 1,903,600円 |
1,415,500円 | 1,954,800円 |
1,490,700円 | 2,058,700円 |
1,565,900円 | 2,162,500円 |
1,580,800円 | 2,183,100円 |
1,640,700円 | 2,265,800円 |
1,716,200円 | 2,370,100円 |
1,791,500円 | 2,474,100円 |
1,866,300円 | 2,577,400円 |
1,913,300円 | 2,642,300円 |
1,963,700円 | 2,711,900円 |
2,060,500円 | 2,845,600円 |
2,158,500円 | 2,980,900円 |
2,207,800円 | 3,049,000円 |
2,255,500円 | 3,114,800円 |
2,352,800円 | 3,249,200円 |
2,397,100円 | 3,310,400円 |
2,450,000円 | 3,383,500円 |
2,546,900円 | 3,517,300円 |
2,653,000円 | 3,663,800円 |
2,707,500円 | 3,739,100円 |
2,759,100円 | 3,810,300円 |
2,813,200円 | 3,885,000円 |
2,865,500円 | 3,957,300円 |
2,971,200円 | 4,103,200円 |
3,077,000円 | 4,249,300円 |
3,129,300円 | 4,321,600円 |
3,182,900円 | 4,395,600円 |
年金年額の計算の基礎となっている給料年額がこの表に記載された額に合致しないものについては、その額の直近上位の給料年額に対応する仮定給料年額による。ただし、年金年額の計算の基礎となっている給料年額が3,182,900円を超える場合においては、その年額に1.381を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げる。)を仮定給料年額とする。 | |
附則(昭和51年条例第40号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和51年7月1日から適用する。
2 市吏員又はこれらの者の遺族に給する普通退職年金又は遺族年金については、昭和51年7月分以降、その年額を、その年額の計算の基礎となっている給料年額にそれぞれ対応する附則別表第27号表の仮定給料年額を退職又は死亡当時の給料年額とみなし、改正後の岐阜市吏員退職金条例(以下「改正後の条例」という。)の規定によって算出して得た年額に改定する。
3 改正後の条例第29条第1項第1号に規定する遺族年金を受ける者が60歳以上の妻である場合には、その年額に152,800円を加えるものとする。
4 改正後の条例第29条第1項第2号及び第3号に規定する遺族年金を受ける者については、その年額に152,800円を加えるものとする。
5 岐阜市吏員退職金条例第29条第1項第1号に規定する遺族年金を受ける妻で、第3項各号の一に該当するものが、通算年金通則法(昭和36年法律第181号)第3条に規定する公的年金各法に基づく年金たる給付その他の年金たる給付のうち、老齢、退職又は障害を支給事由とする給付であって恩給法等の一部を改正する法律(昭和51年法律第51号)附則第14条の2に規定する政令(以下「政令」という。)で定めるもの(その全額を停止されている給付を除く。)の支給を受けることができるときは、その間、第3項の規定による加算は行わない。ただし、岐阜市吏員退職金条例第29条第1項第1号に規定する遺族年金の年額が政令で定める額に満たないときは、この限りでない。
6 前項ただし書の場合において、当該遺族年金の年額に第3項の規定による加算額を加えた額が政令で定める額を超えるときにおける当該加算額は、当該政令で定める額から当該遺族年金の年額を控除した額とする。
7 増加退職年金を受ける者が、当該増加退職年金の給与事由である負傷又は疾病以外の事由により昭和29年4月1日以後死亡した場合においては、その者の遺族に対し、傷病者遺族特別年金を年金たる退職金として年額404,800円(第2款症から第5款症までの増加退職年金を受けている者に係るものにあっては、303,600円)を給するものとする。ただし、その遺族が当該死亡後、改正後の条例に規定する遺族年金を受ける権利又は資格を失うべき事由に該当した場合には、この限りでない。
8 傷病者遺族特別年金を受ける者については、その年額に152,800円を加えるものとする。
9 前項の規定により新たに傷病者遺族特別年金の年額に加算されることとなる者の当該加算は、昭和60年8月から始めるものとする。
附則別表第27号表
年金年額の計算の基礎となっている給料年額 | 仮定給料年額 |
597,700円 | 666,400円 |
622,300円 | 693,900円 |
637,700円 | 711,000円 |
653,100円 | 728,200円 |
671,000円 | 747,700円 |
696,300円 | 775,300円 |
718,300円 | 799,200円 |
738,600円 | 821,400円 |
763,400円 | 848,400円 |
788,300円 | 875,500円 |
815,600円 | 905,300円 |
843,100円 | 935,300円 |
877,200円 | 972,700円 |
898,800円 | 996,500円 |
926,800円 | 1,027,400円 |
953,900円 | 1,057,300円 |
1,008,100円 | 1,117,000円 |
1,022,500円 | 1,132,900円 |
1,064,100円 | 1,178,800円 |
1,119,400円 | 1,239,800円 |
1,180,500円 | 1,307,200円 |
1,211,700円 | 1,341,600円 |
1,241,400円 | 1,374,400円 |
1,283,900円 | 1,421,200円 |
1,308,900円 | 1,448,800円 |
1,381,600円 | 1,529,000円 |
1,417,500円 | 1,568,600円 |
1,455,200円 | 1,610,200円 |
1,527,700円 | 1,690,200円 |
1,601,000円 | 1,771,000円 |
1,619,900円 | 1,791,800円 |
1,680,400円 | 1,858,600円 |
1,766,200円 | 1,953,200円 |
1,851,200円 | 2,047,000円 |
1,903,600円 | 2,104,800円 |
1,954,800円 | 2,161,200円 |
2,058,700円 | 2,275,800円 |
2,162,500円 | 2,387,900円 |
2,183,100円 | 2,409,800円 |
2,265,800円 | 2,497,600円 |
2,370,100円 | 2,608,300円 |
2,474,100円 | 2,718,800円 |
2,577,400円 | 2,828,500円 |
2,642,300円 | 2,897,400円 |
2,711,900円 | 2,971,300円 |
2,845,600円 | 3,113,300円 |
2,980,900円 | 3,257,000円 |
3,049,000円 | 3,329,300円 |
3,114,800円 | 3,397,800円 |
3,249,200円 | 3,537,900円 |
3,310,400円 | 3,601,600円 |
3,383,500円 | 3,675,500円 |
3,517,300円 | 3,809,300円 |
3,663,800円 | 3,955,800円 |
3,739,100円 | 4,031,100円 |
3,810,300円 | 4,102,300円 |
3,885,000円 | 4,177,000円 |
3,957,300円 | 4,249,300円 |
4,103,200円 | 4,395,200円 |
4,249,300円 | 4,541,300円 |
4,321,600円 | 4,613,600円 |
4,395,600円 | 4,687,600円 |
年金年額の計算の基礎となっている給料年額がこの表に記載された額に合致しないものについては、その額の直近上位の給料年額に対応する仮定給料年額による。ただし、年金年額の計算の基礎となっている給料年額が525,300円未満の場合においてはその年額に1.115を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げる。)を、年金年額の計算の基礎となっている給料年額が4,395,600円を超える場合においてはその年額に292,000円を加えた額を、それぞれ仮定給料年額とする。 | |
附則(昭和52年条例第21号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。ただし、第3条中附則第4項及び第5項(第2款症から第5款症までの増加退職年金に関する部分に限る。)の改定規定は、昭和52年8月1日から施行する。
2 市吏員又はこれらの者の遺族に給する普通退職年金又は遺族年金については、昭和52年4月分以降その年額を、その年額の計算の基礎となっている給料年額にそれぞれ対応する改正後の附則別表第28号表の仮定給料年額を退職又は死亡当時の給料年額とみなし、改正後の岐阜市吏員退職金条例(以下「改正後の条例」という。)の規定によって算出して得た年額に改定する。
3 昭和52年4月分から同年7月分までの遺族年金の年額に関する改正後の恩給法(大正12年法律第48号)別表第4号表及び第5号表の規定の適用については、別表第4号表中「696,000円」とあるのは、「603,700円」と、別表第5号表中「522,000円」とあるのは、「452,800円」とする。
4 第2項に規定する普通退職年金又は遺族年金で昭和32年3月31日以前に退職(在職中死亡の場合の死亡を含む。以下この項において同じ。)した市吏員に係るもののうち、その基礎在職年に算入されている実在職年の年数が普通退職年金についての最短年金年限以上であり、かつ、旧給料年額(70歳以上の者に給する普通退職年金若しくは遺族年金又は70歳未満の妻若しくは子に給する遺族年金にあっては、岐阜市吏員退職金条例等の一部を改正する条例(昭和48年岐阜市条例第38号)附則第3項の規定を適用しないとしたならば昭和52年3月31日において受けることとなる年金の年額の計算の基礎となるべき給料年額。以下この項において同じ。)が3,601,600円以下であるものについては、昭和52年8月分以降、第2項の規定により改定された年額を、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める仮定給料年額(70歳以上の者に給する普通退職年金若しくは遺族年金又は70歳未満の妻若しくは子に給する遺族年金にあっては、当該仮定給料年額の4段階上位の仮定給料年額)を退職当時の給料年額とみなし、改正後の条例の規定によって算出して得た年額に改定する。
(1) 昭和22年6月30日以前に退職した市吏員又はその遺族に給する普通退職年金又は遺族年金で市吏員を退職した後35年以上経過した者に係るもの 旧給料年額が3,397,800円以下のものにあってはその年額にそれぞれ対応する附則別表第28号表の仮定給料年額の3段階上位の仮定給料年額、旧給料年額が3,537,900円のものにあってはその年額に対応する同表の仮定給料年額の2段階上位の仮定給料年額、旧給料年額が3,601,600円のものにあってはその年額に対応する同表の仮定給料年額の1段階上位の仮定給料年額
(2) 昭和26年6月30日以前に退職した市吏員又はその遺族に給する普通退職年金又は遺族年金(前号に規定する普通退職年金又は遺族年金を除く。) 旧給料年額が3,397,800円以下のものにあってはその年額にそれぞれ対応する附則別表第28号表の仮定給料年額の2段階上位の仮定給料年額、旧給料年額が3,537,900円のものにあってはその年額に対応する同表の仮定給料年額の1段階上位の仮定給料年額
(3) 昭和22年7月1日以後に退職し、市吏員又はその遺族に給する普通退職年金又は遺族年金で旧給料年額が3,397,800円以下のもの 旧給料年額にそれぞれ対応する附則別表第28号表の仮定給料年額の1段階上位の仮定給料年額
5 昭和22年6月30日以前に退職した市吏員又はその遺族に給する普通退職年金又は遺族年金で、当該市吏員の退職後の経過年数が昭和52年8月1日以後に35年に達することにより前項第1号の規定に該当することとなるものについては、その年金年額の改定は、その達した日の属する月の翌月分から行うものとする。
6 増加退職年金(第7項症の増加退職年金を除く。次項において同じ。)については、昭和52年4月分以降、その年額(岐阜市吏員退職金条例(昭和23年岐阜市条例第65号)第22条の規定による加給の年額を除く。)を、改正後の条例第18条第4項前段に規定する年額に改定する。
7 前項の場合において、昭和52年4月分から同年7月分までの増加退職年金の年額に関する改正後の条例第18条第4項前段の規定の適用については、同項中「別表第2号表」とあるのは、「恩給法等の一部を改正する法律(昭和52年法律第26号)附則別表第2」とする。
8 傷病者遺族特別年金(第2款症から第5款症までの増加退職年金を受けていた者に係るものを除く。)については、昭和52年4月分以降その年額を、改正後の岐阜市吏員退職金条例等の一部を改正する条例(昭和51年岐阜市条例第40号。以下「岐阜市条例第40号」という。)附則第5項に規定する年額に改定する。
9 前項の場合において、昭和52年4月分から同年7月分までの傷病者遺族特別年金の年額に関する改正後の岐阜市条例第40号附則第5項の規定の適用については、同項中「120,000円」とあるのは「107,000円」とする。
10 昭和52年4月分から同年7月分までの遺族年金の年額に関する改正後の岐阜市吏員退職金条例等の一部を改正する条例(昭和41年岐阜市条例第24号。以下「岐阜市条例第24号」という。)附則第6項の規定の適用については、同項中「(1)又は(2)の表」とあるのは、「(1)の表又は恩給法等の一部を改正する法律(昭和52年法律第26号)附則別表第7」とする。
11 昭和52年4月分から同年7月分までの遺族年金の年額に係る加算に関する改正前の岐阜市条例第40号附則第4項ただし書の規定の適用については、同項ただし書中「600,200円」とあるのは「639,700円」と、「459,200円」とあるのは「488,800円」とする。
附則別表第28号表
年金年額の計算の基礎となっている給料年額 | 仮定給料年額 |
666,400円 | 713,300円 |
693,900円 | 742,700円 |
711,000円 | 760,900円 |
728,200円 | 779,300円 |
747,700円 | 800,100円 |
775,300円 | 829,500円 |
799,200円 | 855,000円 |
821,400円 | 878,700円 |
848,400円 | 907,500円 |
875,500円 | 936,500円 |
905,300円 | 968,300円 |
935,300円 | 1,000,300円 |
972,700円 | 1,040,200円 |
996,500円 | 1,065,600円 |
1,027,400円 | 1,098,500円 |
1,057,300円 | 1,130,400円 |
1,117,000円 | 1,194,100円 |
1,132,900円 | 1,211,100円 |
1,178,800円 | 1,260,100円 |
1,239,800円 | 1,325,200円 |
1,307,200円 | 1,397,100円 |
1,341,600円 | 1,433,800円 |
1,374,400円 | 1,468,800円 |
1,421,200円 | 1,518,700円 |
1,448,800円 | 1,548,200円 |
1,529,000円 | 1,633,700円 |
1,568,600円 | 1,676,000円 |
1,610,200円 | 1,720,400円 |
1,690,200円 | 1,805,700円 |
1,771,000円 | 1,892,000円 |
1,791,800円 | 1,914,200円 |
1,858,600円 | 1,985,400円 |
1,953,200円 | 2,086,400円 |
2,047,000円 | 2,186,400円 |
2,104,800円 | 2,248,100円 |
2,161,200円 | 2,308,300円 |
2,275,800円 | 2,430,600円 |
2,387,900円 | 2,550,200円 |
2,409,800円 | 2,573,600円 |
2,497,600円 | 2,667,200円 |
2,608,300円 | 2,785,400円 |
2,718,800円 | 2,903,300円 |
2,828,500円 | 3,020,300円 |
2,897,400円 | 3,093,800円 |
2,971,300円 | 3,172,700円 |
3,113,300円 | 3,324,200円 |
3,257,000円 | 3,477,500円 |
3,329,300円 | 3,554,700円 |
3,397,800円 | 3,627,800円 |
3,537,900円 | 3,777,200円 |
3,601,600円 | 3,845,200円 |
3,675,500円 | 3,924,100円 |
3,809,300円 | 4,066,800円 |
3,955,800円 | 4,223,100円 |
4,031,100円 | 4,303,500円 |
4,102,300円 | 4,379,500円 |
4,177,000円 | 4,459,200円 |
4,249,300円 | 4,536,300円 |
4,395,200円 | 4,692,000円 |
4,541,300円 | 4,847,900円 |
4,613,600円 | 4,925,000円 |
4,687,600円 | 5,004,000円 |
年金年額の計算の基礎となっている年金年額が666,400円未満の場合においては、その年額に1.067を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げる。)を、年金年額の計算の基礎となっている給料年額が4,687,600円を超える場合においては、その年額に1.067を乗じて得た額に2,300円を加えた額(その額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げる。)を、それぞれ仮定給料年額とする。 | |
附則(昭和53年条例第31号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和53年4月1日から適用する。ただし、第3条及び第4条(岐阜市吏員退職金条例等の一部を改正する条例(昭和51年岐阜市条例第40号。以下「条例第40号」という。)附則第5項の改正規定を除く。)の改正規定は、昭和53年6月1日から施行する。
2 市吏員又はこれらの者の遺族に給する普通退職年金又は遺族年金については、昭和53年4月分以降、その年額を、その年額の計算の基礎となっている給料年額にそれぞれ対応する改正後の附則別表第29号表の仮定給料年額を退職又は死亡当時の給料年額とみなし、改正後の岐阜市吏員退職金条例(以下「改正後の条例」という。)の規定によって算出して得た年額に改定する。
3 昭和53年4月分及び同年5月分の遺族年金の年額に関する改正後の恩給法(大正12年法律第48号)別表第4号表及び別表第5号表の規定の適用については、別表第4号表中「804,000円」とあるのは「746,000円」と、別表第5号表中「603,000円」とあるのは「559,500円」とする。
4 増加退職年金(第7項症の増加退職年金を除く。次項において同じ。)については、昭和53年4月分以降、その年額(岐阜市吏員退職金条例(昭和23年岐阜市条例第65号)第22条の規定による加給の年額を除く。)を、条例第18条第4項前段に規定する年額に改定する。
5 昭和53年4月分及び同年5月分の増加退職年金の年額に関する条例第18条第4項前段の規定の適用については、同項中「別表第2号表」とあるのは、「恩給法等の一部を改正する法律(昭和53年法律第37号)附則別表第2」とする。
6 妻に係る年額の加給をされた増加退職年金については、昭和53年4月分以降、その加給の年額を、96,000円に改定する。
7 扶養家族に係る年額の加給をされた増加退職年金については、昭和53年4月分以降その加給の年額を、扶養家族のうち2人までについては1人につき27,600円(増加退職年金を受ける者に妻がないときは、そのうち1人については60,000円)、その他の扶養家族については1人につき12,000円として算出して得た年額に改定する。
8 扶養遺族に係る年額の加給をされた遺族年金については、昭和53年4月分以降、その加給の年額を、扶養遺族のうち2人までについては1人につき27,600円、その他の扶養遺族については1人につき12,000円として算出して得た年額に改定する。
9 条例第40号附則第3項及び第4項の規定による年額の加算をされた遺族年金については、昭和53年6月分以降、その加算の年額を、それぞれ改正後の条例第40号附則第3項又は第4項に規定する年額に改正する。
10 昭和53年4月分及び同年5月分の60歳以上の者又は60歳未満の妻で扶養遺族である子を有するものに給する遺族年金の年額に関する改正後の岐阜市吏員退職金条例等の一部を改正する条例(昭和41年岐阜市条例第24号)附則第6項の規定の適用については、同項の(2)の表の右欄中「360,000円」とあるのは「337,900円」と、「270,000円」とあるのは「253,400円」と、「180,000円」とあるのは「169,000円」とする。
11 傷病者遺族特別年金については、昭和53年4月分以降、その年額を、改正後の条例第40号附則第5項に規定する年額に改定する。
12 昭和53年4月分及び同年5月分の傷病者遺族特別年金の年額に関する改正後の条例第40号附則第5項の規定の適用については、同項中「135,000円」とあるのは「120,600円」と、「101,300円」とあるのは「96,500円」とする。
附則別表第29号表
年金年額の計算の基礎となっている給料年額 | 仮定給料年額 |
713,300円 | 764,500円 |
742,700円 | 796,000円 |
760,900円 | 815,500円 |
779,300円 | 835,200円 |
800,100円 | 857,400円 |
829,500円 | 888,900円 |
855,000円 | 916,200円 |
878,700円 | 941,500円 |
907,500円 | 972,300円 |
936,500円 | 1,003,400円 |
968,300円 | 1,037,400円 |
1,000,300円 | 1,071,600円 |
1,040,200円 | 1,114,300円 |
1,065,600円 | 1,141,500円 |
1,098,500円 | 1,176,700円 |
1,130,400円 | 1,210,800円 |
1,194,100円 | 1,279,000円 |
1,211,100円 | 1,297,200円 |
1,260,100円 | 1,349,600円 |
1,325,200円 | 1,419,300円 |
1,397,100円 | 1,496,200円 |
1,433,800円 | 1,535,500円 |
1,468,800円 | 1,572,900円 |
1,518,700円 | 1,626,300円 |
1,548,200円 | 1,657,900円 |
