○岐阜市事務決裁規則
昭和46年7月1日
規則第32号
(目的)
第1条 この規則は、市長の権限に属する事務の円滑かつ適正な執行を確保するとともに、責任の範囲を明らかにし、事務能率の向上を図るため、事務の決裁の区分及び手続きについて必要な事項を定めることを目的とする。
(1) 決裁 市長及び市長の補助機関がその権限に属する事務の処理について意思決定をすることをいう。
(2) 専決 市長の補助機関が市長の権限に属する事務を常時市長に代わって決裁することをいう。
(3) 代決 前2号の決裁をすることができる者(以下「決裁権者」という。)が出張、病気その他の理由により決裁することができない場合(以下「不在」という。)において、あらかじめ認められた範囲内で、一時決裁権者に代わって決裁することをいう。
(4) 部 岐阜市事務分掌条例(昭和42年岐阜市条例第25号)第1条に規定する室及び部をいう。
(5) 部長 部の長をいう。
(6) 課等 岐阜市処務規則(平成15年岐阜市規則第6号。以下「処務規則」という。)第1条第1項に規定する課等をいう。
(7) 課長等 課等の長をいう。
(8) 理事 処務規則第6条第1項に規定する組織上の職をいう。
(9) 参与等 処務規則第6条第3項に規定する参与等をいう。
(10) 審議監等 処務規則第6条第3項に規定する審議監等をいう。
(11) 課長等の補佐等 処務規則第6条第3項に規定する課長等の補佐等をいう。
(12) 主幹等 処務規則第6条第3項に規定する主幹等をいう。
(13) 係長 処務規則第6条第2項に規定する組織上の職をいう。
(決裁の手続)
第3条 決裁の手続の過程は、順次所属上司の決裁を得て、専決者又は市長の決裁を受けなければならない。
(市長決裁事項)
第3条の2 次に掲げる事項は、市長の決裁を受けなければならない。
(1) 市政運営上の基本方針その他施策の方針の決定に関するもの
(2) 市議会の招集及び市議会に付議すべき事件に関するもの
(3) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第179条及び第180条の規定による専決処分に関するもの
(4) 条例及び規則の制定及び改廃に関するもの
(5) 特に重要な会議の招集及び付議案件に関するもの
(6) 特に重要な告示、公告、指令及び通達に関するもの
(7) 特に重要な協定、覚書等の締結に関するもの
(8) 特に重要な事業の計画及び実施に関するもの
(9) 特に重要な請願、要望、計画書等の提出等に係るもの
(10) 特に重要な請願、陳情、要望等に対する回答に関するもの
(11) 特に重要な許可、認可、承認、取消し等の行政処分その他法令の規定による権限の行使に関するもの
(12) 市等がその当事者である訴訟等の争訟並びに和解、あっせん、調停及び仲裁に関するもの
(13) 職員の任免、分限、懲戒、給与その他重要な人事に関するもの
(1) 特に重要又は異例であると認められるもの
(2) 先例となると認められるもの
(3) 紛議又は論争があるもの、若しくは将来その原因となるおそれがあるもの
(4) 上司の別段の指示により起案したもの
(5) この規則の解釈上権限の所在について疑義があるもの
(6) 前各号のほか上司の指示を受ける必要があると認められるもの
(専決事項に関する報告)
第5条 事務の専決を行った者は、専決をした事務のうち、特に上司において了知しておく必要があると認められる事項については、適宜その内容を上司に報告しなければならない。
(1) 副市長
(2) 当該事項を所管する理事
(3) 当該事項の主管部長
(4) 財政部長
(1) 当該事項を所管する理事
(2) 当該事項の主管部長
(3) 財政部長
第8条 削除
(1) 当該事項を所管する参与等
(2) 当該事項を所管する部長級の審議監等
(3) 次長
(4) 当該事項を所管する次長級の審議監等
(5) 当該事項の主管課長等
(6) 当該事項を所管する課長等の補佐等
(7) 部内各課等の財務及び庶務を所管する課長等
2 前項の規定にかかわらず、工事検査室にあっては、工事検査室長があらかじめ指定する者が代決するものとする。
(1) 当該事項を所管する課長等の補佐等
(2) 当該事項を所管する主幹等
(3) 当該事項を所管する係長
(4) 前3号に掲げる者を置かない課等にあっては、当該課等の課長等があらかじめ指定する職員
(報告又は後閲)
第11条 事務の代決を行った者は、代決した事項について必要があると認めるときは、速やかに決裁権者にその旨を報告し、又は自ら後閲に供し、若しくは当該文書の起案者に対し後閲に供するよう指示しなければならない。ただし、あらかじめ決裁権者から報告又は後閲を要しない旨の指示を受けた場合は、この限りでない。
2 前項の規定にかかわらず、副市長は、専決事項のうち定例的なもの又は処理基準の明確なものを、当該事項を所管する部長の専決事項とすることができる。
3 前項の規定により副市長の専決事項を部長の専決事項とするときは、あらかじめ行政部長に合議し、副市長の決裁を受けなければならない。
2 工事検査室の主任検査監(主任検査監の職にある者がない場合にあっては、工事検査室長があらかじめ指定する者)の専決事項は、前項に規定する課長等の専決事項とする。
(中央卸売市場長等の専決事項)
第14条 中央卸売市場長の専決事項は、前条に規定するもののほか、次のとおりとする。
(1) 岐阜市中央卸売市場業務条例(昭和46年岐阜市条例第51号)及び岐阜市中央卸売市場業務条例施行規則(昭和47年岐阜市規則第24号)の執行に関すること(同条例第72条及び第74条に規定するものを除く。)。
2 食肉地方卸売市場長の専決事項は、前条に規定するもののほか、岐阜市食肉地方卸売市場条例(昭和47年岐阜市条例第40号)及び岐阜市食肉地方卸売市場条例施行規則(昭和47年岐阜市規則第59号)の執行に関すること(同条例第4条及び第5条に規定するものを除く。)とする。
(委員会等の補助執行等)
第16条 地方自治法第180条の2の規定により、市長の権限に属する事務の一部を委員会若しくは委員の事務局職員又は委員会若しくは委員の管理に属する機関の職員に補助執行させるものとする。
2 市長の権限に属する事務の一部を議会事務局の職員に補助執行させるものとする。
附則
(施行期日)
1 この規則は、昭和46年7月1日から施行する。
(岐阜市事務専決規則の廃止)
2 岐阜市事務専決規則(昭和42年規則第27号)は、廃止する。
附則(昭和47年規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和47年規則第37号)
この規則は、昭和47年7月1日から施行する。
附則(昭和47年規則第60号)
この規則は、昭和48年1月1日から施行する。
附則(昭和48年規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和48年規則第43号)抄
(施行期日)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和49年規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和51年規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和52年規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和53年規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和53年規則第33号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和54年規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和56年規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和56年規則第44号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和57年規則第37号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和57年規則第42号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和58年規則第16号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和58年規則第32号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和58年規則第44号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和58年4月30日から適用する。
附則(昭和59年規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和60年規則第22号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和60年4月1日から適用する。
附則(昭和60年規則第23号)
この規則は、昭和60年7月1日から施行する。
附則(昭和60年規則第38号)
この規則は、昭和60年10月1日から施行する。
附則(昭和61年規則第24号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和62年規則第4号)
