○岐阜市福祉事務所設置条例施行規則
昭和48年10月1日
規則第43号
(趣旨)
第1条 この規則は、岐阜市福祉事務所設置条例(昭和48年岐阜市条例第39号)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(所管)
第2条 岐阜市福祉事務所(以下「所」という。)は、福祉部及び子ども未来部の所管とする。
(組織)
第3条 所に課、室、園及びセンター(以下「課等」という。)を置く。
2 課等及び課等を所管する部(以下「所管部」という。)は、次のとおりとする。
所管部 | 課等 | |
福祉部 | 生活福祉一課 | |
生活福祉二課 | ||
生活福祉三課 | ||
障がい福祉課 | ||
恵光学園 | ||
高齢福祉課 | ||
福祉医療課 | ||
柳津分室 | ||
子ども未来部 | 子ども・若者総合支援センター | |
子ども支援課 | ||
子ども保育課 | ||
3 課等の事務を分掌させるため、必要に応じ係を置く。
(分掌事務)
第4条 課等の分掌事務は、次のとおりとする。
課等 | 分掌事務 | |
生活福祉一課 生活福祉二課 生活福祉三課 | (1) 生活保護に関すること。 (2) 法定外援護に関すること。 (3) 行旅病人及び行旅死亡人に関すること。 (4) 中国残留邦人等に対する支援給付に関すること。 (5) 生活困窮者に対する自立の支援に関すること。 (6) 生計困難者のための事業に関すること。 | |
障がい福祉課 | (1) 身体障害者福祉に関すること。 (2) 知的障害者福祉に関すること。 (3) 障害児福祉に関すること。 (4) 障害福祉サービスに係る自立支援給付及び地域生活支援事業に関すること。 (5) 障害児施設、障害者支援施設等の運営管理に関すること。 (6) 障害児(者)の手当に関すること。 (7) 障害者虐待の防止等に関すること。 (8) 障害者就労施設等からの物品等の調達の推進に関すること。 | |
恵光学園 | (1) 利用者の処遇に関すること。 (2) 在宅知的障害児の地域生活支援に関すること。 (3) 施設の管理に関すること。 | |
高齢福祉課 | (1) 老人福祉に関すること。 (2) 老人福祉施設等(介護保険施設等に該当する施設を除く。)の運営管理に関すること。 (3) 高齢者虐待の防止等に関すること。 | |
福祉医療課 | (1) 後期高齢者医療事業に関すること。 (2) 福祉医療費の助成等に関すること。 | |
柳津分室 | (1) 身体障害者手帳所持証明書の交付その他の別に定める窓口事務に関すること。 | |
子ども・若者総合支援センター | (1) 要保護児童(子ども保育課が分掌する事項を除く。)に関すること。 | |
子ども支援課 | (1) 児童福祉(助産及び母子保護に係るものに限る。)に関すること。 (2) 母子家庭及び父子家庭並びに寡婦の福祉に係る実情の把握及び相談、調査、指導等に関すること。 | |
子ども保育課 | (1) 児童福祉(要保護児童の保育に係るものに限る。)に関すること。 | |
(職員)
第5条 所に所長及び副所長を、課等に課長、室長又は園長を、係に係長を置くものとする。
2 所長は、上司の命を受け、所の事務を掌理し、所の職員を指揮監督する。
3 副所長は、上司の命を受け、所長を補佐し、所の職員を指揮監督する。
4 課長等は、上司の命を受け、課等の事務を掌理し、課等の職員を指揮監督する。
5 必要と認める場合は、課等に課長等の補佐及び主幹を置くことができる。
6 主幹は、上司の命を受け、課長等の職務を補佐し、課等の特命事務を整理し、課等の職員を指揮監督する。
7 係長は、上司の命を受け、係の事務を整理し、係の職員を指揮監督する。
8 子ども・若者総合支援センター、子ども支援課及び子ども保育課の職員は、それぞれ岐阜市処務規則(平成15年岐阜市規則第6号)第1条第4項に規定する子ども・若者総合支援センター、子ども支援課及び子ども保育課に属する職員をもって充てるものとする。
(職位上の職の職務)
第6条 職位上の職の職務については、岐阜市処務規則第5条の規定を準用する。
(専決事項)
第7条 所においてつかさどる事務のうち福祉部長及び子ども未来部長、所長、副所長並びに課長、室長、園長及びセンター所長(以下「課長等」という。)が専決することができる事項は、別表のとおりとする。
2 前項に規定するもののほか、課長等が専決することができる事項は、岐阜市事務決裁規則(昭和46年岐阜市規則第32号)別表第1共通専決事項の表課長等の欄に規定するものとする。
(1) 当該事項を所管する副所長
(2) 当該事項を主管する課長等
(3) 所長があらかじめ課長等以上の職にある者の中から指定するもの
(準用)
第9条 この規則に定めるもののほか、処務及び事務決裁に関しては岐阜市処務規則並びに岐阜市事務決裁規則の規定を準用する。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(岐阜市社会福祉事務所規則の廃止)
2 岐阜市社会福祉事務所規則(昭和27年規則第1号)は、廃止する。
(岐阜市処務規則の一部改正)
3 岐阜市処務規則(昭和30年規則第5号)の一部を次のように改正する。
第1条中民生部の項を次のように改める。
民生部
国民健康保険課
国民年金課
料金課
第1条の2中民生部厚生課、福祉課及び婦人児童課の項を削る。
(岐阜市事務決裁規則の一部改正)
4 岐阜市事務決裁規則(昭和46年規則第32号)の一部を次のように改正する。第14条第1項中「市場長」の上に「福祉事務所長」を、同条第2項中「中央卸売市場、」の上に「福祉事務所」を加える。
別表第2中第21厚生課に関する事項の表、第21の2福祉課に関する事項の表及び第21の3婦人児童課に関する事項の表を削り、第22国民健康保険課に関する事項の表を第21国民健康保険課に関する事項の表とし、以下順次繰り上げる。
