○岐阜市文化会館規則

昭和42年1月31日

規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、岐阜市文化センター及び岐阜市民会館(以下「文化会館」という。)の管理及び使用について必要な事項を定めるものとする。

(休館日)

第2条 文化会館の休館日は、1月1日から1月3日まで及び12月29日から12月31日までとする。

2 前項の規定にかかわらず、指定管理者は、必要があると認めるときは、市長の承認を得て前項の休館日を変更し、又は臨時に休館することができる。

(使用時間)

第3条 文化会館の使用時間は、次の各号に掲げる区分に従い、それぞれ当該各号に定めるとおりとする。

(1) 岐阜市文化センター

 催し広場、小劇場、練習室及び街並ギャラリー 午前8時から午後9時30分まで

 展示室 午前9時から午後5時まで。ただし、展示以外を目的として展示室を使用するときは、午前9時から午後9時30分までとする。

 囲碁室 午後1時から午後8時まで

 からまでの施設以外の各室 午前9時から午後9時30分まで

(2) 岐阜市民会館

 大ホール 午前8時から午後9時30分まで

 展示ギャラリー 午前9時から午後5時まで。ただし、展示以外を目的として使用するときは、午前9時から午後9時30分までとする。

 及びの施設以外の各室 午前9時から午後9時30分まで。ただし、会議室80、会議室48、多目的ルームA又は多目的ルームBを展示を目的として使用するときは、午前9時から午後5時までとする。

2 指定管理者は、特に必要があると認めるときは、市長の承認を得て臨時に前項の使用時間を変更することができる。

(使用期間)

第4条 文化会館の使用は、次の各号に掲げる区分ごとの期間を超えることができない。

(1) 展示ギャラリー及び街並ギャラリー 14日

(2) 展示室(展示以外を目的として使用する場合を除く。)及び催し広場 7日

(3) 展示を目的として使用する会議室80、会議室48、多目的ルームA及び多目的ルームB 7日。ただし、展示ギャラリーと同時に使用するときは、14日

(4) 前3号の区分以外の各室 3日

2 指定管理者は、特に必要があると認めるときは、市長の承認を得て臨時に前項の使用期間を変更することができる。

(指定管理者の指定の手続)

第5条 市長は、岐阜市文化会館条例(昭和41年岐阜市条例第30号。以下「条例」という。)第6条第2項第4号及び第5号に規定する条件を満たし、指定管理者として選定しようとする団体を認定するものとする。

2 前項の規定による認定を受けた団体は、条例第6条第1項の規定により次に掲げる書類を市長に提出するものとする。

(1) 岐阜市文化会館指定管理者指定申請書(様式第1号)

(2) 定款、規約又はこれらに類する書類の写し

(3) 文化会館の管理に関する収支予算書

(4) 事業計画書

(5) 団体の概要及び活動状況を記した書類

(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(使用許可の申請)

第6条 条例第8条第1項の規定により、文化会館の施設及びその附属設備(以下「文化会館等」という。)を使用しようとする者は、文化会館使用申込書(様式第2号)を指定管理者に提出しなければならない。

2 前項の規定による使用許可の申請は、次の各号に規定する施設に応じ、それぞれ当該各号に掲げる日までに行うものとする。ただし、指定管理者が特に必要があると認めるときは、この限りでない。

(1) 岐阜市文化センター

 催し広場及び小劇場 使用開始日の1年前の日の属する月の初日から30日前まで

 展示室及び和室(舞台付) 使用開始日の1年前の日の属する月の初日から3日前まで

 及びに掲げる施設以外の各室 使用開始日の3月前の日の属する月の初日から3日前まで

(2) 岐阜市民会館

 大ホール 使用開始日の1年前の日の属する月の初日から30日前まで

 展示ギャラリー 使用開始日の1年前の日の属する月の初日から3日前まで

 及びに掲げる施設以外の各室 使用開始日の3月前の日の属する月の初日から3日前まで

3 前項の規定による使用許可の申請において、当該申請日の属する月の初日に同一施設を同一日時に使用しようとする申請が重複したときは、次の順位により使用を許可するものとする。ただし、許可をする順位が同じであるときは重複した申請を行った者の間において調整により決定し、調整が整わないときは抽選により決定する。

(1) 国又は地方公共団体が主催する行事

(2) 公共的団体が主催する東海地区規模以上の行事

(3) 公共的団体が主催する岐阜県全域規模の行事

(4) 市内の文化団体が主催する行事

(5) 市内の団体等で前号に掲げるもの以外のものが主催する行事

(6) 市外の団体等が主催する行事

(使用の許可)