この規則は、昭和62年4月1日から施行する。
附則(昭和63年規則第4号)
この規則は、昭和63年4月1日から施行する。
附則(平成元年規則第5号)
この規則は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成元年規則第43号)
この規則は、平成2年2月4日から施行する。
附則(平成3年規則第7号)
この規則は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成3年規則第55号)
この規則は、平成3年10月1日から施行する。
附則(平成4年規則第7号)
この規則は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成4年規則第59号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成4年12月13日から施行する。
附則(平成5年規則第3号)
この規則は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成5年規則第36号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成5年7月1日から施行する。
附則(平成6年規則第5号)
(施行期日)
1 この規則は、平成6年4月1日から施行する。
(岐阜市予算規則の一部改正)
2 岐阜市予算規則(昭和39年岐阜市規則第11号)の一部を次のように改正する。
第14条第1号を次のように改める。
(1) 工事請負費の執行で、当初にあっては1件2,000万円以上のもの、設計変更にあっては設計変更後の積算額が1億5,000万円以上のもの又は変更額が200万円未満で、かつ、その内容が軽微なものを除く設計変更後の積算額が2,000万円以上のもの
第14条第6号を次のように改める。
(6) 委託料(福祉事務所の医療扶助に係るもの及び単価契約が行われているものを除く。)の執行で、当初にあっては1件500万円以上のもの、変更にあっては変更後の積算額が3,000万円以上のもの又は変更額が50万円未満で、かつ、その内容が軽微なものを除く変更後の積算額が500万円以上のもの
附則(平成7年規則第7号)
この規則は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成7年規則第56号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成7年10月31日から施行する。
附則(平成8年規則第5号)
この規則は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成9年規則第3号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成10年規則第7号)
この規則は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成10年規則第49号)
この規則は、平成10年10月1日から施行する。
附則(平成11年規則第6号)
(施行期日)
1 この規則は、平成11年4月1日から施行する。
(岐阜市処務規則等の一部を改正する規則の一部改正)
2 岐阜市処務規則等の一部を改正する規則(昭和60年岐阜市規則第22号)の一部を次のように改正する。
附則第2項並びに附則第1項の見出し及び項番号を削る。
附則(平成12年規則第4号)
(施行期日)
1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。
(岐阜市文書取扱規則の一部改正)
2 岐阜市文書取扱規則(昭和49年岐阜市規則第6号)の一部を次のように改正する。
第25条を次のように改める。
第25条 削除
(岐阜市予算規則の一部改正)
3 岐阜市予算規則(昭和39年岐阜市規則第11号)の一部を次のように改正する。
第14条及び第15条を次のように改める。
第14条及び第15条 削除
第17条第1項中「総務部長」の次に「又は財政課長」を加え、同条第2項中「総務部長の」を削り、「総務部長」を「財政課長」に改め、同条第3項中「総務部長」の次に「又は財政課長」を加える。
第21条第2項中「市長の決裁を受けなければならない」を「予備費充当の承認をしたときは、その旨を当該部局の長及び収入役に通知しなければならない」に改め、同条第3項を削る。
(岐阜市収入役事務決裁規則の一部改正)
4 岐阜市収入役事務決裁規則(昭和53年岐阜市規則第38号)の一部を次のように改正する。
第2条第1号クを次のように改める。
ク 負担金、補助及び交付金並びに手数料(結核予防法(昭和26年法律第96号)、母子保健法(昭和40年法律第141号)等による医療費負担金、福祉事務所に係る措置費及び医療費扶助並びに国民健康保険又は介護保険の保険給付に係るもの)
第2条第1号ケ中「生活保護法」の次に「(昭和25年法律第140号)」を加える。
(岐阜市立女子短期大学処務規則の一部改正)
5 岐阜市立女子短期大学処務規則(昭和48年岐阜市規則第19号)の一部を次のように改正する。
第11条中「(岐阜市事務決裁規則(昭和46年岐阜市規則第32号)に定めるものを除く。)」を削り、同条に次の1項を加える。
2 前項に規定するもののほか、事務局長が専決することができる事項は岐阜市事務決裁規則(昭和46年岐阜市規則第32号)別表第1共通専決事項の表/室長/部長/の欄に規定するものとし、課長が専決することができる事項は同表課長等の欄に規定するものとする。
(岐阜薬科大学処務規則の一部改正)
6 岐阜薬科大学処務規則(昭和50年岐阜市規則第11号)の一部を次のように改正する。
第10条中「(岐阜市事務決裁規則(昭和46年岐阜市規則第32号)に定めるものを除く。)」を削り、同条に次の1項を加える。
2 前項に規定するもののほか、事務局長が専決することができる事項は岐阜市事務決裁規則(昭和46年岐阜市規則第32号)別表第1共通専決事項の表/室長/部長/の欄に規定するものとし、課長が専決することができる事項は同表課長等の欄に規定するものとする。
附則(平成13年規則第12号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成14年規則第46号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の岐阜市処務規則及び岐阜市事務決裁規則の規定は、平成14年7月1日から適用する。
附則(平成14年規則第57号)
この規則は、平成14年9月1日から施行する。
附則(平成15年規則第7号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成16年規則第8号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成17年規則第10号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成17年規則第106号)
この規則は、平成18年1月1日から施行する。ただし、第5条、第11条、第13条第2項及び第16条第2項の改正並びに別表第2個別専決事項まちづくり事業室に関する事項の表中太線で囲まれた部分を加える改正及び建築指導室に関する事項の表の改正は、公布の日から施行する。
附則(平成18年規則第10号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年規則第52号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年規則第8号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年規則第9号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年規則第8号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成21年規則第41号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成21年規則第51号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成21年10月1日から施行する。
附則(平成21年規則第53号)
この規則は、土壌汚染対策法の一部を改正する法律(平成21年法律第23号)附則第1条ただし書の規定による施行の日から施行する。
附則(平成22年規則第5号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年規則第42号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成23年規則第2号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成23年規則第47号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成24年規則第3号)
この規則中第1条の規定は平成24年3月30日から、第2条の規定は同年4月1日から、第3条の規定は同年7月9日から施行する。
附則(平成24年規則第72号)
この規則中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は都市の低炭素化の促進に関する法律(平成24年法律第84号)の施行の日から施行する。
