○岐阜市介護保険条例施行規則
平成12年3月31日
規則第36号
(趣旨)
第1条 この規則は、岐阜市介護保険条例(平成12年岐阜市条例第33号。以下「条例」という。)第29条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 法第42条第3項の規定による特例居宅介護サービス費の額 居宅要介護被保険者が受けた指定居宅サービス又は基準該当居宅サービスについて法第41条第4項各号の厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該指定居宅サービス又は基準該当居宅サービスに要した費用(特定福祉用具の購入に要した費用を除き、通所介護、通所リハビリテーション、短期入所生活介護、短期入所療養介護及び特定施設入所者生活介護に要した費用については、介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「省令」という。)第61条各号に掲げる費用を除く。)の額を超えるときは、当該現に指定居宅サービス又は基準該当居宅サービスに要した費用の額とする。)の100分の90(法第49条の2第1項の規定が適用される場合にあっては100分の80、同条第2項の規定が適用される場合にあっては100分の70)に相当する額
(2) 法第42条の3第2項の規定による特例地域密着型介護サービス費の額 居宅要介護被保険者が受けた指定地域密着型介護サービスについて法第42条の2第2項各号の厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該指定地域密着型介護サービスに要した費用(地域密着型通所介護、認知症対応型通所介護、小規模多機能型居宅介護、認知症対応型共同生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護及び看護小規模多機能型居宅介護に要した費用については、食事の提供に要する費用、居住に要する費用その他の日常生活に要する費用として省令第65条の3各号に掲げる費用を除く。)の額を超えるときは、当該現に指定地域密着型サービスに要した費用の額とする。)の100分の90(法第49条の2第1項の規定が適用される場合にあっては100分の80、同条第2項の規定が適用される場合にあっては100分の70)に相当する額
(3) 法第47条第3項の規定による特例居宅介護サービス計画費の額 居宅要介護被保険者が受けた指定居宅介護支援又は基準該当居宅介護支援について法第46条第2項の厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該指定居宅介護支援又は基準該当居宅介護支援に要した費用の額を超えるときは、当該現に指定居宅介護支援又は基準該当居宅介護支援に要した費用の額とする。)
(4) 法第49条第2項の規定による特例施設介護サービス費の額 要介護被保険者が受けた施設サービスについて法第48条第2項の厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該施設サービスに要した費用(食事の提供に要する費用、居住に要する費用その他の日常生活に要する費用として省令第79条各号に掲げる費用を除く。)の額を超えるときは、当該現に施設サービスに要した費用の額とする。)の100分の90(法第49条の2第1項の規定が適用される場合にあっては100分の80、同条第2項の規定が適用される場合にあっては100分の70)に相当する額
(居宅介護サービス費等の額の特例の申請等)
第3条 法第50条各項の規定により居宅介護サービス費等の額の特例を受けようとする要介護被保険者は、次に掲げる事項を記載した申請書に居宅介護サービス費等の特例を必要とする理由を証明する書類を添付して市長に提出しなければならない。
(1) 要介護被保険者及びその属する世帯の生計を主として維持する者の氏名及び住所
(2) 居宅介護サービス費等の特例を必要とする理由
2 法第50条各項の規定により居宅介護サービス費等の額の特例を受けた者は、その理由が消滅した場合においては、直ちにその旨を市長に申告しなければならない。
(1) 法第51条の4第2項の規定による特例特定入所者介護サービス費の額 要介護被保険者が受けた特例特定入所者介護サービスについて法第51条の3第2項第1号に規定する食事の基準費用額から同号に規定する食費の負担限度額を控除した額及び当該居住等に要した費用について同項第2号に規定する居住費の基準費用額から同号に規定する居住費の負担限度額を控除した額の合計額
(2) 法第61条の4第2項の規定による特例特定入所者介護予防サービス費の額 居宅要支援被保険者が受けた特例特定入所者サービスについて法第61条の3第2項第1号に規定する食費の基準費用額から同号に規定する食費の負担限度額を控除した額及び当該滞在に要した費用について同項第2号に規定する滞在費の基準費用額から同号に規定する滞在費の負担限度額を控除した額の合計額
(1) 法第54条第3項の規定による特例介護予防サービス費の額 居宅要支援被保険者が受けた指定介護予防サービス又は基準該当介護予防サービスについて法第53条第2項各号の厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該指定介護予防サービス又は基準該当介護予防サービスに要した費用(特定介護予防福祉用具の購入に要した費用を除き、介護予防通所リハビリテーション、介護予防短期入所生活介護、介護予防短期入所療養介護及び介護予防特定施設入居者生活介護に要した費用については、省令第84条各号に掲げる費用を除く。)の額を超えるときは、当該現に指定介護予防サービス又は基準該当介護予防サービスに要した費用の額とする。)の100分の90(法第59条の2第1項の規定が適用される場合にあっては100分の80、同条第2項の規定が適用される場合にあっては100分の70)に相当する額
(2) 法第54条の3第2項の規定による特例地域密着型介護予防サービス費の額 居宅要支援被保険者が受けた指定地域密着型介護予防サービスについて法第54条の2第2項各号の厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該指定地域密着型介護予防サービスに要した費用(食事の提供に要する費用その他の日常生活に要する費用として省令第85条の3各号に掲げる費用を除く。)の額を超えるときは、当該現に指定地域密着型介護予防サービスに要した費用の額とする。)の100分の90(法第59条の2第1項の規定が適用される場合にあっては100分の80、同条第2項の規定が適用される場合にあっては100分の70)に相当する額
(3) 法第59条第3項の規定による特例介護予防サービス計画費の額 居宅要支援被保険者が受けた指定居宅介護予防支援又は基準該当介護予防支援について法第58条第2項の厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該指定居宅介護予防支援又は基準該当介護予防支援に要した費用の額を超えるときは、当該現に指定介護予防支援又は基準該当介護予防支援に要した費用の額とする。)
(介護予防サービス費等の額の特例の申請等)
第6条 法第60条各項の規定により介護予防サービス費等の額の特例を受けようとする要支援被保険者は、次に掲げる事項を記載した申請書に介護予防サービス費等の特例を必要とする理由を証明する書類を添付して市長に提出しなければならない。
(1) 要支援被保険者及びその属する世帯の生計を主として維持する者の氏名及び住所
(2) 介護予防サービス費等の特例を必要とする理由
2 法第60条各項の規定により介護予防サービス費等の額の特例を受けた者は、その理由が消滅した場合においては、直ちにその旨を市長に申告しなければならない。
(その他)
第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成12年規則第119号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成13年1月6日から施行する。
附則(平成14年規則第19号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成17年規則第122号)
(施行期日等)
1 この規則中第2条の改正は平成17年10月1日から、その他の規定は公布の日から施行する。
2 この規則による改正後の第3条の規定は、平成17年6月29日から適用する。
附則(平成17年規則第146号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の岐阜市介護保険条例施行規則の規定は、平成17年10月1日から適用する。
附則(平成18年規則第34号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成24年規則第28号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成30年規則第24号)
この規則中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は平成30年8月1日から施行する。