第7条 指定管理者は、文化会館等の使用を許可したときは、文化会館使用承認書(様式第3号。以下「使用承認書」という。)を申請者に交付するものとする。

(使用料金)

第8条 使用料は、使用承認書の交付を受けるとき納入するものとする。

2 条例別表により市長が定める暖房料及び冷房料の額は別表第1のとおりとし、その他の備品及び附属設備の使用料の額は、別表第2のとおりとする。

3 特別の設備又は器具を設けて電力及びガスを使用するときの使用料は、電力については持込使用電気機器1キロワット時につき30円とし、ガスについては実費とする。ただし、1キロワット未満の端数を生じたときは、これを1キロワットに切り上げる。

(使用料の減免)

第9条 条例第12条第3項の規定により、次の各号のいずれかに該当するときは、使用料をそれぞれ当該各号に定めるとおり減免するものとする。

(1) 指定管理者が主催し、又は共催する事業で市長が承認するものに使用する場合 免除

(2) 前号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認めた場合 市長がその都度定める金額の減額

2 使用料の減免を受けようとする者は、あらかじめ岐阜市文化会館使用料減免申請書(様式第4号)を指定管理者に提出しなければならない。ただし、市長が認めたときは、前項第2号に規定する事由に該当する事実を証するものを提示し、これに代えることができる。

(使用許可の変更)

第10条 文化会館等の使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)が使用承認書に記載された事項を変更しようとするときは、文化会館使用変更申込書(様式第5号)に、使用承認書を添えて指定管理者に提出し、その許可を受けなければならない。

2 指定管理者は、前項の許可をしたときは、使用者に文化会館使用変更承認通知書(様式第6号)を交付するものとする。

(使用の取消し)

第11条 使用者は、文化会館等の使用の取消しをしようとするときは、文化会館使用取消届(様式第7号)に使用承認書を添えて、速やかに指定管理者に提出しなければならない。

(使用料の返還)

第12条 条例第12条第6項ただし書の規定により納付された使用料を返還する場合は、次の各号に掲げるとおりとし、返還する額は、それぞれ当該各号に定めるものとする。

(1) 天災その他使用者の責めに帰すことのできない事由のため施設の使用ができなかった場合 全額

(2) 催し広場、小劇場又は岐阜市民会館大ホール(以下この条において「催し広場等」という。)の使用者から使用しようとする日(複数日使用するときは、その最初の日をいう。以下「使用日」という。)の30日前までに使用取消しの届出又は使用変更の申請があった場合 全額又は使用料の変更が生じた場合における過納となった額(以下「過納額」という。)

(3) 催し広場等に併せて使用する催し広場等以外の各室の使用者から使用日の30日前までに使用取消しの届出又は使用変更の申請があった場合 全額又は過納額

(4) 催し広場等以外の各室の使用者から使用日の3日前までに使用取消しの届出又は使用変更の申請があった場合 全額又は過納額

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認める場合 その都度市長が定める額

(内外の規律)

第13条 使用者又は文化会館等の使用者(以下「使用者等」という。)は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 文化会館の建物又は敷地内において物品を販売しないこと。ただし、物品を販売する目的をもって使用の許可を受けた場合は、この限りでない。

(2) 使用者は、使用中内外の秩序を保つため必要な整理人を置くこと。

(3) 文化会館に収容する人員は、定員をこえないこと。

(4) 許可を受けないで他の室を使用し、又は入室しないこと。

(5) みだりに火気を使用し、又は危険をひき起こす行為をしないこと。

(6) 許可を受けないで広告類を掲示し、又はまきちらす行為をしないこと。

(7) 建物その他の工作物を汚損し、又はき損するおそれのある行為をしないこと。

(8) 所定の場所以外において、飲食又は喫煙をしないこと。

(9) 騒音を発し暴力を用いるなど他人の迷惑となる行為をしないこと。

(10) 前各号に掲げるもののほか、管理上必要な指示に反する行為をしないこと。

2 使用者等が前項の規定に違反した場合は、文化会館職員はその行為をやめるよう指示し、これに従わないときは退館を命ずることができる。

(指定管理者の指示等)

第14条 指定管理者は、文化会館の秩序の維持及び施設の管理上必要があると認めるときは、使用者等に対し、文化会館等の使用について指示しなければならない。

2 使用者は、その使用が終ったときは、指定管理者にその旨を告げ点検を受けなければならない。

(その他)