附則(平成25年規則第8号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成25年規則第120号)
この規則は、平成26年1月1日から施行する。
附則(平成26年規則第8号)
この規則中第1条の規定は平成26年4月1日から、第2条の規定は同年7月1日から施行する。
附則(平成26年規則第75号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年規則第4号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成27年規則第69号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成27年7月18日から施行する。
附則(平成27年規則第73号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年規則第19号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年規則第10号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年規則第2号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成30年規則第49号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成31年規則第5号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和元年規則第19号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和元年規則第28号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年規則第1号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 前項の規定にかかわらず、令和元年度の予算及び事務の執行に係る決裁については、この規則による改正前の岐阜市事務決裁規則の規定は、この規則の施行の日以後も、なおその効力を有する。
(岐阜市公有財産規則の一部改正)
3 岐阜市公有財産規則(平成18年岐阜市規則第18号)の一部を次のように改正する。
次の表の改正前の欄中号の表示に下線が引かれた号(以下「削除号」という。)を削る。
次の表の改正前の欄中下線が引かれた部分(削除号を除く。以下「改正部分」という。)に対応する同表の改正後の欄中下線が引かれた部分(以下「改正後部分」という。)が存在する場合には、当該改正部分を当該改正後部分に改め、改正部分に対応する改正後部分が存在しない場合には、当該改正部分を削る。
附則(令和2年規則第6号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年規則第110号)
この規則は、令和3年1月1日から施行する。
附則(令和3年規則第3号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 前項の規定にかかわらず、令和2年度の予算及び事務の執行に係る決裁については、この規則による改正前の岐阜市事務決裁規則の規定は、この規則の施行の日以後も、なおその効力を有する。
附則(令和3年規則第24号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年規則第90号)抄
(施行期日)
1 この規則中第1条の規定は公布の日から、第2条及び第3条並びに次項の規定は令和4年1月4日から施行する。
附則(令和4年規則第9号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年規則第10号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年規則第4号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
別表第1(第3条、第12条―第14条関係)
共通専決事項
一般に関する事項
専決者 専決事項 | 副市長 | 部長 | 課長等 | 合議先 | 備考 |
令達文書、要綱等の制定及び改廃 | ○ | 訓令甲及び訓令乙並びに要綱に係るもの(要綱の改廃で、その内容が軽微なものを除く。) 行政部長 行政課長 | 会計年度任用職員及び非常勤特別職職員のうち嘱託職員に係るもの(要綱の改廃で、その内容が軽微なものを除く。)は人事課長に、予算の執行を伴うものは財政部長及び財政課長に合議する。 | ||
法令審査委員会への付議 | ○ | 行政課長 | |||
公示文書(公表を目的とする文書を含む。)の制定及び改廃 | 重要なもの | 軽易なもの | 定例的なもの | 重要なもの 行政部長 行政課長 | |
事務及び事業の計画の策定及び実施 | 重要なもの | 軽易なもの | 企画部長 総合政策課長 | 左欄に掲げる者のうち、関連のあるものに、予算の執行を伴うものは財政部長及び財政課長に合議する。 | |
国、県等への請願、要望、計画書等の提出等 | 重要なもの | 軽易なもの | 予算の執行を伴うものは、財政部長及び財政課長に合議する。 | ||
請願、陳情、要望等に対する回答 | 重要なもの | 軽易なもの | 予算の執行を伴うものは、財政部長及び財政課長に合議する。 | ||
文書による照会、回答(前項に規定するものを除く。)、通知及び報告 | 重要なもの | 軽易なもの | |||
申請及び届出の受理及び実施 | 重要なもの | 軽易なもの | |||
上申、内申、副申及び進達 | 重要なもの | 軽易なもの | 市長公室長 行政部長 | 左欄に掲げる者のうち、関連のあるものに合議する。 | |
式辞及び表彰(市以外のものが開催する行事(以下「行事」という。)に対する市長賞の交付を除く。) | 重要なもの | 軽易なもの | 市長公室長 | 左欄に掲げる者に関連する場合は、合議する。 | |
行事に対する共催名義の使用の承認 | 重要なもの | 軽易なもの | |||
行事に対する後援名義の使用の承認及び市長賞の交付 | ○ | 市長賞の交付 市長公室長 秘書課長 | |||
公文書の公開の決定 | ○ | 行政部長 行政課長 | 会計課の専決者にあっては、課長 | ||
個人情報の開示、訂正及び利用停止の決定 | ○ | 行政部長 行政課長 | 会計課の専決者にあっては、課長 | ||
特定個人情報保護評価書の提出 | ○ | 行政課長 デジタル戦略課長 | |||
証明 | 証明すべき必要があると認められるもの | 証明すべき事項と定められたもの | |||
検査報告の承認(工事に係るものを除く。) | ○ | ||||
自動車事故の報告 | ○ | 行政部長 管財課長 人事課長 | 職員の私用に係るものについては、人事課長のみに合議する。 | ||
自動車事故以外の事故の報告 | 重要なもの | 軽易なもの | 行政部長 行政課長 管財課長 人事課長 | ||
行政不服審査法(平成26年法律第68号)に基づく審査請求に対する裁決等 | ○ | 行政部長 行政課長(行政課長が当該審査請求に係る審理員である場合を除く。) | 岐阜市行政不服審査会若しくは岐阜市情報公開・個人情報保護審査会の答申を尊重して裁決をする場合又は行政不服審査法第24条若しくは第45条第1項の規定により却下する場合は、部長の専決事項とする。 | ||
情報システムの新規導入及び更新 | ○ | デジタル戦略参与 デジタル戦略課長 | 機器のリプレース案件、継続案件、システム更新で基本的に変更がない案件、長期継続契約の2年目以降の案件を除く。 | ||
情報機器の廃棄、リース機器の返却等に伴う情報資産廃棄の外部委託 | ○ | デジタル戦略参与 デジタル戦略課長 |
人事に関する事項
専決者 専決事項 | 副市長 | 部長 | 課長等 | 合議先 | 備考 | ||
休暇及び欠勤 | 年次有給休暇、病気休暇及び特別休暇並びに欠勤 | 課長等以上の所属職員 | 所属職員(課長等以上の所属職員を除く。) | 参与等の職にある職員にあっては参与等の、保育所、木田環境事務所、老洞環境事務所及び南部環境事務所の所属職員にあってはそれぞれが所属する施設の長の専決事項とする。 | |||
介護休暇、介護時間及び子育て部分休暇 | ○ | ||||||
週休日及び勤務時間の割振り、週休日の振替等並びに休日の代休日及び超勤代休時間の指定 | ○ | ||||||
育児又は介護に係る深夜勤務及び時間外勤務の制限請求並びに早出遅出勤務の請求の承認等 | ○ | ||||||
出張命令及びその復命 | 外国旅行 | 課長等以上の所属職員(副市長にあっては、他の副市長) | 所属職員(課長等以上の所属職員を除く。) | 行政部長 人事課長 | 岐阜市職員旅費条例(昭和45年岐阜市条例第25号)第25条第2項に規定する旅費の調整については、行政部長及び人事課長合議とする。 | ||
内国旅行 | 理事、部長及び参与等の旅行 | 引き続き3日を超えるもの | 左記以外のもの | ||||
課長等以上の所属職員(理事、部長及び参与等を除く。)及び非常勤特別職職員の旅行 | ○ | ||||||
上記以外の所属職員の旅行 | ○ | ||||||
