○岐阜市競争入札参加資格停止措置要領
昭和62年3月27日
決裁
岐阜市競争入札参加者指名停止等措置要領(昭和58年7月2日決裁)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この要領は、本市が発注する工事(以下「市発注工事」という。)、製造の請負、物品の購入、設計、調査、測量及び役務の委託等(以下「市発注工事等」という。)の契約に係る競争入札に参加する資格(以下「資格」という。)を有する者(以下「登録業者」という。)に対する市発注工事等の競争入札及び随意契約における資格停止について必要な事項を定め、適正な契約事務の執行を確保することを目的とする。
2 市長は、前項の規定により資格停止を行う場合において、当該資格停止について責めを負うべき登録業者である下請負人があることが明らかになったときは、当該下請負人についても、元請負人の資格停止の期間の範囲内で情状に応じて期間を定め、資格停止を併せて行うものとする。
3 市長は、第1項の規定により共同企業体について資格停止を行うときは、当該共同企業体の登録業者である構成員(明らかに当該資格停止について責めを負わないと認められる者を除く。)について、当該共同企業体の資格停止の期間の範囲内で、情状に応じて期間を定め、資格停止を併せて行うものとする。
7 市長は、資格停止の期間中の登録業者が当該事案について責めを負わないことが明らかとなったと認めたときは、当該登録業者について資格停止を解除するものとする。
(資格の取消し)
第5条 市長は、第2条の規定により資格停止を行った場合において、当該資格停止に係る登録業者を現に指名し、又は資格の確認をしているときは、入札が未執行のものに限り当該指名又は資格の確認を取り消すものとする。
(事案の報告等)
第6条 工事主管課長、業務主管課長、契約主管課長又は関係課長は、所掌する市発注工事等が別表要件のいずれかに該当し、資格停止を要すると認められる事案が発生したとき又は資格停止の期間を変更し、若しくは解除する必要があると認められるときは、遅滞なく所属する部の部長に報告するものとする。
2 各主管部長は、前項の規定による報告があったときは、遅滞なく、岐阜市建設工事等業者選定委員会要綱(昭和57年5月1日決裁)第1条に規定する岐阜市建設工事等業者選定委員会(以下「選定委員会」という。)の審議に付するものとする。
(資格停止の通知)
第7条 選定委員会の委員長は、選定委員会の審議を経て、資格停止又は資格停止の期間の変更若しくは解除について市長の決定を受け、その旨を契約主管部長に通知するものとする。
2 市長は、前項の決定について、当該登録業者に通知するものとする。
3 契約主管部長は、第1項の規定による通知を受けたときは、その旨を関係部長に通知するものとする。
(随意契約の相手方の制限)
第8条 資格停止の期間中の登録業者を随意契約の相手方としてはならない。
(1) 工事又は製造が特許の施行方法を採用する場合で、その特許権を有するとき。
(2) 工事、製造、設計、調査、測量及び役務の委託が特別の技術を要する場合又は特殊な物品を買い入れる場合で、他に相応する者がいないとき。
(3) 災害等緊急に市発注工事等を施行しなければならないとき。
(下請等の禁止)
第10条 資格停止の期間中の登録業者は、市発注工事を下請けし、又は市発注工事の連帯保証人となることができない。ただし、当該登録業者が資格停止の期間の開始前に下請けし、又は連帯保証人となった場合は、この限りでない。
(資格停止に至らない事由に関する措置)
第11条 市長は、資格停止を行わない場合において、必要があると認めるときは、登録業者に対して書面又は口頭で警告又は注意の喚起を行うことができる。
附 則
1 この要領は、昭和62年4月1日から施行する。
2 この要領の施行前に指名停止等を行うべき事由が生じたものについては、なお従前の例による。
附 則(平成2年7月26日決裁)
1 この要領は、平成2年7月26日から施行する。
2 この要領の施行前に指名停止等を行うべき事由が生じたものについては、なお従前の例による。
附 則(平成5年3月30日決裁)
1 この要領は、平成5年4月1日から施行する。
2 この要領の施行前に指名停止等を行うべき事由が生じたものについては、なお従前の例による。
附 則(平成6年8月23日決裁)
1 この要領は、平成6年9月1日から施行する。
2 この要領の施行前に指名停止等を行うべき事由が生じたものについては、なお従前の例による。
附 則(平成11年3月16日決裁)
1 この要領は、平成11年4月1日から施行する。
2 この要領の施行前に指名停止等を行うべき事由が生じたものについては、なお従前の例による。
附 則(平成15年4月1日決裁)
1 この要領は、平成15年4月1日から施行する。
2 この要領の施行前に指名停止等を行うべき事由が生じたものについては、なお従前の例による。
附 則(平成16年11月17日決裁)
1 この要領は、平成16年12月1日から施行する。
