○岐阜市介護保険条例

平成12年3月31日

条例第33号

目次

第1章 総則(第1条―第5条)

第2章 介護保険

第1節 介護認定審査会(第6条・第7条)

第2節 保険給付(第8条―第14条)

第3節 地域支援事業等(第15条―第16条)

第4節 保険料(第17条―第25条)

第3章 その他の介護保険の実施に関する施策(第26条―第28条)

第4章 雑則(第29条)

第5章 罰則(第30条―第34条)

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、介護保険に関する施策に関し、基本的理念を定め、及び市長等の責務を明らかにするとともに、本市が行う介護保険について、法令に定めがあるもののほか、必要な事項を定めること等により、介護保険に関する施策を総合的かつ計画的に推進し、もって市民の福祉の増進及び市民生活の向上を図ることを目的とする。

(基本的理念)

第2条 すべて市民は、個人の尊厳が重んぜられ、要介護状態となった場合においても、その尊厳にふさわしい自立した日常生活を営むことができるよう、介護保険に係るサービス(以下「介護サービス」という。)を利用する権利(介護サービスを利用するに当たり、その内容等について十分な説明を受けて利用しようとする介護サービスを選択し、決定する権利を含む。)を有するものとする。

2 すべて市民は、社会を構成する一員として、要介護状態となった場合においても、社会、経済、文化その他あらゆる分野の活動に参加する機会を与えられるものとする。

(市長の責務)

第3条 市長は、前条に規定する基本的理念(以下「基本的理念」という。)にのっとり、介護保険に関する施策を総合的に策定し、及びこれを実施するとともに、市民が要介護状態又は要支援状態となることを予防し、及びそれらの状態を軽減するために必要な支援その他必要な施策の推進に努めなければならない。

(介護サービス事業者の責務)

第4条 介護サービスに係る事業を行う者(以下「介護サービス事業者」という。)は、基本的理念にのっとり、特に次に掲げる事項を遵守してその事業を行うとともに、市長が実施する施策に協力しなければならない。

(1) 介護サービスを利用しようとする者に対してその提供しようとする介護サービスの内容等について十分な説明をした上で、同意を得ること。

(2) 介護サービスの提供に当たっては、介護サービスを利用する者(以下「介護サービス利用者」という。)、その家族等の日常生活に配慮するとともに、その業務上知り得たこれらの者の秘密を厳格に保持すること。

(3) 介護サービスの提供に際して生じた事故及び介護サービス利用者等からの苦情を誠実に処理すること。

(市民の責務)

第5条 市民は、基本的理念を尊重するとともに、市長が実施する施策に協力するよう努めなければならない。

第2章 介護保険

第1節 介護認定審査会

(認定審査会の委員の定数)

第6条 岐阜市介護認定審査会(以下「認定審査会」という。)の委員の定数は、130人以内とする。

(認定審査会の委員の任期)

第6条の2 介護保険法施行令(平成10年政令第412号。以下「令」という。)第6条第1項の規定により条例で定める期間は、3年とする。

(認定審査会に関する規則事項)

第7条 法令及び前2条に規定するもののほか、認定審査会について必要な事項は、規則で定める。

第2節 保険給付

(基準該当居宅サービス等に係る特例居宅介護サービス費等の支給)

第8条 介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第42条第1項第2号に規定する場合に係る特例居宅介護サービス費又は法第54条第1項第2号に規定する場合に係る特例介護予防サービス費(以下「特例居宅介護サービス費等」という。)を支給するのは、居宅要介護被保険者又は居宅要支援被保険者(以下「居宅要介護等被保険者」という。)が、規則で定める居宅サービスに係る基準該当居宅サービス又は介護予防サービスに係る基準該当介護予防サービス(以下「基準該当居宅サービス等」という。)の事業を行う者として市長の登録を受けたもの(以下「基準該当居宅サービス等事業者」という。)から基準該当居宅サービス等を受けた場合に限るものとする。

(基準該当居宅介護支援等に係る特例居宅介護サービス計画費等の支給)

第9条 法第47条第1項第1号に規定する場合に係る特例居宅介護サービス計画費又は法第59条第1項第1号に規定する場合に係る特例介護支援サービス計画費(以下「特例居宅介護サービス計画費等」という。)を支給するのは、居宅要介護等被保険者が、基準該当居宅介護支援又は基準該当介護予防支援(以下「基準該当居宅介護支援等」という。)の事業を行う者として市長の登録を受けたもの(以下「基準該当居宅介護支援等事業者」という。)から基準該当居宅介護支援等を受けた場合に限るものとする。

(基準該当居宅サービス等事業者等に関する規則事項)

第10条 前2条に規定するもののほか、基準該当居宅サービス等事業者及び基準該当居宅介護支援等事業者の登録手続その他基準該当居宅サービス及び基準該当介護予防サービスに係る特例居宅介護サービス費等並びに基準該当居宅介護支援等に係る特例居宅介護サービス計画費等の支給について必要な事項は、規則で定める。

(特例居宅介護サービス費の額等)

第11条 法第42条第3項の規定による特例居宅介護サービス費の額、法第42条の3第2項の規定による特例地域密着型介護サービス費の額、法第47条第2項の規定による特例居宅介護サービス計画費の額及び法第49条第2項の規定による特定施設介護サービス費の額は、規則で定める。

