○岐阜市職員共済組合条例
昭和29年12月23日
条例第30号
目次
第1章 総則
第2章 組合員
第3章 給付
第1節 通則
第2節 退職給付
第3節 障害給付
第4節 遺族給付
第5節 罹災給付
第6節 休業給付
第7節 給付の制限
第4章 福祉事業
第5章 掛金及び市町村負担金
第6章 会計
第7章 雑則
附則
第1章 総則
(この条例の趣旨)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)の精神にのっとり職員の福祉の増進を図るため、岐阜市職員共済組合の組織及び業務について定めることを目的とする。
(職員共済組合の設置)
第2条 市に職員共済組合(以下「組合」という。)を置く。
(規約)
第3条 組合は、規約をもって次に掲げる事項を定めなければならない。
(1) 目的
(2) 名称
(3) 事務所の所在地
(4) 組合会の議員の定数及び選挙の方法
(5) 理事の定数、役員の選挙の方法その他役員に関する事項
(6) 組合員の範囲、種別その他組合員に関する事項
(7) 掛金に関する事項
(8) 資産の管理その他、財務に関する事項
(9) 公告に関する事項
(10) その他組合の業務に関する重要事項
2 組合は、規約を変更したときは、遅滞なく、これを公告しなければならない。
(組合会)
第4条 組合に組合会を置く。
2 組合会の議員は市長及び組合員のうちから市長が選任した者(以下「選定議員」という。)及び組合員のうちから組合員が選挙した者(以下「互選議員」という。)各々同数をもって組織する。
3 議員の任期は、2年とする。但し、補欠議員の任期は、前任者の残任期間とする。
4 議員が組合員の資格を失ったときは、当然議員の職を失う。
5 組合会に議長を置く、議長は、理事長をもって充てる。
6 議長は、組合会の会議を総理する。議長に事故があるとき、又は議長が欠けたときは、第7条第1項の規定により理事長の職務を代理する者がその職務を行う。
7 組合員は、規約に特別の定がある場合を除く外、組合会の会議を傍聴することができる。
8 前3項に定めるものの外、組合会の招集及び議事の手続に関し必要な事項は、組合規約で定める。
(組合会の権限)
第5条 次に掲げる事項は、組合会の議決を経なければならない。
(1) 規約の変更
(2) 予算の決定及び決算報告の認定
(3) 重要な財産の処分又は重大な義務の負担
(4) 訴訟又は訴願の提起及び和解
(5) その他組合の業務に関する重要事項で、規約をもって定める事項
2 組合会は、監事に対し、組合の業務に関する監査を求め、その結果の報告を請求することができる。
(役員)
第6条 組合に役員として理事長、理事若干人及び監事2人を置く。
2 理事長は、市長をもって充てる。
3 理事は選定議員及び互選議員がそれぞれのうちからそれぞれ同数を選挙する。この場合において市長は当然理事とする。
4 監事は、組合会において、選定議員及び互選議員のうちからそれぞれ1人を選挙する。
5 市長である理事を除き理事及び監事の任期は議員の任期による。補欠の理事及び監事の任期は、前任者の残任期間とする。
6 理事又は監事が議員の職を失ったときは、当然理事又は監事の職を失う。
7 理事又は監事は、その任期を満了しても、後任の理事又は監事が就職するまでの間は、なおその職務を行う。
(役員の職務)
第7条 理事長は、組合を代表する。理事長に事故があるとき、又は理事長が欠けたときは、あらかじめ理事長から指名された者がその職務を代理する。
2 組合の業務は、規約に特別の定がある場合を除く外、理事の過半数で決する。
3 監事は、組合の業務を監査する。
4 組合と理事長(第1項の規定により理事長の職務を代理する者を含む。以下本項において同じ。)との利益が相反する事項については、理事長は、代表権を有しない。この場合においては、監事が組合を代表する。
5 理事は、規約、財産目録、予算書及び決算報告書を組合の事務所に備えつけて置かなければならない。
6 組合員は、理事に対し、前項の書類の閲覧を請求することができる。この場合においては、理事は、正当な理由がないのに拒んではならない。
第2章 組合員
(組合員)
第8条 市に使用される者で市から給与を受けるもの(以下「職員」という。)は、すべて組合員とする。市長の管理する一部事務組合に使用される者で組合から給与を受けるものは組合員とすることができる。
