○岐阜市盲人ホーム条例施行規則
昭和48年4月23日
規則第28号
(趣旨)
第1条 この規則は、岐阜市盲人ホーム条例(昭和48年条例第8号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(開館時間及び休館日)
第2条 盲人ホーム(以下「ホーム」という。)の開館時間は、午前8時30分から午後5時30分までとする。
2 ホームの休館日は、日曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日、1月2日及び3日、4月の第1土曜日、8月13日から8月16日まで、10月の第1土曜日並びに12月29日から12月31日までとする。
3 前2項の規定にかかわらず、指定管理者は、必要があると認めたときは、市長の承認を得て開館時間及び休館日を変更することができる。
(指定管理者の指定の手続)
第3条 市長は、条例第6条第2項第3号及び第4号に規定する条件を満たし、指定管理者として選定しようとする団体を認定するものとする。
(1) 岐阜市盲人ホーム指定管理者指定申請書(様式)
(2) 定款、規約又はこれらに類する書類の写し
(3) 盲人ホームの管理に関する収支予算書
(4) 事業計画書
(5) 団体の概要及び活動状況を記した書類
(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(市長が認める使用者の範囲)
第4条 条例第8条に規定する市長が認めた者とは、次に掲げる者をいう。
(1) 盲人の付添人
(2) 盲人の家族
(3) 盲人福祉に関係する者
(使用の期間等)
第5条 一定期間継続してホーム(集会室を除く。)を使用し、自立に必要な技術の指導を受けることのできる期間は、2年とする。ただし、指定管理者が特別の理由があると認めるときは、その期間を延長することができる。
2 ホームの集会室を時間を限って使用することのできる時限は、第2条に規定する開館時間とする。
(使用許可の手続)
第6条 条例第9条第1項の規定によりホームの使用の許可を受けようとする者は、次に掲げる手続を行わなければならない。
(1) 一定期間継続してホーム(集会室を除く。)を使用し、自立に必要な技術の指導を受けようとする者は、指定管理者に指定管理者が定める書面を提出し、かつ、履歴書、病院又は保健所の診断書及びあんま師、はり師又はきゅう師の免許証の写しを指定管理者に提示する。
(2) ホームの集会室を時間を限って使用しようとする者は、指定管理者が定める書面を指定管理者に提出する。
(その他)
第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成元年規則第7号)
1 この規則は、平成元年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現に作成されている用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。
附則(平成5年規則第6号)
1 この規則は、平成5年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の様式により作成されている用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。
附則(平成6年規則第17号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の岐阜市盲人ホーム条例施行規則の規定は、平成6年1月1日から適用する。
附則(平成11年規則第26号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成17年規則第91号)
(施行期日)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
(準備行為)
2 岐阜市盲人ホーム条例の一部を改正する条例(平成17年岐阜市条例第44号。以下「改正条例」という。)附則第2項の規定により改正条例の施行前において行われる指定管理者の指定に係る手続その他必要な行為については、この規則による改正後の岐阜市盲人ホーム条例施行規則に規定する手続の例による。
附則(平成20年規則第70号)
この規則は、平成20年12月1日から施行する。
附則(平成21年規則第13号)
(施行期日)
1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の様式により作成されている用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(令和3年規則第22号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の様式により作成されている用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