(居宅介護サービス費等の額の特例)

第12条 法第50条に規定する市町村が定めた割合は、市長が定める。

(特例特定入所者介護サービス費の額等)

第12条の2 法第51条の3第2項の規定による特例特定入所者介護サービス費の額及び法第61条の3第2項の規定による特例特定入所者介護予防サービス費の額は、規則で定める。

(特例介護予防サービス費の額等)

第13条 法第54条第3項の規定による特例介護予防サービス費の額、法第54条の3第2項の規定による特例地域密着型介護予防サービス費の額及び法第59条第2項の規定による特例介護予防サービス計画費の額は、規則で定める。

(居宅介護サービス費等の額の特例)

第14条 法第60条に規定する市町村が定めた割合は、市長が定める。

第3節 地域支援事業等

(任意事業)

第15条 市長は、法第115条の45第3項の規定による事業として次に掲げる事業を行うよう努めるものとする。

(1) 介護給付等に要する費用の適正化のための事業

(2) 介護方法の指導その他の要介護被保険者を現に介護する者の支援のため必要な事業

(3) 前2号に掲げるもののほか、介護保険事業の運営の安定化及び被保険者(本市の区域内に所在する住所地特例対象施設に入所等をしている住所地特例適用被保険者を含む。)の地域における自立した日常生活のため必要な事業

(保健福祉事業)

第15条の2 市長は、法第115条の49の規定による事業(以下「保健福祉事業」という。)として次に掲げる事業を行うよう努めるものとする。

(1) 介護者等に対する介護方法の指導その他の介護者等の支援のために必要な事業

(2) 被保険者が要介護状態となることを予防するために必要な事業

(3) 被保険者が利用する介護給付等対象サービス等のための費用に係る資金の貸付け事業

(地域支援事業等に関する委任事項)

第16条 前2条に規定するもののほか、地域支援事業等について必要な事項は、市長が定める。

第4節 保険料

(保険料額)

第17条 令和6年度から令和8年度までの各年度における保険料額は、次の各号に掲げる第1号被保険者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 令第39条第1項第1号に掲げる者 31,400円

(2) 令第39条第1項第2号に掲げる者 44,200円

(3) 令第39条第1項第3号に掲げる者 57,100円

(4) 令第39条第1項第4号に掲げる者 74,500円

(5) 令第39条第1項第5号に掲げる者 82,800円

(6) 次のいずれかに該当する者 99,300円

 地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第13号に規定する合計所得金額(以下「合計所得金額」という。)(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第33条の4第1項若しくは第2項、第34条第1項、第34条の2第1項、第34条の3第1項、第35条第1項、第35条の2第1項、第35条の3第1項又は第36条の規定の適用がある場合には、当該合計所得金額から令第22条の2第2項に規定する特別控除額を控除して得た額とし、当該合計所得金額が零を下回る場合には、零とする。以下同じ。)が120万円未満であり、かつ、前各号のいずれにも該当しないもの

 要保護者であって、その者が課される保険料額についてこの号の区分による額を適用されたならば保護を要しない状態となるもの(令第39条第1項第1号イ((1)に係る部分を除く。)又は次号イ第8号イ第9号イ第10号イ第11号イ若しくは第12号イに該当する者を除く。)

(7) 次のいずれかに該当する者 107,600円

 合計所得金額が120万円以上210万円未満であり、かつ、前各号のいずれにも該当しないもの

 要保護者であって、その者が課される保険料額についてこの号の区分による額を適用されたならば保護を要しない状態となるもの(令第39条第1項第1号イ((1)に係る部分を除く。)又は次号イ第9号イ第10号イ第11号イ若しくは第12号イに該当する者を除く。)

(8) 次のいずれかに該当する者 124,200円

 合計所得金額が210万円以上320万円未満であり、かつ、前各号のいずれにも該当しないもの

 要保護者であって、その者が課される保険料額についてこの号の区分による額を適用されたならば保護を要しない状態となるもの(令第39条第1項第1号イ((1)に係る部分を除く。)又は次号イ第10号イ第11号イ若しくは第12号イに該当する者を除く。)

(9) 次のいずれかに該当する者 140,700円

 合計所得金額が320万円以上420万円未満であり、かつ、前各号のいずれにも該当しないもの

 要保護者であって、その者が課される保険料額についてこの号の区分による額を適用されたならば保護を要しない状態となるもの(令第39条第1項第1号イ((1)に係る部分を除く。)又は次号イ第11号イ若しくは第12号イに該当する者を除く。)

(10) 次のいずれかに該当する者 157,300円

 合計所得金額が420万円以上520万円未満であり、かつ、前各号のいずれにも該当しないもの

 要保護者であって、その者が課される保険料額についてこの号の区分による額を適用されたならば保護を要しない状態となるもの(令第39条第1項第1号イ((1)に係る部分を除く。)又は次号イ若しくは第12号イに該当する者を除く。)

(11) 次のいずれかに該当する者 173,800円

 合計所得金額が520万円以上620万円未満であり、かつ、前各号のいずれにも該当しないもの

 要保護者であって、その者が課される保険料額についてこの号の区分による額を適用されたならば保護を要しない状態となるもの(令第39条第1項第1号イ((1)に係る部分を除く。)又は次号イに該当する者を除く。)