(1) 常時勤務に服しない者
(2) 臨時に使用される者のうち組合の規約で定める者
(3) 国家公務員共済組合の組合員
3 市又は市長の管理する一部事務組合に使用される者で次に掲げるものは、前2項の規定の適用については、常時勤務に服する職員とみなす。
(1) 地方公務員法第27条第2項に規定する休職の処分を受けた者及びこれに準ずる者
(2) 地方公務員法第29条第1項の規定により停職の処分を受けた者
(3) 前2号に掲げる者を除く外、法律又は条例で職務に専念する義務を免除された者
2 組合員は、次に掲げる事由に該当するに至ったときは、その翌日から組合員の資格を喪失する。
(1) 死亡したとき。
(2) 退職(免職及び失職を含む。以下同じ。)したとき(退職の日又はその翌日に再び職員となったときを除く。)。
(3) 前条第2項各号に掲げる者となったとき。
(組合員である期間)
第10条 組合員である期間は、組合員の資格を取得した日の属する月から起算し、その資格を喪失した日の前日の属する月をもって終るものとする。
第3章 給付
第1節 通則
(組合の給付)
第11条 組合は、この条例で定めるところにより、組合員の障害、退職、災やく若しくは休業又はその被扶養者の災やくに関して、次に掲げる給付を行う。
(1) 退職給付
(2) 障害給付
(3) 遺族給付
(4) り災給付
(5) 休業給付
2 前項に定める給付の外組合は組合会において適当と認めた給付を行うことができる。
(被扶養者)
第12条 この条例において「被扶養者」とは組合員の直系尊族、配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)、子及び組合員と同一の世帯に属する者で、主としてその収入により生計を維持するものをいう。
(給付額の算定方法)
第13条 給付額の算定の基準となるべき給料(地方公務員法第25条第2項第1号に規定する給料表に掲げる給料で月額をもって支給されるもの又はこれに相当する給与をいう。以下同じ。)は、給付事由が発生した当時の掛金の標準となった給料とし、その30分の1(休業給付にあっては、その25分の1)に相当する額をもって給料日額とする。
2 給付額に円位未満の端数を生じたときは、これを円位に満たしめる。
(年金の支給の始期及び終期)
第14条 年金である給付は、その給付事由が発生した月の翌月からその事由のなくなった月まで支給する。
2 年金の支給については、月割計算とし、毎年3月、6月、9月及び12月において、その前月分までを支給する。但し、年金の給付事由がなくなったとき、又はその支給を停止したとき、若しくはこれを受ける権利が消滅したときは、その支給期月にかかわらず、そのときまでの分を支給する。
(年金を受けるべき遺族の範囲)
第15条 年金を受けるべき遺族の範囲は、組合員又は組合員であった者で引続きこの条例によって年金を受けていたもの(以下本節及び第47条において「組合員であった者」という。)の配偶者並びに子、父母、孫及び祖父母で組合員又は組合員であった者の死亡当時主としてその収入によって生計を維持していたものとする。
2 組合員又は組合員であった者の死亡当時胎児であった子が出生したときは、前項の規定の適用については、組合員又は組合員であった者の死亡当時主としてその収入によって生計を維持していた者とみなす。
第16条 前条第1項に規定する遺族のうち組合員、又は組合員であった者の死亡当時18歳未満の子又は孫にあっては、まだ婚姻(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある場合を含む。以下同じ。)していない場合に限り、18歳以上の子又は孫にあっては、組合員又は組合員であった者の死亡当時から引き続き重度障害の状態にあって生活資料を得るみちがないときに限り、年金を支給する。
(年金以外の給付を受けるべき遺族の範囲)
第17条 年金以外の給付を受けるべき組合員又は組合員であった者の遺族の範囲は、次に掲げる者とする。
(1) 組合員又は組合員であった者の配偶者
(2) 組合員又は組合員であった者の子、父母、孫及び祖父母で組合員又は組合員であった者の死亡当時主としてその収入によって生計を維持していたもの
