○岐阜市老人福祉法施行細則
昭和60年4月1日
規則第10号
(総則)
第1条 老人福祉法(昭和38年法律第133号。以下「法」という。)の施行については、法、老人福祉法施行令(昭和38年政令第247号)及び老人福祉法施行規則(昭和38年厚生省令第28号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(備付書類)
第2条 市長は、法第10条の4第1項若しくは第2項又は法第11条第1項の規定により措置した者(以下「被措置者」という。)について措置台帳兼ケース番号登載簿(様式第1号)を作成し、その記載事項を常に整理しておかなければならない。
2 市長は、次に掲げる書類を作成し、その記載事項を常に整理しておかなければならない。
(1) 面接(通告)記録票(様式第2号)
(2) 措置費支給台帳(様式第2号の2)
(3) 養護受託申出書受理簿(様式第3号)
(4) 養護受託者登録簿(様式第4号)
(5) 養護受託者台帳(様式第5号)
(養護受託申出書)
第4条 省令第1条の7の規定による申出は、養護受託申出書(様式第7号)の提出によらなければならない。
(要措置者の通告)
第6条 民生委員その他の者は、法第10条の4第1項又は法第11条第1項の措置を要すると認められる者を発見したときは、市長に通告しなければならない。この場合において、市長は、当該措置を要すると認められる者が他の市町村長の管轄に属する者であるときは、当該他の市町村長にこれを通報しなければならない。
(葬祭依頼書等)
第7条 市長は、法第11条第2項の規定により老人ホーム又は養護受託者にその葬祭を委託するときは、葬祭依頼書(様式第16号)を当該施設の長又は養護受託者に送付しなければならない。
(保護措置費請求書等)
第8条 老人ホームの長及び養護受託者は、毎月分の被措置者の措置に要する費用(以下「保護措置費」という。)について、その月の5日までに保護措置費請求書(様式第18号)により、市長に請求しなければならない。
2 市長は、保護措置費請求書を受理した場合は、これを審査し、適正と認めたときは、速やかに保護措置費を当該老人ホームの長又は養護受託者に交付しなければならない。
3 保護措置費の額については、別に定める。
(保護措置費精算書)
第9条 老人ホームの長又は養護受託者は、毎月分の保護措置費について、その月の翌月の5日までに保護措置費精算書(様式第19号)により、市長に報告しなければならない。
(費用の徴収)
第10条 市長は、法第28条第1項の規定に基づき、被措置者又はその扶養義務者(以下「納入義務者」という。)から、当該措置に要する費用の全部又は一部を徴収する。
2 市長は、前項の規定により徴収する費用の額を老人福祉法第11条の規定による措置事務の実施に係る指針について(平成18年1月24日付け老発第0124001号厚生労働省老健局長通知)により決定する。
(費用の額の変更)
第11条 市長は、災害その他やむを得ない理由により納入義務者の負担能力に著しい変動が生じたときは、徴収額を変更することができる。
(被措置者状況変更届)
第12条 省令第6条の規定による届出は、被措置者状況変更届(様式第21号)によらなければならない。
(老人居宅生活支援事業開始届)
第13条 法第14条の規定による届出は、老人居宅生活支援事業開始届(様式第22号)により行うものとする。
(老人居宅生活支援事業変更届)
第14条 法第14条の2の規定による届出は、老人居宅生活支援事業変更届(様式第23号)により行うものとする。
(老人居宅生活支援事業の廃止等届)
第15条 法第14条の3の規定による届出は、老人居宅生活支援事業廃止(休止)届(様式第24号)により行うものとする。
(老人デイサービスセンター等設置届)
第16条 法第15条第2項の規定による届出は、老人デイサービスセンター等設置届(様式第25号)により行うものとする。
(老人デイサービスセンター等事業変更届)
第17条 法第15条の2第1項の規定による届出は、老人デイサービスセンター等事業変更届(様式第26号)により行うものとする。
(老人デイサービスセンター等の廃止等届)
第18条 法第16条第1項の規定による届出は、老人デイサービスセンター等廃止(休止)届(様式第27号)により行うものとする。
(老人ホーム設置認可申請書)
第19条 省令第3条第1項の申請書は、老人ホーム設置認可申請書(様式第28号)によらなければならない。
(老人ホーム事業開始届)
第20条 老人ホームの設置者は、当該施設の事業を開始したときは、老人ホーム事業開始届(様式第29号)により市長に届け出なければならない。
(老人ホーム事業変更届)
第21条 法第15条の2第2項の規定による届出は、老人ホーム事業変更届(様式第30号)により行わなければならない。
(改善命令による措置結果報告書)
第23条 法第19条第1項の規定により施設の設備又は運営の改善を命ぜられた者は、当該処分を受けた日から30日以内に改善命令による措置結果報告書(様式第33号)を市長に提出しなければならない。
(有料老人ホーム設置届等)
第24条 法第29条第1項の規定による有料老人ホーム設置の届出は、有料老人ホーム設置届(様式第34号)によらなければならない。
