○岐阜市職員互助会規約細則

昭和38年5月25日

岐職互告示第2号

第1条 互助会に第1号様式の会員名簿を備え、常にこれを整理保存しなければならない。

第2条 本会に入会するときは、第2号様式の加入届を、退会のときは、第3号様式の退会届を理事長に提出しなければならない。

第3条 岐阜市職員互助会規約(昭和38年岐職互告示第1号)第10条各号に掲げる給付を受けようとする者は、次の各号に掲げる給付の区分により、それぞれ当該各号に定める書類を提出しなければならない。

(1) 休業見舞金 第4号様式の休業見舞金請求書

(2) 災害見舞金 第5号様式の災害見舞金請求書

(3) 傷病見舞金 第5号の2様式の傷病見舞金請求書

(4) 入学祝金 第6号様式の入学祝金請求書

(5) 永年勤続家族慰労金 第8号様式の永年勤続家族慰労金請求書

(6) 被災地派遣家族慰労金 第9号様式の被災地派遣家族慰労金請求書

(7) 結婚祝金 第10号様式の結婚祝金請求書

(8) 出産祝金 第11号様式の出産祝金請求書

(9) 弔慰金 第12号様式の弔慰金請求書

第4条 この細則に定めるもののほか、必要な事項は理事長が別に定める。

この細則は、公布の日から施行し、昭和37年12月1日から適用する。

(昭和39年岐職互告示第2号)

この細則は、昭和39年4月1日に遡って施行する。

(昭和40年岐職互告示第6号)

この細則は、昭和40年4月1日から適用する。

(昭和42年岐職互告示第2号)

この細則は、昭和42年4月1日から施行する。

(昭和49年岐職互告示第2号)

この細則は、昭和49年4月1日から施行する。

(昭和51年岐阜市市職互告示第6号)

この細則は、昭和51年4月1日から施行する。

(昭和53年岐阜市職互告示第8号)

この細則は、昭和53年4月1日から施行する。

(平成元年岐阜市職互告示第4号)

この細則は、平成元年4月1日から施行する。

(平成2年岐阜市職互告示第4号)

1 この細則は、平成2年4月1日から施行する。

2 改正後の細則様式第15号は、平成2年度分以後の厚生助成金について適用し、平成元年度以前の厚生助成金については、なお従前の例による。

(平成5年岐阜市職互告示第3号)

1 この細則は、平成5年4月1日から施行する。

2 改正後の細則様式第15号は、平成5年度分以後の厚生助成金について適用し、平成4年度以前の厚生助成金については、なお従前の例による。

(平成8年岐阜市職互告示第3号)

1 この細則は、平成8年4月1日から施行する。

2 改正後の第14号様式は、平成8年度分以後の退会餞別金について適用し、平成7年度以前の退会餞別金については、なお従前の例による。

(平成8年岐阜市職互告示第4号)

この細則は、平成8年4月1日から施行する。

(平成9年岐阜市職互告示第3号)

1 この細則は、平成9年4月1日から施行する。

2 改正後の細則第3条の規定は、施行日以降に給付事由が生じた給付について適用し、同日前に給付が生じた給付については、なお従前の例による。

(平成14年岐阜市職互告示第2号)

この規約中第1条の規定は平成14年3月1日から、第2条の規定は、同年4月1日から施行する。

(平成15年岐阜市職互告示第4号)

(施行期日)

1 この規約は、平成15年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この細則の施行日前に給付事由が生じた給付については、この細則による改正後の岐阜市職員互助会規約細則の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成15年岐阜市厚互告示第6号)

(施行期日)

1 この細則は、平成15年7月29日から施行し、改正後の岐阜市職員互助会規約細則の規定は、平成15年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 この細則の施行の際現にこの細則による改正前の様式により作成されている用紙は、この細則の規定にかかわらず、当分の間これを取り繕って使用することができる。

3 この細則の施行の際現にこの細則による改正前の様式によりなされている請求は、この細則の改正後の請求によりなされたものとみなす。

(平成16年岐阜市厚互告示第3号)

(施行期日)

1 この規約は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年岐阜市厚互公告第2号)

(施行期日)

