○岐阜市契約規則
昭和39年4月1日
規則第7号
第1章 総則
(趣旨)
第1条 市において売買、賃貸、請負その他の契約をする場合は、法令、条例又は他の規則に特別の定めのある場合を除くほか、この規則の定めるところによる。
(契約に必要な書類)
第2条 契約しようとするときに必要な書類は、次のとおりとする。
(1) 工事にあっては、仕様書、設計書及び図面
(2) 物品にあっては、品質及び数量を記載した書面並びに必要と認めるときは仕様書
(3) 予定価格を記載した書面
(4) 入札保証金、契約保証金及び保険料を要するものにあっては、その調書
(5) 指名競争入札にあっては、その競争に参加させる者の住所及び氏名を記載した書面
(6) 随意契約にあっては、見積書
(7) 指名競争入札又は随意契約による場合は、その理由書
(8) 入札の公告案、入札人心得案及び契約書案
(9) 前各号に掲げるもののほか、必要と認める書類
2 前項の規定にかかわらず市長がやむを得ないと認めたときは、その必要な書類を省略することができる。
(入札保証金)
第3条 競争入札に参加しようとする者は、その者の見積る入札金額の100分の3以上の入札保証金を納めなければならない。ただし、次に掲げる場合においては、その全部又は一部を納めさせないことができる。
(1) 競争入札に参加しようとする者が保険会社との間に市を被保険者とする入札保証保険契約を締結したとき。
2 前項第1号の規定により入札保証金を納めさせないときは、当該入札保証保険契約に係る保険証券を提出させなければならない。
3 入札保証金は、落札者が定まったときに還付する。
4 落札者の入札保証金は、前項の規定にかかわらず、契約締結後に還付する。ただし、これを契約保証金に充当することができる。
(確実と認める入札保証金に代わる担保)
第4条 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「政令」という。)第167条の7第2項に規定する市長が確実と認める担保は、次に掲げるものとする。
(1) 政府の保証のある債券
(2) 銀行、農林中央金庫、株式会社商工組合中央金庫又は全国を地区とする信用金庫連合会の発行する債券(以下「金融債」という。)
(3) 銀行が振出し又は支払保証をした小切手
(4) 当該契約担当の主管部長(以下「主管部長」という。)が確実と認める社債
(5) 主管部長が確実と認める金融機関(出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律(昭和29年法律第195号)第3条に規定する金融機関をいう。以下同じ。)が振出し又は支払保証をした小切手
(6) 銀行又は主管部長が確実と認める金融機関が引き受け又は保証若しくは裏書をした手形
(7) 銀行又は主管部長が確実と認める金融機関に対する定期預金債権
(8) 銀行又は主管部長が確実と認める金融機関の保証
(担保の提供の手続)
第5条 主管部長は、前条第7号の定期預金債権を入札保証金に代わる担保として提供させるときは、当該債権に質権を設定させ、当該債権に係る証書及び当該債権に係る債務者である銀行又は確実と認める金融機関の承諾を証する確定日付のある書面を提出させなければならない。
2 主管部長は、前条第8号の銀行又は確実と認める金融機関の保証を入札保証金に代わる担保として提供させるときは、当該保証を証する書面を提出させ、その提出を受けたときは遅滞なく当該保証をした銀行又は確実と認める金融機関との間に保証契約を締結しなければならない。
(小切手の現金化等)
第6条 主管部長は、一般競争入札又は指名競争入札に参加しようとする者が入札保証金の納付に代えて小切手を担保として提供した場合において、契約締結前に当該小切手の提示期間が経過することとなるときは、会計管理者に連絡し、会計管理者をしてその取立て及び当該取立てに係る現金の保管手続をさせ、又は当該小切手に代わる入札保証金の納付若しくは入札保証金の納付に代える担保の提供を求めなければならない。
2 前項の規定は、入札保証金の納付に代えて提出された手形が満期になった場合に準用する。
(1) 国債及び地方債 政府ニ納ムへキ保証金其ノ他ノ担保ニ充用スル国債ノ価格ニ関スル件(明治41年勅令第287号)に規定し、又は同令の例による金額
(2) 政府の保証のある債券、金融債及び主管部長が確実と認める社債 額面金額又は登録金額(発行価額が額面金額又は登録金額と異なるときは、発行価額)の8割に相当する金額
(3) 銀行又は主管部長が確実と認める金融機関が振り出し、又は支払保証をした小切手 小切手金額
(4) 銀行又は主管部長が確実と認める金融機関が引き受け又は保証若しくは裏書をした手形 手形金額(その手形の満期の日が当該手形を提供した日の1月後であるときは、提供した日の翌日から満期の日までの期間に応じ当該手形金額を一般の金融市場における手形の割引率によって割り引いた金額)
