○岐阜市三田洞神仏温泉条例施行規則

昭和43年4月1日

規則第4号

(目的)

第1条 この規則は、岐阜市三田洞神仏温泉条例(昭和42年岐阜市条例第42号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(障害者等の範囲)

第2条 条例第1条に規定する規則で定める者(以下「障害者等」という。)は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けている者

(2) 都道府県又は地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項に規定する指定都市から療育手帳の交付を受けている者

(3) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者

(4) 難病の患者に対する医療等に関する法律(平成26年法律第50号)第7条第1項の規定により特定医療費の支給認定を受けている者又は同法第28条第2項の指定難病要支援者に対する証明を受けている者

(5) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第19条の3第3項の規定により小児慢性特定疾病医療費の支給認定を受けている者又は同法第19条の22第4項の小児慢性特定疾病要支援者に対する証明を受けている者

(6) 前各号に掲げるもののほか、市長がこれらの号に掲げる者に準ずると認める者

(開館時間及び休館日)

第3条 岐阜市三田洞神仏温泉(以下「神仏温泉」という。)の開館時間は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める時間とする。

(1) 3月1日から10月31日まで 午前10時から午後5時まで

(2) 11月1日から2月末日まで 午前10時から午後4時まで

2 神仏温泉の休館日は、次に掲げる日とする。

(1) 毎月1日

(2) 水曜日

(3) 1月2日、1月3日及び12月29日から12月31日まで

3 前2項の規定にかかわらず、指定管理者は、必要があると認めるときは、市長の承認を得て開館時間及び休館日を変更することができる。

(指定管理者の指定の手続)

第4条 市長は、指定管理者の選定に当たっては、指定管理者の指定を受けようとする団体を公募するものとする。

2 前項の規定にかかわらず、市長は、神仏温泉の管理上緊急に指定管理者を指定する必要がある場合その他特別な事情があると認める場合は、指定管理者として選定しようとする団体を認定することができる。

3 条例第6条第1項の規定により指定管理者の指定を受けようとする団体は、岐阜市三田洞神仏温泉指定管理者指定申請書(様式)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 定款、規約又はこれらに類する書類の写し

(2) 神仏温泉の管理に関する収支予算書

(3) 事業計画書

(4) 高齢者及び障害者等の福祉に関する事業実績を記した書類

(5) 環境及び公衆衛生に関する事業実績を記した書類

(6) 団体の概要及び活動状況を記した書類

(7) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(利用登録証)

第5条 指定管理者は、市内に居住する60歳以上の者及び市内に居住する障害者等に対し、それらの者の申請により利用登録証を交付することができる。

(運転免許証等の提示)

第6条 神仏温泉を使用しようとする者は、指定管理者から運転免許証、利用登録証その他本人の確認ができるものの提示を求められたときは、これを提示しなければならない。

(遵守事項)

第7条 神仏温泉を使用する者は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 施設を損傷し、又は汚損しないこと。

(2) 騒音又は怒声を発し、暴力を用いる等他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。

(3) 許可なく物品を販売しないこと。

(4) 設備のない場所で火気を使用しないこと。

(5) 前各号に掲げるもののほか、管理上必要な指示に反する行為をしないこと。

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和53年規則第54号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成元年規則第7号)

1 この規則は、平成元年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現に作成されている用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。

(平成4年規則第18号)

1 この規則は、平成4年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現に作成されている用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

3 この規則の施行の日から平成4年9月30日までの間、改正後の様式第2号の規定中「

料金内訳

市内居住者

市外居住者

老人(60歳以上) 無料 人

200円× 人

老人の付添人 100円× 人

300円× 人

その他(中学生以上) 200円× 人

300円× 人

(小学生) 100円×人

150円× 人

」とあるのは、「

料金内訳

市内居住者

市外居住者

老人(60歳以上) 無料 人

100円× 人

老人の付添人 50円× 人

120円× 人

その他(12歳以上) 100円× 人

150円× 人

(12歳未満) 50円× 人

75円× 人

」と読み替えて、この規定を適用する。

(平成5年規則第6号)

1 この規則は、平成5年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の様式により作成されている用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。

(平成11年規則第18号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年規則第86号)

(施行期日)

1 この規則は平成18年4月1日から施行する。ただし、附則第3項の規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の岐阜市休養ホーム条例施行規則第4条第2項の規定により交付されている利用証は、この規則による改正後の岐阜市休養ホーム条例施行規則の規定により交付されたものとみなす。

(準備行為)

3 岐阜市休養ホーム条例の一部を改正する条例(平成17年岐阜市条例第37号。以下「改正条例」という。)附則第2項の規定により改正条例の施行前において行なわれる指定管理者の指定に係る手続その他必要な行為については、この規則による改正後の岐阜市休養ホーム条例施行規則に規定する手続の例による。

(平成20年規則第70号)

この規則は、平成20年12月1日から施行する。

(平成21年規則第13号)

(施行期日)

1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の様式により作成されている用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(平成22年規則第12号)

(施行期日)

1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(岐阜市身体障害者保養所条例施行規則の廃止)

2 岐阜市身体障害者保養所条例施行規則(昭和48年岐阜市規則第2号)は、廃止する。

(平成23年規則第50号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成29年規則第2号)

この規則中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は平成29年4月1日から施行する。

(令和3年規則第9号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(令和3年規則第22号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の様式により作成されている用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(令和7年規則第26号)

(施行期日)

1 この規則は、令和7年4月1日から施行する。ただし、附則第20項から第36項までの規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

5 第4条の規定による改正後の岐阜市三田洞神仏温泉条例施行規則(附則第23項において「新三田洞神仏温泉規則」という。)の規定は、施行日以後の使用について適用し、施行日前の使用については、なお従前の例による。

(準備行為)

23 新三田洞神仏温泉規則第2条第4号及び第5号に掲げる者による新三田洞神仏温泉規則第5条の規定による利用登録証の交付に係る手続その他必要な行為は、施行日前においても行うことができる。

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岐阜市三田洞神仏温泉条例施行規則

昭和43年4月1日 規則第4号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第7類 生/第1章
沿革情報
昭和43年4月1日 規則第4号
昭和53年9月29日 規則第54号
平成元年4月1日 規則第7号
平成4年3月31日 規則第18号
平成5年3月31日 規則第6号
平成11年3月30日 規則第18号
平成17年6月29日 規則第86号
平成20年11月26日 規則第70号
平成21年3月30日 規則第13号
平成22年3月31日 規則第12号
平成23年10月31日 規則第50号
平成29年2月3日 規則第2号
令和3年2月17日 規則第9号
令和3年3月30日 規則第22号
令和7年3月31日 規則第26号