附則(昭和49年規則第14号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和51年規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和53年規則第15号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和53年規則第39号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和55年規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和56年規則第13号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和58年規則第23号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和59年規則第27号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和60年規則第27号)
この規則は、昭和60年7月1日から施行する。
附則(昭和61年規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成5年規則第13号)
この規則は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成8年規則第13号)
この規則は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成9年規則第12号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成10年規則第16号)
この規則は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成11年規則第14号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成12年規則第19号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成13年規則第20号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成15年規則第21号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成17年規則第116号)
この規則は、平成18年1月1日から施行する。
附則(平成18年規則第23号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年規則第74号)
この規則は、平成18年10月1日から施行する。
附則(平成20年規則第21号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年規則第14号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年規則第28号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年規則第1号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成23年規則第57号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成24年規則第17号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年規則第67号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成25年規則第121号)
この規則は、平成26年1月1日から施行する。
附則(平成26年規則第23号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年規則第28号)
この規則中第1条の規定は平成27年4月1日から、第2条の規定は平成28年1月1日から施行する。
附則(平成28年規則第41号)
この規則中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は平成28年4月1日から、第3条の規定は同年7月1日から施行する。
附則(平成28年規則第44号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年規則第58号)
この規則は、平成30年10月1日から施行する。
附則(平成31年規則第54号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和3年規則第44号)抄
(施行期日)
1 この規則中次項の規定は公布の日から、第1条の規定は令和3年4月1日から、第2条、第3条、附則第3項及び附則第4項の規定は令和4年4月1日から施行する。
附則(令和3年規則第82号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年規則第88号)
この規則は、令和3年11月1日から施行する。
附則(令和6年規則第28号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和6年規則第67号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和6年12月2日から施行する。
附則(令和7年規則第32号)
この規則は、令和7年4月1日から施行する。
附則(令和8年規則第21号)
この規則は、令和8年4月1日から施行する。
別表(第7条関係)
生活福祉一課、生活福祉二課及び生活福祉三課に関する事項
専決者 専決事項 | 部長 | 所長 | 課長 | 備考 |
1 保護の決定に係る特別基準の承認 | 〇 |
|
|
|
2 指定医療機関及び指定介護機関の指定、取消し等 | 〇 |
|
|
|
3 保護の開始、停止及び廃止の決定 |
| 〇 |
|
|
4 保護基準の変更及び程度変更の決定 |
|
| 〇 |
|
5 保護の実施等に関する調査及び資料の提供等の請求 |
|
| 〇 |
|
6 保護金品の返還及び返還免除の決定 |
|
| 〇 |
|
7 行旅病人及び行旅死亡人の救護、関係者への通知、遺留物件の処分等 |
|
| 〇 |
|
8 支援給付の決定に係る特別基準の承認 | ○ |
|
|
|
9 支援給付の開始、停止及び廃止の決定 |