(3) 前号に掲げる者を除く外、組合員又は組合員であった者の死亡当時主としてその収入によって生計を維持していた者
(4) 組合員又は組合員であった者の子、父母、孫、及び祖父母で第2号に該当しないもの
(給付を受けるべき遺族の順位)
第18条 組合員又は組合員であった者が死亡したときにおいて給付を受けるべき遺族の順位は、次に掲げるとおりとする。
(1) 年金を受ける者の順位は、第15条第1項に掲げる順序
2 前項の場合において、父母については養父母を先にし実父母を後にし祖父母については養父母の父母を先にし実父母の父母を後にし、父母の養父母を先にし父母の実父母を後にする。
(同順位者が2人以上あるときの給付)
第19条 前条の規定により給付を受けるべき遺族に同順位者が2人以上あるときは、その給付は、その人数によって等分して支給する。
2 前項の規定により年金である給付を等分して受ける同順位者のうちその権利を失った者があるときは、残りの同順位者の人数によってその年金を等分して支給する。
(給付の併給)
第21条 2以上の給付事由が同時に存したときは、次に掲げる場合を除く外、当該各種の給付を併給するものとする。
(1) 健康保険法の規定により傷病手当金又は出産手当金の支給を受けるときはその支給期間内はこの条例の規定による休業手当金は支給しない。
(2) 障害年金を受ける権利を有する者には、退職給付は行わない。
(3) 退職年金(岐阜市吏員退職金条例(以下「退職金条例」という。)の規定による普通退職年金を含む。)を受ける権利を有する者には、障害一時金は支給しない。
(給付金からの控除)
第22条 組合員が組合員の資格を喪失した場合において、その者に支給すべき給付金があり、且つ、その者が組合に対して支払うべき金額があるときは、給付金からこれを控除する。
(時効)
第23条 この条例に基く給付は、その給付事由が発生した日から年金である給付については5年間、その他の給付については2年間請求しないときは、支給しない。
(給付を受ける権利の保護)
第24条 この条例に基く給付を受ける権利は、譲渡し、担保に供し、又は差押えることができない。
2 年金である給付を受ける権利は、前項の規定にかかわらず、株式会社日本政策金融公庫に担保に供することができる。
(損害賠償の請求権)
第25条 組合は、給付事由が第三者の行為に因って発生したときは、当該給付事由に対して行うべき給付の価格の限度で、給付を受ける権利を有する者が第三者に対して有する損害賠償の請求権を取得する。
第2節 退職給付
2 退職年金の年額は、給料の4月分に相当する額とし、組合員であった期間18年以上1年を増すごとにその1年につき給料日額の4日分に相当する額を加算する。
第27条 退職年金を受ける権利を有する者が再び組合員となったときは、その組合員となった日の属する月から退職年金の支給を停止する。
3 前項の規定により退職年金の額を改定した場合において、その改定額が従前の退職年金の額より少いときは、従前の退職年金の額をもってその退職年金の額とする。
2 退職一時金は、給料月額に、組合員であった年数を乗じて得た金額とする。但し、組合員であった期間1年未満の者に支給する退職一時金については給料月額の2分の1の額とする。
第3節 障害給付
(障害年金)
第29条 組合員であった期間6月以上の者が公務に因らないで疾病にかかり、又は負傷し、若しくはこれに因り発生した疾病のため退職した場合において、健康保険法の規定による療養の給付を受けた日若しくは療養費の給付事由が発生した日から起算し3年以内に治ゆしたとき又は治ゆしないがその期間を経過したとき別表第1に掲げる程度の障害の状態にある者には、その程度に応じてその者の死亡に至るまで障害年金を支給する。
2 障害年金の額は給料に別表第2に定める月数を乗じて得た額とする。
3 組合員であった期間10年以上の者に支給する障害年金の年額は、前項の額に、その期間20年に至るまでは10年以上1年を増すごとにその1年につき給料日額の3日分に相当する額を、20年以上については20年以上1年を増すごとにその1年につき給料日額の4日分に相当する額を加算する。
第30条 障害年金を受ける権利を有する者が、障害年金の支給を受ける程度の状態に該当しなくなったとき以後はその障害年金は、支給しない。