第15条 この規則に定めるもののほか、文化会館の管理に関し必要な事項は別に定める。

この規則は、昭和42年2月1日から施行する。

(昭和42年規則第17号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和43年規則第39号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和51年規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和52年規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和53年規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和57年規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和58年規則第22号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和59年規則第17号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、岐阜市文化センターに関する規定は、昭和59年11月3日から施行する。

(昭和61年規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和62年規則第12号)

この規則は、昭和62年4月1日から施行する。

(平成元年規則第7号)

1 この規則は、平成元年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現に作成されている用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。

(平成3年規則第19号)

1 この規則は、平成3年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現に作成されている用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。

(平成4年規則第16号)

1 この規則は、平成4年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現に作成されている用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。

(平成5年規則第6号)

1 この規則は、平成5年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の様式により作成されている用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。

(平成7年規則第20号)

1 この規則は、平成7年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現に作成されている用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。

(平成7年規則第54号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の様式により作成されている用紙は、当分の間、これを使用することができる。

(平成9年規則第11号)

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(平成13年規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の様式により作成されている用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(平成13年規則第65号)

この規則は、平成13年12月1日から施行する。

(平成14年規則第58号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成17年規則第24号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年規則第79号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。ただし、附則第3項の規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の様式により作成されている用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(準備行為)

3 文化会館条例の一部を改正する条例(平成17年岐阜市条例第31号。以下「改正条例」という。)附則第2項の規定により改正条例の施行前において行われる指定管理者の指定に係る手続その他必要な行為については、この規則による改正後の文化会館規則に規定する手続の例による。

(平成18年規則第22号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年10月1日から施行する。ただし、別表第1及び別表第2中「第7条関係」を「第8条関係」に改める改正は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の別表の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に使用許可をするものに適用し、施行日前に使用許可をしたものについては、なお従前の例による。

(平成20年規則第70号)

この規則は、平成20年12月1日から施行する。

(平成21年規則第13号)

(施行期日)

1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の様式により作成されている用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(平成22年規則第11号)

(施行期日)

1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の様式により作成されている用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(平成22年規則第37号)

この規則は、平成22年9月1日から施行する。

(平成24年規則第80号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び附則第3項の規定は、平成26年2月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の様式により作成されている用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

3 第2条の規定による改正後の岐阜市文化会館規則の規定は、平成26年2月1日(以下「施行日」という。)以後に岐阜市民会館を使用するものに適用し、施行日前に岐阜市民会館を使用したものについては、なお従前の例による。

(準備行為)

4 岐阜市文化会館条例の一部を改正する条例(平成24年岐阜市条例第60号。以下「改正条例」という。)附則第3項の規定による改正条例の施行前において行われる岐阜市民会館の使用のために必要な手続その他必要な行為については、この規則による改正後の岐阜市文化会館規則に規定する手続の例による。

(平成26年規則第20号)

(施行期日)

1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 第1条の規定による改正後の岐阜市文化会館規則別表第1及び別表第2の規定、第2条の規定による改正後の岐阜市黒野会館条例施行規則別表の規定、第6条の規定による改正後の岐阜市ながら川ふれあいの森条例施行規則別表第2の規定、第7条の規定による改正後の岐阜市健康ふれあい農園条例施行規則別表の規定、第9条の規定による改正後の岐阜市勤労者ふれあいセンター条例施行規則別表の規定、第11条の規定による改正後の岐阜市文化産業交流センター条例施行規則別表の規定、第12条の規定による改正後の岐阜市長良川鵜飼伝承館条例施行規則別表の規定及び第13条の規定による改正後の岐阜市岐阜駅前広場条例施行規則別表第1の規定は、この規則の施行の日以後に行う使用許可に係る使用料又は利用料金について適用し、同日前に行う使用許可に係る使用料又は利用料金については、なお従前の例による。

(平成30年規則第15号)

この規則は、平成30年5月1日から施行する。

(平成31年規則第21号)

(施行期日)

1 この規則は、平成31年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 第1条の規定による改正後の岐阜市文化会館規則の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に行う使用許可に係る使用料について適用し、施行日前に行う使用許可に係る使用料については、なお従前の例による。

(令和3年規則第22号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の様式により作成されている用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

別表第1(第8条関係)

暖房料及び冷房料

(岐阜市文化センター)

区分

単位

金額

催し広場

1時間

9,840円

小劇場

1時間

4,920円

練習室

1時間

750円

展示室

1時間

1,000円

会議室(第1、第2各室につき)

1時間

370円

音楽室、音楽スタジオ(各室につき)