(12) 次のいずれかに該当する者 190,400円

 合計所得金額が620万円以上720万円未満であり、かつ、前各号のいずれにも該当しないもの

 要保護者であって、その者が課される保険料額についてこの号の区分による額を適用されたならば保護を要しない状態となるもの(令第39条第1項第1号イ((1)に係る部分を除く。)に該当する者を除く。)

(13) 前各号のいずれにも該当しない者 198,700円

2 所得の少ない第1号被保険者についての保険料の減額賦課に係る前項第1号から第3号までのいずれかに該当する者の令和6年度から令和8年度までの各年度における保険料額は、同項第1号から第3号までの規定にかかわらず、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 前項第1号に該当する者 23,500円

(2) 前項第2号に該当する者 40,100円

(3) 前項第3号に該当する者 56,700円

(普通徴収に係る納期限等)

第18条 普通徴収に係る保険料は、6月から翌年3月までの間において、賦課額の10分の1に相当する額を、毎月末日までに納付しなければならない。ただし、12月にあっては、25日までに納付しなければならない。

2 市長は、前項に規定する納期により難いと認められる第1号被保険者については、同項の規定にかかわらず、普通徴収に係る保険料の納期(以下「納期」という。)を別に定めることができる。この場合において、市長は、当該第1号被保険者に対してその納期を通知しなければならない。

3 納期ごとの分割金額に100円未満の端数があるとき、又はその分割金額が100円未満であるときは、その端数金額又はその全額は、すべて最初の納期に係る分割金額に合算するものとする。

(賦課期日後において第1号被保険者の資格取得、資格喪失等があった場合の取扱い)

第19条 保険料の賦課期日後に第1号被保険者の資格を取得した場合における当該第1号被保険者に係る保険料の額の算定は、当該被保険者資格を取得した日の属する月から月割りをもって行う。

2 保険料の賦課期日後に第1号被保険者の資格を喪失した場合における当該第1号被保険者に係る保険料の額の算定は、当該被保険者資格を喪失した日の属する月の前月まで月割りをもって行う。

3 保険料の賦課期日後に令第39条第1項第1号イ(同号イに規定する老齢福祉年金の受給権を有するに至った者及び同号イ(1)に規定する者を除く。)、ロ若しくはニ、第2号ロ、第3号ロ、第4号ロ若しくは第5号ロ又は第17条第1項第6号イ第7号イ第8号イ第9号イ第10号イ第11号イ若しくは第12号イに該当するに至った第1号被保険者に係る保険料の額は、当該該当するに至った日の属する月の前月まで月割りにより算定した当該第1号被保険者に係る保険料の額と当該該当するに至った日の属する月から第17条第1項第1号から第12号までのいずれかに規定する者として月割りにより算定した保険料の額の合算額とする。

4 前3項の規定により算定された当該年度における保険料の額に100円未満の端数が生じる場合は、これを切り捨てるものとする。

(保険料の額の通知)

第20条 市長は、保険料の額を定めたときは、速やかに、これを第1号被保険者に対して通知しなければならない。その額に変更があったときも、同様とする。

第21条 削除

(延滞金)

第22条 法第132条の規定により普通徴収に係る保険料の納付義務を負う者は、納期限後にその保険料を納付する場合においては、当該納付金額に、その納期限の翌日から納付の日までの期間の日数に応じ、当該金額が2,000円以上(1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)であるときは、当該金額に年7.3パーセントの割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金額を加算して納付しなければならない。ただし、延滞金額に100円未満の端数があるとき、又はその全額が1,000円未満であるときは、その端数金額又はその全額は、加算しない。

2 前項に規定する年当たりの割合は、うるう年の日を含む期間についても、365日当たりの割合とする。

3 市長は、保険料の納付義務を負う者が納期限までに保険料を納付しなかったことについて、やむを得ない事由があると認める場合においては、第1項の延滞金額を減免することができる。

(保険料の徴収猶予)

第23条 市長は、次の各号のいずれかに該当することによりその納付すべき保険料の全部又は一部を一時に納付することができないと認める場合においては、保険料の納付義務を負う者の申請により、その納付することができないと認められる金額を限度として、6月以内の期間を限って徴収猶予することができる。

(1) 第1号被保険者又はその属する世帯の生計を主として維持する者が、震災、風水害、火災その他これらに類する災害又は盗難により、住宅、家財その他の財産について著しい損害を受けたとき。

(2) 第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者が死亡したとき、又はその者が心身に重大な障害を受け、若しくは長期間入院したことにより、その者の収入が著しく減少したとき。

(3) 第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者の収入が、事業又は業務の休廃止、事業における著しい損失、失業等により著しく減少したとき。

(4) 第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者の収入が、干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作、不漁その他これらに類する理由により著しく減少したとき。

2 前項の申請をする者は、次に掲げる事項を記載した申請書に徴収猶予を必要とする理由を証明すべき書類を添付して市長に提出しなければならない。

(1) 第1号被保険者及びその属する世帯の生計を主として維持する者の氏名、住所及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第5項に規定する個人番号(以下「個人番号」という。)

(2) 徴収猶予を受けようとする保険料の額及び納期限又は当該保険料の徴収に係る特別徴収対象年金給付の支払に係る月

(3) 徴収猶予を必要とする理由

(保険料の減免)