(障害一時金)
第32条 組合員であった期間6月以上の者が公務に因らないで疾病にかかり、又は負傷し、若しくはこれに因り発生した疾病のため退職した場合において健康保険法の規定による療養の給付を受けた日若しくは療養費の給付事由が発生した日から起算し3年以内に治ゆしたとき、又は治ゆしないがその期間を経過したとき別表第4に掲げる程度の障害の状態にある者には、障害一時金を支給する。
2 障害一時金の額は、給料の10月分に相当する額とする。但し、退職一時金(退職金条例の規定による退職一時金を含む。以下本項において同じ。)の支給を受ける者に支給すべき額は、退職一時金の額と合算して給料の22月分に相当する額をこえることができない。
第4節 遺族給付
(遺族年金)
第33条 組合員であった期間18年以上の者が死亡したときは、その者の遺族に遺族年金を支給する。
第34条 遺族年金の額は、次の区分による額とする。
(1) 退職年金の支給を受ける者が死亡したときは、その退職年金の額の2分の1
(2) 組合員であった期間18年以上の者が、退職年金の支給を受けないで死亡したときは、その者が支給を受けるべきであった退職年金の額の2分の1
(3) 組合員であった期間18年以上の者で障害年金の支給を受ける者が死亡したときは、その者が支給を受けるべきであった退職年金の額の2分の1
(遺族年金の転給)
第35条 遺族年金を受ける権利を有する者が次の各号の一に該当するに至ったときは、その年金を受ける権利を失う。
(1) 死亡したとき
(2) 婚姻したとき、又は養子縁組(届出をしないが事実上養子縁組と同様の事情にある場合を含む。)により養子となったとき。
(3) 子又は孫(重度障害の状態にあって生活資料を得るみちがない者を除く。)が18歳に達したとき。
(4) 重度障害の状態にあって生活資料を得るみちがないため、遺族年金を受けていた者につき、その事情がなくなったとき。
2 前項の場合において、遺族年金の支給を受けるべき同順位者がなくて後順位者があるときは、その者にこれを支給する。
第36条 遺族年金を受ける権利を有する者が1年以上所在不明であるときは、同順位者があるときは、同順位者の同順位者がないときは次順位者の申請により、所在不明中その者の受けるべき年金の支給を停止することができる。
2 前項の規定により年金の支給を停止した場合においては、その停止期間中、その年金は、同順位者から申請があったときは同順位者に、次順位者から申請があったときは次順位者に支給する。
(遺族一時金)
第37条 組合員であった期間6月以上18年未満の者が死亡したときは、その者の遺族に遺族一時金を支給する。
2 遺族一時金の額は、給料月額に、組合員であった年数を乗じて得た額とする。但し、組合員であった期間1年未満の者に支給する遺族一時金については給料月額の2分の1の額とする。
(年金者遺族一時金)
第38条 次の各号の一に該当するときは、組合員であった者の遺族に年金者遺族一時金を支給する。
(1) 退職年金を受ける権利を有する者が死亡した場合において、遺族年金の支給を受けるべき遺族がないとき。
(4) 遺族年金を受ける権利を有する者がその権利を失い、以後年金を受けるべき遺族がないとき。
(5) 組合員であった期間18年以上の者が退職年金の支給を受けないで死亡した場合において、遺族年金の支給を受けるべき遺族がないとき。
第39条 年金者遺族一時金の額は、次の区分による額とする。
(1) 前条第1号に該当する場合においては、すでに支給を受けた年金の総額が、退職年金の額の6年分に満たないときは、その差額
(4) 前条第4号に該当する場合においては、すでに支給を受けた退職年金、障害年金及び遺族年金の総額が、その組合員が受けた、又は受けるべきであった退職年金の額の6年分に満たないときは、その差額
(5) 前条第5号に該当する場合においては、その組合員が死亡のときにおいて退職したとすれば受けるべきであった退職年金の額の6年分
第5節 り災給付
(弔慰金及び家族弔慰金)
第40条 組合員又はその被扶養者が水震火災その他の非常災害によって死亡したときは、組合員については給料の1月分に相当する額の弔慰金をその遺族に被扶養者については給料の半月分に相当する額の家族弔慰金を支給する。
