○岐阜市計量検査所規則
昭和33年4月1日
規則第8号
(設置)
第1条 計量法(平成4年法律第51号。以下「法」という。)の定めるところにより市長が行うべき計量に関する業務の適正な実施を確保するため、本市に計量検査所(以下「検査所」という。)を置く。
(位置及び名称)
第2条 検査所の位置及び名称は、次のとおりとする。
(1) 位置 岐阜市司町40番地1
(2) 名称 岐阜市計量検査所
(職員)
第3条 検査所に所要の職員を置く。
2 法第148条第1項及び第3項の規定による立入検査及び質問をさせる計量取締職員は、法第166条第1項に規定する計量に関する教習を受講した職員のうちから市長が任命する。
(業務)
第4条 検査所においては、次の業務を行う。
(1) 計量器の定期検査に関すること。
(2) 定期検査に代わる計量士による検査に関すること。
(3) 指定定期検査機関に関すること。
(4) 適正計量管理事業所に関すること。
(5) 特定計量器の販売に関すること。
(6) 計量に係る立入検査に関すること。
(7) 検査手数料等の徴収事務に関すること。
(8) 計量思想の普及及び啓発に関すること。
(9) 基準器、検査用具、証印等の保管に関すること。
(10) 前各号に掲げるもののほか、計量に関すること。
(公示)
第5条 法第21条第2項の規定による定期検査の実施の公示は、岐阜市公告式条例(昭和25年岐阜市条例第29号)の定めるところによる。
(雑則)
第6条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和41年規則第19号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和41年2月10日から適用する。
附則(昭和44年規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成5年規則第44号)
この規則は、平成5年11月1日から施行する。
附則(平成13年規則第27号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成18年規則第36号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成24年規則第32号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(令和3年規則第53号)
この規則は、令和3年5月6日から施行する。