1 この細則は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この細則の施行の際現にこの細則による改正前の様式により作成されている用紙は、この細則の規定にかかわらず、当分間これを取り繕って使用することができる。

3 この細則の施行の際現にこの細則による改正前の様式によりなされている請求は、この細則による改正後の様式によりなされたものとみなす。

(平成18年岐阜市厚互公告第2号)

(施行期日)

1 この細則は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この細則の施行の際現にこの細則による改正前の様式により作成されている用紙は、この細則の規定にかかわらず、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

3 改正後の第10号様式の規定は、この細則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に給付事由が生じたものに適用し、施行日前に給付事由が生じたものについては、なお従前の例による。

(平成19年岐阜市厚互公告第2号)

(施行期日)

1 この細則中第1条の規定は公布の日から、第2条及び第3条の規定は平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 第2条の規定による改正後の岐阜市職員互助会規約細則第3条の規定は、第2条の規定の施行の日以後に給付事由が生じた給付について適用し、同日前に給付事由が生じた給付については、なお従前の例による。

3 第2条の規定の施行の際現に同条の規定による改正前の様式により作成されている用紙は、この細則の規定にかかわらず、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(平成20年岐阜市厚互告示第1号)

(施行期日)

1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この細則の施行の際現にこの細則による改正前の様式により作成されている用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

3 この細則の施行の際現にこの細則による改正前の様式によりなされている請求については、この細則による改正後の様式によりなされたものとみなす。

(平成25年岐阜市厚互告示第3号)

(施行期日)

1 この細則は、平成25年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この細則の施行日前に給付事由が生じた給付については、この細則による改正後の岐阜市職員互助会規約細則の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成27年岐職互告示第3号)

この細則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年岐職互告示第6号)

(施行期日)

1 この細則は、平成28年8月4日から施行し、改正後の岐阜市職員互助会規約細則の規定は、平成28年4月14日から適用する。

(経過措置)

2 この細則の施行の際現にこの細則による改正前の様式(以下「改正前の様式」という。)により作成されている用紙は、この細則の規定にかかわらず、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

3 この細則の施行の際現に改正前の様式によりなされている請求については、この細則による改正後の様式によりなされたものとみなす。

(平成30年岐阜市厚互告示第3号)

この細則は、平成30年2月23日から施行する。

(令和2年岐阜市厚互告示第7号)

(施行期日)

1 この細則は、告示の日から施行する。

(経過措置)

2 この細則の施行の際現にこの細則による改正前の様式により作成されている用紙は、この細則の規定にかかわらず、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(令和6年岐阜市厚互告示第9号)

(施行期日)

1 この細則は、令和6年12月2日から施行する。

(経過措置)

2 この細則の施行の際現にこの細則による改正前の様式により作成されている用紙は、この細則の規定にかかわらず、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

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第7号様式 削除

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岐阜市職員互助会規約細則

昭和38年5月25日 岐職互告示第2号

(令和6年12月2日施行)

体系情報
第4類 事/第6章 福利厚生
沿革情報
昭和38年5月25日 岐職互告示第2号
昭和39年4月11日 岐職互告示第2号
昭和40年3月16日 岐職互告示第6号
昭和42年4月1日 岐職互告示第2号
昭和49年3月29日 岐職互告示第2号
昭和51年3月3日 市職互告示第6号
昭和53年3月15日 職互告示第8号
平成元年3月1日 職互告示第4号
平成2年2月26日 職互告示第3号
平成5年3月3日 職互告示第3号
平成8年2月27日 職互告示第3号
平成8年2月27日 職互告示第4号
平成9年2月24日 職互告示第3号
平成14年2月19日 職互告示第2号
平成15年3月7日 職互告示第4号
平成15年7月29日 厚互告示第6号
平成16年3月4日 厚互告示第3号
平成17年2月22日 厚互公告第2号
平成18年2月27日 厚互公告第2号
平成19年2月19日 厚互公告第2号
平成20年4月1日 厚互告示第1号
平成25年2月27日 厚互告示第3号
平成27年3月10日 岐職互告示第3号
平成28年8月4日 岐職互告示第6号
平成30年2月23日 厚互告示第3号
令和2年9月15日 厚互告示第7号
令和6年12月2日 厚互告示第9号