(5) 銀行又は主管部長が確実と認める金融機関に対する定期預金債権 当該債権証書に記載された債権金額
(6) 銀行又は主管部長が確実と認める金融機関の保証 その保証する金額
(契約書の作成)
第8条 競争入札により落札者を決定したとき又は随意契約により相手方を決定したときは、契約の目的(工事の場合には工事の種類、執行の方法)、契約金額、履行期限、契約保証金額、監督及び検査、契約違反の場合における契約保証金の処分、違約金、損害金、危険負担、契約不適合責任その他必要な事項を記載した契約書(契約内容を記録した電磁的記録を含む。以下同じ。)を作成しなければならない。ただし、次に掲げる場合においては、これを省略することができる。
(1) 一般競争契約又は指名競争契約若しくは随意契約で、契約金額が100万円を超えないとき。
(2) せり売りに付するとき。
(3) 物品を売り払う場合において、買受人が代金を即納してその物品を引き取るとき。
(4) 第1号に規定する以外の随意契約について、市長が契約書を作成する必要がないと認めるとき。
2 契約書には、市長及び契約の相手方が記名押印し、又は電子署名(電子署名及び認証業務に関する法律(平成12年法律第102号)第2条第1項に規定する電子署名をいう。)を行わなければならない。
(請書等の徴取)
第9条 前条ただし書の規定により、契約書の作成を省略する場合においても、1件の契約金額が40万円を超えない契約を除き、契約の適正な履行を確保するための請書その他これに準ずる書面を徴するものとする。
(仮契約の締結)
第10条 議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例(昭和39年岐阜市条例第8号)第2条及び第3条の契約を締結しようとするときは、市長は、議会の議決を得たときに、当該契約が成立する旨を落札人又は相手方に告げ、かつ、その旨を記載した仮契約書(契約内容を記録した電磁的記録を含む。以下同じ。)を作成し、仮契約を締結するものとする。
2 第8条第2項の規定は、仮契約書の作成について準用する。
(契約保証金)
第11条 市長は、契約を締結する際に、契約の相手方に対し、契約金額の100分の10以上の契約保証金を納めさせなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、契約保証金の全部又は一部を免除することができる。
(1) 契約の相手方が保険会社との間に市を被保険者とする履行保証保険契約を締結したとき。
(2) 契約の相手方から委託を受けた保険会社と工事履行保証契約を締結したとき。
(3) 政令第167条の5第1項又は第167条の11第2項の規定により市長が定める資格を有する者と契約を締結する場合において、その者が過去2年の間に国(公社及び公団を含む。)又は地方公共団体と種類及び規模をほぼ同じくする契約を2回以上にわたって締結し、これらをすべて誠実に履行し、かつ、その者が契約を履行しないこととなるおそれがないと認められるとき。
(4) 工事の契約金額が500万円未満のとき。
(5) 国、地方公共団体その他公共的団体と契約を締結したとき。
(6) 法令に基づき延納が認められる場合において、確実な担保が提供されたとき。
(7) 随意契約を締結する場合において、契約の相手方が契約を履行しないこととなるおそれがないと認められるとき。
(8) 物品を売り払う契約を締結する場合において、売払代金が即納されるとき。
(9) 業務を委託する契約を締結するとき。
2 前項に規定する契約保証金は、次に掲げる担保の提供をもって代えることができる。
(1) 第4条各号に規定するもの
(2) 公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社(以下「前払保証事業会社」という。)の保証
3 前2項の規定にかかわらず、業務(設計、設計監理、測量その他調査等を除く。)を委託する契約を締結する場合において、契約金額が100万円以上のときは、契約の相手方に契約保証金に代えて連帯保証人を立てさせることができる。
5 契約保証金は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条の2第1項の検査終了後に還付する。
(契約締結の通知)
第11条の2 契約担当の主管課長(以下「主管課長」という。)は、契約を締結したときは、その必要事項を工事主管部長又は業務主管部長に通知するものとする。
(監督職員の一般的職務)
第12条 主管部長から監督を命ぜられた職員(以下「監督職員」という。)は、必要があるときは、工事、製造その他についての請負契約(以下「請負契約」という。)に係る仕様書及び設計書に基づき当該契約の履行に必要な細部設計図、原寸図等を作成し、又は契約の相手方が作成したこれらの書類を審査して承認しなければならない。