2 法第29条第2項の規定による届出事項の変更又は有料老人ホームの休止若しくは廃止の届出は、有料老人ホーム事業変更(休止・廃止)届(様式第35号)によらなければならない。
(その他)
第25条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(岐阜市福祉事務所長委任規則の一部改正)
2 岐阜市福祉事務所長委任規則(昭和53年岐阜市規則第40号)の一部を次のように改正する。
第1条第6項の次に次の4号を加える。
(1) 法第27条に定める遺留金品の処分
(2) 法第28条に定める費用の徴収
(3) 法第36条に定める調書の嘱託及び報告の請求
(4) 老人福祉法施行規則(昭和38年厚生省令第28号)第6条の規定による措置の変更等の届出の受理
(柳津町の編入に伴う経過措置)
3 柳津町の編入の日前に、柳津町老人福祉法施行細則(平成5年柳津町規則第8号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(昭和62年規則第17号)
この規則は、昭和62年4月1日から施行する。
附則(平成元年規則第7号)
1 この規則は、平成元年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現に作成されている用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。
附則(平成3年規則第22号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正後の岐阜市老人福祉法施行細則の規定は、平成3年1月1日から適用する。
3 改正後の岐阜市老人福祉法施行細則の規定の適用の日からこの規則の施行の日までの間、この規則による改正前の様式により使用された書類は、この規則による改正後の様式により使用されたものとみなす。
4 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の様式により作成されている用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。
附則(平成5年規則第17号)
1 この規則は、平成5年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の様式により作成されている用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。
附則(平成8年規則第15号)
この規則は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成9年規則第12号)
(施行期日)
1 この規則は、平成9年4月1日から施行する。
(岐阜市福祉事務所設置条例施行規則の一部改正)
2 岐阜市福祉事務所設置条例施行規則(昭和48年岐阜市規則第43号)の一部を次のように改正する。
別表の3の表5の項中「老人デイサービスセンター等」を「老人福祉施設」に改める。
附則(平成12年規則第109号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成15年規則第62号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成17年規則第26号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成17年規則第108号)
この規則は、平成18年1月1日から施行する。
附則(平成18年規則第25号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成18年規則第67号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の岐阜市老人福祉法施行細則の規定は、平成17年4月1日から適用する。
附則(平成21年規則第17号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成24年規則第19号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年規則第42号)
(施行期日)
1 この規則中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は平成28年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 第2条の規定による改正後の岐阜市老人福祉法施行細則第8条第3項の規定は、平成28年度以後の保護措置費の額について適用し、平成27年度までの保護措置費の額については、なお従前の例による。
附則(令和3年規則第39号)
(施行期日)
1 この規則中第1条及び第2条の規定は公布の日から、第3条の規定は令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の様式により作成されている用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、これを取り繕って使用することができる。