1,633,700円 | 1,749,400円 |
1,676,000円 | 1,794,600円 |
1,720,400円 | 1,842,100円 |
1,805,700円 | 1,933,400円 |
1,892,000円 | 2,025,700円 |
1,914,200円 | 2,049,500円 |
1,985,400円 | 2,125,700円 |
2,086,400円 | 2,233,700円 |
2,186,400円 | 2,340,700円 |
2,248,100円 | 2,406,800円 |
2,308,300円 | 2,471,200円 |
2,430,600円 | 2,602,000円 |
2,550,200円 | 2,730,000円 |
2,573,600円 | 2,755,100円 |
2,667,200円 | 2,855,200円 |
2,785,400円 | 2,981,700円 |
2,903,300円 | 3,107,800円 |
3,020,300円 | 3,233,000円 |
3,093,800円 | 3,311,700円 |
3,172,700円 | 3,396,100円 |
3,324,200円 | 3,558,200円 |
3,477,500円 | 3,722,200円 |
3,554,700円 | 3,804,800円 |
3,627,800円 | 3,883,000円 |
3,777,200円 | 4,042,900円 |
3,845,200円 | 4,115,700円 |
3,924,100円 | 4,200,100円 |
4,066,800円 | 4,352,800円 |
4,223,100円 | 4,518,300円 |
4,303,500円 | 4,598,700円 |
4,379,500円 | 4,674,700円 |
4,459,200円 | 4,754,400円 |
4,536,300円 | 4,831,500円 |
4,692,000円 | 4,987,200円 |
4,847,900円 | 5,143,100円 |
4,925,000円 | 5,220,200円 |
5,004,000円 | 5,299,200円 |
年金年額の計算の基礎となっている給料年額が627,200円未満の場合においては、その年額に1.07を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げる。)を、年金年額の計算の基礎となっている給料年額が5,004,000円を超える場合においては、その年額に295,200円を加えた額を、それぞれ仮定給料年額とする。 | |
附則(昭和54年条例第31号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和54年4月1日から適用する。ただし、第1条の規定による改正後の岐阜市吏員退職金条例第18条第4項の規定、第3条の規定による改正後の岐阜市吏員退職金条例等の一部を改正する条例(昭和49年岐阜市条例第37号)附則第6項の規定並びに第4条の規定による岐阜市吏員退職金条例等の一部を改正する条例(昭和51年岐阜市条例第40号。以下「条例第40号」という。)附則第3項及び第4項本文の規定は、昭和54年6月1日から適用する。
2 市吏員又はこれらの者の遺族に給する普通退職年金又は遺族年金については、昭和54年4月分以降、その年額を、その年額の計算の基礎となっている給料年額にそれぞれ対応する附則別表第30号表の仮定給料年額を退職又は死亡当時の給料年額とみなし、改正後の岐阜市吏員退職金条例(以下「改正後の条例」という。)の規定によって算出して得た年額に改定する。
3 昭和54年4月分及び同年5月分の遺族年金の年額に関する改正後の恩給法(大正12年法律第48号)同表第4号表及び別表第5号表の規定の適用については、別表第4号表中「918,000円」とあるのは「836,000円」と、別表第5号表中「709,000円」とあるのは「627,000円」とする。
4 昭和54年3月31日において現に受けている年金の年額の計算の基礎となっている給料月額が733,800円の普通退職年金又は遺族年金で、60歳以上の者に給するものの同年6月分以降の年額に関する第2項の規定の適用については、同項中「仮定給料年額」とあるのは、「仮定給料年額の1段階上位の仮定給料年額」とする。
5 増加退職年金(第7項症の増加退職年金を除く。次項において同じ。)については、昭和54年4月分以降、その年額(岐阜市吏員退職金条例(昭和23年岐阜市条例第65号)第18条第4項及び第22条の規定による加給の年額を除く。)を、改正後の条例第18条第4項前段に規定する年額に改定する。
6 昭和54年4月分及び同年5月分の増加退職年金の年額に関する改正後の条例第18条第4項前段の規定の適用については、同項中「別表第2号表」とあるのは、「恩給法等の一部を改正する法律(昭和54年法律第54号)附則別表第2」とする。
7 妻に係る年額の加給をされた増加退職年金については、昭和54年4月分以降、その加給の年額を、108,000円に改定する。
8 扶養家族に係る年額の加給をされた増加退職年金については、昭和54年4月分以降、その加給の年額を、扶養家族のうち2人までについては1人につき32,400円(増加退職年金を受ける者に妻がないときは、そのうち1人については66,000円)、その他の扶養家族については1人につき12,000円として算出して得た年額に改定する。
9 条例第18条第4項の規定による年額の加給をされた増加退職年金については、昭和54年6月分以降、その加給の年額を、18万円に改定する。
10 扶養遺族に係る年額の加給をされた遺族年金については、昭和54年4月分以降、その加給の年額を、扶養遺族のうち2人までについては1人につき32,400円、その他の扶養遺族については1人につき12,000円として算出して得た年額に改定する。
11 条例第40号附則第3項又は第4項の規定による年額の加算をされた遺族年金については、昭和54年6月分以降、その加算の年額を、それぞれ改正後の条例第40号附則第3項又は第4項に規定する年額に改定する。
12 昭和54年4月分及び同年5月分の遺族年金の年額に係る加算に関する改正後の条例第40号附則第4項ただし書の規定の適用については、同項ただし書中「990,000円」とあるのは「884,000円」と、「781,000円」とあるのは「675,000円」とする。
13 昭和54年4月分及び同年5月分の60歳以上の者又は60歳未満の妻で扶養遺族である子(条例第40号附則第3項第1号に規定する扶養遺族である子をいう。次項において同じ。)を有するものに給する遺族年金の年額に関する改正後の岐阜市吏員退職金条例等の一部を改正する条例(昭和41年岐阜市条例第24号。以下「条例第24号」という。)附則第6項の規定の適用については、同項の表の右欄中「420,000円」とあるのは「374,500円」と、「315,000円」とあるのは「280,900円」と、「210,000円」とあるのは「187,300円」とする。
14 昭和54年4月分から同年9月分までの60歳未満の者(扶養遺族である子を有する妻を除く。)に給する遺族年金の年額に関する改正後の条例第24号附則第6項の規定の適用については、同項中「次の表」とあるのは、「岐阜市吏員退職金条例等の一部を改正する条例(昭和54年岐阜市条例第31号)附則別表第31号表」とする。
15 傷病者遺族特別年金については、昭和54年4月分以降、その年額を、改正後の条例第40号附則第5項に規定する年額に改定する。
16 昭和54年4月分及び同年5月分の傷病者遺族特別年金の年額に関する改正後の法律第40号附則第5項の規定の適用については、同項中「158,700円」とあるのは「140,300円」と、「119,000円」とあるのは「105,200円」とする。
17 この条例の附則の規定により年金年額を改定する場合において、当該規定により算出して得た年金年額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げた額をもって改定後の年金年額とする。
附則別表第30号表
年金年額の計算の基礎となっている給料年額 | 仮定給料年額 |
672,400円 | 699,300円 |
702,700円 | 730,700円 |
733,800円 | 763,000円 |
764,500円 | 794,800円 |
796,000円 | 827,500円 |
815,500円 | 847,700円 |
835,200円 | 868,100円 |
857,400円 | 891,100円 |
888,900円 | 923,800円 |
916,200円 | 952,100円 |
941,500円 | 978,300円 |
972,300円 | 1,010,300円 |
1,003,400円 | 1,042,500円 |
1,037,400円 | 1,077,800円 |
1,071,600円 | 1,113,200円 |
1,114,300円 | 1,157,500円 |
1,141,500円 | 1,185,700円 |
1,176,700円 | 1,222,200円 |
1,210,800円 | 1,257,600円 |
1,279,000円 | 1,328,300円 |
1,297,200円 | 1,347,200円 |
1,349,600円 | 1,401,500円 |
1,419,300円 | 1,473,800円 |
1,496,200円 | 1,553,600円 |
1,535,500円 | 1,594,300円 |
1,572,900円 | 1,633,100円 |
1,626,300円 | 1,688,500円 |
1,657,900円 | 1,721,200円 |
1,749,400円 | 1,816,000円 |
1,794,600円 | 1,862,700円 |
1,842,100円 | 1,911,800円 |
1,933,400円 | 2,006,100円 |
2,025,700円 | 2,101,400円 |
2,049,500円 | 2,126,000円 |
2,125,700円 | 2,204,700円 |
2,233,700円 | 2,316,300円 |
2,340,700円 | 2,426,800円 |
2,406,800円 | 2,495,100円 |
2,471,200円 | 2,561,600円 |
2,602,000円 | 2,696,800円 |
2,730,000円 | 2,829,000円 |
2,755,100円 | 2,854,900円 |
2,855,200円 | 2,957,700円 |
2,981,700円 | 3,087,300円 |
3,107,800円 | 3,216,400円 |
3,233,000円 | 3,344,600円 |
3,311,700円 | 3,425,200円 |
3,396,100円 | 3,511,600円 |
3,558,200円 | 3,677,600円 |
3,722,200円 | 3,845,500円 |
3,804,800円 | 3,930,100円 |
3,883,000円 | 4,010,200円 |
4,042,900円 | 4,173,900円 |
4,115,700円 | 4,248,500円 |
4,200,100円 | 4,334,900円 |
4,352,800円 | 4,491,300円 |
4,518,300円 | 4,658,700円 |
4,598,700円 | 4,691,300円 |
4,674,700円 | 4,722,100円 |
年金年額の計算の基礎となっている給料年額が672,400円未満の場合においては、その年額に1.037を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げる。)を、年金年額の計算の基礎となっている給料年額が4,674,700円を超える場合においては、当該給料年額を、それぞれ仮定給料年額とする。 | |
附則別表第31号表
遺族年金 | 遺族年金の基礎在職年に算入されている実在職年の年数 | 金額 |
60歳未満の妻又は子に給する遺族年金 | 普通退職年金についての最短年金年限以上 | 323,500円 |
9年以上普通年金についての最短年金年限未満 | 242,700円 | |
9年未満 | 161,800円 | |
60歳未満の者に給する遺族年金(妻又は子に給する遺族年金を除く。) | 普通年金についての最短年金年限以上 | 242,700円 |
附則(昭和55年条例第31号)
1 この条例は、公布の日から施行し、第1条の規定による改正後の岐阜市吏員退職金条例の規定、第2条の規定による改正後の岐阜市吏員退職金条例等の一部を改正する条例(昭和41年岐阜市条例第24号。以下「条例第24号」という。)の規定、第3条の規定による改正後の岐阜市吏員退職金条例等の一部を改正する条例(昭和51年岐阜市条例第40号。以下「条例第40号」という。)附則第7項の規定及び附則第15項の規定は、昭和55年4月1日、第3条中条例第40号附則第4項の改正規定は、昭和55年6月1日から適用する。ただし、第3条中条例第40号附則第3項の改正規定は、昭和55年8月1日、第3条中条例第40号附則第4項の次に2項を加える改正規定及び附則第9項の規定は、厚生年金法等の一部を改正する法律(昭和55年法律第82号)第1条中厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)第65条の次に1条を加える改正規定の施行の日から施行する。
2 市吏員又はこれらの者の遺族に給する普通退職年金又は遺族年金については、昭和55年4月分以降、その年額を、その年額の計算の基礎となっている給料年額にそれぞれ対応する附則別表第32号表の仮定給料年額を退職又は死亡当時の給料年額とみなし、改正後の岐阜市吏員退職金条例(以下「改正後の条例」という。)の規定によって算出して得た年額に改定する。
3 昭和55年4月分及び同年5月分の遺族年金の年額に関する改正後の恩給法(大正12年法律第48号)別表第4号表及び別表第5号表の規定の適用については、同法別表第4号表中「1,083,000円」とあるのは「953,000円」と、同法別表第5号表中「804,000円」とあるのは「736,000円」とする。
4 増加退職年金(第7項症の増加退職年金を除く。次項において同じ。)については、昭和55年4月分以降、その年額(岐阜市吏員退職金条例(昭和23年岐阜市条例第65号)第18条第4項及び第22条の規定による加給の年額を除く。)を、改正後の条例第18条第4項前段に規定する年額に改定する。
5 昭和55年4月分及び同年5月分の増加退職年金の年額に関する改正後の条例第18条第4項前段の規定の適用については、同項中「別表第2号表」とあるのは、「恩給法等の一部を改正する法律(昭和55年法律第39号)附則別表第2」とする。
6 妻に係る年額の加給をされた増加退職年金については、昭和55年4月分以降、その加給の年額を、12万円に改定する。
7 扶養家族に係る年額の加給をされた増加退職年金については、昭和55年4月分以降、その加給の年額を、扶養家族のうち2人までについては1人につき36,000円(増加退職年金を受ける者に妻がないときは、そのうち1人については78,000円)、その他の扶養家族については1人につき12,000円として算出して得た年額に改定する。
8 扶養遺族に係る年額の加給をされた遺族年金については、昭和55年4月分以降、その加給の年額を、扶養遺族のうち2人までについては1人につき36,000円、その他の扶養遺族については1人につき12,000円として算出して得た年額に改定する。
9 改正後の条例第40号附則第5項及び第6項の規定は、附則第1項ただし書に掲げる日前に給与事由の生じた岐阜市吏員退職金条例第29条第1項第1号に規定する遺族年金については、適用しない。
10 条例第40号附則第3項の規定による年額の加算をされた遺族年金については、昭和55年8月分以降、その加算の年額を、改正後の条例第40号附則第3項に規定する年額に改定する。
11 条例第40号附則第4項の規定による年額の加算をされた遺族年金については、昭和55年6月分以降、その加算の年額を、96,000円に改定する。
12 昭和55年4月分及び同年5月分の遺族年金の年額に係る加算に関する改正前の条例第40号附則第4項ただし書の規定の適用については、同項ただし書中「990,000円」とあるのは「1,025,000円」と、「781,000円」とあるのは「808,000円」とする。
13 昭和55年4月分及び同年5月分の普通退職年金又は遺族年金の年額に関する改正後の条例第24号附則第6項の規定の適用については、同項中「次の表」とあるのは、「岐阜市吏員退職金条例等の一部を改正する条例(昭和55年岐阜市条例第31号)附則別表第33号表」とする。
14 昭和55年6月分から同年11月分までの普通退職年金又は遺族年金の年額に関する改正後の条例第24号附則第6項の規定の適用については、同項の表の右欄中「420,000円」とあるのは「350,000円」と、「273,000円」とあるのは「227,500円」とする。
15 この条例の附則の規定により年金年額を改定する場合において、当該規定により算出して得た年金年額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げた額をもって改正後の年金年額とする。
附則別表第32号表
年金年額の計算の基礎となっている給料年額 | 仮定給料年額 |
699,300円 | 726,300円 |
730,700円 | 758,700円 |
763,000円 | 792,100円 |
794,800円 | 825,000円 |
827,500円 | 858,800円 |
847,700円 | 879,700円 |
868,100円 | 900,800円 |
891,100円 | 924,600円 |
923,800円 | 958,400円 |
952,100円 | 987,700円 |
978,300円 | 1,014,800円 |
1,010,300円 | 1,047,900円 |
1,042,500円 | 1,081,100円 |
1,077,800円 | 1,117,600円 |
1,113,200円 | 1,154,200円 |
1,157,500円 | 1,200,100円 |
1,185,700円 | 1,229,200円 |
1,222,200円 | 1,267,000円 |
1,257,600円 | 1,303,600円 |
1,328,300円 | 1,376,700円 |
1,347,200円 | 1,396,200円 |
1,401,500円 | 1,452,400円 |
1,473,800円 | 1,527,100円 |
1,553,600円 | 1,609,600円 |
1,594,300円 | 1,651,700円 |
1,633,100円 | 1,691,800円 |
1,688,500円 | 1,749,100円 |
1,721,200円 | 1,782,900円 |
1,816,000円 | 1,880,900円 |
1,862,700円 | 1,929,200円 |
1,911,800円 | 1,980,000円 |
2,006,100円 | 2,077,500円 |
2,101,400円 | 2,176,000円 |
2,126,000円 | 2,201,500円 |
2,204,700円 | 2,282,900円 |
2,316,300円 | 2,398,300円 |
2,426,800円 | 2,512,500円 |
2,495,100円 | 2,583,100円 |
2,561,600円 | 2,651,900円 |
2,696,800円 | 2,791,700円 |
2,829,000円 | 2,928,400円 |
2,854,900円 | 2,955,200円 |
2,957,700円 | 3,061,500円 |
3,087,300円 | 3,195,500円 |
3,216,400円 | 3,329,000円 |
3,344,600円 | 3,461,500円 |
3,425,200円 | 3,544,900円 |
3,511,600円 | 3,634,200円 |
3,677,600円 | 3,805,800円 |
3,845,500円 | 3,979,400円 |
3,930,100円 | 4,066,900円 |
4,010,200円 | 4,149,700円 |
4,173,900円 | 4,314,300円 |
4,248,500円 | 4,388,900円 |
4,334,900円 | 4,475,300円 |
4,491,300円 | 4,631,700円 |
4,658,700円 | 4,799,100円 |
4,691,300円 | 4,831,700円 |
4,722,100円 | 4,862,500円 |
4,754,400円 | 4,894,400円 |
4,831,500円 | 4,970,300円 |
4,987,200円 | 5,123,500円 |
5,143,100円 | 5,276,900円 |
5,220,200円 | 5,352,800円 |
5,299,200円 | 5,430,500円 |
年金年額の計算の基礎となっている給料年額が699,300円未満の場合においては、その年額に1.034を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げる。)を、年金年額の計算の基礎となっている給料年額が5,299,200円を超える場合においては、その年額に0.984を乗じて得た額に216,100円を加えた額(その額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げる。)を、それぞれ仮定給料年額とする。 | |
附則別表第33号表
普通退職年金又は遺族年金 | 普通退職年金又は遺族年金の基礎在職年に算入されている実在職年の年数 | 金額 |
65歳以上の者に給する普通退職年金 | 普通退職年金についての最短年金年限以上 | 671,600円 |
9年以上普通退職年金についての最短年金年限未満 | 503,700円 | |
9年未満 | 335,800円 | |
65歳未満の者に給する普通退職年金(増加退職年金又は傷病年金に併給される普通退職年金を除く。) | 普通退職年金についての最短年金年限以上 | 503,700円 |
65歳未満の者で増加退職年金又は傷病年金を受けるものに給する普通退職年金 | 9年以上 | 503,700円 |
9年未満 | 335,800円 | |
遺族年金 | 普通退職年金についての最短年金年限以上 | 436,000円 |
9年以上普通退職年金についての最短年金年限未満 | 327,000円 | |
9年未満 | 218,000円 |
附則(昭和56年条例第25号)
1 この条例は、公布の日から施行し、第1条の規定による改正後の岐阜市吏員退職金条例第22条第1項及び第30条第1項の規定、第2条の規定による改正後の岐阜市吏員退職金条例等の一部を改正する条例(昭和41年岐阜市条例第24号。以下「条例第24号」という。)の規定、第3条の規定による改正後の岐阜市吏員退職金条例等の一部を改正する条例(昭和51年岐阜市条例第40号。以下「条例第40号」という。)の規定並びに附則第13項の規定は、昭和56年4月1日、第1条の規定による改正後の岐阜市吏員退職金条例第18条第4項後段の規定は、昭和56年6月1日から適用する。ただし、第1条中岐阜市吏員退職金条例第25条の3第1項の改正規定及び附則第14項の規定は、昭和56年7月1日から施行する。
2 市吏員又はこれらの者の遺族に給する普通退職年金又は遺族年金については、昭和56年4月分以降、その年額を、その年額の計算の基礎となっている給料年額にそれぞれ対応する附則別表第34号表の仮定給料年額を退職又は死亡当時の給料年額とみなし、改正後の岐阜市吏員退職金条例(以下「改正後の条例」という。)の規定によって算出して得た年額に改定する。