| ○ |
|
|
10 支援給付基準の変更及び程度変更の決定 |
|
| ○ |
|
11 支援給付金品の返還及び返還免除の決定 |
|
| ○ |
|
12 生活困窮者自立支援法(平成25年法律第105号)の規定による事業の実施及び生活困窮者住居確保給付金の支給の決定 | ○ | |||
13 生活困窮者就労訓練事業の認定及び取消し | ○ | |||
14 生活困窮者住居確保給付金の不正利得の徴収の決定 | ○ | |||
15 生活困窮者自立支援法第21条第1項及び第2項の規定による報告等の請求並びに同法第22条の規定による資料の提供等の請求 | ○ | |||
16 福祉資金の貸付け | ○ | |||
17 社会福祉法(昭和26年法律第45号)の規定による生計困難者のための事業に係る届出の受理 | ○ | |||
18 社会福祉法の規定による生計困難者のための事業を行う者に係る指導 | ○ |
障がい福祉課に関する事項
専決者 専決事項 | 部長 | 所長 | 課長 | 備考 |
1 障害児福祉手当の支給 |
|
| 〇 |
|
2 特別障害者手当の支給 |
|
| 〇 |
|
3 国民年金法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号)附則第97条の規定による福祉手当の支給 |
|
| 〇 |
|
4 身体障害者手帳の交付 |
|
| 〇 |
|
5 身体障害者福祉法(昭和24年法律第238号)第15条の規定による医師の指定 | 〇 |
|
|
|
6 自立支援医療(更生医療)機関の指定 | 〇 |
|
|
|
7 障害者支援援設の設置等の届出の受理 | ○ |
|
|
|
8 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「障害者総合支援法」という。)の規定による指定障害福祉サービス事業者等及び指定特定相談支援事業者に係る指定 | ○ |
|
|
|
9 障害者総合支援法の規定による指定障害福祉サービス事業等及び指定特定相談支援事業に係る届出の受理 |
|
| ○ |
|
10 障害者総合支援法の規定による指定障害福祉サービス事業者等及び指定特定相談支援事業者に係る指導 |
|
| ○ |
|
11 障害者総合支援法の規定による自立支援給付の決定 |
| ○ |
|
|
12 地域生活支援事業者に係る登録 | ○ |
|
|
|
13 地域生活支援事業に係る届出の受理 |
|
| ○ |
|
14 地域生活支援事業者に係る指導 |
|
| ○ |
|
15 地域生活支援事業の支給の決定 |
| ○ |
|
|
16 児童福祉法の規定による指定障害児通所支援事業者及び指定障害児相談支援事業者に係る指定 | ○ |
|
|
|
17 児童福祉法の規定による指定障害児通所支援事業及び指定障害児相談支援事業に係る届出の受理 |
|
| ○ |
|
18 児童福祉法の規定による指定障害児通所支援事業者及び指定障害児相談支援事業者に係る指導 |
|
| ○ |
|
19 児童福祉法の規定による障害児通所給付等の決定等 |
| ○ |
|
|
20 公共施設等への売店設置の協議等 |
|
| 〇 |
|
21 小規模通所施設の認定及び指導 |
| 〇 |
|
|
22 障害者就労施設等からの物品等の調達の推進を図るための方針の作成 | ○ | |||
23 虐待事案への対応 | 一時的な保護、立入調査等に関するもの | 左記以外のもの |
恵光学園に関する事項
専決者 専決事項 | 部長 | 所長 | 園長 | 備考 |
1 利用契約の締結 |
|
| 〇 |
|
2 施設の運営 |
| 〇 |
| 軽易なものについては、園長 |
3 障害児通所給付費及び障害児相談支援給付費の請求 |
| ○ |
|
|
高齢福祉課に関する事項
専決者 専決事項 | 部長 | 所長 | 課長 | 備考 |
1 施設サービスに関する報告の徴収及び立入調査 |
| 〇 |
|
|
2 措置の決定 |
| 〇 |
|
|
3 在宅サービス開始の決定 |
| 〇 |
|
|
4 在宅サービスの変更等 |
|
| 〇 |
|
5 戸籍、資産等に関する調査依頼及び報告の請求 |
|
| 〇 |
|
6 虐待事案への対応 | 一時的な保護、立入調査等に関するもの | 左記以外のもの |
福祉医療課に関する事項
専決者 専決事項 | 部長 | 所長 | 課長 | 備考 |
1 後期高齢者医療保険料に係る書類の公示送達 | ○ |
|
|
|
2 後期高齢者医療資格確認書等の引渡し |
|
| ○ |
|
3 後期高齢者医療保険料の還付金に係る資金前渡 | ○ |
|
|
|
4 後期高齢者医療保険料に係る差押処分並びに差押物件の公売及び換価の猶予 | ○ |
|
|
|
5 後期高齢者医療保険料に係る徴収の嘱託及び受託 |
|
| ○ |
|
6 後期高齢者医療保険料に係る不納欠損処分 | ○ |
|
|
|
7 後期高齢者医療保険料に係る滞納処分の停止 | ○ |
|
|
|
8 後期高齢者医療保険料に係る交付要求 | ○ |
|
|
|
9 換価代金、交付等に係る金銭の充当 |
|
| ○ |
|
10 後期高齢者医療保険料に係る延滞金の減免 | ○ | |||
11 後期高齢者医療に係る申請の受付 |
|
| ○ |
|
12 福祉医療費の助成 |
|
| ○ |
|
柳津分室に関する事項
専決者 専決事項 | 部長 | 所長 | 室長 | 備考 |
1 証明書、受給者証等の交付 | ○ |
子ども・若者総合支援センターに関する事項
専決者 専決事項 | 部長 | 所長 | 副所長 | センター所長 | 備考 |
1 要保護児童に対する支援 | ○ |
子ども支援課に関する事項
専決者 事項事項 | 部長 | 所長 | 副所長 | 課長 | 備考 |
1 措置の決定等 | ○ |
子ども保育課に関する事項
専決者 専決事項 | 部長 | 所長 | 副所長 | 課長 | 備考 |
1 要保護児童の保育の利用 | ○ |
備考 専決者の項中「部長」とあるのは、第3条第2項の表に規定する所管部の区分に従い、所管部が福祉部であるものにあっては「福祉部長」と、所管部が子ども未来部であるものにあっては「子ども未来部長」と読み替えるものとする。