○岐阜市高齢者福祉会館条例施行規則

平成3年3月29日

規則第21号

目次

第1章 総則(第1条―第3条)

第2章 高齢者交流センター(第4条・第5条)

第3章 附属施設(会議室)(第6条―第10条)

第4章 補則(第11条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、岐阜市高齢者福祉会館条例(平成3年岐阜市条例第14号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(開館時間及び休館日)

第2条 条例第5条の規定による施設の開館時間及び休館日は、別表のとおりとする。ただし、指定管理者は、必要があると認めるときは、市長の承認を得てこれを変更することができる。

(指定管理者の指定の手続)

第3条 市長は、指定管理者の選定に当たっては、指定管理者の指定を受けようとする団体を公募するものとする。

2 前項の規定にかかわらず、市長は、岐阜市高齢者福祉会館の管理上緊急に指定管理者を指定する必要がある場合その他特別な事情があると認める場合は、指定管理者として選定しようとする団体を認定することができる。

3 条例第7条第1項の規定により指定管理者の指定を受けようとする団体は、次に掲げる書類を市長に提出するものとする。

(1) 岐阜市高齢者福祉会館指定管理者指定申請書(様式)

(2) 定款、規約又はこれらに類する書類の写し

(3) 岐阜市高齢者福祉会館の管理に関する収支予算書

(4) 事業計画書

(5) 団体の概要及び活動状況を記した書類

(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

第2章 高齢者交流センター

(目的)

第4条 高齢者交流センター(以下「交流センター」という。)は、高齢者の教養の向上に資するための場を提供し、老人福祉の向上を図ることを目的とする。

(事業)

第5条 交流センターは、その目的を達成するため、高齢者に対し講座等の事業を行う。

第3章 附属施設(会議室)

(使用の申請)

第6条 条例第9条の規定により、会議室を使用しようとする者は、その使用しようとする日の前日から15日以内に、指定管理者が定める書面を指定管理者に提出しなければならない。ただし、指定管理者が特に必要と認めるときは、この限りでない。

(使用の許可)

第7条 指定管理者は、会議室の使用を許可したときは、その旨を記載した書面(以下「使用承認書」という。)を申請者に交付するものとする。

(使用料金)

第8条 使用料は、使用承認書の交付を受けるとき納入するものとする。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、使用料を後納することができる。

(使用料の減免)

第9条 条例第10条第2項の規定により使用料を減免できる場合は、次のとおりとする。

(1) 市の主催又は市と共同主催に係る研修会、講習会、研究会等に使用する場合

(2) 社会福祉団体が、その目的のために使用する場合

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が特に必要があると認める場合

2 使用料の減免を申請しようとする者は、指定管理者が定める申請書を指定管理者に提出しなければならない。

(使用者の義務)

第10条 会議室の使用の許可を受けた者は、指定管理者の指示事項を守らなければならない。

第4章 補則

(その他)

第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成3年4月1日から施行する。

(平成5年規則第6号)

1 この規則は、平成5年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の様式により作成されている用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。

(平成12年規則第23号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年規則第21号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年規則第85号)

(施行期日)

1 この規則は平成18年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

(準備行為)

2 岐阜市高齢者福祉会館条例の一部を改正する条例(平成17年岐阜市条例第36号。以下「改正条例」という。)附則第2項の規定により改正条例の施行前において行なわれる指定管理者の指定に係る手続その他必要な行為については、この規則による改正後の岐阜市高齢者福祉会館条例施行規則に規定する手続の例による。

(平成20年規則第70号)

この規則は、平成20年12月1日から施行する。

(平成21年規則第13号)

(施行期日)

1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の様式により作成されている用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(平成22年規則第11号)

(施行期日)

1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の様式により作成されている用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(平成23年規則第39号)

(施行期日)

1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

(準備行為)

2 岐阜市高齢者福祉会館条例の一部を改正する条例(平成23年岐阜市条例第23号。以下「改正条例」という。)附則第2項の規定により改正条例の施行前において行われる指定管理者の指定に係る手続その他必要な行為については、この規則による改正後の岐阜市高齢者福祉会館条例施行規則に規定する手続の例による。

(平成23年規則第50号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年規則第22号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の様式により作成されている用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

別表(第2条関係)

施設の種類

高齢者交流センター

附属施設(会議室)

開館時間

午前9時から午後5時まで

午前9時から午後5時まで

休館日

日曜日

国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号。以下「祝日法」という。)に規定する休日

年末(12月29日から同月31日)及び年始(1月2日及び同月3日)

日曜日

祝日法に規定する休日

年末(12月29日から同月31日)及び年始(1月2日及び同月3日)

画像

岐阜市高齢者福祉会館条例施行規則

平成3年3月29日 規則第21号

(令和3年3月30日施行)

体系情報
第7類 生/第1章
沿革情報
平成3年3月29日 規則第21号
平成5年3月31日 規則第6号
平成12年3月31日 規則第23号
平成13年3月30日 規則第21号
平成17年6月29日 規則第85号
平成20年11月26日 規則第70号
平成21年3月30日 規則第13号
平成22年3月31日 規則第11号
平成23年6月29日 規則第39号
平成23年10月31日 規則第50号
令和3年3月30日 規則第22号