2 この要領の施行前に指名停止等を行うべき事由が生じたものについては、なお従前の例による。
附 則(平成19年3月30日決裁)
1 この要領は、平成19年4月1日から施行する。
2 この要領の施行前に資格停止等を行うべき事由が生じたものについては、なお従前の例による。
附 則(平成21年3月31日決裁)
1 この要領は、平成21年4月1日から施行する。
2 この要領の施行前に資格停止等を行うべき事由が生じたものについては、なお従前の例による。
附 則(平成23年3月31日決裁)
1 この要領は、平成23年4月1日から施行する。
2 この要領の施行前に資格停止等を行うべき事由が生じたものについては、なお従前の例による。
附 則(平成29年3月31日決裁)
1 この要領は、平成29年4月1日から施行する。
2 この要領の施行の日前に資格停止等を行うべき事由が生じたものについては、改正後の岐阜市競争入札参加資格停止措置要領の規定にかかわらず、なお従前の例による。
別表第1
岐阜市内において生じた事故等に基づく措置基準
措置要件 | 資格停止期間 |
(虚偽記載) | |
1 市発注工事等の契約に係る一般競争入札及び指名競争入札において、競争入札参加資格審査申請書、入札参加資格確認申請書及び入札参加資格確認資料その他の入札及び随意契約前の調査資料に虚偽の記載をし、市発注工事等の契約の相手方として不適当であると認められるとき。 | 当該認定をした日から1箇月以上6箇月以内 |
(過失による粗雑工事等) | |
2 市発注工事等の施工等に当たり、過失により工事若しくは製造を粗雑にし、又は物件の品質若しくは数量に関して不正の行為があったと認められるとき(瑕疵が軽微であると認められるときを除く。)。 | 当該認定をした日から1箇月以上6箇月以内 |
3 市以外の発注する工事又は製造の請負、物品の購入、設計、調査、測量及び役務の委託等(以下「一般工事等」という。)の施工等に当たり、過失により工事若しくは製造を粗雑にし、又は物件の品質若しく数量に関して不正の行為があり、瑕疵が重大であると認められるとき。 | 当該認定をした日から1箇月以上3箇月以内 |
(契約違反) | |
4 第2号に掲げる場合のほか、契約に違反し、契約の相手方として不適当であると認められるとき。 | 当該認定をした日から2週間以上4箇月以内 |
(安全管理措置の不適切により生じた公衆損害事故) | |
5 市発注工事等の施工等に当たり、安全管理の措置が不適切であったため、公衆に死亡者若しくは負傷者を生じさせ、又は損害(軽微なものを除く。)を与えたと認められるとき。 | 当該認定をした日から1箇月以上6箇月以内 |
6 一般工事等の施工等に当たり、安全管理の措置が不適切であったため、公衆に死亡者若しくは負傷者を生じさせ、又は損害を与えた場合において、事故が重大であると認められるとき。 | 当該認定をした日から1箇月以上3箇月以内 |
(安全管理措置の不適切により生じた工事関係者事故) | |
7 市発注工事等の施工等に当たり、安全管理の措置が不適切であったため、工事関係者に死亡者又は負傷者を生じさせたと認められるとき。 | 当該認定をした日から2週間以上4箇月以内 |
8 一般工事等の施工等に当たり、安全管理の措置が不適切であったため、工事関係者に死亡者又は負傷者を生じさせた場合において、事故が重大であると認められるとき。 | 当該認定をした日から2週間以上2箇月以内 |
別表第2
贈賄及び不正行為等に基づく措置基準
措置要件 | 資格停止期間 |
(贈賄) | |
1 次のアからウまでに掲げる者が岐阜市職員に対して行った贈賄の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。 | 逮捕又は公訴を知った日から |
ア 登録業者である個人又は登録業者である法人の代表権を有する役員(代表権を有すると認めるべき肩書を付した役員を含む。以下「代表役員等」と総称する。) | 4箇月以上12箇月以内 |
イ 登録業者の役員(執行役員を含む。)又はその支店若しくは営業所(常時市発注工事等契約を締結する事務所をいう。)を代表する者でアに掲げる者以外のもの(以下「一般役員等」という。) | 3箇月以上9箇月以内 |
ウ 登録業者の使用人でイに掲げる者以外のもの(以下「使用人」という。) | 2箇月以上6箇月以内 |
2 次のアからウまでに掲げる者が中部地方整備局管内(岐阜県、愛知県、三重県及び静岡県の全域並びに長野県の一部をいう。以下「中部地方整備局管内」という。)の公共機関の職員に対して行った贈賄の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき(前号に掲げる場合を除く。)。 | 逮捕又は公訴を知った日から |
ア 代表役員等 | 3箇月以上9箇月以内 |
イ 一般役員等 | 2箇月以上6箇月以内 |
ウ 使用人 | 1箇月以上3箇月以内 |
