○岐阜市児童館条例施行規則
昭和49年7月12日
規則第48号
(趣旨)
第1条 この規則は、岐阜市児童館条例(昭和49年岐阜市条例第32号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(事業)
第2条 児童館は、次の事業を行う。
(1) 児童の健全な遊び場の提供
(2) 児童の健全な遊びの指導
(3) 子育て家庭の支援
(4) 母親クラブその他地域活動組織の育成及び支援
(5) 地域の児童の健全育成
(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事業
(開館時間及び休館日)
第3条 児童館の開館時間は、次のとおりとする。
(1) 4月1日から9月30日まで 午前9時30分から午後5時30分まで
(2) 10月1日から翌年3月31日まで 午前9時から午後5時まで
2 児童館の休館日は、次に掲げるとおりとする。
(1) 月曜日(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日」という。)に当たるときは、休日を除き最初に到来する日)
(2) 1月1日から1月3日まで及び12月29日から12月31日まで
3 前項の規定にかかわらず、柳津児童館の休館日は、次に掲げるとおりとする。
(1) 日曜日
(2) 休日(子どもの日を除く。)
(3) 1月1日から1月3日まで及び12月29日から12月31日まで
4 前3項の規定にかかわらず、指定管理者は、必要があると認めたときは、市長の承認を得て開館時間及び休館日を変更することができる。
(指定管理者の指定の手続)
第4条 市長は、指定管理者(サンフレンドうずら・児童センター及びサンフレンドみわ・児童センターを除く。)の選定に当たっては、指定管理者の指定を受けようとする団体を公募するものとする。
2 前項の規定にかかわらず、市長は、児童館の管理上緊急に指定管理者を指定する必要がある場合その他特別な事情があると認める場合は、指定管理者として選定しようとする団体を認定することができる。
3 市長は、サンフレンドうずら・児童センター及びサンフレンドみわ・児童センターの指定管理者の選定に当たっては、条例第2条の4第2項第5号及び第6号に規定する条件を満たし、指定管理者として選定しようとする団体を認定するものとする。
4 条例第2条の4第1項の規定により指定管理者の指定を受けようとする団体は、次に掲げる書類を市長に提出するものとする。
(1) 岐阜市児童館指定管理者指定申請書(様式第1号)
(2) 定款、寄附行為、規約又はこれらに類する書類
(3) 児童館の管理に関する収支予算書
(4) 事業計画書
(5) 団体の概要及び活動状況を記した書類
(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(利用の手続)
第5条 児童館を利用しようとする者は、児童館入館カード(様式第2号)に必要な事項を記入しなければならない。
(その他)
第6条 この規則に定めるもののほか、児童館の運営について必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、昭和49年7月17日から施行する。
(柳津町の編入に伴う経過措置)
2 柳津町の編入の日前に、柳津町福祉会館の設置及び管理に関する条例施行規則(平成13年柳津町規則第15号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(昭和56年規則第55号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成12年規則第27号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成16年規則第5号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成17年規則第88号)
(施行期日)
1 この規則中第1条及び附則第3項の規定は公布の日から、第2条の規定は平成18年1月1日から、第3条の規定は平成18年3月1日から施行する。
(経過措置)
2 岐阜市児童館条例の一部を改正する条例(平成17年岐阜市条例第40号。以下「改正条例」という。)附則第2項の規定によりその管理がなお従前の例によることとされる児童館の管理に係る手続については、第3条の規定による改正後の岐阜市児童館条例施行規則の規定にかかわらず、平成18年3月31日までの間、なお従前の例による。
(準備行為)
3 改正条例附則第3項の規定により改正条例の施行前において行われる指定管理者の指定に係る手続その他必要な行為については、第3条の規定による改正後の岐阜市児童館条例施行規則に規定する手続の例による。
附則(平成23年規則第50号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成29年規則第3号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和3年規則第22号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の様式により作成されている用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(令和7年規則第36号)
(施行期日)
1 この規則は、令和7年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の様式により作成されている用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

