○岐阜市証紙条例
昭和39年3月31日
条例第12号
(目的)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第231条の2第1項の規定に基づき、次の各号に掲げる使用料又は手数料の徴収については、証紙による収入の方法によるものとする。
(1) 岐阜市斎場条例(平成4年岐阜市条例第15号)及び岐阜市墓地条例(平成4年岐阜市条例第16号)による使用料
(2) 岐阜市手数料徴収条例(平成12年岐阜市条例第11号)による手数料
(3) 岐阜市廃棄物の処理及び清掃に関する条例(昭和47年岐阜市条例第12号)第6条第1項の規定による粗大ごみ処理手数料
(4) その他市長が証紙で収入することを適当と認めたもの
2 前項の規定にかかわらず、市長が別に指定する使用料又は手数料の収入については、証紙によらないことができる。
(種類及び形式)
第2条 証紙の種類及び券面額は、次のとおりとする。
(1) 前条第1項第3号の粗大ごみ処理手数料に使用する証紙(4種類) 10円、100円、210円及び420円
(2) 前号以外の使用料及び手数料に使用する証紙(11種類) 1円、10円、20円、50円、70円、100円、200円、500円、1,000円、5,000円及び10,000円
2 証紙の形式は、別に規則で定める。
(領収書の不発行)
第3条 証紙により歳入を徴収したときは、領収書を発行しない。
(証紙の売りさばき)
第4条 証紙は、市長の指定する売りさばき人(以下「売りさばき人」という。)において売りさばくものとする。
2 売りさばき人は、市長の定めるところにより証紙を市から買い受けるものとする。
3 市長は、売りさばき人を指定したときは、直ちにこれを告示しなければならない。指定を取り消したときも、また同様とする
(証紙の無効)
第5条 消印された証紙又は著しく汚染し、若しくはき損した証紙は無効とする。
2 前項ただし書の規定による現金の還付又は他の証紙との交換については、当該理由発生の日から売りさばき人にあっては4月以内、その他の者にあっては3月以内でなければ請求することができない。
3 前項の請求は、現金の還付については、市長に対して行うものとし、他の証紙との交換については、売りさばき人にあっては市長に、その他の者にあっては売りさばき人に対し行うものとする。
(汚損等証紙の交換)
第8条 第5条の規定にかかわらず証紙の売りさばき人が多数の証紙を汚損又はき損したときは、その理由を付し市長にその交換を請求することができる。
(委任)
第9条 この条例に定めるもののほか、証紙の取扱いに関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この条例は、昭和39年4月1日から施行する。
附則(昭和46年条例第11号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和49年条例第8号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和51年条例第4号)抄
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和52年条例第4号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正前の岐阜市証紙条例第2条に規定する証紙は、この条例施行後においても、当分の間なおその効力を有する。
附則(昭和62年条例第33号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成元年条例第6号)
この条例は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成4年条例第15号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。
附則(平成10年条例第16号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成10年10月1日から施行する。
附則(平成12年条例第11号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成17年条例第76号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成31年条例第19号)
(施行期日)
1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に作成されている改正前の岐阜市証紙条例第2条第1項第1号に規定する証紙の取扱いについては、この条例による改正後の岐阜市証紙条例の規定にかかわらず、当分の間、なお従前の例による。
(準備行為)
3 売りさばき人による改正後の第2条第1項第1号に規定する証紙の買受け及びこれを行うために必要な行為は、この条例の施行前においても行うことができる。