3 昭和56年4月分から同年7月分までの遺族年金の年額に関する改正後の恩給法(大正12年法律第48号)別表第4号表及び別表第5号表の規定の適用については、同法別表第4号表中「1,140,000円」とあるのは「1,088,000円」と、同法別表第5号表中「885,000円」とあるのは「843,000円」とする。
4 増加退職年金(第7項症の増加退職年金を除く。次項において同じ。)については、昭和56年4月分以降、その年額(岐阜市吏員退職金条例第18条第4項後段及び第22条の規定による加給の年額を除く。)を、改正後の条例第18条第4項前段に規定する年額に改定する。
5 昭和56年4月分から同年7月分までの増加退職年金の年額に関する改正後の条例第18条第4項前段の規定の適用については、同項中「別表第2号表」とあるのは、「恩給法等の一部を改正する法律(昭和56年法律第36号)附則別表第2」とする。
6 妻に係る年額の加給をされた増加退職年金については、昭和56年4月分以降、その加給の年額を、132,000円に改定する。
7 扶養家族に係る年額の加給をされた増加退職年金については、昭和56年4月分以降、その加給の年額を、扶養家族のうち2人までについては1人につき42,000円(増加退職年金を受ける者に妻がないときは、そのうち1人については90,000円)、その他の扶養家族については1人につき12,000円として算出して得た年額に改定する。
8 岐阜市吏員退職金条例第18条第4項後段の規定による年額の加給をされた増加退職年金については、昭和56年6月分以降、その加給の年額を、改正後の条例第18条第4項後段に規定する年額に改定する。
9 扶養遺族に係る年額の加給をされた遺族年金については、昭和56年4月分以降、その加給の年額を、扶養遺族のうち2人までについては1人につき42,000円、その他の扶養遺族については1人につき12,000円として算出して得た年額に改定する。
10 傷病者遺族特別年金については、昭和56年4月分以降、その年額を、改正後の条例第40号附則第7項に規定する年額に改定する。
11 昭和56年4月分から同年7月分までの傷病者遺族特別年金の年額に関する改正後の条例第40号附則第7項の規定の適用については、同項中「240,000円」とあるのは「191,700円」と、「180,000円」とあるのは「143,800円」とし、同年8月分から同年11月分までの傷病者遺族特別年金の年額に関する同項の規定の適用については、同項中「240,000円」とあるのは「201,300円」と、「180,000円」とあるのは「151,000円」とする。
12 昭和56年4月分及び同年5月分の普通退職年金又は遺族年金の年額に関する改正後の条例第24号附則第6項の規定の適用については、同項中「次の表」とあるのは、「岐阜市吏員退職金条例等の一部を改正する条例(昭和56年岐阜市条例第25号)附則別表第35号表」とする。
13 この条例の附則の規定により年金年額を改定する場合において、当該規定により算出して得た年金年額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げた額をもって改正後の年金年額とする。
14 改正後の条例第25条の3の規定は、昭和56年6月30日以前に給与事由の生じた普通退職年金についても適用する。
15 昭和56年4月分から同年6月分までの普通退職年金に関する岐阜市吏員退職金条例第25条の3の規定の適用については、附則第2項の規定による改定を行わないとした場合に受けることとなる普通退職年金の年額をもって年金年額とする。
附則別表第34号表
年金年額の計算の基礎となっている給料年額 | 仮定給料年額 |
726,300円 | 762,100円 |
758,700円 | 795,900円 |
792,100円 | 830,700円 |
825,000円 | 865,000円 |
858,800円 | 900,200円 |
879,700円 | 921,900円 |
900,800円 | 943,900円 |
924,600円 | 968,700円 |
958,400円 | 1,004,000円 |
987,700円 | 1,034,500円 |
1,014,800円 | 1,062,700円 |
1,047,900円 | 1,097,200円 |
1,081,100円 | 1,131,800円 |
1,117,600円 | 1,169,800円 |
1,154,200円 | 1,208,000円 |
1,200,100円 | 1,255,800円 |
1,229,200円 | 1,286,100円 |
1,267,000円 | 1,325,500円 |
1,303,600円 | 1,363,700円 |
1,376,700円 | 1,439,800円 |
1,396,200円 | 1,460,100円 |
1,452,400円 | 1,518,700円 |
1,527,100円 | 1,596,500円 |
1,609,600円 | 1,682,500円 |
1,651,700円 | 1,726,400円 |
1,691,800円 | 1,768,200円 |
1,749,100円 | 1,827,900円 |
1,782,900円 | 1,863,100円 |
1,880,900円 | 1,965,200円 |
1,929,200円 | 2,015,500円 |
1,980,000円 | 2,068,500円 |
2,077,500円 | 2,170,100円 |
2,176,000円 | 2,272,700円 |
2,201,500円 | 2,299,300円 |
2,282,900円 | 2,384,100円 |
2,398,300円 | 2,504,300円 |
2,512,500円 | 2,623,300円 |
2,583,100円 | 2,696,900円 |
2,651,900円 | 2,768,600円 |
2,791,700円 | 2,914,300円 |
2,928,400円 | 3,056,700円 |
2,955,200円 | 3,084,600円 |
3,061,500円 | 3,195,400円 |
3,195,500円 | 3,335,000円 |
3,329,000円 | 3,474,100円 |
3,461,500円 | 3,612,200円 |
3,544,900円 | 3,699,100円 |
3,634,200円 | 3,792,100円 |
3,805,800円 | 3,970,900円 |
3,979,400円 | 4,151,800円 |
4,066,900円 | 4,243,000円 |
4,149,700円 | 4,329,300円 |
4,314,300円 | 4,500,800円 |
4,388,900円 | 4,577,300円 |
4,475,300円 | 4,663,700円 |
4,631,700円 | 4,820,100円 |
4,799,100円 | 4,987,500円 |
4,831,700円 | 5,020,100円 |
4,862,500円 | 5,050,900円 |
4,894,400円 | 5,082,300円 |
4,970,300円 | 5,156,600円 |
5,123,500円 | 5,306,400円 |
5,276,900円 | 5,456,400円 |
5,352,800円 | 5,530,600円 |
5,430,500円 | 5,606,600円 |
年金年額の計算の基礎となっている給料年額が726,300円未満の場合においては、その年額に1.042を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げる。)を、年金年額の計算の基礎となっている給料年額が5,430,500円を超える場合においては、その年額に0.978を乗じて得た額に295,600円を加えた額(その額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げる。)を、それぞれ仮定給料年額とする。 | |
附則別表第35号表
普通退職年金又は遺族年金 | 普通退職年金又は遺族年金の基礎在職年に算入されている実在職年の年数 | 金額 |
65歳以上の者に給する普通退職年金 | 普通退職年金についての最短年金年限以上 | 733,600円 |
9年以上普通退職年金についての最短年金年限未満 | 550,200円 | |
6年以上9年未満 | 440,200円 | |
6年未満 | 366,800円 | |
65歳未満の者に給する普通退職年金(増加退職年金又は傷病年金に併給される普通退職年金を除く。) | 普通退職年金についての最短年金年限以上 | 550,200円 |
65歳未満の者で増加退職年金又は傷病年金を受けるものに給する普通退職年金 | 9年以上 | 550,200円 |
6年以上9年未満 | 440,200円 | |
6年未満 | 366,800円 | |
遺族年金 | 普通退職年金についての最短年金年限以上 | 476,800円 |
9年以上普通退職年金についての最短年金年限未満 | 357,600円 | |
6年以上9年未満 | 286,100円 | |
6年未満 | 238,400円 |
附則(昭和57年条例第38号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和57年5月1日から適用する。ただし、第1条中岐阜市吏員退職金条例第25条の3第1項の改正規定及び附則第11項の規定は、同年7月1日から施行する。
2 市吏員又はこれらの者の遺族に給する普通退職年金又は遺族年金については、昭和57年5月分以降、その年額を、その年額の計算の基礎となっている給料年額にそれぞれ対応する附則別表第36号表の仮定給料年額を退職又は死亡当時の給料年額とみなし、改正後の岐阜市吏員退職金条例(以下「改正後の条例」という。)の規定によって算出して得た年額に改定する。
3 昭和57年5月分から同年7月分までの遺族年金の年額に関する恩給法等の一部を改正する法律(昭和57年法律第35号)による改正後の恩給法(大正12年法律第48号。以下「改正後の恩給法」という。)別表第4号表及び別表第5号表の規定の適用については、同法別表第4号表中「1,224,000円」とあるのは「1,203,000円」と、同法別表第5号表中「951,000円」とあるのは「934,000円」とする。
4 増加退職年金(第7項症の増加退職年金を除く。次項において同じ。)については、昭和57年5月分以降、その年額(岐阜市吏員退職金条例第18条第4項後段及び第22条の規定による加給の年額を除く。)を、改正後の恩給法第65条第1項に規定する年額に改定する。
5 昭和57年5月分から同年7月分までの増加退職年金の年額に関する改正後の恩給法別表第2号表の規定の適用については、同表中「3,955,000円」とあるのは「3,925,000円」と、「3,286,000円」とあるのは「3,256,000円」と、「2,697,000円」とあるのは「2,672,000円」と、「2,130,000円」とあるのは「2,105,000円」と、「1,720,000円」とあるのは「1,700,000円」と、「1,386,000円」とあるのは「1,366,000円」とする。
6 妻に係る年額の加給をされた増加退職年金については、昭和57年5月分以降、その加給の年額を、144,000円に改定する。
7 増加退職年金を受ける者に妻がない場合における扶養家族に係る年額の加給をされた増加退職年金については、昭和57年5月分以降、その加給の年額を、改正後の条例第22条第1項の規定によって算出して得た年額に改定する。
8 昭和57年5月分から同年7月分までの遺族年金の年額に関する改正後の岐阜市吏員退職金条例等の一部を改正する条例(昭和41年岐阜市条例第24号)附則第6項の規定の適用については、同項の表中「520,000円」とあるのは「513,800円」と、「390,000円」とあるのは「385,400円」と、「312,000円」とあるのは「308,300円」と、「260,000円」とあるのは「256,900円」とする。
9 附則第2項の規定により年額を改定された普通退職年金(増加退職年金を併給される普通退職年金を除く。)で、その年額の計算の基礎となっている給料年額が4,162,400円以上であるものについては、昭和58年3月分まで、改定後の年額とこれらの規定を適用しないとした場合における年額との差額の3分の1を停止する。
10 この条例の附則の規定により年金年額を改定する場合において、当該規定により算出して得た年金年額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げた額をもって改定後の年金年額とする。
11 改正後の条例第25条の3の規定は、昭和57年6月30日以前に給与事由の生じた普通退職年金についても、適用する。
12 昭和57年5月分及び同年6月分の普通退職年金に関する岐阜市吏員退職金条例第25条の3の規定の適用については、附則第2項の規定による改定を行わないとした場合に受けることとなる普通退職年金の年額をもって年金年額とする。
附則別表第36号表
年金年額の計算の基礎となっている給料年額 | 仮定給料年額 |
762,100円 | 804,000円 |
795,900円 | 839,700円 |
830,700円 | 876,400円 |
865,000円 | 912,600円 |
900,200円 | 949,700円 |
921,900円 | 972,600円 |
943,900円 | 995,800円 |
968,700円 | 1,022,000円 |
1,004,000円 | 1,059,200円 |
1,034,500円 | 1,091,400円 |
1,062,700円 | 1,121,100円 |
1,097,200円 | 1,157,500円 |
1,131,800円 | 1,194,000円 |
1,169,800円 | 1,234,100円 |
1,208,000円 | 1,274,400円 |
1,255,800円 | 1,324,900円 |
1,286,100円 | 1,356,800円 |
1,325,500円 | 1,397,900円 |
1,363,700円 | 1,437,900円 |
1,439,800円 | 1,517,400円 |
1,460,100円 | 1,538,600円 |
1,518,700円 | 1,599,800円 |
1,596,500円 | 1,681,100円 |
1,682,500円 | 1,771,000円 |
1,726,400円 | 1,816,900円 |
1,768,200円 | 1,860,600円 |
1,827,900円 | 1,923,000円 |
1,863,100円 | 1,959,700円 |
1,965,200円 | 2,066,400円 |
2,015,500円 | 2,119,000円 |
2,068,500円 | 2,174,400円 |
2,170,100円 | 2,280,600円 |
2,272,700円 | 2,387,800円 |
2,299,300円 | 2,415,600円 |
2,384,100円 | 2,504,200円 |
2,504,300円 | 2,629,800円 |
2,623,300円 | 2,754,100円 |
2,696,900円 | 2,831,100円 |
2,768,600円 | 2,906,000円 |
2,914,300円 | 3,058,200円 |
3,056,700円 | 3,207,100円 |
3,084,600円 | 3,236,200円 |
3,195,400円 | 3,352,000円 |
3,335,000円 | 3,497,900円 |
3,474,100円 | 3,643,200円 |
3,612,200円 | 3,787,500円 |
3,699,100円 | 3,878,400円 |
3,792,100円 | 3,975,500円 |
3,970,900円 | 4,162,400円 |
4,151,800円 | 4,351,400円 |
4,243,000円 | 4,446,700円 |
4,329,300円 | 4,536,900円 |
4,500,800円 | 4,716,100円 |
4,577,300円 | 4,796,100円 |
4,663,700円 | 4,884,500円 |
4,820,100円 | 5,040,900円 |
4,987,500円 | 5,208,300円 |
5,020,100円 | 5,240,900円 |
5,050,900円 | 5,271,700円 |
5,082,300円 | 5,302,600円 |
5,156,600円 | 5,374,900円 |
5,306,400円 | 5,520,800円 |
5,456,400円 | 5,666,900円 |
5,530,600円 | 5,739,200円 |
5,606,600円 | 5,813,200円 |
年金年額の計算の基礎となっている給料年額が762,100円未満の場合においては、その年額に1.055を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げる。)を、年金年額の計算の基礎となっている給料年額が5,606,600円を超える場合においては、その年額に0.974を乗じて得た額に352,400円を加えた額(その額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げる。)を、それぞれ仮定給料年額とする。 | |
附則(昭和57年条例第39号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和59年条例第43号)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条中岐阜市吏員退職金条例第25条の3第1項の改正規定及び附則第14項の規定は、昭和59年7月1日から適用する。
2 第1条の規定による改正後の岐阜市吏員退職金条例(以下「改正後の条例」という。)の規定(第25条の3第1項を除く。)、第2条及び第3条の規定による改正後の岐阜市吏員退職金条例等の一部を改正する条例の規定並びに附則第13項の規定は、昭和59年3月1日から適用する。
3 市吏員又はこれらの者の遺族に給する普通退職年金又は遺族年金については、昭和59年3月分以降、その年額を、その年額の計算の基礎となっている給料年額にそれぞれ対応する附則別表第37号表の仮定給料年額を退職又は死亡当時の給料年額とみなし、改正後の条例の規定によって算出して得た年額に改定する。
4 昭和59年3月分から同年7月分までの遺族年金の年額に関する恩給法等の一部を改正する法律(昭和59年法律第29号)による改正後の恩給法(大正12年法律第48号。以下「改正後の恩給法」という。)別表第4号表及び別表第5号表の規定の適用については、同法別表第4号表中「1,274,000円」とあるのは「1,250,000円」と、同法別表第5号表中「990,000円」とあるのは「971,000円」とする。
5 増加退職年金(第7項症の増加退職年金を除く。次項において同じ。)については、昭和59年3月分以降、その年額(岐阜市吏員退職金条例第18条第4項後段及び第22条の規定による加給の年額を除く。)を、改正後の恩給法第65条第1項に規定する年額に改定する。
6 昭和59年3月分から同年7月分までの増加退職年金の年額に関する改正後の恩給法第65条第1項の規定の適用については、同項中「別表第2号表」とあるのは、「恩給法等の一部を改正する法律(昭和59年法律第29号)附則別表第2」とする。
7 妻に係る年額の加給をされた増加退職年金については、昭和59年3月分以降、その加給の年額を、147,600円に改定する。
8 扶養家族に係る年額の加給をされた増加退職年金については、昭和59年3月分以降、その加給の年額を、改正後の条例第22条第1項の規定によって算出して得た年額に改定する。
9 扶養遺族に係る年額の加給をされた遺族年金については、昭和59年3月分以降、その加給の年額を、改正後の条例第30条第1項の規定によって算出して得た年額に改定する。
10 昭和59年3月分から同年7月分までの遺族年金の年額に関する改正後の岐阜市吏員退職金条例等の一部を改正する条例(昭和41年岐阜市条例第24号)附則第6項の規定の適用については、同項の表中「533,500円」とあるのは「530,900円」と、「400,100円」とあるのは「398,200円」と、「320,100円」とあるのは「318,500円」と、「266,800円」とあるのは「265,500円」とする。
11 傷病者遺族特別年金については、昭和59年3月分以降、その年額を、改正後の岐阜市吏員退職金条例等の一部を改正する条例(昭和51年岐阜市条例第40号。以下「条例第40号」という。)附則第7項の規定によって算出して得た年額に改定する。
12 昭和59年3月分から同年7月分までの傷病者遺族特別年金の年額に関する改正後の条例第40号附則第7項の規定の適用については、同項中「266,800円」とあるのは「264,400円」と、「200,100円」とあるのは「198,300円」とする。
13 この条例の附則の規定により年金年額を改定する場合において、当該規定により算出して得た年金年額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げた額をもって改定後の年金年額とする。
14 改正後の条例第25条の3の規定は、昭和59年6月30日以前に給与事由の生じた普通退職年金についても適用する。この場合において、その普通退職年金の支給年額は、附則第3項の規定による改定後の年額の普通退職年金についても、改正前の岐阜市吏員退職金条例第25条の3の規定を適用した場合の支給年額を下ることはない。
15 昭和59年3月分から同年6月分までの普通退職年金に関する岐阜市吏員退職金条例第25条の3の規定の適用については、附則第3項の規定による改定を行わないとした場合に受けることとなる普通退職年金の年額をもって退職年金年額とする。
附則別表第37号表
年金年額の計算の基礎となっている給料年額 | 仮定給料年額 |
804,000円 | 820,900円 |
839,700円 | 857,300円 |
876,400円 | 894,800円 |
912,600円 | 931,800円 |
949,700円 | 969,600円 |
972,600円 | 993,000円 |
995,800円 | 1,016,700円 |
1,022,000円 | 1,043,500円 |
1,059,200円 | 1,081,400円 |
1,091,400円 | 1,114,300円 |
1,121,100円 | 1,144,600円 |
1,157,500円 | 1,181,800円 |
1,194,000円 | 1,219,100円 |
1,234,100円 | 1,259,900円 |
1,274,400円 | 1,301,000円 |
1,324,900円 | 1,352,500円 |
1,356,800円 | 1,385,000円 |
1,397,900円 | 1,426,900円 |
1,437,900円 | 1,467,600円 |
1,517,400円 | 1,548,600円 |
1,538,600円 | 1,570,200円 |
1,599,800円 | 1,632,600円 |
1,681,100円 | 1,715,400円 |
1,771,000円 | 1,807,000円 |
1,816,900円 | 1,853,800円 |
1,860,600円 | 1,898,400円 |
1,923,000円 | 1,961,900円 |
1,959,700円 | 1,999,300円 |
2,066,400円 | 2,108,100円 |
2,119,000円 | 2,161,700円 |
2,174,400円 | 2,218,100円 |
2,280,600円 | 2,326,300円 |
2,387,800円 | 2,435,600円 |
2,415,600円 | 2,463,900円 |
2,504,200円 | 2,554,200円 |
2,629,800円 | 2,682,200円 |