2 監督職員は、契約金額が100万円を超えるとき又は必要があるときは、請負契約の履行について立会い、工程の管理、履行途中における工事、製造等に使用する材料の試験若しくは検査等の方法により監督をし、契約の相手方に必要な指示をするものとする。
3 監督職員は、監督の実施に当っては、契約の相手方の業務を不当に妨げることのないようにするとともに、監督において特に知ることができたその者の業務上の秘密に属する事項は、これを他に漏らしてはならない。
(監督職員の報告)
第13条 監督職員は、主管課長と緊密に連結するとともに、当該主管課長の要求に基づき又は随時に監督の実施について報告しなければならない。
(検査職員の一般職務)
第14条 工事検査室長又は主管部長から検査を命ぜられた職員(以下「検査職員」という。)は、請負契約についての給付の完了の確認につき、契約書、仕様書及び設計書その他の関係書類に基づき、かつ、必要に応じ当該契約に係る監督職員の立会いを求め、当該給付の内容について検査を行わなければならない。
2 検査職員は、請負契約以外の契約についての給付の完了の確認につき、契約書その他の関係書類に基づき当該給付の内容及び数量について検査を行わなければならない。
3 前2項の場合において必要があるときは、破壊若しくは分解又は試験して検査を行うものとする。
4 検査職員は、前3項の検査を行った結果、その給付が当該契約の内容に適合しないものであるときは、その旨及びその措置について工事検査室長又は主管部長に報告しなければならない。
(兼職禁止)
第15条 検査職員の職務は、特別の必要がある場合を除き、監督職員と兼ねることができない。
(監督又は検査を委託して行った場合の確認)
第16条 政令第167条の15第4項の規定により市の職員以外の者に委託して監督又は検査を行わせた場合においては、担当の職員は当該監督又は検査の結果を確認し当該確認の結果を記載した書面を作成しなければならない。
(検査調書の作成)
第17条 検査職員は、請負契約に係る検査を完了した場合においては、検査調書を作成しなければならない。
2 前項の場合において、請負契約に係る給付の完了の確認(給付の完了前に代価の一部を支払う必要がある場合において行うものを除く。)のための検査であって、契約金額が100万円を超えないとき又は市長が指定した契約に係るものであるときは、検査調書の作成を省略し、請求書に検査済の旨の表示をもってこれに代えることができる。ただし、検査を行った結果、その給付が当該契約の内容に適合しないものであるときは、この限りでない。
3 第1項の規定により検査調書を作成すべき場合においては、当該検査調書に基づかなければ支払いをすることができない。
第2章 一般競争入札
(一般競争入札の参加者の資格)
第18条 政令第167条の5第1項の一般競争入札に参加する者に必要な資格を定めた場合においては、その定めるところにより定期又は随時に一般競争入札に参加しようとする者の申請をまって、その者が当該資格を有するかどうかを審査しなければならない。
2 前項の規定により一般競争入札に参加する者の資格を審査したときは、その資格を有する者の名簿を作成するものとする。
3 一般競争入札に付そうとする場合において、契約の性質又は目的により当該競争入札を適正かつ合理的に行うため、特に必要があると認めるときは、前項の資格を有する者につき、さらに当該競争入札に参加する者に必要な資格を定め、その資格を有する者により当該競争入札を行わせることができる。
4 第2項の規定により一般競争入札に参加する者の資格を審査した場合においては、主管部長は資格を有すると認めた者又は資格がないと認めた者にそれぞれ必要な通知をしなければならない。
(1) 予定価格が5,000万円以上の場合 15日以上
(2) 予定価格が500万円以上5,000万円未満の場合 10日以上
(3) 予定価格が500万円未満の場合 1日以上
(予定価格の作成)
第20条 競争入札に付する事項の価格を当該事項に関する仕様書、設計書等によって予定し、その予定価格を記載した書面を封書にし、開札の際これを開札場所におかなければならない。
(予定価格の決定方法)
第21条 予定価格は、競争入札に付する事項の価格の総額について定めなければならない。ただし、一定期間継続してする製造、修理、加工、売買、供給、使用等の契約の場合においては、単価についてその予定価格を定めることができる。
2 予定価格は、契約の目的となる物件又は役務について、取引の実例価格、需給の状況、履行の難易、数量の多寡、履行期間の長短等を考慮して適正に定めなければならない。
(最低価格の入札者を落札者としない場合の手続)
