○岐阜市土地開発基金条例
昭和44年10月22日
条例第26号
(設置)
第1条 公用若しくは公共用に供する土地又は公共の利益のために取得する必要のある土地をあらかじめ取得することにより、事業の円滑な執行を図るため、岐阜市土地開発基金(以下「基金」という。)を設置する。
(基金の額)
第2条 基金の額は、1,219,000,000円とする。
2 必要があるときは、予算の定めるところにより基金に追加して積み立てをすることができる。
3 前項の規定により積み立てが行なわれたときは、基金の額は積み立て額相当額増加するものとする。
(運用)
第3条 市長は、基金の設置の目的に応じ、基金の確実かつ効率的な運用に努めなければならない。
(管理)
第4条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券と代えることができる。
(繰替運用)
第5条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(目的外の取崩し)
第6条 市長は、基金に属する現金を預貯金等(預金保険法(昭和46年法律第34号)第2条第2項に規定する預金等及び農水産業協同組合貯金保険法(昭和48年法律第53号)第2条第2項に規定する貯金等をいう。以下同じ。)として金融機関に預入れし、又は信託している場合において、当該金融機関に係る保険事故(預金保険法第49条第2項各号に掲げる保険事故及び農水産業協同組合貯金保険法第49条第2項各号に掲げる保険事故をいう。)が発生したときは、当該金融機関に対する債務(借入金に係る債務及び保証契約に基づく債務をいう。)と当該預貯金等に係る債権を相殺するため、基金を取り崩すことができる。
(運用益金の整理)
第7条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して整理する。
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか、基金の管理について必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(岐阜市基金条例の一部改正)
2 岐阜市基金条例(昭和39年条例第9号)の一部を次のように改正する。
第1条中「この条例は、」の次に「別の定めがある場合を除くほか、」を加える。
附則(昭和45年条例第35号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和46年条例第43号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和49年条例第25号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和50年条例第19号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成14年条例第7号)
この条例は、平成14年4月1日から施行する。