第24条 市長は、前条第1項各号のいずれか又は法第63条の規定に該当する者のうち必要があると認められるものに対し、保険料を減免することができる。

2 前項の規定により保険料の減免を受けようとする者は、普通徴収の方法により保険料を徴収されている者については納期限前7日までに、特別徴収の方法により保険料を徴収されている者については特別徴収対象年金給付の支払に係る前々月の15日までに、次に掲げる事項を記載した申請書に減免を受けようとする理由を証明する書類を添付して市長に提出しなければならない。ただし、災害その他やむを得ない理由により、期限までに提出できないときは、この限りでない。

(1) 第1号被保険者及びその属する世帯の生計を主として維持する者の氏名、住所及び個人番号

(2) 減免を受けようとする保険料の額及び納期限又は当該保険料の徴収に係る特別徴収対象年金給付の支払に係る月

(3) 減免を必要とする理由

3 第1項の規定により保険料の減免を受けた者は、その理由が消滅した場合においては、直ちにその旨を市長に申告しなければならない。

(保険料の減額)

第24条の2 市長は、前条第1項の規定にかかわらず、保険料を納付することが困難な特別の事情があると認められる者に対し、保険料を減額することができる。

2 前項の規定により保険料の減額を受けようとする者は、減額を必要とする理由を証明する書類を添えて市長に申請しなければならない。

(保険料に関する申告)

第25条 第1号被保険者は、毎年度5月15日まで(保険料の賦課期日後に第1号被保険者の資格を取得した者は、当該資格を取得した日から15日以内)に、当該第1号被保険者の所得状況、その属する世帯の世帯主その他その世帯に属する者の市町村民税の課税者の有無その他市長が必要と認める事項を記載した申告書を市長に提出しなければならない。ただし、当該第1号被保険者及びその属する世帯の世帯主その他その世帯に属する者の前年中の所得について地方税法(昭和25年法律第226号)第317条の2第1項の申告書(当該第1号被保険者又はその属する世帯の世帯主その他その世帯に属する者が同法第317条の2第1項に規定する給与所得以外の所得又は公的年金等に係る所得以外の所得を有しなかった者である場合には、同法第317条の6第1項の給与支払報告書又は同条第3項の公的年金等支払報告書)が市長に提出されている場合においては、この限りでない。

2 前項本文の申告書の提出のない第1号被保険者については、規則で定めるところにより、第17条の規定を適用する。

第3章 その他の介護保険の実施に関する施策

(介護サービスの質の向上等のための措置)

第26条 市長は、介護サービスの質の向上を図るとともに、介護サービス利用者と介護サービス事業者との間の対等な関係を確保するため、次に掲げる措置その他必要な措置を講じるよう努めなければならない。

(1) 介護サービス事業者が提供する介護サービスの内容を評価する基準を定め、これに基づいて介護サービス事業者の調査等を行うこと。

(2) 介護サービス利用者と介護サービス事業者との間で締結される介護サービスの提供に係る契約に関し、その契約書に記載すべき事項を定め、介護サービス事業者に対して提示等を行うこと。

(3) 前2号に掲げるもののほか、介護サービス利用者を保護する観点から、介護サービス事業者に対して適切な助言、指導等を行うこと。

2 市長は、前項第1号の基準及び同項第2号の契約書に記載すべき事項を定めたときは、適当な方法により公にしておかなければならない。

(相談体制の整備)

第27条 市長は、介護保険若しくは介護サービスについての市民等からの相談又は苦情に対応し、適切に処理するため、相談窓口の設置その他の体制の整備を図るよう努めなければならない。

(情報提供等)

第28条 市長は、介護サービス利用者が正確かつ十分な情報を得た上で介護サービスを選択することができるよう、その保有する介護サービス事業者に関する情報等を積極的に市民に提供するよう努めなければならない。

2 市長は、介護保険に関する施策について、広報への掲載その他の広報活動を行うことにより市民及び介護サービス事業者への周知を図り、これらの者の協力が得られるよう努めなければならない。

第4章 雑則

(委任)

第29条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

第5章 罰則

第30条 市長は、第1号被保険者が法第12条第1項本文の規定による届出をしないとき(同条第2項の規定により当該第1号被保険者の属する世帯の世帯主から届出がなされたときを除く。)、又は虚偽の届出をしたときは、10万円以下の過料を科することができる。

第31条 市長は、法第30条第1項後段、第31条第1項後段、第34条第1項後段、第35条第6項後段、第66条第1項若しくは第2項又は第68条第1項の規定により被保険者証の提出を求められてこれに応じない者に対し、10万円以下の過料を科することができる。

第32条 市長は、被保険者、被保険者の配偶者若しくは被保険者の属する世帯の世帯主その他その世帯に属する者又はこれらであった者が正当な理由なしに、法第202条第1項の規定により文書その他の物件の提出若しくは提示を命ぜられてこれに従わず、又は同項の規定による当該職員の質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の答弁をしたときは、10万円以下の過料を科することができる。

第33条 市長は、偽りその他不正の行為により保険料その他法の規定による徴収金(納付金及び法第157条第1項に規定する延滞金を除く。)の徴収を免れた者に対し、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額以下の過料を科することができる。