1時間

250円

録音室

1時間

120円

美術工芸室(第1、第2各室につき)

1時間

250円

和室(舞台付)

1時間

1,250円

和室(茶室付)

1時間

500円

(岐阜市民会館)

区分

単位

金額

大ホール

1時間

4,920円

展示ギャラリー

1時間

1,200円

会議室80

1時間

750円

会議室48

多目的ルームA

多目的ルームB

1時間

300円

練習スタジオ

1時間

310円

和室

1時間

120円

備考 石油ストーブを使用するときの使用料は、1台1時間につき30円とする。

別表第2(第8条関係)

附属設備及び備品使用料金表

岐阜市文化センター(催し広場及び小劇場)

区分

単位

午前、午後、夜間各1回につき

金額

催し広場

小劇場

舞台附属設備

仮設舞台(大)

1台

810円

 

仮設舞台(中)

1台

400円

 

仮設舞台(小)

1台

90円

 

迫り舞台

1式

4,070円

 

バックパネル

1台

1,010円

 

大臣

1式

2,030円

2,030円

松羽目

1式

 

3,050円

音響反射板

1式

 

6,100円

所作台

1枚

400円

400円

山台

1枚

90円

90円

金びょうぶ(大)

1双

2,450円

2,450円

金びょうぶ(小)

1双

2,030円

2,030円

銀びょうぶ

1双

2,030円

2,030円

鳥の子びょうぶ

1双

2,030円

2,030円

もうせん

1枚

310円

310円

長ざぶとん

1枚

310円

310円

高座用ざぶとん

1枚

310円

310円

大太鼓

1個

1,210円

1,210円

演壇

1台

1,010円

1,010円

指揮台

1台

400円

400円

指揮者譜面台

1台

190円

190円

譜面台

1台

190円

190円

花台

1台

400円

400円

掲示板

1台

190円

190円

ホワイトボード

1台

190円

190円

国旗

1枚

190円

190円

ケコミ

1枚

90円

90円

上敷

1枚

600円

600円

リノリューム

1巻

400円

400円

紗幕

1枚

1,620円

1,620円

大黒幕

1枚

1,620円

 

袖幕

1対

1,620円

 

客席用机

1脚

10円

 

客席用椅子

1脚

10円

 

照明附属設備

Aセット

1式

6,100円

6,100円

Bセット

1式

10,180円

10,180円

ボーダーライト

1列

2,030円

2,030円

アッパーホリゾントライト

1列

3,050円

3,050円

ロアーホリゾントライト

1列

3,050円

3,050円

フットライト

1列


2,030円

センターピンスポットライト

1台

4,070円

4,070円

スポットライト 1キロワット

1台

810円

810円

スポットライト 500ワット

1台

600円

600円

各種効果器

1台

2,030円

2,030円

持ち込み照明器具(1キロワット)

1台

280円

280円

音響附属設備

拡声装置

1式

6,100円

4,070円

マイクロホン(マイクスタンドを含む。)

1本

1,210円

1,210円

プレーヤー・レコーダー

1台

1,620円

1,620円

ワイヤレスマイク(マイクスタンドを含む。)

1本

2,450円

2,450円

マイクスタンド

1本

420円

420円

移動用調整卓

1卓

3,050円

3,050円

可搬式スピーカーA

1台

2,030円

2,030円

可搬式スピーカーB

1台

1,010円

1,010円

パワーアンプ電源(3キロワット 1口)

1口

2,030円

2,030円

吊りマイク装置(マイクロホンを含む。)

1式

 

4,520円

エレベーターマイク装置(マイクロホンを含む。)

1式

 

2,340円

インカム(増設)

1台

420円

420円

映写附属設備

ブルーレイプレーヤー・DVDプレーイヤー

1台

1,620円

1,620円

可搬式プロジェクター

1台

2,540円

2,540円

スクリーン

1式

1,010円

1,010円

映写用ホリゾント幕

1枚

1,010円

1,010円

フロアーコンセント

1口

600円

600円

レーザーポインター

1台

420円

420円

ピアノ

グランドピアノ(スタインウェイ)

1台

10,180円

10,180円

グランドピアノ(国産)

1台

4,070円

4,070円

岐阜市文化センター(催し広場及び小劇場を除く各室)

区分

単位

午前、午後、夜間、各1回につき

金額

各室

附属設備及び備品

練習室、音楽室

譜面台

1台

190円

練習室

グランドピアノ

1台

4,070円

練習室

拡声装置

1式

1,620円

音楽室

アップライトピアノ

1台

2,030円

展示室

拡声装置(マイク2本付)