第6節 休業給付
(1) 公務に因らない疾病者又は負傷
(2) 組合員の被扶養者の疾病又は負傷
(3) 配偶者の分べん14日
(4) 組合員又はその被扶養者に係る公務に因らない不慮の災害5日
(5) 組合員の婚姻、配偶者の死亡又は2親等内の血族若しくは1親等の姻族で組合員の収入により主としてその生計を維持するもの若しくはその他の被扶養者の婚姻若しくは葬祭7日
(6) 前各号に掲げるものの外組合の規約で定める事由
(休業給付と給料との調整)
第43条 休業手当金は、その支給期間に係る給料の全部又は一部を受けるときは、その受ける額の限度においてその全部又は一部を支給しない。
第7節 給付の制限
(給付の制限)
第44条 この条例に基く給付を受けるべき者が故意に給付事由を発生させたときは、当該給付事由に係る給付はその全部又は一部を行わないことができる。その者が懲戒処分を受け、又は拘禁刑以上の刑に処せられたときも、また、同様とする。
第45条 組合員若しくは組合員であった者又はその被扶養者が、正当な理由がなくて療養に関する指揮に従わなかったことにより、又は重大な過失に因り事故を発生させたときは、その者に係る障害給付又は休業給付は、その全部又は一部を行わないことができる。
第46条 組合は、障害給付又は休業給付の支給に関し必要があると認めるときは、その支給に係る者につき診断を行うことができる。
2 正当な理由がなくて前項の診断を拒否したときは、その者に係る障害給付又は休業給付は、その全部又は一部を行わないことができる。
第47条 遺族給付の支給を受けるべき者が、組合員、組合員であった者又は遺族給付の支給を受ける者を故意に死に至らせたときはその者については、その受けるべき給付を支給しない。この場合において後順位者があるときは、その者にこれを支給する。
第4章 福祉事業
(福祉事業)
第48条 組合は、前章に規定する給付を行う外、組合員の福祉を増進するため、規約で定めるところにより、次に掲げる事業を行うことができる。
(1) 組合員の保健、保養又は教養に資する施設の経営
(2) 組合員の利用に供する財産の取得、管理又は貸付
(3) 組合員の貯金の受入又はその運用
(4) 組合員の臨時の支出に対する貸付
(5) その他組合会において適当と認めた事業
第5章 掛金及び市の負担金
(掛金)
第49条 組合員は、組合の給付に要する費用に充てるため、掛金を負担する。
2 前項の掛金は、組合員の給料を標準として算定するものとし、その給料と掛金との割合は規約で定める。
(掛金等の給料等からの控除)
第50条 市又は市長の管理する一部事務組合は組合員である職員の給料を支給する際、その給料から掛金に相当する金額を控除しこれを毎月末日までに組合員に代りその掛金として組合に払い込まなければならない。
2 市又は市長の管理する一部事務組合は、組合員が組合に対して支払うべき掛金以外の金額があるときは、組合員である職員の給料その他の給与を支給する際、その給料その他の給与から当該金額に相当する金額を控除し、これを直ちに組合員に代り組合に払い込まなければならない。
3 組合員のうち第8条第3項各号に掲げる者で市又は市長の管理する一部事務組合から給料を受けないものは掛金その他組合に対して支払うべき金額に相当する金額を毎月末日までに組合に払い込まなければならない。
(市の負担金)
第51条 市又は市長の管理する一部事務組合は、組合の事業に要する費用に充てるため、次に掲げる金額を負担し、その金額を毎月末日までに組合に払い込まなければならない。
(1) 退職給付、障害給付及び遺族給付に要する費用に係る市又は当該組合の職員である組合員の掛金の45分の55に相当する金額
(2) 前号以外の給付に要する費用に係る市又は当該組合の職員である組合員の掛金に相当する金額
(3) 組合の事務に要する費用の組合員1人当りの額に市又は当該組合の職員である組合員の数を乗じて得た金額
2 前項第3号に規定する組合の事務に要する費用の額は、毎事業年度組合の予算をもって定める。
3 市又は市長の管理する一部事務組合は第1項の規定により組合に負担金を支払う場合においては、概算払をすることができる。この場合においては、当該事業年度末において精算するものとする。
第6章 会計
(事業年度)
第52条 組合の事業年度は、毎年4月1日に始り、翌年3月31日に終る。
