○岐阜市児童館条例
昭和49年6月25日
条例第32号
(設置)
第1条 児童に健全な遊びを与えて、その健康を増進し、情操を豊かにするため、本市に児童館を設置する。
(名称及び位置)
第2条 児童館の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
梅林児童館 | 岐阜市田端町1番地11 |
黒野児童館 | 岐阜市古市場20番地1 |
東児童センター | 岐阜市大洞桜台一丁目33番地2 |
加納児童センター | 岐阜市加納高柳町一丁目1番地 |
西児童センター | 岐阜市鏡島南二丁目8番40号 |
日光児童センター | 岐阜市日光町九丁目1番地3 |
本郷児童センター | 岐阜市青柳町五丁目24番地1 |
長良児童センター | 岐阜市長良389番地2 |
長森児童センター | 岐阜市野一色四丁目11番4号 |
岩野田児童センター | 岐阜市粟野東一丁目95番地 |
サンフレンドみわ・児童センター | 岐阜市門屋字野崎95番地 |
サンフレンドうずら・児童センター | 岐阜市中鶉七丁目58番地 |
柳津児童館 | 岐阜市柳津町丸野一丁目34番地 |
(開館時間及び休館日)
第2条の2 児童館の開館時間及び休館日は、規則で定める。
(指定管理者の指定)
第2条の3 市長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、児童館の管理を指定管理者(同項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に行わせる。
(指定管理者の指定の手続)
第2条の4 指定管理者の指定を受けようとする団体は、規則で定めるところにより事業計画書その他の書類を市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の規定により提出された書類を審査し、次に掲げる選定基準に照らし、児童館の設置の目的を最も効果的に達成することができると認めるものを指定管理者として選定しなければならない。
(1) 市民の平等な利用が確保されること。
(2) 事業計画書の内容に即し、次条第1項に規定する業務を安定的に実施する能力があること。
(3) 児童館の効用が最大限に発揮されるとともに、その管理に係る経費の縮減が図られること。
(4) 柳津児童館については、岐阜市老人福祉センター条例(昭和46年岐阜市条例第14号)に基づき設置する柳津高齢者福祉センターと一体的な管理を行うことができる団体であること。
(5) サンフレンドうずら・児童センター及びサンフレンドみわ・児童センターについては、それぞれの児童館の存する一棟の建物を一体的に管理することができる団体であること。
(6) 児童福祉又は児童教育に関し十分な知識があること。
3 市長は、指定管理者の指定をしたとき及びその指定を取り消したときは、遅滞なくその旨を告示するものとする。
(指定管理者の行う業務)
第2条の5 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 施設の管理に関する業務
(2) 利用の制限に関する業務
(3) 地域の児童の健全育成及び子育て支援の推進に関する業務
(4) 前3号に掲げる業務のほか、児童館の管理上又は児童館の設置の目的を達成するため市長が必要と認める業務
(利用者の範囲)
第3条 児童館を利用できる者は、児童(乳幼児は、保護者が同伴する場合に限る。)及び児童の保護者とする。
(利用の制限)
第4条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、児童館を利用させてはならない。
(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。
(2) 集団的又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認めるとき。
(3) 建物又は附属設備若しくは備品を汚損し、損傷し、又は滅失するおそれがあるとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、児童館の管理上支障を来すおそれがあるとき。
(利用の中止)
第5条 指定管理者は、児童館を利用する者(以下「利用者」という。)が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、利用の中止を命ずることができる。
(2) 前条各号のいずれかに該当する事由が発生したとき。
(3) 偽りその他不正な手段により利用したとき。
2 前項の規定の適用によって利用者が受けた損害については、市及び指定管理者は、その賠償の責めを負わない。
(原状回復の義務)
第6条 利用者は、児童館の利用が終わったとき又は利用の中止を命ぜられたときは、直ちに原状に回復しなければならない。
2 指定管理者は、その指定の期間が満了したとき又は指定を取り消されたときは、直ちに児童館の建物、附属設備その他備品を原状に回復しなければならない。ただし、市長が認める場合は、その限りでない。
(損害の賠償)
第7条 利用者及び指定管理者は、児童館の建物又は附属設備若しくは備品を汚損し、損傷し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。
(委任)
第8条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、規則で定める日から施行する。
(昭和49年規則第47号で昭和49年7月17日から施行)
(柳津町の編入に伴う経過措置)
2 柳津町の編入の日前に、柳津町福祉会館の設置及び管理に関する条例(平成13年柳津町条例第3号)の規定により柳津児童館に関しなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(昭和52年条例第5号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和56年条例第4号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和56年条例第26号)抄
(施行期日)
1 この条例は、規則で定める日から施行する。
(昭和56年規則第53号で昭和56年10月1日から施行)
附則(昭和59年条例第16号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和60年条例第10号)
この条例は、昭和60年7月1日から施行する。
附則(昭和61年条例第12号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和63年条例第9号)
この条例は、昭和63年7月1日から施行する。
附則(平成元年条例第19号)
この条例は、平成元年7月1日から施行する。
附則(平成2年条例第7号)
この条例は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成3年条例第15号)
この条例は、平成3年7月1日から施行する。
附則(平成4年条例第9号)
この条例は、平成4年7月1日から施行する。
附則(平成6年条例第8号)
この条例は、平成6年7月1日から施行する。
附則(平成11年条例第37号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成12年条例第27号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成17年条例第40号)
(施行期日)
1 この条例中第1条の規定(岐阜市児童館条例第3条の改正を除く。)は平成18年1月1日から、第2条の規定は平成18年3月1日から、第1条の規定による岐阜市児童館条例第3条の改正及び附則第3項の規定は公布の日から施行する。
(経過措置)
2 第1条の規定による改正前の岐阜市児童館条例第2条に規定する児童館の管理については、第2条の規定による改正後の岐阜市児童館条例(次項において「改正後の条例」という。)の規定にかかわらず、平成18年3月31日までの間、なお従前の例による。
(準備行為)
3 改正後の条例第2条の3に規定する指定管理者の指定に係る手続その他この条例を施行するために必要な行為は、第2条の規定の施行前においても行うことができる。
附則(平成18年条例第18号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の岐阜市児童館条例の規定は、平成18年2月20日から適用する。