第34条 前4条の過料の額は、情状により、市長が定める。

2 前4条の過料を徴収する場合において発行する納入通知書に指定すべき納期限は、その発行の日から起算して10日以上を経過した日とする。

(施行期日)

第1条 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成12年度及び平成13年度における保険料率の特例)

第2条 平成12年度における保険料率は、第17条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる第1号被保険者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 令第38条第1項第1号に掲げる者 4,500円

(2) 令第38条第1項第2号に掲げる者 6,800円

(3) 令第38条第1項第3号に掲げる者 9,000円

(4) 令第38条第1項第4号に掲げる者 11,300円

(5) 令第38条第1項第5号に掲げる者 13,600円

2 平成13年度における保険料率は、第17条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる第1号被保険者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 令第38条第1項第1号に掲げる者 13,600円

(2) 令第38条第1項第2号に掲げる者 20,300円

(3) 令第38条第1項第3号に掲げる者 27,100円

(4) 令第38条第1項第4号に掲げる者 33,900円

(5) 令第38条第1項第5号に掲げる者 40,700円

(平成12年度における納期の特例等)

第3条 平成12年度の納期は、第18条第1項の規定にかかわらず、次のとおりとする。

第1期 10月1日から同月31日まで

第2期 11月1日から同月30日まで

第3期 12月1日から同月25日まで

第4期 翌年1月1日から同月31日まで

第5期 翌年2月1日から同月28日まで

第6期 翌年3月1日から同月31日まで

2 平成12年度における第18条第2項の規定の適用については、同項中「別に定めることができる」とあるのは「10月1日以後において別に定める時期とすることができる」とする。

3 平成13年度において、第5期から第10期までの納期に納付すべき保険料の額は、第1期から第4期までの納期に納付すべき保険料の額に2を乗じて得た額を基本とする。

(平成12年度及び平成13年度における賦課期日後において第1号被保険者の資格取得、資格喪失等があった場合の取扱いの特例)

第4条 保険料の賦課期日後に第1号被保険者の資格を取得し、又は喪失した場合における当該第1号被保険者に係る保険料の額は、第19条第1項及び第2項の規定にかかわらず、平成12年度においては、平成12年度を通じて第1号被保険者の資格を有したとした場合の保険料の額(次条において「平成12年度通年保険料額」という。)を6で除して得た額に、平成12年10月から平成13年3月までの間において第1号被保険者の資格を有する月数(当該被保険者資格を取得した日が属する月を含み、当該被保険者資格を喪失した日が属する月を除く。以下この条において同じ。)を乗じて得た額とし、平成13年度においては、次に掲げる額の合算額とする。

(1) 平成13年度を通じて第1号被保険者の資格を有したとした場合の保険料の額(以下「平成13年度通年保険料額」という。)を18で除して得た額に、平成13年4月から同年9月までの間において第1号被保険者の資格を有する月数を乗じて得た額

(2) 平成13年度通年保険料額を9で除して得た額に、平成13年10月から平成14年3月までの間において第1号被保険者の資格を有する月数を乗じて得た額

第5条 保険料の賦課期日後に令第38条第1項第1号イ(同号イに規定する老齢福祉年金の受給権を有するに至った者及び同号イ(1)に規定する者を除く。以下この条において同じ。)、ロ若しくはハ、第2号ロ、第3号ロ又は第4号ロに該当するに至った第1号被保険者に係る保険料の額は、第19条第3項の規定にかかわらず、平成12年度及び平成13年度においては、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 当該該当するに至った日が平成12年4月1日から同年10月31日までの間である場合 該当するに至った令第38条第1項第1号から第4号までのいずれかに規定する者として納付すべき平成12年度通年保険料額

(2) 当該該当するに至った日が平成12年10月1日から平成13年3月31日までの間である場合 令第38条第1項第1号イ、ロ若しくはハ、第2号ロ、第3号ロ又は第4号ロに該当しなかったとした場合の平成12年度通年保険料額を6で除して得た額に平成12年10月から当該該当するに至った日の属する月の前月までの月数を乗じて得た額及び該当するに至った令第38条第1項第1号から第4号までのいずれかに規定する者として納付すべき平成12年度通年保険料額を6で除して得た額に当該該当するに至った日の属する月から平成13年3月までの月数を乗じて得た額の合算額

(3) 当該該当するに至った日が平成13年4月1日から同年9月30日までの間である場合 令第38条第1項第1号イ、ロ若しくはハ、第2号ロ、第3号ロ又は第4号ロに該当しなかったとした場合の平成13年度通年保険料額を18で除して得た額に平成13年4月から当該該当するに至った日の属する月の前月までの月数を乗じて得た額、該当するに至った令第38条第1項第1号から第4号までのいずれかに規定する者として納付すべき平成13年度通年保険料額を18で除して得た額に当該該当するに至った日の属する月から平成13年9月までの月数を乗じて得た額及び当該該当するに至った令第38条第1項第1号、第2号、第3号又は第4号に規定する者として納付すべき平成13年度通年保険料額に3分の2を乗じて得た額の合算額

(4) 当該該当するに至った日が平成13年10月中である場合 令第38条第1項第1号イ、ロ若しくはハ、第2号ロ、第3号ロ又は第4号ロに該当しなかったとした場合の平成13年度通年保険料額を3で除して得た額及び該当するに至った令第38条第1項第1号から第4号までのいずれかに規定する者として納付すべき平成13年度通年保険料額に3分の2を乗じて得た額の合算額