2 組合は、毎事業年度の決算を翌年度の5月31日までに完結しなければならない。
(予算及び決算)
第53条 組合は、毎事業年度、収入及び支出の予算を作成し、事業年度開始前に組合会の議決を経なければならない。予算の追加又は更正についても、また、同様とする。
2 理事長は、毎事業年度、財産目録を作成し、これに当該事業年度の決算報告書を添付し、監事の意見をつけて、決算完結後1月以内に組合会に提出し、その認定を受けなければならない。
(準備金)
第54条 組合は給付の円滑な実施を図るため準備金を積立てなければならない。
(会計等に関する事項の規約への委任)
第55条 前2条に規定するものの外、組合の会計及び資産の運用その他財務に関して必要な事項は、組合の規約で定める。
第7章 雑則
(報告徴取等)
第56条 市又は市長の管理する一部事務組合はその職員である組合員が次の各号の一に該当するに至ったときは、その都度組合に通知しなければならない。
(1) 新たに就職したとき
(2) 休職又は退職したとき
(3) 死亡したとき
(4) 氏名又は職名に変更があったとき
(5) 給料に異動があったとき
2 組合は、組合員又はこの条例に基く給付を受けるべき者に対して、組合の業務の執行に必要な事項について届出をさせ、又は文書を提出させることができる。
(市の便宜の供与)
第57条 市は、組合の業務の執行に必要な範囲内において職員をして組合の事務に従事させ、又は市の施設を無償で組合の利用に供することができる。
(組合及び健康保険組合に使用される者についての取扱)
第58条 組合に使用される者で組合から給与を受けるもの及び岐阜市役所健康保険組合又は岐阜市職員労働組合に使用される者で当該組合から給与を受けるものがあるときは、この条例の適用については職員とみなす。
(施行手続等の規約への委任)
第59条 この条例の施行について必要な事項は、組合の規約で定める。
附則
(組合の設立)
2 市長は、この条例の公布の日から10日以内に職員のうちから4人以内の者を組合設立委員選挙管理人として指名しなければならない。
3 組合設立委員選挙管理人は、指名の日から10日以内に、組合設立委員の定数及び選挙方法を定め、市長の許可を受けなければならない。
4 前項に規定する許可があったときは、組合設立委員選挙管理人は、許可の日から15日以内に、組合設立委員の選挙を行わなければならない。
5 組合設立委員は、選挙の日から10日以内に、第3条第1項各号に掲げる事項について規約を定め、当該事業年度の収入及び支出の予算を作成し、その旨を告示するものとする。
6 組合は、昭和30年2月1日に成立する。
7 附則第3項に規定する組合設立委員は、組合成立の日において組合会の議員となるものとする。
(退職給付、及び遺族給付に関する規定の適用の除外)
8 組合員のうち次に掲げる者については、当分の間、退職給付、及び遺族給付に関する規定は、適用しない。
(1) 恩給法(大正12年法律第48号)の準用を受ける者
(2) 退職金条例又は市長の管理する一部事務組合のこれに相当する条例の適用を受ける者
(3) 6月以内の期間を限って使用される者
9 前項に規定する組合員以外の組合員(常時勤務に服しない者及び臨時に使用される者を除く。)が同項に規定する組合員となったときは、退職給付の支給については退職者とみなす。但し、退職金条例第44条の2の適用を受ける者についてはその通算された在職年数に対する退職給付は行わない。
(組合の成立と同時に組合員となった者の障害年金及び障害一時金の特例)
11 組合の成立と同時に組合員となった者の組合成立前の引き続く職員としての在職期間(第8条第2項各号に掲げる者としての在職期間を除く。)はこの条例中障害年金及び障害一時金の規定の適用については組合員であった期間とみなす。
12 前2項の組合員であった期間とみなされる期間のうちには市の区域に編入せられた町村の職員で編入の際引き続き市の職員となった者の編入前の町村の職員としての在職期間を含むものとする。
(町村合併前の在職期間の取扱)
13 この条例施行後市の区域に編入せられる町村の職員で編入の際引き続き市の職員となる者の編入前の町村の職員としての在職期間(退職給付又は遺族給付については退職金条例の規定の適用を受ける在職期間を除く。)は、この条例の適用については組合員であった期間とみなす。
