○原動機付自転車臨時運行標識等についての内規

昭和35年10月7日

決裁

(貸与期間の延長)

第1条 岐阜市税条例(以下「条例」という。)第101条の3第4項の規定による原動機付自転車臨時運行標識(以下「標識」という。)の貸与期間の延長は1年(最初の5日間を除く。)を限度とする。

(貸与個数)

第2条 条例第101条の3第6項の規定により貸与する標識の個数は、条例第101条の3第1項に規定する自転車業者1人について10個を限度とする。

(貸与期間を延長する場合の貸与手数料等)

第3条 前条の規定によって貸与を受けることができる標識のうち、最初の1個のみの標識(以下「最初の標識」という。)の貸与を受けようとする者は、1月(最初の5日間を除く。以下同様とする。)20円の割合による貸与手数料を、2個以上10個までの標識の貸与を受けようとする者は、当該標識1個について1月50円の割合による貸与手数料を納付書によって納付しなければならない。

2 前項の規定によって貸与を受けた標識を引き続き貸与期間を更新して貸与を受ける場合においては、最初の標識及び2個以上10個までの標識を順次貸与を受けたものとする。

(月数の計算)

第4条 前項の規定による月数は、暦に従って計算し、1月未満の端数があるときは1月とする。

この内規は、昭和35年10月7日から適用する。

原動機付自転車臨時運行標識等についての内規

昭和35年10月7日 決裁

(昭和35年10月7日施行)

体系情報
第5類 務/第2章
沿革情報
昭和35年10月7日 決裁