○岐阜市顧問弁護士設置要綱

昭和59年4月9日

決裁

(目的)

第1条 この要綱は、本市における各種法律的事項に係る諮問に応ずるため、顧問弁護士を置き、行政の効果的な運用に資することを目的とする。

(身分)

第2条 顧問弁護士は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第3項第3号に規定する非常勤の嘱託員とする。

(定数)

第3条 顧問弁護士の定数は、2人とする。

(委嘱)

第4条 顧問弁護士は、次の各号のいずれにも該当する者のうちから市長が委嘱する。

(1) 本市の区域内に法律事務所を有する者

(2) 岐阜県弁護士会に所属する弁護士である者

(3) 委嘱の日において年齢が満70歳未満の者

2 前項第3号の規定にかかわらず、市長が特に必要があると認めるときは、満70歳以上の者を顧問弁護士に委嘱することができる。

(任期)

第5条 顧問弁護士の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

(職務)

第6条 顧問弁護士は、常時市長その他市の執行機関及びこれらの補助機関の諮問に応じ、意見を述べるものとする。

(報酬及び費用弁償)

第7条 顧問弁護士の報酬及び費用弁償は、非常勤の特別職職員の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和59年岐阜市条例第11号)に定めるところにより支給する。

(秘密を守る義務)

第8条 顧問弁護士は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後もまた同様とする。

(公務災害補償)

第9条 顧問弁護士の公務災害補償については、議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例(昭和42年岐阜市条例第39号)の定めるところによる。

(諮問手続)

第10条 顧問弁護士に諮問するときは、あらかじめ行政課長に協議しなければならない。

(報告)

第11条 前条の規定により諮問したときは、顧問弁護士の意見をその都度行政課長に報告しなければならない。

(訴訟代理人の選任)

第12条 市に訴訟代理人を選任する必要が生じたときは、あらかじめ顧問弁護士の意見を求めるものとする。

(庶務)

第13条 顧問弁護士に関する庶務は、行政部行政課において処理する。

1 この要綱は、昭和59年5月1日から施行する。

2 この要綱の施行の際現に顧問弁護士となっている者については、第5条の規定は適用しない。

(平成15年3月31日決裁)

この要綱は、平成15年4月1日から施行する。

(平成20年4月1日決裁)

この要綱は、平成20年4月1日から施行する。

(平成26年10月9日決裁)

この要綱は、平成26年10月9日から施行する。

岐阜市顧問弁護士設置要綱

昭和59年4月9日 決裁

(平成26年10月9日施行)