3 次のア又はイに掲げる者が前号に掲げる区域外の公共機関の職員に対して行った贈賄の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。 | 逮捕又は公訴を知った日から |
ア 代表役員等 | 3箇月以上9箇月以内 |
イ 一般役員等 | 1箇月以上3箇月以内 |
(独占禁止法違反行為) | |
4 市発注工事等に関し独占禁止法第3条又は第8条第1号の規定に違反し、市発注工事等の契約の相手方として不適当であると認められるとき(第9号に掲げる場合を除く。)。 | 当該認定をした日から3箇月以上12箇月以内 |
5 業務に関し独占禁止法第3条又は第8条第1号の規定に違反し、市発注工事等の契約の相手方として不適当であると認められるとき(前号及び第9号に掲げる場合を除く。)。 | 当該認定をした日から2箇月以上9箇月以内 |
(公契約関係競売等妨害又は談合) | |
6 次のア又はイに掲げる者が市発注工事等に関し、競売入札妨害又は談合の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき(第9号に掲げる場合を除く。)。 | 逮捕又は公訴を知った日から |
ア 代表役員等 | 4箇月以上12箇月以内 |
イ 一般役員等又は使用人 | 3箇月以上12箇月以内 |
7 次のア又はイに掲げる者が中部地方整備局管内の公共機関発注工事等に関し、競売入札妨害又は談合の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき(前号及び第9号に掲げる場合を除く。)。 | 逮捕又は公訴を知った日から |
ア 代表役員等 | 3箇月以上12箇月以内 |
イ 一般役員等又は使用人 | 2箇月以上12箇月以内 |
8 次のア又はイに掲げる者が前号に掲げる区域外の公共機関発注工事等に関し、競売入札妨害又は談合の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。 | 逮捕又は公訴を知った日から |
ア 代表役員等 | 3箇月以上12箇月以内 |
イ 一般役員等 | 1箇月以上12箇月以内 |
(重大な独占禁止法違反行為) | |
9 市発注工事等に関し、次のア又はイに掲げる事由に該当することとなったとき(当該市発注工事等に、その請負金額が地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令(平成7年政令第372号)第3条第1項に規定する総務大臣が定める区分及び額以上であるものが含まれる場合に限る。) | |
ア 独占禁止法第3条又は第8条第1号に違反し、刑事告発を受けたとき(登録業者である法人の役員若しくは使用人又は登録業者である個人若しくはその使用人が刑事告発を受け、又は逮捕された場合を含む。)。 | 刑事告発、逮捕又は公訴を知った日から6箇月以上24箇月以内 |
イ 登録業者である法人の役員若しくは使用人又は登録業者である個人若しくはその使用人が競売等妨害又は談合の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。 | 刑事告発、逮捕又は公訴を知った日から6箇月以上24箇月以内 |
(建設業法違反行為) | |
10 市発注工事等に関し、建設業法(昭和24年法律第100号)の規定に違反し、市発注工事等の契約の相手方として不適当であると認められるとき。 | 当該認定をした日から2箇月以上9箇月以内 |
11 中部地方整備局管内の建設工事等に関し、建設業法の規定に違反し、市発注工事等の契約の相手方として不適当であると認められるとき(前号に掲げる場合を除く。)。 | 当該認定をした日から1箇月以上9箇月以内 |
(不正又は不誠実な行為) | |
12 別表第1及び前11号に掲げる場合のほか、業務に関し不正又は不誠実な行為をし、市発注工事等の契約の相手方して不適当であると認められるとき。 | 当該認定をした日から1箇月以上9箇月以内 |
13 登録業者として指名したにもかかわらず正当な理由がなく入札又は随意契約に参加しなかったとき。 | 当該認定をした日から1箇月以上6箇月以内 |
14 競争入札又はせり売りにおいて、その公正な執行を妨げたとき。 | 当該認定をした日から1箇月以上9箇月以内 |
15 落札者又は決定者が正当な理由がなくて契約を締結すること又は契約者が契約を履行することを妨げたとき。 | 当該認定をした日から1箇月以上9箇月以内 |
16 監督又は検査の実施に当たり岐阜市職員の職務の執行を妨げたとき。 | 当該認定をした日から1箇月以上9箇月以内 |
17 岐阜市職員による不適正な経理処理に関与したとき。 | 当該認定をした日から1箇月以上9箇月以内 |
18 別表第1及び前各号に掲げる場合のほか、代表役員等が禁錮以上の刑に当たる犯罪の容疑により公訴を提起され、又は禁錮以上の刑若しくは刑法の規定による罰金刑を宣告され、市発注工事等の契約の相手方として不適当であると認められるとき。 | 当該認定をした日から1箇月以上9箇月以内 |