(5) 当該該当するに至った日が平成13年11月1日から平成14年3月31日までの間である場合 令第38条第1項第1号イ、ロ若しくはハ、第2号ロ、第3号ロ又は第4号ロに該当しなかったとした場合の平成13年度通年保険料額を3で除して得た額、令第38条第1項第1号イ、ロ若しくはハ、第2号ロ、第3号ロ又は第4号ロに該当しなかったとした場合の平成13年度通年保険料額を9で除して得た額に平成13年10月から当該該当するに至った日の属する月の前月までの月数を乗じて得た額及び該当するに至った令第38条第1項第1号から第4号までのいずれかに規定する者として納付すべき平成13年度通年保険料額を9で除して得た額に当該該当するに至った日の属する月から平成14年3月までの月数を乗じて得た額の合算額

(新型コロナウイルス感染症に係る保険料の免除の特例)

第5条の2 市長は、令和2年2月分以後の保険料であって、令和2年2月1日から令和5年3月31日までの間に普通徴収にあっては納期限(第18条に規定する納期限をいう。)、特別徴収にあっては特別徴収対象年金給付の支払日が設定されているものについて、新型コロナウイルス感染症(病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(令和2年1月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。)である感染症をいう。)により、第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者が死亡し、又は重篤な傷病を負ったと認めるときは、当該第1号被保険者に対し、保険料を免除することができる。

2 前項の規定により保険料の免除を受けようとする者は、免除を必要とする理由を証する書類を添えて、市長に申請しなければならない。

(令和3年度から令和5年度までの保険料額の算定に関する基準の特例)

第5条の3 第1号被保険者のうち、令和2年の合計所得金額に所得税法(昭和40年法律第33号)第28条第1項に規定する給与所得又は同法第35条第3項に規定する公的年金等に係る所得が含まれている者の令和3年度における保険料額の算定についての第17条第1項(第6号ア第7号ア第8号ア第9号ア第10号ア第11号ア及び第12号アに係る部分に限る。)の規定の適用については、同項第6号ア中「租税特別措置法」とあるのは、「所得税法(昭和40年法律第33号)第28条第1項に規定する給与所得及び同法第35条第3項に規定する公的年金等に係る所得の合計額については、同法第28条第2項の規定によって計算した金額及び同法第35条第2項第1号の規定によって計算した金額の合計額から10万円を控除して得た額(当該額が零を下回る場合には、零とする。)によるものとし、租税特別措置法」とする。

2 前項の規定は、令和4年度における保険料額の算定について準用する。この場合において、同項中「令和2年」とあるのは「令和3年」と、「令和3年度」とあるのは「令和4年度」と読み替えるものとする。

3 第1項の規定は、令和5年度における保険料額の算定について準用する。この場合において、同項中「令和2年」とあるのは「令和4年」と、「令和3年度」とあるのは「令和5年度」と読み替えるものとする。

(岐阜市介護認定審査会の委員の定数等を定める条例の廃止)

第6条 岐阜市介護認定審査会の委員の定数等を定める条例(平成11年岐阜市条例第33号)は、廃止する。

(岐阜市基金条例の一部改正)

第7条 岐阜市基金条例(昭和39年岐阜市条例第9号)の一部を次のように改正する。

第2条の表に次のように加える。

介護給付費準備基金

介護保険給付の費用に充てるため

介護保険事業特別会計の毎会計年度において新たに生じた歳入歳出の決算剰余金のうちから市長が定める額

(岐阜市特別会計条例の一部改正)

第8条 岐阜市特別会計条例(昭和39年岐阜市条例第14号)を次のように改正する。

第1条中第12号を第13号とし、第7号から第11号までを1号ずつ繰り下げ、第6号の次に次の1号を加える。

(7) 介護保険事業特別会計

第2条中「前条第1号、第8号及び第12号」を「前条第1号、第9号及び第13号」に改める。

(柳津町の編入に伴う経過措置)

第9条 柳津町の編入の日(以下「編入日」という。)前に、柳津町介護保険条例(平成12年柳津町条例第13号。以下「柳津町条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

第10条 柳津町の編入の際現に同町に住所を有する者に課すべき保険料に係る保険料率の適用及び保険料額の算定については、平成17年度分に限り、柳津町条例の例による。

第11条 編入日前に、柳津町条例の規定により課すべきであった保険料の額及びその保険料の普通徴収に係る納期については、柳津町条例の例による。

第12条 編入日前に、柳津町が課した保険料及び前2条の規定により柳津町条例の例によることとされた保険料に係る督促手数料、延滞金の算定及び滞納処分の執行は、柳津町条例の例による。

第13条 編入日前にした柳津町条例に違反する行為に対する罰則の適用については、柳津町条例の例による。

(延滞金の割合の特例)

第14条 第22条第1項の規定の適用については、当分の間、同項中「年7.3パーセントの割合」とあるのは、「年7.3パーセントの割合(その納期限の翌日から3月を経過する日までの期間については、各年の延滞金特例基準割合(平均貸付割合(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第93条第2項に規定する平均貸付割合をいう。)に年1パーセントの割合を加算した割合をいう。以下この条において同じ。)が年7.3パーセントの割合に満たない場合には、その年中においては、当該延滞金特例基準割合に年1パーセントの割合を加算した割合(当該加算した割合が年7.3パーセントの割合を超える場合には、年7.3パーセントの割合))」とする。

