○岐阜市児童保育条例

昭和62年3月31日

条例第15号

岐阜市児童保育条例(昭和32年岐阜市条例第2号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この条例は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)の規定に基づく保育の必要性の認定及び児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)の規定に基づく岐阜市立保育所の設置等に関し、必要な事項を定めるものとする。

(保育の必要性の認定基準)

第2条 子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号)第1条の5第1号に規定する市町村が定める時間は、1月において、60時間とする。

(市立保育所の設置)

第3条 本市に法第35条第3項の規定により、保育所を設置する。

2 前項の保育所(以下「市立保育所」という。)の名称及び位置は、別表のとおりとする。

(入所の制限)

第4条 市長は、次の各号の一に該当すると認めるときは、市立保育所の入所を拒むことができる。

(1) 伝染性疾患を有するとき。

(2) 前号に掲げるもののほか、市立保育所に入所させることが保育上支障があるとき。

(保育の停止)

第5条 市長は、市立保育所に入所している児童が前条各号のいずれかに該当すると認めるときは、当該児童に係る保育を停止することができる。

(職員)

第6条 市立保育所に所長その他所要の職員を置く。

(利用者負担額)

第7条 市立保育所に入所する児童の保護者(親権を行う者、未成年後見人その他の者で、児童を現に監護する者をいう。)又は民法(明治29年法律第89号)に規定する扶養義務者(以下「保護者等」という。)は、岐阜市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担に関する条例(平成27年岐阜市条例第44号。以下「利用者負担条例」という。)の規定による利用者負担額を負担するものとする。

(給食費)

第8条 市立保育所に入所する児童(利用者負担条例第3条第2号の規定に該当するものに限る。)の保護者等は、次に掲げる食事の提供に要する費用(以下「給食費」という。)として、それぞれ市長が定める額を負担するものとする。

(1) 主食費

(2) 副食費

2 前項の保護者等は、その児童が保育の提供を受ける月において規則で定める事由に該当するときは、同項の規定にかかわらず、同項第2号に掲げる給食費の負担を要しない。

(給食費の減免)

第9条 市長は、特別の理由があると認めるときは、給食費を減免することができる。

2 市長は、前項の規定により給食費の減免を受けている者が規則で定める事由に該当したときは、当該減免の決定を取り消すことができる。

(委任)

第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、昭和62年4月1日から施行する。

(昭和63年条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成元年条例第8号)

この条例は、公布の日から施行し、平成元年3月1日から適用する。

(平成2年条例第8号)

この条例は、平成2年4月1日から施行する。

(平成3年条例第16号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の岐阜市児童保育条例の規定は、平成3年2月20日から適用する。

(平成6年条例第9号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の岐阜市児童保育条例の規定は、平成6年2月28日から適用する。

(平成7年条例第45号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成8年条例第35号)

(施行期日等)

1 この条例中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は平成9年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の岐阜市児童保育条例の規定は、平成8年11月18日から適用する。

(平成10年条例第10号)

この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(平成10年条例第42号)

この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(平成11年条例第37号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成11年条例第38号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成11年条例第46号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の岐阜市児童保育条例の規定は、平成11年9月15日から適用する。

(平成12年条例第28号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成12年条例第92号)

この条例中第1条の規定は平成14年4月1日から、第2条の規定は平成15年4月1日から、第3条の規定は平成16年4月1日から施行する。

(平成16年条例第14号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の岐阜市児童保育条例の規定は、平成16年2月16日から適用する。

(平成16年条例第44号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年条例第41号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の岐阜市児童保育条例の規定は、平成17年5月16日から適用する。

(平成17年条例第80号)

この条例は、平成18年1月1日から施行する。

(平成17年条例第117号)

この条例は、平成18年1月1日から施行する。

(平成18年条例第55号)

この条例中第1条の規定は平成20年4月1日から、第2条の規定は平成21年4月1日から、第3条の規定は平成22年4月1日から、第4条の規定は平成23年4月1日から施行する。ただし、第2条中別表の改正(岐阜市立日野保育所に係る細目を削る部分に限る。)は、平成23年4月1日から施行する。

(平成20年条例第17号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年条例第42号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年条例第32号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年条例第33号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成23年条例第37号)

この条例は、平成24年2月6日から施行する。

(平成26年条例第68号)

この条例は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)の施行の日から施行する。

(令和元年条例第19号)

この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(令和3年条例第24号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年条例第18号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年条例第14号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

(令和7年条例第57号)

この条例は、令和8年4月1日から施行する。

別表

名称

位置

岐阜市立京町保育所

岐阜市京町二丁目11番地

岐阜市立鷺山保育所

岐阜市下土居二丁目9番12号

岐阜市立長森南保育所

岐阜市蔵前四丁目3番15号

岐阜市立木田保育所

岐阜市木田495番地の1

岐阜市立西郷保育所

岐阜市中西郷五丁目51番地2

岐阜市立市橋保育所

岐阜市今嶺二丁目10番16号

岐阜市立網代保育所

岐阜市秋沢二丁目170番地1

岐阜市立三輪南保育所

岐阜市石原三丁目220番地1

岐阜市立あいかわ保育所

岐阜市加野六丁目26番13号

岐阜市立三輪北保育所

岐阜市北野東345番地

岐阜市児童保育条例

昭和62年3月31日 条例第15号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第7類 生/第1章
沿革情報
昭和62年3月31日 条例第15号
昭和63年3月31日 条例第1号
平成元年3月31日 条例第8号
平成2年3月29日 条例第8号
平成3年3月29日 条例第16号
平成6年3月29日 条例第9号
平成7年10月1日 条例第45号
平成8年12月19日 条例第35号
平成10年3月31日 条例第10号
平成10年10月2日 条例第42号
平成11年9月30日 条例第37号
平成11年9月30日 条例第38号
平成11年12月22日 条例第46号
平成12年3月31日 条例第28号
平成12年12月21日 条例第92号
平成16年3月30日 条例第14号
平成16年9月29日 条例第44号
平成17年6月29日 条例第41号
平成17年9月27日 条例第80号
平成17年12月21日 条例第117号
平成18年9月29日 条例第55号
平成20年3月31日 条例第17号
平成20年6月27日 条例第42号
平成21年9月30日 条例第32号
平成23年9月30日 条例第33号
平成23年12月16日 条例第37号
平成26年9月30日 条例第68号
令和元年9月27日 条例第19号
令和3年3月30日 条例第24号
令和4年3月30日 条例第18号
令和5年3月30日 条例第14号
令和7年9月26日 条例第57号