赴任に伴う旅行 | ○ | 行政部長 人事課長 | |||||
所属職員の配置及び事務分担の決定 | ○ | ||||||
時間外勤務、深夜勤務及び休日勤務命令 | ○ | 保育所、木田環境事務所、老洞環境事務所及び南部環境事務所の所属職員にあっては、それぞれが所属する施設の長の専決事項とする。 | |||||
所掌に係る職員の身分証票の交付 | ○ | ||||||
休職 | 職員(会計年度任用職員を除く。) | 課長等の補佐等以上の所属職員 | 主幹等以下の所属職員 | 行政部長 人事課長 | |||
会計年度任用職員 | ○ | 人事課長 | |||||
行政委員の任免及び報酬 | ○ | 行政部長 人事課長 | |||||
附属機関の委員、専門委員その他非常勤特別職職員の任免及び報酬 | ○ | 法令又は条例若しくは規則に定めがある委員会等の委員に係るもの 行政部長 人事課長 | |||||
臨時的任用職員及び嘱託職員の任免、給与等 | ○ | 人事課長 | |||||
会計年度任用職員の任免、給与等 | 右記以外の会計年度任用職員 | 岐阜市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例施行規則(令和元年岐阜市規則第30号)別表第2に掲げる会計年度任用職員 | 人事課長 |
注
1 ○印は、専決者を示す。
2 所属職員には、嘱託職員を含む。
3 非常勤特別職職員には、嘱託職員を含まない。
財務に関する事項
ア 支出負担行為等に関する事項
専決者 専決事項 | 副市長 | 部長 | 課長等 | 合議先 | 備考 | ||||
報酬 | ○ | ||||||||
共済費 | ○ | ||||||||
災害補償費 | ○ | ||||||||
報償費 | 100万円以上 | 100万円未満 | |||||||
旅費 | 外国旅行 | ○ | |||||||
その他 | ○ | ||||||||
需用費 | 消耗品費 | 新聞雑誌費及び書籍加除料 | ○ | ||||||
その他 | 契約締結伺 | 100万円以上(議会の議決に付すべき契約を除く。) | 100万円未満 | 議会の議決に付すべき契約 財政部長 財政課長 | |||||
支出負担行為書 | 議会の議決に付すべき契約 | 左記以外のもの | |||||||
燃料費 | ○ | ||||||||
食糧費 | 5万円以上 | 5万円未満 | |||||||
印刷製本費 | 契約締結伺 | 500万円以上(議会の議決に付すべき契約を除く。) | 500万円未満 | 議会の議決に付すべき契約 財政部長 財政課長 | |||||
支出負担行為書 | 議会の議決に付すべき契約 | 左記以外のもの | |||||||
光熱水費、賄材料費及び飼料費 | ○ | ||||||||
修繕料及び医薬材料費 | 契約締結伺 | 100万円以上(議会の議決に付すべき契約を除く。) | 100万円未満 | 議会の議決に付すべき契約 財政部長 財政課長 | |||||
支出負担行為書 | 議会の議決に付すべき契約 | 左記以外のもの | |||||||
役務費 | 通信運搬費及び保険料 | ○ | |||||||
保管料、広告料、手数料及び筆耕翻訳料 | 100万円以上 | 100万円未満 | |||||||
委託料 | 設計伺書を伴うもの | 当初の積算額 | 設計伺書 | 500万円以上(議会の議決に付すべき契約を除く。) | 500万円未満 | 議会の議決に付すべき契約 財政部長 財政課長 | 変更額は、当該変更の直前の積算額との差額とする。設計変更額に増減がない場合は、変更後の積算額が、4,500万円以上のものにあっては部長の、4,500万円未満のものにあっては課長等の専決事項とする。 | ||
支出負担行為書 | 議会の議決に付すべき契約 | 左記以外のもの | |||||||
変更後の積算額 | 設計伺書 | 500万円以上(課長等の専決事項に該当するもの及び議会の議決に付すべき契約を除く。) | 500万円未満又は部長の専決事項のうち変更額が50万円未満で、かつ、その内容が軽微なもの | 議会の議決に付すべき契約 財政部長 財政課長 | |||||
支出負担行為書 | 議会の議決に付すべき契約 | 左記以外のもの | |||||||
その他 | 当初の積算額 | 契約締結伺 | 500万円以上(議会の議決に付すべき契約を除く。) | 500万円未満 | 議会の議決に付すべき契約 財政部長 財政課長 | ||||
支出負担行為書 | 議会の議決に付すべき契約 | 左記以外のもの | |||||||
変更後の積算額 | 契約締結伺 | 500万円以上(課長等の専決事項に該当するもの及び議会の議決に付すべき契約を除く。) | 500万円未満又は部長の専決事項のうち変更額が50万円未満で、かつ、その内容が軽微なもの | 議会の議決に付すべき契約 財政部長 財政課長 | |||||
支出負担行為書 | 議会の議決に付すべき契約 | 左記以外のもの | |||||||
使用料及び賃借料 | 土地借上料及び建物借上料 | 契約締結伺 | 1,000万円以上 | 1,000万円未満 | 初回の契約締結に係るもの(無償の借受けを除く。) 行政部長 管財課長 | ||||
支出負担行為書 | ○ | ||||||||
物品借上料 | レンタル等に係る物品選定伺 | 100万円以上 | 100万円未満 | ||||||
レンタル等に係る契約締結伺 | 100万円以上 | 100万円未満 | 自動車等に係るもの 管財課長 | ||||||
支出負担行為書 | ○ | ||||||||
その他 | ○ | ||||||||
工事請負費 | 当初の積算額 | 設計伺書 | 500万円以上(議会の議決に付すべき契約を除く。) | 500万円未満 | 議会の議決に付すべき契約 財政部長 財政課長 | 変更額は、当該変更の直前の積算額との差額とする。 その内容が軽微なものとは、岐阜市建設工事変更事務処理要領別表の軽微な変更の範囲に該当するものとする。 設計変更額に増減がない場合は、変更後の積算額が、4,500万円以上のものにあっては部長の、4,500万円未満のものにあっては課長等の専決事項とする。 | |||
支出負担行為書 | 議会の議決に付すべき契約 | 左記以外のもの | |||||||
変更後の積算額 | 設計伺書 | 500万円以上(課長等の専決事項に該当するもの及び議会の議決に付すべき契約を除く。) | 500万円未満又は部長の専決事項のうち変更額が50万円未満で、かつ、その内容が軽微なもの | 議会の議決に付すべき契約 財政部長 財政課長 | |||||
支出負担行為書 | 議会の議決に付すべき契約 | 左記以外のもの | |||||||
原材料費 | 契約締結伺 | 100万円以上(議会の議決に付すべき契約を除く。) | 100万円未満 | 議会の議決に付すべき契約 財政部長 財政課長 | |||||
支出負担行為書 | 議会の議決に付すべき契約 | 左記以外のもの | |||||||
公有財産購入費 | 契約締結伺 | 3,000万円以上(議会の議決に付すべき契約を除く。) | 3,000万円未満 | 議会の議決に付すべき契約 財政部長 財政課長 3,000万円以上 行政部長 管財課長 | |||||
支出負担行為書 | 議会の議決に付すべき契約 | 左記以外のもの | |||||||
備品購入費 | 契約締結伺 | 100万円以上(議会の議決に付すべき契約を除く。) | 100万円未満 | 議会の議決に付すべき契約 財政部長 財政課長 自動車等に係るもの 管財課長 | |||||
支出負担行為書 | 議会の議決に付すべき財産の取得 | 左記以外のもの | |||||||
負担金、補助及び交付金 | 加入団体負担金 | ○ | |||||||
出張に伴う参加者負担金 | ○ | ||||||||
その他 | 交付決定等伺 | ○ | |||||||
支出負担行為書 | ○ | ||||||||
扶助費 | ○ | ||||||||
貸付金 | 契約締結等伺 | 500万円以上 | 500万円未満 | ||||||
支出負担行為書 | ○ | ||||||||
補償、補填及び賠償金 | 移転及び損失補償に係るもの | 契約締結伺 | 1,000万円以上 | 1,000万円未満 | |||||
支出負担行為書 | ○ | ||||||||
保証料補填金 | 基準が明確でないもの | 基準が明確なもの | |||||||
その他 | 執行決定伺 | 財政部長 財政課長 | |||||||
支出負担行為書 | ○ | ||||||||
償還金、利子及び割引料 | ○ | ||||||||
投資及び出資金 | 出資等決定伺 | 財政部長 財政課長 | |||||||
支出負担行為書 | 500万円以上 | 500万円未満 | |||||||
積立金 | 積立金決定伺 | ○ | |||||||
支出負担行為書 | ○ | ||||||||
寄附金 | 寄附金決定伺 | ○ | |||||||
支出負担行為書 | ○ | ||||||||
公課費 | 自動車重量税に係るもの | ○ | |||||||
その他 | ○ | ||||||||
繰出金 | ○ | ||||||||
単価契約 | 設計伺書又は契約締結伺 | ○ | 契約課所管の単価契約を除く。 | ||||||
支出負担行為書 | ○ |
注 ○印は専決者を、金額は1件(1決裁に係るもの)の金額を示す。
イ その他の事項
専決者 専決事項 | 副市長 | 部長 | 課長等 | 合議先 | 備考 | |
