○岐阜市証紙規則
昭和39年4月1日
規則第10号
(目的)
第1条 この規則は、岐阜市証紙条例(昭和39年条例第12号。以下「条例」という。)の規定に基づき、証紙の取扱いについて、必要な事項を定めることを目的とする。
(証紙によらない手数料等)
第1条の2 条例第1条第2項の規定により、市長が指定する使用料又は手数料は、次に掲げるものとする。
(1) 財政部において取り扱う手数料
(2) 市民協働生活部において取り扱う使用料及び手数料
(3) 保健衛生部において取り扱う手数料
(4) 経済部において取り扱う手数料(人工授精実施手数料を除く。)
(5) まちづくり推進部において取り扱う手数料(建築基準法(昭和25年法律第201号)の施行に関する事務に係る手数料を除く。)
(6) 女子短期大学において取り扱う手数料
(7) 農業委員会において取り扱う手数料
(証紙の形式)
第2条 条例第2条第2項の規定による証紙の形式は、別記による。
(証紙の出納及び保管)
第3条 証紙の出納及び保管は、会計管理者がつかさどる。
2 会計管理者は、粗大ごみ処理手数料用証紙の出納及び保管については、環境部環境事業課長の職にある出納員に委任する。
(原版の保管及び印刷)
第4条 証紙の原版は、会計管理者において保管するものとする。
2 証紙を印刷するときは、一般用証紙にあっては会計課職員、粗大ごみ処理手数料用証紙にあっては環境部環境事業課職員のうちから2人以上の印刷監視人を選定し、これに立ち会わせなければならない。
3 証紙の印刷を終了したときは、印刷監視人において印刷枚数及び印刷洩れ等につき点検の上、業者に引き渡すと同時に預り証を徴し、納品の際これと引換えに検収するものとする。
(取扱手数料)
第6条 売りさばき人が証紙を買い受けたときは、証紙の定価の100分の3の範囲内において証紙取扱手数料を交付することができる。ただし、粗大ごみ処理手数料用証紙にあっては、証紙の定価の100分の10に相当する額の証紙取扱手数料を交付することができる。
(変更、廃止等による証紙の焼却)
第8条 条例第6条第1項ただし書の規定により証紙の種類を変更し、若しくは廃止し、若しくは形式を変更したため交換した証紙又は条例第8条の規定により交換した証紙は、一般用証紙にあっては会計課職員、粗大ごみ取扱手数料用証紙にあっては環境部環境事業課職員2人以上の立会いのもとに速やかに焼却しなければならない。
(貼付及び消印の押なつ)
第9条 証紙をもって使用料又は手数料(以下「使用料等」という。)を収納するときは、その事件に関する文書の余白に納入金額相当額の証紙を納人に貼付させ、その事務を取り扱う所属長は、その当否を調査し、これに消印(第2号様式)をしなければならない。ただし、申請書を用いないものについては、使用料等の種類ごとに証紙貼付簿を設け、納人の面前においてこれを貼付して消印をするものとする。
2 前項ただし書の場合において、条例第1条第1項第3号に掲げる粗大ごみ処理手数料については、当該手数料の対象となる粗大ごみに別記第2項の規定によるシール式の粗大ごみ処理手数料用証紙が貼付されていること又は当該粗大ごみが同項の規定による袋式の粗大ごみ処理手数料用証紙に収納されていることを確認することにより消印に代えるものとする。
3 使用料等を送金し、証明その他の申請をしたものにあっては、所属長はこれを証紙に代え、申請書又は証紙貼付簿に貼付し整理しなければならない。
(受払簿の記載)
第10条 会計管理者は、証紙受払簿(第3号様式)を備え、証紙の受払いを明らかにしなければならない。
附則
(施行期日)
1 この規則は、昭和39年4月1日から施行する。
(旧規則の廃止)
2 岐阜市収入証紙規則(昭和33年規則第7号。以下「旧規則」という。)は、廃止する。
(経過措置)
3 旧規則により売りさばかれた証紙は、条例施行後においても有効とする。
4 旧規則による収入証紙の取扱者である市金庫事務取扱銀行は、旧規則により昭和39年3月31日までに売りさばいた収入証紙代金及び同日現在における旧規則による収入証紙の売りさばき残高を同年4月20日までに精算して、収入役に精算書とともに提出しなければならない。
5 旧規則第9条の収入証紙の交換及び同規則の規定による帳簿若しくは報告事項については、前項の規定による精算期間中においてなお従前の例による。
附則(昭和46年規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和49年規則第13号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和52年規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和62年規則第43号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成元年規則第10号)
この規則は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成3年規則第15号)
この規則は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成4年規則第59号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成4年12月13日から施行する。
附則(平成8年規則第11号)
この規則は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成10年規則第29号)抄
(施行期日)
1 この規則中第1条の規定は平成10年4月1日から、第2条、次項及び第3項の規定は平成10年10月1日から施行する。
附則(平成12年規則第16号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成14年規則第51号)
(施行期日)
1 この規則は、平成14年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に売りさばかれた粗大ごみ処理手数料用シール式証紙の効力は、改正後の岐阜市証紙規則の規定にかかわらず、当分の間、なお従前の例による。この場合において、当該証紙は、戸別収集用及び直接搬入用の区分なく使用できるものとする。
附則(平成15年規則第8号)
(施行期日)
1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の様式により作成されている用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(平成17年規則第113号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、第1条のうち岐阜市証紙規則第1条の2中第7号を第8号とし、第6号の次に1号を加える改正は、平成18年1月1日から施行する。
附則(平成18年規則第91号)
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の各規則の収入役に係る規定(収入役に関する部分に限る。)は、地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号)附則第3条第1項の規定により収入役が在職する間は、この規則による改正後の各規則の規定にかかわらず、なおその効力を有するものとする。
3 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の様式により作成されている用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(平成19年規則第71号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の岐阜市証紙規則の規定は、平成19年4月1日から適用する。
附則(平成20年規則第7号)
(施行期日)
1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の様式により作成されている用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(平成20年規則第18号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成20年6月1日から施行する。
附則(平成26年規則第21号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成28年規則第18号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年規則第24号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成31年規則第22号)
この規則中第1条の規定は平成31年4月1日から、第2条の規定は同年10月1日から施行する。
附則(令和元年規則第33号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の岐阜市証紙規則の規定は、平成31年4月1日から適用する。
附則(令和2年規則第5号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年規則第35号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年規則第6号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の様式により作成されている用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(令和3年規則第37号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の様式により作成されている用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(令和7年規則第2号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和7年4月1日から施行する。
別記
1 一般用証紙の形式
(1) 証紙の券面に「岐阜市収入証紙」及び算用数字をもって相当金額を表示する。
(2) 色彩
1円 銀鼠色
10円 鮭色
20円 紫色
50円 若芽色
70円 黄色
100円 水色
200円 桃色
500円 うす青紫色
1,000円 藍色
5,000円 深緑色
10,000円 茶色
(3) 大きさ
横 36ミリメートル
縦 15ミリメートル
2 粗大ごみ処理手数料用証紙の形式
(1) シール式及び袋式の2種類とし、当該証紙の券面に「岐阜市粗大ごみ処理手数料用収入証紙」及び算用数字をもって相当金額を表示する。
(2) 色彩
ア シール式 10円 桃色
100円、210円、420円 黄色
イ 袋式(戸別収集用) 420円 無色
(直接搬入用) 210円 無色
(3) 大きさ
ア シール式 横 12センチメートル
縦 7センチメートル
イ 袋式 横 65センチメートル
縦 80センチメートル
容量 45リットル