附則(昭和32年条例第13号)抄
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例施行と同時に組合員となった者及び現に組合員であって退職金条例の適用を受ける組合員以外の組合員の臨時に使用された期間のこの条例施行前の引き続く職員としての在職期間については、その2分の1をもって組合員であった期間とみなす。
3 前項の期間に対応する第49条に定める掛金及び第51条第1項第1号に定める市の負担金のうち退職給付及び遺族給付に係る掛金及び市の負担金については給付の事由が生じたとき市がこれ等を負担する。この場合においては、この条例公布の日の前日の組合員の給料を標準として算定する。
附則(昭和32年条例第37号)
1 この条例は、昭和33年1月1日から施行する。
2 この条例の適用前の退職により支給する退職給付については、なお従前の例による。
附則(昭和35年条例第36号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和57年条例第39号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成20年条例第52号)
この条例は、平成20年10月1日から施行する。
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○刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整理に関する条例(令和7条例9)抄
第2章 経過措置
第1節 通則
(罰則の適用等に関する経過措置)
第8条 この条例の施行前にした行為の処罰については、なお従前の例による。
2 この条例の施行後にした行為に対して、他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例の規定の例によることとされる罰則を適用する場合において、当該罰則に定める刑に刑法等の一部を改正する法律(令和4年法律第67号。以下「刑法等一部改正法」という。)第2条の規定による改正前の刑法(明治40年法律第45号。以下この項において「旧刑法」という。)第12条に規定する懲役(以下「懲役」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)、旧刑法第13条に規定する禁錮(以下「禁錮」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)又は旧刑法第16条に規定する拘留(以下「旧拘留」という。)が含まれるときは、当該刑のうち懲役又は禁錮はそれぞれその刑と長期及び短期を同じくする有期拘禁刑と、旧拘留は長期及び短期を同じくする拘留とする。
(人の資格に関する経過措置)
第9条 拘禁刑又は拘留に処せられた者に係る他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例の規定の例によることとされる人の資格に関する法令の規定の適用については、無期拘禁刑に処せられた者は無期禁錮に処せられた者と、有期拘禁刑に処せられた者は刑期を同じくする有期禁錮に処せられた者と、拘留に処せられた者は刑期を同じくする旧拘留に処せられた者とみなす。
附則(令和7年条例第9号)
この条例は、令和7年6月1日から施行する。
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別表第1
障害の程度 | 番号 | 障害の状態 |
1級 | 1 | 両眼の視力0.02以下に減じたもの又は1眼失明し他眼の視力0.06以下に減じたもの |
2 | そしゃく又は言語の機能を廃したもの | |
3 | 両腕を腕関節以上で失ったもの | |
4 | 両足を足関節以上で失ったもの | |
5 | 両腕の用を全廃したもの | |
6 | 両足の用を全廃したもの | |
7 | 10指を失ったもの | |
8 | 前各号の外負傷又は疾病に因り障害の状態となり、高度の精神障害を残し勤労能力を喪失したもの | |
2級 | 1 | 両眼の視力0.1以下に減じたもの |
