○あき地の環境保全に関する条例施行規則

昭和46年4月1日

規則第21号

(趣旨)

第1条 この規則は、あき地の環境保全に関する条例(昭和46年条例第18号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(適用区域)

第2条 条例の適用区域は、都市計画法(昭和43年法律第100号)第7条第1項に規定する市街化区域とする。ただし、市長が必要と認めたときは、その適用区域を市街化区域以外に及ぼすことができる。

(勧告書及び命令書)

第3条 条例第5条第1項の規定による勧告は雑草除去勧告書(第1号様式)により、同条第2項の規定による命令は雑草除去命令書(第2号様式)により行うものとする。

(履行期限)

第4条 条例第5条第2項の規定により行う雑草の除去命令の履行期限は、30日以内とする。

(証票)

第5条 条例第6条第2項に規定する身分を証明する証票は、環境保全職員証(第3号様式)によるものとする。

(除草の申請)

第6条 条例第7条の規定により雑草の除去を申請しようとするときは、雑草除去委託申請書(第4号様式)を市長に提出しなければならない。

(費用)

第7条 雑草の除去に要する費用は、実費相当額とする。ただし、市長が特別の理由があると認めたときは、これを減免することができる。

2 前項に規定する費用は、特別の理由がない限り、除去の作業開始時までに納入しなければならない。

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(柳津町の編入に伴う経過措置)

2 柳津町の編入の日前に、柳津町あき地の環境保全に関する条例施行規則(昭和59年柳津町規則第6号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(昭和50年規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和56年規則第20号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成元年規則第7号)

1 この規則は、平成元年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現に作成されている用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。

(平成2年規則第16号)

この規則は、平成2年4月1日から施行する。

(平成4年規則第26号)

(施行期日)

1 この規則は、平成4年4月1日から施行する。

(あき地の環境保全に関する条例施行規則の一部改正に伴う経過措置)

3 この規則の施行の際現に作成されている用紙は、前項の規定にかかわらず、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(平成5年規則第22号)

この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(平成9年規則第19号)

(施行期日)

1 この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の様式により作成されている用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(平成17年規則第39号)

この規則中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は平成17年4月1日から施行する。

(平成17年規則第108号)

この規則は、平成18年1月1日から施行する。

(平成28年規則第28号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の様式により作成されている用紙(行政不服審査法(平成26年法律第68号)に基づく不服申立てに関する内容を含むものを除く。)は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(令和3年規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の様式により作成されている用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

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あき地の環境保全に関する条例施行規則

昭和46年4月1日 規則第21号

(令和3年2月17日施行)

体系情報
第8類 生/第1章
沿革情報
昭和46年4月1日 規則第21号
昭和50年4月1日 規則第9号
昭和56年4月1日 規則第20号
平成元年4月1日 規則第7号
平成2年3月29日 規則第16号
平成4年3月31日 規則第26号
平成5年3月31日 規則第22号
平成9年3月31日 規則第19号
平成17年3月30日 規則第39号
平成17年9月27日 規則第108号
平成28年3月25日 規則第28号
令和3年2月17日 規則第6号