2,754,100円 | 2,808,800円 |
2,831,100円 | 2,887,300円 |
2,906,000円 | 2,963,600円 |
3,058,200円 | 3,118,700円 |
3,207,100円 | 3,270,400円 |
3,236,200円 | 3,300,100円 |
3,352,000円 | 3,418,100円 |
3,497,900円 | 3,566,800円 |
3,643,200円 | 3,714,800円 |
3,787,500円 | 3,861,900円 |
3,878,400円 | 3,954,500円 |
3,975,500円 | 4,053,400円 |
4,162,400円 | 4,243,900円 |
4,351,400円 | 4,436,500円 |
4,446,700円 | 4,533,600円 |
4,536,900円 | 4,625,500円 |
4,716,100円 | 4,808,100円 |
4,796,100円 | 4,889,600円 |
4,884,500円 | 4,979,700円 |
5,040,900円 | 5,139,100円 |
5,208,300円 | 5,306,700円 |
5,240,900円 | 5,339,300円 |
5,271,700円 | 5,370,100円 |
5,302,600円 | 5,401,000円 |
5,374,900円 | 5,473,300円 |
5,520,800円 | 5,619,200円 |
5,666,900円 | 5,765,300円 |
5,739,200円 | 5,837,600円 |
5,813,200円 | 5,911,600円 |
年金年額の計算の基礎となっている給料年額が804,000円未満の場合においては、その年額に1.021を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げる。)を、年金年額の計算の基礎となっている給料年額が5,813,200円を超える場合においては、その年額に98,400円を加えた額を、それぞれ仮定給料年額とする。 | |
附則(昭和60年条例第29号)
1 この条例は、公布の日から施行し、第1条中岐阜市吏員退職金条例第25条の3第1項の改正規定及び附則第14項規定は、昭和60年7月1日から適用する。ただし、第3条中岐阜市吏員退職金条例等の一部を改正する条例(昭和51年岐阜市条例第40号。以下「条例第40号」という。)附則第8項の規定は、昭和60年8月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の岐阜市吏員退職金条例第22条第1項及び第30条第1項の規定、第2条の規定による改正後の岐阜市吏員退職金条例等の一部を改正する条例(昭和41年岐阜市条例第24号。以下「条例第24号」という。)の規定並びに第3条の規定による改正後の条例第40号附則第7項の規定は、昭和60年4月1日から適用する。
3 市吏員又はこれらの者の遺族に給する普通退職年金又は遺族年金については、昭和60年4月分以降、その年額を、その年額の計算の基礎となっている給料年額にそれぞれ対応する附則別表第38号表の仮定給料年額を退職又は死亡当時の給料年額とみなし、改正後の岐阜市吏員退職金条例(以下「改正後の条例」という。)の規定によって算出して得た年額に改定する。
4 昭和60年4月分から同年7月分までの遺族年金の年額に関する恩給法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第42号)による改正後の恩給法(大正12年法律第48号)別表第4号表及び別表第5号表の規定の適用については、同法別表第4号中「1,344,000円」とあるのは「1,319,000円」と、同法別表第5号表中「1,045,000円」とあるのは「1,025,000円」とする。
5 増加退職年金(第7項症の増加退職年金を除く。次項において同じ。)については、昭和60年4月分以降、その年額(岐阜市吏員退職金条例第18条第4項後段及び第22条の規定による加給の年額を除く。)を、改正後の恩給法第65条第1項に規定する年額に改定する。
6 昭和60年4月分から同年7月分までの増加退職年金の年額に関する改正後の恩給法第65条第1項の規定の適用については、同項中「別表第2号表」とあるのは、「恩給法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第42号)附則別表第2」とする。
7 妻に係る年額の加給をされた増加退職年金については、昭和60年4月分以降、その加給の年額を158,400円に改定する。
8 扶養家族に係る年額の加給をされた増加退職年金については、昭和60年4月分以降、その加給の年額を、改正後の条例第22条第1項の規定によって算出して得た年額に改定する。
9 扶養遺族に係る年額の加給をされた遺族年金については、昭和60年4月分以降、その加給の年額を、改正後の条例第30条第1項の規定によって算出して得た年額に改定する。
10 昭和60年4月分から同年7月分までの遺族年金の年額に関する改正後の条例第24号附則第6項の規定の適用については、同項の表中「565,900円」とあるのは「552,200円」と、「424,400円」とあるのは「414,200円」と、「339,500円」とあるのは「331,300円」と、「283,000円」とあるのは「276,100円」とする。
11 傷病者遺族特別年金については、昭和60年4月分以降、その年額を、改正後の条例第40号附則第7項の規定によって算出して得た年額に改定する。
12 昭和60年4月分から同年7月分までの傷病者遺族特別年金の年額に関する改正後の条例第40号附則第7項の規定の適用については、同項中「283,000円」とあるのは「276,100円」と、「212,300円」とあるのは「207,100円」とする。
13 この条例の附則の規定により年金年額を改定する場合において、当該規定により算出して得た年金年額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げた額をもって改定後の年金年額とする。
14 改正後の条例第25条の3の規定は、昭和60年6月30日以前に給与事由の生じた普通退職年金についても、適用する。この場合において、昭和59年6月30日以前に給与事由の生じた普通退職年金の支給年額は、岐阜市吏員退職金条例等の一部を改正する条例(昭和59年岐阜市条例第43号)附則第3項の規定による改定後の年額をその年金年額として同条例による改正前の岐阜市吏員退職年金条例第25条の3の規定を適用した場合の支給年額を下ることはない。
15 昭和60年4月分から同年6月分までの普通退職年金に関する岐阜市吏員退職金条例第25条の3の規定の適用については、附則第3項の規定による改定を行わないとした場合に受けることとなる普通退職年金の年額をもって退職年金年額とする。
附則別表第38号表
年金年額の計算の基礎となっている給料年額 | 仮定給料年額 |
820,900円 | 849,600円 |
857,300円 | 887,300円 |
894,800円 | 926,100円 |
931,800円 | 964,400円 |
969,600円 | 1,003,500円 |
993,000円 | 1,027,800円 |
1,016,700円 | 1,052,300円 |
1,043,500円 | 1,080,000円 |
1,081,400円 | 1,119,200円 |
1,114,300円 | 1,153,300円 |
1,144,600円 | 1,184,700円 |
1,181,800円 | 1,223,200円 |
1,219,100円 | 1,261,800円 |
1,259,900円 | 1,304,000円 |
1,301,000円 | 1,346,400円 |
1,352,500円 | 1,399,500円 |
1,385,000円 | 1,433,000円 |
1,426,900円 | 1,476,200円 |
1,467,600円 | 1,518,200円 |
1,548,600円 | 1,601,700円 |
1,570,200円 | 1,624,000円 |
1,632,600円 | 1,688,300円 |
1,715,400円 | 1,773,700円 |
1,807,000円 | 1,868,100円 |
1,853,800円 | 1,916,400円 |
1,898,400円 | 1,962,400円 |
1,961,900円 | 2,027,800円 |
1,999,300円 | 2,066,400円 |
2,108,100円 | 2,178,600円 |
2,161,700円 | 2,233,800円 |
2,218,100円 | 2,292,000円 |
2,326,300円 | 2,403,500円 |
2,435,600円 | 2,516,200円 |
2,463,900円 | 2,545,400円 |
2,554,200円 | 2,638,500円 |
2,682,200円 | 2,770,400円 |
2,808,800円 | 2,901,000円 |
2,887,300円 | 2,981,900円 |
2,963,600円 | 3,060,600円 |
3,118,700円 | 3,220,500円 |
3,270,400円 | 3,376,900円 |
3,300,100円 | 3,407,500円 |
3,418,100円 | 3,529,200円 |
3,566,800円 | 3,682,500円 |
3,714,800円 | 3,835,100円 |
3,861,900円 | 3,986,700円 |
3,954,500円 | 4,082,200円 |
4,053,400円 | 4,184,200円 |
4,243,900円 | 4,380,600円 |
4,436,500円 | 4,579,100円 |
4,533,600円 | 4,679,200円 |
4,625,500円 | 4,774,000円 |
4,808,100円 | 4,962,300円 |
4,889,600円 | 5,046,300円 |
4,979,700円 | 5,139,200円 |
5,139,100円 | 5,303,500円 |
5,306,700円 | 5,473,500円 |
5,339,300円 | 5,506,100円 |
5,370,100円 | 5,536,900円 |
5,401,000円 | 5,567,800円 |
5,473,300円 | 5,640,100円 |
5,619,200円 | 5,786,000円 |
5,765,300円 | 5,932,100円 |
5,837,600円 | 6,004,400円 |
5,911,600円 | 6,078,400円 |
年金年額の計算の基礎となっている給料年額が820,900円未満の場合においては、その年額に1.035を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げる。)を、年金年額の計算の基礎となっている給料年額が5,911,600円を超える場合においては、その年額に166,800円を加えた額をそれぞれ仮定給料年額とする。 | |
附則(昭和61年条例第30号)
1 この条例は、昭和61年7月1日から施行する。ただし、第3条中岐阜市吏員退職金条例等の一部を改正する条例(昭和51年岐阜市条例第40号。以下「条例第40号」という。)附則第8項の改正規定は、昭和61年8月1日から施行する。
2 市吏員又はこれらの者の遺族に給する普通退職年金又は遺族年金については、昭和61年7月分以降、その年額を、その年額の計算の基礎となっている給料年額にそれぞれ対応する附則別表第39号表の仮定給料年額を退職又は死亡当時の給料年額とみなし、改正後の岐阜市吏員退職金条例(以下「改正後の条例」という。)の規定によって算出して得た年額に改定する。
3 増加退職年金(第7項症の増加退職年金を除く。)については、昭和61年7月分以降、その年額(岐阜市吏員退職金条例第18条第4項後段及び第22条の規定による加給の年額を除く。)を、恩給法等の一部を改正する法律(昭和61年法律第30号)第1条による改正後の恩給法(大正12年法律第48号)第65条第1項に規定する年額に改定する。
4 妻に係る年額の加給をされた増加退職年金については、昭和61年7月分以降、その加給の年額を、168,000円に改定する。
5 扶養家族に係る年額の加給をされた増加退職年金については、昭和61年7月分以降、その加給の年額を、改正後の条例第22条第1項の規定によって算出して得た年額に改定する。
6 扶養遺族に係る年額の加給をされた遺族年金については、昭和61年7月分以降、その加給の年額を、改正後の条例第30条第1項の規定によって算出して得た年額に改定する。
7 昭和61年7月分の遺族年金の年額に関する改正後の岐阜市吏員退職金条例等の一部を改正する条例(昭和41年岐阜市条例第24号)附則第6項の規定の適用については、同項の表中「609,600円」とあるのは「595,900円」と、「457,200円」とあるのは「446,900円」と、「365,800円」とあるのは「357,500円」と、「304,800円」とあるのは「298,000円」とする。
8 傷病者遺族特別年金については、昭和61年7月分以降、その年額を、改正後の条例第40号附則第7項の規定によって算出して得た年額に改定する。
9 昭和61年7月分の傷病者遺族特別年金の年額に関する改正後の条例第40号附則第7項の規定の適用について、同項中「304,800円」とあるのは「298,000円」と、「228,600円」とあるのは「223,500円」とする。
10 この条例の附則の規定により年金年額を改定する場合において、当該規定により算出して得た年金年額に、50円未満の端数があるときは、これを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときは、これを100円に切り上げた額をもって改定後の年金年額とする。
11 改正後の条例第25条の3の規定は、昭和61年6月30日以前に給与事由の生じた普通退職年金についても、適用する。この場合において、昭和59年6月30日以前に給与事由の生じた普通退職年金の支給年額は、岐阜市吏員退職金条例等の一部を改正する条例(昭和59年岐阜市条例第43号)附則第3項の規定による改正後の年額をその年金年額として同条例による改正前の岐阜市吏員退職金条例第25条の3の規定を適用した場合の支給年額を下ることはない。
附則別表第39号表
年金年額の計算の基礎となっている給料年額 | 仮定給料年額 |
849,600円 | 894,600円 |
887,300円 | 934,300円 |
926,100円 | 975,200円 |
964,400円 | 1,015,500円 |
1,003,500円 | 1,056,700円 |
1,027,800円 | 1,082,300円 |
1,052,300円 | 1,108,100円 |
1,080,000円 | 1,137,200円 |
1,119,200円 | 1,178,500円 |
1,153,300円 | 1,214,400円 |
1,184,700円 | 1,247,500円 |
1,223,200円 | 1,288,000円 |
1,261,800円 | 1,328,600円 |
1,304,000円 | 1,372,900円 |
1,346,400円 | 1,417,500円 |
1,399,500円 | 1,473,300円 |
1,433,000円 | 1,508,500円 |
1,476,200円 | 1,553,900円 |
1,518,200円 | 1,598,000円 |
1,601,700円 | 1,685,800円 |
1,624,000円 | 1,709,200円 |
1,688,300円 | 1,776,800円 |
1,773,700円 | 1,866,600円 |
1,868,100円 | 1,965,800円 |
1,916,400円 | 2,016,500円 |
1,962,400円 | 2,064,900円 |
2,027,800円 | 2,133,600円 |
2,066,400円 | 2,174,200円 |
2,178,600円 | 2,292,100円 |
2,233,800円 | 2,350,100円 |
2,292,000円 | 2,411,300円 |
2,403,500円 | 2,528,500円 |
2,516,200円 | 2,646,900円 |
2,545,400円 | 2,677,600円 |
2,638,500円 | 2,775,500円 |
2,770,400円 | 2,914,100円 |
2,901,000円 | 3,051,400円 |
2,981,900円 | 3,136,400円 |
3,060,600円 | 3,219,100円 |
3,220,500円 | 3,387,100円 |
3,376,900円 | 3,551,500円 |
3,407,500円 | 3,583,700円 |
3,529,200円 | 3,711,600円 |
3,682,500円 | 3,872,700円 |
3,835,100円 | 4,033,100円 |
3,986,700円 | 4,192,400円 |
4,082,200円 | 4,292,800円 |
4,184,200円 | 4,400,000円 |
4,380,600円 | 4,606,400円 |
4,579,100円 | 4,815,000円 |
4,679,200円 | 4,920,200円 |
4,774,000円 | 5,019,900円 |
4,962,300円 | 5,217,800円 |
5,046,300円 | 5,306,100円 |
5,139,200円 | 5,403,700円 |
5,303,500円 | 5,576,400円 |
5,473,500円 | 5,750,700円 |
5,506,100円 | 5,783,300円 |
5,536,900円 | 5,814,100円 |
5,567,800円 | 5,845,000円 |
5,640,100円 | 5,917,300円 |
5,786,000円 | 6,063,200円 |
5,932,100円 | 6,209,300円 |
6,004,400円 | 6,281,600円 |
6,078,400円 | 6,355,600円 |
年金年額の計算の基礎となっている給料年額が849,600円未満の場合においては、その年額に1.053を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数があるときは、これを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときは、これを100円に切り上げる。)を、年金年額の計算の基礎となっている給料年額が6,078,400円を超える場合においては、その年額に277,200円を加えた額を、それぞれ仮定給料年額とする。 | |
附則(昭和62年条例第31号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和62年4月1日から適用する。ただし、第1条中岐阜市吏員退職金条例(昭和23年岐阜市条例第65号)第25条の3第1項の改正規定及び附則第11項の規定は、昭和62年7月1日から施行し、第3条中岐阜市吏員退職金条例等の一部を改正する条例(昭和51年岐阜市条例第40号。以下「条例第40号」という。)附則第3項、第4項及び第8項の改正規定は、昭和62年8月1日から施行する。
2 市吏員又はこれらの者の遺族に給する普通退職年金又は遺族年金については、昭和62年4月分以降、その年額を、その年額の計算の基礎となっている給料年額にそれぞれ対応する附則別表第40号表の仮定給料年額を退職又は死亡当時の給料年額とみなし、改正後の岐阜市吏員退職金条例(以下「改正後の条例」という。)の規定によって算出して得た年額に改定する。
3 増加退職年金(第7項症の増加退職年金を除く。)については、昭和62年4月分以降、その年額(岐阜市吏員退職金条例第18条第4項後段及び第22条の規定による加給の年額を除く。)を、恩給法等の一部を改正する法律(昭和62年法律第31号)第1条による改正後の恩給法(大正12年法律第48号)第65条第1項に規定する年額に改定する。
4 妻に係る年額の加給をされた増加退職年金については、昭和62年4月分以降、その加給の年額を、18万円に改定する。
5 扶養家族に係る年額の加給をされた増加退職年金については、昭和62年4月分以降、その加給の年額を、改正後の条例第22条第1項の規定によって算出して得た年額に改定する。
6 条例第40号附則第3項又は第4項の規定による年額の加算をされた遺族年金については、昭和62年8月分以降、その加算の年額を、それぞれ改正後の条例第40号附則第3項又は第4項に規定する年額に改定する。
7 昭和62年4月分から同年7月分までの遺族年金の年額に関する改正後の岐阜市吏員退職金条例等の一部を改正する条例(昭和41年岐阜市条例第24号)附則第6項の規定の適用については、同項の表中「627,200円」とあるのは「621,800円」と、「470,400円」とあるのは「466,400円」と、「376,300円」とあるのは「373,100円」と、「313,600円」とあるのは「310,900円」とする。
8 傷病者遺族特別年金については、昭和62年4月分以降、その年額を、改正後の条例第40号附則第7項の規定によって算出して得た年額に改定する。
9 昭和62年4月分から同年7月分までの傷病者遺族特別年金の年額に関する改正後の条例第40号附則第7項の規定の適用については、同項中「313,600円」とあるのは「310,900円」と、「235,200円」とあるのは「233,200円」とする。
10 この条例の附則の規定により年金年額を改定する場合において、当該規定により算出して得た年金年額に、50円未満の端数があるときは、これを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときは、これを100円に切り上げた額をもって改定後の年金年額とする。
11 改正後の条例第25条の3の規定は、昭和62年6月30日以前に給与事由の生じた普通退職年金についても、適用する。この場合において、昭和59年6月30日以前に給与事由の生じた普通退職年金の支給年額は、次の各号に掲げる支給年額のうちいずれか多い支給年額を下ることはなく、同年7月1日以後に給与事由の生じた普通退職年金の支給年額は、第1号に掲げる支給年額を下ることはない。
(1) 附則第2項の規定による改定後の年額の普通退職年金について改正前の岐阜市吏員退職金条例(以下「改正前の条例」という。)第25条の3の規定を適用した場合の支給年額
(2) 岐阜市吏員退職金条例等の一部を改正する条例(昭和59年岐阜市条例第43号)附則第3項の規定による改定後の年額をその退職年金年額として同条例による改正前の条例第25条の3の規定を適用した場合の支給年額
12 昭和62年4月分から同年6月分までの普通退職年金に関する岐阜市吏員退職金条例第25条の3の規定の適用については、附則第2項の規定による改定を行わないとした場合に受けることとなる普通退職年金の年額をもって退職年金年額とする。
附則別表第40号表
年金年額の計算の基礎となっている給料年額 | 仮定給料年額 |
894,600円 | 912,500円 |
934,300円 | 953,000円 |
975,200円 | 994,700円 |
1,015,500円 | 1,035,800円 |
1,056,700円 | 1,077,800円 |
1,082,300円 | 1,103,900円 |
1,108,100円 | 1,130,300円 |
1,137,200円 | 1,159,900円 |
1,178,500円 | 1,202,100円 |
1,214,400円 | 1,238,700円 |
1,247,500円 | 1,272,500円 |
1,288,000円 | 1,313,800円 |
