○岐阜市福祉健康センター条例施行規則
昭和56年10月5日
規則第56号
目次
第1章 総則
第2章 老人福祉センター
第3章 附属施設(会議室)
第4章 補則
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この規則は、岐阜市福祉健康センター条例(昭和56年岐阜市条例第26号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(指定管理者の指定の手続)
第3条 市長は、センターの指定管理者の選定に当たっては、指定管理者の指定を受けようとする団体を公募するものとする。
2 前項の規定にかかわらず、市長は、岐阜市福祉健康センターの管理上緊急に指定管理者を指定する必要がある場合その他特別な事情があると認める場合は、指定管理者として選定しようする団体を認定することができる。
3 条例第7条第1項の規定により指定管理者の指定を受けようとする団体は、次に掲げる書類を市長に提出するものとする。
(1) 岐阜市福祉健康センター(老人福祉センター・会議室)指定管理者指定申請書(様式)
(2) 定款、規約又はこれらに類する書類の写し
(3) 岐阜市福祉健康センター(老人福祉センター・会議室)の管理に関する収支予算書
(4) 事業計画書
(5) 団体の概要及び活動状況を記した書類
(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
第2章 老人福祉センター
(目的)
第4条 老人福祉センター(以下「みやこ老人センター」という。)は、老人の各種の相談に応じ、健康の増進、教養の向上及びレクリエーションのための便宜を供与し、もって、老人の福祉の増進を図ることを目的とする。
(業務)
第5条 みやこ老人センターは、その目的を達成するため、次の業務を行う。
(1) 生活相談
(2) 健康相談
(3) 生業及び就業の指導
(4) 機能回復訓練
(5) 教養講座等の実施
(6) 老人クラブに対する援助
(適用規定)
第6条 使用者の範囲及び使用許可の手続については、岐阜市老人福祉センター条例施行規則(昭和46年岐阜市規則第14号)第4条及び第5条の規定をそれぞれ適用する。
第3章 附属施設(会議室)
(使用の申請)
第7条 条例第10条第2項の規定により、会議室を使用しようとする者は、その使用しようとする日の前日から15日以内に、指定管理者が定める書面を指定管理者に提出しなければならない。ただし、期間については、指定管理者が特に必要と認めるときは、この限りでない。
(使用の許可)
第8条 指定管理者は、会議室の使用を許可したときは、その旨を記載した書面(以下「使用承認書」という。)を申請者に交付するものとする。
(使用料金)
第9条 条例第11条第1項に規定する使用料は、使用承認書の交付を受けるとき、納入するものとする。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、使用料を後納することができる。
(1) 市の主催又は市と共同主催に係る研修会、講習会又は研究会等に使用する場合 免除
(2) 社会福祉団体が、その目的のために使用する場合 免除
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が特に必要があると認める場合、市長が定める額の減額又は免除
2 条例第11条第2項の規定により、使用料の減免を申請しようとする者は、指定管理者が定める申請書を指定管理者に提出しなければならない。
(使用者の義務)
第11条 会議室の使用の許可を受けた者は、指定管理者の指示事項を守らなければならない。
第4章 補則
(その他)
第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和62年規則第23号)抄
1 この規則は、昭和62年4月1日から施行する。
附則(平成3年規則第60号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成11年規則第17号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成12年規則第22号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成12年規則第102号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成14年規則第52号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成15年規則第23号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成16年規則第15号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成17年規則第84号)
(施行期日)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
(準備行為)
2 岐阜市福祉健康センター条例の一部を改正する条例(平成17年岐阜市条例第35号。以下「改正条例」という。)附則第2項の規定により改正条例の施行前において行なわれる指定管理者の指定に係る手続その他必要な行為については、この規則による改正後の岐阜市福祉健康センター条例施行規則に規定する手続の例による。
附則(平成18年規則第76号)
この規則は、平成18年10月1日から施行する。
附則(平成18年規則第95号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の岐阜市福祉健康センター条例施行規則の規定は、平成18年10月1日から適用する。
附則(平成19年規則第21号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年規則第70号)
この規則は、平成20年12月1日から施行する。
附則(平成21年規則第13号)
(施行期日)
1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の様式により作成されている用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(平成22年規則第11号)
(施行期日)
1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の様式により作成されている用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(平成23年規則第38号)
(施行期日)
1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
(準備行為)
2 岐阜市福祉健康センター条例の一部を改正する条例(平成23年岐阜市条例第22号。以下「改正条例」という。)附則第2項の規定により改正条例の施行前において行われる指定管理者の指定に係る手続その他必要な行為については、この規則による改正後の岐阜市福祉健康センター条例施行規則に規定する手続の例による。
附則(平成23年規則第50号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成24年規則第26号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(令和3年規則第22号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の様式により作成されている用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
別表(第2条関係)
施設の種類 | 老人福祉センター | 附属施設(会議室) |
開館時間 | 午前9時から午後5時まで | 午前9時から午後9時まで |
休館日 | 日曜日 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号。以下「祝日法」という。)に規定する休日 年末(12月29日から同月31日)及び年始(1月2日から同月3日) ただし、老人福祉センターについては、敬老の日を除く。 | 日曜日 祝日法に規定する休日 年末(12月29日から同月31日)及び年始(1月2日から同月3日) |