1式

4,070円

和室(舞台付)

和室(茶室付)

展示室

第1・第2会議室

第1美術工芸室

練習室

可搬式プロジェクター

1台

2,540円

ビデオ・DVDプレーヤー

1台

1,620円

レーザーポインター

1台

420円

和室(舞台付)

拡声装置(マイク2本付)

1式

4,070円

和室(茶室付)

茶道具

1式

2,030円

第2美術工芸室

陶芸用窯

1式

3,050円

第2美術工芸室

七宝用窯

1式

600円

備考 照明附属設備欄中のAセット及びBセットの内訳は、次のとおりとする。

区分

催し広場

小劇場

Aセット

ボーダーライト

キャットウォークスポットライト

ボーダーライト

フロントスポットライト

シーリングスポットライト

Bセット

ボーダーライト

キャットウォークスポットライト

サスペンションスポットライト

ボーダーライト

フロントスポットライト

シーリングスポットライト

サスペンションスポットライト

トーメンタルスポットライト

岐阜市民会館(大ホール)

区分

単位

午前、午後、夜間各1回につき

金額

舞台附属設備

花道

1式

3,050円

オーケストラピット・エプロンステージ

1式

4,070円

中迫り及び小迫り

1式

4,070円

指揮台

1台

400円

譜面台

1台

110円

松羽目

1式

3,050円

反響板

1式

4,070円

所作台

1枚

400円

山台

1枚

90円

びょうぶ(金)

1双

2,450円

びょうぶ(銀)

1双

2,030円

もうせん

1枚

310円

長ざぶとん

1枚

310円

演壇

1台

1,010円

花台

1台

400円

大太鼓

1個

1,210円

上敷

1枚

600円

指揮者譜面台

1台

190円

掲示板

1台

190円

ホワイトボード

1台

190円

国旗

1枚

190円

ケコミ

1枚

90円

音響附属設備

拡声装置

1式

4,070円

マイクロホン(マイクスタンドを含む。)

1本

1,210円

ワイヤレスマイク(マイクスタンドを含む。)

1本

2,450円

マイクスタンド

1本

420円

吊りマイク装置(マイクロホンを含む。)

1式

4,520円

エレベーターマイク装置(マイクロホンを含む。)

1式

2,340円

プレーヤー・レコーダー

1台

1,620円

舞台用スピーカー

1台

1,010円

移動用調整卓

1卓

3,050円

パワーアンプ電源(3キロワット1口)

1口

2,030円

インカム(増設)

1台

420円

照明附属設備

Aセット

1式

4,070円

Bセット

1式

6,100円

Cセット

1式

10,180円

スポットライト 500ワット

1台

600円

スポットライト 1キロワット

1台

810円

スポットライト 1.5キロワット

1台

1,210円

フットライト

1列

2,030円

第1ボーダーライト

1列

2,030円

第2ボーダーライト

1列

2,030円

ホリゾントライト(アッパー)

1列

3,050円

ホリゾントライト(ロアー)

1列

2,030円

センターピンスポットライト

1台

4,070円

ストリップライト

1台

400円

各種効果器

1台

2,030円

持ち込み照明器具(1キロワット)

1台

280円

附加照明電源

1式

3,050円

ピアノ

グランドピアノ(スタインウェイ)

1台

10,180円

グランドピアノ(国産)

1台

4,070円

アップライトピアノ

1台

2,030円

映写附属設備

可搬式プロジェクター

1台

2,540円

スクリーン

1式

1,010円

フロアーコンセント

1口

600円

ビデオ・DVDプレーヤー

1台

1,620円

レーザーポインター

1台

420円

岐阜市民会館(大ホールを除く各室)

附属設備及び備品

単位

午前、午後、夜間各1回につき

金額

拡声装置(マイク2本付)

1式

4,070円

可搬式プロジェクター

1台

2,540円

DVDプレーヤー

1台

1,620円

備考 照明附属設備欄中のAセット、Bセット及びCセットの内訳は、次のとおりとする。

 

区分

摘要

Aセット

第1ボーダーライト

シーリングスポットライト

フロントサイドスポットライト

ポリカラーを含まない。

Bセット

第1ボーダーライト

第2ボーダーライト

シーリングスポットライト

フロントサイドスポットライト

同上

Cセット

第1ボーダーライト

第2ボーダーライト

サスペンションスポットライト

シーリングスポットライト

フロントサイドスポットライト

同上

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岐阜市文化会館規則

昭和42年1月31日 規則第1号

(令和3年3月30日施行)