1,328,600円 | 1,355,200円 |
1,372,900円 | 1,400,400円 |
1,417,500円 | 1,445,900円 |
1,473,300円 | 1,502,800円 |
1,508,500円 | 1,538,700円 |
1,553,900円 | 1,585,000円 |
1,598,000円 | 1,630,000円 |
1,685,800円 | 1,719,500円 |
1,709,200円 | 1,743,400円 |
1,776,800円 | 1,812,300円 |
1,866,600円 | 1,903,900円 |
1,965,800円 | 2,005,100円 |
2,016,500円 | 2,056,800円 |
2,064,900円 | 2,106,200円 |
2,133,600円 | 2,176,300円 |
2,174,200円 | 2,217,700円 |
2,292,100円 | 2,337,900円 |
2,350,100円 | 2,397,100円 |
2,411,300円 | 2,459,500円 |
2,528,500円 | 2,579,100円 |
2,646,900円 | 2,699,800円 |
2,677,600円 | 2,731,200円 |
2,775,500円 | 2,831,000円 |
2,914,100円 | 2,972,400円 |
3,051,400円 | 3,112,400円 |
3,136,400円 | 3,199,100円 |
3,219,100円 | 3,283,500円 |
3,387,100円 | 3,454,800円 |
3,551,500円 | 3,622,500円 |
3,583,700円 | 3,655,400円 |
3,711,600円 | 3,785,800円 |
3,872,700円 | 3,950,200円 |
4,033,100円 | 4,113,800円 |
4,192,400円 | 4,276,200円 |
4,292,800円 | 4,378,700円 |
4,400,000円 | 4,488,000円 |
4,606,400円 | 4,698,500円 |
4,815,000円 | 4,911,300円 |
4,920,200円 | 5,018,600円 |
5,019,900円 | 5,120,300円 |
5,217,800円 | 5,322,200円 |
5,306,100円 | 5,412,200円 |
5,403,700円 | 5,511,800円 |
5,576,400円 | 5,687,900円 |
5,750,700円 | 5,865,700円 |
5,783,300円 | 5,899,000円 |
5,814,100円 | 5,930,400円 |
5,845,000円 | 5,961,900円 |
5,917,300円 | 6,035,600円 |
6,063,200円 | 6,184,500円 |
6,209,300円 | 6,333,500円 |
6,281,600円 | 6,407,200円 |
6,355,600円 | 6,482,700円 |
年金年額の計算の基礎となっている給料年額が894,600円未満の場合又は6,355,600円を超える場合においては、その年額に1.02を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数があるときは、これを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときは、これを100円に切り上げる。)を、仮定給料年額とする。 | |
附則(昭和63年条例第23号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和63年4月1日から適用する。
2 市吏員又はこれらの者の遺族に給する普通退職年金又は遺族年金については、昭和63年4月分以降、その年額を、その年額の計算の基礎となっている給料年額にそれぞれ対応する附則別表第41号表の仮定給料年額を退職又は死亡当時の給料年額とみなし、改正後の岐阜市吏員退職金条例(以下「改正後の条例」という。)の規定によって算出して得た年額に改定する。
3 増加退職年金(第7項症の増加退職年金を除く。)については、昭和63年4月分以降、その年額(岐阜市吏員退職金条例第18条第4項後段及び第22条の規定による加給の年額を除く。)を、恩給法等の一部を改正する法律(昭和63年法律第20号)第1条による改正後の恩給法(大正12年法律第48号)第65条第1項に規定する年額に改定する。
4 傷病者遺族特別年金については、昭和63年4月分以降、その年額を、改正後の岐阜市吏員退職金条例等の一部を改正する条例(昭和51年岐阜市条例第40号)附則第7項の規定によって算出して得た年額に改定する。
5 この条例の附則の規定により年金年額を改定する場合において、当該規定により算出して得た年金年額に、50円未満の端数があるときは、これを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときは、これを100円に切り上げた額をもって改定後の年金年額とする。
6 改正後の条例第25条の3の規定は、昭和63年6月30日以前に給与事由の生じた普通退職年金についても、適用する。この場合において、昭和59年6月30日以前に給与事由の生じた普通退職年金の支給年額は、次の各号に掲げる支給年額のうちいずれか多い支給年額を下ることはなく、同年7月1日以後に給与事由の生じた普通退職年金の支給年額は、第1号に掲げる支給年額を下ることはない。
(1) 附則第2項の規定による改定後の年額の普通退職年金について改正前の岐阜市吏員退職金条例(以下「改正前の条例」という。)第25条の3の規定を適用した場合の支給年額
(2) 岐阜市吏員退職金条例等の一部を改正する条例(昭和59年岐阜市条例第43号)附則第3項の規定による改定後の年額をその退職年金年額として同条例による改正前の条例第25条の3の規定を適用した場合の支給年額
7 昭和63年4月分から同年6月分までの普通退職年金に関する岐阜市吏員退職金条例第25条の3の規定の適用については、附則第2項の規定による改定を行わないとした場合に受けることとなる普通退職年金の年額をもって退職年金年額とする。
附則別表第41号表
年金年額の計算の基礎となっている給料年額 | 仮定給料年額 |
912,500円 | 923,900円 |
953,000円 | 964,900円 |
994,700円 | 1,007,100円 |
1,035,800円 | 1,048,700円 |
1,077,800円 | 1,091,300円 |
1,103,900円 | 1,117,700円 |
1,130,300円 | 1,144,400円 |
1,159,900円 | 1,174,400円 |
1,202,100円 | 1,217,100円 |
1,238,700円 | 1,254,200円 |
1,272,500円 | 1,288,400円 |
1,313,800円 | 1,330,200円 |
1,355,200円 | 1,372,100円 |
1,400,400円 | 1,417,900円 |
1,445,900円 | 1,464,000円 |
1,502,800円 | 1,521,600円 |
1,538,700円 | 1,557,900円 |
1,585,000円 | 1,604,800円 |
1,630,000円 | 1,650,400円 |
1,719,500円 | 1,741,000円 |
1,743,400円 | 1,765,200円 |
1,812,300円 | 1,835,000円 |
1,903,900円 | 1,927,700円 |
2,005,100円 | 2,030,200円 |
2,056,800円 | 2,082,500円 |
2,106,200円 | 2,132,500円 |
2,176,300円 | 2,203,500円 |
2,217,700円 | 2,245,400円 |
2,337,900円 | 2,367,100円 |
2,397,100円 | 2,427,100円 |
2,459,500円 | 2,490,200円 |
2,579,100円 | 2,611,300円 |
2,699,800円 | 2,733,500円 |
2,731,200円 | 2,765,300円 |
2,831,000円 | 2,866,400円 |
2,972,400円 | 3,009,600円 |
3,112,400円 | 3,151,300円 |
3,199,100円 | 3,239,100円 |
3,283,500円 | 3,324,500円 |
3,454,800円 | 3,498,000円 |
3,622,500円 | 3,667,800円 |
3,655,400円 | 3,701,100円 |
3,785,800円 | 3,833,100円 |
3,950,200円 | 3,999,600円 |
4,113,800円 | 4,165,200円 |
4,276,200円 | 4,329,700円 |
4,378,700円 | 4,433,400円 |
4,488,000円 | 4,544,100円 |
4,698,500円 | 4,757,200円 |
4,911,300円 | 4,972,700円 |
5,018,600円 | 5,081,300円 |
5,120,300円 | 5,184,300円 |
5,322,200円 | 5,388,700円 |
5,412,200円 | 5,479,900円 |
5,511,800円 | 5,580,700円 |
5,687,900円 | 5,759,000円 |
5,865,700円 | 5,939,000円 |
5,899,000円 | 5,972,700円 |
5,930,400円 | 6,004,500円 |
5,961,900円 | 6,036,400円 |
6,035,600円 | 6,111,000円 |
6,184,500円 | 6,261,800円 |
6,333,500円 | 6,412,700円 |
6,407,200円 | 6,487,300円 |
6,482,700円 | 6,563,700円 |
年金年額の計算の基礎となっている給料年額が912,500円未満の場合又は6,482,700円を超える場合においては、その年額に1.0125を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数があるときは、これを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときは、これを100円に切り上げる。)を、仮定給料年額とする。 | |
附則(平成元年条例第40号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成元年4月1日から適用する。ただし、第3条中岐阜市吏員退職金条例等の一部を改正する条例(以下「条例第40号」という。)附則第3項、第4項及び第8項の改正規定は、平成元年8月1日から施行する。
(吏員等の年金年額の改定)
2 市吏員又はこれらの者の遺族に給する普通退職年金又は遺族年金については、平成元年4月分以降、その年額を、その年額の計算の基礎となっている給料年額にそれぞれ対応する附則別表第42号表の仮定給料年額を退職又は死亡当時の給料年額とみなし、改正後の岐阜市吏員退職金条例(以下「改正後の条例」という。)の規定によって算出して得た年額に改定する。
(増加退職年金に関する経過措置)
3 増加退職年金(第7項症の増加退職年金を除く。)については、平成元年4月分以降、その年額(岐阜市吏員退職金条例第18条第4項後段及び第22条の規定による加給の年額を除く。)を、恩給法等の一部を改正する法律(平成元年法律第32号)第1条による改正後の恩給法(大正12年法律第48号)第65条第1項に規定する年額に改定する。
4 妻に係る年額の加給をされた増加退職年金については、平成元年4月分以降、その加給の年額を192,000円に改定する。
5 扶養家族に係る年額の加給をされた増加退職年金については、平成元年4月分以降、その加給の年額を、改正後の条例第22条第1項の規定によって算出して得た年額に改定する。
(遺族年金等に関する経過措置)
6 条例第40号附則第3項又は第4項の規定による年額の加算をされた遺族年金については、平成元年8月分以降、その加算の年額を、それぞれ改正後の条例第40号附則第3項又は第4項に規定する年額に改定する。
7 傷病者遺族特別年金については、平成元年4月分以降、その年額を、改正後の条例第40号附則第7項の規定によって算出して得た年額に改定する。
(年金年額の改定の場合の端数計算)
8 この条例の附則の規定により年金年額を改定する場合において、当該規定により算出して得た年金年額に、50円未満の端数があるときは、これを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときは、これを100円に切り上げた額をもって改定後の年金年額とする。
(多額所得による年金停止についての経過措置)
9 平成元年4月分から同年6月分までの普通退職年金に関する岐阜市吏員退職金条例第25条の3の規定の適用については、附則第2項の規定による改定を行わないとした場合に受けることとなる普通退職年金の年額をもって退職年金年額とする。
附則別表第42号表
年金年額の計算の基礎となっている給料年額 | 仮定給料年額 |
923,900円 | 942,600円 |
964,900円 | 984,400円 |
1,007,100円 | 1,027,400円 |
1,048,700円 | 1,069,900円 |
1,091,300円 | 1,113,300円 |
1,117,700円 | 1,140,300円 |
1,144,400円 | 1,167,500円 |
1,174,400円 | 1,198,100円 |
1,217,100円 | 1,241,700円 |
1,254,200円 | 1,279,500円 |
1,288,400円 | 1,314,400円 |
1,330,200円 | 1,357,100円 |
1,372,100円 | 1,399,800円 |
1,417,900円 | 1,446,500円 |
1,464,000円 | 1,493,600円 |
1,521,600円 | 1,552,300円 |
1,557,900円 | 1,589,400円 |
1,604,800円 | 1,637,200円 |
1,650,400円 | 1,683,700円 |
1,741,000円 | 1,776,200円 |
1,765,200円 | 1,800,900円 |
1,835,000円 | 1,872,100円 |
1,927,700円 | 1,966,600円 |
2,030,200円 | 2,071,200円 |
2,082,500円 | 2,124,600円 |
2,132,500円 | 2,175,600円 |
2,203,500円 | 2,248,000円 |
2,245,400円 | 2,290,800円 |
2,367,100円 | 2,414,900円 |
2,427,100円 | 2,476,100円 |
2,490,200円 | 2,540,500円 |
2,611,300円 | 2,664,000円 |
2,733,500円 | 2,788,700円 |
2,765,300円 | 2,821,200円 |
2,866,400円 | 2,924,300円 |
3,009,600円 | 3,070,400円 |
3,151,300円 | 3,215,000円 |
3,239,100円 | 3,304,500円 |
3,324,500円 | 3,391,700円 |
3,498,000円 | 3,568,700円 |
3,667,800円 | 3,741,900円 |
3,701,100円 | 3,775,900円 |
3,833,100円 | 3,910,500円 |
3,999,600円 | 4,080,400円 |
4,165,200円 | 4,249,300円 |
4,329,700円 | 4,417,200円 |
4,433,400円 | 4,523,000円 |
4,544,100円 | 4,635,900円 |
4,757,200円 | 4,853,300円 |
4,972,700円 | 5,073,100円 |
5,081,300円 | 5,183,900円 |
5,184,300円 | 5,289,000円 |
5,388,700円 | 5,497,600円 |
5,479,900円 | 5,590,600円 |
5,580,700円 | 5,693,400円 |
5,759,000円 | 5,875,300円 |
5,939,000円 | 6,059,000円 |
5,972,700円 | 6,093,300円 |
6,004,500円 | 6,125,800円 |
6,036,400円 | 6,158,300円 |
6,111,000円 | 6,234,400円 |
6,261,800円 | 6,388,300円 |
6,412,700円 | 6,542,200円 |
6,487,300円 | 6,618,300円 |
6,563,700円 | 6,696,300円 |
年金年額の計算の基礎となっている給料年額が923,900円未満の場合又は6,563,700円を超える場合においては、その年額に1.0202を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数があるときは、これを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときは、これを100円に切り上げる。)を、仮定給料年額とする。 | |
附則(平成2年条例第23号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成2年4月1日から適用する。
(吏員等の年金年額の改定)
2 市吏員又はこれらの者の遺族に給する普通退職年金又は遺族年金については、平成2年4月分以降、その年額を、その年額の計算の基礎となっている給料年額にそれぞれ対応する附則別表第43号表の仮定給料年額を退職又は死亡当時の給料年額とみなし、改正後の岐阜市吏員退職金条例(以下「改正後の条例」という。)の規定によって算出して得た年額に改定する。
(増加退職年金に関する経過措置)
3 増加退職年金(第7項症の増加退職年金を除く。)については、平成2年4月分以降、その年額(岐阜市吏員退職金条例第18条第4項後段及び第22条の規定による加給の年額を除く。)を、恩給法等の一部を改正する法律(平成2年法律第25号)第1条による改正後の恩給法(大正12年法律第48号)第65条第1項に規定する年額に改定する。
(遺族年金等に関する経過措置)
4 岐阜市吏員退職金条例等の一部を改正する条例(昭和51年岐阜市条例第40号。以下「条例第40号」という。)附則第3項又は第4項の規定による年額の加算をされた遺族年金については、平成2年4月分以降、その加算の年額を、それぞれ改正後の条例第40号附則第3項又は第4項に規定する年額に改定する。
5 傷病者遺族特別年金については、平成2年4月分以降、その年額を、改正後の条例第40号附則第7項の規定によって算出して得た年額に改定する。
6 条例第40号附則第8項の規定による年額の加算をされた傷病者遺族特別年金については、平成2年4月分以降、その加算の年額を、改正後の条例第40号附則第8項の規定によって算出した年額に改定する。
(年金年額の改定の場合の端数計算)
7 この条例の附則の規定により年金年額を改定する場合において、当該規定により算出して得た年金年額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げた額をもって改定後の年金年額とする。
(多額所得による年金停止についての経過措置)
8 平成2年4月分から同年6月分までの普通退職年金に関する岐阜市吏員退職金条例第25条の3の規定の適用については、附則第2項の規定による改定を行わないとした場合に受けることとなる普通退職年金の年額をもって退職年金年額とする。
附則別表第43号表
年金年額の計算の基礎となっている給料年額 | 仮定給料年額 |
942,600円 | 970,700円 |
984,400円 | 1,013,700円 |
1,027,400円 | 1,058,000円 |
1,069,900円 | 1,101,800円 |
1,113,300円 | 1,146,500円 |
1,140,300円 | 1,174,300円 |
1,167,500円 | 1,202,300円 |
1,198,100円 | 1,233,800円 |
1,241,700円 | 1,278,700円 |
1,279,500円 | 1,317,600円 |
1,314,400円 | 1,353,600円 |
1,357,100円 | 1,397,500円 |
1,399,800円 | 1,441,500円 |
1,446,500円 | 1,489,600円 |
1,493,600円 | 1,538,100円 |
1,552,300円 | 1,598,600円 |
1,589,400円 | 1,636,800円 |
1,637,200円 | 1,686,000円 |
1,683,700円 | 1,733,900円 |
1,776,200円 | 1,829,100円 |
1,800,900円 | 1,854,600円 |
1,872,100円 | 1,927,900円 |
1,966,600円 | 2,025,200円 |
2,071,200円 | 2,132,900円 |
2,124,600円 | 2,187,900円 |
2,175,600円 | 2,240,400円 |
2,248,000円 | 2,315,000円 |
2,290,800円 | 2,359,100円 |
2,414,900円 | 2,486,900円 |
2,476,100円 | 2,549,900円 |
2,540,500円 | 2,616,200円 |
2,664,000円 | 2,743,400円 |
2,788,700円 | 2,871,800円 |
2,821,200円 | 2,905,300円 |
2,924,300円 | 3,011,400円 |
3,070,400円 | 3,161,900円 |
3,215,000円 | 3,310,800円 |
3,304,500円 | 3,403,000円 |
3,391,700円 | 3,492,800円 |
3,568,700円 | 3,675,000円 |
3,741,900円 | 3,853,400円 |
3,775,900円 | 3,888,400円 |
3,910,500円 | 4,027,000円 |
4,080,400円 | 4,202,000円 |
4,249,300円 | 4,375,900円 |
4,417,200円 | 4,548,800円 |
4,523,000円 | 4,657,800円 |
4,635,900円 | 4,774,000円 |
4,853,300円 | 4,997,900円 |
5,073,100円 | 5,224,300円 |
5,183,900円 | 5,338,400円 |
5,289,000円 | 5,446,600円 |
5,497,600円 | 5,661,400円 |
5,590,600円 | 5,757,200円 |
5,693,400円 | 5,863,100円 |
5,875,300円 | 6,050,400円 |
6,059,000円 | 6,239,600円 |
6,093,300円 | 6,274,900円 |
6,125,800円 | 6,308,300円 |
6,158,300円 | 6,341,800円 |
6,234,400円 | 6,420,200円 |
6,388,300円 | 6,578,700円 |
6,542,200円 | 6,737,200円 |
6,618,300円 | 6,815,500円 |
6,696,300円 | 6,895,800円 |