第22条 政令第167条の10第1項の規定により、予定価格の制限の範囲内の価格をもって申込みをした他の者のうち最低価格をもって申込みをした者(以下この条において「次順位者」という。)を落札者とする必要があると認める場合においては、主管部長は、専門的な知識又は技能を有する職員(以下この条において「専門職員」という。)の意見を求めなければならない。
2 専門職員は、前項の規定により、主管部長から意見を求められたときは、必要な審査をし、書面によって意見を表示しなければならない。
3 政令第167条の10第1項の規定により、次順位者を落札者としようとする場合においては、主管部長は、遅滞なく当該競争入札に関する調書を作成し、その理由及び自己の意見を記載した書面並びに前項に規定する専門職員の意見を記載した書面を添え、これを市長に提出し、次順位者を落札者とすることについて承認を求めなければならない。
4 前項の規定により落札者を決定したときは、直ちに、当該落札者及び最低の価格をもって申込みをした者で落札者とならなかった者に必要な通知をするとともに、その他の入札者に対しては適宜の方法により落札の決定があった旨を知らせなければならない。
(再度公告入札の公告期間)
第23条 入札者若しくは落札者がない場合又は落札者が契約を締結しない場合においてさらに入札に付そうとするときは、第19条の規定を準用する。
(電磁的方法による入札手続の特例)
第24条の2 この章の規定による入札の手続のうち、市長が別に定めるものについては、電磁的方法(市の使用に係る電子計算機と入札者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法をいう。)により行うことができる。
第3章 指名競争入札
(指名競争入札の参加者の指名)
第26条 指名競争入札に付するときは、前条の資格を有する者のうちから一定の基準により、競争入札に参加する者を3人以上指名しなければならない。
第4章 随意契約
1 工事又は製造の請負 | 2,000,000円 |
2 財産の買入れ | 1,500,000円 |
3 物件の借入れ | 800,000円 |
4 財産の売払い | 500,000円 |
5 物件の貸付け | 300,000円 |
6 前各号に掲げるもの以外のもの | 1,000,000円 |
(予定価格の決定)
第28条の2 随意契約によるときは、あらかじめ第20条の規定に準じて予定価格を定めなければならない。
(見積書の徴取)
第29条 随意契約によるときは、2人以上の者から見積書を徴さなければならない。ただし、政令第167条の2第1項第2号から第9号までのいずれかに該当する場合その他市長が契約の性質又は目的により必要がないと認めたときは、この限りでない。
(政令第167条の2第1項第3号及び第4号の規則で定める手続)
第29条の2 政令第167条の2第1項第3号及び第4号の規則で定める手続は、次のとおりとする。
(1) あらかじめ年度における契約の発注見通しを公表すること。
(2) 契約を締結する前において、契約内容、契約の相手方の決定方法及び選定基準、申請方法等を公表すること。
(3) 契約を締結した後において、契約の相手方となった者の名称、契約の相手方とした理由等の契約の締結状況を公表すること。
第5章 雑則
(入札回数等)
第30条 1件について入札は、3回まで行うことができる。
2 再度の入札で落札者がないときは、当該入札参加者の指名替えを行い、又は当該入札に参加した者のいずれかと随意契約をすることができる。
3 前項の指名替え又は随意契約をするときは、別に定める基準によって行うものとする。
(部分払の限度額)
第31条 契約により工事若しくは製造その他についての請負契約に係る既済部分又は請負契約以外の契約に係る既納部分に対し、その完済前又は完納前に代価の一部を支払う必要がある場合における当該支払金額は、工事又は製造その他についての請負契約にあってはその既済部分に対する代価の10分の9以内、請負契約以外の契約にあってはその既納部分に対する代価を超えることができない。ただし、性質上可分の工事又は製造その他についての請負契約に係る完済部分にあっては、その代価の全額までを支払うことができる。
第32条 前払保証事業会社により前払金の保証がされ前金払をした公共工事の前払金保証事業に関する法律第2条第1項に規定する公共工事について出来形払をするときは、既済部分の代価に相当する額の請負金額に対する割合を前払金額に乗じたものを、前条の規定による支払金額から差し引いた額を超えて支払ってはならない。
(特例)
第33条 大規模な災害の発生によりこの規則の規定により難いと市長が認めた場合における契約事務の取扱いに関し必要な事項は、市長が別に定める。
(その他)
第34条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、昭和39年4月1日から施行する。
(旧規則の廃止)