国及び県支出金の申請 | 重要なもの | ○ | 重要なもの 財政部長 財政課長 | |||
寄附の採納 | 寄附金(奨学寄附金を除く。) | 100万円以上 | 100万円未満 | 市民協働推進部長 | 負担付きの寄附を除く。 500万円以上の寄附にあっては、市長公室長に合議する。 | |
その他 | 重要なもの | 軽易なもの | 重要なもの 市長公室長 自動車等に係るもの 管財課長 | 左欄に掲げる者のうち、関連のあるものに合議する。 | ||
工事又は製造の部分払 | ○ | |||||
資金前渡及び概算払の精算 | 専決者が部長以上のもの | 専決者が課長等のもの | ||||
使用料、手数料等の減免及びその延滞金の減免並びに不納欠損処分 | ○ | 不納欠損処分に係るもの 財政部長 財政課長 | ||||
岐阜市債権管理条例(平成23年岐阜市条例第10号)第6条に規定する債権の放棄 | ○ | 財政部長 財政課長 | ||||
支出命令 | ○ | |||||
収入支出科目の更正 | ○ | |||||
振替更正命令 | ○ | |||||
戻入戻出命令 | ○ | |||||
市税及び税外収入の調定 | ○ | |||||
指定公金事務取扱者の指定 | ○ | |||||
指定納付受託者の指定 | ○ | |||||
納入(納税)通知書及び督促状の発行 | ○ | |||||
施設及び財産の維持管理 | ○ | |||||
行政財産の目的外使用の許可 | ○ | 管財課長(使用料の額に変更がない場合の許可の変更並びに岐阜市公有財産規則(平成18年岐阜市規則第18号)第21条第3号に該当する場合の許可及び同条第1号、第2号又は第4号から第6号までに該当する場合の許可の更新を除く。) | ||||
公有財産の用途変更及び廃止 | ○ | 行政部長 管財課長 (所管換え又は管理換えの決裁を受けたものを除く。) 公共施設等マネジメントに関するもの 財政部長 行財政改革課長 | ||||
公有財産の所管換え又は管理換え | ○ | 行政部長 管財課長 | ||||
行政財産の貸付け並びに普通財産の貸付け、譲渡及び交換並びに土地の信託 | 重要なもの(議会の議決に付すべき財産の処分を除く。) | 軽易なもの | 行政部長 管財課長 (電柱、電話柱、支柱、支線、地下埋設物その他これらに類するものの貸付け及び無償の貸付けを除く。) 議会の議決に付すべき財産の処分 財政部長 財政課長 公共施設等マネジメントに関するもの 財政部長 行財政改革課長 | 貸付料の額に変更がない契約の変更にあっては、部長の専決事項とする。 | ||
不用物品の処分 | 100万円以上(議会の議決に付すべき財産の処分を除く。) | 100万円未満 | 重要物品、自動車等に係るもの 行政部長 管財課長 | 左欄の金額は、取得金額とする。 | ||
所掌に係る不動産の登記 | ○ | |||||
車両台帳及び財産台帳(無体財産権)の作成 | ○ | 管財課長 | ||||
指定管理者の選定 | 募集要項の策定 | 財政部長 行財政改革課長 募集要項の策定に関するもの 財政課長 |
注 ○印は専決者を、金額は1件(1決裁に係るもの)の金額を示す。
別表第2(第12条―第14条関係)
個別専決事項
秘書課に関する事項
専決者 専決事項 | 副市長 | 部長 | 課長等 | 備考 |
1 交際費の執行 |
| ○ |
|
|
2 特命に係る事項の企画調査資料の作成 |
| ○ |
|
|
広報広聴課に関する事項
専決者 専決事項 | 副市長 | 部長 | 課長等 | 備考 |
1 広報ぎふ等の編集発行 |
| ○ |
|
|
2 テレビ及びラジオによる広報の企画 |
| ○ |
|
|
総合政策課に関する事項
専決者 専決事項 | 副市長 | 部長 | 課長等 | 備考 |
1 市政に関する基礎資料の作成 |
| ○ |
|
|
2 主要事業の進行管理 |
| ○ |
|
|
統計分析課に関する事項
専決者 専決事項 | 副市長 | 部長 | 課長等 | 備考 |
1 市勢要覧の作成 |
| ○ |
|
|
2 統計刊行物の作成 |
|
| ○ |
|
財政部(共通)に関する事項
専決者 専決事項 | 副市長 | 部長 | 課長等 | 備考 |
1 市税等の賦課 |
| ○ |
|
|
2 市税等の減免 |
| ○ |
|
|
3 市税等に係る書類の公示送達 |
| ○ |
|
|
財政課に関する事項
専決者 専決事項 | 副市長 | 部長 | 課長等 | 備考 |
1 予算執行計画及び予算配当の決定 |
| ○ |
|
|
2 一時借入金の借入及びその償還 |
| ○ |
|
|
3 積立金の運用益の積立て |
| ○ |
|
|
4 繰出金(基金)の運用益の積立て |
| ○ |
|
|
5 予算の流用 |
| ○ |
| 節間の流用にあっては、課長 |
6 予備費の充用 |
| ○ |
|
|
7 科目の新設 |
| ○ |
| 節の新設にあっては、課長 |
行財政改革課に関する事項
専決者 専決事項 | 副市長 | 部長 | 課長等 | 備考 |
1 行財政改革計画の進行管理 |
| ○ |
|
|
2 業務改善に関する取組の被表彰者の決定 | ○ |
税制課に関する事項
専決者 専決事項 | 副市長 | 部長 | 課長等 | 備考 |
1 地方譲与税、地方税法(昭和25年法律第226号)に基づく交付金及び国有提供施設等所在市助成交付金の請求 |
|
| ○ |
|
2 県民税徴収取扱費交付金の請求 |
|
| ○ |
|
3 原動機付自転車等の標識の交付及び返納 |
|
| ○ |
|
4 自動車の臨時運行許可証の発行及び標識の貸与 |
|
| ○ |
|
市民税課に関する事項
専決者 専決事項 | 副市長 | 部長 | 課長等 | 備考 |
1 個人市・県民税及び森林環境税の徴収方法の決定(変更を含む。) |
|
| ○ |
|
2 個人市・県民税及び森林環境税の納期特例の承認 |
|
| ○ |
|
資産税課に関する事項
専決者 専決事項 | 副市長 | 部長 | 課長等 | 備考 |
1 国有資産等の交付金の請求 |
|
| ○ |
|
納税課に関する事項
専決者 専決事項 | 副市長 | 部長 | 課長等 | 備考 |
1 市税等の還付金に係る資金前渡 |
| ○ |
|
|
2 市税等に係る差押処分及び差押物件の公売並びに換価の猶予 |
| ○ |
|
|
3 市税等に係る徴収の嘱託及び受託 |
|
| ○ |
|
4 市税等に係る不納欠損処分 |
| ○ |
|
|
5 市税等の徴収猶予の承認及び取消し | ○ | |||
6 市税等に係る滞納処分の停止 |
| ○ |
|
|
7 市税等に係る交付要求 |
| ○ |
|
|
8 換価代金及び交付等に係る金銭の充当 |
|
| ○ |
|
9 市税等の還付金 |
|
| ○ |
|
10 市税等の還付金の消滅時効 |
| ○ |
|
|
11 市税等に係る延滞金の減免 |
| ○ |
|
|
行政課に関する事項
専決者 専決事項 | 副市長 | 部長 | 課長等 | 備考 |
1 漂流物及び沈没品の保管処理 |
|
| ○ |
|
2 他課の所掌に属しない証明 |
|
| ○ |
|
3 公印の管理 |
| ○ |
|
|
4 公印の作製、改刻及び廃棄 |
| ○ |
|
|
5 /告示/公示/書類の掲示 |
|
| ○ |
|
6 例規類集編さん及び追録の発行 |
|
| ○ |
|
人事課に関する事項
専決者 専決事項 | 副市長 | 部長 | 課長等 | 備考 |
1 報酬、給料、職員手当その他の既定給与 |
|
| ○ |
|
2 勤務時間その他勤務条件 | ○ |
|
|
|
3 育児休業、育児短時間勤務、部分休業、自己啓発等休業、配偶者同行休業及び組合休暇の承認等 |
| ○ |
|
|
4 職務専念義務免除の承認 | 部長 | 左記以外の職員 |
| 部長専決のうち通例のものにあっては、所属部長 |
5 営利企業等の従事許可 | 部長 | 左記以外の職員 |
|
|
6 退職手当 |
| ○ |
|
|
7 公務災害補償 |
| ○ |
|
|
8 岐阜市職員表彰規程(平成26年岐阜市訓令乙第6号)に基づく被表彰者の決定 | ○ |
職員育成課に関する事項
専決者 専決事項 | 副市長 | 部長 | 課長等 | 備考 |
1 職員の研修 |
| ○ |
|
|
職員厚生課に関する事項
専決者 専決事項 | 副市長 | 部長 | 課長等 | 備考 |
1 職員の衛生管理 |
| ○ |
|
|
2 恩給等 |
|
| ○ |
|
競輪事業課に関する事項
専決者 専決事項 | 副市長 | 部長 | 課長等 | 備考 |
1 競輪の開催準備及び宣伝 |
|
| ○ |
|
2 競輪従事員の進退、身分、勤務時間、賃金、研修、安全衛生及び懲戒 | ○ | |||
3 岐阜競輪場サイクルプラザ地域交流センターの施設の貸付け(無償のものに限る。) | ○ |
管財課に関する事項
専決者 専決事項 | 副市長 | 部長 | 課長等 | 備考 |
1 庁舎の管理 |
|
| ○ |
|
2 自動車損害賠償責任保険契約の締結 |
|
| ○ |
|
3 公用自動車の配車計画 |
|
| ○ |
|
契約課に関する事項
専決者 専決事項 | 副市長 | 部長 | 課長等 | 備考 |
1 競争入札参加者の資格審査及び通知 |
| ○ |
|
|
2 契約方法の決定及び決定内容の通知 |
| 1,500万円以上 | 1,500万円未満 | 岐阜市建設工事等業者選定委員会の審議を経て行うもの、単価契約及び契約変更にあっては、課長の専決事項とする。ただし、異例又は重要と認められる場合は、当初の専決区分による。 |