年金年額の計算の基礎となっている給料年額が942,600円未満の場合又は6,696,300円を超える場合においては、その年額に1.0298を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げる。)を、仮定給料年額とする。 | |
附則(平成3年条例第37号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の岐阜市吏員退職金条例等の一部を改正する条例の規定は、平成3年4月1日から適用する。
(吏員等の年金年額の改定)
2 市吏員又はこれらの者の遺族に給する普通退職年金又は遺族年金については、平成3年4月分以降、その年額を、その年額の計算の基礎となっている給料年額にそれぞれ対応する附則別表第44号表の仮定給料年額を退職又は死亡当時の給料年額とみなし、岐阜市吏員退職金条例(昭和23年岐阜市条例第65号。以下「条例」という。)の規定によって算出して得た年額に改定する。
(増加退職年金に関する経過措置)
3 増加退職年金(第7項症の増加退職年金を除く。)については、平成3年4月分以降、その年額(条例第18条第4項後段及び第22条の規定による加給の年額を除く。)を、恩給法等の一部を改正する法律(平成3年法律第6号)第1条による改正後の恩給法(大正12年法律第48号)第65条第1項に規定する年額に改定する。
(遺族年金等に関する経過措置)
4 岐阜市吏員退職金条例等の一部を改正する条例(昭和51年岐阜市条例第40号。以下「条例第40号」という。)附則第3項又は第4項の規定による年額の加算をされた遺族年金については、平成3年4月分以降、その加算の年額を、それぞれ改正後の条例第40号附則第3項又は第4項に規定する年額に改定する。
5 傷病者遺族特別年金については、平成3年4月分以降、その年額を、改正後の条例第40号附則第7項の規定によって算出して得た年額に改定する。
6 条例第40号附則第8項の規定による年額の加算をされた傷病者遺族特別年金については、平成3年4月分以降、その加算の年額を、改正後の条例第40号附則第8項の規定によって算出した年額に改定する。
(年金年額の改定の場合の端数計算)
7 この条例の附則の規定により年金年額を改定する場合において、当該規定により算出して得た年金年額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げた額をもって改定後の年金年額とする。
(多額所得による年金停止についての経過措置)
8 平成3年4月分から同年6月分までの普通退職年金に関する条例第25条の3の規定の適用については、附則第2項の規定による改定を行わないとした場合に受けることとなる普通退職年金の年額をもって退職年金年額とする。
附則別表第44号表
年金年額の計算の基礎となっている給料年額 | 仮定給料年額 |
970,700円 | 1,006,800円 |
1,013,700円 | 1,051,400円 |
1,058,000円 | 1,097,400円 |
1,101,800円 | 1,142,800円 |
1,146,500円 | 1,189,100円 |
1,174,300円 | 1,218,000円 |
1,202,300円 | 1,247,000円 |
1,233,800円 | 1,279,700円 |
1,278,700円 | 1,326,300円 |
1,317,600円 | 1,366,600円 |
1,353,600円 | 1,404,000円 |
1,397,500円 | 1,449,500円 |
1,441,500円 | 1,495,100円 |
1,489,600円 | 1,545,000円 |
1,538,100円 | 1,595,300円 |
1,598,600円 | 1,658,100円 |
1,636,800円 | 1,697,700円 |
1,686,000円 | 1,748,700円 |
1,733,900円 | 1,798,400円 |
1,829,100円 | 1,897,100円 |
1,854,600円 | 1,923,600円 |
1,927,900円 | 1,999,600円 |
2,025,200円 | 2,100,500円 |
2,132,900円 | 2,212,200円 |
2,187,900円 | 2,269,300円 |
2,240,400円 | 2,323,700円 |
2,315,000円 | 2,401,100円 |
2,359,100円 | 2,446,900円 |
2,486,900円 | 2,579,400円 |
2,549,900円 | 2,644,800円 |
2,616,200円 | 2,713,500円 |
2,743,400円 | 2,845,500円 |
2,871,800円 | 2,978,600円 |
2,905,300円 | 3,013,400円 |
3,011,400円 | 3,123,400円 |
3,161,900円 | 3,279,500円 |
3,310,800円 | 3,434,000円 |
3,403,000円 | 3,529,600円 |
3,492,800円 | 3,622,700円 |
3,675,000円 | 3,811,700円 |
3,853,400円 | 3,996,700円 |
3,888,400円 | 4,033,000円 |
4,027,000円 | 4,176,800円 |
4,202,000円 | 4,358,300円 |
4,375,900円 | 4,538,700円 |
4,548,800円 | 4,718,000円 |
4,657,800円 | 4,831,100円 |
4,774,000円 | 4,951,600円 |
4,997,900円 | 5,183,800円 |
5,224,300円 | 5,418,600円 |
5,338,400円 | 5,537,000円 |
5,446,600円 | 5,649,200円 |
5,661,400円 | 5,872,000円 |
5,757,200円 | 5,971,400円 |
5,863,100円 | 6,081,200円 |
6,050,400円 | 6,275,500円 |
6,239,600円 | 6,471,700円 |
6,274,900円 | 6,508,300円 |
6,308,300円 | 6,543,000円 |
6,341,800円 | 6,577,700円 |
6,420,200円 | 6,659,000円 |
6,578,700円 | 6,823,400円 |
6,737,200円 | 6,987,800円 |
6,815,500円 | 7,069,000円 |
6,895,800円 | 7,152,300円 |
年金年額の計算の基礎となっている給料年額が970,700円未満の場合又は6,895,800円を超える場合においては、その年額に1.0372を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げる。)を、仮定給料年額とする。 | |
附則(平成4年条例第33号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の岐阜市吏員退職金条例(以下「改正後の条例」という。)の規定、第2条の規定による改正後の岐阜市吏員退職金条例等の一部を改正する条例(昭和41年岐阜市条例第24号)の規定及び第3条の規定による改正後の岐阜市吏員退職金条例等の一部を改正する条例(昭和51年岐阜市条例第40号。以下「条例第40号」という。)の規定は、平成4年4月1日から適用する。
(吏員等の年金年額の改定)
3 市吏員に給する普通退職年金又はこれらの者の遺族に給する遺族年金については、平成4年4月分以降、その年額を、その年額の計算の基礎となっている給料年額にそれぞれ対応する附則別表第45号表の仮定給料年額を退職又は死亡当時の給料年額とみなし、改正後の条例の規定によって算出して得た年額(50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げる。)に改定する。
(増加退職年金に関する経過措置)
4 増加退職年金(第7項症の増加退職年金を除く。)については、平成4年4月分以降、その年額(岐阜市吏員退職金条例第18条第4項後段及び第22条の規定による加給の年額を除く。)を、恩給法等の一部を改正する法律(平成4年法律第4号)第1条の規定による改正後の恩給法(大正12年法律第48号)第65条第1項に規定する年額に改定する。
5 扶養家族に係る年額の加給をされた増加退職年金については、平成4年4月分以降、その加給の年額を、改正後の条例第22条第1項の規定によって算出して得た年額に改定する。
(遺族年金等に関する経過措置)
6 扶養遺族に係る年額の加給をされた遺族年金については、平成4年4月分以降、その加給の年額を、改正後の条例第30条第1項の規定によって算出して得た年額に改定する。
7 条例第40号附則第3項又は第4項の規定による年額の加算をされた遺族年金については、平成4年4月分以降、その加算の年額を、それぞれ改正後のこれらの規定に規定する年額に改定する。
8 傷病者遺族特別年金については、平成4年4月分以降、その年額を、改正後の条例第40号附則第7項の規定によって算出して得た年額に改定する。
9 条例第40号附則第8項の規定による年額の加算をされた傷病者遺族特別年金については、平成4年4月分以降、その加算の年額を、改正後の条例第40号附則第8項の規定によって算出した年額に改定する。
(多額所得による年金停止についての経過措置)
10 平成4年4月分から同年6月分までの普通退職年金に関する岐阜市吏員退職金条例第25条の3の規定の適用については、附則第3項の規定による改定を行わないとした場合に受けることとなる普通退職年金の年額をもって退職年金年額とする。
附則別表第45号表
年金年額の計算の基礎となっている給料年額 | 仮定給料年額 |
1,006,800円 | 1,045,500円 |
1,051,400円 | 1,091,800円 |
1,097,400円 | 1,139,500円 |
1,142,800円 | 1,186,700円 |
1,189,100円 | 1,234,800円 |
1,218,000円 | 1,264,800円 |
1,247,000円 | 1,294,900円 |
1,279,700円 | 1,328,800円 |
1,326,300円 | 1,377,200円 |
1,366,600円 | 1,419,100円 |
1,404,000円 | 1,457,900円 |
1,449,500円 | 1,505,200円 |
1,495,100円 | 1,552,500円 |
1,545,000円 | 1,604,300円 |
1,595,300円 | 1,656,600円 |
1,658,100円 | 1,721,800円 |
1,697,700円 | 1,762,900円 |
1,748,700円 | 1,815,900円 |
1,798,400円 | 1,867,500円 |
1,897,100円 | 1,969,900円 |
1,923,600円 | 1,997,500円 |
1,999,600円 | 2,076,400円 |
2,100,500円 | 2,181,200円 |
2,212,200円 | 2,297,100円 |
2,269,300円 | 2,356,400円 |
2,323,700円 | 2,412,900円 |
2,401,100円 | 2,493,300円 |
2,446,900円 | 2,540,900円 |
2,579,400円 | 2,678,400円 |
2,644,800円 | 2,746,400円 |
2,713,500円 | 2,817,700円 |
2,845,500円 | 2,954,800円 |
2,978,600円 | 3,093,000円 |
3,013,400円 | 3,129,100円 |
3,123,400円 | 3,243,300円 |
3,279,500円 | 3,405,400円 |
3,434,000円 | 3,565,900円 |
3,529,600円 | 3,665,100円 |
3,622,700円 | 3,761,800円 |
3,811,700円 | 3,958,100円 |
3,996,700円 | 4,150,200円 |
4,033,000円 | 4,187,900円 |
4,176,800円 | 4,337,200円 |
4,358,300円 | 4,525,700円 |
4,538,700円 | 4,713,000円 |
4,718,000円 | 4,899,200円 |
4,831,100円 | 5,016,600円 |
4,951,600円 | 5,141,700円 |
5,183,800円 | 5,382,900円 |
5,418,600円 | 5,626,700円 |
5,537,000円 | 5,749,600円 |
5,649,200円 | 5,866,100円 |
5,872,000円 | 6,097,500円 |
5,971,400円 | 6,200,700円 |
6,081,200円 | 6,314,700円 |
6,275,500円 | 6,516,500円 |
6,471,700円 | 6,720,200円 |
6,508,300円 | 6,758,200円 |
6,543,000円 | 6,794,300円 |
6,577,700円 | 6,830,300円 |
6,659,000円 | 6,914,700円 |
6,823,400円 | 7,085,400円 |
6,987,800円 | 7,256,100円 |
7,069,000円 | 7,340,400円 |
7,152,300円 | 7,426,900円 |
年金年額の計算の基礎となっている給料年額が1,006,800円未満の場合又は7,152,300円を超える場合においては、その年額に1.0384を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げる。)を、仮定給料年額とする。 | |
附則(平成5年条例第19号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の岐阜市吏員退職金条例等の一部を改正する条例(昭和41年岐阜市条例第24号)の規定及び第2条の規定による改正後の岐阜市吏員退職金条例等の一部を改正する条例(昭和51年岐阜市条例第40号。以下「条例第40号」という。)の規定は、平成5年4月1日から適用する。
(吏員等の年金年額の改定)
3 市吏員に給する普通退職年金又はこれらの者の遺族に給する遺族年金については、平成5年4月分以降、その年額を、その年額の計算の基礎となっている給料年額にそれぞれ対応する附則別表第46号表の仮定給料年額を退職又は死亡当時の給料年額とみなし、岐阜市吏員退職金条例(昭和23年岐阜市条例第65号)の規定によって算出して得た年額(50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げる。)に改定する。
(増加退職年金に関する経過措置)
4 増加退職年金(第7項症の増加退職年金を除く。)については、平成5年4月分以降、その年額(岐阜市吏員退職金条例第18条第4項後段及び第22条の規定による加給の年額を除く。)を、恩給法等の一部を改正する法律(平成5年法律第3号)第1条の規定による改正後の恩給法(大正12年法律第48号)第65条第1項に規定する年額に改定する。
(遺族年金等に関する経過措置)
5 条例第40号附則第3項又は第4項の規定による年額の加算をされた遺族年金については、平成5年4月分以降、その加算の年額を、それぞれ改正後のこれらの規定に規定する年額に改定する。
6 傷病者遺族特別年金については、平成5年4月分以降、その年額を、改正後の条例第40号附則第7項及び第8項の規定によって算出して得た年額に改定する。
(多額所得による年金停止についての経過措置)
7 平成5年4月分から同年6月分までの普通退職年金に関する岐阜市吏員退職金条例第25条の3の規定の適用については、附則第3項の規定による改定を行わないとした場合に受けることとなる普通退職年金の年額をもって退職年金年額とする。
附則別表第46号表
年金年額の計算の基礎となっている給料年額 | 仮定給料年額 |
1,045,500円 | 1,073,300円 |
1,091,800円 | 1,120,800円 |
1,139,500円 | 1,169,800円 |
1,186,700円 | 1,218,300円 |
1,234,800円 | 1,267,600円 |
1,264,800円 | 1,298,400円 |
1,294,900円 | 1,329,300円 |
1,328,800円 | 1,364,100円 |
1,377,200円 | 1,413,800円 |
1,419,100円 | 1,456,800円 |
1,457,900円 | 1,496,700円 |
1,505,200円 | 1,545,200円 |
1,552,500円 | 1,593,800円 |
1,604,300円 | 1,647,000円 |
1,656,600円 | 1,700,700円 |
1,721,800円 | 1,767,600円 |
1,762,900円 | 1,809,800円 |
1,815,900円 | 1,864,200円 |
1,867,500円 | 1,917,200円 |
1,969,900円 | 2,022,300円 |
1,997,500円 | 2,050,600円 |
2,076,400円 | 2,131,600円 |
2,181,200円 | 2,239,200円 |
2,297,100円 | 2,358,200円 |
2,356,400円 | 2,419,100円 |
2,412,900円 | 2,477,100円 |
2,493,300円 | 2,559,600円 |
2,540,900円 | 2,608,500円 |
2,678,400円 | 2,749,600円 |
2,746,400円 | 2,819,500円 |
2,817,700円 | 2,892,700円 |
2,954,800円 | 3,033,400円 |
3,093,000円 | 3,175,300円 |
3,129,100円 | 3,212,300円 |
3,243,300円 | 3,329,600円 |
3,405,400円 | 3,496,000円 |
3,565,900円 | 3,660,800円 |
3,665,100円 | 3,762,600円 |
3,761,800円 | 3,861,900円 |
3,958,100円 | 4,063,400円 |
4,150,200円 | 4,260,600円 |
4,187,900円 | 4,299,300円 |
4,337,200円 | 4,452,600円 |
4,525,700円 | 4,646,100円 |
4,713,000円 | 4,838,400円 |
4,899,200円 | 5,029,500円 |
5,016,600円 | 5,150,000円 |
5,141,700円 | 5,278,500円 |
5,382,900円 | 5,526,100円 |
5,626,700円 | 5,776,400円 |
5,749,600円 | 5,902,500円 |
5,866,100円 | 6,022,100円 |
6,097,500円 | 6,259,700円 |
6,200,700円 | 6,365,600円 |
6,314,700円 | 6,482,700円 |
6,516,500円 | 6,689,800円 |
6,720,200円 | 6,899,000円 |
6,758,200円 | 6,938,000円 |
6,794,300円 | 6,975,000円 |
6,830,300円 | 7,012,000円 |
6,914,700円 | 7,098,600円 |
7,085,400円 | 7,273,900円 |
7,256,100円 | 7,449,100円 |
7,340,400円 | 7,535,700円 |
7,426,900円 | 7,624,500円 |
年金年額の計算の基礎となっている給料年額が1,045,500円未満の場合又は7,426,900円を超える場合においては、その年額に1.0266を乗じて得た額(50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げる。)を、仮定給料年額とする。 | |
附則(平成6年条例第34号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の岐阜市吏員退職金条例(以下「改正後の条例」という。)の規定、第2条の規定による改正後の岐阜市吏員退職金条例等の一部を改正する条例(昭和41年岐阜市条例第24号)の規定及び第3条の規定による改正後の岐阜市吏員退職金条例等の一部を改正する条例(昭和51年岐阜市条例第40号。以下「条例第40号」という。)の規定は、平成6年4月1日から適用する。
(吏員等の年金年額の改定)
3 市吏員に給する普通退職年金又はこれらの者の遺族に給する遺族年金については、平成6年4月分以降、これらの年額を、これらの年額の計算の基礎となっている給料年額にそれぞれ対応する附則別表第47号表の仮定給料年額を退職又は死亡当時の給料年額とみなし、改正後の条例の規定によって算出して得た年額(50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げる。)に改定する。
(増加退職年金に関する経過措置)
4 増加退職年金(第7項症の増加退職年金を除く。)については、平成6年4月分以降、その年額(岐阜市吏員退職金条例第18条第4項後段及び第22条の規定による加給の年額を除く。)を、恩給法等の一部を改正する法律(平成6年法律第14号)第1条の規定による改正後の恩給法(大正12年法律第48号)第65条第1項に規定する年額に改定する。
5 扶養家族が3人以上ある場合における扶養家族に係る年額の加給をされた増加退職年金については、平成6年4月分以降、その加給の年額を、改正後の条例第22条第1項の規定によって算出して得た年額に改定する。
(遺族年金等に関する経過措置)
6 扶養遺族が3人以上ある場合における扶養遺族に係る年額の加給をされた遺族年金については、平成6年4月分以降、その加給の年額を、改正後の条例第30条第1項の規定によって算出して得た年額に改定する。
7 条例第40号附則第3項又は第4項の規定による年額の加算をされた遺族年金については、平成6年4月分以降、その加算の年額を、それぞれ改正後のこれらの規定に規定する年額に改定する。
8 平成6年4月分から同年9月分までの遺族年金の年額に係る加算に関する改正後の条例第40号附則第3項又は第4項の規定の適用については、附則第3項中「261,800円」とあるのは「251,300円」と、「149,600円」とあるのは「143,600円」とし、附則第4項中「129,900円」とあるのは「123,900円」とする。
9 傷病者遺族特別年金については、平成6年4月分以降、その年額を、改正後の条例第40号附則第7項及び第8項の規定によって算出して得た年額に改定する。
10 平成6年4月分から同年9月分までの傷病者遺族特別年金の年額に係る加算に関する改正後の条例第40号附則第8項の規定の適用については、同項中「83,150円」とあるのは、「77,150円」とする。
(多額所得による年金停止についての経過措置)
11 平成6年4月分から同年6月分までの普通退職年金に関する岐阜市吏員退職金条例第25条の3の規定の適用については、附則第3項の規定による改定を行わないとした場合に受けることとなる普通退職年金の年額をもって退職年金年額とする。
附則別表第47号表
年金年額の計算の基礎となっている給料年額 | 仮定給料年額 |
1,073,300円 | 1,092,900円 |
1,120,800円 | 1,141,300円 |
1,169,800円 | 1,191,200円 |
1,218,300円 | 1,240,600円 |
1,267,600円 | 1,290,800円 |