2 市有財産の取得管理及び処分、営造物の設置及び処分並びに工事の請負及び物件、労力その他の供給契約に関する条例施行規則(昭和25年規則第3号)は、廃止する。
(柳津町の編入に伴う経過措置)
3 柳津町の編入の日前に、柳津町契約規則(昭和39年柳津町規則第5号。以下「柳津町規則」という。)に基づいて締結した契約で編入の際に当該契約の履行を完了していないものについては、なお柳津町規則の例による。
附則(昭和40年規則第19号)
この規則は、昭和40年8月25日から施行する。
附則(昭和46年規則第33号)
この規則は、昭和46年7月1日から施行する。
附則(昭和48年規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和51年規則第40号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和54年規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和57年規則第58号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和58年規則第33号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和60年規則第22号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和60年4月1日から適用する。
附則(平成3年規則第14号)
この規則は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成9年規則第7号)
(施行期日)
1 この規則は、平成9年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の岐阜市契約規則の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に締結する契約から適用し、施行日前に締結した契約については、なお従前の例による。
附則(平成10年規則第13号)
(施行期日)
1 この規則は、平成10年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の岐阜市契約規則の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に締結する契約から適用し、施行日前に締結した契約については、なお従前の例による。
附則(平成15年規則第17号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成16年規則第62号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成17年規則第108号)
この規則は、平成18年1月1日から施行する。
附則(平成18年規則第19号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年規則第91号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の各規則の収入役に係る規定(収入役に関する部分に限る。)は、地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号)附則第3条第1項の規定により収入役が在職する間は、この規則による改正後の各規則の規定にかかわらず、なおその効力を有するものとする。
附則(平成19年規則第16号)
この規則は、平成19年6月1日から施行する。
附則(平成20年規則第7号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成28年規則第36号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和2年規則第33号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和6年規則第57号)
(施行期日)
1 この規則は、令和6年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の岐阜市契約規則の規定は、この規則の施行の日以後において公告その他の契約の申込みの誘引が行われる契約について適用し、同日前において公告その他の契約の申込みの誘引が行われる契約については、なお従前の例による。
附則(令和7年規則第27号)
この規則は、令和7年4月1日から施行する。
附則(令和8年規則第13号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和8年5月21日から施行する。
附則(令和8年規則第19号)
この規則は、令和8年4月1日から施行する。