2 | 鼓膜の大部分の欠損その他に因り両耳の聴力が耳かくに接しなければ大声を解し得ないもの | |
3 | せき柱に著しい機能障害を残すもの | |
4 | そしゃく又は言語の機能に著しい障害を残すもの | |
5 | 1手のおや指及びひとさし指をあわせて4指以上を失ったもの | |
6 | 10指の用を廃したもの | |
7 | 1腕の3大関節中2関節の用を廃したもの | |
8 | 1足の3大関節中2関節の用を廃したもの | |
9 | 1足を足関節以上で失ったもの | |
10 | 10のあしゆびを失ったもの | |
11 | 前各号の外負傷又は疾病に因り障害の状態となり精神障害又は身体障害を残し勤労能力に高度の制限を有するもの |
備考
1 視力の測定は万国式視力表による、屈折異状があるものについては、矯正視力につき測定する。
2 指を失ったものとは、おや指は指関節、その他は第1指関節以上を失ったものをいう。
3 指の用を廃したものとは、指の末節の半ば以上を失い、又は掌指関節若しくは第1指関節(おや指にあっては指関節)に著しい運動障害を残すものをいう。
4 あしゆびを失ったものとは、その全部を失ったものをいう。
別表第2
障害の程度 | 月数 |
1級 | 5月 |
2級 | 4月 |
別表第3
番号 | 障害の状態 |
1 | 1眼の視力0.1以下に減じたもの又は両眼の視力0.6以下に減じたもの |
2 | 両眼のまぶたに著しい欠損又は両眼に半盲症、視野狭さく若しくは視野変状を残すもの |
3 | そしゃく又は言語の機能に著しい障害を残すもの |
4 | 鼓膜の大部分の欠損その他に因り1耳の聴力が耳かくに接しなければ大声を解し得ないもの |
5 | 鼻を欠損しその機能に著しい障害を残すもの |
6 | せき柱に著しい運動障害を残すもの |
7 | おや指、ひとさし指又はおや指及びひとさし指以外の2指以上を失ったもの |
8 | おや指の用を廃したもの、ひとさし指をあわせて2指の用を廃したもの又はおや指及びひとさし指以外の3指の用を廃したもの |
9 | 1腕の3大関節中1関節以上に著しい機能障害を残すもの |
10 | 1足の3大関節中1関節以上に著しい機能障害を残すもの |
11 | 1腕の長管状骨に仮関節を残すもの |
12 | 1足の長管状骨に仮関節を残すもの |
13 | 1足を3センチメートル以上に短縮したもの |
14 | 1足の第1のあしゆび又はその他の4のあしゆびを失ったもの |
15 | 1足の5のあしゆびの用を廃したもの |
16 | 前各号の外負傷又は疾病に因り障害の状態となり、精神障害、身体障害又は神経系統に障害を残し勤労能力に制限を有するもの |
備考
1 視力の測定は万国式視力表による。屈折異状があるものについては、矯正視力につき測定する。
2 指を失ったものとは、おや指は指関節、その他の指は第1指関節以上失ったものをいう。
3 指の用を廃したものとは、指の末節の半ば以上を失ひ、又は掌指関節若しくは第1指関節(おや指にあっては、指関節)に著しい運動障害を残すものをいう。
4 あしゆびを失ったものとは、その全部を失ったものをいう。
5 あしゆびの用を廃したものとは、第1のあしゆびは末節の半ば以上、その他のあしゆびは末関節以上を失ったもの又はしょし関節若しくは第1し関節(1のあしゆびにあっては、し関節)に著しい運動障害を残すものをいう。
別表第4
障害の程度 | 月数 |
1 住居及び家財の全部が焼失又は滅失したとき。 | 3月 |
2 住居及び家財に前号と同程度の損害を受けたとき。 | |
1 住居及び家財の2分の1以上が焼失又は滅失したとき。 | 2月 |
2 住居及び家財に前号と同程度の損害を受けたとき。 | |
3 住居又は家財の全部が焼失又は滅失したとき。 | |
4 住居又は家財に前号と同程度の損害を受けたとき。 | |
1 住居及び家財の3分の1以上が焼失又は滅失したとき。 | 1月 |
2 住居及び家財に前号と同程度の損害を受けたとき。 | |
3 住居又は家財の2分の1以上が焼失又は滅失したとき。 | |
4 住居又は家財に前号と同程度の損害を受けたとき。 | |
1 住居又は家財の3分の1以上が焼失又は滅失したとき。 | 0.5月 |
2 住居又は家財に前号と同程度の損害を受けたとき。 |