1,298,400円 | 1,322,200円 |
1,329,300円 | 1,353,600円 |
1,364,100円 | 1,389,100円 |
1,413,800円 | 1,439,700円 |
1,456,800円 | 1,483,500円 |
1,496,700円 | 1,524,100円 |
1,545,200円 | 1,573,500円 |
1,593,800円 | 1,623,000円 |
1,647,000円 | 1,677,100円 |
1,700,700円 | 1,731,800円 |
1,767,600円 | 1,799,900円 |
1,809,800円 | 1,842,900円 |
1,864,200円 | 1,898,300円 |
1,917,200円 | 1,952,300円 |
2,022,300円 | 2,059,300円 |
2,050,600円 | 2,088,100円 |
2,131,600円 | 2,170,600円 |
2,239,200円 | 2,280,200円 |
2,358,200円 | 2,401,400円 |
2,419,100円 | 2,463,400円 |
2,477,100円 | 2,522,400円 |
2,559,600円 | 2,606,400円 |
2,608,500円 | 2,656,200円 |
2,749,600円 | 2,799,900円 |
2,819,500円 | 2,871,100円 |
2,892,700円 | 2,945,600円 |
3,033,400円 | 3,088,900円 |
3,175,300円 | 3,233,400円 |
3,212,300円 | 3,271,100円 |
3,329,600円 | 3,390,500円 |
3,496,000円 | 3,560,000円 |
3,660,800円 | 3,727,800円 |
3,762,600円 | 3,831,500円 |
3,861,900円 | 3,932,600円 |
4,063,400円 | 4,137,800円 |
4,260,600円 | 4,338,600円 |
4,299,300円 | 4,378,000円 |
4,452,600円 | 4,534,100円 |
4,646,100円 | 4,731,100円 |
4,838,400円 | 4,926,900円 |
5,029,500円 | 5,121,500円 |
5,150,000円 | 5,244,200円 |
5,278,500円 | 5,375,100円 |
5,526,100円 | 5,627,200円 |
5,776,400円 | 5,882,100円 |
5,902,500円 | 6,010,500円 |
6,022,100円 | 6,132,300円 |
6,259,700円 | 6,374,300円 |
6,365,600円 | 6,482,100円 |
6,482,700円 | 6,601,300円 |
6,689,800円 | 6,812,200円 |
6,899,000円 | 7,025,300円 |
6,938,000円 | 7,065,000円 |
6,975,000円 | 7,102,600円 |
7,012,000円 | 7,140,300円 |
7,098,600円 | 7,228,500円 |
7,273,900円 | 7,407,000円 |
7,449,100円 | 7,585,400円 |
7,535,700円 | 7,673,600円 |
7,624,500円 | 7,764,000円 |
年金年額の計算の基礎となっている給料年額が1,073,300円未満の場合又は7,624,500円を超える場合においては、その年額に1.0183を乗じて得た額(50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げる。)を、仮定給料年額とする。 | |
附則(平成7年条例第34号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の岐阜市吏員退職金条例等の一部を改正する条例(昭和41年岐阜市条例第24号)の規定及び第2条の規定による改正後の岐阜市吏員退職金条例等の一部を改正する条例(昭和51年岐阜市条例第40号。以下「条例第40号」という。)の規定は、平成7年4月1日から適用する。
(吏員等に給する普通退職年金等の年金年額の改定)
3 市吏員に給する普通退職年金又はこれらの者の遺族に給する遺族年金については、平成7年4月分以降、これらの年額を、これらの年額の計算の基礎となっている給料年額にそれぞれ対応する附則別表第48号表の仮定給料年額を退職又は死亡当時の給料年額とみなし、岐阜市吏員退職金条例(昭和23年岐阜市条例第65号)の規定によって算出して得た年額(50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げる。)に改定する。
(増加退職年金に関する経過措置)
4 増加退職年金(第7項症の増加退職年金を除く。)については、平成7年4月分以降、その年額(岐阜市吏員退職金条例第18条第4項後段及び第22条の規定による加給の年額を除く。)を、恩給法等の一部を改正する法律(平成7年法律第21号)第1条の規定による改正後の恩給法(大正12年法律第48号)第65条第1項に規定する年額に改定する。
(遺族年金等に関する経過措置)
5 条例第40号附則第3項又は第4項の規定による年額の加算をされた遺族年金については、平成7年4月分以降、その加算の年額を、それぞれ改正後のこれらの規定に規定する年額に改定する。
6 傷病者遺族特別年金については、平成7年4月分以降、その年額を、改正後の条例第40号附則第7項及び第8項の規定によって算出して得た年額に改定する。
(多額所得による年金停止についての経過措置)
7 平成7年4月分から同年6月分までの普通退職年金に関する岐阜市吏員退職金条例第25条の3の規定の適用については、附則第3項の規定による改定を行わないとした場合に受けることとなる普通退職年金の年額をもって退職年金年額とする。
附則別表第48号表
年金年額の計算の基礎となっている給料年額 | 仮定給料年額 |
1,092,900円 | 1,104,900円 |
1,141,300円 | 1,153,900円 |
1,191,200円 | 1,204,300円 |
1,240,600円 | 1,254,200円 |
1,290,800円 | 1,305,000円 |
1,322,200円 | 1,336,700円 |
1,353,600円 | 1,368,500円 |
1,389,100円 | 1,404,400円 |
1,439,700円 | 1,455,500円 |
1,483,500円 | 1,499,800円 |
1,524,100円 | 1,540,900円 |
1,573,500円 | 1,590,800円 |
1,623,000円 | 1,640,900円 |
1,677,100円 | 1,695,500円 |
1,731,800円 | 1,750,800円 |
1,799,900円 | 1,819,700円 |
1,842,900円 | 1,863,200円 |
1,898,300円 | 1,919,200円 |
1,952,300円 | 1,973,800円 |
2,059,300円 | 2,082,000円 |
2,088,100円 | 2,111,100円 |
2,170,600円 | 2,194,500円 |
2,280,200円 | 2,305,300円 |
2,401,400円 | 2,427,800円 |
2,463,400円 | 2,490,500円 |
2,522,400円 | 2,550,100円 |
2,606,400円 | 2,635,100円 |
2,656,200円 | 2,685,400円 |
2,799,900円 | 2,830,700円 |
2,871,100円 | 2,902,700円 |
2,945,600円 | 2,978,000円 |
3,088,900円 | 3,122,900円 |
3,233,400円 | 3,269,000円 |
3,271,100円 | 3,307,100円 |
3,390,500円 | 3,427,800円 |
3,560,000円 | 3,599,200円 |
3,727,800円 | 3,768,800円 |
3,831,500円 | 3,873,600円 |
3,932,600円 | 3,975,900円 |
4,137,800円 | 4,183,300円 |
4,338,600円 | 4,386,300円 |
4,378,000円 | 4,426,200円 |
4,534,100円 | 4,584,000円 |
4,731,100円 | 4,783,100円 |
4,926,900円 | 4,981,100円 |
5,121,500円 | 5,177,800円 |
5,244,200円 | 5,301,900円 |
5,375,100円 | 5,434,200円 |
5,627,200円 | 5,689,100円 |
5,882,100円 | 5,946,800円 |
6,010,500円 | 6,076,600円 |
6,132,300円 | 6,199,800円 |
6,374,300円 | 6,444,400円 |
6,482,100円 | 6,553,400円 |
6,601,300円 | 6,673,900円 |
6,812,200円 | 6,887,100円 |
7,025,300円 | 7,102,600円 |
7,065,000円 | 7,142,700円 |
7,102,600円 | 7,180,700円 |
7,140,300円 | 7,218,800円 |
7,228,500円 | 7,308,000円 |
7,407,000円 | 7,488,500円 |
7,585,400円 | 7,668,800円 |
7,673,600円 | 7,758,000円 |
7,764,000円 | 7,849,400円 |
年金年額の計算の基礎となっている給料年額が1,092,900円未満の場合又は7,764,000円を超える場合においては、その年額に1.011を乗じて得た額(50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げる。)を、仮定給料年額とする。 | |
附則(平成8年条例第24号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の岐阜市吏員退職金条例等の一部を改正する条例(昭和41年岐阜市条例第24号)の規定及び第2条の規定による改正後の岐阜市吏員退職金条例等の一部を改正する条例(昭和51年岐阜市条例第40号。以下「条例第40号」という。)の規定は、平成8年4月1日から適用する。
(吏員等に給する普通退職年金等の年金年額の改定)
3 市吏員に給する普通退職年金又はこれらの者の遺族に給する遺族年金については、平成8年4月分以降、これらの年額を、これらの年額の計算の基礎となっている給料年額にそれぞれ対応する附則別表第49号表の仮定給料年額を退職又は死亡当時の給料年額とみなし、岐阜市吏員退職金条例(昭和23年岐阜市条例第65号。改正後の条例第40号その他退職金に関する条例及び規則を含む。)の規定によって算出して得た年額(50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げる。)に改定する。
(増加退職年金に関する経過措置)
4 増加退職年金(第7項症の増加退職年金を除く。)については、平成8年4月分以降、その年額(岐阜市吏員退職金条例第18条第4項後段及び第22条の規定による加給の年額を除く。)を、恩給法等の一部を改正する法律(平成8年法律第11号)第1条の規定による改正後の恩給法(大正12年法律第48号)第65条第1項に規定する年額に改定する。
(遺族年金等に関する経過措置)
5 条例第40号附則第4項の規定による年額の加算をされた遺族年金については、平成8年4月分以降、その加算の年額を、改正後の同項に規定する年額に改定する。
6 傷病者遺族特別年金については、平成8年4月分以降、その年額を、改正後の条例第40号附則第7項及び第8項の規定によって算出して得た年額に改定する。
(多額所得による年金停止についての経過措置)
7 平成8年4月分から同年6月分までの普通退職年金に関する岐阜市吏員退職金条例第25条の3の規定の適用については、附則第3項の規定による改定を行わないとした場合に受けることとなる普通退職年金の年額をもって退職年金年額とする。
附則別表第49号表
年金年額の計算の基礎となっている給料年額 | 仮定給料年額 |
1,104,900円 | 1,113,200円 |
1,153,900円 | 1,162,600円 |
1,204,300円 | 1,213,300円 |
1,254,200円 | 1,263,600円 |
1,305,000円 | 1,314,800円 |
1,336,700円 | 1,346,700円 |
1,368,500円 | 1,378,800円 |
1,404,400円 | 1,414,900円 |
1,455,500円 | 1,466,400円 |
1,499,800円 | 1,511,000円 |
1,540,900円 | 1,552,500円 |
1,590,800円 | 1,602,700円 |
1,640,900円 | 1,653,200円 |
1,695,500円 | 1,708,200円 |
1,750,800円 | 1,763,900円 |
1,819,700円 | 1,833,300円 |
1,863,200円 | 1,877,200円 |
1,919,200円 | 1,933,600円 |
1,973,800円 | 1,988,600円 |
2,082,000円 | 2,097,600円 |
2,111,100円 | 2,126,900円 |
2,194,500円 | 2,211,000円 |
2,305,300円 | 2,322,600円 |
2,427,800円 | 2,446,000円 |
2,490,500円 | 2,509,200円 |
2,550,100円 | 2,569,200円 |
2,635,100円 | 2,654,900円 |
2,685,400円 | 2,705,500円 |
2,830,700円 | 2,851,900円 |
2,902,700円 | 2,924,500円 |
2,978,000円 | 3,000,300円 |
3,122,900円 | 3,146,300円 |
3,269,000円 | 3,293,500円 |
3,307,100円 | 3,331,900円 |
3,427,800円 | 3,453,500円 |
3,599,200円 | 3,626,200円 |
3,768,800円 | 3,797,100円 |
3,873,600円 | 3,902,700円 |
3,975,900円 | 4,005,700円 |
4,183,300円 | 4,214,700円 |
4,386,300円 | 4,419,200円 |
4,426,200円 | 4,459,400円 |
4,584,000円 | 4,618,400円 |
4,783,100円 | 4,819,000円 |
4,981,100円 | 5,018,500円 |
5,177,800円 | 5,216,600円 |
5,301,900円 | 5,341,700円 |
5,434,200円 | 5,475,000円 |
5,689,100円 | 5,731,800円 |
5,946,800円 | 5,991,400円 |
6,076,600円 | 6,122,200円 |
6,199,800円 | 6,246,300円 |
6,444,400円 | 6,492,700円 |
6,553,400円 | 6,602,600円 |
6,673,900円 | 6,724,000円 |
6,887,100円 | 6,938,800円 |
7,102,600円 | 7,155,900円 |
7,142,700円 | 7,196,300円 |
7,180,700円 | 7,234,600円 |
7,218,800円 | 7,272,900円 |
7,308,000円 | 7,362,800円 |
7,488,500円 | 7,544,700円 |
7,668,800円 | 7,726,300円 |
7,758,000円 | 7,816,200円 |
7,849,400円 | 7,908,300円 |
年金年額の計算の基礎となっている給料年額が1,104,900円未満の場合又は7,849,400円を超える場合においては、その年額に1.0075を乗じて得た額(50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げる。)を、仮定給料年額とする。 | |
附則(平成9年条例第31号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の岐阜市吏員退職金条例等の一部を改正する条例(昭和41年岐阜市条例第24号)の規定及び第2条の規定による改正後の岐阜市吏員退職金条例等の一部を改正する条例(昭和51年岐阜市条例第40号。以下「条例第40号」という。)の規定は、平成9年4月1日から適用する。
(吏員等に給する普通退職年金等の年金年額の改定)
3 市吏員に給する普通退職年金又はこれらの者の遺族に給する遺族年金については、平成9年4月分以降、これらの年額を、これらの年額の計算の基礎となっている給料年額にそれぞれ対応する附則別表第50号表の仮定給料年額を退職又は死亡当時の給料年額とみなし、岐阜市吏員退職金条例(昭和23年岐阜市条例第65号。改正後の条例第40号その他退職金に関する条例及び規則を含む。)の規定によって算出して得た年額(50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げる。)に改定する。
(増加退職年金に関する経過措置)
4 増加退職年金(第7項症の増加退職年金を除く。)については、平成9年4月分以降、その年額(岐阜市吏員退職金条例第18条第4項後段及び第22条の規定による加給の年額を除く。)を、恩給法等の一部を改正する法律(平成9年法律第4号)第1条の規定による改正後の恩給法(大正12年法律第48号)第65条第1項に規定する年額に改定する。
(遺族年金等に関する経過措置)
5 条例第40号附則第3項及び第4項の規定による年額の加算をされた遺族年金については、平成9年4月分以降、その加算の年額を、改正後の同項に規定する年額に改定する。
6 傷病者遺族特別年金については、平成9年4月分以降、その年額を、改正後の条例第40号附則第7項及び第8項の規定によって算出して得た年額に改定する。
(多額所得による年金停止についての経過措置)
7 平成9年4月分から同年6月分までの普通退職年金に関する岐阜市吏員退職金条例第25条の3の規定の適用については、附則第3項の規定による改正を行わないとした場合に受けることとなる普通退職年金の年額をもって退職年金年額とする。
附則別表第50号表
年金年額の計算の基礎となっている給料年額 | 仮定給料年額 |
1,113,200円 | 1,122,700円 |
1,162,600円 | 1,172,500円 |
1,213,300円 | 1,223,600円 |
1,263,600円 | 1,274,300円 |
1,314,800円 | 1,326,000円 |
1,346,700円 | 1,358,100円 |
1,378,800円 | 1,390,500円 |
1,414,900円 | 1,426,900円 |
1,466,400円 | 1,478,900円 |
1,511,000円 | 1,523,800円 |
1,552,500円 | 1,565,700円 |
1,602,700円 | 1,616,300円 |
1,653,200円 | 1,667,300円 |
1,708,200円 | 1,722,700円 |
1,763,900円 | 1,778,900円 |
1,833,300円 | 1,848,900円 |
1,877,200円 | 1,893,200円 |
1,933,600円 | 1,950,000円 |
1,988,600円 | 2,005,500円 |
2,097,600円 | 2,115,400円 |
2,126,900円 | 2,145,000円 |
2,211,000円 | 2,229,800円 |
2,322,600円 | 2,342,300円 |
2,446,000円 | 2,466,800円 |
2,509,200円 | 2,530,500円 |
2,569,200円 | 2,591,000円 |
2,654,900円 | 2,677,500円 |
2,705,500円 | 2,728,500円 |
2,851,900円 | 2,876,100円 |
2,924,500円 | 2,949,400円 |
3,000,300円 | 3,025,800円 |
3,146,300円 | 3,173,000円 |
3,293,500円 | 3,321,500円 |
3,331,900円 | 3,360,200円 |
3,453,500円 | 3,482,900円 |
3,626,200円 | 3,657,000円 |
3,797,100円 | 3,829,400円 |
3,902,700円 | 3,935,900円 |
4,005,700円 | 4,039,700円 |
4,214,700円 | 4,250,500円 |
4,419,200円 | 4,456,800円 |
4,459,400円 | 4,497,300円 |
4,618,400円 | 4,657,700円 |
4,819,000円 | 4,860,000円 |
5,018,500円 | 5,061,200円 |
5,216,600円 | 5,260,900円 |
5,341,700円 | 5,387,100円 |
5,475,000円 | 5,521,500円 |
5,731,800円 | 5,780,500円 |
5,991,400円 | 6,042,300円 |
6,122,200円 | 6,174,200円 |
6,246,300円 | 6,299,400円 |
6,492,700円 | 6,547,900円 |
6,602,600円 | 6,658,700円 |
6,724,000円 | 6,781,200円 |
6,938,800円 | 6,997,800円 |
7,155,900円 | 7,216,700円 |
7,196,300円 | 7,257,500円 |
7,234,600円 | 7,296,100円 |
7,272,900円 | 7,334,700円 |
7,362,800円 | 7,425,400円 |
7,544,700円 | 7,608,800円 |
7,726,300円 | 7,792,000円 |
7,816,200円 | 7,882,600円 |
7,908,300円 | 7,975,500円 |
年金年額の計算の基礎となっている給料年額が1,113,200円未満の場合又は7,908,300円を超える場合においては、その年額に1.0085を乗じて得た額(50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げる。)を、仮定給料年額とする。 | |
附則(平成10年条例第36号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の岐阜市吏員退職金条例等の一部を改正する条例(昭和41年岐阜市条例第24号)の規定及び第2条の規定による改正後の岐阜市吏員退職金条例等の一部を改正する条例(昭和51年岐阜市条例第40号。以下「条例第40号」という。)の規定は、平成10年4月1日から適用する。
(吏員等に給する普通退職年金等の年金年額の改定)