(介護予防・日常生活支援総合事業に関する経過措置)

第15条 法第115条の45第1項に規定する介護予防・日常生活支援総合事業については、地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律(平成26年法律第83号)附則第14条の規定により、介護予防及び生活支援の体制整備の必要性等に鑑み、その円滑な実施を図るため、市長が定める日までの間は行わず、市長が定める日の翌日から行うものとする。

(平成12年条例第95号)

この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成13年条例第16号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の岐阜市介護保険条例の規定は、平成12年10月1日から適用する。

(平成15年条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の岐阜市介護保険条例の規定は、平成15年度分の保険料から適用し、平成14年度までの保険料については、なお従前の例による。

(平成17年条例第10号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年条例第83号)

(施行期日)

1 この条例中第21条の改正及び次項の規定は平成18年4月1日から、その他の規定は平成18年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 第21条の改正の施行の日前に、改正前の第21条の規定により発した督促状に係る督促手数料については、なお従前の例による。

(平成17年条例第118号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の岐阜市介護保険条例の規定は、平成17年10月1日から適用する。

(平成18年条例第20号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の岐阜市介護保険条例の規定は、平成18年度分の保険料から適用し、平成17年度までの保険料については、なお従前の例による。

3 平成18年度及び平成19年度に限り、岐阜市税条例の一部を改正する条例(平成17年岐阜市条例第29号)附則第3項又は第5項の規定に該当する被保険者(以下「市民税軽減者」という。)及び市民税軽減者の属する世帯の市民税軽減者以外の被保険者(以下「同居被保険者」という。)の保険料は、改正後の第17条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる区分に該当する場合にあってはその区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。ただし、市民税軽減者以外に市民税課税者がいる世帯の同居被保険者については、この限りでない。

(1) 令第38条第1項第4号に掲げる者の平成18年度の保険料 37,800円

(2) 令第38条第1項第5号に掲げる者の平成18年度の保険料 47,200円

(3) 令第38条第1項第4号に掲げる者の平成19年度の保険料 42,500円

(4) 令第38条第1項第5号に掲げる者の平成19年度の保険料 51,900円

4 介護保険法施行令及び介護保険の国庫負担金の算定等に関する政令の一部を改正する政令(平成18年政令第28号)附則第4条第1項第5号又は第6号のいずれかに該当する第1号被保険者の平成20年度の保険料率は、改正後の第17条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる第1号被保険者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 令第38条第1項第4号に掲げる者 42,500円

(2) 令第38条第1項第5号に掲げる者 51,900円

(平成20年条例第19号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の岐阜市介護保険条例(以下「新条例」という。)第17条及び第19条の規定並びに次項から附則第5項までの規定は、平成21年度以後の年度分の保険料について適用し、平成20年度までの保険料については、なお従前の例による。

(平成21年度から平成23年度までにおける保険料率の特例)

3 介護保険法施行令(平成10年政令第412号。以下「令」という。)附則第11条第1項及び第2項(同条第3項及び第4項において準用する場合を含む。)に規定する第1号被保険者の平成21年度から平成23年度までの保険料率は、新条例第17条の規定にかかわらず、43,700円とする。

4 平成21年度における保険料率は、新条例第17条及び前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる第1号被保険者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 新条例第17条第1号に掲げる者 23,600円

(2) 新条例第17条第2号に掲げる者 23,600円

(3) 新条例第17条第3号に掲げる者 35,400円

(4) 新条例第17条第4号に掲げる者 47,300円

(5) 新条例第17条第5号に掲げる者 52,000円

(6) 新条例第17条第6号に掲げる者 59,100円

(7) 新条例第17条第7号に掲げる者 70,900円

(8) 新条例第17条第8号に掲げる者 82,800円

(9) 令附則第11条第1項及び第2項に規定する者 42,500円

5 平成22年度における保険料率は、新条例第17条及び附則第3項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる第1号被保険者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 新条例第17条第1号に掲げる者 23,900円

(2) 新条例第17条第2号に掲げる者 23,900円

(3) 新条例第17条第3号に掲げる者 35,900円

(4) 新条例第17条第4号に掲げる者 47,900円

(5) 新条例第17条第5号に掲げる者 52,700円

(6) 新条例第17条第6号に掲げる者 59,900円

(7) 新条例第17条第7号に掲げる者 71,900円

(8) 新条例第17条第8号に掲げる者 83,900円

(9) 令附則第11条第3項において準用する同条第1項及び第2項に規定する者 43,100円

(平成21年条例第28号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年条例第33号)

(施行期日)

1 この条例は、平成22年1月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の附則第14条の規定は、この条例の施行の日以後に納期限の到来する保険料に係る延滞金について適用し、同日前に納期限が到来する保険料に係る延滞金については、なお従前の例による。

(平成24年条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の岐阜市介護保険条例(以下「新条例」という。)第17条及び第19条の規定並びに次項及び附則第4項の規定は、平成24年度以後の年度分の保険料について適用し、平成23年度までの保険料については、なお従前の例による。

(平成24年度から平成26年度までにおける保険料率の特例)

