○岐阜市福祉健康センター条例

昭和56年7月10日

条例第26号

(設置)

第1条 障害(児)者及び老人の福祉増進を図るため、岐阜市福祉健康センター(以下「センター」という。)を設置する。

(位置)

第2条 センターの位置は、岐阜市都通二丁目23番地とする。

(事業)

第3条 センターは、第1条の目的を達成するため、次に掲げる事業を行う。

(1) 老人の生活相談、健康の増進並びに教養の向上及びレクリエーション等の実施に関すること。

(2) 前号に掲げるもののほか、市長が社会福祉団体の育成及び社会活動の促進を図るために必要と認める事項に関すること。

(施設)

第4条 前条の事業を行うため、センターに次の施設を置く。

(1) 老人福祉センター

(2) 附属施設(会議室)

2 前項に掲げる施設の名称は、次のとおりとする。

施設名

名称

老人福祉センター

みやこ老人センター

(開館時間及び休館日)

第5条 センターの開館時間及び休館日は、規則で定める。

(指定管理者の指定)

第6条 市長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、センターの管理を指定管理者(同項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に行わせる。

(指定管理者の指定の手続)

第7条 指定管理者の指定を受けようとする団体は、規則で定めるところにより事業計画書その他の書類を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定により提出された書類を審査し、次に掲げる選定基準に照らし、センターの設置の目的を最も効果的に達成することができると認められるものを指定管理者として選定しなければならない。

(1) 市民の平等な利用が確保されること。

(2) 事業計画書の内容に即し、センターの管理を安定的に実施する能力があること。

(3) センターの効用が最大限に発揮されるとともに、その管理に係る経費の縮減が図られること。

(4) 第3条に規定する事業を推進する能力があること。

3 市長は、指定管理者の指定をしたとき及びその指定を取り消したときは、遅滞なくその旨を告示するものとする。

(指定管理者の行う業務)

第8条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 施設の管理に関する業務

(2) 使用の許可及び制限に関する業務

(3) 使用料の徴収及び減免に関する業務

(4) 前3号に掲げる業務のほか、センターの管理上又はセンターの設置の目的を達成するため市長が必要と認める業務

第9条 削除

(使用の許可)

第10条 センターを使用しようとする者(以下「使用申請者」という。)は、あらかじめ指定管理者の許可を受けなければならない。

2 第4条第1項第2号に規定する施設は、センターの事業に支障のない限り、その全部又は一部を目的外に使用させることができる。

3 指定管理者は、センターの管理上必要があるときは、第1項の許可に条件を付けることができる。

(附属施設の使用料)

第11条 前条第1項の規定により使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)同条第2項の規定により使用するときは、別表に定める額の使用料を前納しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認める場合は、この限りではない。

2 指定管理者は、市長が公益上その他特別の理由があると認める場合は、前項の使用料を減免することができる。

3 第1項の規定により前納された使用料は、返還しない。ただし、市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、その全部又は一部を返還することができる。

(1) 使用者の責めに帰さない理由により使用することができないとき。

(2) 指定管理者が公益上の理由により使用の許可を取り消したとき。

(3) 市長が特に必要と認めたとき。

(使用の制限)

第12条 指定管理者は、使用申請者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、センターの使用を許可してはならない。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。

(2) 集団的又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認めるとき。

(3) 建物又は附属設備若しくは備品を汚損し、損傷し、又は減失するおそれがあるとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、センターの管理上支障を来すおそれがあるとき。

(使用権の譲渡等の禁止)

第13条 使用者は、許可を受けた目的以外の目的に使用し、又は使用の権利を譲渡し、若しくは転貸してはならない。

(原状回復の義務)

第14条 使用者は、施設の使用が終わったとき又は使用の許可を取り消され、若しくは使用の中止を命ぜられたときは、直ちに原状に回復しなければならない。

2 指定管理者は、その指定の期間が満了したとき又は指定を取り消されたときは、直ちにセンターの建物、附属設備その他備品を原状に回復しなければならない。ただし、市長が認める場合は、この限りでない。

(使用許可の取消し等)

第15条 指定管理者は、使用者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、使用の許可を取り消し、又は使用の中止を命ずることができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則等の規定に違反したとき。