3 市吏員に給する普通退職年金又はこれらの者の遺族に給する遺族年金については、平成10年4月分以降、これらの年額を、これらの年額の計算の基礎となっている給料年額にそれぞれ対応する附則別表第51号表の仮定給料年額を退職又は死亡当時の給料年額とみなし、岐阜市吏員退職金条例(昭和23年岐阜市条例第65号。改正後の条例第40号その他退職金に関する条例及び規則を含む。)の規定によって算出して得た年額(50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げる。)に改定する。
(増加退職年金に関する経過措置)
4 増加退職年金(第7項症の増加退職年金を除く。)については、平成10年4月分以降、その年額(岐阜市吏員退職金条例第18条第4項後段及び第22条の規定による加給の年額を除く。)を、恩給法等の一部を改正する法律(平成10年法律第8号)第1条の規定による改正後の恩給法(大正12年法律第48号)第65条第1項に規定する年額に改定する。
(遺族年金等に関する経過措置)
5 条例第40号附則第3項又は第4項の規定による年額の加算をされた遺族年金については、平成10年4月分以降、その加算の年額を、それぞれ改正後のこれらの規定に規定する年額に改定する。
6 傷病者遺族特別年金については、平成10年4月分以降、その年額を、改正後の条例第40号附則第7項及び第8項の規定によって算出して得た年額に改定する。
(多額所得による年金停止についての経過措置)
7 平成10年4月分から同年6月分までの普通退職年金に関する岐阜市吏員退職金条例第25条の3の規定の適用については、附則第3項の規定による改定を行わないとした場合に受けることとなる普通退職年金の年額をもって退職年金年額とする。
附則別表第51号表
年金年額の計算の基礎となっている給料年額 | 仮定給料年額 |
1,122,700円 | 1,136,100円 |
1,172,500円 | 1,186,500円 |
1,223,600円 | 1,238,200円 |
1,274,300円 | 1,289,500円 |
1,326,000円 | 1,341,800円 |
1,358,100円 | 1,374,300円 |
1,390,500円 | 1,407,000円 |
1,426,900円 | 1,443,900円 |
1,478,900円 | 1,496,500円 |
1,523,800円 | 1,541,900円 |
1,565,700円 | 1,584,300円 |
1,616,300円 | 1,635,500円 |
1,667,300円 | 1,687,100円 |
1,722,700円 | 1,743,200円 |
1,778,900円 | 1,800,100円 |
1,848,900円 | 1,870,900円 |
1,893,200円 | 1,915,700円 |
1,950,000円 | 1,973,200円 |
2,005,500円 | 2,029,400円 |
2,115,400円 | 2,140,600円 |
2,145,000円 | 2,170,500円 |
2,229,800円 | 2,256,300円 |
2,342,300円 | 2,370,200円 |
2,466,800円 | 2,496,200円 |
2,530,500円 | 2,560,600円 |
2,591,000円 | 2,621,800円 |
2,677,500円 | 2,709,400円 |
2,728,500円 | 2,761,000円 |
2,876,100円 | 2,910,300円 |
2,949,400円 | 2,984,500円 |
3,025,800円 | 3,061,800円 |
3,173,000円 | 3,210,800円 |
3,321,500円 | 3,361,000円 |
3,360,200円 | 3,400,200円 |
3,482,900円 | 3,524,300円 |
3,657,000円 | 3,700,500円 |
3,829,400円 | 3,875,000円 |
3,935,900円 | 3,982,700円 |
4,039,700円 | 4,087,800円 |
4,250,500円 | 4,301,100円 |
4,456,800円 | 4,509,800円 |
4,497,300円 | 4,550,800円 |
4,657,700円 | 4,713,100円 |
4,860,000円 | 4,917,800円 |
5,061,200円 | 5,121,400円 |
5,260,900円 | 5,323,500円 |
5,387,100円 | 5,451,200円 |
5,521,500円 | 5,587,200円 |
5,780,500円 | 5,849,300円 |
6,042,300円 | 6,114,200円 |
6,174,200円 | 6,247,700円 |
6,299,400円 | 6,374,400円 |
6,547,900円 | 6,625,800円 |
6,658,700円 | 6,737,900円 |
6,781,200円 | 6,861,900円 |
6,997,800円 | 7,081,100円 |
7,216,700円 | 7,302,600円 |
7,257,500円 | 7,343,900円 |
7,296,100円 | 7,382,900円 |
7,334,700円 | 7,422,000円 |
7,425,400円 | 7,513,800円 |
7,608,800円 | 7,699,300円 |
7,792,000円 | 7,884,700円 |
7,882,600円 | 7,976,400円 |
7,975,500円 | 8,070,400円 |
年金年額の計算の基礎となっている給料年額が1,122,700円未満の場合又は7,975,500円を超える場合においては、その年額に1.0119を乗じて得た額(50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げる。)を、仮定給料年額とする。 | |
附則(平成11年条例第29号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の岐阜市吏員退職金条例等の一部を改正する条例(昭和41年岐阜市条例第24号)の規定及び第2条の規定による改正後の岐阜市吏員退職金条例等の一部を改正する条例(昭和51年岐阜市条例第40号。以下「条例第40号」という。)の規定は、平成11年4月1日から適用する。
(吏員等に給する普通退職年金等の年金年額の改定)
3 市吏員に給する普通退職年金又はこれらの者の遺族に給する遺族年金については、平成11年4月分以降、これらの年額を、これらの年額の計算の基礎となっている給料年額にそれぞれ対応する附則別表第52号表の仮定給料年額を退職又は死亡当時の給料年額とみなし、岐阜市吏員退職金条例(昭和23年岐阜市条例第65号。改正後の条例第40号その他退職金に関する条例及び規則を含む。)の規定によって算出して得た年額(50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げる。)に改定する。
(増加退職年金に関する経過措置)
4 増加退職年金(第7項症の増加退職年金を除く。)については、平成11年4月分以降、その年額(岐阜市吏員退職金条例第18条第4項後段及び第22条の規定による加給の年額を除く。)を、恩給法等の一部を改正する法律(平成11年法律第7号)第1条の規定による改正後の恩給法(大正12年法律第48号)第65条第1項に規定する年額に改定する。
(遺族年金等に関する経過措置)
5 条例第40号附則第3項又は第4項の規定による年額の加算をされた遺族年金については、平成11年4月分以降、その加算の年額を、それぞれ改正後のこれらの規定に規定する年額に改定する。
6 傷病者遺族特別年金については、平成11年4月分以降、その年額を、改正後の条例第40号附則第7項及び第8項の規定によって算出して得た年額に改定する。
(多額所得による年金停止についての経過措置)
7 平成11年4月分から同年6月分までの普通退職年金に関する岐阜市吏員退職金条例第25条の3の規定の適用については、附則第3項の規定による改定を行わないとした場合に受けることとなる普通退職年金の年額をもって退職年金年額とする。
附則別表第52号表
年金年額の計算の基礎となっている給料年額 | 仮定給料年額 |
1,136,100円 | 1,144,100円 |
1,186,500円 | 1,194,800円 |
1,238,200円 | 1,246,900円 |
1,289,500円 | 1,298,500円 |
1,341,800円 | 1,351,200円 |
1,374,300円 | 1,383,900円 |
1,407,000円 | 1,416,800円 |
1,443,900円 | 1,454,000円 |
1,496,500円 | 1,507,000円 |
1,541,900円 | 1,552,700円 |
1,584,300円 | 1,595,400円 |
1,635,500円 | 1,646,900円 |
1,687,100円 | 1,698,900円 |
1,743,200円 | 1,755,400円 |
1,800,100円 | 1,812,700円 |
1,870,900円 | 1,884,000円 |
1,915,700円 | 1,929,100円 |
1,973,200円 | 1,987,000円 |
2,029,400円 | 2,043,600円 |
2,140,600円 | 2,155,600円 |
2,170,500円 | 2,185,700円 |
2,256,300円 | 2,272,100円 |
2,370,200円 | 2,386,800円 |
2,496,200円 | 2,513,700円 |
2,560,600円 | 2,578,500円 |
2,621,800円 | 2,640,200円 |
2,709,400円 | 2,728,400円 |
2,761,000円 | 2,780,300円 |
2,910,300円 | 2,930,700円 |
2,984,500円 | 3,005,400円 |
3,061,800円 | 3,083,200円 |
3,210,800円 | 3,233,300円 |
3,361,000円 | 3,384,500円 |
3,400,200円 | 3,424,000円 |
3,524,300円 | 3,549,000円 |
3,700,500円 | 3,726,400円 |
3,875,000円 | 3,902,100円 |
3,982,700円 | 4,010,600円 |
4,087,800円 | 4,116,400円 |
4,301,100円 | 4,331,200円 |
4,509,800円 | 4,541,400円 |
4,550,800円 | 4,582,700円 |
4,713,100円 | 4,746,100円 |
4,917,800円 | 4,952,200円 |
5,121,400円 | 5,157,200円 |
5,323,500円 | 5,360,800円 |
5,451,200円 | 5,489,400円 |
5,587,200円 | 5,626,300円 |
5,849,300円 | 5,890,200円 |
6,114,200円 | 6,157,000円 |
6,247,700円 | 6,291,400円 |
6,374,400円 | 6,419,000円 |
6,625,800円 | 6,672,200円 |
6,737,900円 | 6,785,100円 |
6,861,900円 | 6,909,900円 |
7,081,100円 | 7,130,700円 |
7,302,600円 | 7,353,700円 |
7,343,900円 | 7,395,300円 |
7,382,900円 | 7,434,600円 |
7,422,000円 | 7,474,000円 |
7,513,800円 | 7,566,400円 |
7,699,300円 | 7,753,200円 |
7,884,700円 | 7,939,900円 |
7,976,400円 | 8,032,200円 |
8,070,400円 | 8,126,900円 |
年金年額の計算の基礎となっている給料年額が1,136,100円未満の場合又は8,070,400円を超える場合においては、その年額に1.007を乗じて得た額(50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げる。)を、仮定給料年額とする。 | |
附則(平成12年条例第75号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の岐阜市吏員退職金条例等の一部を改正する条例(昭和41年岐阜市条例第24号)の規定及び第2条の規定による改正後の岐阜市吏員退職金条例等の一部を改正する条例(昭和51年岐阜市条例第40号。以下「条例第40号」という。)の規定は、平成12年4月1日から適用する。
(吏員等に給する普通退職年金等の年金年額の改定)
3 市吏員に給する普通退職年金又はこれらの者の遺族に給する遺族年金については、平成12年4月分以降、これらの年額を、これらの年額の計算の基礎となっている給料年額にそれぞれ対応する附則別表第53号表の仮定給料年額を退職又は死亡当時の給料年額とみなし、岐阜市吏員退職金条例(昭和23年岐阜市条例第65号。改正後の条例第40号その他退職金に関する条例及び規則を含む。)の規定によって算出して得た年額(50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げる。)に改定する。
(増加退職年金に関する経過措置)
4 増加退職年金(第7項症の増加退職年金を除く。)については、平成12年4月分以降、その年額(岐阜市吏員退職金条例第18条第4項後段及び第22条の規定による加給の年額を除く。)を、恩給法等の一部を改正する法律(平成12年法律第11号)第1条の規定による改正後の恩給法(大正12年法律第48号)第65条第1項に規定する年額に改定する。
(遺族年金等に関する経過措置)
5 条例第40号附則第4項の規定による年額の加算をされた遺族年金については、平成12年4月分以降、その加算の年額を、それぞれ改正後のこれらの規定に規定する年額に改定する。
6 傷病者遺族特別年金については、平成12年4月分以降、その年額を、改正後の条例第40号附則第7項及び第8項の規定によって算出して得た年額に改定する。
(多額所得による年金停止についての経過措置)
7 平成12年4月分から同年6月分までの普通退職年金に関する岐阜市吏員退職金条例第25条の3の規定の適用については、附則第3項の規定による改定を行わないとした場合に受けることとなる普通退職年金の年額をもって退職年金年額とする。
附則別表第53号表
年金年額の計算の基礎となっている給料年額 | 仮定給料年額 |
1,144,100円 | 1,147,000円 |
1,194,800円 | 1,197,800円 |
1,246,900円 | 1,250,000円 |
1,298,500円 | 1,301,700円 |
1,351,200円 | 1,354,600円 |
1,383,900円 | 1,387,400円 |
1,416,800円 | 1,420,300円 |
1,454,000円 | 1,457,600円 |
1,507,000円 | 1,510,800円 |
1,552,700円 | 1,556,600円 |
1,595,400円 | 1,599,400円 |
1,646,900円 | 1,651,000円 |
1,698,900円 | 1,703,100円 |
1,755,400円 | 1,759,800円 |
1,812,700円 | 1,817,200円 |
1,884,000円 | 1,888,700円 |
1,929,100円 | 1,933,900円 |
1,987,000円 | 1,992,000円 |
2,043,600円 | 2,048,700円 |
2,155,600円 | 2,161,000円 |
2,185,700円 | 2,191,200円 |
2,272,100円 | 2,277,800円 |
2,386,800円 | 2,392,800円 |
2,513,700円 | 2,520,000円 |
2,578,500円 | 2,584,900円 |
2,640,200円 | 2,646,800円 |
2,728,400円 | 2,735,200円 |
2,780,300円 | 2,787,300円 |
2,930,700円 | 2,938,000円 |
3,005,400円 | 3,012,900円 |
3,083,200円 | 3,090,900円 |
3,233,300円 | 3,241,400円 |
3,384,500円 | 3,393,000円 |
3,424,000円 | 3,432,600円 |
3,549,000円 | 3,557,900円 |
3,726,400円 | 3,735,700円 |
3,902,100円 | 3,911,900円 |
4,010,600円 | 4,020,600円 |
4,116,400円 | 4,126,700円 |
4,331,200円 | 4,342,000円 |
4,541,400円 | 4,552,800円 |
4,582,700円 | 4,594,200円 |
4,746,100円 | 4,758,000円 |
4,952,200円 | 4,964,600円 |
5,157,200円 | 5,170,100円 |
5,360,800円 | 5,374,200円 |
5,489,400円 | 5,503,100円 |
5,626,300円 | 5,640,400円 |
5,890,200円 | 5,904,900円 |
年金年額の計算の基礎となっている給料年額が5,890,200円を超える場合においては、当該給料年額を仮定給料年額とする。 | |
附則(平成13年条例第37号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の岐阜市吏員退職金条例(昭和23年岐阜市条例第65号)の規定、第2条の規定による改正後の岐阜市吏員退職金条例等の一部を改正する条例(昭和41年岐阜市条例第24号)の規定及び第3条の規定による改正後の岐阜市吏員退職金条例等の一部を改正する条例(昭和51年岐阜市条例第40号。以下「条例第40号」という。)の規定は、平成13年4月1日から適用する。
(遺族年金等に関する経過措置)
3 扶養家族に係る年額の加給をされた増加退職年金又は扶養遺族に係る年額の加給をされた遺族年金については、平成13年4月分以降、その加給の年額を、それぞれ改正後の岐阜市吏員退職金条例第22条第1項又は第30条第1項の規定によって算出して得た年額に改定する。
4 条例第40号附則第4項の規定による年額の加算をされた遺族年金については、平成13年4月分以降、その加算の年額を、改正後の同項に規定する年額に改定する。
5 傷病者遺族特別年金については、平成13年4月分以降、その年額を、改正後の条例第40号附則第7項及び第8項の規定によって算出して得た年額に改定する。
附則(平成14年条例第23号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の岐阜市吏員退職金条例等の一部を改正する条例(昭和41年岐阜市条例第24号)の規定及び第2条の規定による改正後の岐阜市吏員退職金条例等の一部を改正する条例(昭和51年岐阜市条例第40号。以下「条例第40号」という。)の規定は、平成14年4月1日から適用する。
(遺族年金等の年額の改定)
3 条例第40号附則第4項の規定による年額の加算をされた遺族年金については、平成14年4月分以降、その加算の年額を、改正後の同項に規定する年額に改定する。
4 傷病者遺族特別年金については、平成14年4月分以降、その年額を、改正後の条例第40号附則第7項及び第8項の規定によって算出して得た年額に改定する。
附則(平成15年条例第37号)
(施行期日)
1 この条例は、平成15年8月1日から施行する。
(特例措置)
2 この条例の施行の際現に改正前の岐阜市吏員退職金条例等の一部を改正する条例附則第3項第3号の規定による遺族年金の加算を受けている者にあっては、平成15年8月分に限り改正後の岐阜市吏員退職金条例等の一部を改正する条例附則第3項中「152,800円」とあるのは「147,200円」とする。
附則(平成19年条例第41号)
(施行期日)
1 この条例中第1条の規定は公布の日から、その他の規定は平成19年10月1日から施行する。
(遺族年金等に関する経過措置)
2 平成19年10月分から平成23年9月分までの遺族年金の年額に関する改正後の岐阜市吏員退職金条例等の一部を改正する条例(昭和41年岐阜市条例第24号)附則第6項の規定の適用については、同項の表遺族年金の項中「404,800円」とあるのは、平成19年10月分から平成20年9月分までにあっては「401,000円」と、平成20年10月分から平成23年9月分までにあっては「401,000円以上404,800円以下の範囲内で市長の定める額」とする。
3 岐阜市吏員退職金条例等の一部を改正する条例(昭和51年岐阜市条例第40号。以下「条例第40号」という。)附則第4項の規定による年額の加算をされた遺族年金については、平成19年10月分以降、その加算の年額を、改正後の同項に規定する年額に改定する。
4 傷病者遺族特別年金については、平成19年10月分以降、その年額を、改正後の条例第40号附則第8項の規定によって算出して得た年額に改正する。
5 平成19年10月分から平成23年9月分までの傷病者遺族特別年金の年額に関する改正後の条例第40号附則第8項の規定の適用については、同項中「152,800円」とあるのは、平成19年10月分から平成20年9月分までにあっては「109,750円」と、平成20年10月分から平成23年9月分までにあっては「109,750円以上152,800円以下の範囲内で市長の定める額」とする。
附則(平成20年条例第52号)
この条例は、平成20年10月1日から施行する。
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○刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整理に関する条例(令和7条例9)抄
第2章 経過措置
第1節 通則
(罰則の適用等に関する経過措置)
第8条 この条例の施行前にした行為の処罰については、なお従前の例による。
2 この条例の施行後にした行為に対して、他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例の規定の例によることとされる罰則を適用する場合において、当該罰則に定める刑に刑法等の一部を改正する法律(令和4年法律第67号。以下「刑法等一部改正法」という。)第2条の規定による改正前の刑法(明治40年法律第45号。以下この項において「旧刑法」という。)第12条に規定する懲役(以下「懲役」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)、旧刑法第13条に規定する禁錮(以下「禁錮」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)又は旧刑法第16条に規定する拘留(以下「旧拘留」という。)が含まれるときは、当該刑のうち懲役又は禁錮はそれぞれその刑と長期及び短期を同じくする有期拘禁刑と、旧拘留は長期及び短期を同じくする拘留とする。
(人の資格に関する経過措置)
第9条 拘禁刑又は拘留に処せられた者に係る他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例の規定の例によることとされる人の資格に関する法令の規定の適用については、無期拘禁刑に処せられた者は無期禁錮に処せられた者と、有期拘禁刑に処せられた者は刑期を同じくする有期禁錮に処せられた者と、拘留に処せられた者は刑期を同じくする旧拘留に処せられた者とみなす。
附則(令和7年条例第9号)
この条例は、令和7年6月1日から施行する。
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