3 介護保険法施行令(平成10年政令第412号。以下「令」という。)附則第16条第1項及び第2項(同条第3項及び第4項において準用する場合を含む。)に規定する第1号被保険者の平成24年度から平成26年度までの保険料率は、新条例第17条の規定にかかわらず、36,300円とする。

4 令附則第17条第1項及び第2項(同条第3項及び第4項において準用する場合を含む。)に規定する第1号被保険者の平成24年度から平成26年度までの保険料率は、新条例第17条の規定にかかわらず、52,200円とする。

(平成25年条例第18号)

この条例は、平成25年6月1日から施行する。

(平成25年条例第44号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の岐阜市介護保険条例、岐阜市国民健康保険条例及び岐阜市後期高齢者医療に関する条例の規定は、延滞金のうちこの条例の施行の日以後の期間に対応するものについて適用し、同日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。

(平成27年条例第25号)

(施行期日)

1 この条例中第1条の規定は平成27年4月1日から、第2条の規定は規則で定める日から施行する。

(平成27年規則第67号で平成27年5月28日から施行)

(適用区分)

2 改正後の岐阜市介護保険条例(以下「新条例」という。)第17条及び第19条の規定は、平成27年度以後の年度分の保険料について適用し、平成26年度までの保険料については、なお従前の例による。

(経過措置)

3 第1条の規定による改正前の岐阜市介護保険条例第15条の規定は、新条例附則第15条に規定する市長が定める日までの間は、なおその効力を有する。

(平成27年条例第81号)

この条例は、平成28年1月1日から施行する。

(平成28年条例第27号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前に委嘱された岐阜市介護認定審査会の委員の任期については、この条例による改正後の第6条の2の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成29年条例第23号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年条例第43号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成30年条例第20号)

(施行期日)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の岐阜市介護保険条例の規定は、平成30年度以後の年度分の保険料について適用し、平成29年度までの保険料については、なお従前の例による。

(平成30年条例第49号)

この条例は、平成30年8月1日から施行する。

(平成31年条例第24号)

(施行期日)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成31年規則第53号で平成31年4月1日から施行)

(適用区分)

2 改正後の岐阜市介護保険条例の規定は、平成31年度以後の年度分の保険料について適用し、平成30年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。

(令和2年条例第26号)

(施行期日)

1 この条例中第1条の規定は規則で定める日から、第2条の規定は令和3年4月1日から施行する。

(令和2年規則第81号で令和2年4月1日から施行)

(経過措置)

2 第1条の規定による改正後の岐阜市介護保険条例の規定は、令和2年度以後の年度分の保険料について適用し、令和元年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。

3 令和2年度以前の会計年度に属する保険料に係る督促手数料については、第2条の規定による改正後の岐阜市介護保険条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(令和2年条例第47号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年条例第57号)

(施行期日)

1 この条例は、令和3年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の岐阜市介護保険条例、岐阜市国民健康保険条例及び岐阜市後期高齢者医療に関する条例の規定は、延滞金のうちこの条例の施行の日以後の期間に対応するものについて適用し、同日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。

(令和3年条例第27号)

(施行期日)

1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。ただし、附則第5条の2の改正規定は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の岐阜市介護保険条例の規定(附則第5条の2を除く。)は、令和3年度以後の年度分の保険料について適用し、令和2年度までの保険料については、なお従前の例による。

(令和3年条例第62号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の岐阜市介護保険条例の規定は、令和3年4月1日から適用する。

(令和4年条例第19号)

(施行期日)

1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の岐阜市介護保険条例の規定は、この条例の施行の日以後に納期限の到来する保険料に係る延滞金について適用し、同日前に納期限の到来する保険料に係る延滞金については、なお従前の例による。

(令和4年条例第38号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の岐阜市介護保険条例の規定は、令和4年4月1日から適用する。

(令和6年条例第18号)

(施行期日)

1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の岐阜市介護保険条例の規定は、令和6年度以後の年度分の保険料について適用し、令和5年度までの保険料については、なお従前の例による。

岐阜市介護保険条例

平成12年3月31日 条例第33号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第7類 生/第2章 介護保険
沿革情報
平成12年3月31日 条例第33号
平成12年12月21日 条例第95号
平成13年3月30日 条例第16号
平成15年3月31日 条例第15号
平成17年3月30日 条例第10号
平成17年9月27日 条例第83号
平成17年12月21日 条例第118号
平成18年3月27日 条例第20号
平成20年3月31日 条例第19号
平成21年3月30日 条例第11号
平成21年6月26日 条例第28号
平成21年9月30日 条例第33号
平成24年3月29日 条例第12号
平成25年3月27日 条例第18号
平成25年6月26日 条例第44号
平成27年3月31日 条例第25号
平成27年12月14日 条例第81号
平成28年3月25日 条例第27号
平成29年3月24日 条例第23号
平成29年9月27日 条例第43号
平成30年3月30日 条例第20号
平成30年6月28日 条例第49号
平成31年3月27日 条例第24号
令和2年3月30日 条例第26号
令和2年5月8日 条例第47号
令和2年6月26日 条例第57号
令和3年3月30日 条例第27号
令和3年6月29日 条例第62号
令和4年3月30日 条例第19号
令和4年6月28日 条例第38号
令和6年3月31日 条例第18号