○岐阜市老人福祉センター条例施行規則
昭和46年4月1日
規則第14号
(趣旨)
第1条 この規則は、岐阜市老人福祉センター条例(昭和46年条例第14号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(開館時間及び休館日)
第2条 老人福祉センター(以下「センター」という。)の開館時間は、午前9時から午後5時までとする。
2 センターの休館日は、日曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日、1月2日及び3日並びに12月29日から同月31日までとする。ただし、敬老の日を除く。
3 前2項の規定にかかわらず、指定管理者は、必要があると認めるときは、市長の承認を得て臨時に開館時間を変更し、又は開館し、若しくは休館することができる。
(指定管理者の指定の手続)
第3条 市長は、指定管理者の選定に当たっては、指定管理者の指定を受けようとする団体を公募するものとする。
2 前項の規定にかかわらず、市長は、センターの管理上緊急に指定管理者を指定する必要がある場合その他特別な事情があると認める場合は、指定管理者として選定しようとする団体を認定することができる。
3 条例第6条第1項の規定により指定管理者の指定を受けようとする団体は、次に掲げる書類を市長に提出するものとする。
(1) 岐阜市老人福祉センター指定管理者指定申請書(様式第1号)
(2) 定款、契約又はこれらに類する書類の写し
(3) センターの管理に関する収支予算書
(4) 事業計画書
(5) 団体の概要及び活動状況を記した書類
(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(使用者の範囲)
第4条 センターを使用できる者は、年齢60歳以上の者とする。ただし、指定管理者が特別の理由があると認める者については、この限りでない。
2 指定管理者は、センターの使用を許可したときは、センター利用登録証(様式第3号)を申請者に交付する。
(その他)
第6条 この規則に定めるもののほか、センターの運営について必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(柳津町の編入に伴う経過措置)
2 柳津町の編入の日前に、柳津町福祉会館の設置及び管理に関する条例施行規則(平成13年柳津町規則第15号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(昭和46年規則第40号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和48年規則第29号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和49年規則第33号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和53年規則第53号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和56年規則第54号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和59年規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和61年規則第6号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成元年規則第7号)
1 この規則は、平成元年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現に作成されている用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。
附則(平成5年規則第16号)
1 この規則は、平成5年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の様式により作成されている用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。
附則(平成6年規則第8号)
1 この規則は、平成6年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の様式により作成されている用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。
附則(平成17年規則第83号)
(施行期日)
1 この規則中第1条の規定は平成18年1月1日から、第2条並びに附則第2項及び附則第3項の規定は平成18年3月1日から、附則第4項の規定は公布の日から施行する。
(経過措置)
2 岐阜市老人福祉センター条例の一部を改正する条例(平成17年岐阜市条例第34号。以下「改正条例」という。)附則第2項の規定によりその管理がなお従前の例によることとされる老人福祉センターの管理に係る手続等については、第2条の規定による改正後の岐阜市老人福祉センター条例施行規則に規定にかかわらず、平成18年3月31日までの間、なお従前の例による。
3 第2条の規定の施行の際現に同条の規定による改正前の様式により作成されている用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
(準備行為)
4 改正条例附則第3項の規定により改正条例の施行前において行われる指定管理者の指定に係る手続その他必要な行為については、第2条の規定による改正後の岐阜市老人福祉センター条例施行規則に規定する手続の例による。
附則(平成20年規則第70号)
この規則は、平成20年12月1日から施行する。
附則(平成21年規則第13号)
(施行期日)
1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の様式により作成されている用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(平成23年規則第50号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年規則第22号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の様式により作成されている用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、これを取り繕って使用することができる。