3 予定価格の決定 |
|
| ○ |
|
4 指名競争入札の参加者の指名 |
|
| ○ | 岐阜市建設工事等業者選定委員会に係るものを除く。 |
5 契約の締結 |
|
| ○ |
|
6 岐阜市物品調達事務処理要綱に係る支出命令 |
|
| ○ |
|
7 不用物品の売払い |
| 50万円以上 | 50万円未満 |
|
男女共生・生涯学習推進課に関する事項
専決者 専決事項 | 副市長 | 部長 | 課長等 | 備考 |
1 柳津生涯学習センターの使用の許可 | ○ |
市民活動交流センターに関する事項
専決者 専決事項 | 副市長 | 部長 | 課長等 | 備考 |
1 公民館の使用の許可 | ○ | |||
2 公民館の使用料の減免 | 岐阜市公民館条例施行規則(令和2年岐阜市規則第69号)第12条第3号の規定による使用料の減免 | 岐阜市公民館条例施行規則第12条第1号及び第2号の規定による使用料の減免 |
ぎふメディアコスモス事業課に関する事項
専決者 専決事項 | 副市長 | 部長 | 課長等 | 備考 |
1 みんなの森 ぎふメディアコスモスの施設等の使用の許可 | ○ | |||
2 みんなの森 ぎふメディアコスモスの施設等の使用料の減免 | みんなの森 ぎふメディアコスモス条例施行規則(平成26年岐阜市規則第74号)第11条第1項第1号又は第4号の規定による使用料の減免 | みんなの森 ぎふメディアコスモス条例施行規則第11条第1項第2号又は第3号の規定による使用料の減免 |
観光コンベンション課に関する事項
専決者 専決事項 | 副市長 | 部長 | 課長等 | 備考 |
1 シェアサイクルに係る広告掲載の承認 | ○ | 更新及び変更にあっては、課長 |
鵜飼観覧船事務所に関する事項
専決者 専決事項 | 副市長 | 部長 | 課長等 | 備考 |
1 観覧船の管理 | ○ | |||
2 観覧船の乗船の承認 | ○ | |||
3 船員の進退、身分、勤務時間、賃金、研修、安全衛生及び懲戒 | ○ |
文化財保護課に関する事項
専決者 専決事項 | 副市長 | 部長 | 課長等 | 備考 |
1 文化財保護法(昭和25年法律第214号)並びに岐阜県文化財保護条例(昭和29年岐阜県条例第37号)及び岐阜市文化財保護条例(昭和52年岐阜市条例第17号)に基づく届出 | ○ | 文化財保護法第93条及び第94条に関する届出にあっては、課長 | ||
2 岐阜市文化財保護条例に基づく文化財の指定及び解除 | ○ |
歴史博物館に関する事項
専決者 専決事項 | 副市長 | 部長 | 課長等 | 備考 |
1 歴史博物館の使用の許可 | ○ | |||
2 歴史博物館の観覧料の減免 | 岐阜市歴史博物館条例施行規則(令和2年岐阜市規則第71号)第6条第1項第15号の規定による観覧料の減免 | 岐阜市歴史博物館条例施行規則第6条第1項第1号から第14号までの規定による観覧料の減免 |
経済政策課に関する事項
専決者 専決事項 | 副市長 | 部長 | 課長等 | 備考 |
1 農林統計調査 | ○ |
商工課に関する事項
専決者 専決事項 | 副市長 | 部長 | 課長等 | 備考 |
1 商工業の振興指導 | ○ | |||
2 商店街振興組合及び商店街振興組合連合会の認可等 | ○ | 設立認可及び解散命令を除く。 | ||
3 見本市、展示会等の出品のあっせん | ○ | |||
4 特定事業者新商品登録の決定 | ○ | |||
5 中小企業融資制度の運営管理 | ○ | |||
6 中小企業信用保険法(昭和25年法律第264号)に基づく認定 | ○ | |||
7 雇用促進資金の認定 | ○ | |||
8 商工会議所法(昭和28年法律第143号)及び商工会法(昭和35年法律第89号)に基づく認可等 | ○ |
企業立地推進課に関する事項
専決者 専決事項 | 副市長 | 部長 | 課長等 | 備考 |
1 工場立地法(昭和34年法律第24号)に基づく届出の受理 | ○ | |||
2 工場立地法に基づく勧告、変更命令、実施制限期間の短縮 | ○ |
労働雇用課に関する事項
専決者 専決事項 | 副市長 | 部長 | 課長等 | 備考 |
1 住宅及び生活資金の貸付制度の運営管理 | ○ |
農林課に関する事項
専決者 専決事項 | 副市長 | 部長 | 課長等 | 備考 |
1 農林業の指導 | ○ | |||
2 国の買収農地等の使用料及び国の売渡し農地等の対価徴収並びに納付 | ○ | |||
3 病害虫の防除及び有害鳥獣の捕獲 | ○ |
畜産課に関する事項
専決者 専決事項 | 副市長 | 部長 | 課長等 | 備考 |
1 畜産業の指導 | ○ | |||
2 家畜の伝染病予防 | ○ | |||
3 水産業の指導 | ○ |
農地整備課に関する事項
専決者 専決事項 | 副市長 | 部長 | 課長等 | 備考 |
1 土地改良区の設立、解散等の指導 | ○ | |||
2 岐阜市土地改良事業の経費の分担金等徴収に関する条例(平成元年岐阜市条例第24号)に基づく分担金等の徴収 | ○ |
中央卸売市場に関する事項
専決者 専決事項 | 副市長 | 部長 | 課長等 | 備考 |
1 市場の開場期日及び開場時間の変更 | ○ | |||
2 卸売業務の許可 | ○ | |||
3 せり人の登録 | ○ | 登録の削除にあっては、場長 | ||
4 仲卸業務の許可 | ○ | |||
5 売買参加者の承認 | ○ | |||
6 関連事業者の設置の許可 | ○ | |||
7 市場施設の使用条件の指定 | ○ |
食肉地方卸売市場に関する事項
専決者 専決事項 | 副市長 | 部長 | 課長等 | 備考 |
1 市場の開場期日及び開場時間の変更 | ○ | |||
2 せり人の選定に係る協議書の受理 | ○ | |||
3 せり行為の停止 | ○ | |||
4 卸売業務の許可 | ○ | |||
5 卸売業者の決算報告の受理 | ○ | |||
6 買受人の承認 | ○ | |||
7 買受人に対する売買参加の中止命令 | ○ | |||
8 付属営業人の承認 | ○ | |||
9 受託契約約款に係る協議 | ○ | |||
10 卸売業者の業務等の検査等 | ○ | |||
11 卸売業務の臨時措置 | ○ |
市民生活政策課に関する事項
専決者 専決事項 | 副市長 | 部長 | 課長等 | 備考 |
1 岐阜市墓地条例(平成4年岐阜市条例第16号)に基づく許可及び届出の受理 | ○ |
地域安全推進課に関する事項
専決者 専決事項 | 副市長 | 部長 | 課長等 | 備考 |
1 岐阜市空き家等の適正管理に関する条例(平成26年岐阜市条例第30号)に基づく立入調査等、助言、指導、勧告及び緊急安全代行措置 | ○ | |||
2 空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号)に基づく報告の徴収、立入調査、助言、指導及び勧告 | ○ | |||
3 岐阜市客引き行為等の禁止等に関する条例(令和3年岐阜市条例第38号)に基づく指導、勧告、命令、立入調査及び氏名等の公表 | ○ |
消費生活課に関する事項
専決者 専決事項 | 副市長 | 部長 | 課長等 | 備考 |
1 消費者の啓発及び苦情相談 |
|
| ○ |
|
2 物価情報の提供 |
|
| ○ |
|
3 消費生活関連物資等の調査 |
|
| ○ |
|
4 家庭用品品質表示法(昭和37年法律第104号)、電気用品安全法(昭和36年法律第234号)及び消費生活用製品安全法(昭和48年法律第31号)に基づく立入検査等 |
| ○ |
|
|
5 計量検査所の運営管理及び証明 |
|
| ○ |
|
市民課及び柳津地域事務所に関する事項
専決者 専決事項 | 副市長 | 部長 | 課長等 | 備考 |
1 支所の統制指導及び連絡 |
|
| ○ |
|
2 戸籍及び住民基本台帳に関する帳簿及び書類の廃棄 |
| ○ |
|
|
3 戸籍及び除籍の副本の送付 |
|
| ○ |
|
4 戸籍法、住民基本台帳法その他関係法令に基づく催告 |
|
| ○ |
|
5 戸籍及び除籍並びに住民票及び除票の謄本及び抄本の交付 |
|
| ○ |
|
6 転出者の身分事項の通知 |
|
| ○ |
|
7 被疑者等の身許調査及び既決犯罪通知等の処理 |
|
| ○ |
|
8 印鑑の登録、変更、廃止等の申請又は届出の受理 |
|
| ○ |
|
9 登録印鑑の消除 |
|
| ○ |
|
10 印鑑登録証明に関する事実の調査 |
|
| ○ |
|
11 特別永住者証明書の交付及び外国人の住居地の届出等の受理 |
|
| ○ |
|
12 相続税法第58条の通知 |
|
| ○ |
|
13 埋葬及び火葬の許可 |
|
| ○ |
|
14 住居番号の付番、変更及び廃止 |
|
| ○ |
|
15 岐阜市手数料徴収条例(平成12年岐阜市条例第11号)別表第4の1の項から5の項までに規定する事務に係る手数料の減免 | 市長が別に定める減免に係る基準に判断基準が明示されていないもの | 市長が別に定める減免に係る基準に判断基準が明示されているもの |
国保・年金課に関する事項
専決者 専決事項 | 副市長 | 部長 | 課長等 | 備考 |
1 国民健康保険料の賦課 |
| ○ |
|
|
2 国民健康保険料の減免 |
| ○ |
|
|
3 国民健康保険料に係る不納欠損処分 |
| ○ |
|
|
4 国民健康保険料に係る書類の公示送達 |
| ○ |
|
|
5 国民健康保険証の発行 |