(2) 第12条各号のいずれかに該当する事由が生じたとき。

(3) 偽りその他不正な手段により使用の許可を受けたとき。

(4) 使用の許可に付した条件に違反したとき。

2 前項の規定の適用によって使用者が受けた損害については、市及び指定管理者は、その賠償の責めを負わない。

(入場の制限)

第16条 指定管理者は、他人に危害を加え、又は他人の迷惑となる物を携行する者その他センターの管理に支障を来すと認める者に対して、入場を拒絶し、又は退場を命ずることができる。

(損害の賠償)

第17条 使用者及び指定管理者は、センターの建物又は附属設備若しくは備品を汚損し、損傷し、又は滅失したときは、これを原状に復し、又はその損害を賠償しなければならない。

(委任)

第18条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。

(昭和56年規則第53号で昭和56年10月1日から施行)

(岐阜市老人福祉センター条例の一部改正)

2 岐阜市老人福祉センター条例(昭和46年岐阜市条例第14号)の一部を次のように改正する。

第7条中「委託することができる。」を「社会福祉法人岐阜市社会福祉事業団に委託する。」に改める。

(岐阜市児童館条例の一部改正)

3 岐阜市児童館条例(昭和49年岐阜市条例第32号)の一部を次のように改正する。

第4条中「委託することができる。」を「社会福祉法人岐阜市社会福祉事業団に委託する。」に改める。

(昭和62年条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成6年条例第7号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の各条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に施設の使用許可をするものに適用し、施行日前に使用許可をしたものについては、なお従前の例による。

(平成11年条例第9号)

この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(平成12年条例第23号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成16年条例第13号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年条例第35号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

(準備行為)

2 改正後の第6条に規定する指定管理者の指定に係る手続その他この条例を施行するために必要な行為は、この条例の施行前においても行うことができる。

(平成18年条例第54号)

この条例は、平成18年10月1日から施行する。

(平成18年条例第71号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の各条例の規定は、平成18年10月1日から適用する。

(平成23年条例第22号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

(準備行為)

2 岐阜市福祉健康センター条例第6条に規定する指定管理者の指定に係る手続その他この条例を施行するために必要な行為は、この条例の施行前においても行うことができる。

(平成24年条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成26年条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 第1条の規定による改正後の岐阜市民福祉活動センター条例別表の規定、第2条の規定による改正後の岐阜市福祉健康センター条例別表の規定、第3条の規定による改正後の岐阜市高齢者福祉会館条例別表の規定、第7条の規定による改正後の岐阜市斎場条例別表の規定及び第9条の規定による改正後の岐阜市リフレ芥見条例別表の規定は、この条例の施行の日以後に行う使用許可に係る使用料又は利用料金について適用し、同日前に行う使用許可に係る使用料又は利用料金については、なお従前の例による。

(平成31年条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。

(経過措置)

3 第2条の規定による改正後の岐阜市福祉健康センター条例の規定は、施行日以後に行う使用許可に係る使用料について適用し、施行日前に行う使用許可に係る使用料については、なお従前の例による。

別表(第11条関係)

室名

使用料

摘要

午前

午後

夜間

終日

大会議室

1,250円

1,570円

1,880円

3,660円

午前は、午前9時から正午

午後は、正午から午後5時

夜間は、午後5時から午後9時

終日は、午前9時から午後9時までとする。

小会議室

620円

730円

1,040円

1,880円

備考 冷暖房器具(装置)を使用するときは、別表に定める額の2割に相当する額を加算した額とする。

岐阜市福祉健康センター条例

昭和56年7月10日 条例第26号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第7類 生/第1章
沿革情報
昭和56年7月10日 条例第26号
昭和62年3月31日 条例第2号
平成6年3月29日 条例第7号
平成11年3月30日 条例第9号
平成12年3月31日 条例第23号
平成16年3月30日 条例第13号
平成17年6月29日 条例第35号
平成18年9月29日 条例第54号
平成18年12月26日 条例第71号
平成23年6月29日 条例第22号
平成24年3月29日 条例第11号
平成26年3月31日 条例第14号
平成31年3月27日 条例第14号