○岐阜市固定資産評価審査委員会規則

昭和26年10月27日

委員会決定

(この規則の目的)

第1条 この規則岐阜市固定資産評価審査委員会条例(昭和26年岐阜市条例第43号)第14条の規定に基づき、固定資産評価審査委員会(以下「委員会」という。)の審査の手続、記録の保存、その他審査に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(委員会の招集)

第2条 委員会の招集は委員長が集会の日時、及び場所を指定した招集状を各委員に送達して、これを行うものとする。

2 前項の招集状は少なくとも、集会の日の3日前に、これを送達しなければならない。

(審査及び議事に係る委員長の職務)

第3条 委員長は委員会の行う審査及び議事について、その進行をはかり、かつ、その秩序維持の責に任ずるものとする。

(資料提出要求書)

第4条 委員会は地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)第433条第3項の規定によって審査に関し必要な資料の提出を求める場合においては次に掲げる事項を記載した資料提出要求書を当該資料を所持するものに送付するものとする。

(1) 資料の表示

(2) 資料を提出すべき日時及び場所

(呼出状)

第5条 委員会は法第433条第6項及び第7項の規定によって関係者の出席及び証言を求めようとする場合においては当該関係者に対し次に掲げる事項を記載した呼出状を送付しなければならない。

(1) 出頭すべき日時及び場所

(2) 証言を求めようとする事項

2 前項の呼出状は少なくとも出頭すべき日の2日前にこれを送達しなければならない。ただし、緊急に出席及び証言を求める場合においては、この限りでない。

(文書の様式)

第6条 委員会が作成する文書には作成の年月日を記載して委員会の名称を記載し、その印章を押さなければならない。

2 委員長又は書記の作成する文書には特別の定がある場合を除くほか、作成の年月日を記載して委員の名称を表示し、当該文書を作成した委員長又は書記が署名押印しなければならない。

3 前2項の文書には作成者が毎葉に契印しなければならない。

(文書の送達方法)

第7条 文書の送達は、使送又は郵便により行うものとする。

(資料及び記録の保存及び閲覧)

第8条 委員会は、法第433条第3項の規定によって提出させた資料及び審査の議事及び決定に関する記録を5年間保存し関係者の閲覧に供するものとする。

(公印)

第9条 委員会、委員長及び委員の公印は次のとおりとする。

古印体

30ミリメートル角

古印体

24ミリメートル角

古印体

21ミリメートル角

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(公印の管理)

第10条 公印の管理については、岐阜市公印規則(昭和46年岐阜市規則第12号)を準用する。

(昭和46年5月8日)

この規則は、昭和46年5月8日から適用する。

(平成11年8月31日)

この規則は、平成12年1月1日から施行する。

岐阜市固定資産評価審査委員会規則

昭和26年10月27日 委員会決定

(平成11年8月31日施行)