|
| ○ |
|
6 第三者行為に伴う損害賠償の請求 |
|
| ○ |
|
7 療養費(高額療養費を含む。)の支給の決定 |
| ○ |
|
|
8 岐阜市国民健康保険条例(昭和34年岐阜市条例第11号)に規定する保険給付(療養の支給を除く。)の決定 |
| ○ |
|
|
斎苑に関する事項
専決者 専決事項 | 副市長 | 部長 | 課長等 | 備考 |
1 斎苑の使用許可 | ○ | |||
2 斎苑の使用料の減免 | 市長が別に定める減免に係る基準のうち定例的でないもの | 市長が別に定める減免に係る基準のうち定例的なもの |
福祉政策課に関する事項
専決者 専決事項 | 副市長 | 部長 | 課長等 | 備考 |
1 社会福祉施設(保育所及び児童館を除く。)の管理 |
|
| ○ |
|
2 災害見舞金の支給 |
| ○ |
|
|
3 民生委員の推薦及び解嘱の具申、指導監督等 |
| ○ |
| |
4 児童委員の指導監督等 |
| ○ |
|
|
指導監査課に関する事項
専決者 専決事項 | 副市長 | 部長 | 課長等 | 備考 |
1 社会福祉法人の指導監査 |
| ○ |
|
|
2 社会福祉施設等の指導監査 |
| ○ |
|
|
3 児童福祉法(昭和22年法律第164号)に規定する市町村又は中核市の権限とされたものの指導監査 | ○ | |||
4 介護保険法(平成9年法律第123号)に規定する市町村又は中核市の権限とされたものの指導監査 |
| ○ |
|
|
5 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)に規定する市町村又は中核市の権限とされたものの指導監査 |
| ○ |
|
|
6 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)に規定する市町村の権限とされたものの指導監査 | ○ | |||
7 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)に規定する中核市の権限とされたものの指導監査 | ○ |
介護保険課に関する事項
専決者 専決事項 | 副市長 | 部長 | 課長等 | 備考 |
1 認定結果の通知 |
|
| ○ |
|
2 介護保険料の賦課 |
| ○ |
|
|
3 介護保険料の減免 |
| ○ |
|
|
4 介護保険料に係る書類の公示送達 |
| ○ |
|
|
5 介護保険被保険者証の発行 |
|
| ○ |
|
6 介護保険料の還付金に係る資金前渡 |
| ○ |
|
|
7 介護保険料に係る差押処分並びに差押物件の公売及び換価の猶予 |
| ○ |
|
|
8 介護保険料に係る徴収の嘱託及び受託 |
|
| ○ |
|
9 介護保険料に係る不納欠損処分 |
| ○ |
|
|
10 介護保険料に係る滞納処分の停止 |
| ○ |
|
|
11 介護保険料に係る交付要求 |
| ○ |
|
|
12 換価代金、交付等に係る金銭の充当 |
|
| ○ |
|
13 介護保険料に係る延滞金の減免 | ○ | |||
14 第三者行為に伴う損害賠償の請求 |
|
| ○ |
|
15 高額介護サービス費等の申請の受理 |
|
| ○ |
|
16 基準該当サービス事業者の登録 |
| ○ |
|
|
17 指定居宅サービス事業者等の指定 |
| ○ |
|
|
18 特別養護老人ホームの設置の認可 | ○ | |||
19 有料老人ホームの設置届の受理 | ○ | |||
20 指定居宅サービス事業及び有料老人ホームに係る届出の受理 |
|
| ○ |
|
21 指定居宅サービス事業者等に対する指導 |
|
| ○ |
|
22 利用者負担金の減免 |
| ○ |
| 低所得利用者負担対策に係るものにあっては、課長 |
23 負担限度額及び特定負担限度額の負担の軽減 |
|
| ○ |
|
24 介護保険法(平成9年法律第123号)第4章第6節の規定による処分 |
| ○ |
|
|
25 高額介護サービス費等の貸付 |
|
| ○ |
|
26 老人居宅生活支援事業に係る届出の受理 |
|
| ○ |
|
27 虐待事案への対応 | 監査等に関するもの | 監査等に関しないもの |
子ども・若者総合支援センターに関する事項
専決者 専決事項 | 副市長 | 部長 | 課長等 | 備考 |
1 幼児支援教室及び子ども・若者自立支援教室の利用の承認 | ○ |
子ども支援課に関する事項
専決者 専決事項 | 副市長 | 部長 | 課長等 | 備考 |
1 児童手当の支給 | ○ | |||
2 児童扶養手当の支給 | ○ | |||
3 公共施設等への売店設置の協議等の実施 | ○ | |||
4 指定養育医療機関の指定 | ○ | |||
5 指定養育医療機関に係る届出の受理 | ○ | |||
6 養育医療及び自立支援医療(育成医療に限る。)に係る医療費の支給認定 | ○ | |||
7 柳ケ瀬子育て支援施設の使用の許可 | ○ | この項における課長等は、柳ケ瀬子育て支援施設長とする。 | ||
8 柳ケ瀬子育て支援施設の使用料の減免 | 岐阜市柳ケ瀬子育て支援施設条例施行規則(令和4年岐阜市規則第28号)第8条第1項第1号ア若しくはウ又は第2号ア若しくはエの規定による使用料の減免 | 岐阜市柳ケ瀬子育て支援施設条例施行規則第8条第1項第1号イ又は第2号イ若しくはウの規定による使用料の減免 |
子ども保育課に関する事項
専決者 専決事項 | 副市長 | 部長 | 課長等 | 備考 |
1 保育所の管理 | ○ | |||
2 施設型給付費及び地域型保育給付費の決定 | ○ | |||
3 利用者負担額の決定 | ○ |
保健衛生部に関する事項
専決者 専決事項 | 副市長 | 部長 | 課長等 | 備考 |
1 柳ケ瀬健康運動施設の使用の許可 | ○ | この項における課長等は、岐阜市保健所処務規則(平成15年岐阜市規則第36号)に規定する健康づくり課の課長とする。 | ||
2 柳ケ瀬健康運動施設の使用料の減免 | 岐阜市柳ケ瀬健康運動施設条例施行規則(令和4年岐阜市規則第34号)第11条第1項第1号若しくは第5号又は第2項第1号若しくは第3号の規定による使用料の減免 | 岐阜市柳ケ瀬健康運動施設条例施行規則第11条第1項第2号から第4号まで又は第2項第2号の規定による使用料の減免 |
産業廃棄物指導課に関する事項
専決者 専決事項 | 副市長 | 部長 | 課長等 | 備考 |
1 産業廃棄物処理業の許可 |
| ○ |
|
|
2 廃棄物処理施設の設置許可 |
| ○ |
|
|
3 廃棄物の処理に係る監視指導 |
| ○ |
|
|
4 有害使用済機器の処理に係る監視指導 | ○ | |||
5 岐阜県廃棄物の適正処理等に関する条例(平成11年岐阜県条例第10号)に基づく届出の受理 |
|
| ○ |
|
6 岐阜県廃棄物の適正処理等に関する条例に基づく勧告、指導、助言、立入検査等 |
| ○ |
|
|
7 使用済自動車の再資源化等の業の許可 |
| ○ |
|
|
8 使用済自動車の再資源化等の業者の登録 |
| ○ |
|
|
9 岐阜県埋立て等の規制に関する条例(平成18年岐阜県条例第47号)に基づく許可等 |
| ○ |
|
|
環境一課に関する事項
専決者 専決事項 | 副市長 | 部長 | 課長等 | 備考 |
1 一般廃棄物の多量排出の認定及び処理 |
|
| ○ |
|
2 一般廃棄物処理業の許可 |
| ○ |
|
|
3 粗大ごみ処理手数料の減免 | 岐阜市廃棄物の処理及び清掃に関する規則(昭和52年岐阜市規則第26号)第8条第1項第4号の規定による手数料の減免 | 岐阜市廃棄物の処理及び清掃に関する規則第8条第1項第1号から第3号までの規定による手数料の減免 | 市が自ら排出するときは、課長 |
環境二課に関する事項
専決者 専決事項 | 副市長 | 部長 | 課長等 | 備考 |
1 一般廃棄物処理業の許可 | ○ | |||
2 し尿処理手数料の還付金に係る資金前渡 | ○ | |||
3 し尿処理手数料の督促状の公示送達 | ○ | |||
4 し尿処理手数料の還付金 | ○ | |||
5 し尿処理手数料の還付金の消滅時効 | ○ | |||
6 し尿処理手数料の減免 | 岐阜市廃棄物の処理及び清掃に関する規則第8条第1項第4号の規定による手数料の減免 | 岐阜市廃棄物の処理及び清掃に関する規則第8条第1項第1号から第3号までの規定による手数料の減免 | ||
7 浄化槽法(昭和58年法律第43号)に基づく浄化槽清掃業の許可 | ○ | |||
8 浄化槽法に基づく浄化槽保守点検業者の登録 | ○ | |||
9 浄化槽法に基づく浄化槽の届出の受理及び立入検査等 | ○ | |||
10 浄化槽法に基づく改善の指導、勧告、命令等 | ○ |
資源循環課に関する事項
専決者 専決事項 | 副市長 | 部長 | 課長等 | 備考 |
1 岐阜市まちを美しくする条例(平成11年岐阜市条例第15号)に基づく勧告、命令、公表及び立入調査 | ○ |
環境保全課に関する事項
専決者 専決事項 | 副市長 | 部長 | 課長等 | 備考 |
1 岐阜市自然環境の保全に関する条例(平成15年岐阜市条例第20号)に基づく許可申請等の受理及び命令、立入検査等 | ○ | |||
2 大気汚染防止法(昭和43年法律第97号)、騒音規制法(昭和43年法律第98号)、振動規制法(昭和51年法律第64号)、悪臭防止法(昭和46年法律第91号)及びダイオキシン類対策特別措置法(平成11年法律第105号)に基づく届出の受理、立入検査等 | ○ | |||
3 大気汚染防止法、騒音規制法、振動規制法、悪臭防止法、ダイオキシン類対策特別措置法に基づく勧告、命令等 | ○ | |||
4 水質汚濁防止法(昭和45年法律第138号)、土壌汚染対策法(平成14年法律第53号)及び岐阜市地下水保全条例(平成14年岐阜市条例第26号)に基づく届出の受理、立入検査等 | ○ | |||
5 水質汚濁防止法、土壌汚染対策法及び岐阜市地下水保全条例に基づく勧告、命令等 | ○ | |||
6 土壌汚染対策法に基づく汚染土壌処理業の許可 | ○ | |||
7 岐阜県公害防止条例(昭和43年岐阜県条例第35号)に基づく届出の受理、立入検査等 | ○ | |||
8 岐阜県公害防止条例に基づく勧告、命令等 | ○ |
まちづくり推進部、都市建設部及び基盤整備部(共通)に関する事項
専決者 専決事項 | 副市長 | 部長 | 課長等 | 備考 |
1 事業用資材の検収、保管及び支給 |
|
| ○ |
|
2 日雇労働者の雇入れ |
| ○ |
|
|
3 土地区画整理法(昭和29年法律第119号)の規定に基づく清算金に係る延滞金の減免 | ○ |
まちづくり推進政策課に関する事項
専決者 専決事項 | 副市長 | 部長 | 課長等 | 備考 |
1 土地取引の届出等の受理 | ○ | |||
2 土地取引の届出に関する勧告 | ○ | |||
3 建築紛争調停委員会への付議 | ○ | |||
4 景観計画に係る届出及び通知の受理等 | ○ | 岐阜市景観条例(平成7年岐阜市条例第54号)第15条第1項第1号アからウまでに掲げる建築物に係るものにあっては、部長 | ||
5 中山道加納宿まちづくり交流センターの会議室の使用の許可 | ○ | |||
6 中山道加納宿まちづくり交流センターの会議室の使用料の減免 | 中山道加納宿まちづくり交流センター条例施行規則(令和2年岐阜市規則第43号)第9条第1項第1号又は第4号の規定による使用料の減免 | 中山道加納宿まちづくり交流センター条例施行規則第9条第1項第2号又は第3号の規定による使用料の減免 |
空家対策課に関する事項
専決者 専決事項 | 副市長 | 部長 | 課長等 | 備考 |
1 岐阜市空き家等の適正管理に関する条例に基づく立入調査等、助言、指導、勧告及び緊急安全代行措置 | ○ | |||
2 空家等対策の推進に関する特別措置法に基づく報告の徴収、立入調査、助言、指導及び勧告 | ○ |
建築指導課に関する事項
専決者 専決事項 | 副市長 | 部長 | 課長等 | 備考 |
1 建築基準法(昭和25年法律第201号)に基づく許可及び認定 | ○ | |||
2 道路の位置の指定及び私道等の指定 | ○ | |||
3 優良住宅の認定 |
| ○ |
|
|
4 高齢者、身体障害者等が円滑に利用できる特定建築物等に係る計画等の認定 |
| ○ |
|
|
5 建築物の耐震改修に係る計画等の認定 |
| ○ |
|
|
6 岐阜県福祉のまちづくり条例(平成10年岐阜県条例第8号)に基づく公共的施設の適合証の交付及び特定公共的施設に関する勧告 |
| ○ |
|
|
7 岐阜県福祉のまちづくり条例に基づく特定公共的施設に関する届出の受付、完了検査等 |
|
| ○ |
|
8 長期優良住宅の普及の促進に関する法律(平成20年法律第87号)に基づく長期優良住宅建築等計画の認定 |
| 一戸建て住宅以外の住宅に関するもの | 一戸建て住宅に関するもの |
|
9 都市の低炭素化の促進に関する法律(平成24年法律第84号)に基づく低炭素建築物新築等計画の認定 | 一戸建て住宅以外の住宅に関するもの | 一戸建て住宅に関するもの | ||
10 建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律(平成27年法律第53号)に基づく建築物エネルギー消費性能適合性判定並びに建築物エネルギー消費性能向上計画及び建築物のエネルギー消費性能の認定 | ○ | |||
11 建築審査会への付議 | ○ | |||
12 開発行為等の許可及び確認 | ○ | |||
13 開発行為等の変更許可及び承認 | 重要なもの | 軽易なもの | ||
14 開発審査会への付議等 | ○ | |||
15 宅地造成等の許可及び確認 | ○ | |||
16 宅地造成等の変更許可 | 重要なもの | 軽易なもの | ||
17 屋外広告物の許可 | ○ | 更新及び変更にあっては、課長 | ||
18 違反広告物等に係る措置 | ○ | |||
19 屋外広告業登録済証の交付 | ○ | |||
20 特例屋外広告業届出済証の交付 | ○ | |||
21 屋外広告物講習会修了証書の交付 | ○ |
住宅課に関する事項
専決者 専決事項 | 副市長 | 部長 | 課長等 | 備考 |
1 サービス付き高齢者向け住宅の登録 | ○ | 変更にあっては、課長 | ||
2 終身建物賃貸借事業の認可 | ○ | 変更にあっては、課長 | ||
3 住宅確保要配慮者円滑入居賃貸住宅の登録 | ○ | 変更にあっては、課長 | ||
4 マンションの管理計画の認定 | ○ | 変更にあっては、課長 | ||
5 市営住宅の入居等の決定 |
| 岐阜市営住宅管理条例(平成3年岐阜市条例第24号)に基準が明示されていないもの | 岐阜市営住宅管理条例に基準が明示されているもの |
|
6 市営住宅の家賃等の決定 | ○ | |||
7 家賃等の減免(徴収猶予)の承認 | 岐阜市営住宅管理条例に基準が明示されていないもの | 岐阜市営住宅管理条例に基準が明示されているもの | ||
8 市営住宅の駐車場の使用等の許可及び使用料の決定 | ○ | |||
9 岐阜市都市定住促進優良賃貸住宅に係る処分(計画の認定及び取消しを除く。) |
| ○ |
|
|
10 岐阜市都市定住促進優良賃貸住宅に係る届出、報告等 |
|
| ○ |
|
11 住宅使用料の還付金に係る資金前渡 | ○ | |||
12 住宅使用料の還付金 | ○ | |||
13 住宅使用料の還付金の消滅時効 | ○ |
都市計画課に関する事項
専決者 専決事項 | 副市長 | 部長 | 課長等 | 備考 |
1 駐車場整備計画の決定 |
| ○ |
| 変更が軽微なものに限る。 |
2 都市計画図の管理及び複製承認 |
|
| ○ |
|
3 都市計画法(昭和43年法律第100号)に基づく建築等の許可 |
| ○ |
|
|
4 駐車場法(昭和32年法律第106号)に基づく届出の受理 |
| ○ |
|
|
| ○ |
|
| |
6 岐阜市自転車等駐車場附置義務条例(平成9年岐阜市条例第21号)に基づく届出の受理 |
| ○ |
|
|
7 流通業務市街地の整備に関する法律(昭和41年法律第110号)に基づく許可及び証明 |
| ○ |
|
|
8 地域地区等に関する証明 |
|
| ○ |
|
9 地区計画適合確認書の交付 |
|
| ○ |
|
10 岐阜市風致地区条例(平成16年岐阜市条例第25号)に基づく許可 |
| ○ |
|
|
鉄道高架推進課に関する事項
専決者 専決事項 | 副市長 | 部長 | 課長等 | 備考 |
1 岐阜駅前広場の占用及び使用並びに占用料等の減免 |
| ○ |
|
|
公園整備課に関する事項
専決者 専決事項 | 副市長 | 部長 | 課長等 | 備考 |
1 公園緑地の施設設置、施設管理、占用、内行為の許可及び使用料の減免 |
| 重要なもの | 軽易なもの |
|
歴史まちづくり課に関する事項
専決者 専決事項 | 副市長 | 部長 | 課長等 | 備考 |
1 案内地図に係る広告掲載の承認 |
| ○ |
| 更新及び変更にあっては、課長 |
区画整理課に関する事項
専決者 専決事項 | 副市長 | 部長 | 課長等 | 備考 |
1 土地区画整理事業の施行地区内における建築行為等の許可 |
| ○ |
|
|
基盤整備政策課に関する事項
専決者 専決事項 | 副市長 | 部長 | 課長等 | 備考 |
1 土木機械の一時貸付 |
|
| ○ |
|
土木管理課に関する事項
専決者 専決事項 | 副市長 | 部長 | 課長等 | 備考 |
1 道路及び水路の占用又は使用 |
| 市長が別に定める基準に判断基準が明示されていないもの | 市長が別に定める基準に判断基準が明示されているもの |
|
2 道路及び水路の占用料等の減免 | 市長が別に定める減免に係る基準に判断基準が明示されていないもの | 市長が別に定める減免に係る基準に判断基準が明示されているもの | ||
3 道路の通行禁止又は制限 |
| ○ |
| |
4 放置自転車、放置自動車等の防止に係る措置 |
| ○ |
|
|
5 放置自転車の売払い |
|
| ○ |
|
6 空家等対策の推進に関する特別措置法に基づく報告の徴収、立入調査、助言、指導及び勧告 | ○ |
水防対策課に関する事項
専決者 専決事項 | 副市長 | 部長 | 課長等 | 備考 |
1 岐阜市長良川防災・健康ステーションの会議室の使用の許可 | ○ |
工事検査室に関する事項
専決者 専決事項 | 工事検査室長 | 主任検査監 | 備考 |
1 工事の検査 | ○ |
|
|
2 主任検査監又は検査監に代わって工事の検査を行う者(以下「検査員」という。)の指名 | ○ |
|
|
3 検査員の検査報告の承認 | 工事請負代金500万円以上 | 左記以外のもの | 主任検査監の職にある者がない場合にあっては、工事検査室長 |
注 ○印は専決者を、金額は1件(1決裁に係るもの)の金額を示す。